月別アーカイブ: 2018年11月

H-1BとH-4ビザに関する改正案について

国土安全保障省 (通称 DHS: Department of Homeland Security) と労働局 (Department of Labor) は2018年秋、規制改革協議案を発表しました。もしこの議案が議決され、施行される場合、H-1BとH-4ビザのプログラムに多大な影響が出ることが予想されます。

以下が、2018年秋に出されたH-1BとH-4プログラムに関する規制改革協議案で、重要な点となっています。

  • 新規H-1B申請の抽選事前登録案: 新規H-1B申請の抽選に関する事前登録案が2019年4月1日より受付開始となる2020年度の新規H-1B申請の申請及び審査プロセスに影響する可能性があるかもしれません。
  • H-1B申請資格基準と賃金要件: H-1B申請の申請資格基準に関して、“雇用”と”雇用者と労働者の労使関係”に関する資格基準の定義が、更に厳しく修正されることが予想されており、今後のH-1B労働者雇用予定の企業に影響を与える可能性があります。
  • H-4就労資格プログラムの終了: 現在、特定の状況下にあるH-1Bビザ保持者の配偶者であるH-4保持者には就労許可取得の申請が認められています。しかし、特定のH-4ビザ保持者の雇用を許可するこの規制を取り消す提案が2018年の11月に発行される予定です(記事記載時点ではまだ予定の状況)。なお、その就労許可取り消し案が施行された後、現在有効なH-4就労承認について、残りの有効期間の就労も引き続き可能となるかどうかは定かではないということです。

弊社では、引き続き、皆様に最新情報を随時報告できればと考えております。この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

労働局、改正されたLCAの実施に関する声明を発表

労働局は 2018年の10 月24日から10月31日の間、改正された労働条件(通称LCA: Labor Condition Application) の適用の実施を発表しました。

まず、第三機関を就労先とする H-1B, H1B1, 又は E-3を申請するケースにおいて、この改正されたLCAを使用する場合、雇用者はクライアント先やベンダーを示す必要があります。また、H-1B雇用者はビザ受益者の就労先における外国人労働者の人数を示す必要があり、H-1B保持者に依存している企業または意図的に虚偽の申請をしたと見なされる H-1B雇用者は、必要条件に対する追加書類提出の対象となります。

なお、改正されたLCAがICERT上 (労働条件のフォームを作成し申請するオンラインシステム) で利用可能になるまで、雇用者やその移民弁護士は現在利用可能なLCAを引き続き使用することが可能です。なお、改正されたLCAがICERT上で使用可能になった後でも、労働局は以前のLCAの使用を許可するグレースピリオド(猶予期間)を設ける予定とのことでした。

この声明に関して興味深いことは、特に第三機関を就労先とする申請においてで、 H-1B雇用者がクライアントやベンダー先を示す必要性を盛り込んだということです。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社のオフィスにお問い合わせください。

米国移民局、I-693 フォーム(健康診断とワクチン接種記録の診断書)の有効期間に関する改訂版を発表

米国移民局はI-693フォーム (健康診断とワクチン接種記録の診断書:
Report of Medical Examination and Vaccination Record) の有効期間に関する改訂版を発表しました。

一般的に、アメリカ国内での永住権保持者への身分変更申請(AOS申請)をする全ての申請者は、移民局により指定された医師によって診断されたI-693フォームを提出することが申請の必須条件となっています。ちなみに、I-693フォームは申請者が米国永住権保持者となる際、その本人が適切な健康状態であるか否かの判断基準に使用される書類です。

2018年11月1日より、このI-693フォームが改訂されたことにより、今後、AOS申請者は移民局に申請書を提出する前の最長60日以内に指定の医師によって診断されたI-693フォームを提出することが必須となります。その一方で、I-693フォームは医師が健康診断書に署名した次の日から2年間有効となります。

なお、この改訂版は米国移民局による申請審査運用の効率性の向上と、審査官が申請者に対して、有効期限内の最新のI-693フォームを提出するよう要請する回数を減らすことが目的のようです。I-693フォームの有用性については、申請書が提出されたタイミングの健康状態の確認により焦点が置かれることになり、米国移民局による審査中である申請書など、ケースによっては、その間、I-693フォームの有効期限が最長化される可能性もあるということです。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社のオフィスにお問い合わせください。

米国税関国境警備局、カナダでのマリファナの合法化と国境横断に関する声明を発表

2018年9月21日に米国税関国境警備局 (通称 CBP:The United States Customs and Border Protection) は、カナダでのマリファナの合法化と国境横断に関する声明を発表しました。

その声明によれば、カナダでのマリファナの合法化は、米国税関国境警備局による米国の法律に基づいた規制物質の施行には影響しないということです。なお、米国連邦法に基づき、マリファナの販売、所持、生産、運搬、及びそれらの手助けとなるような行為は引き続き違法となります。なお、米国入国を希望する海外からの旅行者の入国に関しては、最終的に米国連邦法に基づいて規制されています。なお、海外から国境横断する外国人やこの法律に違反して米国の港等から入国する外国人は、移民と国籍法に基づき、差し押え、罰金、及び・又は逮捕の対象となる可能性があり、入国も制限される可能性があります。

一般的に、海外からの旅行者で、薬物の乱用また薬物の中毒者とみなされる者、その関連する前科がある者又は前科があることを認める者、又は州、米国、又は外国において規制されている物質に関連する法律や規制に対する本質的違反行為 (又はその行為を試みたり、違反しようと陰謀すること) があるとみなされる場合、米国への入国が許可されません。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、弊社のオフィスにお問い合わせください。