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米国にて就労できる期間を最長3年間とする規定発表予定

米政府は、米国の大学にてScience, Technology, Engineering又はMathematics (STEM) を専攻する外国人学生が、 米国にて就労できる期間を最長3年間とする規定を今週金曜日(3月11日に発表する予定です。)
これによって、現在のSTEM OPT (Optical Practical Training program)の最長期間が更に7ヶ月延長される事となります。尚、本規定は、2016年5月10日から有効となります。

What STEM (Science, Technology, Engineering 及び Math) OPT (Optional Practical Training)の延長期間に対する草案

米国国土安全保障省は、米国で就労している外国人学生の為のオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT) の延長期間に対する草案を最近発表しました。提案された規定は、サイエンス/技術系(Science, Technology, Engineering, 又はMath) (STEM)を専攻する外国人学生が米国にて就労できる追加期間を、現在の17ヶ月から2年間へと延長するものです。

 

従来の規定と同様に、 認可された大学にてSTEMの分野を専攻し、雇用主がE-Verifyプログラムに登録している学生のみにSTEM OPTの2年間の延長が適用されます。又従来のキャップギャップルールも同様に適用され、H-1B申請が指定期間内に申請されていれば、H-1Bステイタスが有効となる10月1日迄F−1ステイタスと就労許可(Employment Authorization)を自動的に延長する事ができます。

 

STEM OPTの延長期間が24ヶ月間迄延長される事に加え、提案されている新たな規定は、正式な育成/指導及びトレーニングプラン を雇用主に義務づけ、STEMプログラムの学生及び卒業者の為の新たな賃金保護も含みます。

 

本草案に対して、2015年10月19日から30日間一般からの意見を公募しています。その後DHSは、寄せられた意見等を参考、考慮して、最終的な規定を発表する事となります。

 

本件に関する意見等は、2015年11月18日迄にDHSに受領されなければなりません。尚、意見等は、政府の電子ドケット管理システム(Federal Docket Management System (FDMS))上の本草案に関するDHSのドケットナンバー、ICEB-2015-0002 (http://www.regulations.gov.)にアクセスし、指示に従って提出する事ができます。

 

 

SEVP

2015年5月29日から有効となる新しいSEVP規則により、F-1やM-1の家族ビザ(F-2やM-2) で滞在する外国人が大学や専門学校へ通学することが許可されることになりました。これまで、学生(F-1/M-1)ビザの同行家族は、学位を取得できないコースでないと、履修することが許されていませんでした。(小・中・高等学校へ通うF-2・M-2ビザの子供達は、フルタイムで通学することが可能です。)

ただし、次のような制約があります。

• SEVP(国務省)認可を受けている大学・専門学校であること
• フルタイム学生でないこと(取得するクレジットが一学期12クレジットを超えないこと)

F-1ビザを保持する外国人学生が新規H-1B申請の結果を待っている間の米国出国について

F-1 ビザを保持している学生が H-1B ビザ申請審査中にアメリカ国外へ出国する場合、ケースによってはアメリカに直ぐに戻って来られないなどのリスクを伴う可能性があります。そのような状況下、アメリカ国外への出国を考えている方は、事前にリスクを把握し、また書類の準備を十分に整えておく事が重要です。

 

特にF-1保持者として2015年4月1日から受付開始された2016年度新規H-1B ビザ申請(F-1からH-1Bへのステイタス変更申請を含むもの)を行った場合、その申請時点から新年度開始日である10月1日までの間にアメリカ国外へ出国する場合は、再入国が直ぐにできないなどのリスクが伴います。実際にその国外への出国が重要なものなのかを改めて見直す必要性もあるかもしれません。

 

該当申請者が国外への出国をどうしても10月1日以降に延期出来ない場合、仮にそれまでに国外へ出国し、10月1日より前にアメリカに戻ろうとした場合、アメリカへの再入国のタイミングや申請状況によってはF-1 ビザステイタスのまま米国に再入国出来ない可能性があります。 その場合、H- 1Bビザが認可される事を前提に、H-1Bビザ査証を取得し、アメリカへ戻ってくる必要性があります。

 

もし具体的な質問等ございましたら、移民法専門弁護士等専門家と事前にお話ししていただく事をお勧めます。