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I-751申請が承認されました:ご夫婦で安定した米国生活を

この度、I-751申請が承認されました。本申請のクライアント様は、今まで複雑な条件付きの永住権を保持していましたが、今回I-751申請の承認を得ることができ、永住権の条件が解除されました。この承認により、クライアントご夫婦は安心感と自信を持って米国での生活を享受することができるでしょう。

I-140申請が承認されました:永住権取得への第一歩

この度、産業エンジニアとして活躍している専門家のI-140申請が正式に承認されました。この承認により、ビザ受益者は永住権取得に向けて大きなステップを踏み出すことになります。また、今回の承認でビザ受益者の専門技術が認められただけではく、将来に向けて長期的なキャリアの形成や人生における目標達成の道のりが開かれました。

ビジネス開発スペシャリストのH-1B延長申請が承認されました

この度、日本人のビジネス開発スペシャリストのH-1Bステータスの延長申請が米国移民局(USCIS)より承認されました。2022年よりH-1Bステータスで同社に雇用されているビザ受益者は、今回の承認でさらに3年間のステータスが確保されました。

日本人の市場調査アナリストのH-1B ステータスRecaptureが承認されました

この度、市場調査アナリストである日本人のクライアントのH-1BステータスのRecaptureが承認されました。クライアントが米国外で過ごした未使用のH-1B期間があること、また継続して高度な専門職に従事していることを証明することができ、スムーズかつ迅速に承認が得られました。

米国移民法における「ゴールドカード」提案に関する法的懸念事項

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1. 概要
トランプ大統領が推進する、「ゴールドカード」と称される制度案は、永住権の販売や商品化を目的としたものであり、これに伴う法的問題が浮上しています。この制度案の反対意見は、当該制度案が現行の米国移民法体系と矛盾していると主張し、またその合法性に疑問を投げかけています。

2. 議会の承認を必要不可欠とする法的基盤
米国において、新たなビザカテゴリーの創設や、永住権(グリーンカード)の資格基準の変更を行うには、基本的に議会(Congress)の正式承認が必要不可欠です。その法的根拠は以下のとおりです。

(1) 憲法に基づく立法権限
米国憲法第1条第8節第18項に基づき、連邦議会には「移民に関する法律を制定する独占的権限」が付与されています。米国連邦最高裁判所も、移民政策に関して連邦議会の「完全なる」立法権を認めており、大統領を含むその他の連邦政府機関が法律の範囲を一方的に変更する権限がないことを強調しています。

(2) 包括的な移民法制度(INA
現行の米国移民制度は、1952年制定の移民国籍法(INA)により規定されており、ビザの種類、資格条件、発給枠の上限などについて詳細に規定した包括的法的枠組みを構成しています。したがって、ビザ制度の法的構造や永住権取得条件に関する重要な変更は、連邦議会によるこの法律の改正を通じてのみ実現可能である。

(3) 大統領権限の制約
大統領は大統領令等を通じて移民政策の一部に影響を与えることができますが、新たな法律や制度を単独で制定したり、新しいカテゴリーを設けたり、実質的な法的要件を改正したりする権限はありません。移民法の制定や改正には、議会による法案提出、審議、承認、そして大統領の署名を伴う正式な立法手続きを踏む必要があります。

3. EB-5プログラムとの比較と示唆
投資を通じて永住権取得を可能とする制度として、1990年に「EB-5投資移民プログラム」が制定されました。近年では2022年に「EB-5改革・完全性法(RIA)」が成立し、同プログラムは2027年まで延長されました。

この制度は、通常105万米ドル(特定地域では80万米ドル)の投資と、米国労働者のための少なくとも10件の新規雇用の創出が要求されます。また、資金の出所が正当であることを確認するため、厳格な審査も行われています。

トランプ氏はこのEB-5制度を「ナンセンス」「不正多発」「虚構」などと批判し、代替案として「ゴールドカード」の導入を提唱しています。しかし、新たな法律の制定や既存制度の廃止・修正を行うには、いずれにせよ、憲法及び法制上の権限に従った議会の正式な立法手続きが必要となります。


4. 「ゴールドカード」に対する法的懸念と批判

もし「ゴールドカード」制度が「販売」モデル、つまり金銭的投資と引き換えに永住権を付与するという方式を採用した場合、いくつかの重大な法的・倫理的問題が生じる可能性があります:

(1)EB-5プログラムの目的からの逸脱
EB-5プログラムは、実質的な投資とアメリカでの雇用創出を義務付けた正当な投資制度として設計されています。雇用創出や資金の正当性の確認といった基本的要件を緩和・免除することは、法の目的から大きく逸脱することになり、公平性、透明性、詐欺防止の原則を損なう恐れがあります。

(2)富裕層優遇に対する社会的・倫理的批判
永住権を単に金銭の支払いと引き換えに提供することは、富裕層の投資家を優遇し、移民制度内で大きな格差を生むことになります。このような制度は、家族呼び寄せや就労ベース、難民、抽選永住権 (Diversity Visa Lottery)プログラムといった他のビザカテゴリーを疎外する可能性があり、米国移民政策に根付く多様性と平等の基本原則に反することになります。

5. 国家安全保障上の懸念
申請者の資産だけを根拠に永住権を与え、犯罪歴や国家安全保障上の脅威に対する包括的な審査を行わないことは重大なリスクを伴います。現在の永住権取得の手続きでは、このようなリスクを軽減するために、厳格な健康診断や犯罪歴調査、個人情報の徹底的な確認が取り込まれています。これらの保護措置が省略や緩和されたりすることは、国家安全保障が損なわれる可能性があり、深刻な懸念を抱かせるのものです。

6. 永住権の「販売」という概念に伴う法的問題
永住権は保持者に対して一定の給付へのアクセスや米国法の遵守義務など、米国市民と同等の法的権利と義務を与えています。このような永住権を金銭の支払いによって取得可能な商品として扱うことは、特に移民制度の正当性や一貫性において、根本的な法的・憲法的疑問を投げかけます。このようなステータスの「販売」は、手続的・法的な公正性、そして国家利益を守るために長年築かれてきた法制度の原則を損なう可能性があります。

トランプ大統領による新たな渡航禁止令の法的解説:移民法の観点から

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I. はじめに

2025年6月4日、米国のドナルド・J・トランプ大統領は、19カ国の国民に対し入国に関する広範な制限する「大統領宣言」(以下「本大統領令」)を発令しました。2025年6月9日午前0時1分より、本措置は、移民法及び国籍法(以下「INA」または「本法」という)第212条(f)項及び第215条(a)項に基づき付与された権限に基づき、施行されるものとされます。この宣言は、移民ビザと非移民ビザの両方の分類に適用される、完全な入国禁止措置と一部入国禁止措置の枠組みを定めています。ただし、厳格に定義された例外事項に限り、この枠組みが適用されない場合もあります。


II. 法的根拠

本大統領令は、以下のINAの2つの条項に基づいています。

  • 212(f):米国の国益にかなうと判断された場合、外国人の入国を一時停止または制限する広範な裁量権を大統領に与える。
  • 215(a):国家安全保障や公共の安全を守るために必要な場合、大統領はビザの発給やその他の入国書類の発行を制限する権限が認められます。

トランプ政権によるこれらの権限行使は、同様の法的根拠に基づいて発令された過去の渡航禁止措置と同じものです。


III. 制限の範囲

A. 全面入国・ビザ発給禁止対象国

本大統領令の公布と同時に、以下の12カ国の国民に対して、米国への入国およびビザ発給の全面禁止が適用されます。

  1. アフガニスタン 
  2. ミャンマー(ビルマ) 
  3. チャド 
  4. コンゴ(コンゴ共和国) 
  5. 赤道ギニア 
  6. エリトリア 
  7. ハイチ 
  8. イラン 
  9. リビア 
  10. ソマリア 
  11. スーダン 
  12. イエメン

範囲: これらの国のパスポート所持者は、いかなるビザの種類や旅行目的に関わらず、いかなる状況下でも米国への入国が禁止されます。これには、合法的な永住権を取得する移民ビザを申請する個人を含めほか、短期滞在、就労、留学、または家族の再会を目的とした非移民ビザを申請する個人も含まれます。制限は、入国待機中の渡航者にも適用され、合法的な移住手続きの場合でも対象となります。

B. 部分制限対象国

次の7カ国については、一部制限が適用されます。

  1. ブルンジ 
  2. キューバ 
  3. ラオス 
  4. シエラレオネ 
  5. トーゴ 
  6. トルクメニスタン 
  7. ベネズエラ

範囲:

  • 移民ビザ:すべての申請者に対して禁止。 
  • 非移民ビザ:B-1/B-2(商用・観光)、F・M(学生)、J(交流訪問)ビザに対して限定的に制限。 
  • 免除対象:H-1B(専門職)・L-1(企業内転勤)・K-1(婚約者)など他の非移民ビザ申請者は、明確に制限の対象外とされています。

備考: 制限の対象とならないカテゴリーの申請は引き続き受理されますが、領事官は法的権限の範囲内で必要に応じてビザの有効期限短縮を行うことができます。

IV. 適用範囲および制限事項

  • 将来的適用(Prospective Application
    本規定は、2025年6月9日の施行日以降に発行されたビザ及び米国外にいる個人に対してのみ適用されます。
  • 遡及的効力の否定(Non-Retroactivity
    2025年6月9日の施行日より前に発行されたビザは、この布告を理由に失効することはありません。2025年6月9日より前に有効なビザを所持し、同時点で米国内に滞在している者は、そのビザの有効性を引き続き保持することが出来ます。
  • 米国内にいる者への適用(Inside the United States
    施行日前に米国内に合法的に滞在し、有効なビザを所持する者については、本規定の影響を受けず、そのビザは引き続き有効です。

V. 例外規定(Section 4(b))
本大統領令は、特定の個人カテゴリーを保護するための例外規定を明示しており、以下の者はビザ制限の対象外とされる。

  • 永住者(LPR
  • 難民、庇護申請者、拷問防止条約(CAT)に基づき、国外退去の差し止めまたは保護を受けている者
  • 外交官及びNATO代表者
  • 入国禁止措置の対象国以外の国籍を有する二重国籍者
  • 米国市民の配偶者、未成年子女、21歳以上の親族(証明書類の提出を要す)
  • 海外で養子縁組された子ども
  • アフガニスタン特別移民ビザ(SIV)保有者及び米国政府職員のSIV所持者
  • イランにおいて迫害を受けている民族・宗教的少数派
  • 主要な国際スポーツイベント(例:オリンピック、ワールドカップ等)に参加するアスリート、コーチ、スタッフ及びその直系親族
  • 米国務長官により、その入国が国家の利益に合致すると判断された者

米国国務省がJ・F・Mビザ申請面接を一時停止に

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施行日:2025年5月27日より、米国国務省はF、M、Jビザの新規面接予約の受付を一時的に停止する措置を発令し、これにより国際交流および教育分野に影響が及んでいます。

指示内容

  • この一時停止措置は、マルコ・ルビオ国務長官名義の公電を通じて、全米の大使館・領事館に通達されました。
  • 内容は次の通りです:
    • “さらなる指針が発表されるまで、学生・交流訪問者(F、M、J)ビザの新規面接予約枠を追加しないこと。”
    • 目的:運用状況の見直しを行うとともに、全ての学生・交流訪問者ビザ申請者に対するソーシャルメディア審査の拡充・導入準備を実施するため。

措置の適用範囲と対象者

  • 当初は高等教育に限定されていましたが、現在はすべてのJ-1プログラムカテゴリーに適用されています。
  • 対象:次のような幅広い関係者に影響が及びます。
    • 非移民の訪問者
    • 米国内の中等・高等教育機関
    • オペアプログラムを利用するホストファミリー
    • 研究・開発・研修・季節労働を目的としたJビザ利用企業

経済的・社会的影響

  • 非営利擁護団体であるAlliance for International Exchangeによると、海外からの留学生がいなくなると米国経済は年間約438億ドルの損失をもたらすことになります。また、米国内では年間約40万件近くの雇用が留学生に依存しているとのことです。

運用上の注意点および実務的課題

  • 公電では「既に予定された面接は継続可」と記されていますが、公電が発行された後の報告によれば、すでに確定していた面接がキャンセルされた例も出ています。
  • 一時停止の期間は未定で、同省は「数週間から数カ月ではない」一時的な停止を見込んでいますが、以下の理由により遅れる可能性があることを認めています:
  • 予測される遅延理由:
    • 新たなソーシャルメディア審査手続きの開発およびスタッフの研修のため。
    • 既存の領事館員不足による、手続の遅延やミスが発生する可能性があるため。
    • 人員不足による連邦職員への負担増加がJ・F・Mビザに関する対応に支障をきたす恐れがあるため。

