月別アーカイブ: 2025年7月

EB-5弁護士の役割

EB-5弁護士は、海外の投資家が米国のEB-5投資家移民プログラムの複雑な手続きを進める上で、重要な役割を果たします。弁護士は法的な専門家として、該当する移民法および規則の遵守を確保し、EB-5申請の各段階において戦略的な助言を行います。

. アドバイスとガイダンス

A. EB-5プログラムの説明
弁護士の主な役割は、投資者に対してEB-5ビザ取得の条件、メリット、手続きの流れ、潜在的リスクを説明することです。

B. 適切な投資案件の選定
弁護士は投資者が信頼できるリージョナルセンターや投資案件を選び、彼らの投資目標と移民目的に沿った適切な選択を支援します。ほとんどの法律事務所は、安定した資金回収見込みを有する保守的な投資を推奨します。EB-5投資の期間は通常2年から6年です(平均4年)。

C. 法的デューデリジェンス
投資の最終的な意思決定は投資者の責任ですが、EB-5弁護士は投資案件の合法性や開発業者の実績を評価します。必要に応じて、ライセンスを取得したブローカーやデューデリジェンスの専門家と協力する場合もあります。

D. 法的・規制上の複雑な課題への対応
弁護士は、米国移民法に関する戦略的な法的助言を提供します。また、EB-5の手続きにおいて重要なポイントである資金の合法的な出所証明を文書化するためのアドバイスを行います。

. EB-5申請手続き

A. 申請書類の準備・提出
弁護士が、米国移民局(USCIS)へ作成・提出する申請書類には以下が含まれます:

  • I-526E(リージョナルセンター投資用)
  • I-526(個別投資用)
  • I-829(条件解除申請)

B. 資金の源泉に関する書類
米国移民局(USCIS)の基準に従い、投資資金の合法的な出所と流れを追跡、確認、提示するための法的助言を提供します。

C. USCISとの連絡調整
弁護士は米国移民局(USCIS)と連絡を取り合い、追加情報請求(RFE)への対応を行います。案件の進捗状況をチェックし、適切な時期に審査が完了するようスケジュール管理をします。

D. 面接への準備
必要に応じて、投資者を対象とした米国移民局や領事館の面接準備を行い、効果的にプレゼンテーションができるよう支援します。

. 承認後のフォローアップ

A. 投資のモニタリングと雇用創出
弁護士は、投資者がEB-5の規制を遵守しているか、また雇用創出要件を満たしているかを確認します。

B. 追加情報請求RFE)への対応
追加情報請求(RFE)を求められた際には、必要な補足資料や情報を提供し、申請をサポートします。

結論
EB-5弁護士は、投資者の初期の戦略計画から最終的なグリーンカードの承認まで、EB-5申請手続きの全過程を通じて総合的な法務アドバイザーとしての役割を果たします。EB-5弁護士の存在は、規制遵守の確保、リスクの軽減、およびEB-5投資の成功を最大化するために不可欠です。

米国大使館における面接免除の廃止

AILA(米国移民弁護士協会)からの通知についてお知らせします。

2025年7月25日、米国国務省(DOS)は、2025年9月2日より施行される面接免除制度の大幅な見直しを発表しました。この改定により、面接免除の対象が縮小され、ビザ申請者の大多数が面接免除の対象外となります。

【変更点】

  • 多くのビザカテゴリー(E-1、E-2、F-1、H-1B、J-1、L-1、O-1等、以下に記載のないものを含む)において、対面による面接が義務付けられます。再申請や更新においても面接免除措置は廃止されます。 
  • 14歳未満および79歳以上の申請者についても、対面での面接が義務付けられます。

