カテゴリー別アーカイブ: L-1

米国大使館(東京)の最新動向

東京にある米国大使館の最近の動向と展望について、弊所より関係者の皆様にご案内いたします。

特定の状況下において、米国大使館は要請に応じて、Form I-130(米国市民の配偶者等に対する親族請願書)の特急審査を行うことがあります。こうした特定の状況に関しては、米国移民局(USCIS)の政策覚書であるUSCIS Policy Memorandum PM-602-0043.1 の「Process for Responding to Requests by the Department of State (DOS) to Accept a Locally Filed Form I-130(国務省からの、現地提出されたForm-130の受理要請への対応手続き) 」に記載されています。

この 覚書の(c)項には、USCISが米国国務省に対し、I-130請願の受理および手続きを許可する例外的な状況について、以下の説明があります。

  1. 軍事的緊急事態:海外に駐留している米軍兵士が、新たな派遣や転勤の通知を直前で受け取った場合。この例外は、同様の職務に就くほとんどの軍人に通常適用される通知期間よりも大幅に短い場合に限り適用されます。
  2. 医療緊急事態:ビザ申請者またはビザ受益者が、緊急かつ直ちに渡航を要する医療状況に直面している場合。例えば、妊娠中であり、母子にとって渡航の遅れが健康リスクや著しい困難をもたらすケースなどが該当します。
  3. 個人の安全が脅かされる場合:ビザ申請者またはビザ受益者が、差し迫った安全上の危険に直面している場合。
  4. 資格喪失年齢が迫っている場合:ビザ受益者が、ビザの資格喪失まで数カ月となっている場合。
  5. ビザ申請者の最近の帰化:ビザ申請者が最近米国市民権を取得し、家族が元の移民ビザ面接後に新たに別の申請を必要とする場合。
  6. 子供の養子縁組:国内で養子縁組を行い、出国が迫っている場合。この例外は、子供が少なくとも2年間ビザ申請者の法的および身体的監護下にあり、かつ最終的な養子縁組判決が下された場合にのみ適用されます。
  7. 急な部署異動のお知らせ:海外在住の米国市民が、ごく短期間のうちに米国への転勤令や米国での雇用オファーの通知を受けた場合。

申請者の大半は、「急な部署異動のお知らせ」という要件に基づいて申請しています。これらのビザ申請者とそのビザ受益者は、領事区域内に居住している必要があります。これまでは、この条件による申請は比較的寛大に認められてきましたが、最近では却下のケースも増加しております。その理由の明確な説明は少ないものの、米国大使館は最近、雇用の緊急性や、その雇用が永続的なものか一時的なものかをより厳密に審査しているようです。

このような動向を踏まえ、申請を検討されている方は十分注意いただき、ご質問等がございましたら、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

II. L-1ブランケット申請について

また、米国大使館がL-1 ブランケット申請書に記載された会社名にこれまで以上に細心の注意を払っていることに気づきました。最近、あるお客様の会社名が変更となったケースがありましたが、企業自体および関連会社に変更はなく、名称のみが新しくなったものでした。現行の規則においては、社名変更のみを理由として ブランケットの修正を義務付ける規定はございません。しかしながら、コンプライアンスと透明性の観点から、会社名に変更があった場合には、最新の情報に更新することを推奨しております。

実際に最近の事例で、会社名が変更されたにもかかわらず、その内容がI-797のブランケット承認書に反映されていなかったために、米国大使館が個人のビザ申請を却下したケースがありました。該当企業は、最新の会社名を反映させたブランケットの修正を行う必要があったのです。

仮にその後ビザが承認されたとしても、一時的なものであれ一度却下をされた経歴はESTAの申請資格に影響を及ぼす可能性があることを認識しておくことが重要です。具体的には、過去にビザが却下された経歴は、その後のESTA申請時に必ず開示しなければなりません。これを怠ると、ESTAが却下される可能性があり、その場合米国への渡航には通常のビザ申請が必要となります。

ご不明点やご質問等がございましたら、どうぞお気軽に弊所までお問い合わせください。

NEWS FROM THE GROUND
U.S. Embassy Tokyo

We would like to inform our readers of several recent trends and developments observed at the U.S. Embassy in Tokyo.

Under specific circumstances, the U.S. Embassy may expedite the adjudication of Form I-130, Petition for Alien Relative, when requested. These situations are outlined in USCIS Policy Memorandum PM-602-0043.1, titled “Process for Responding to Requests by the Department of State (DOS) to Accept a Locally Filed Form I-130.”

