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移民法最新情報、及びウェビナーでの質問事項について

6月11日、クイックUSA社の主催のもと、無事にウェビナーを終えることができました。話題も多く、短時間のセミナーでもあり、駆け足となってしまいましたが、参加された方々にはお役に立てましたでしょうか?今回の記事は、そのウェビナーにおける質問と答えをいくつか抜粋し、紹介したいと思います。更に、先日22日にトランプ大統領より発表があった大統領令についても紹介したいと思います。

ウェビナーでの質問

現在、在日本のアメリカ大使館、領事館は通常の面接によるビザ業務を一時停止していますが、郵送によるビザの更新は引き続き可能ですか?
引き続き可能です。ただ、郵送による更新申請は多々条件がありますので、下記リンクから詳しい情報を得る、また大使館へ直接お問い合わせされることをお勧めいたします。また、今回の大統領による影響も併せてご確認ください。http://cdn.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visarenew.asp
現在、移民局はL-1ビザなど審査が厳しくなっていると聞いています。実際どのような状況ですか?
確かに年々難しくなってきております。弊社で取り扱うケースはなんとか多くは認可を得ておりますが、例えばL-1ビザであれば、移民局発表では、統計的に全体の約25%が却下となっているという数字もございます。
現在アメリカに滞在中ですが、L-1ビザについて、仮に移民局への延長申請が却下された場合、改めて会社が持つブランケットプログラムを通してアメリカ大使館、領事館にてL-1ビザ査証の申請を行うことはできますか?
可能です。ただ、移民局による却下のタイミング、またその時点でI-94が切れてしまっている状態か、等々滞在上のステイタスの問題は確認すべきでしょう。(後日、大統領令によるLビザ発行停止措置により特定のケースを除き、2020年中は、新たなL-1ビザ査証 はできません。詳しくは大統領令に関する記事を確認ください)
6月10日現在、在日本のアメリカ大使館、領事館はビザ業務を一時停止しておりますが、他の国でも同じ状況ですか?
基本的に、国務省は世界同時に動きますので、全世界で通常の面接による業務停止との認識です。ただ、特急面接など、特定の条件を満たす場合は、リクエストが認められれば、面接も可能です。
私のL-1Aの期限が間もなく満期の7年を迎えます。このままの雇用条件で継続して働きたいのですが、これ以上延長はできないのでしょうか?
おっしゃる通り、7年です。ただ、この7年の間、アメリカ国外を離れていた期間があれば、その期間分を取り戻す、Recaptureという申請方法はあります。
最近までEビザにてアメリカにて就労していましたが、解雇されてしまいました。まだI-94は十分残っていますので、そのI-94の期限まではアメリカに合法的に滞在できますか?
解雇された場合、転職等を通してステイタス変更申請等行わない場合、解雇されてから60日以内にはアメリカを出国するようにしてください。
私はEビザ保持者で、間も無くI-94が切れます。日本に帰っての郵送によるビザ査証の更新申請とアメリカ国内での移民局へのI-94の延長申請のどちらを選択すべきでしょうか?
例えば、仕事上、海外出張が必須の場合等はビザ査証取得が必要でしょう。ただ、アメリカ大使館、領事館では通常のビザ面接業務が停止しておりますので、緊急面接の対象となるかも判断材料になろうかと思います。特に海外出張等なければ、アメリカ国内でのI-94の延長も方法でしょうが、やはり最終的にはケースバイケースです。ご自身の優先順位にもよります。

以上、ウェビナーにて受けた質問の抜粋になります。本来であれば、全てを網羅できれば良いのですが、抜粋につき、ご了承ください。

また、ウェビナーでは、大統領令の話もさせていただきました。当日はまだ噂の範囲でしたが、その後、正式に発令に至り、多くの日本人、また日系企業も影響を受ける内容となっております。ただ、その中には対象外となるビザ、例外措置などもあります。現時点での弊社の解釈事項をFAQという形で取りまとめておりますので、こちらリンクからその内容をご確認ください。

https://www.swlgpc.com/jp/blog/2020/06/24/

SW Lawグループ、マネジャー
吉窪 智洋

米国移民局、特急審査申請サービスの再開を発表

米国移民局(USCIS)は、非移民労働者のためのI-129申請書 および外国人労働者の移民のためのI-140申請書の特急審査申請サービスを再開することを発表しました。

