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旧称:シンデル法律事務所
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よくある質問

よくある質問

Q1.F-1学生ビザを取得するのは難しいですか?

A1.ケース・バイ・ケースです。英語学習のため、既に米国に5年間滞在しており、ビザの有効期限が迫っている場合には、新しいビザ取得のために母国に帰っても、2回目の申請で、5年間有効なF−1ビザの認可が得られる可能性は一般的には低いと考えられます。一方、大学に入学し、勉学に従事するというような具体的な計画があり、卒業後に、母国へ帰国する意思がある場合には、2回目の申請で、5年間有効なF-1ビザが取得できる可能性は高くなります。

Q2.わたしはビザウェーバー(ESTA)を利用して、ビザなしで米国に入国しました。米国で5年間不法滞在となっていますが、現在は雇用の受け入れ先となるスポンサー会社がいます。グリーンカードを取得できますか?

A2.残念ながら、米国移民法は、法的滞在ステータスのないアメリカ滞在期間が6ヶ月間を超えている方が、米国に滞在しながら、永住権保持者へステータス変更を行うことを認めていません。当滞在期間が、6ヶ月または1年間を超えた方が、米国を離れた時点で、その後から、それぞれ、3年間または、10年間、米国へ再入国することができなくなります。そのため、現行法のもとでは、スポンサーがいる場合であっても、次の場合を除いては、永住権を取得することはできません。まず、2001年4月30日までに、PERM労働認定書の提出を行っている、又は、移民ビザの申請を行っている場合。あるいは、米国市民との婚姻にもとづいて永住権を申請する場合も取得可能なケースがございます。

Q3.わたしはアーティストです。アーティストビザを取得することはできますか?

A3.アーティストビザというものはありませんが、O-1ビザと呼ばれるものがあります。このビザは、卓越した能力を有する外国人、つまり、国際的な賞を獲得した方、本等の出版物に取り上げられている方、高い評価を受けている方、言いかえれば、その分野でトップランクの方々が申請できるビザです。O-1ビザ取得資格のあるアーティストは、初回申請で3年間有効なO-1ビザの取得が可能です。その後は、1年毎の更新が必要となります。

Q4.H-1Bビザを持っていますが、職を失いました。米国を離れるのに、どれくらいの猶予期間がありますか?

A4.H-1Bビザには、グレースピリオドがありません。つまり、失職した翌日から、形式的には米国滞在資格を失います。これは、その翌日に政府関係者家にやってきてドアをノックし、強制送還を求めるということではありませんが、なるべく速やかに米国を離れる必要があります。

Q5.アメリカ国内で新しい仕事を見つけました。新しい雇用先へH-1Bビザを変更する方法を教えて下さい

A5.既にH−1Bビザを持っている方が、そのH-1Bステータスのもとでそのまま別のスポンサー会社へ「移行/トランスファー」し、仕事を行うことはできません。転職する場合、転職先の新しい雇用主を通して、改めてH-1Bビザを新規申請する必要があります。つまり、新しい雇用主における新たな職にもとづくH-1Bビザの転職申請(滞在期限延長申請も含む)が可能ですが、前職のH−1Bビザを新しい就職口にそのまま移行することはできないというわけです。従って、新たなH−1B申請手続きをとる必要があります。

Q6.永住権申請に際し、その最初の申請ステップである労働局へのPERM申請において、PERM労働認定証を無事取得しました。これで仕事をすることができますか?

A6.いいえ。労働認定証の取得は、永住権取得のための次の申請ステップに進むことを許可するもので、それ自体でアメリカでの就労を一時的に可能にする労働許可証とはなりません。労働認定証を取得した場合、I-140(雇用ベース移民ビザ申請書)の申請が可能となります。I-140認可を経て、永住権へのステータス変更(Adjustment of Status) の申請(または米国外でのアメリカ大使館を通しての申請)が最終申請ステップとなります。労働許可証については、最終ステップのAdjustment of Status申請段階で申請が可能となります。労働認定証は、次の手続きへの足がかりとなるもので、米国での労働許可を認めるものではありません。

Q7.永住権を取得して何年にもなります。米国市民権の取得を考えていますが、母国で国籍がなくなるのではと心配です。どうなりますか?

A7.米国は二重国籍を認めています。米国法のもとでは、パスポートを2つ所有していても問題にはなりません。しかし、日本のように二重国籍を認めていない国もあります。そのため、母国で認められていない場合には、形式的には国籍を二重に持つことはできません。この問題については、ご自身の国の領事館または専門家にお問い合わせください。

Q8.最近離婚したため、自分の名前を変えました。永住権の名前は、まだ結婚当時のものです。どうすれば変更できますか?

