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(EAD) 雇用許可延長のお知らせ

雇用許可延長のお知らせ


様々な状況下で多くのお客様が継続的にEADを取得しています。USCISのシステム的な問題のひとつはバックログであり、タイムリーに延長申請をしても就労許可が失効してしまうという状況がしばしば発生しています。これは主に、その人がEADを延長するまでの間、雇用を継続することができなくなることを意味します。州レベルで時々発生するもう一つの問題は、運転免許証の延長です。州によっては、運転免許証の延長に有効なEADを要求するところもあるので、要するに、USCISがEADを適時に裁決しなかったために、その人は職にも就けず、運転免許証もない、ということになりかねません。本日、USCISは期限切れのEADを最長540日まで延長することに合意しました。これにより、サービスからのプレッシャーが軽減され、延長までの間、就労を続ける事が可能になります。以下は、この件に関するUSCISからの公式通知です。


ワシントン - USCISは本日、就労資格のある非移民の就労許可へのアクセスを合理化し改善した広範な近代化努力に基づき、特定の就労許可文書(EAD)の自動延長期間を最長180日から最長540日に延長する暫定最終規則(TFR)を発表した。この発表は、過去1年間にEADの処理期間が大幅に短縮されたことを受けたものです。
本日発表された一時的な措置は、すでに就労許可を得ている非移民が、USCISが保留中のEAD更新申請の審査を待っている間に就労許可や書類が失効してしまうことを防ぎ、米国の雇用主にとって業務の継続性をより確実にするものである。これは、バイデン-ハリス政権による、就労許可を得た人々を労働力として活用し、彼らが住む地域の経済を支えるための最新の一歩である。
「昨年1年間、USCISの職員はほとんどのEADカテゴリーの処理時間を短縮し、有資格者の就労アクセスを改善するという全体的な目標をサポートした。 しかし、雇用許可申請も過去最多となり、更新の仕組みに影響を与えた。」とUSCISの Ur M. Jaddou 長官は語った。「現行の自動延長を一時的に540日まで延長することで、雇用許可の失効を避けることができます。同時に、この規則はDHSに、パブリックコメントを募集し、雇用許可の資格を持つ非移民がその恩恵を維持できるようにするための新たな戦略を特定することで、長期的な解決策を検討するための新たな窓口を提供するものである。」
このTFRは、雇用許可者の就労を支援するためのUSCISの継続的な取り組みと一致している。USCISはEADの処理時間を全体的に短縮し、審査処理を合理化しました:

  • 2021年度から現在に至るまで、グリーンカード申請中の人のEAD処理時間を半分に短縮し、
  • 前年度を上回る、昨年度で過去最高のEAD申請件数を処理し、
  • 地域社会と連携し、就労資格を持ちながら申請手続きに参加していない人々への啓蒙と、現地での申請受付支援を行ったり、
  • 亡命申請者および特定の仮釈放者のEADの処理時間を中央値30日以下に短縮し、
  • 特定のカテゴリーにおけるEADの有効期間を2年から5年に延長し、
  • 難民EADの手続きの合理化し、
  • EADのオンライン申請を亡命申請および仮保釈者に拡大した。

この暫定措置は、2023年10月27日以降にEADの更新申請を適時かつ適正に行った有資格申請者のうち、連邦官報に公示された時点で申請がまだ係属中である場合に適用される。この暫定的な最終規則は、連邦官報に公示されてから540日の間にI-765フォームを適時に適切に提出したEAD更新申請者にも適用されます。


この措置がなければ、約80万人のEAD更新申請者(亡命者、一時保護資格(TPS)申請者または受給者、グリーンカード申請者など、雇用許可を受ける資格のある者を含む)が雇用許可の失効を経験する危険にさらされ、約6万から8万人の雇用主がこのような失効により悪影響を受けることになります。EADは通常、許可された仮釈放期間中有効です。このTFRは仮釈放期間を延長するものではありません。

USCIS、特定雇用許可更新申請者の 180 日間の自動延長を発表

最近の進展として、米国移民局(USCIS)により、雇用許可を更新する特定の申請者にシームレスな手続きが認められています。フォームI-765(雇用許可申請書)を提出した有資格者は、更新申請手続き中、期限切れの雇用許可書類(EAD)を最長180日まで自動延長できるようになりました。2023年10月27日から適用されるこの措置は、一時保護資格や亡命の申請者を含め、支援を必要としている人々に継続的な支援を提供することを目的としています。

2022年5月にUSCISによって大きな変更が導入されたことは特筆すべきであります。この間、一時的な最終規則(TFR)が実施され、特定のEAD更新申請者の自動延長期間が、標準の180日から540日へと大幅に延長されました。しかし、今回のアップデートは以前の延長には影響しません。これまで最長540日の自動延長が認められていたすべての個人は、引き続きこの規定の適用が受けられます。

USCISは、2022年5月のTFRのような更なる規制措置の必要性を積極的に評価しています。この評価では、業務プロセスの改善と、より広範な規模でのEAD処理迅速化のための継続的な努力を考慮しています。

自動延長の対象となる申請者は、2023年10月27日以降にフォームI-765更新申請を提出する場合、最初の180日までの期間は変わりません。ただし、TFRの下で540日の延長期間が認められた人の場合、この延長は更新申請に対する最終決定、または540日の期間(就労許可証および/またはEADの有効期限から起算)の満了のうち、いずれか早く到来した時点で終了します。

この延長に加えて、USCIS は最近ポリシー マニュアルを更新し、特定のカテゴリーについてに EAD の有効期間を 5 年に延長しました。この更新は2023年9月27日から有効であり、難民、亡命者、国外退去を保留されている者など、その地位や状況により就労が許可されている非市民に恩恵を与えるものであります。同様に、亡命申請者、退去保留申請者、ステータス変更申請者、国外退去の一時停止・取消申請者も、この有効期間延長の恩恵を受けることになります。

スムーズな移行を確実にし、雇用の空白を減らすために、USCIS は積極的な対策を取っています。同庁は、追加リソースを割り当て、効率化されたプロセスを実施し、特定のEAD申請の処理期間の中央値をわずか30日に短縮することを目指しています。この献身的な努力は、EADの処理時間を最短にし、更新されたEADの期限切れを防ぐというUSCISのコミットメントを強調するものです。

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