この度、日本国籍のビザ受益者のH-1B申請が承認されました。これは既に承認されていたH-1Bステータスの期間延長を申請したものであり、これにより受益者は引き続きH-1Bステータスを有することができます。同受益者は、英語教師として継続的な臨時雇用が提供され、最初の承認以降、ポジションに重要な変更はありませんでした。
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I-130請願書及びステータス変更の承認
この度、米国市民が日本人配偶者のために提出したI-130申請書が米国移民局より承認され、ビザ受益者は永住権取得への重要な一歩を踏み出しました。このカップルは2024年に結婚しており、今回の承認により米国で一緒に生活が出来る現実にさら近づきました。加えて、この方のステータス変更申請が承認され、2年間の永住権(グリーンカード)が付与されました。この承認によって、ビザ受益者は永住資格を持つことになりました。
営業&マーケティングマネージャーのH-1Bステータスの延長が承認されました
この度、日本の優秀な営業・マーケティングマネージャーのH-1Bステータス延長申請が米国移民局より承認されました。2021年からH-1Bのステータスで雇用されている彼の在留資格は、今回の承認によりさらに3年間延長されました。
弊所の専門知識により、高度なスキルを持つ人材が米国企業にその才能を提供し続けることができます。優秀な国際的人材の確保をお望みでしたら、ぜひ弊所までご連絡ください。
EB-5投資における資金調達戦略とは何か?
マルコ・イッセバー氏の執筆記事を転載させていただきたいと存じます。
詳細については、下記リンクをご参照ください。
https://www.eb5investors.com/blog/what-are-the-funding-strategies-for-eb-5-investments/
EB-5投資における資金調達戦略とは何か?
EB-5投資家には、米国永住権取得を目指す際に検討すべきさまざまな資金調達の選択肢と戦略があります。
従来、彼らは自己資金、資産の売却、融資、贈与、相続、事業収益、株式市場や投資口座からの資金、またはこれらの組み合わせを通じてEB-5投資資金を調達してきました。近年では、EB-5リージョナルセンター (Regional Center) やプロジェクト開発者、第三者も一部資金の提供を開始しています。
EB-5投資家にはいくつかの選択肢があり、本人の状況に最も適した方法を選ぶ必要があります。
自己資金
投資家は自己の貯蓄や流動資産を用いてEB-5投資を行うことが最も簡単な方法です。資金の合法的な取得を証明する必要があり、資金の出所に関する詳細な書類の提出が求められます。
資産売却
不動産、株式、その他の事業持ち分を売却して資金を調達することも可能です。いずれの場合も、売却に関する適切な書類や所有権を証明する資料の提出が必要です。
融資
–担保付ローン:
投資家は不動産などの資産を担保にローンを借り入れることができ、返済については個人保証を負う必要があります。
–無担保ローン:
無担保ローンは、あまり一般的ではなく,審査も厳しいですが、適切な書類が揃えば認められる場合があります。長らく、ローンには担保が必要でしたが、Chang対USCIS判決により、USCISはEB-5移民投資家プログラムにおいて無担保の融資をEB-5の投資として認めるようになりました。
Chang対USCIS判決は、EB-5プログラムにおいて投資資金の資格要件を明確にする上で画期的なものでした。従来、投資資金は投資家の自己資金でなければならないとされており、資産を担保とした借入金は認められていませんでした。この判決はEB-5規則における「資本」の解釈を明確化し、投資資金の源泉に関するより柔軟なガイドラインを確立しました。この判決は、特に投資の一部としてローンが含まれるケースにおいて、EB-5法における重要な参考判例として位置付けられています。
贈与
投資家は、家族や親族、またはその他の関係者からの贈与資金を受け取ることも可能です。ただし、贈与証明書(Gift Affidavit)や贈与者が合法的に贈与を取得した証明など、適切な書類が提出されている場合に限ります。また、EB-5投資家側は贈与を返済する義務はなく、資金源の分析対象から外れますが、贈与者の居住国の税法により、贈与税が課される場合があります。
この選択肢を進める前に、贈与者は会計士、監査法人、または税務アドバイザーに相談することをお勧めします。
相続
