月別アーカイブ: 2015年11月

ICEによる2014年会計年度の就労サイト調査及び法的措置に関する報告書

ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement)(米国移民・関税執行局)は、就労サイトの調査及び法的措置、就業者や雇用者の刑事上及び行政上の逮捕、会計年度毎に徴収された罰金に関する情報を含む、2014年会計年度の報告書を発表しました。

 

ICEは、法的権限を駆使して 犯罪や移民/関税に関する違反の調査を行い 、その包括範囲は、人権侵害、薬物/武器/その他危険物等の不法持ち込み、人身売買、幼児ポルノ、知的財産権の侵害、就労不可外国人の不法就労等にも及びます。

 

ICEがこの度発表した情報は以下の通りです。

 

  1. 米国にて就労不可である外国人を故意に雇用した事に関して、172人の雇用者及び斡旋業の逮捕。

 

  1. 1,320件の監査通知 (就労者の就労資格確認に関するForm I-9監査)を送達し、合計罰金額が$16,206,022となる637件の最終命令を発行。

 

  1. 278の企業及び個人と政府間の業務停止措置。

 

  1. IMAGE (ICE Mutual Agreement between Government and Employers)(政府と雇用者間の相互合意プログラム)のコーディネイターによる、11,258人の雇用者への2,357回のプレゼンテーション、及び34 の新たな IMAGE 公認パートナーの追加。

 

ICEは今後も、米国にて就労不可な外国人を故意に雇用する者、不法就労者を虐待/悪用する者、密輸者、個人情報悪用者を特定/摘発する事に焦点をあてて

就労サイト調査及び法的措置を継続していく方針です。又、それに加えて、

E-Verify(移民局による新規就者の就労資格の確認システム)等の合法な雇用を促すシステムを使用する事を雇用者に奨励し、Form I-9監査、業務停止命令、罰金等を通じて、雇用者のコンプライアンスを助長していく方針です。

 

 

L-1 ブランケットプログラムに基づくLビザ保持者の滞在、就労期限について

2015年10月8日、アメリカ弁護士協会とアメリカ国務省連絡委員会により発行された通達はとても重要な内容となっています。

 

Lブランケットプログラムに基づいたL-1ビザ査証申請は、アメリカ大使館、領事館での面接申請のみでビザが取得できるというメリットがあり、提出書類の中にフォームI-129Sというものがあります。面接が無事に終了し、ビザ査証が発行される際、このフォームI-129Sにビザの有効期間が手書きで記載され、ビザ査証とともに返却されるのですが、アメリカ国務省は、今回の通達のなかで、このI-129Sの有効期間の取り扱いに関する現国務省ポリシーについて、明確な解釈を示しました。

 

このI-129Sへの有効期間の記載は、アメリカ大使館、領事館の領事により行われるのですが、その日付に対し、実際に発行されるLビザ査証の有効期限、更にはアメリカ入国時に入国審査官により決定される就労及び滞在期限と異なるなど、多くの疑問が残っていました。

 

とりわけ、世界各国のアメリカ大使館や領事館、またアメリカの各州国際空港など税関国境警備局(CBP: 空港などアメリカへの入国審査機関)における審査官に対するトレーニングが未だ続いており、その状況もまた、I-129Sに記載すべき有効期間やビザの期間、またI-94の期限の決定について混乱が続いている要因のようにも思われます。

 

とりわけこの混乱は、2012年2 月のアメリカ国務省による22 CFR §41.54法の修正以降に顕著となり、国務省の発行するLビザ査証の有効期間(有効期限)と移民法上のLビザ認可期間とは全く異なるものとなりました。結果、国務省は各国との互恵協約(Reciprocity Agreement)に基づきビザ有効可能期間の上限まで有効なLビザを発行しています。日本など多くの場合、5年有効なLビザが発行されており、この期間はI-129Sに記載されるLブランケット有効期間に記載される最大期間(新規であれば3年、延長であれば2年)と異なる状況が発生しているのです。

 