法的・手続き上の懸念事項

  • 歴史的に、裁判所は米国外で起こった外国の活動に関する訴訟については、その訴えに関する訴訟を審理する法的権限を一般的に有してきませんでした。
  • 別のビザ(例:B-1、B-2)で米国に入国し、入国後にJ、F、またはMビザにステータスを変更することは、以下のようなリスクを伴います:
    • 訪問者ビザ取得のための申請が虚偽または虚偽申告とみなされ、ビザの発給拒否や入国拒否、将来的な移民申請の不承認につながる可能性がある。
    • 訪問者ビザの手続遅延は、優先順位の高いJ・F・Mビザより長引く可能性がある。
    • 訪問ビザ申請者は短期の観光・商用目的であることに加え、帰国の意思を明確に示す必要がある。入国後のステータス変更を試みることにより領事が疑念を抱く恐れがある。

今後のビザ拒否の根拠予測

  • 今後ビザ申請の面接予約が再開されたとしても、新たなソーシャルメディア審査が移民国籍法(INA)第214条(b)項に基づくビザ却下の根拠となる可能性が予測されます。
  • 同項では以下の点が定められています:
    • 移民意図の推定
      • 申請者には「移住意思がある」とみなされる推定があり、それを覆すためにも自国への強固な結びつきを証明する必要がある。
      • 申請者が非移民の意思を十分に証明できない場合や、審査基準を満たさない場合は、ビザが却下される可能性がある。
    • INA第214条(b)項による決定は再審査不可とされ、詳細な理由付けを必要としません。また、再審査請求は一般的に元の領事官に差し戻されますが、成功の見込みは非常に限られています。

現状と展望

・現時点において入手可能な情報は限られており、予測は不確実性を伴っています。

・今後数週間のうちに、運用面への影響が明らかとなり、教育・交流分野の戦略的対応の方向性が見えてくると予想されます。

重要事項
本措置はJ-1プログラムの全面禁止を意味するものではなく、特定の条件下においてビザは引き続き発給されます。
例としては、以下のケースが含まれます:

  • 既に面接予約をしている申請者。 
  • カナダ市民およびカナダ国籍の申請者。 
  • 現在米国に滞在しており、J、F、またはMビザへのステータス変更を申請中の者。

ビザ申請者への推奨事項

  • 自身のソーシャルメディアアカウントを確認し、その投稿内容が米国の利益および安全保障の優先事項と一致していることを確認すること。 
  • J、F、M 各種ビザプログラムは、Fビザが1951年、Jビザが1961年に導入されて以来、長年にわたってさまざまな困難を乗り越えてきた実績があります。そのため、今回のような状況も忍耐強く対応するべきです。

結論

  • これらのプログラムは超党派の政治的支持を受けており、米国の教育の質の向上と経済の活力にとって、引き続き重要な役割をはたしています。
  • 米国国務省は、現時点で手続き上の遅延があるものの、引き続き同制度の運営と発展に尽力する意思を有しています。

多国籍企業のLブランケット申請が承認されました

この度、ある大手多国籍企業のブランケット請願書が承認されました。これにより、親会社からL-1ビザを取得した社員を米国を拠点とする子会社に転勤させることが可能になりました。

この請願書はUSCISによって効率的に審査され、追加の質問状(RFE)の発行もなく、わずか1ヶ月で承認されました。業界のグローバルリーダーである親会社は、世界各地で事業を展開し、米国市場でも大きな売上を出し、存在感を示しています。この優れた財務実績と幅広い国際的事業展開により、同社はLブランケット・ステータスの要件を満たすことができました。今回の承認によって人材の円滑な異動が保証される可能性が高くなりました。

日本人配偶者のI-130申請が承認されました

この度、米国市民の方が日本人配偶者のために提出したI-130請願書が米国移民局より承認されました。

この承認は、永住権取得に向けた重要な一歩となり、2017年にご結婚されたご夫婦の米国での再会に近づきました。

理科教師のH-1B延長申請がUSCISより承認されました

この度、移民局のニューヨーク・サービスセンターよりH-1B延長申請が承認されました。

このビザ受益者は、卓越したスキルとこれまでの会社への貢献が評価され、ニューヨーク州スカースデールおよびハリソンにあるオフィスでの臨時雇用を継続することになります。今回延長申請が承認されたことにより、受益者はさらに3年間、組織内での重要な役割を維持することができます。