相続によって資金を受け取った投資者は、その相続およびその正当性を証明できる場合に限り、これをEB-5投資に利用することができます。近年、USCISはこのカテゴリーにおいてより厳格な審査を行うようになっています。数年前までは、被相続人が必要な書類を提出できなかったため、相続資金の出所について問われることはありませんでした。相続財産に関する資金源の審査は、上記で述べた他の方法ほど厳格ではありませんが、現在では、USCISは相続人に対し、被相続人が遺贈した財産の内容を合法的な手段で蓄積できたことを証明する証拠を提出するよう求めています。証明責任は、相続財産をEB-5投資に充てる投資家側にあります。
事業収益
投資家は、事業の利益をEB-5の資金源として使用することが可能です。ただし、その正当性を証明するために、詳細な財務記録や確定申告書等を提出する必要があります。事業収益によるEB-5資金調達はさまざまな方法で行えます。例としては、事業者が個人に対して配当金の支払いを申告する方法があります。多くの場合、事業主は、法人レベルと個人レベルでの二重課税を避けるために事業から配当を受け取らないことを選択します。そのため、必要な資金を調達するために、事業から借入れを行うか、所有する事業株式を金融機関に抵当として差し出して資金調達を行うケースもあります。
株式市場及び投資口座
投資家は、株式や債券、投資信託などのポートフォリオを売却して必要な資金を調達できます。これには、所有権の証明や売却取引の記録、資産取得当初の証明の書類提出が必要です。多くの場合、これらの資金調達方法を組み合わせて、必要な投資額に達します。このアプローチには、各資金源を詳しく記録した証拠書類の提出が求められます。
第三者資金調達
投資家たちは、他の資金源が利用可能になった時点でその資金を借入金の返済に充当する見込みがある場合、投資プロセスを開始するために一時的な融資やつなぎ融資を利用することも可能です。
部分的投資
2022年のEB-5改革・完全法(RIA)によりセットアサイドビザカテゴリが再導入されて以降、EB-5申請に対し部分的資金投入を認めるリージョナルセンターが増えています。これは、インドやベトナムなどの国籍の投資者のレトログレッション懸念を緩和し、より早期の申請を可能にしています。米国内で非移民ビザを持つ多くの投資者がEB-5に関心を持っていますが、全資金を用意できない場合もあります。地域センターは、申請時に部分資金による資金調達を認めることで、より迅速な申請を促進しています。ただし、移民弁護士は資金源の証明を適切に行わなければ、RFE(追加情報請求)やNOID(却下通知)を受ける可能性があります。したがって、部分的投資の選択肢は、必要な資本と投資を賄うために担保付きローンや売却を通じて資金化可能な資産を保有しているが、その資産が拘束されており安易にアクセス出来ない投資家に対して有効です。彼らが投資プロセスの加速するために部分投資ルートを利用し、文書で資金源の証明が可能であれば、問題ないはずです。
EB-5リージョナルセンターやプロジェクト開発者からの資金調達
投資家は、銀行からではなく、リージョナルセンターから無担保ローンを借り入れる事で、EB-5投資の一部を資金調達することが可能です。リージョナルセンターの中には、初期費用を低く抑えることが出来る融資オプションを提供していますが、これは一般的ではなく、慎重な検討が必要です。過去のプロジェクトに余剰資金を持つリージョナルセンターは、新規投資者に対して高金利で融資を行う可能性があります。彼らはこれらの資金の出所を管理しており、投資者にとって重要な情報です。
ただし、投資者の中には、部分的な資金調達を通じて行なった投資を補填するために使用する資金の資金源を提出する必要がないと誤解をしている方が多くいます。投資者が最初の部分投資ルートを採用する場合や、リージョナルセンターから数年間借入を行うかに関わらず、投資家はI-526E申請においてUSCISに対し、資金の完全な出所分析を提出する義務があります。上記で述べたように、この提出を怠ると、申請却下など重大な結果を招く可能性があります。
また、投資家が投資利益としてコンドミニアムを受け取れるといった誤解もありますが、これは違法です。投資資金はリスクにさらされる必要があり、コンドミニアムを通じて保証された利益を主張することは誤解を招く行為です。EB-5は雇用創出に焦点を置いているため、投資家はEB-5投資の決定と不動産購入は切り離して考える必要があります。適切な意思決定を行うために、認定された投資アドバイザーに相談することをおすすめします。
その他の重要な考慮事項
EB-5投資家は、投資を行う前に計画的な税金対策を実施し、出身国と米国の両国における税負担を最小限に抑える必要があります。そのため、一部の投資家は、書類作成を簡素化し、EB-5の要件を満たすために、資産の再配置や再編を事前に行っています。
