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シニア研究科学者/研究マネージャーに対してH-1Bビザの延長申請 (With recapture time) が承認されました

この度、米国に本社を置く研究開発組織に勤務するシニア研究科学者/研究マネージャーのH-1Bビザの延長申請 (with recapture time) が承認されました。

当クライアントは、イノベーションと製品開発に焦点を当てた科学研究のリーダーシップと技術チームの管理において、重要な役割を果たしています。残りのH-1Bビザの有効期間を最大限活用するため、米国外で過ごした再取得可能な時間を慎重に計算し、文書化しました。これにより、H-1Bビザの有効期間を延長することが可能になりました。

申請は遅延なく承認され、クライアントは米国研究分野での重要な業務を継続することが可能になりました。

日本企業の米国関連会社に対してL-1 ブランケット延長申請が承認されました

この度、日本企業の米国関連会社に勤務する管理職の転勤者に対するL-1 ブランケット延長申請が承認されました。

この延長申請は、資格を満たす多国籍企業における社内転勤を簡素化するL-1 ブランケットの枠組みに基づき提出されました。クライアントは、米国と日本の会社間の業務連携を推進する重要なリーダーとしての役割を継続して果たしています。

申請は2週間以内に承認され、追加情報請求(RFE)もありませんでした。これにより、米国関連会社での非移民ステータスと業務の継続が確保されました。

E-2 雇用主変更申請が承認され、2年間の有効期間が付与されました

この度、特急審査サービスにより投資駐在員のE-2雇用主変更申請が承認されたことをお知らせします。

当クライアントは、同じ条約に基づく事業カテゴリー内で新しいE-2雇用主に移行しました。弊所は、E-2資格を有する企業の継続性、投資の性質、およびクライアントの継続的な経営者役割を証明するため、変更内容を慎重に文書化しました。

米国移民局は2年間の有効期間を付与して申請を承認しました。これにより、クライアントは中断なく新しい会社での勤務を開始することが可能となりました。

金属製品製造会社のL-1ブランケット修正と延長申請が承認されました

この度、日本企業の子会社である米国企業に対し、L-1 ブランケット修正と延長申請が承認されました。同社は、多様な業界で利用される幅広い金属製品の製造と販売を専門としています。

同社の事業拡大と主要人材の異動を支援するため、弊所は特急審査サービスを利用してL-1ブランケット修正と延長申請を提出しました。申請はわずか2週間で承認され、追加情報請求(RFE)なしでの承認が実現しました。

米国国務省、非移民査証(NIV)の第三国処理に関する規定変更について

2025年9月6日付けで、米国国務省は非移民査証(NIV)の面接手続に関する大幅な変更を発表し、明確に第三国処理を制限する方針を示しました。これは、バイデン政権下において各国の領事館等が引き続き第三国に居住または国籍を有しない申請者からの査証申請を受理していた従来の方針から、重要な政策転換となります。

第三国処理とは何か

第三国処理とは、申請者が申請国の国籍または居住者ではないにもかかわらず、現地の米国領事館・大使館に査証を申請することを指します。例えば、日本国籍者がドイツ滞在中にフランクフルトの米国大使館で米国査証を申請するケースなどが該当します。従来は、世界各地の領事館等がこれらの申請を受理し、ビジネスや観光、その他の目的で渡米や就労のための渡航調整を円滑に行うことが可能でした。

政策の即時発効と公式指針

今回の規定は即日適用され、米国国務省は、全ての非移民査証申請者に対し、自国または法的居住国にある米国大使館または領事館での面接予約を行うことを推奨しています。新たな制限により、従来広範に許容されていた第三国での査証申請は基本的に禁止され、例外的措置を除いて適用されます。

米国国務省外務員制度(FAM)第9章FAM 401.9 Nに基づき、申請者は原則として自国または居住国の在外公館にて査証申請を行う必要があります。ただし、特別な事情がある場合には例外が認められるケースもあります。この方針は、米国の査証審査の安全性強化と一貫性の維持を目的としています。