Section (c) of this memorandum describes exceptional circumstances under which USCIS may authorize the Department of State to accept and process an I-130 petition:

  1. Military emergencies: When a U.S. service member stationed abroad receives notice of a new deployment or transfer with minimal advance notice. This exception applies when the notice given is significantly less than what is typically provided to most service members in similar positions.
  2. Medical emergencies: When a petitioner or beneficiary faces an urgent medical situation requiring immediate travel. This includes cases where pregnancy presents health risks or extreme hardship to the mother or child if travel is delayed.
  3. Threats to personal safety: When the petitioner or beneficiary is facing an imminent threat to their personal safety.
  4. Approaching age-out: When a beneficiary is within a few months of aging out of eligibility.
  5. Recent naturalization of the petitioner: When the petitioner has recently obtained U.S. citizenship, and the family needs a new, separate petition after traveling for the original immigrant visa interview.
  6. Adoption of a child: When the petitioner has legally adopted a child domestically and faces an imminent departure. This exception applies only if the child has been in the petitioner’s legal and physical custody for at least two years and a final adoption decree has been issued.
  7. Short notice of position relocation: When a U.S. citizen living and working abroad receives a job transfer or an offer of employment in the United States with very little notice.

The majority of applicants submit requests under the “short notice of position relocation” criterion. These applicants, along with their beneficiaries, must reside within the consular district. Historically, requests under this criterion have been granted quite liberally. However, recently, we have observed an increase in denials, often without explicit explanations. It appears that the U.S. Embassy is now scrutinizing more closely the immediacy of the job offer and whether the employment in the U.S. is permanent or short-term to determine if the expedite criteria are met.

We advise applicants to be mindful of these developments and to consult with us if they have any questions regarding this area.

II. L-1 Blanket Petitions
We have also noticed that the embassy is paying closer attention to the company names listed on L-1 Blanket petitions. Recently, a client experienced a corporate name change; the company and its relationships remained unchanged, except for the new name. Under current regulations, there is no strict requirement to amend the blanket petition solely due to a name change. Nevertheless, we recommend updating the blanket to reflect the new name as a best practice for compliance and clarity.

Recently, the embassy refused a visa for an individual whose company’s name had changed but was not reflected in the I-797 Blanket approval. The company was required to amend the blanket to show the updated name.

It is important to remember that even if a visa is ultimately approved, a denial—temporary or otherwise—can impact ESTA eligibility. Specifically, any previous visa denial must be disclosed on subsequent ESTA applications. Failure to do so may lead to ESTA denial, necessitating a regular visa application for travel to the United States.

For further guidance or assistance, please do not hesitate to contact us.

Lブランケットの修正承認

この度、ブランケット修正請願書が無事承認されました。この結果、同社は従業員をL-1ビザで米国の子会社や関連会社に転勤させることが可能になります。驚くべきことに、この申請は特に追加情報請求を受けることもなく、米国移民局(USCIS)からわずか1か月で承認を得ることができました


 

素材製造会社のセールスエンジニアのL-1B承認

この度、最先端素材を扱う製造会社の専門家に対して、L-1B「専門能力」ビザが承認されました。ビザ受益者は日本国籍者で、会社の独自製品に関する幅広い専門知識をお持ちです。こちらのビザ受益者は3年間のL-1Bビザが承認され、この期間中、その専門知識を活用して所属する組織に多大な貢献をするでしょう。


非移民ケースにおける212(d)(3)の免除 そのプロセスと適用可能性。

特定の犯罪、詐欺、その他の犯罪により、米国への入国が禁止される場合があります。しかし、移民国籍法(INA)第212条(d)(3)(A)に基づき、領事には、申請者が資格基準を満たしており、その存在が米国の利益にとって有益であるか、少なくとも有害でないと判断された場合、非移民ビザ(NIV)の免除を勧告する裁量権があります。
ハイライト

  • 免除の権限: IN212条(a)に基づく非移民ビザの不適格性の大部分は、212条(d)(3)に基づき、多くの犯罪や詐欺が免除される可能性がある。領事が申請者に移民の意思があると判断した場合(214(b))、またはさらなる行政手続きが必要と判断した場合(221(g))は、免除を受けることはできません。領事が免除を推奨する場合もありますが、最終決定は税関・国境警備局(CBP/ARO)の入国審査部が行います。
  • 領事の役割 CBPは領事官から免除の推薦を受けますが、領事官はNIV申請者が米国の利益に害を及ぼすかどうかを判断する際に、5項目の基準を用いて裁量権を行使する権利があります。この推薦プロセスでは、入国審査情報システム(ARIS)を通してCBP/AROと連絡を取る。
  • 審議要因: 担当官は、212(d)(3)の免除を推薦する際、以下の5つの基準を考慮するようフォーリン・アフェアーズ・マニュアル(FAM)により指示されています:
  1. 1.不適格の原因の新しさおよび重大さ。
  2. 米国への渡航目的
  3. 米国の公共の利益に対する影響(もしあれば)。
  4. 単一の事件か、それとも不正行為のパターンか。
  5. 申請者の更生または改心の証拠。
    免除実務のひねり:212条(a)(9)(A)および(9)(C)に基づく不適格性
    212条(a)(9)(A)および(9)(C)にある不適格のひとつは、「外国人が米国から退去させられた、または1年以上無許可で滞在した後、もしくは退去を命じられた後、不法に再入国しようとした」場合に関するものです。これらの不適格性は212条(d)(3)により免除される可能性がありますが、外国人が再入国を申請するには、「再申請の同意」(CTR)として知られる司法長官の追加承認が必要です。領事担当官は、特定の状況下では、入国審査情報システム(ARIS)を使用して入国審査局(ARO)にこれらの不適格に対する免除を推薦する際に、CTRを要求する権限を持っています。