  • 2020年6月1日より、米国移民局はI-140申請の全ての申請書において、I-907フォームを使用した特急審査申請サービスのリクエストの受け付けを開始しました。
  • 6月8日から、米国移民局は下記の特急審査申請サービスのリクエストを受け入れました。
    • 2020年6月8日より前に提出された新規申請書を除くH-1B申請書で、現在も米国移民局により審査中であるもの(特急審査へのアップグレードによるリクエスト)
    • 2020年6月8日より前に提出され、現在も審査中であり特急審査申請サービスの対象となる非移民労働者のための I-129フォームを含む全ての申請書(H-1B申請書を除く。特急審査へのアップグレードによるリクエスト)
  • 6月15日から、米国移民局は下記の特急審査申請サービスのリクエストを受け入れました。
    • 特急審査申請サービスをリクエストするI-907フォームが一緒に提出されているH-1B申請書(または2020年6月8日又は、その日付以降に提出された申請に基づいたアップグレードによるリクエスト)は、次の理由で新規申請から免除されます:
      • 雇用主は年間上限枠の対象外として適用される会社である。又は、
      • ビザ受益者は、コンラッド/ IGAのウェーバーに基づいて年間上限枠の対象外となる場合です
  • 6月22日から、米国移民局は、以下を含むその他全てのI-129フォームを含む申請書の特急審査申請サービスを再開しました。
    • 特急審査申請サービスのアップグレード申請と、I-907フォームが一緒に提出された申請の両申請に対する全てのH-1B新規申請書、及び
    • 特急審査申請サービスが対象であるその他の全ての非移民労働者のための I-129申請書で I-907フォームが一緒に提出された申請書

*本記事は6月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
*弊社の コンサルテーション(有料)をご希望であれば、こちらをクリックして下さい。

H-1B、L-1、およびJ-1ビザ申請者の米国入国一時停止措置と移民ビザ申請者の入国一時停止期間の延長に関する大統領布告の発表について

6月22日(月)付で、トランプ大統領はH-1B、L-1、およびJ-1ビザ申請者の入国と移民ビザ申請者の入国一時停止期間の延長に関する大統領布告を公布しました。この大統領布告は米国東部時間の2020年6月24日(水)深夜午前12時から2020年12月31日までの間有効とされます。(必要により延長される可能性あり。)

影響を受けるのは誰ですか?

入国一時停止措置は、以下の条件に該当する方にのみ適用されます。

  • 2020年6月24日時点で、米国外に滞在していて、
  • 2020年6月24日時点で、有効な非移民ビザを保持していない方。または、
  • 2020年6月24日時点で有効な、米国渡航・入国に必要とされるビザ以外の書類を所持していない方。もしくはそのような書類を6月24日より後に発給されている方。

影響を受けないのは誰ですか?

  • 2020年6月23日時点で米国内に滞在していて、ビザ保有者。
  • 2020年6月24日時点で有効なビザを取得している方。
  • Eビザは今回の大統領布告には対象として含まれていません。
  • 永住権所有者(グリーンカード)。
  • 米国籍者の配偶者または子供。
  • 米国の食品流通に不可欠なサービスの一時的提供者。
  • 米国入国を許可することが米国の国益に叶うと判断された外国人(例えば米国の国防・法執行・外交・安全保障にとって重要な外国人、または新型コロナウイルス治療に従事する医療関係者、新型コロナウイルスに対処するための研究従事者,または米国の経済回復促進に必要な外国人など)

2020年4月22日付大統領布告の延長について

今回の布告では、移民ビザ(グリーンカード)申請者の入国を一時停止するという2020年4月22日付の布告について延長するとされています。4月22日付の布告の詳細については、こちらの記事を参照してください。

米国内に滞在しているビザ保持者に対する制限が将来的に公布される可能性はありますか?

はい。今回の布告は、すでに米国への入国を許可された者やすでにビザを取得しているなどのビザ受益者について、EB -2やEB-3カテゴリーでの永住権申請やH-1B非移民ビザ申請により、米国労働者が「不利益」を被らないよう、労働省長官に対して、新しい法規の策定などを検討するよう命じています。ただし、現時点では、いつ・どのような内容の新しい法規が施行されるのか不明です。

よくある質問

下記が、この件に関する、よくある質問とその回答になります。

【一般的な質問】

この布告は実際、何を意味するのでしょうか?

