カテゴリー別アーカイブ: F-1/M-1

2023年度H-1B発給枠申請について

2023年度の新規H-1B申請は年間上限以上の応募があったことで、今年も抽選が実施されたことは多くの皆様がご存知かと思いますが、米国移民局(USCIS)は、2022年4月14日、その具体的内容について発表致しました。

米国移民局(USCIS)によれば、今年度も、昨年に続き、65,000件の通常枠と20,000件の米国の大学院卒以上枠の合わせて85,000件を総上限枠として設定していたのですが、それに対し、総数483,927件の応募あったとのことです。その中から無作為による抽選が実施されたのですが、最初の抽選で127,600件を当選としたようです。なお、当選者には、米国移民局(USCIS)より、既にビザスポンサーとなる雇用主および移民法弁護士に選考結果が通知されています。抽選結果は、雇用主登録アカウント(MyUSCIS account)にて確認することができます。雇用主登録アカウントをまだ確認していない方は、なるべく早めに確認していただくことをお勧めします。

当選者の移民局へのH-1Bビザ申請の提出締め切り期限は、2022年4月1日から90日以内となる2022年6月30日と設定されており、特急審査サービス(Premium Processing Service)の適用も可能となっております。

OPT及び STEM OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)を持っているF-1ビザステータス保持者をH-1B受益者とする申請において、「キャップギャップ」と呼ばれる救済措置が必要な場合、仮にH-1Bが認可されることを前提として、10月1日までの継続的な雇用を希望される場合は、少なくともOPTの雇用許可証の期限が切れる前にH-1Bビザ申請を提出する必要があります。

尚、当選しなかった応募者のステイタスについては、現在雇用主登録アカウントにて記載されている通り、”Submitted” のままとなっています。尚、ビザスポンサーとなる雇用主は、米国移民局USCISから別途通知がない限り、2023年度のH-1B発給枠に対する新規H1B申請を行うことはできませんので、ご注意ください。ただ、移民局による申請受付期間内に年間発給上限を超えない申請に留まった場合、更なる抽選が実施されることも想定されます。従い、今回、抽選に漏れた方も、今後、定期的にステイタスを確認されることをお勧めします。

※本記事は4月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

トランプ政権によるF-1学生ビザ保持者 に対する指令の撤回に関して

トランプ政権は、2020年秋学期中に授業が完全にオンラインで行われる場合、F-1学生ビザ保持者は米国を離れるべきであるという指令を撤回することに同意しました。この決定は、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、ジョンズホプキンス大学など、全国の多くの大学や州による訴訟に基づいて行われました。

これは、米国の移民税関執行機関(the U.S. Immigration and Customs Enforcement : 通称ICE)が、2020年3月に発行した、F-1ビザを持つ学生(およびM-1ビザを持つ職業学生)が米国に引き続き滞在することを許可するガイダンスに戻すことを意味します。これは、新型コロナウイルスの影響で学期の授業が全てオンラインで行われる場合も含みます。

尚、弊社では、引き続き、皆様にこの問題に関する最新情報を随時報告できればと考えております。

*本記事は7月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
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連邦地方裁判所判事は、学生と交換留学生の違法滞在に関する規則において恒久的な差し止め命令を発行する

2020年2月6日、連邦地方裁判所判事は、米国移民局 (USCIS) が実施を試みている新政策のF、J、Mビザの非移民の留学生とその扶養家族において、彼らが、非移民ステイタスの滞在許可期限に違反して滞在を続けた場合、その違反時点から自動的に違法滞在であるとみなす方針の施行を禁止する、恒久的な差し止め命令を出しました。