212(a)(9)(A)の免除-退去強制された外国人
212(a)(9)(A)(i)項では、簡易退去または到着時に退去を命じられた外国人は、退去日から5年間は入国資格がありません(退去が2回目の場合、または重罪で有罪判決を受けた場合は20年間)。さらに、212条(a)(9)(A)(ii)に基づき、正式な退去強制審問の後に退去を命じられた者、または未解決の退去強制令書の下に退去した者は、10年間の不許可期間(2回目の退去強制または加重重罪の有罪判決の場合は20年間)に直面します。

212(a)(9)(C)(i)(I)の免除-不法滞在後の入国または無許可での入国未遂
212(a)(9)(C)(i)(II)項では、1年以上不法滞在した後、入国許可を求めずに米国に入国または入国しようとした外国人は、米国への入国が永久に禁止されます。領事は、CBPに免除申請書を提出することにより、この規定に不適格なNIV申請者に第212条(d)(3)に基づく免除を勧告することができます。
したがって、免除に関する規則は複雑であり、領事およびCBPレベルでは多くの時間を要する。領事館への適切な免除申請には、免除の根拠を説明する包括的な準備書面と、領事が有利な判断を下すための補足証拠、およびCBPが有利な判断を下すための補足証拠を含める必要があります。従って、免除申請をする請願者は、その手続きを指導してくれる有能な弁護士を探す義務があります。

Edakunni Settlementに基づくH-1B/L-1請願書とのバンドルにおけるH-4/L-2 EADの考慮事項

以下は専門的な記事ですが、基本的には、移民局は扶養家族であるL-2およびH-4申請を、主たる申請者のケース(フォームI-129で申請)と同時に審査することを意味する「バンドル」する必要があるため、知っておくことが重要です。
主な内容は以下の通りです。
1.) 2021年5月17日から2023年5月17日までに申請されたH-4、L-2、Eビザのステータス変更および延長申請については、バイオメトリックス(生体認証)を行わない。
2.) L-2ビザ保持者はEADを取得することなく、自動的に就労することができる。
3.) 「バンドル(Bundling)」は、スタンダード・プロセスとプレミアム・プロセスで行われる。
4.) この記事は、グリーンカードを申請する弁護士にとっての戦略上の懸念についても述べているので、読者のために再掲する。
2023年1月19日、Edakunni, et al. v. Mayorkas, No.21-cv-393-TL (W.D. Wash.)で和解が成立した。 USCISは、非移民ステータスの延長・変更申請書(Form I-539)、H-4およびL-2派生申請書(Form I-765)、および非移民労働者請願書(Form I-129)が適切に提出された場合、通常手続きかプレミアム手続きかに関わらず、これらの申請書を非移民労働者請願書(Petition for a Nonimmigrant Worker)と共に審査することに合意しました。
この訴訟は、H-4、L-2、E-1、E-2、E-3非移民ステータスの変更または延長に伴うバイオメトリクスの要件および料金の一時停止(2021年5月17日~2023年5月17日)をもたらしたものです。
以下は、エダクニ和解後に注意すべき重要な点である:

  • バンドル」とは、USCISが複数のフォームを一括して処理することを指します。USCISはH-4およびL-2派生ビザのためのフォームI-539およびフォームI-765(該当する場合)を、フォームI-129と一緒にパッケージし、同時に同じ場所で提出する場合にのみバンドルします。そのため、すべての書類は、添付書類および手数料とともに、同じ封筒またはパッケージに入れてください。各申請手数料は別々に請求してください。AILA Doc. No.23020103を参照のこと。
  • Shergill v. Mayorkas, 21-cv-1296- RSM (W.D. Wash.)の和解案では、L-2 配偶者は自動的に就労資格を付与されることが認められ、エグゼクティブや管理職の配偶者は米国で就労する前に就労資格を申請する必要がなくなりました。従って、L-2扶養家族はEADを申請する必要はなくなりますが、米国で発行された写真付き身分証明書を所持するためにEADを申請することを選択した場合、I-765申請書をI-539申請書と一緒にI-129非移民労働者請願書と一緒に提出することができます。
  • I-129の基礎となる請願書がスタンダード・プロセスかプレミアム・プロセスかに関係なく、一括提出が可能です。バンドルが可能であれば、H-4およびL-2派生者のI-539およびI-765の処理時間が大幅に改善されます。
  • バンドルするオプションは、可能な限り、本人とデリバティブの有効期限を同じにすることを奨励するものです。例えば、以下のシナリオを考えてみてください:
    o 雇用主を変更するためにH-1Bの申請を行っている。H-1Bの本人とH-4派生者のステータスが2025年6月に切れる。本人のH-1Bステータスは延長されるため、H-4の延長はまだ必要ありませんが、本人と派生者の有効期限は一緒にしておくことをお勧めします。しかし、I-539とI-765のバンドルはI-129と一緒に提出した場合のみ可能であるため、現在では本人と派生者の有効期限を統一することが不可欠です。
  • 本人のステータスが先に失効する場合は、本人の雇用条件に変更がないかどうかを確認し、バンドルが可能なように修正する必要があります。変更は重要である必要はない。この見直しの必要性は、H-4移民がH-4就労資格の申請または更新を必要とする場合に特に関連します。雇用主がI-129フォームの作成費用を負担し、署名しなければならないことを考えると、雇用主はそのような申請を進んで行わなければなりません。以下のシナリオを考えてみましょう:
    o 2023年6月にステータスが切れるH-4誘導体について、I-539フォームとI-765フォームの更新を進めることが許可された。残念ながら、H-1B本人のステータスが切れるのは2024年6月です。2023年6月頃にH-4就労許可が下りなければ、H-4派生者は職を失う危険性があります。H-1B本人は新しい職場で働き始めたばかりであり、雇用主はH-1Bの修正申請を行う意思がある。I-129はプレミアム・プロセスで申請し、I-539とI-765はI-129とまとめて申請することができます。
  • このバンドル手続きと並行して、すべてのE13多国籍エグゼクティブおよびマネージャー請願書とE21 NIW請願書へのプレミアム・プロセッシング・サービスの拡大を検討し、I-140請願書の迅速な承認を可能にすることで、配偶者に迅速な就労許可を与えることができるかどうかを評価する1。
  • バイオメトリクスの要件および手数料の一時停止と同様に、この和解合意も一時的なものであり、現時点では2023年1月19日の発効日から2年後に失効します。
  • この和解は一時的なものであるため、実務者は2年間の期限に留意し、ポリシーマニュアルの更新を含むがこれに限定されない、この和解に関するUSCISからの今後のガイダンスに従うべきである。

トランプ第2期、雇用主、移民、H-1Bビザに悪いニュース

フォーブス誌の記事から、トランプ大統領2期目の可能性と、それが雇用主、移民、非移民ビザ審査に何を意味するかについての記事を紹介したい。

ドナルド・トランプが2期目を迎えると、合法的な移民に新たな制限が課され、雇用主は影響を受け、より多くの仕事や技術系の人材が米国から追い出されることになるだろう。トランプ大統領の1期目の行動、選挙集会での暴言、同盟国による声明は、外国生まれの科学者やエンジニアの成長と技術革新に依存している企業にとって歓迎されないニュースである。ドナルド・トランプがアイオワ州議会で勝利し、一部の世論調査ではジョー・バイデンをリードしていることから、雇用主はトランプ大統領の見通しを不測の事態に備えて計画に盛り込むことを望むかもしれない。
H-1Bビザは新たな制限に直面するだろう
ドナルド・トランプが再び大統領になった場合、企業は外国生まれの科学者やエンジニアをH-1B資格で雇用することに新たな制限がかかると予想すべきだ。2017年の就任後、トランプ大統領の移民政策により、初回雇用のH-1B申請(通常、年間H-1B上限にカウントされる新規雇用者)の却下率が2018年度には24%、2019年度には21%に上昇した。2020年、法的和解により、米国移民局はいくつかの慣行を廃止せざるを得なくなり、却下率は2022年度までに2%まで急落した。
継続雇用のためのH-1B申請は2018年度と2019年度に12%に上昇した。これらの請願書は通常、同じ会社の既存の従業員のための延長であった。この却下により、延長を取得できなかった従業員は米国を離れることになった。法的和解の結果、継続雇用のH-1B請願は2022年度までに2%まで減少することになった。
新政権でトランプ当局者がUSCISの審査官に対してより制限的な行動を指示した場合、却下率は上昇するだろう。2017年にトランプ政権がH-1B申請を制限した後に起こったように、訴訟が成功しても雇用主は何年もその政策を維持したままになる可能性がある。
2期目に入れば、トランプ政権は2020年に発表したH-1B暫定最終規則に戻る可能性がある(手続き上の問題を解決した後)。訴訟は手続き上の理由でこの規則を停止させた。政権は、ドナルド・トランプが大統領を去る前に、規則の一部を再び公表しようとした。