EB-5資金および関連費用に使用される資金は、合法的なものでなければなりません。すべての資金源について、銀行取引明細書、確定申告書、融資契約書、その他の財務記録を含む詳細な証拠書類の提出が求められ、USCISの承認を得る必要があります。
投資家は、自身が検討しているEB-5プロジェクトやリージョナルセンターについて、適切な調査を実施することが極めて重要です。これにはリスクや潜在的なリターンの理解が含まれます。なお、各投資家の状況はそれぞれ異なります。そのため、EB-5投資プロセスの複雑さを適切に進めるために、経験豊富な移民弁護士、金融アドバイザー、税務専門家との相談を強く推奨します。
米国企業への転勤のためのLブランケット申請が承認されました
この度、資本関係のある企業のためのブランケット申請(Blanket Petition)が移民局より承認されました。この承認により、同社は組織の構造を一新する準備が整い、L-1ビザで親会社から米国に従業員を転勤させることができるようになりました。
米国企業は、日本の親会社の代表的な食品を米国市場で製造・販売しており、特にサラダ・ドレッシングに力を入れています。この承認によって、米国企業は労働力を強化し、顧客により高品質な製品を提供し続けることができます。
同社の申請は、米国移民局 (USCIS)からわずか1ヶ月で承認され、特に追加情報の請求はありませんでした。
Lブランケット申請がUSCISより承認されました
今回弊所は、多国籍企業であり、米国に拠点を置く子会社が、親会社から米国に転勤することを許可するLブランケット申請の認可を取得することができました。この承認は、追加情報を請求されることなく、米国移民局(USCIS)によりわずか1ヶ月で承認されました。
在米日本人役員のE-2ビザが承認されました
この度、大手製造・流通企業で役員として勤務する日本人のE-2ビザが承認されました。
このビザ受益者は高学歴な上、英語と日本語が堪能であり、会社の海外グループで6年間のリーダー職を含む30年以上のグローバルな経験がありました。それらの経験を活かし、2019年に米国での活動を開始しました。
テネシー州で第2製造工場の設立において指揮を取り、顧客の需要に応え、拡大目標を推進するなど、同社の成長に重要な役割を果たしました。実績のあるリーダーシップと 成果主義のアプローチができる彼は、今回の役員に理想的な人物でした。
アーティストのO-1ビザが承認されました
この度、日本の 著名なバンドがO-1ビザを取得し、米国で演奏ができるようになりました。
この承認は、国際的なアーティストをサポートするという私たちの強い思いだけでなく、米国移民法の複雑さを乗り切ることができる弊所の専門知識を示すものでもあります。弊社は、才能にあふれたアーティストが国境を越えて創造性を共有しようとするときに直面する様々な課題を理解しており、今回彼らの夢をかなえるお手伝いができたことを光栄に思っております。
スムーズな国際間人事異動を:Lブランケット申請が記録的な速さで承認されました
この度、ある新会社のLブランケット申請が承認されました。この承認は、従業員の異動手続きの簡略化を目指す多国籍企業にとって大きなメリットとなります。Lブランケットは国境を越えた人材の円滑な異動が保証される可能性が高いため、企業は複数の従業員の異動を効率的に管理することができます。効率性を示す印象的な例として、同社が行った申請は米国移民局(USCIS)からわずか1ヶ月で承認を受け、特に追加情報請求もありませんでした。
新しい外国人登録制度について
1940年の法律に基づき、米国に30日以上滞在するすべての外国人は、登録、指紋を取られること、および登録の証明書を常に携帯する事が義務付けられています。この法律は厳格には実施されていませんでしたが、2025年4月11日以降、ビザなしで米国に入国した外国人を含めすべての移民は連邦政府に登録する必要があります。
新制度の対象者
外国人登録は、合法的なステータスを持つ個人に限定されるものではありません。正式な法的なステータスのない移民も含め、多くの移民は、すでに登録されたと見なされています。米国に入国し、30日以上滞在する予定の移民は、30日間の期限が切れる前に登録する必要があります。こちらには以下が対象者です:
- フォームI-94なしで陸路国境から入国するカナダ人
- 入国審査なしに入国し、まだ外国人登録をしていない個人
- 米国滞在中に14歳の誕生日を迎える方は、14歳の誕生日から30日以内に登録をする必要があります。
米国に30日以上残る予定の子供については、親または法定保護者が登録する義務があります。
不法移民はどうしたらいいですか?
