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旧称:シンデル法律事務所
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婚約者ビザ・配偶者ビザ(K-1/K-3)

K-1ビザ(婚約者ビザ)

婚約者ビザとして使われます。当ビザにてアメリカ市民とアメリカ入国し、入国から90日以内に結婚する予定であることが条件です。二人が直接会っていることを示す必要もあります。なお、21才未満の未婚の子どもも親の申請に基づき、Kビザの申請が可能です。

K-3ビザ(配偶者ビザ)

K-1ビザと異なり、既にアメリカ市民と結婚している方が対象で、当ビザにてアメリカ入国後に永住権を申請することを前提としています。なお、21才未満の未婚の子どもも親の申請に基づき、Kビザの申請が可能です。こちらは既婚者の別居期間を短くすることを目的としていますが、現状、その審査期間の長さから、あまりお勧めできる方法ではなく、多くのケースではアメリカ大使館でI-130申請を通して直接移民ビザを取得して渡米されるケースが多いです。