トランプ2020年DOLとDHSのH-1B規則
2020年10月、トランプ政権は高スキル専門職とその雇用者のためのH-1Bビザを制限する2つの規則を発表した。国土安全保障省の規則には、特殊職業と雇用者-被雇用者関係の制限的な定義が含まれ、顧客先での就労に対するH-1B承認を1年に短縮した。
バイデン政権が提案したH-1B規則には、トランプ2020年暫定最終規則に盛り込まれた措置と同一の特殊職業に関する制限が含まれている。これではトランプ当局が先手を打つことになる。トランプ政権とバイデン政権のH-1B規則では、"directrelated specific specialty "という表現を使って、どの職種が専門職なのかを絞り込んでいる。同規則によると、専門職種とみなされるには、その職種に就くために「直接関連する特定の専門分野で米国の学士号以上の学位、またはそれに相当する学位」を取得する必要がある。
トランプ政権当局は、顧客先で業務を遂行するH-1Bビザ保持者を雇用する企業に致命的な打撃を与えることを望んでいたようだ。2021年1月、トランプ政権は2020年10月の中間最終規則を縮小し、"雇用者と被雇用者の関係 "という用語に焦点を当てたものを発表した。
同政権は1月中旬に「最終規則」をオンラインに掲載した(連邦官報には掲載されなかった)。同規則は、2021年1月15日に発表された労働省のメモと合わせて読むべきだと国民に通知した。フォーブス誌の記事によると、「DHSの新ルールは雇用者の定義を大幅に変更し、情報技術や専門的なサービスを提供する企業の顧客に対し、あたかも彼らがH-1B専門家の雇用者であるかのように労働条件申請書やH-1B申請書を提出するようDHSに要求することを可能にする」という。
その目的は、企業がH-1B従業員を顧客先に派遣することを不可能にすることである。「これらの追加要件は、H-1Bビザ保持者を顧客先に派遣するITサービス企業から顧客を遠ざける可能性が高い。なぜなら、雇用、解雇、報酬の支払い能力を持たない個人に対する法的義務を負いたい(あるいは負える)顧客はほとんどいないからだ」と記事は指摘している。
DHS規則とDOLメモの組み合わせは違法だったかもしれない。しかし、DHSがドナルド・トランプ大統領の退任前にH-1B規則の改訂版を発表しなかったため、この問題は無意味となった。
2020年10月、トランプ米労働省は、最低賃金を大幅に引き上げることで、ほとんどのH-1Bビザ保持者を米国労働市場から締め出すことを目的とした別の暫定最終規則を発表した。アメリカ政策財団の分析によると、「DOLが義務付ける新しい最低給与では、カリフォルニア州サンノゼ地域の雇用主は、レベル4の電気エンジニアに、民間の賃金調査による市場賃金より約85,000ドル(または53%)、レベル1では市場賃金より54%高い賃金を支払うことになる。」

新たなH-1B規制がもたらすであろう影響
調査によると、H-1Bの制限は、企業がより多くの雇用、資源、イノベーションを米国外に移転させることにつながる。ペンシルベニア大学ウォートン・スクールのブリッタ・グレノン助教授によれば、「米国企業がH-1Bを拒否されると、海外に進出し、新たな海外関連会社を設立し、米国内ではなく現地で人材を雇用する。」ほとんどのグローバル多国籍企業では、これはほぼ1対1の割合である。この結果は、移民規制の意図しない重要な結果、すなわち雇用と人材の海外移転が、米国の競争力に大きな影響を与えることを示している。
最高裁は今期、リレントレス社対商務省とローパー・ブライト・エンタープライズ社対ライモンド社に関する判決を下す予定である。両訴訟は、連邦政府機関の法解釈に大きな裁量を与えてきたシェブロン法の尊重に関わるものである。皮肉なことに、もしトランプ大統領が任命した最高裁判事がシェブロン擁護を制限する票を投じれば、トランプ政権が2期目に起草した高度に制限的な移民規制に対して、雇用主などがより大きな法的手段を得られることになる。

212(f)を使ったH-1Bビザと雇用ベースの移民の阻止
ドナルド・トランプは大統領として、移民国籍法212(f)の権限を広範囲に使い、移民や一時的なビザ保持者の入国を制限した。2020年4月、トランプ大統領は212(f)項を使い、雇用ベースの移民を含む移民の入国を一時停止する布告を出した。米国市民の配偶者と子供のみが免除された。
2020年6月、トランプ大統領はH-1B、L-1、その他の一時的ビザ保持者の入国を停止する別の布告を出す権限を行使した。裁判所は、この布告は大統領の権限を超えているとの判決を下したが、Covid-19により米国領事館でのビザ手続きを制限していたため、この判決は実質的には大きな影響を与えなかった。
212(f)の布告は、大多数が行っている雇用ベースの移民の米国内での地位調整を妨げたり、米国に留まりF-1学生からステータスを変更したH-1Bビザ保持者を停止させたりはしなかった。しかし、このような宣言は将来のH-1BやL-1ビザ保持者の米国入国を阻止する可能性がある。
トランプ対ハワイ訴訟において、最高裁は大統領による212(f)の使用に大きな裁量を与え、主にイスラム教を信仰する数カ国からの入国禁止は大統領の権限を超えるものではないとの判決を下した。
2024年の大統領選挙でトランプ氏が勝利した場合、米国の雇用主はH-1Bビザ保持者や雇用ベースの移民に影響を与える可能性のある政策を予測することを勧める。また、多くのイスラム教徒が多い国からの移民や一時的なビザ保持者の入国を禁止するなどの政策も予想されます。2024年11月が近づくにつれ、人材やリソースを米国外に移すことに焦点を当てた企業の危機管理計画は加速するかもしれない。