米国外の米国大使館・領事館での新しいH-1B、H-4、L-1A、L-1B、L-2、J-1、J-2ビザの発行を停止しています。米国に既に滞在している人には影響ありません。また、Eビザ、F-1ビザ、O-1ビザにも影響はありません。

【米国内に滞在している外国人について】

現在、H-1B、H-4、L-1A、L-1B、L-2、J-1、J-2のいずれかのビザを持っていて、米国に滞在しています。非移民ビザ査証(ビザスタンプ)はまだ有効です。米国外に出て米国に再入国することはできますか?

はい 。
私は現在、H-1B、H-4、L-1A、L-1B、L-2、J-1、J-2のいずれかの合法的なステータスで米国に滞在しています。引き続き滞在可能ですか?私のI-94はまだ有効です。

はい。米国に滞在できます。 I-94が6か月以内に期限切れになる場合は、可能であれば米国に滞在している間に、米国移民局に滞在延長申請をすることをお勧めします。
私は現在、 H-1B、H-4、L-1A、L-1B、L-2、J-1、またはJ-2ステータスで米国に滞在しています。非移民査証(ビザスタンプ)の有効期限が迫っています。どうすればビザスタンプを更新できますか?

ビザスタンプの更新ではなく、米国内で米国移民局に滞在延長申請を提出して非移民滞在ステータスを延長し、米国に滞在し続けることをお勧めします。米国を離れなければいけない場合、新しいビザスタンプがなければ、米国に再入国は出来ませんのでご注意ください。上記のカテゴリーの対象者は、米国大使館は、以下に説明するいずれかの入国停止措置対象外の条件に該当しない限り、新しいビザスタンプを発行しません。
現在有効なE、O-1、F-1、B-1、B-2、E-3、K-1、K-3、M-1、P、Q、またはRビザを所持しています。この布告は私に影響しますか?

いいえ。

【米国外に滞在している外国人について】

私は米国外にいますが、パスポートに非移民査証(ビザスタンプ)がすでに発行されています。来月アメリカに行くつもりでした。アメリカに行けますか?

はい。この入国停止令は、2020年6月24日より前に発行された有効なビザ査証を持っている人には適用されません。よって、アメリカ入国時点で有効なビザを持っていれば、あなたはアメリカに行くことができます。ただし、従来通り、入国の際にはご自分の状況をきちんと説明出来るよう準備をしてください。
私は現在米国外にいて、今回の布告で入国制限された非移民ビザの面接予約を待っています。面接はキャンセルされますか?

面接はキャンセルされる可能性があります。まだはっきりとはしませんが、面接が大使館からキャンセルされない場合は、入国停止措置の対象外となる条件のいずれかを満たし、それを明確に証明できる場合を除き、自分から面接をキャンセルするべきと考えます。つまり、それら条件を満たさない場合には米国大使館がビザ面接申請を却下する可能性があるからです。日本を含むピザなし渡航 (ESTA) プログラム加盟国籍者の場合、ビザ申請却下を受けると、今後このプログラムが暫く利用できなくなる可能性があるからです。
この布告は、米国国務省と米国移民局に特定の審査基準と詳細なガイダンスを発行するよう命じています。弊社では、詳細が分かり次第、随時追加情報を更新します。
私は米国外にいて、H-1B、H-4、L-1A、L-1B、L-2、J-1、またはJ-2ビザの面接予約をしようとしていました。 Eビザのような別のビザタイプのカテゴリーを申請できますか?

(日本人の場合)あなた自身にEビザの取得資格があり、スポンサー企業が日本にある米国大使館・領事館にEビザ企業として既に登録されている場合、Eビザはこの入国停止令の対象外であるため、Eビザへの切り替えを検討することをお勧めします。
現在、米国外にいて、E、O-1、F-1、B-1、B-2、E-3、K-1、K-3、M-1、P、Q、またはRビザを申請するつもりです。 米国大使館でこれらのビザを申請できますか?

はい。ただ、この布告はあなたの申請するビザには影響ありませんが、ビザ取得には当然ながら米国大使館でビザ面接を受ける必要があります。しかし現在、緊急時を除いて、世界中の米国大使館はビザ面接を行っていません。ビザ面接業務が再開されれば、申請することができるようになります。

【H-1B】

移民局に対して審査中の新規H-1B申請がある場合、この布告には影響がありますか?

