この度、インド国籍のビザ受益者がデータ処理コンピューターサービス会社のデータエンジニアとしてH-1B雇用主変更申請を提出し、承認されました。ビザ受益者の学歴は、情報管理の理学修士と情報技術の技術学士です。さらに、ソフトウェア・エンジニアリング分野での専門的な経験が、彼の優れた候補者としての資質をさらに強固なものにしています。ビザ受益者はすでに2023年から有効なH-1Bステータスで就労していて、今回の雇用主の変更により、ビザ受益者の米国での滞在は3年間延長されることになります。
カテゴリー別アーカイブ: 解決事例
L-1B及びL-2S延長の承認
この度、製造会社のシニアカスタマーエンジニアのL-1B「専門知識」ビザが無事承認されました。ビザ受益者はベトナム国籍で、2018年からL-1Bビザを取得しています。高精度研削とダイシング技術の開発、メンテナンスにおける豊富な実務経験と高度な知識は、専門知識職での継続雇用に適しています。また、ビザ受益者のビザ申請が成功したことで、配偶者にもL-2Sステータスが付与され、家族と一緒に暮らせる事も出来ます。L-1Bの追加日数が付与されたことで、ビザ受益者は引き続き専門的な知識を活用し、組織内の職務に貢献することができます。
H-1Bビザの扶養家族に対するH-4ビザが承認されました
この度、SW Law Groupは、H-1Bビザ保持者の扶養家族に対するH-4ビザが承認されたことを報告します。このビザの承認により、ビザ受益者はさらに3年間米国に滞在することが可能となり、主たるビザ保持者に同行または再会するために米国に渡航することができます。このようなケースにおける弊所の専門知識は、H-1Bビザ申請の成功例からも明らかです。
I-485 雇用に基づくステータス変更が承認されました
この度、SW Law Groupは、雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更申請を提出したオーストラリア国籍のビザ受益者とその扶養家族の申請書が承認されました。この快挙は、ビザ受益者がすべての要件を満たし、通称グリーンカードとして知られる永住権取得の最終段階を完了したことを意味します。その結果、ビザ受益者とその扶養家族は合法的永住権保持者(LPR)のステータスを獲得し、有効期間10年のグリーンカードが与えられました。
再入国許可証の承認について
この度、再入国許可証(通称 “Travel Document”)が承認されました。この許可証は、米国を長期間離れることによってグリーンカードのステータスに影響が出ることを防ぐために申請されたものです。通常、グリーンカード保持者は海外渡航の自由がありますが、1年以上米国外にいる場合、グリーンカードのステータスが放棄されたとみなされる可能性があります。2000年にグリーンカードを取得した弊所のクライアントの場合、現在、海外で一時的に働いている配偶者に同行しています。パンデミック規制が緩和されたことで、彼女は夫の海外での一時的な就労が終了した後、米国に戻り、家族と共に米国での生活を再開する予定です。
I-140 EB-2請願書が米国移民局(USCIS)より承認されました
この度、米国移民局(USCIS)よりI-140 EB-2申請が承認されました。この承認は、申請から2週間という短期間で達成され、Request for Evidence(追加情報請求)も必要ありませんでした。中国国籍のビザ受益者は、現在ソフトウェア・エンジニアの職に就いています。ビザ受益者は、現在の成功を祝うだけでなく、米国永住権取得に向けたエキサイティングな旅への道を切り開きました。
I-485 雇用に基づくステータス変更が承認されました
この度、2023年度のH-1B CAPで承認されたのは、企業に多大なる貢献をしたプロダクト・デザイナーです。また、I-485の取得後、複雑な手続きを経て、雇用に基づくステータス変更の認可を得ることができました。この承認により、ビザ受益者の現在の業績を反映し、米国グリーンカード(米国永住権)を取得することができました。
切削・研削・研磨技術の世界的リーダー企業のL-1B延長について
この度、2019年よりL-1Bビザを保持しているベトナム国籍のビザ受益者のL-1Aビザが承認されました。L-1Aビザのカテゴリーは、米国で雇用される特定の管理職や幹部職のために指定されています。さらに、このケースでは、米国外で過ごした未使用のL-1期間を取り戻すことを目的としたL-1B Recapture 申請方法を使用しました。その結果、ビザ受益者は、米国での滞在を中断することなく、最大限の滞在期間を確保することができました。
TNビザの滞在延長の承認について
この度、弊所はNAFTAの専門家としてカナダとメキシコの国籍者のためにデザインされたTN-1ビザが無事に承認された事をご報告します。カナダ国籍のビザ受益者は、同じ職種で継続的で臨時な雇用をされています。このケースでは、米国移民局(USCIS)はビザ受益者のミドルネームが記載されていない承認通知を発行しましたが、その後訂正された承認通知を発行しました。この承認により、ビザ受益者はさらに3年間の滞在が保証され、米国での貴重な雇用を継続することができます。
J-1交換留学生の配偶者のJ-2就労許可について
この度、UCバークレー校の博士課程学生の配偶者であり、現在J-1ステータスの日本国籍のビザ受益者のJ-2ビザが承認されました。ビザ受益者は労働許可証(Employment Authorization Document 略:EAD)を取得し、米国で就労する資格を得ました。