このように、面接時に提出するフォームI-129Sの記入欄には就労リクエスト期間(通常、新規であれば3年、延長であれば2年)を明記している一方で、政府の発行証によってそれぞれに有効期間が異なることから、多くのビザ保持者がどの有効期間に基づいてアメリカに滞在し、アメリカで就労すべきか困惑していることでしょう。

 

なお、最近実施された連絡協議会(2014年10月9日)において、アメリカ国務省は、Lビザ査証の有効期間が充分残っている状況でも、当初ビザ認可時にI-129Sに記載された有効期限を迎えるのにあわせ、アメリカ国外にあるアメリカ大使館、領事館にて、新しいLビザ申請が可能である旨、明確に解釈発表しました。更に、アメリカ国内においても、ステータス及び滞在延長するため、アメリカ移民局に対して個人ベースでLビザ延長申請を行うことも可能です。

そこで今回2015年10月8日、アメリカ国務省はLビザ認証時にフォームI-129Sに記載される有効期間は、アメリカ移民局に対してLブランケットプログラムを通してではない個人ベースで申請したケースで移民法上認められる有効期間と同じとなることを示しました。つまりI-129Sに記載の期間が、法律上アメリカに滞在し就労できる期間である、と明確に基本方針を発表しました。

 

一方、アメリカ入国時にCBP入国審査官により決定されるI-94上の有効期限について、入国審査官は、L-1ビザ査証の有効期限またI-129Sの有効期限に関わらず、アメリカ入国時から3年という一貫した滞在及び就労期限を設定してきました。公式な発表は行われていませんが、CBPはLブランケットプログラムを通して取得したLビザ保持者によるアメリカ入国に対し、この3年の滞在許可期間をとりやめ、新しいポリシーに基づいて有効期限を与えているようです。その新しいポリシーとは、アメリカ入国時、最大で3年の滞在及び就労期間を与えるというもので、以下の条件を満たしていることを前提に決定されます。

 

  • 必要なパスポート有効期間が残っている
  • 有効期間が記載され、有効なフォームI-129Sを持っている
  • 移民法上定められたLビザ期間(L-1B: 最大5年、L-1A:7年)を超えた滞在期限を与えない

 

しかし、未だにアメリカ入国審査官は一貫性のない滞在期限を決定しているとの報告が続いており、(1) 入国時点から3年後、(2) I-129Sに記載の有効期限、(3) Lビザ査証に記載の有効期限(発行時から最大5年)、(4)パスポートの期限、等、多様です。

 

結果として、場合によっては、CBPの入国審査官によって決定されるI-94の期限がI-129Sに記載の期限より先になるということも起こっています。この場合、I-129Sの有効期限以降I-94期限までの期間は合法的に就労ができるのか、という疑問が湧いているのも事実です。

 

そのような疑問があるにもかかわらず、未だにCBPの対応は変わらず、 最終的な入国を認めるのはCBPの入国審査官であり、更に、移民局またアメリカ国務省の認証期間にかかわらず就労及び滞在期限を最終決定するのもまたCBPの入国審査官による裁量ということにもなるわけです。つまり、CBPの発行するI-94は、ビザ査証やI-129Sなど他の政府発行証書がもつ効力を上回る最たるものであることを意味し、LブランケットベースのLビザ保持者に対する就労及び滞在期限の扱いもまた、他の政府発行書類を凌ぐ扱いがなされるものとなることから、このような状況でもI-94の日付に従って雇用が継続できるとの解釈もできます。

 

しかしながら、この解釈は2015年10月8日に発表されたアメリカ国務省の示す方針とは矛盾し、国務省方針そのものが意味をなさないものともなるのですが、今回の国務省による方針内容はCBPの現方針を取り入れたものであることから、今後は、今回の国務省による方針に従うべきでしょう。

 

従って、I-129Sに記載の有効期間は移民法上定められた有効期間と一致するはずですので、その期間が合法的にアメリカでLビザ保持者として就労可能な期間となります。今後、アメリカ入国時にI-129Sの有効期限を越えたI-94の有効期限が与えられた場合、それは入国審査官による間違いであることを認識してください。

