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L-1A 再取得延長 エグゼクティブ資格の米国移民局(USCIS)による承認

SW Law Groupは、現在L-1Aのステータスを保持し、米国外で1,000日以上過ごしているルーマニア人の代理人として、最近USCISからL-1A再取得延長の承認を得ました。今後、ビザ受益者は、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)ソフトウェアおよびテクノロジー企業で世界をリードする企業の幹部として活躍を続けます。ビザ受益者は、情報技術業界で約27年の経験を持ち、数学とコンピューター・サイエンスの理学修士号を取得しています。この専門知識を活かし、グローバルチームに指導を行うことで、製品・エンジニアリングチームの日常業務を効果的に監督します。ビザ受益者は、L-1Aビザの規定により、米国での雇用を継続する重要な機会を与えられました。

米国移民局(USCIS)よりUI管理職のL-1Aが承認されました

弊社の最新のL-1A認可は、AIベースのノーコードプラットフォーム企業におけるUI責任者の管理職に対するものです。ビザ受益者は経営学修士号を取得しており、この専門知識を活かしてチームのUI業務を監督します。ビザ受益者はインド国籍で、現在インドの親会社に雇用されていますが、L-1Aビザにより米国で就労する貴重な機会が与えられました。

管理職のL-1A非移民ステータス延長

SW Law Groupは、証券売買のマーケットプレイスを運営する会社でゼネラルマネージャーという管理職として2017年からL-1Aステータスを維持している日本人受益者のL-1Aビザを取得しました。受益者である日本人は、2021年から米国で就労しており、最近、受益者だけでなく、受益者の扶養家族がL-1AおよびL-2ステータスで2年間米国に滞在することを保証する延長ビザが許可されました。

リスク管理会社の役員職のL-1A延長

2017年からL-1Aのステータスを維持している日本人受益者のL-1Aビザが承認されました。L-1Aビザの分類は、米国雇用の特定のマネージャーやエグゼクティブのために確保されています。受益者は社長の重役を務めており、420万ドル以上の総収入を享受している同社での雇用期間中、貴重な資産であり続けるでしょう。このビザは、受益者が2年間米国に滞在することを保証するものです。

USCISによる日本人のエグゼクティブポジションのL-1A承認

この度、SW Law Groupは、米国内の適格な組織でエグゼクティブ・ポジションに就く非常に優秀な日本人のL-1Aビザを、追加情報請求の提出を要求されることなく、USCIS(米国移民局)より認可を取得しました。日本の一流親会社で5年以上幹部職を務めた輝かしい実績を持つこの人物は、過去3年以内に要求される1年のL-1ビザの基準を超えています。彼の管理職/エグゼクティブとしての経験と資格は、L-1Aステータスに完璧に適合しており、米国内の適格な組織に彼の専門知識を貢献する態勢が整っています。

管理職ポジションにおけるL-1A非移民の承認について

この度、米国移民局(USCIS)を通じてL-1Aビザが承認されました。L-1Aビザの資格を持つこの受益者は、過去3年以内に少なくとも1年間、海外の子会社で管理職の職務に就いており、豊富な管理職経験を有しています。米国本社での新たな職務においても、その卓越した管理能力を発揮し続けることになります。L-1資格取得の基礎となるこの分野での豊富な経歴は、複雑な組織的責任を果たすリーダーとしての地位を確立しています。受益者は本部会社において、同部門のプロジェクト全体を監督し、活動と人員の両方を正確に管理します。彼の責任は、他のプロフェッショナルな従業員の仕事を監督・管理し、すべての部下や下請け業者の雇用、解雇、人事に関する勧告の権限を行使することにまで及びます。これらの職務は、戦略的意思決定と組織的リーダーシップに重点を置いた、彼の役職の管理職としての性格を明確に示している。彼の専門知識は、米国で最も重要かつ大きな顧客である自動車製造業界の大手企業のプロジェクト運営を指揮する上で、極めて重要な役割を果たすことになります。その経験豊富な管理能力を通じて、この専門分野での経験の深さを示しながら、これらの業務を成功に導くことになります。

L-1ビザ: 多国籍企業間のグローバル人材の橋渡し

国際ビジネスの橋渡しとして考えられるビザの一つに、多国籍事業の分野の中心でもある L-1 ビザがあります。この非移民ビザカテゴリーは、国際企業間におけるパイプ役として機能し、重要な従業員を特定の資本関係のある海外支店、親会社、また子会社、また関連会社から米国のスポンサー企業に派遣することができます。L-1 ビザは、管理職、エグゼクティブ職、および専門職のポジションに対するもので、国際企業間において、国境を越えたビジネス上の相乗効果を維持するため、海外からの重要な専門知識等の合理的導入を実現することができます。L-1を詳細に分けるとすれば、まずL-1Aが はマネージャーと幹部向け、L-1B が専門知識を持つ個人向けとして区別することができます—また個人の条件に加え、会社条件として米国と米国外にある企業に関する特定の資本関係があることの証明が義務付けられています。なおL-1 ビザは、配偶者(L-2 ビザ保有者)に対しても就労許可が与えられる上、年間ビザ発給数に上限がないなどの利点があります。従って、 必要に応じて、いつでも海外からの人材派遣を柔軟に行うことができます。さらに、L-1A ビザ保有者は EB-1C 移民ビザのカテゴリーに該当することで永住権への道も開けます。一方で、L-1B 保有者についてはL-1Aに比べて永住権取得という意味では利点はないかもしれません。L-1 ビザは、グローバル人材の派遣とグローバルビジネスの継続性を促進できる一方、派遣できる従業員については管理職や専門職に限定されており、特定の資本関係のある関連会社間での異動に制限されています。それにもかかわらず、グローバルな人材配置の複雑さを乗り越えなければならない多国籍企業にとって、L-1 ビザは依然として不可欠なツールであり、国境を越えたコラボレーション、知識交換、イノベーションの促進を期待することができます。

この重要なビザカテゴリーについてより詳細な情報が必要でしたら、ビザガイドをダウンロードしてください

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