既に別のステータス(F-1など)で米国に滞在していて、ステータスの変更を申請中である場合、2020年10月1日またはそれ以降で申請が認可された日のどちらかのタイミングで、滞在ステータスがH-1Bに自動的に変更されることになります 。この場合、今回の布告は影響しません。ただし、入国停止措置の対象外となる特別な理由がない限り 、大統領令が有効な間は、海外への渡航及び当H-1Bビザでの再入国はできません。

現在米国外でH-1B申請の認可を待っている場合は、この入国停止令の対象となります。米国大使館・領事館が、あなたが入国停止措置の対象外であることを認めない限り、ビザ査証は発行されず、米国に入国することはできません。このため、 H-1B申請者の大多数は、少なくとも2021年までは米国に入国できないことが予想されます。この点に関しても、 追加情報が発行され次第、随時更新します。

【L-1】

米国大使館でのL-1ブランケットビザの申請も2020年末まで停止されますか?

はい。今回の布告は、L-1ブランケットビザと通常のLビザに区別をつけていないようです。したがって、全てのLビザについて入国停止措置の対象となります。もしあなたが入国停止令の例外となる条件を満たすと思われる場合は、その説明をして大使館に緊急面接を要請することも出来ます。
私は米国に滞在していて、L-1ブランケットステータスを保持しています。ビザ査証に記載のPEDの有効期限が近づいているため、帰国し、 ブランケットステータスを更新する予定でした。L-1ビザスタンプはまだ有効です。どうしたらビザステータスを延長できますか?

有効なビザのスタンプがあるので、渡米は可能ですが、ブランケットベースでしたら、有効なI-129Sも必要です。ただ、現時点では、米国大使館が面接を行い、延長されたPED付きの新しいI-129Sだけでも発行するかどうかについては明確にされていません。あなたが米国にいる場合の最善の解決策は、米国移民局に延長申請をすることです。

【入国停止措置の対象外】

布告にリストされているどの入国停止措置の対象外(つまり、入国が「国益」または「継続的な経済回復」を促進するものである場合)が私に適用されますか?

次の場合が対象外に該当します。

  • 米国の防衛・法執行・外交・安全保障にとって重要である場合
  • 新型コロナウイルス感染者の治療に従事する場合
  • 新型コロナウイルスに対処するための医学研究を米国内施設で行う場合
  • 米国の緊急的かつ継続的な経済回復を促進するために必要な場合
  • 弊社のお客様の中で、この対象外となる可能性が最も高いのは、最後の「 米国の緊急的かつ継続的な経済回復を促進するために必要な場合」でしょう。

対象外となるためにはどうすればよいですか?

(日本人の場合)現時点では、米国大使館は通常業務は一時停止しています。日本国からの郵送による申請の条件を満たさない場合で、ビザ面接を受けたい場合は、大使館に連絡し、緊急面接を要請する必要があります。緊急面接を受けるための基準は、前述の対象外リストのうち、最後の条件に類似しています。日本では緊急面接は非常に緩い基準で認められているようですが、今回の布告対象外の認定については、厳しい基準となると考えます。

大使館領事は、外国人が対象外基準を満たしているかどうかを決定する裁量権を有します。現時点では、今回の入国停止令対象となっているビザの緊急面接予約を予定している方は、米国大使館に対し、緊急面接と入国停止措置対象外審査の両方を要請する必要があるでしょう。

緊急面接要請と入国停止措置対象外審査要請が却下された場合でも、その要請それ自体はビザ面接ではないため、ビザの却下とは見なされません。一方で、面接を受けて却下された場合はビザの却下とみなされます。したがって、以後ESTAの使用が一定期間禁止される可能性があります。

現状、大使館での入国停止措置対象外審査の判断基準に関する情報が不足しているため、現在の弊社の見解は米国大使館からの指示に基づいたものではありません。この点に関しても、 追加情報が発表され次第、随時更新します。

今回の入国停止対象である非移民ビザの緊急面接予約があります。私が米国に入国できなければ、勤務先の会社が何百万ドルもの損失を出すことになります。これは、同時に私の米国入国が「継続的な経済回復」のためでもある、と主張することは出来ますか? 緊急面接予約はどうなりますか?

米国領事は認可するかしないかの裁量権を認められていて、ケースバイケースで審査を行います。前述のように、今回の布告では、米国国務省と米国移民局が、ビザ審査のための判断基準を発行するよう命じています。個々のケースの詳細については、弊社にお問い合わせください。