A8.I-90申請書により変更することができます。申請料が必要ですが、申請は、郵送または、インターネットで可能です。I-90申請書と申請方法については、www.uscis.govをご覧ください。

Q9.現在Eビザ保持者で、雇用をもとにした永住権申請を考えています。申請中の過程においてアメリカ国外にしばらく出国できない時期があると聞きました。アメリカ国外への海外出張も頻繁にあるのですが、どうすれば良いですか?

A9.永住権申請は大きく3つのステップがあり(EB1カテゴリーは最初の労働局ステップは免除)、第3ステップの申請段階においてアメリカ国内でEビザ保持者から永住権保持者に切り替えるAOS申請を選択し、同時にアドバンスパロールを申請した場合、その申請を維持するためには、その申請からアドバンスパロールが認可されるまでの間のアメリカ国外への出国が制限されます。この期間は数ヶ月以上に上る場合もあるため、海外出張の多い方は、AOS申請ではなく、日本であれば東京など在外アメリカ大使館での面接申請を第3ステップの申請として選択される方が多くいらっしゃいます。ご自身のご出張予定のもと、計画的に申請方法や申請のタイミングを検討されることをお勧めします。

Q10.Eビザで米国へ入国しました。オンラインのI-94の期限がビザの有効期限と違っていました。どうしたら良いですか?

A10. E査証での入国の場合、滞在期限は、毎回の入国から2年間もしくはパスポートの有効期限のどちらか短い方の期限までとなります。パスポートに貼付された査証の有効期限と滞在期限は異なりますのでご注意ください。
ただし、I-94に記載してある期限の日付が入国から2年と異なる場合や、パスポートの有効期限よりも短くなっている場合は入国されたCBPへ連絡し修正依頼を行ってください。なお、I-94の観点から、パスポートはお早めに更新することをお勧めいたします。仮に審査官のミスで間違ったI-94期限となっていても、ステイタスに影響を及ぼす恐れがございます。I-94に記載してある期限より180日以上アメリカでの滞在が不法に続いた場合には3年間米国入国が禁止され、違法滞在が1年以上となった場合、10年間米国入国が禁じられます。また、1日でもI-94期限を超えて滞在した場合は、査証にまだ期限が残っていても無効とされたり、あるいは強制送還されたりする可能性もございます。入国審査官がミスを犯す事もありますので、自衛のためにも、ご自身のI-94期限は必ず毎回の米国入国ごとにオンラインでご確認になり、ミスを発見したら直ちに訂正するようご注意ください。

Q11.アメリカ滞在中にビザ付きのパスポートを紛失(または盗難に遭って)してしまいました。どうしたら良いですか?

A11.パスポートを米国の日本大使館/領事館で再発行してください。日本へのご帰国のためにパスポートが必要になります。

米国の滞在は、I-94の期限まで引き続き滞在可能です。次回米国へビザで入国するためには、米国外の米国大使館/領事館でビザを新たに申請し直さなければなりません。その際に、DS-160の質問で前回のビザを紛失したことを申告してください。
ビザの紛失について、以下のウェブサイトから米国大使館へその旨連絡してください。
https://japan2.usembassy.gov/e/visa/tvisa-form-niv-lostppt.html
また、警察への紛失報告もしてください。
その他米国ビザ紛失に関する情報:
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/lost-stolen-visas.html#:~:text=To%20report%20your%20visa%20lost,email%20address%20and%20contact%20information

Q12.アメリカで飲酒運転をして有罪判決を受けたり逮捕されたりした場合、ビザは自動的に失効しますか?

A12.9 FAM 403.11-5(B) (U) Prudential Revocationsをご確認ください。基本的に、米国国務省または大使館は一方的にビザを取り消すことができます。詳細は以下の通りです。

CJIS Search of US-VISITまたはCJIS Search of OBIMのシステムメッセージにIDENT Watchlist Recordが表示され、過去5年以内の飲酒運転、薬物運転、または類似の逮捕・有罪判決(DUI)による逮捕記録を取得するために、NGIに指紋が再送付される場合、ポストまたは省はINA 212(a)(1)(A) に基づき、ビザを取り消す権限を有します。ただし、その逮捕歴がビザ申請において既に扱われていて、指定の医師の診断を受けている場合は、この限りではありません。また、公共の場での酩酊状態など、車の運転を伴わない逮捕歴には適用されません。他のビザ取り消しとは異なり、国務省に照会する必要はなく、自らの権限で取り消しを行うことができます。