 

このようなI-94の期限日が設定された場合、I-129Sの有効期限を越えた期間の就労は行えず、入国審査官の発行するI-94は信用すべきではないとのスタンスを弊社ではとっています。I-129Sに記載の日付を優先してください。

 

ここで、十分気をつけていただきたいことは、仮にI-94の期限が残っている状況でも、I-129Sの有効期限を迎える前に必ず何らかの形で、延長申請を行うということです。大きく分けて二つありますが、アメリカ国内であれば、アメリカ移民局を通して延長申請を行う、もしくはアメリカ国外のアメリカ大使館、領事館にて新たなビザ査証とともに新たな有効期間が記載されたI-129Sを入手するという申請方法がありますので、I-129Sの有効期間についてはしっかりと覚えておくようにしてください。

アメリカ移民局による永住権保持者への身分変更申請(AOS申請)の受付け発表手順について

アメリカ移民局はアメリカ国務省発表の11月ビザブルテンにおいて、”date for filing of employment-based visa applications” 内の一覧表に明記された日付(カットオフデート)をもとに、11月よりAOS申請の受付を開始することを発表しました。

 

変更後のビザブルテンにより、アメリカ国務省はそれぞれの永住権申請カテゴリーについて、二種類の一覧表内にカットオフデート(自身の永住権申請で持つプライオリティデートがこのカットオフデートよりも前になるかどうかで、下記説明のケース対象となります)を明記することになりました。詳しくは以下の通りです。

 

1)“application final action date”とは、グリーンカード申請の最終審査段階を行うことのできるケースに対するカットオフデートが記載されます。この日付はこれまで明記されてきたビザブルテンのカットオフデートと同じ意味です。

 

2)”date for filing of employment-based visa applications”とは、アメリカ移民局へのAOS申請、またはアメリカ国務省への移民ビザ申請を行うことのできるケースに対するカットオフデートを意味します。 先ごろアメリカ移民局は 、毎月発表されるこの二つ目の一覧表に記載される日付の扱いについて通知手順を改訂しました。既に把握している申請可能数以上の申請が可能となるか判断するのに、アメリカ国務省のビザブルテン発表後、最大一週間を要するとしています。その追加分が発生する場合、今後、この一覧表に記載の日付に基づいてAOS申請が可能となり、併せて就労許可証や出入国許可証の申請も可能となるでしょう。もしこの日付に基づいた申請が可能ではないと判断される場合、従来と同じく、“application final action date” に基づいてのみ、申請が受け付けられることになります。

 

この新たなアメリカ移民局による発表手順から考えると、申請者は常に上記に種類の日付を毎月確認する必要があります。今回、11月分のみ有効ですので翌月の12月1日以降も同じ状況であるとは限りません。この11月のビザブルテンで、申請要件を満たしている方は、11月30日までにアメリカ移民局への申請書の提出をするようにしてください。

 

 

移民局による審査の遅れ

現在、移民局による審査期間に大変長い時間がかかっているようです。例えば、バーモントサービスセンターのH-1B申請について、移民局のオンラインケースステータス一覧(2015年8月31日時点)では、アメリカ国外から又はアメリカ国内でのステータス変更申請で約4.5ヶ月、また延長申請で約3ヶ月となっています。ただ弊社のケースの実態からすると、もっと審査時間がかかっているようです。今年4月に申請した新規H-1B申請においても、まだ最終結果が出ていないものもあります。その他O-1ビザなどでも移民局による発表では2週間となっていますが、1ヶ月以上かかっているケースもあります。

 

審査期間の長期化は特定のビザの種類に限らず、全体的な問題にもなっているようで、弊社のお客様でもなかなか結果が分からず困っている方もいます。その場合、もし申請が通常申請であれば、特急審査申請に切り替えることも検討する必要があるでしょう(特定のI-129申請など)。その場合、申請費用が追加で$1,225かかりますが、審査期間を縮め、スケジュール感を把握するという意味では、方法となり得るでしょう。今後審査期間が速くなることを望みます。