【引き続き面接免除の対象となる者】

  • B-1、B-2、B1/B2ビザまたは国境通過カード (“Border Crossing Card/Foil”) を更新する申請者に対しては、次の条件を満たす場合に面接免除措置が引き続き適用されます:
    • 前回申請したビザの失効日から12か月以内に申請する場合。 
    • 前回申請したビザの発行時に18歳以上であった場合。 
    • 国籍を持つ国または居住地国にて申請する場合。 
    • 過去にビザ申請を拒否されたことがない(ただし、その拒否が覆されたまたは免除された場合を除く)場合。 
    • 明らかなまたは潜在的な不適格要件に該当しない場合。
  • A-1、A-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1からNATO-6、TECRO E-1、ならびに外交・公用ビザ申請者については、引き続き面接免除の対象となります。
  • 領事官は、必要に応じて、個々のケースごとに理由を問わず、対面での面接を要求する場合があります。

【施行日】

  • 2025年9月2日より新制度が適用されます。

【運用への影響】

  • 大使館や領事館のとりわけ需要の高い拠点においては、ビザ面接予約の待ち時間や審査が長引くことが予想されます。
  • 過去の申請履歴に問題がない更新申請者であっても、対面での面接が必要となることを、申請者が知っておく必要があります。 
  • B-1/B-2ビザの申請資格を持っている方が面接免除の対象となるためには、既存の条件に加え、申請者は国籍を持つ国または居住国の大使館・領事館で申請を行う必要があります。 
  • 申請者は、各大使館・領事館のウェブサイトで、最新の申請条件や手続きについて確認することを強くお勧めします。

E-2ビザとEB-5ビザのどちらを申請すべきか
〜ご検討されている個人の方々へ〜

アメリカ合衆国での就労、投資、起業に関心をお持ちの方には、E-2条約投資家ビザやEB-5投資家ビザの選択肢があります。これらのビザは一見似ているように思えますが、実際には大きく異なります。本記事では、まずそれぞれのビザの基本的な概要を簡潔に解説し、その後に両者の主な相違点について説明いたします。

E-2「条約投資家」ビザ

E-2ビザ、または「条約投資家」ビザは、一般には米国に相当額の積極的な投資を行う企業の従業員、また個人の投資に対して交付される非移民ビザです。E-2ステータスを取得するためには、国籍や投資内容など、様々な条件を満たす必要があります。

E-2ビザの要件

国籍:E-2条約投資家ビザを含む、あらゆるEステータスの基礎となるのは、ビザ申請者が米国と友好条約を締結している国の国民であることです。加えて、スポンサーとなる米国現地の企業の究極の所有権の50%以上が同じ条約締結国の企業や個人によって所有されている必要があります。米国国務省は、E-2資格が適用される条約国のリストを随時更新しています。

投資:E-2ビザのステータスを得るには、申請者が米国へ渡航し、ビジネスまたは企業の運営・管理を行う意向を持つ必要があります。したがって、受動的な投資だけでは通常、E-2ビザの要件を満たしません。申請者は、ビジネスの管理・運営・発展に積極的に関与し、意思決定に関与していることや、ビジネスに対する重要な支配権を有している必要があります。

さらに、投資自体もいくつかの条件を満たす必要があります。まず、該当の投資はリスクを伴い、具体的な企業に対してコミットされている必要があります。つまり、例えば新会社のケースであれば、少なくとも事業開始間近でなければならず、企業が準備段階や投機段階にないことを示す必要があります。単に銀行口座に資金があるだけでは不十分です。投資は潜在的な利益や損失の可能性を伴っている必要があります。

興味深いことに、E-2ビザのステータスを得るための最低投資額は法的に定められていません。代わりに、「相当額の投資」であることが求められます。すなわち、米国政府は、事業の購入や設立にかかるコストとの関連、等々で投資額を審査し、それが事業の種類と規模にふさわしいかどうかを判断します。そのため、投資額を決定する際には、企業の順調な運営に対して経済的にコミットしていることを示すのに十分な金額を投じることを推奨します。

最後に、ビザ申請者には自身の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入があり、経済的にプラスの影響を与えられることが必要です。これは申請者の投資する企業が最終的に米国の労働者を雇用し、米国の雇用をさらに創出し、その後米国経済に利益をもたらすことを意味します。

出国の意思: E-2ビザは更新が可能ですが、非移民ビザであるため、申請者はE-2ステータスの満了時に米国を出国する意思を持たなければなりません。通常、この意思は書面を通じて伝えられます。

