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貿易駐在員ビザ・投資駐在員ビザ(E-1 / E-2)

貿易駐在員ビザ・投資駐在員ビザ(E-1 / E-2)

Eビザ (企業貿易・投資)

日米間で相当額の貿易を行っている、また米国での事業に相当額の活動的投資をしている(または投資を予定している)場合、Eビザの適用が考えられます。Eビザの適用には例えば日本の企業の社員(日本人)が、米国の支店や駐在員事務所に駐在する場合が多いですが、法律上L-1ビザのように日本など関連会社での一定の職務経験を必要条件とはしていないため経験のある転職者や現地採用者でも条件を満たせば取得可能となります。Eビザを取得できる会社条件の一つに、例えば日本人従業員を米国に派遣する場合、米国にある会社を米国永住権もしくは米国市民権を保持しない日本人か日本の会社が資本(オーナーシップ)の半分以上を所有していることがあります。

更にEビザ取得者は経営者・管理職または会社の運営に不可欠な高度の専門知識を有する特殊技術者とされています。 派遣する駐在員個人の申請もさることながら、会社として新規にEビザを申請する場合、まずはアメリカ大使館に対し会社をEカンパニーとして企業登録をすることが必須となります(下段参照)。

E-1ビザ (条約貿易業者ビザ)

日米間で貿易を行っている日本の企業の社員が、米国の支店や駐在員事務所に駐在する場合、 E-1が適用されます。ここで言う貿易とは一般に輸出入、通信、金融、運輸、会計、コンサルティング、旅行、広告など、サービス・デザイン・技術といったものも含まれます。

特徴

  • E-1ビザを取得できる会社の資格は、アメリカにある会社を米国永住権もしくは米国市民権を保持しない日本人か日本の会社が資本の半分以上を所有しており、かつ米国にある会社の売り上げの総国際貿易の50%以上が日米間の取引(Principal Trade)であることが条件で、米国内のビジネスだけでは条件を満たしません。つまり米国内の取引はこの50%には含まれません。
  • 貿易は十分な規模で継続的でなければならず、例え大規模な貿易でも一度のみの非継続的な貿易はそれと見なされません。相当量の取引 (Substantial Trade) について明確な金額は定められておらず、その金額が妥当かどうかは審査を行う在日米国大使館・領事館の担当領事 (US Consular Officer) によって判断されます。
  • 米国に派遣される人材は経営者・管理職または特殊技術者とされています。
  • 一つの会社が取得できるEビザの数について規則は定められていませんが、一般には米国の会社の売り上げ規模や米国人従業員数などで判断されます。日本人の E-1ビザ保有者がアメリカ人従業員の20%を超える場合もあれば、1%にも満たない事もあり、各々の企業の状況によって変わります。
  • 総売上げの半分以上が日本との貿易であるという条件を満たさなくなってしまえば E-1ビザの資格を失うことになるので、投資家としてE-2ビザも取得できる場合は、E-2ビザを選択した方が得策なこともあります。

 

E-2ビザ (条約投資家ビザ)

米国での事業に相当額を出資するか、すでに出資し、その事業から十分な収益が上がることが条件となります。“相当額の投資”という言葉に対する具体的定義はなく、企業の業務内容により異なります。投資は実態のある企業へのものでなければならず、投機的または消極的な投資は該当しません。事業内容は製造業からレストランまで規模は問われず、投資家はその企業を促進、指揮することを目的としなければなりません。またEビザ取得者が投資家本人でない場合は、管理職または特殊技術者に対する申請も可能です。

なお国務省の示す投資駐在員(E-2)ビザを取得するための条件(Eカンパニーが日本の会社であることを前提)として、申請者が条約国の国籍(日本人)である、投資があるか投資過程である、投資家は資金の主導権を握っておりその資金は損失を伴う恐れがある(投資資産を担保にした借入金は不可)、実態のある企業への投資である(投機的または消極的な投資は不可、また銀行口座内の使途不明確な資金や同種の担保、保証金も投資も不可)、相当額の投資がある(会社を順調に運営できる十分な額で、投資先の企業が小規模であれば大企業への投資と比べ出資比率が高いこと)、投資はようやく収支が賄う程度の小規模ではない(投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入が上がること、または米国に著しい経済効果をもたらすもの)、投資家は企業を促進、指揮することを目的とする、申請者が投資家本人でない場合は管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用される、申請者はE-2としての資格が終了後は米国を離れる意志がある、などがあります。

Resource: 東京大使館ウェブサイト

E3ビザについて

Eビザの中でもE3ビザはオーストラリア人に対してのみ取得資格のある就労ビザ種があります。配偶者と21歳未満の子供にも同様にビザが与えられますが、その家族はオーストラリア市民である必要はありません。申請条件は別に述べているH-1Bに近く、オファーするポジションに対してその就労場所やポジションタイトル、賃金額等、労働局からLCAと呼ばれる労働認定証を事前に取得する必要があります。

企業登録手続き

会社として始めてEビザを申請するためには派遣する貿易駐在員・投資駐在員のビザ申請に必要な申請書類と共にまずは米国大使館または米国領事館にEカンパニーとして企業登録を行わなければなりません。これは仮に申請者が米国移民局からEビザの認可を受けている場合も同様にその社員のEビザ査証取得のためには企業登録が必要となります。企業登録に必要な情報及び書類について、また一旦登録された会社登録を維持するための条件については米国大使館ウェブサイトから確認できます。

Eビザでの入国、滞在の注意事項

Eビザ査証で米国に入国する際、2年間のアメリカ滞在が認められます。そのままアメリカを出国する予定がなく、2年を超えて滞在するには、入国の際に得られるI-94の期限が切れる前に米国移民局にEビザステータスでの滞在期限の延長を申請しなければなりません。駐在員の家族 (配偶者と21歳未満の子供 ) がI-94の期限が切れてしまっていることに気が付かず、久しぶりに日本へ里帰りをして再び米国に入国しようとした際に不法滞在を理由に入国拒否されてしまったということもあるので注意が必要です。

パスポートに貼り付けられているEビザ査証は滞在期限ではなく、I-94が滞在許可書です。I-94は入国審査官により滞在許可期間をコンピューター上で入力されますので、アメリカ入国後、オンライン上から自身のI-94を確認すべきでしょう。更に自分のパスポートの期限が入国から2年未満であれば、滞在期限は2年間ではなく、パスポートの期限に合わせられる場合がありますのでパスポートの期限には注意が必要です。

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