この新しい政策に先立ち、I-94を保有するF、J、Mビザの外国人留学生は、滞在許可期間のステイタスがD / Sとなっている場合は、米国移民局や判事から特別な違反行為等を申告されていない限り、違法滞在扱いされませんでした。しかし、この新しい政策では、F、J、またはMビザの留学生が、自分のステイタスにおける滞在許可期限を誤って違反してしまった場合、気付かないうちに、米国での違法滞在を引き起こしてしまうような、遡及的な効果を持っていたようです。この政策の与える影響は大きかったであろうということです。もし外国人が米国に180日以上または1年又はそれ以上不法滞在している場合、3年または10年以上の間、米国への再入国が出来なくなる可能性があり、不許可または別の救済の放棄を認められていない限り、非移民ビザや移民ビザ申請の資格がなくなる可能性があったであろうということです。

昨年、いくつかの大学と数名がこの米国移民局による新しい政策は、法定の違法滞在規定に反し、恣意的で一時的な上、行政手続法 (APA) と米国憲法のデュープロセス条項に違反していると主張する法的な挑戦を提起しました。尚、裁判所が訴訟を審理している間、ギルフォード・カレッジ対ウルフと呼ばれる、一時的に全国的な規模での差し止め命令を出しました。尚、2020年2月6日、連邦地方裁判所のロレッタ・C・ビッグス判事は原告に味方し、法律に問題があるとしてこの政策を無効にしたというわけです。

尚、さらなる通知が発表されるまで、F、J、又はMビザの留学生は米国移民局または移民裁判官からの決定的かつ肯定的な違法存在が決定されない限りは、違法滞在と見なされないという以前の政策に基づくことができるということです。しかし、政府はこの決定を控訴すると予想されています。

尚、米国移民税関執行局 (ICE) は今月、特定のF-1ビザと他の非移民者の滞在期間をD/Sから指定の終了日に変更する規制を提案する予定であるということです

2019年末、今後の政府の方針計画案について

国土安全保障省と国務省は、2019年秋の規制議題を発表しました。 これらの議題は、今後数か月間の各機関の移民政策の優先事項を明らかにし、 もし、これらの規則が正式に施行されるとなれば、多くの移民プログラムとプロセスに大きな影響を与える可能性があるかもしれないということです。

以下は、雇用ベースの移民政策の優先事項のハイライトです。 現時点では、提案されている最終規則の詳細については機密事項であり、公開予定日は変更される場合があるということです。(注)これらは現時点では政策案の状況であり、法制化されたものではございません。

H-1BビザとL-1ビザについて

2020年の9月に公表予定の提案では、L-1Bビザの専門知識のビザのカテゴリーと、L-1ビザの雇用および雇用主と従業員の労使関係を再定義するということです。 尚、この提案により、H-1Bビザプログラムと同様に、L-1ビザ雇用者に新しい最低賃金の支払い義務を課すこと、また、L-1ビザ従業員のオフサイトによる雇用に対する制限が課されることが期待されているということです。

尚、2019年の12月に予定されていることは、H-1Bビザ専門職の雇用および雇用主と従業員の労使関係の定義を改訂する提案であり、H-1Bビザ労働者のオフサイト配置の制限およびH-1Bビザ賃金に関する事項が含まれるということです。

最後に、20203月に予定されている事項は、H-4ビザの雇用許可を取り消す提案であるということです。

F-1ビザOPTについて

2020年の2月に公開される予定の提案は、F-1ビザおよびその他の非移民ビザの許可滞在期限について、現在D / Sという表記から具体的な日付を記載するように変更するということです。ちなみに 現時点では、許可滞在期間のステータスがD / Sとなっている外国人は、許可された活動が続く限り無期限に米国に滞在することが許可されています。

さらに、2020年の8月に公開される予定の提案は、FビザとMビザの外国人留学生のための実践的なトレーニングの規定を改訂する提案だということです。 尚、この提案により、12か月のオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)、STEM OPTの延長、およびカリキュラムプラクティカルトレーニング(CPT)等のプログラムの内容に制限が課される可能性があるかもしれないということです。

新規H-1B申請者(F-1ビザOPT 保持者)のキャップギャップ就労許可期限(9月30日)に対する移民局の見解

米国移民局 によると、現在F-1ビザ保持者で新規H-1B申請を行った時点でOPT が有効であった申請者について、10月1日の時点でもH-1B申請が審査中の場合は、10月1日付け、又はそれ以降も働き続けると、不法滞在とみなされる危険性があります。その理由は、 “キャップギャップ” の就労が許可されているのは現状、9月30日までであるためです。