EB-5「移民投資家」ビザ

EB-5移民投資家プログラムは、ビザ申請者が米国でグリーンカード(永住権)を取得するための直接的な道筋を作るプログラムです。このビザプログラムは、米国へ多額の資本を投資する外国人を対象としており、特定の要件も定められています。

EB-5ビザの要件

国籍:EB-5ビザには国籍要件はありません。EB-5移民投資家プログラムは、いかなる国籍の申請者にも利用可能です。

投資:最低投資金額は105万米ドルです。ターゲット雇用地域(TEA)への投資の場合は、最低投資額が少し低くなり、80万米ドルとなります。TEA内の最低投資額は、田舎地域や高失業率地域(国内平均の少なくとも150%)を反映しているため、TEA外の投資額よりも低く設定されています。これらの投資額は米国国土安全保障省(DHS)によって、2024年10月1日からインフレに基づき5年ごとに自動的に調整されます。

最低投資額に加え、EB-5プログラムには雇用創出の要件もあります。EB-5ビザを取得したい申請者は、米国内に入国した後2年以内に、適格な米国労働者のために少なくとも10人のフルタイム雇用を創出することを証明しなければなりません。

EB-5投資プログラムの興味深い点は、地域センター投資によるさまざまなメリットです。議会は、投資手続きを簡素化し、より多くの投資家を誘致することで経済成長を促進するために、EB-5地域センタープロジェクトを創設しました。このプログラムの下では、複数のEB-5投資家が資金をプールし、USCISの承認を受けた1つの地域センターが運営する投資に共同で出資することが可能です。EB-5地域センター事業は、米国議会によって再認可されており、2027年までにEB-5事業に投資する新規投資家は引き続き利用できます。

TEAには主に2種類あります:田舎の地域と失業率の高い地域です。EB5ANは、両方のタイプの投資プロジェクトを提供しています。

田舎の地域のEB-5プロジェクトへの投資には、以下のような複数のメリットがあります。

  • 最低投資額の引き下げ:前述のとおり、田舎のTEAのプロジェクトでは、投資額が800,000米ドルに設定されています。
  • I-526Eフォームの優先処理により、グリーンカードの取得が迅速化される。
  • ビザ割当枠の20%を事前確保しているため、ビザ審査の遅れに巻き込まれにくく、特にインドや中国出身者にとって利点と言えます。

E-2ビザとEB-5ビザの主な相違点

E-2ビザEB-5ビザ
ビザの種類非移民/一時的移民
投資額明確な最低額はなく、法律的には「相当額」としての定めとなっているTEAなら$800,000、それ以外は$1,050,000
雇用創出明示的な要件はないが、米国経済への寄与が期待される投資後2年以内に少なくとも10人のフルタイム雇用を創出。地域センターが管理
国籍要件適用対象条約国の国籍者に限定国籍不問。全ての国の投資家に開放
処理時間数週間〜数ヶ月数ヶ月〜数年以上、ビザ待ち時間や国による差異あり(TEA投資は最長10ヶ月承認例あり)
永住権取得取得不可。期限切れ後に米国を離れる意向が必要永住権(グリーンカード)取得への直接の道筋
事業への関与積極的な関与が必要。投資した事業に深く関わる必要がある柔軟性が高い

国籍要件

  • E-2ビザは、米国と有効条約を締結している国の国民のみが対象です。ビザスポンサーとなる投資米国企業も、同国の国籍者(または企業)が究極的に50%以上所有している必要があります。
  • EB-5ビザは、全ての国の投資家に開放されていますが、出身国により処理時間や条件が異なる場合があります。

永住権取得の道筋

  • E-2ビザは非移民ビザであり、一時的な滞在を認めるもので、直接的なアメリカ市民権取得の道はありません。一般的に3~5年間の期限付きで発行され、事業の継続が認められる限り無期限に更新可能です。
  • EB-5ビザは移民ビザに分類されており、投資者に永住権(グリーンカード)を直接付与します。