L-1ビザ: 多国籍企業間のグローバル人材の橋渡し

国際ビジネスの橋渡しとして考えられるビザの一つに、多国籍事業の分野の中心でもある L-1 ビザがあります。この非移民ビザカテゴリーは、国際企業間におけるパイプ役として機能し、重要な従業員を特定の資本関係のある海外支店、親会社、また子会社、また関連会社から米国のスポンサー企業に派遣することができます。L-1 ビザは、管理職、エグゼクティブ職、および専門職のポジションに対するもので、国際企業間において、国境を越えたビジネス上の相乗効果を維持するため、海外からの重要な専門知識等の合理的導入を実現することができます。L-1を詳細に分けるとすれば、まずL-1Aが はマネージャーと幹部向け、L-1B が専門知識を持つ個人向けとして区別することができます—また個人の条件に加え、会社条件として米国と米国外にある企業に関する特定の資本関係があることの証明が義務付けられています。なおL-1 ビザは、配偶者(L-2 ビザ保有者)に対しても就労許可が与えられる上、年間ビザ発給数に上限がないなどの利点があります。従って、 必要に応じて、いつでも海外からの人材派遣を柔軟に行うことができます。さらに、L-1A ビザ保有者は EB-1C 移民ビザのカテゴリーに該当することで永住権への道も開けます。一方で、L-1B 保有者についてはL-1Aに比べて永住権取得という意味では利点はないかもしれません。L-1 ビザは、グローバル人材の派遣とグローバルビジネスの継続性を促進できる一方、派遣できる従業員については管理職や専門職に限定されており、特定の資本関係のある関連会社間での異動に制限されています。それにもかかわらず、グローバルな人材配置の複雑さを乗り越えなければならない多国籍企業にとって、L-1 ビザは依然として不可欠なツールであり、国境を越えたコラボレーション、知識交換、イノベーションの促進を期待することができます。

この重要なビザカテゴリーについてより詳細な情報が必要でしたら、ビザガイドをダウンロードしてください

ご不明な点がある場合や、更なるサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。私たち専任チームが移民局申請などあなたのケースをサポートし、あなたが抱える懸念にも対応させていただきます。

【関連ページ】
L-1ビザについて
アメリカビザ種類一覧
アメリカビザ資料・移民法に関する各種リンク

USCIS、申請者全員を対象にフォームI-539のバイオメトリックスサービス料金を免除

米国移民局は2023年9月25日、来たる10月1日よりフォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請要件の一部であるバイオメトリックスサービス料金を免除することを発表しました。当初、 USCISは4月19日、フォームI-539を提出する特定の申請者に対するバイオメトリックスの提出要件の一時停止を9月30日まで延長すると発表していました。なお、本日の発表においてUSCISは全てのI-539申請者に対し、この要件を撤廃する予定であることも発表しました。

注目点:

– 10月1日より、フォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請手続きの一環であった、バイオメトリックスサービス料金$85を免除。

– 10月1日以降の消印(ポストマーク)の付いた申請であれば、申請者はこの$85を支払う必要はありません。ただし、10月1日以前にI-539を提出した特定の申請者については、ASCのアポイントメントが設定されますので、その場合は出向くことが必要。

– ほとんどの場合、申請者はバイオメトリックス・サービスが設定されることはないでしょう。しかし、USCISによりバイオメトリックスが必要と判断された場合、申請者にはバイオメトリックス・サービスの予約に関する情報が記載された通知が送付されます。

– 申請者が誤ってバイオメトリックス・サービス料金を提出する場合で、フォームI-539の料金とは別に支払いが行われた場合、バイオメトリックス・サービス料金については返金をし、フォームI-539による申請は受理します。

 – 一方、申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金を提出する場合で、その費用の支払いが紙媒体によるフォームI-539申請費用と合算されていた場合、誤った申請費用とみなされ、フォームI-539申請は受け付けられず却下されます。

 – 申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金と申請料金を合算したクレジットカードでの支払いを承認した場合、申請書は受理され、申請費用のみが請求されます。

USCIS Exempts the Form I-539 Biometric Services Fee for All Applicants

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) today announced the exemption of the biometric services fee as part of the application requirements for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status, beginning Oct. 1. Background On April 19, USCIS announced that the agency was extending temporary suspension of the biometrics submission requirements for certain applicants filing Form I-539 until Sept. 30. USCIS also announced plans to remove the requirement for all I-539 applicants.

