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EB-5投資家ビザの説明

EB-5(雇用ベース、第5優先)投資家ビザは、一定の基準を満たす投資家に永住権を与えるビザです。このビザでは、申請者の配偶者および21歳未満の未婚の子供もグリーンカードを取得することができます。

このビザは、米国市民権移民局(USCIS)の移民投資家プログラム事務所(IPO)によって管理され、雇用の拡大と外国資本の誘致による経済の活性化を目的として、1990年に初めて導入されました。

グリーンカードが購入出来るか、という意味では、これが最も近いものです。 以下は伝統的なEB-5ケースについての説明です。ただし、私たちのクライアントのほとんどは、リージョナルセンターを経由しての投資で申請します。(実際の投資額は50万ドル以上など、場所や投資内容によって異なりますので、詳しくは専門家に相談が必要です)。

EB-5ビザを取得するためには、2つの基本的な基準を満たす必要があります。

  1. 申請者は米国のビジネスに投資すること
  2. 米国人労働者10名以上の雇用

投資は、8 CFR § 204.6が定める最低要件を満たしていなければなりません。米国人労働者が就労可能なフルタイムの雇用を少なくとも10人以上の創出または維持する意図があることも重要です。

EB-5ビザの目的上、事業は営利目的でなければならず、以下のいずれかでなければなりません:

  • 株式会社
  • ジョイントベンチャー
  • 事業信託
  • 個人事業主
  • 持ち株会社
  • パートナーシップ
  • その他の公的または私的な組織

資本投資の形態は以下の通りです:

  • 現金
  • 設備
  • 在庫
  • その他の財産
  • 担保付借入金

投資額(公正市場価格によって決定される)は、投資分野によって一定の下限を満たさなければなりません。請願書が2019年11月21日以降に提出された場合、投資額は最低180万ドルでなければなりません。また、投資対象が雇用対象地域(TEA)、つまり地方か失業率の高い地域でない限り、最低90万ドルでなければなりません。この金額は変更される場合がありますので、ご検討の時点での最低金額がいくらであるべきかは専門家に相談ください。

その事業が経済成長を支える地域のリージョナルセンター内にある場合、その投資は直接的な雇用創出(その企業が雇用主である場合)または間接的な雇用創出(その事業活動の結果として雇用が発生する場合)のいずれかをもたらさなければなりません。ただし、営利企業がリージョナルセンター外にある場合は、その企業が直接10人の新規雇用を創出しなければなりません。

経済的に困難な状況にある「問題を抱えた事業」に対しては、若干の手当がある場合があります。問題を抱えた事業とは、少なくとも2年間存在し、申請日から1~2年以内に純資産の少なくとも20%に相当する純損失を出した事業を指します。

上記内容は常に変動します。ご検討の時点での詳細は必ず専門家に相談ください。


EB-5投資家ビザの取得方法

申請者はまずI-526フォームを提出し、下記の項目を証明しなければなりません:

(リージョナルセンターを通しての申請の場合は、簡素バージョンのI-526Eフォームでの対応が可能な場合があります)

  • 申請者が上記の基準を満たす営利目的のベンチャー企業に投資していること
  • その地域がTEAであること(該当する場合)
  • 申請者が経営者として事業に関与すること
  • 前項で述べたように、新規事業が10人の従業員を新たに必要とすること
  • 申請後2年間、従業員数が投資前の水準を下回らないこと(経営難の事業に投資する場合)

必要書類の詳細については、USCISの9ページと10ページをお読みください。


グリーンカード申請書の提出

フォームI-526(またはI-526E)が承認されると、申請者はグリーンカードの申請手続きを開始することができます。

この手続きはビザ受益者の状況によって異なります。

申請者が米国外に居住している場合は、領事手続きを行う必要があります。その後、必要書類を持参の上、米国大使館または領事館で面接を受ける必要があります。

申請者が米国に居住している場合は、ステータス(身分)変更手続きを行う必要があり、I-485フォームをUSCISに提出し、多くの場合、面接に出席する必要があります。条件が整えばI-526申請と同時にこのI-485申請も行うことが可能で、併せて最終的認可されるまでの就労許可証や出入国許可証の申請も可能になるため、同時申請のメリットは大きいです。

