
L-1ビザは国際企業間の転勤者のためのビザであり、米国に支店・子会社・親会社がある米国外の企業の社員が、同種の仕事内容で米国において働く場合に適用されます。エグゼクティブ又はマネージャーとして米国で勤務する者はL-1Aビザ、Specialized knowledge(会社特有の専門能力)を必要とされて米国で勤務する者はL-1Bビザとなります。ビザの有効期限は、L-1Aが最大7年、L-1Bが最大5年です。
申請者に求められる資格として、Lビザの申請時点からさかのぼって過去3年のうち1年間継続して米国のスポンサー会社の米国以外の関連会社にてエグゼクティブ、マネージャー、または専門能力保持者として勤務している事が条件です。
L-1ビザは重役、管理職、特殊技能保持者のためのビザなので、申請者の年齢が若い場合は、その人物の能力についてさらに慎重に審査することとなり、更に時間を要すこともあります。大企業の場合でも、スーパーバイザーやそれ以下のポジションとしての派遣ではこのビザの発給は難しいと考えられています。管理職としての能力を示すドキュメントの一つとして、納税証明書や給与明細書などが挙げられます。これは所得が多いことは能力があることの裏付けとも言えるからです。
会社の資格 米国の事業体は、米国法人、米国以外の国の法人の米国支店、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、個人経営のどの形態でも構いません。但し、米国にオフィスが物理的に存在していなければなりません。この米国の事業体は、申請者が勤務する米国外の事業体との間で、以下に挙げられるような一定の関係を持っていることが求められます。
元来は、米国資本の多国籍企業が、海外にいる子会社・関連会社の社員を米国で勤務させるときに使うことを想定したビザです。日本企業の場合、日本の親会社から米国の現地法人、支店、または駐在員事務所に従業員を派遣するという形態がほとんどです。最近では、日米以外にある子会社、支店、駐在員事務所に勤務している駐在員を米国に派遣するケースも増えています。Lビザの場合、申請者の国籍を問わない点が、Eビザとの大きな違いと言えます。
ExecutiveおよびManagerとして米国で勤務する者はL-1Aビザを取得する必要があります。最初の認可で3年間有効なビザが発行され、その後2年ずつの延長が2回可能で、継続しての滞在は7年が限度となります。
Specialized knowledgeを必要とされて米国で勤務する者はL-1Bビザを取得する必要があります。最初の認可で3年間有効なビザが発行され、2年の延長が1回のみ可能で、継続しての滞在は5年が限度となります。
L−1Bビザ保持者が、米国滞在中にExecutiveまたはManagerに昇進した場合、L-1Aビザへの切り替えが可能で、この場合7年までの滞在が可能となります。L-1Bの者をL-1Aに切り替えるには、少なくとも6ヵ月間ExecutiveまたはManagerとしての勤務経験が必要となります。
米国での設立から1年以内の会社で勤務する場合、L-1A、L-1Bともにビザの有効期限は1年に制限されます。延長申請を希望する場合、移民局は、1年後の会社の活動状況を見て延長の可否を決定します。
配偶者および21歳未満の子供はL-2ビザを自動的に取得できますが、米国での就労はできません。子供の就学は可能です。
規定以上の社員を米国に転勤させている会社はL-1ブランケットビザの許可申請を米国移民局に対して行うことができます。会社としてブランケット申請が認められると交替社員が個人でLビザの申請を米国移民局に対して行う必要はなく、手続きも簡略化され申請手続にかかる時間も短縮されるなど、会社にとっては大きなメリットです。ブランケット申請をする資格としては、スポンサーとなる米国の会社が少なくとも1年以上ビジネスを行っており、且つ3ヶ所以上の関係会社をもつ場合で、過去12ヶ月の間に少なくとも10人のL-1ビザ社員を米国に転勤させているか、もしくは米国内にて関連会社合算で2500万ドル以上の売上がある、又は米国内で1000人以上の従業員を雇用している場合です。
新しく設立する事業所に転勤したり、出向する場合においては更に以下の事項を証明する書類が必要となります。
又、この事実を証明する資料の補足資料として、必ず米国現地事務所の開設に伴って行う対米直接投資の規模、派遣元の外国企業と受け入れ側の米国企業の両方についての組織構造と外国企業の資本金や財務状態を示した資料も必要となります。
なお、提出書類は上記だけではありません。ケースごとに求められるものは異なり、移民局が必要とするフォーム、ケースの内容をまとめたサポートレターなどその他多くございます。年々審査は厳しくなっておりますので、書類はしっかりとした準備が必要です。
H-1Bビザとは“専門技術者”として米国で一時的に就労する場合を対象としたビザで、 建築、エンジニアリング、会計、財務など就労ポジションに関連している米国の学士またはそれと同等の経歴を持っていることが 条件の一つとなっています。その他、H-1Bをスポンサーする会社についても最低賃金額の支払いが必要になるなど、 会社側にも様々な申請条件があります。
医者、マーケティング・アナリスト、会計士、財務アナリスト、為替ディーラー、コンピューター・プロフェッショナル、各種マネージャー、等その他のスペシャリストが該当。
* 経験が無くても多少の訓練を得て従事出来るような職種は米国移民法の定義上、専門職とは言えない。また職務内容が大学の専攻に無ければ、専門職とは言えず、日本語を話せるということだけではH-1Bビザの意図するところの適切な要素にはならない。
具体例: Aさん(申請者)のビザステータスはF-1(学生)。
Aさんの20XX年度のH-1B申請が正式に移民局より受領された。
H-1Bビザでの就労は20XX年10月1日からの開始で申請した。
プラクティカル・トレーニングの有効期限は20XX年5月31日まで。
プラクティカル・トレーニング終了後の帰国猶予期間は60日。
プレミアム(特急)審査申請を行えば、申請後移民局の正式受領から15日以内に最初の結果を得ることが可能となる(特急申請費用:$1,225)。なお、プレミアム申請も通常申請もランダムセレクションの際の選ばれる確率に影響はない。
専門分野での3年の経験が4年制大学の1年分に相当するというもので、4年生大学を卒業したのと同等に見なされるには短大卒で6年以上、高卒で12年以上の専門職での職務経験が必要。その職務経験はH-1Bでのポジションと関連したものである必要がある。
* 日本での学位および職務経験は有効となるが、それらを基にして評価査定専門機関を通して評価レポートを取得する必要がある。
* 4年生の学位を持っているが、H-1Bのポジションと関連性のない専攻を取得している場合、H-1Bの職種と関連する専門分野での3~4年の職務経験と合わせることで条件を満たすことも可能。
1.申請費用: $325(Filing Fee)、$750または$1500(トレーニング費)、$500(Fraud Fee)、$1225(特急申請費用、オプション)。スポンサー会社によってはトレーニング費が免除される場合もある。
2. LCA(Form ETA9035E) – 会社が初めてH-1Bを申請する場合、会社のEIN番号の認証が必要。LCA申請には現在約一週間の時間を要する。
3.申請フォーム及び雇用レター
4.英文の成績証明書、卒業証明書コピー(米国外の学位、また職務経験を基にしている場合、評価査定専門機関からのEvaluationが必要)
5.現在のステータスを示す書類のコピー(I-94、ビザ査証、以前の認可書、給与明細、パスポートなど)--個々によって必要書類は異なる
6.その他、労使関係証明書類、会社情報等補足書類、等
L-ビザ申請において、会社オフィスとしてWe-workなどの共有オフィスを用いることはできるでしょうか?また、L-1でオフィススペースに求められる条件を教えて下さい。