キャップギャップとは

現在の 米国移民局の規定の下では、10月1日にF-1からH-1Bへのステータス変更をリクエストしている新規H-1B申請者であるF-1 の学生は、申請時点でそのOPT が有効であれば、F-1ステータスを維持しながら9月30までの就労が可能となります(学校より相応のI-20の取得等が必要)。F-1ステータスの終了と H-1Bステータスの開始の間のギャップを埋めるこの規制のことを「キャップギャップ」と呼んでいます。

不法滞在

不法滞在とは、外国人が許可されていない、または承認された滞在期間外の滞在において、米国に居住する期間のことです。どのくらいの期間、その対象者が不法滞在しているかに応じて、3年間から場合によっては永久的に至るまで、アメリカへの再入国が禁止になる判断が下される可能性があります。

誰がこの指針に最も影響するのか

米国移民局は、既に、いくつかの特定のH-1B申請に対して、特急審査申請を中断していますが、申請者の増加に加え未処理のビザ申請審査等のため、10月1日までに全ての F-1 学生のための H-1Bのステータス変更の申請処理をすることは厳しいと見られています。なお、上記の通り、現時点では9月中に認可が下りなかった新規H-1B申請者(キャップギャップ対象となるF-1学生)は、10 月1日付けまたはそれ以降の就労は認められていません。

影響されない点について

F-1学生のキャップギャップは9月30日に終了しますが、一般的には、ステータス変更の申請が審査中である場合、10月1日以降の引き続きの滞在については違法滞在とみなされずに米国に留まることが認められています。もしステータス変更の申請審査中のF-1の学生で9月30日を超えての就労許可書(OPT)を持っている場合は、もちろん、少なくともその期限までは働き続けることができます。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、弊社のオフィスにお問い合わせください。引き続き、皆様に、最新情報を随時報告できればと考えております。

不法滞在に関する最終方針覚書改定の発表

2018年8月9日、米国移民局は米国での外国人の不法滞在に関する最終方針覚書の改定版を発表しました。この改訂版は同日の8月9日から施行開始で、ステイタスが一時的に維持されていない状況ではあるものの必要期限までにステイタスを取り戻す手続き(Reinstatement)を行った学生ビザ(F)や職業ビザ(M)については、その申請審査中は不法滞在とみなされないというものです。

この方針覚書は、米国移民局によって2018年5月10日に発表されたF、J(交流訪問者ビザ)や Mビザ保持者に対する不法滞在期間の計算方法の変更を意味します。この新しい覚書は、従来の方針制定後の2018年6月11日までの30日間に得られた一般公募による評価をもとに制定されました。

この最終方針覚書によると、米国移民局は、F又はMビザステイタス復帰申請において、その“適時”の申請とは、ビザ申請者が申請の時点で5ヶ月以上それらステイタスが正当に維持されていない状況にはない場合を意味します。つまり、その5ヶ月という期間より前にF又はMビザステータス復帰の申請を行えば不法滞在とみなされないということです。しかし、 もしその申請が結果的に却下されてしまった場合は、却下されたその日から不法滞在の時計の針が進み始めることになりますので、注意が必要です。

なお、通常、米国国務省(Department of State 通称:DOS) はJ-1ビザの執行及び管理を行う立場にあります。もし、米国国務省がJビザ復帰(Reinstatement)の申請を承認するようなケースにおいては、Jビザ申請者がその復帰申請が承認されるまでの間は基本的には不法滞在とみなされないようです。

今回の新指針に関して質問がある場合はお気軽に弊社までご連絡下さい。

米国にて就労できる期間を最長3年間とする規定発表予定

米政府は、米国の大学にてScience, Technology, Engineering又はMathematics (STEM) を専攻する外国人学生が、 米国にて就労できる期間を最長3年間とする規定を今週金曜日(3月11日に発表する予定です。)
これによって、現在のSTEM OPT (Optical Practical Training program)の最長期間が更に7ヶ月延長される事となります。尚、本規定は、2016年5月10日から有効となります。