この手続きに成功した場合、申請者(および申請書に添付された家族)は条件付きの2年間有効なグリーンカードを取得する事が出来ます。


条件の解除

つまり、2年の期間が過ぎたら、申請者はグリーンカードの有効期限から90日以内にI-829フォーム(正式には「Petition by Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status」)を提出する必要があります。条件が解除されれば、申請者は合法的な永住権が与えられ、グリーンカードの更新が必要になるまでに10年の猶予が与えられます。


80万ドル(米ドル)リージョナル・センター・ルート

EB-5リージョナルセンタープログラムは、EB-5ビザプログラムの中でも投資家やプロジェクト開発者に人気のあるプログラムです。 80万ドルを持っているリージョナル・センターは、即時のステータス変更と雇用許可文書(EAD)の取得が可能であり、多くの選択肢があります。新ルールでは、EB-5申請者がEAD(就労許可証)とアドバンス・パロール(AP)を同時に申請できるようになりました。そのため、投資家が米国で別のステータスにある場合、国籍に関係なく、事実上、最初の526E登録と同時にステータス変更を申請することができます。

2018年のある調査では、認可されたEB-5ビザの94%がリージョナル・センター投資家に授与されたことが判明しました。リージョナル・センター・プログラムは、プロジェクト開発者が一人ではなく複数のEB-5投資家から資金を調達することで、より多くの投資資金を調達することを可能にします。また、このプログラムはEB-5移民投資家がEB-5プログラムの要件を満たす上で、より多くの柔軟性を提供します。

リージョナルセンターとは、経済成長の促進、地域の生産性の向上、雇用の創出、国内資本投資の増加に関与する民間または公的な経済単位であり、USCISによってそのように指定されています。

言い換えれば、リージョナルセンターとは、海外からの投資と雇用創出を通じて米国経済を活性化させるというEB-5プログラムの目標に向かって活動していることをUSCISに証明した機関ということになります。

リージョナルセンターの指定は、EB-5投資家とプロジェクト開発者のためのサービスエージェントとして、投資家の資金を管理することができます。米国のプロジェクト開発者はリージョナルセンターの指定を申請することができ、国内及び移民の投資家はリージョナルセンターのプロジェクトに投資することができます。

必要な資本投資額は直接投資とリージョナルセンター投資で同じです。投資タイプに関係なく、対象雇用地域(TEA)内にあるEB-5プロジェクトの投資額は80万ドルで、その他のプロジェクトの最低額は105万ドルであります。ほぼ1年間の失効後、2022年6月24日の裁判所判決により、リージョナルセンタープログラムは完全に再承認され、リージョナルセンターは再び投資を受け入れることができるようになり、リージョナルセンタープロジェクトのビザ申請者は移民手続きを開始するためのI-526E請願書を提出することができるようになりました。

USCISは以前、既存のリージョナルセンターは長いプロセスであるリージョナルセンター再指定手続きを経なければならないと指摘していたが、6月24日の判決により、既存のリージョナルセンターはUSCISに再申請することなく運営を継続できることが明確になりました。

リージョナルセンターの再指定手続きには数ヶ月の審査期間が必要であったかもしれないので、リージョナルセンターのプロジェクトはさらに長く保留されていた可能性もあります。


USCISは最近、迅速な手続きを可能にする特定のプロジェクトを発表

USCISによると、迅速化要求はケースバイケースで検討され、要求を裏付ける追加書類を求めることができ、要求に応じるかどうかを決定する唯一の裁量権があるという。

USCISによると、企業や個人に深刻な経済的損失がある場合、緊急の人道的理由がある場合、米国の文化的または社会的利益を促進する非営利団体の要請である場合、または米国政府の利益に合致する場合など、これらの基準のいずれかに該当する場合、同機関は迅速な要請を考慮するという。