Policy Highlights

• Beginning Oct. 1, we are exempting the $85 biometric services fee as part of the application process for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status.

• Applicants do not need to pay the fee if their application is postmarked Oct. 1 or later. However, certain applicants who file Form I-539 prior to Oct. 1 will still be scheduled for an ASC appointment and should still attend.

• In most cases, applicants will not be scheduled to attend a biometric services appointment. However, if USCIS determines that biometrics are required, the applicant will receive a notice with information about appearing for their biometric services appointment.

• If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is submitted separately from the Form I-539 fee, we will return the biometric services fee and accept the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is combined with a paper-based Form I-539 filing fee, this is considered an incorrect filing and we will reject the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly authorizes a credit card payment that combines the biometric services fee with the application fee, we will accept the application and only charge the application fee.

L-1 I-129S エンドースメントの手続きがUSCISで変更されます

過去にL-1ブランケットで承認され、L-1の修正または延長を申請するL-1申請者に対するUSCISの新しいポリシーについて、読者の皆様およびクライアントの皆様にお知らせいたします。以前は、申請者はスタンプと署名がされたI-129Sフォームを受け取っていました(現在、米国大使館で申請する場合と同様です)。その代わりに、USCISはI-129Sの承認通知書を発行し、その承認通知書はI-129Sの裏書となりますので、L-1保持者はUSCISに申請する際に裏書されたI-129Sは必要なくなります。

米国移民局(USCIS)は本日、以前承認されたブランケットL請願書に基づくL-1非移民企業内転勤者(エグゼクティブ、管理職、専門知識専門職)に対する領収書の発行方法を変更することを発表しました。

フォームI-129S(ブランケットL請願書に基づく非移民請願書)をフォームI-129(非移民労働者請願書)とともに提出する場合、請願者は受領通知と承認通知(承認された場合)の2つの通知を受け取ることになります。請願者はフォームI-129の承認と共に、スタンプを押され署名されたフォームI-129Sを受け取ることはありません。その代わりに、請願者は裏書となるI-129Sフォームの承認通知を別途受け取ることになります。

この承認通知は、USCIS職員が承認されたブランケットL請願書に基づいて受益者にL-1ステータスの資格があると判断したことを証明するものであり、8 CFR 214.2(l)(5)(ii)(E)が要求するI-129Sフォームの裏書となります。この通知のコピーは、ビザおよび/または入学許可証に添付するために受益者にも提供されます。

この変更により、USCISは用紙の印刷、捺印、署名、注釈をする必要がなくなり、請願者はI-129Sフォームをより早く、より整理され、より安全に処理することができます。

外国人労働者を解雇する際の注意点

不景気の中、特にハイテク業界では、非移民の解雇・レイオフをよく耳にします。私たちは、読者の皆様に、最新情報をお伝えすることにしました。

従業員の解雇は、常に難しい決断です。そして従業員が外国人労働者である場合、さらなる課題や、解雇の結果起こり得る事態についても考慮する必要があり、また州法と連邦法を順守しているかどうかも確認しなければなりません。雇用主は、行動を起こす前に、移民法に詳しい弁護士と雇用関係に詳しい弁護士の両方に相談する必要があります。

H-1BH-1B1E-3従業員の解雇について

・従業員への書面による通知、

・USCISへの書面による通知、および

・従業員の最終居住国への交通費として妥当な金額の支払い

が必要です。

ただし、雇用主は、従業員の扶養家族の交通費を支払う必要はありません。また、従業員が自ら退職した場合や、米国を離れないことを選択した場合には、交通費の支払いは必要ありません。労働条件申請の取り下げも(必須ではありませんが)推奨されます。雇用主は、正式に解雇するまで、従業員に対して引き続き賃金を支払う義務があります。

O-1従業員の解雇について

・USCISへの書面による通知、および

・最終居住国への交通費として妥当な金額の支払いの申し出

が必要です。

TNおよびL-1従業員の解雇について

通知や交通費の支払いの要件は特にありません。

E-1/E-2従業員の解雇について

必須ではありませんが、Eビザを発行した米国領事館に雇用が終了したことを通知することが推奨されます。とはいえ、多くの領事館や大使館では、解雇を通知するシステムがありません。例えば、東京では通常、解雇を領事館に通知しませんが、その後の申請において、解雇された従業員の名前はDS-156Eから削除されることになるでしょう。

