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旧称:シンデル法律事務所
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再入国許可証(Re-Entry Permit)

米国移民法では「移民として米国に入国した人は米国に永住する」ということを前提としており、米国外に継続して12ヶ月以上滞在した場合、米国永住者としての資格を失う可能性があります。何かしらの事情で、一時的に米国を長期に離れる場合や生活拠点がアメリカ国外となる場合など、その間、永住権を維持したい場合は、移民局申請を通して再入国許可証の取得が可能となります。

申請が認可されると通常2年間有効な許可証が与えられ、更新回数に制限は無いものの、永久的に更新できるものでもありません。申請には正当な理由も必要で、3回目以降等の申請では1年間有効な許可証しか発行されない場合もあります。

再入国許可証

申請から取得までの流れ

1.Form I-131 申請(米国内)

  • オンライン、郵送による申請が可能(申請時点でアメリカに居る必要あり)
  • 申請書類は、永住権のコピー(表面と裏面)とフォームI-131を申請費用とともに提出。その他補足資料として、アメリカとの強いつながりを示す書類、タックスリターン、供述書、日本など長期にアメリカを離れる理由となる資料を提出することもある。
  • 長期にアメリカを離れる理由例は、アメリカ国外での就労、親の介護、就学など様々。
  • 申請時点ではアメリカ(グアムも可)に滞在していることが条件。ただし、再入国許可証の申請が許可される前に米国を離れても申請には影響はない。
  • アメリカ永住権保持者として、世界中の収入に対してIRSへの税金申告を行っていることも重要となる

2.Biometric Appointment(米国内にて指紋採取)

  • 申請後は、申請上の住所の最寄の移民局センター(米国内)にて指紋の採取が求められる。
  • 申請後から指紋採取日までの間も引き続きのアメリカ滞在が望ましいが、指紋採取の前後にアメリカを離れていても許可を得ることは可能。
  • 申請から取得までに半年以上かかることもある。

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