USCISによると、深刻な経済的損失の例としては、医師の雇用許可の空白により、医療助手を解雇しなければなら図、医療事務所が深刻な経済的損失を被った場合です。また、COVID-19のパンデミックのような国家的緊急事態の際に、医療従事者の雇用許可を早急に取得する必要があった場合なども、緊急事態の理由の基準に該当します。しかし、どのカテゴリーにおいても、全ての状況が迅速な手続きにつながるわけではありません。

私たちは様々なリージョナルセンターでEB-5案件を申請してきましたが、現在までにすべて承認されています。EB-5は、投資のリスクを負うことができれば、米国に住み、米国で働き、好きなことを自由にできる素晴らしい方法だと感じています。私たちは、十分な資金がある安定した投資が最良の投資であると考えています。私たちは、優れた実績と健全な投資哲学を持つ地域センターと協力するようにしています。最終的には投資家自身が投資について決断しなければなりませんが、私たちは請願書の最も重要な部分、すなわち資金源の説明をお手伝いいたします。

EB-5投資家ビザにご興味のある方はSW Law Groupまでぜひご相談ください。

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非移民ビザの配偶者(NIV配偶者)が米国でソーシャルセキュリティーナンバーを申請する場合

非移民ビザは、就労、就学、観光、家族訪問などの特定の目的で米国に入国することを許可する一時的なビザである。非移民ビザの中には、ビザ保持者の配偶者が米国で就労できるものもあれば、そうでないものもあります。配偶者の非移民ビザ・カテゴリーが就労を許可している場合、配偶者は米国移民局(USCIS)に雇用許可文書(EAD)を申請することができます。
EADによって有効な就労許可が得られれば、NIVの配偶者が米国で就労する意思があり、就労と課税の目的でSSNが必要な場合、ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN)を申請することができます。

NIV配偶者のビザ・カテゴリーが就労を許可していない場合は、EADを申請する資格も就労に基づくSSNを取得する資格もないかもしれません。しかし、州や地域の規制によっては、銀行口座の開設や運転免許証の取得など、その他の目的でSSNを取得できる場合があります。

以下は一般的な非移民ビザのカテゴリーで、扶養家族がSSNを取得できる可能性のあるカテゴリーです:

  • H-4ビザの扶養家族: H-4ビザの扶養家族:H-4ビザは、H-1Bビザ保持者(一時的技能労働者)の配偶者および21歳未満の未婚の子供に発給されます。
  • L-2ビザの扶養家族: L-2ビザは、L-1ビザ保持者(企業内転勤者)の配偶者および21歳未満の未婚の子供に発給されます。新しい規定では、L-2扶養家族(L-2Sカテゴリー)はEADを取得しなくても就労し、ソーシャルセキュリティー番号を取得することができますが、L-2SはEADを取得することは可能ですが、必須ではありませんのでご注意ください。
  • E-1/E-2ビザの扶養家族: E-2ビザは条約投資家とその扶養家族のためのビザです。E-1/E-2ビザ保持者の扶養家族で就労許可証(EAD)を持っている人はSSNを申請することができます。E-1SとE-2SはEADを取得することはできますが、必須ではありませんのでご注意ください。
  • J-2ビザの扶養家族 J-2ビザは、交流訪問者(J-1ビザ保持者)の配偶者および扶養家族のためのビザです。J-2ビザ保持者は、J-1ビザ保持者が特定の交換プログラムの参加者である場合など、特定の状況下で就労許可を得ることができます。J-2ビザの扶養家族がEADを持っている場合、SSNを申請することができます。
  • F-2ビザの扶養家族: F-2ビザはF-1ビザ保持者(留学生)の配偶者および未成年の子供のためのビザです。F-2ビザの扶養家族は一般的に就労許可を受ける資格がなく、就労目的のSSN取得に制限がある場合があります。しかし、州によっては、F-2扶養家族が銀行口座の開設や運転免許証の取得など、他の目的でSSNを取得することを許可している場合があります。

NIVの配偶者が必要な就労許可を取得したら、最寄りの社会保障庁(SSA)事務所に直接出向く必要があります。必要書類をすべて持参することが重要です。

具体的に必要な書類は様々ですが、一般的には以下のものが必要です:

  • NIV配偶者の非移民ビザおよびI-94出入国記録のある有効なパスポート。
  • USCIS発行のNIV配偶者の雇用許可書(EAD)。
  • ソーシャル・セキュリティー・カード申請書(Form SS-5)(これは通常SSAのオフィスで入手するか、ウェブサイトからダウンロードできます)。
  • 出生証明書やその他の公的書類など、年齢と身元を証明するもの。

記入済みのフォームSS-5と必要書類をSSA事務所に提出する。窓口の職員が申請書と書類を確認し、書類の原本または認証されたコピーの提出を求められることがあります。SSAによる処理時間は様々ですが(通常2~6週間以内)、申請が承認されるとソーシャル・セキュリティー・カードが郵送されます。

非移民ビザ保持者のSSN取得資格は、特定のビザカテゴリー、雇用許可規則、米国移民政策の変更によって異なることにご注意ください。また、非移民ビザの扶養家族としてSSNを取得するための資格基準を理解し、必要な申請書の作成と提出をサポートし、発生する可能性のある法的課題にも対処します。

Nonimmigrant visas are temporary visas that allow individuals to come to the U.S. for specific purposes, such as work, study, tourism, or family visits. Some nonimmigrant visa categories allow spouses of visa holders to work in the U.S., while others do not. If the nonimmigrant visa category of the spouse allows for employment, the spouse may apply for an Employment Authorization Document (EAD) from U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).
With valid employment authorization through the EAD, the NIV spouse can then apply for a Social Security Number (SSN) if they intend to work in the U.S. and need an SSN for employment and taxation purposes.

If the NIV spouse’s visa category does not allow for employment, they may not be eligible to apply for an EAD or obtain an SSN based on employment. However, they might still be able to get an SSN for other purposes, such as opening a bank account or obtaining a driver’s license, depending on state and local regulations.

Here are some common nonimmigrant visa categories whose dependents may be eligible for an SSN:

• H-4 Visa Dependents: H-4 visas are issued to the spouses and unmarried children under 21 years of age of H-1B visa holders (temporary skilled workers).

• L-2 Visa Dependents: L-2 visas are for the spouses and unmarried children under 21 years of age of L-1 visa holders (intracompany transferees). Please note that new regulations allow L-2 dependents (L-2S category) to work and obtain a social security number without the need for obtaining an EAD, although the L-2S may obtain an EAD, it’s not required.

• E-1/E-2 Visa Dependents: E-2 visas are for treaty investors and their dependents. Dependents of E-1/E-2 Visa holders who have employment authorization (EAD) can apply for an SSN. Please note that new regulations allow E-1/2 dependents (E-1S or E-2S category) to work and obtain a social security number without the need for obtaining an EAD, although the E-1S and E-2S may obtain an EAD, it’s not required.

• J-2 Visa Dependents: J-2 visas are for the spouses and dependents of exchange visitors (J-1 visa holders). J-2 visa holders may be eligible for employment authorization under certain circumstances, such as when the J-1 visa holder is a participant in a specific type of exchange program. If a J-2 dependent has an EAD, they can apply for an SSN.

• F-2 Visa Dependents: F-2 visas are for the spouses and minor children of F-1 visa holders (international students). F-2 dependents are generally not eligible for employment authorization and may have restrictions on obtaining an SSN for employment purposes. However, some states may allow F-2 dependents to obtain an SSN for other purposes, such as opening bank accounts or obtaining a driver’s license.

Once the NIV spouse has obtained the necessary employment authorization, they should visit a local Social Security Administration (SSA) office in person. It’s important to bring all required documents with them.

The specific documents required may vary, but generally, you will need to provide the following:

• A valid passport with the NIV spouse’s nonimmigrant visa and I-94 Arrival/Departure Record.
• The NIV spouse’s Employment Authorization Document (EAD) issued by USCIS.
• Form SS-5, Application for a Social Security Card (this can usually be obtained at the SSA office or downloaded from their website).
• Proof of age and identity, such as a birth certificate or other official documentation.