What STEM (Science, Technology, Engineering 及び Math) OPT (Optional Practical Training)の延長期間に対する草案

米国国土安全保障省は、米国で就労している外国人学生の為のオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT) の延長期間に対する草案を最近発表しました。提案された規定は、サイエンス/技術系(Science, Technology, Engineering, 又はMath) (STEM)を専攻する外国人学生が米国にて就労できる追加期間を、現在の17ヶ月から2年間へと延長するものです。

 

従来の規定と同様に、 認可された大学にてSTEMの分野を専攻し、雇用主がE-Verifyプログラムに登録している学生のみにSTEM OPTの2年間の延長が適用されます。又従来のキャップギャップルールも同様に適用され、H-1B申請が指定期間内に申請されていれば、H-1Bステイタスが有効となる10月1日迄F−1ステイタスと就労許可(Employment Authorization)を自動的に延長する事ができます。

 

STEM OPTの延長期間が24ヶ月間迄延長される事に加え、提案されている新たな規定は、正式な育成/指導及びトレーニングプラン を雇用主に義務づけ、STEMプログラムの学生及び卒業者の為の新たな賃金保護も含みます。

 

本草案に対して、2015年10月19日から30日間一般からの意見を公募しています。その後DHSは、寄せられた意見等を参考、考慮して、最終的な規定を発表する事となります。

 

本件に関する意見等は、2015年11月18日迄にDHSに受領されなければなりません。尚、意見等は、政府の電子ドケット管理システム(Federal Docket Management System (FDMS))上の本草案に関するDHSのドケットナンバー、ICEB-2015-0002 (http://www.regulations.gov.)にアクセスし、指示に従って提出する事ができます。

 

 

SEVP

2015年5月29日から有効となる新しいSEVP規則により、F-1やM-1の家族ビザ(F-2やM-2) で滞在する外国人が大学や専門学校へ通学することが許可されることになりました。これまで、学生(F-1/M-1)ビザの同行家族は、学位を取得できないコースでないと、履修することが許されていませんでした。(小・中・高等学校へ通うF-2・M-2ビザの子供達は、フルタイムで通学することが可能です。)

ただし、次のような制約があります。

• SEVP(国務省)認可を受けている大学・専門学校であること
• フルタイム学生でないこと(取得するクレジットが一学期12クレジットを超えないこと)

F-1ビザを保持する外国人学生が新規H-1B申請の結果を待っている間の米国出国について

F-1 ビザを保持している学生が H-1B ビザ申請審査中にアメリカ国外へ出国する場合、ケースによってはアメリカに直ぐに戻って来られないなどのリスクを伴う可能性があります。そのような状況下、アメリカ国外への出国を考えている方は、事前にリスクを把握し、また書類の準備を十分に整えておく事が重要です。

 

特にF-1保持者として2015年4月1日から受付開始された2016年度新規H-1B ビザ申請(F-1からH-1Bへのステイタス変更申請を含むもの)を行った場合、その申請時点から新年度開始日である10月1日までの間にアメリカ国外へ出国する場合は、再入国が直ぐにできないなどのリスクが伴います。実際にその国外への出国が重要なものなのかを改めて見直す必要性もあるかもしれません。

 

該当申請者が国外への出国をどうしても10月1日以降に延期出来ない場合、仮にそれまでに国外へ出国し、10月1日より前にアメリカに戻ろうとした場合、アメリカへの再入国のタイミングや申請状況によってはF-1 ビザステイタスのまま米国に再入国出来ない可能性があります。 その場合、H- 1Bビザが認可される事を前提に、H-1Bビザ査証を取得し、アメリカへ戻ってくる必要性があります。

 

もし具体的な質問等ございましたら、移民法専門弁護士等専門家と事前にお話ししていただく事をお勧めます。