GRACE PERIODS(滞在猶予期間)について

規則では、E-1、E-2、E-3、H-1B、H-1B1、L-1、O-1、TNステータスの労働者に、雇用終了後60日以内、または現在許可されている滞在期間の終了までのうち、いずれか短い方の猶予期間を与えています。例えば、外国人労働者が2022年1月1日に解雇され、I-94の有効期限が2022年1月15日に切れる場合、猶予期間は2022年1月15日(許可されている滞在期間の終了日)までとなります。また外国人労働者が2022年1月1日に解雇され、I-94の有効期限が2022年12月15日に切れる場合、猶予期間は2022年3月2日(2022年1月1日から60日後)までとなります。

猶予期間中、労働者は就労せずに米国に留まることができ、滞在資格の喪失とはみなされません。労働者はこの期間を利用して、出国の準備をしたり、猶予期間内に請願書を提出してくれる別の雇用主を探したり、他のステータスに変更したりすることができます。

注:この猶予期間は、H-1Bポータビリティの対象者にとっては特に有効で、H-1Bポータビリティ請願書が提出され次第、就労を開始することができるようになります。

 申請中の移民請願書について

外国人労働者の雇用が終了した後、雇用主が承認済みのI-140請願書を取り下げなければならない義務はありません。外国人労働者に不利な結果をもたらす可能性があるため、取り下げを希望する場合はそのタイミングを慎重に検討してください。承認から180日経過する前に取り下げを申請すると、I-140は自動的に取り消されます。その場合、外国人労働者は、その後のI-140申請の優先日は維持されますが、通常の6年を超えるH-1Bの延長をI-140に基づいて申請することができなくなります。承認から180日経過後に撤回申請を提出して場合は、I-140の自動的な失効には至らず、労働者は、I-140に基づくH-1Bの7年目の延長を申請することができるようになります。

スポンサーとなる雇用主として、180日が経過するまでI-140を撤回しないようにすることは、離職者に提示したいメリットとなり得ます。

Considerations when terminating a foreign worker.

In a down economy, we often say termination and layoffs of nonimmigrants especially in the tech industry. We decided to give our readers some updates with regards to considerations.

Terminating an employee is always a difficult decision. Terminating a foreign worker has additional challenges and consequences that must be considered, and employers must ensure they comply with state and federal law. An employer should consult with both their immigration lawyer and employment lawyer before taking action.

Termination of H-1B, H-1B1, and E-3 employees requires:

  • Written notice to the employee;
  • Written notice to USCIS; and
  • Payment of the cost of reasonable return transportation to the employee’s country of last residence.

The employer is not required to pay transportation for dependents. This offer is not required if the employee resigns or chooses not to leave the United States. Withdrawal of the labor condition application (while not required) is also recommended as a best practice. The employer continues to be liable for back wages until there is a bona fide termination.

Termination of O-1 employees requires:

  • Written notice to USCIS; and
  • Offer to pay the cost of reasonable transportation to the country of last residence.

Termination of TN and L-1 employees:

  • There is no specific immigration notification requirement or return transportation requirement.

Termination of E-1/E-2 employee:

  • While not mandatory, it is recommended that the U.S. consulate that issued the E visa be notified that employment was terminated. That being said, many consulates and embassies don’t have a system in place to notify them of termination, for instance, in Tokyo, we don’t usually notify the consulate of a termination but on subsequent applications, the name is of the terminated employee would be removed from the DS-156E,

GRACE PERIODS

Regulations give workers in E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1, and TN status a grace period of up to 60 days after the employment is terminated or until the end of the currently authorized stay, whichever is shorter. In other words, if the foreign worker is terminated on 1/1/22 and their I-94 expires on 1/15/22, then their grace period expires 1/15/22 (end of the currently authorized stay). If the foreign worker is terminated on 1/1/22 and their I-94 expires on 12/15/22, then their grace period expires 3/2/22 (60 days from 1/1/22).

If terminated with grace period availability, the worker may remain in the United States without working and will not be considered out of status. The worker can use this time to prepare to depart, find another employer that will file a petition within the grace period, or change to another status.

Note: The grace period is especially helpful for individuals who are eligible for H-1B portability, which allows the worker to begin working as soon as an H-1B portability petition is filed.

FOR PENDING IMMIGRANT PETITIONS

There is no requirement that an employer withdraw an approved I-140 petition after a foreign worker’s employment is terminated. If withdrawal is desired, consider the timing of that request carefully, as it may have adverse consequences for the foreign worker. A withdrawal request made before 180 days have passed from approval will automatically revoke the petition. The worker will keep the priority date for future I-140 petitions but will be unable to rely on the I-140 approval to qualify for H-1B extensions beyond the standard six-year limit. Submission of a withdrawal request after 180 days have passed from approval will not result in automatic revocation of the I-140, and the terminated worker will be entitled to I-140 approval benefits, including continued eligibility for H-1B extensions beyond the six-year limit.

As a sponsoring employer, allowing an I-140 to reach the 180-day mark before withdrawal could be a benefit you want (or do not want) to offer the departing employee.