ただし通常は、ビザ取り消しについて、大使館または国務省は本人に通知する必要があります。以下はその詳細です。

(1) (U)実務上可能であれば、ビザを取り消す意思を本人に通知する必要があります。 この通知により、本人に、ビザを取り消すべきでない理由を説明する機会を与えることができるからです。事前の取り消し通知が実務上不可能であることが判明した場合を除き、ビザが既に取り消されたことを事後的に通知してはいけません。
(2) (U)例えば、本人の所在が分からない場合や、本人の出国が迫っていると思われる場合は、ビザ取り消しを事前に通知することができません。本人と連絡が取れ、出国が差し迫っておらず、この通知によって本人が直ちに米国への渡航することが予想される状況でなければ、通常はビザ取り消しの事前通知が必要となります。

また、国務省や大使館がビザを無効にしても、個人のI-94は無効にならないことにご注意ください。基本的に、USCISが強制退去の手続きを取らない限り、発行されたI-94はそのまま有効であり、ビザの失効が米国滞在に影響を与えることはありません。 詳しくはhttps://fam.state.gov/fam/09FAM/09FAM040311.htmlをご覧ください。

Q13.ESTAでのアメリカ入国が認められませんでした。今後アメリカへはどのようにしたら入国できるのでしょうか?

A13.アメリカ入国拒否の理由には、アメリカ入国目的がビザを必要とするような雇用であると判断される場合や、観光でも永住の意思が疑われる場合、短期滞在予定でも頻繁にアメリカに入国を試みようとする場合、等々、様々な理由が考えられます。今後は基本的にはESTAが使えなくはなりますが、ケースバイケースとはいえ、一般には目的に合わせたビザの取得ができればアメリカ入国は引き続き、可能となるでしょう。例えば、1週間程度の観光旅行でもB1ビザが取得できれば、アメリカ入国は可能になるでしょう。ただ、ビザ申請の際に、入国拒否の際のやりとりの記録を入手するなど、通常の申請に加え、より慎重に申請準備を進める必要がある場合もあります。もし犯罪歴等によるものであれば、更に複雑な申請プロセスを踏む必要がある場合も出てきます。

Q14.私はEビザを持っていますが、気づかないうちにI-94を超えてオーバーステイの状態となっているようです。ビザ査証の期限は十分に残っているのですが、どうすれば良いですか?

A14.I-94はご自身の滞在期限を確認する重要なものです。気づかなかった、または入国審査官が間違って期限を設けた、2年の滞在許可ではなくパスポートの期限にあわせて数ヶ月程度しかI-94の期限がもらえていなかったなど、理由は色々あるかもしれませんが、理由はどうであれ、オーバーステイとなれば、I-94期限以降は不法滞在となります。ESTAが使えなくなるなど不便もあります。またその不法滞在の期間が合計180日を超えると先3年、1年を超えると先10年アメリカに入国できないルールに縛られることになります。仮に180日以内であっても、一旦オーバーステイとなった場合、直ちにアメリカを出国し、ビザ査証を再取得する必要も出てきますので、詳しくは専門家に相談いただくことをお勧めします。

Q15.I-94の期限に気づかず、5ヶ月のオーバーステイをしてしまいました。次回以降、アメリカへ渡航希望の場合は、ESTAが降りないことは理解していますが、ESTAは一生降りないのでしょうか?

A15.オーバーステイした後、何年間か待てば再びESTAが取れるようになる、という明確なルールはありません。降りない場合は、何らかのビザ(B-1,B-2など)を取得する必要が出てきます。

Q16.永住権を持っていますが、今後しばらく生活拠点が日本になります。どのようにしたら永住権を維持できますか?10年の永住権を取得してまだ期限は十分残っています。

A16.永住権保持者としてアメリカを長期に離れる場合は、Re-entry Permitと呼ばれる許可証を申請の上、取得できれば、滞在部分の問題に関しては最大2年継続してアメリカに入国せずアメリカに滞在していなくても永住権は剥奪されることはありません。もちろん日本滞在中でもアメリカとの繋がりを持つ、永住権保持者としてのアメリカIRSへの税申告、等々必要事項はございます。一方、Re-entry Permitを取得しなくてもルール上は1年以上継続してアメリカを離れていなければ、永住権は剥奪されないはずです。ただし、それでも状況によっては剥奪のリスクもありますので、半年以上など、1年以内でもアメリカを離れる期間が長期となる場合は、過去のアメリカ滞在歴や今後の滞在予定なども踏まえ、Re-entry Permitの取得を勧めるケースがございます。Re-entry Permit申請はアメリカに滞在している間の申請が必須です。

Q17.永住権には期限がついていますが、更新は複雑ですか?

A17.10年の永住権の更新は新規で取得する申請プロセスとは異なり、簡素化されています。オンライン申請または郵送での申請方法がありますが、現在はオンライン申請が格段に早くプロセスされているようです(2023年現在)。一方、2年の条件付きの永住権の更新の場合、申請において様々な立証が必要となり、決して簡単とは言い切れないでしょう。詳しくは専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

Q18.L-1Bは最大通算5年まで、L-1Aは最大7年まで有効と聞きました。昇進に伴い、L-1BからL-1Aに切り替えることにより、L-ビザでの通算滞在期限を2年間延長することはできますか?