最低投資額

  • E-2ビザには最低投資額の設定はありませんが、一般的には30万〜50万ドル程度の投資例が多いです。ただ業界等にもよります。投資金は、事業の成功運営を示すのに十分な額である必要があります。
  • EB-5ビザは、TEA外の場合は105万ドル、TEA内の場合は80万ドルの最低投資額が必要です。

事業への積極的関与

  • E-2ビザ保有者は、投資した米国内のビジネスの管理・運営に積極的に関与する必要があります。これは、実際のアメリカの住まいもビジネスに近い場所に限定される場合が多いようです。
  • EB-5投資者は必ずしも積極的に事業に関与する義務はなく、米国内の住む場所、働く場所も自由です。

E-2ビザとEB-5ビザに関する基本的なQ&A

:私にはE-2ビザとEB-5ビザの両方の申請資格がありますか?

A: 状況により異なります。E-2ビザは、米国と友好条約を持つ国の国民である必要があります。一方、EB-5ビザには国籍の制限がなく、どの国の国民でも申請可能です。ただし、中国やインドの市民などのように、EB-5には資格があるものの、E-2には該当しないケースもあります。

:それぞれのビザにはどのような業種が該当しますか?

A: E-2ビザは、実態のある営利目的の事業に投資することが必要です。新規設立、フランチャイズ、既存の企業は対象ですが、非営利団体や協会は対象外です。これに対して、EB-5は、投資により一定の雇用創出要件を満たすことが求められます。

自分自身で事業を開始しなければなりませんか、それとも既存の事業に投資可能ですか?

A:両方のビザとも、起業または既存の事業への投資のどちらも可能です。特にE-2ビザの場合、多くの投資家はフランチャイズや既存企業の子会社設立を選択しています。

4. 事業に積極的に関与する必要がありますか?

A: E-2ビザでは、事業の運営に積極的に関与することが求められます。一方、EB-5では、積極的な関与は必須ではなく、より受身的な関与も許容されます。

5. 米国内での居住や勤務場所について制限はありますか?

A: E-2ビザの場合、一般には自身の事業所の近くに居住し、事業運営に必要な積極的関与を維持することが望ましいです。一方、EB-5ビザには地理的な制限はなく、米国内のどこに住んでも構いません。

6. グリーンカード取得への最短ルートはどちらですか?

A: EB-5ビザは、直接的なグリーンカード(永住権)取得への道筋となります。一方、E-2ビザは非移民ビザであり、直接的な永住権取得の道ではありませんが、EB-5や他の種類の移民ビザへのステップとして利用可能です。

7. 各ビザの承認までの期間はどのくらいですか?

A: E-2ビザの取得は一般的に迅速で、数ヶ月以内に決定されることもあります。これは非移民ビザであるためです。一方、EB-5ビザの処理には数ヶ月から数年かかる場合があり、平均的には3〜5年です。さらに、EB-5はビザ待ち行列に影響されやすいですが、E-2はそれに影響されません。

8. まずE-2で申請し、その後にEB-5に切り替えることは可能ですか?

A:はい、可能です。最初はE-2ビザで渡米し、必要な要件を満たした段階でEB-5ビザを目指すことができます。

9. 過去に非移民ビザの拒否を受けたことがありますが、申請可能ですか?

A:はい、以前に非移民ビザが却下された場合でも、E-2およびEB-5の申請資格は維持されます。ただし、過去の却下理由に対処し、再度申請時に適格性を示すことが重要です。

10. 家族を同行させたいのですが可能ですか?

A:はい。どちらのビザも、配偶者および未婚の子ども(21歳未満)を同行させることができます。

11. 配偶者は米国で働くことが可能でしょうか。

A: E-2ビザの場合、配偶者はE-2Sステータスで入国し、あらかじめ就労許可が自動的に付与されます。一方、EB-5ビザの場合、配偶者はEB-5グリーンカード申請(アメリカ国内でのAOSステイタス変更申請)審査中、就労許可を申請・取得することができ、最終的にグリーンカードが発行されれば、制限なく米国で働くことが可能となります。