After submitting the completed Form SS-5 and the required documents at the SSA office. The staff at the office will review your application and documents, and you may be required to provide original documents or certified copies. The processing time by the SSA can vary (usually processed within two to six weeks), but you should receive your Social Security card in the mail once the application is approved.

It’s important to note that eligibility for an SSN for nonimmigrant visa dependents depends on the specific visa category, the employment authorization rules, and any changes in U.S. immigration policies that may have occurred, at SWLG we can provide you guidance on visa options, employment authorization, and related issues. We also help you understand the eligibility criteria for obtaining an SSN as a dependent on a nonimmigrant visa, assist with preparing and submitting necessary applications, and address any legal challenges that may arise.

米国外にいる米国市民の配偶者および/または家族のための移民ビザ手続きの迅速化

米国市民の配偶者または家族で、現在米国外に居住しており、例外的な状況またはグリーンカードの迅速な取得を必要とする緊急事態に直面している場合は、米国大使館または領事館にI-130ケースの迅速処理を依頼することができます。

アメリカ大使館または領事館での迅速な手続きは、通常、真の緊急事態または例外的な状況を伴うケースに限られていることに注意することが重要です。一般的な理由は、医療上の緊急事態、差し迫った危険、人道的状況などです。単なる利便性や、より迅速な手続きの希望は、迅速化申請の理由とはみなされません。

I-130の申請を急ぐ必要がある場合は、速やかに行動し、申請を裏付ける正確で説得力のある情報を提供してください。 アメリカ大使館または領事館とのコミュニケーションは、明確かつ簡潔であることが重要です。移民弁護士として、私たちはあなたがプロセスをナビゲートし、迅速な申請が成功する可能性を高めるお手伝いをいたします。

以下は、手続きステップの一般的な概要です:

ステップ1:最初のケース
請願者(米国市民)が米国外にいる配偶者/または家族の移民手続きをスポンサーすることを決定 SW Law Group, P.C. (SWLG)にご連絡ください。
SWLGでは、初回コンサルテーションを提供し、あなたの状況(特定の状況によっては証拠が必要な場合があります)、I-130請願書の迅速化の適格性、I-130迅速化プロセス、あなたが持つかもしれない懸念や質問について、経験豊富な移民弁護士と議論し、判断することができます。

 書類収集と請願書作成

当事務所にご依頼いただければ、直ちにお客様の状況に応じたチェックリストを作成し、すべての必要書類が正確かつ期限内に提出されるようプロセス全体をご案内いたします。

ステップ2: 大使館へのI-130請願書提出依頼
米国大使館にて手続きを行います。
米国大使館/領事館への連絡
I-130請願書を処理する米国大使館または領事館に連絡するため、SWLGは通常、USCISではなく大使館でI-130請願書を処理するよう米国大使館/領事館にEメールにて依頼します。アメリカ大使館または領事館はそのリクエストを確認し、提供された情報に基づいて決定を下します。

 申請の受理/不受理

USCISの代わりに大使館でI-130を審査する要請が米国大使館/領事館によって受理されると、あなたに通知され、面接予約日が予定されます。

残念ながら、申請が受理されなかった場合は、米国大使館または領事館がその状況が迅速手続きの基準を満たしていないと判断したことを意味します。あなたの状況に応じて、他の移民法オプションを検討することをお勧めします。SWLGでは、他の移民法を検討するお手伝いをいたします。

ステップ3: I-130面接
在外米国大使館にて手続き
I-130面接パッケージの準備
米国大使館・領事館の指示に従い、要求された書類を速やかに提出することが重要です。大使館や領事館は、あなたの迅速な申請をサポートするために追加の証拠や書類を要求することがあります。 SWLGは、I-130迅速申請のための面接パッケージの準備をお手伝いし、提出されたすべての証拠や書類が適切で、信頼できるものであり、あなたのケースを効果的にサポートするものであることを慎重に確認した上で、予定通り面接に臨みます。

