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雇用ベースの永住権申請(Employment Based Immigrant Visa)

雇用ベースの永住権申請では、殆どの場合、会社などのスポンサーが申請者となり、永住権を受け取る本人が申請者とはなりません。

雇用ベース

申請は、大きく分けて、以下3つの申請ステップに分かれます。

第1ステップ:労働局への労働許可申請(PERM申請)

第2ステップ:米国移民局へのI-140移民申請(スポンサー会社の給与支払能力なども審査対象)

第3ステップ:永住権申請(基本的に本人の経歴、生体確認)

※アメリカ国内の場合、米国移民局を通してのステータス(身分)変更申請(I-485申請)を行うことが可能で、通常は面接不要となる。このI-485申請を行う際、同時に就労許可書(I-765申請)及び出入国許可書(I-131アドバンスパロール申請)の申請も可能となる。

※アメリカ国外の場合、在外アメリカ大使館での面接申請。日本の場合は在日米国大使館(東京または沖縄)での申請が可能

・申請の種類によっては、第1ステップにおいて、スポンサー会社がオファーする永住権ポジションに対して条件の合うアメリカ市民や永住権保持者がいないか、幅広い求人活動を行う必要があります。

・スポンサー会社となる条件として、永住権を受け取る人材に対して、給与を支払う十分な能力がある事の証明が必要となります。

・申請は主に5つのカテゴリーに別れ、それぞれに年間発給数が決まっているものもあり、そのカテゴリーによって取得までの時間も大きく異なります。年間発給数より多くの申請者がでれば、永住権発給に順番待ちが生じることになります。

第1カテゴリー (EB-1)

多国籍企業の重役やマネージャー、顕著な大学教授、研究者、又は科学、美術、教育、商業、または運動競技等の分野で並外れた能力を持ち国際的に認められている事を証明できる者。
このカテゴリーはさらに3種類に分かれており、いずれも通常の第1ステップの労働局申請が免除となるため、条件を満たせは、大幅な申請審査期間の短縮が期待できる。

1.多国籍企業の重役とマネージャー。過去3年間において1年以上アメリカ以外の親子関係にある会社で重役か管理職として雇用されており、そのアメリカの関連会社でも重役か管理職として雇用されなければならない。Eビザまたは L-1Aビザを持っている日本人社員はこのカテゴリー種類に入る資格がある。
2.顕著な大学教授、研究者。特定の学問分野で国際的に認められており、かつ少なくても3年は教鞭をとった事があるか、研究を行った経験を持っている事が条件。永住権を取得後アメリカにおいて大学で教職、あるいは、大学、研究機関、企業等でこれに匹敵するようなポジションに就く事を承諾しなければならない。
3.科学、美術、教育、商業、または運動競技等の分野で並外れた能力 (Extraordinary ability) を持ち、国際的に認められている事を証明できる者が該当する。アメリカに移住してもその分野で活動を続け、米国にとって多大な利益を与える者でなければならない。

第2カテゴリー (EB-2)

非常に優秀な能力を有する者でEB-1の“並はずれた能力”よりは低い基準に相当する、又は知的職業に従事する高学位(修士号かそれ以上)を持っている者、又は高学位に相当するような職務経験と学歴を組み合わせ持っている場合も該当します。ただポジションはそれだけの能力や学歴を必要とするレベルのポジションでなければなりません。また、米国移民局に申請する以前に労働局からの労働証明書を必要とします。但し国益に基づく労働証明書免除が米国移民局に認められた場合、労働証明書は必要ありません。
このカテゴリーはさらに2種類に分かれており、米国移民局に申請する以前に労働局からの労働証明書を必要とする。但し、国益に基づく労働証明書免除 (National interest waivers) が米国移民局に認められた場合、労働証明書は必要ない。

1.非常に優秀な能力を有する者が該当する。これは第1カテゴリーの“並はずれた能力”よりは低い基準に相当する。申請者はそのポジションがアメリカに多大な利益を与える者である事を示さなければならない。
2.知的職業に従事する高学位 (修士号かそれ以上) を持っている者が該当する。学士号、および高学位に相当するような経験と教育を組み合わせて持っている場合も該当する(通常、学士号プラス5年以上の職務経験)。

第3カテゴリー (EB-3)

EB-2同様、このカテゴリーでは米国移民局に申請する以前に労働局からの労働証明書を必要とし、学士号を持つが第2カテゴリーに該当しない場合、少なくとも2年の職務経験を持ち米国の労働者が不足している職業につく場合、経験が2年以下か学士号を持たない者が米国の労働者が不足している職業につく場合があてはまります。
このカテゴリーはさらに3種類に分かれており、米国移民局に申請する以前に労働局からの労働証明書を必要とする。

1.学士号を持つが第2カテゴリーに該当しない場合。
2.少なくとも2年の職務経験を持ち、米国の労働者が不足している職業につく場合。
3.経験が2年以下か、学士号を持たない者が米国の労働者が不足している職業につく場合。

第4カテゴリー (EB-4)

その他、 宗教家など政府が特別に移民を許可する場合に利用される。

第5カテゴリー (EB-5)

新しく事業に投資する者で、その企業が外国人の配偶者や子供以外、少なくとも10人の正社員を雇用する場合に利用される。基準投資額は$100万だが、投資が行われる地域の状況によって金額は変わる事がある。申請が認められれば2年間の条件付き永住権を与えられる。2年が経過した時点で基準に合った投資がされているか調査を受ける。これが認められると永住権の条件が解除される。

EB-5 投資家ビザ取得手続き フローチャート

  • 1弁護士によるクライアントとのコンサルテーションの実施
    ご経歴や資産等確認
    EB5(I-526E申請)の条件を満たすケースとなるかの評価
  • 2弁護士事務所が移民局への申請サービスの代行サービスを行う上での
    同意書と弁護士費用等に関わるインボイスの発行
  • 3リージョナルセンター等が持つEB5プロジェクト(建設物件等の投資物件)について
    クライアントはエージェントとミーティング
    投資物件について決定
    *こちらの#2と#3は順序が逆になる場合もあります
    *なお、弊社弁護士事務所は投資アドバイザーではございませんので、投資物件の選択に際してはいかなる助言も意見も提供は致しません。一方で、EB5プロジェクトの情報収集に関しては可能な限りサポートさせていただきます。
  • 4投資物件に投資するクライアントの資金の出所や流れに関する情報資料の収集、確認、精査、取りまとめ*2025年時点、Ruralエリアであれば、手続き費用含め投資額$800K~(Adminコスト別)可能。出所が明確になり次第、通常はこの時点で、クライアントは実際のお金の投資を行います。
  • 5申請準備
    I-526Eフォームの作成。補足資料含め、全て取りまとめ、移民局へ提出
    *なお、投資物件そのものがEB5の条件を満たしているかはリージョナルセンターが別途移民局へ申請します。
  • 6I-526E 認可
    アメリカ国内での永住権保持者へのステイタス変更の場合:AOS (I-485)申請
    アメリカ国外の自国のアメリカ大使館で申請する場合: CP申請
    としてどちらかでの最終申請
    *なお、AOSは申請順番待ちがない限りI-526 E申請と同時申請も可能 (更に、同時に永住権取得までの審査中に有効となる就労許可証、渡航許可証の申請も可能。2025年時点、最大5年有効)
  • 7無事に認可されれば、2年有効な条件付きの永住権が発行
  • 8投資案件に応じ、弁護士が継続的なコンプライアンスと報告要件等、 必要に応じてクライアントへ助言
  • 9発行から2年満期を迎える前に、条件を外すI-829申請が必要

【関連ページ】
EB-5投資家ビザの説明

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