入国審査なしに米国に入国し、法的なステータスを持たない外国人も非市民として登録する必要があります。登録しても法的なステータスが与えられるわけではありませんが、拘留や退去手続きにつながる可能性があります。登録する前に移民弁護士に相談し、登録手続き、自分の権利、および潜在的な法的リスクを理解することが極めて重要です。
登録書類の管理
登録証明書類は常に携帯してください。
すでに登録済みと見なされる方は誰ですか?
すでに登録された移民には以下が含まれます:
- 米国永住権(グリーンカード)保持者(LPR);
- INA 212(d)(5)の下で米国に仮釈放された人々
- フォームI-94もしくはI-94W(紙または電子)を発行された非移民(たとえ滞在期限が切れていても);
- 最終入国日以前に移民または非移民ビザを発行された米国にいるすべての人々;
- DHSによって退去手続きとなった方;
- 就労許可証を持っている方;
登録要件から免除される方は誰ですか?
- すでにビザ申請を通じて登録をしているビザ保持者;
- 米国での滞在が30日未満の方
- カナダで生まれ、アメリカインディアンである方。
登録方法と場所
USCISは新しいフォーム、G-325R(生体情報登録)を設けました。フォームG-325Rは、USCISのウェブサイトで作成されたアカウントを通じてオンラインで提出されます。
登録手順:
- my.uscis.govでオンラインのUSCISアカウントを作成します。
- フォームG-325Rを完成させて提出します。
- USCIS申請サポートセンターで生体認証のアポイントメントに出席し、誓約書に署名します。
- バックグラウンドチェックが完了した後、外国人登録証明書を受け取ります。
フォームG-325Rの要求事項
- 現在の法律上の名前
- 連絡先情報
- 現居住住所と過去5年間の住所履歴
- 移民履歴
- 経歴情報
- 警察/犯罪記録
- 家族情報
登録証明書として認識される書類
「外国人登録証明書」の例として、以下のようなものがあります:
- I-94(入国・出国記録)
- I-95(乗員上陸許可証 )
- I-551(グリーンカード)
- I-766(雇用許可証)
登録の締切日
指定の登録日は特にありませんが、米国に30日以上滞在する者は30日以内に登録が必要であり、14歳になる子供は14歳の誕生日から30日以内に登録しなければなりません。
登録を怠った場合
18歳以上の者は、登録証明書を常に携帯する必要があります。 これを怠ると、最大5,000ドルの罰金または30日以下の禁固刑に処せられる軽犯罪に該当する可能性があります。また、登録をしなかった場合、将来のアメリカ市民への帰化、永住権取得、ビザの受給資格に影響する可能性もあります。
住所変更の通知
個人が引っ越しをした場合、強制退去を含む罰金や処罰の可能性を避けるため、新しい住所を10日以内にUSCISに通知しなければなりません。
免責事項:移民法の複雑さを考慮すると、登録義務の影響を受ける個人は、これらの規制を確実に遵守するために、資格のある移民弁護士に相談する必要があります。帰化手続きに関するご質問は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