 請願者/受益者は、I-130面接パッケージを持って海外の米国大使館で面接を受けます。

面接では、領事が移民ビザの申請資格を審査します。

 ビザの許可/不許可

面接が成功した場合、ビザ申請は許可され、アメリカ大使館から許可通知メールが届きます。

ビザ申請が却下された場合、領事はあなたが提出した書類と証拠に基づいて、移民ビザ(グリーンカード)の申請資格を満たしていないと判断したことを意味します。 このような場合、あなたにはいくつかの選択肢があります。具体的な選択肢は、拒否された理由、面接が行われた国、その他の要因によって異なります。それぞれのケースはユニークであり、最善の行動は個々の状況によって異なります。複雑な移民法手続きを効果的に進めるための個別のアドバイスやサポートは、当事務所までお問い合わせください。

ステップ 4: 移民ビザ電子申請書(DS-260フォーム)の提出
DS-260フォームの記入、大使館面接の予約、面接パッケージの準備
DS-260フォームは、移民ビザ申請プロセスにおいて重要な役割を果たします。SWLGは、DS-260フォームを正確に記入し、必要な情報がすべて提供されていることを確認するお手伝いをいたします。SWLGは、ご記入いただいた内容に誤りや漏れがないかを確認するとともに、民事書類、身分証明書、その他の関連証拠など、必要書類の収集をお手伝いします。

SWLGはまた、アメリカ大使館との面接の日程調整や面接の準備もお手伝いします。

ステップ 5: 移民ビザ面接への出席
米国大使館にて手続き
請願者/受益者はDS-260パッケージを持って在外米国大使館で面接を受けます。
面接では、領事が申請書を確認し、あなたの経歴、家族、雇用、その他の関連情報について質問し、移民ビザの申請資格を判断します。また、DS-260フォームおよび添付書類に記載された情報を確認します。

面接後、領事はあなたの移民ビザ申請について決定を下します。許可されれば、パスポートに移民ビザが発給され、合法的な永住者として米国に渡航することができます。

ビザ申請が却下された場合、領事は通常、却下の理由を書面で説明します。却下の理由によっては、その問題に対処し、将来再申請するための選択肢があります。移民ビザ取得の可能性を最大限にするため、当事務所にご相談ください。

 米国への入国

移民ビザで米国に入国すると、合法的な永住者となります。グリーンカードは、入国後数週間後にあなたの米国の住所に郵送されます。

L-1 I-129S エンドースメントの手続きがUSCISで変更されます

過去にL-1ブランケットで承認され、L-1の修正または延長を申請するL-1申請者に対するUSCISの新しいポリシーについて、読者の皆様およびクライアントの皆様にお知らせいたします。以前は、申請者はスタンプと署名がされたI-129Sフォームを受け取っていました(現在、米国大使館で申請する場合と同様です)。その代わりに、USCISはI-129Sの承認通知書を発行し、その承認通知書はI-129Sの裏書となりますので、L-1保持者はUSCISに申請する際に裏書されたI-129Sは必要なくなります。

米国移民局(USCIS)は本日、以前承認されたブランケットL請願書に基づくL-1非移民企業内転勤者(エグゼクティブ、管理職、専門知識専門職)に対する領収書の発行方法を変更することを発表しました。

フォームI-129S(ブランケットL請願書に基づく非移民請願書)をフォームI-129(非移民労働者請願書)とともに提出する場合、請願者は受領通知と承認通知(承認された場合)の2つの通知を受け取ることになります。請願者はフォームI-129の承認と共に、スタンプを押され署名されたフォームI-129Sを受け取ることはありません。その代わりに、請願者は裏書となるI-129Sフォームの承認通知を別途受け取ることになります。

この承認通知は、USCIS職員が承認されたブランケットL請願書に基づいて受益者にL-1ステータスの資格があると判断したことを証明するものであり、8 CFR 214.2(l)(5)(ii)(E)が要求するI-129Sフォームの裏書となります。この通知のコピーは、ビザおよび/または入学許可証に添付するために受益者にも提供されます。

この変更により、USCISは用紙の印刷、捺印、署名、注釈をする必要がなくなり、請願者はI-129Sフォームをより早く、より整理され、より安全に処理することができます。