A18.切り替えることにより2年延長することは可能ですが、個別のケースにより申請のタイミング等を見極めなければいけません。通常は現在のL-1Bの有効期限満了の半年以上前に申請することをお勧めしていますので、お早めにご相談ください。

Q19.Eビザではアメリカ入国の度ごとに2年の滞在期間がもらえると聞きました。その場合、2年に1回はI-94の更新のためにアメリカを出国して再入国する必要がありますか?

A19.まず2年の付与滞在期間ですが、アメリカ入国時のご自身のパスポートの期限が2年より短いとパスポートの期限にI-94 の滞在期限を合わされる場合があります。なお、パスポートの期限が1年未満ですと、ほぼ全てのケースでパスポートの期限にI-94の期限が合わせられることに注意ください。なお、2年の滞在期限が与えられる場合でも、それ未満である場合も、もしI-94の期限前にアメリカを出国できそうにない場合は、アメリカに滞在したままアメリカ移民局へI-94の期限を2年延長する申請は可能です。

Q20.私はEビザを持っています。そのビザはまだ3年有効ですが、そのビザが貼り付けられてあるパスポートが切れてしまいます。その場合、ビザを取り直す必要があるのでしょうか?

A20.その場合、新パスポートを取得し、その新しいパスポートと、有効なビザ査証の付いた古いパスポートを二つ持参し、入国審査官に見せることで対応可能でしょう。なお、パスポート更新時に古いパスポートに貼り付けられているビザの取り扱いには注意が必要でしょう。

Q21.私は会社のLブランケットプログラムを使ってLビザを取得しました。間も無く滞在期限を迎えますが、新たにビザ査証の取得のために帰国しなければなりませんか?

A21.滞在延長であれば、移民局でも可能です。ただ、ビザ査証については、残りの有効期間にもよりますが、必要性に応じて現状在外アメリカ大使館、領事館での取得が必須です。

Q22.私はL-1保持者で配偶者がL-2を持っています。配偶者の就労のためには移民局より就労許可証を取得する必要がありますか?

A22.Eビザ配偶者、L-1の配偶者はアメリカ入国時またアメリカでのステイタス変更時にE-1S、E-2S、L-2SというようにSという文字が追加されます。この表記が確認できれば、就労許可証なしでもアメリカでの就労が可能となることを意味します。その他、J-1の配偶者や、H-1Bの配偶者も特定の条件下であれば就労許可証の取得により就労が可能となるビザ種もあります。

Q23.アメリカで主たる申請者としてEビザを取得し、アメリカにて駐在員として働いています。副業としてアメリカに滞在しながら日本にある日本の企業向けに週末だけ仕事をしようと思います。アメリカ移民法上問題となりますか?

A23.弊社では、ビザ申請内容に則り、ビザスポンサー会社に対する業務内容など、アメリカ大使館や移民局によって認められた活動のみがアメリカにおける活動業務として可能になる、との見解です。最終的には本人がリスクをどう捉えるかとも言えるなど、見解は分かれるかもしれませんが、仮にその副業の活動報酬の源泉がその日本の企業からで、自分の日本の銀行口座への振り込み支払いであっても、基本的に弊社では可能との見解ではございません。

Q24.夫が主たる申請者としてL-1ビザを取得し、私はアメリカ入国時、L-2Sというステイタスが与えられました。このステイタスで就労可能と聞きましたが、何か制限はありますか?

A24.主たる申請者のL-1の配偶者であればL-2S、その他、E1やE2の配偶者にもそれぞれE1SやE2Sというステイタスが与えられますが、アメリカにおける就労には主たるビザ申請者のようなビザスポンサーは不要です。主たる申請者のL-1やE1、E2のステイタスが維持されている限り、その配偶者ビザも有効で、就労も継続できます。またアメリカに滞在しながらも日本にある日本の企業に対する仕事も可能でしょう。そういう意味では配偶者ビザの方が柔軟性はあると言えるかもしれません。

Q25.夫が主たる申請者であるL-1ビザ保持者やE1やE2保持者は、どのような状況であれ、アメリカに滞在しながらの日本にある日本の企業に対する副業は不可能なのでしょうか?

A25.基本的には不可ですが、例えば、それら非移民ビザを維持しながら永住権申請をし、その申請過程の中で就労許可証(I-765)を取得できれば、アメリカビザスポンサー以外での就労や日本企業に対するアメリカでの就労も可能と言えるでしょう。ただ、正確には状況も個々に異なるため移民弁護士など専門家に相談することをお勧めします。

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