査証処理の指定地点については、[こちら]にて一覧が公開されています。

申請者向けの重要ポイント

  • 居住証明:居住申告に基づき自国以外の国で申請する場合、申請地国における居住関係を証明する公式書類の提出が必要です(FAM 9 FAM 402.2参照)。 
  • 審査の厳格化:第三国で面接を行う場合、行政審査や追加の書類提出要求、処理時間の長期化が見込まれます。 
  • 予約の遅延と取扱期間:領事館は、ビザ申請の予約待ち時間および処理期間が大幅に延長される可能性を予告しています。 
  • 申請料の不返還:申請料は、一度支払った場所でのみ返金不能であり、他の在外公館への移行や返金は不可です。 
  • 既存予約の取り扱い:既に予約済みの面接については、基本的に継続されるケースが多いものの、やむを得ない場合は取り消しになる可能性もあります。

例外および制限事項

この規制は厳格ですが、緊急人道的理由や医療緊急時、重要な外交政策上の理由においては例外措置が検討されることがあります(FAM 9 FAM 403.7)。また、A、G、C-2、C-3、NATOビザ、外交・公用ビザおよび国連本部協定に基づく渡航者については、対象外です。

計画および事業運営への影響

雇用主およびビザ申請者は、十分な時間を確保して事前に計画を立てることが重要です。特に、適切な在外公館での面接予約を円滑に行うためや、処理遅延に備えるために、早期の準備が求められます。さらに、申請者の出国や帰国に伴うビザスタンプ取得のために、海外滞在期間が延長される可能性も考慮し、必要な準備を進める必要があります。

この政策の転換は、ビザ申請において早期の戦略的計画の重要性を強調しており、企業主導の調整体制を整えることによって、米国の移民手続きの変化に適切に対応していく必要性を示しています。

米国ICEがジョージア州の現代自動車バッテリー工場で一斉摘発を行い、韓国人約500名が拘束される

米国移民・関税執行局(ICE)は、ジョージア州サバンナ西部に位置する、現代自動車が共同所有する建設中の電気自動車(EV)バッテリー工場に対し、大規模な強制捜査を実施しました。この捜査により、主に韓国籍の約475名が米国内での不法就労または不法滞在の疑いで拘束されました。

捜査の範囲と影響

本捜査は、国土安全保障省による米国史上最大規模の単一工場における取り締まりとされています。今回の強制捜査は、米国と韓国の間の継続的な緊張関係を浮き彫りにしています。特に、現代自動車工場が米韓貿易関係の基盤としての戦略的重要性と、米国の製造業政策というより広い文脈の中で、その緊張が顕著に現れています。

拘束された労働者の多くは、EVバッテリー工場の設置・建設・試運転に不可欠な業務に従事していました。国内では容易に入手できない高度な技術的専門知識と経験を要する業務を遂行するため海外から招致された、高度専門技術を持つエンジニアや設置技術者が多数含まれているとみられます。これらの役割は、従来、ビジネス訪問者ビザ(B-1ビザ)により許可されてきたものです。

外交・法的動向

捜査の翌日曜日、韓国政府関係者は、米国当局と協議の結果、拘束された韓国人労働者の即時送還に合意したことを発表しました。韓国のチョ・ヒョン外相は、チャーター便で労働者を迅速に帰国させるため、ワシントンへ外交団を派遣しました。

公式声明と政策の背景

ドナルド・トランプ大統領は、これらの人物が「不法」に米国に入国していたと述べ、バッテリーやコンピューター生産などのハイテク製造分野における国内の労働力育成や米国市民への訓練の強化を提唱する政策姿勢を強調しました。

一方、移民法弁護士のチャールズ・カック氏をはじめとする法律専門家は、多くの拘束者はエンジニアや設備設置技術者であり、彼らが従事していた業務は、B-1ビジネス訪問者ビザの範囲内で許可されたものと説明しています。カック氏は、「ジョージア州の現代工場で拘束された多くの韓国人は、高度な専門技術を持つ工程や設置作業に従事しており、これらはB-1ビザプログラムの下で認められている。彼らは75日を超えない数週間の滞在を計画し、業務を遂行する予定だった」と述べています。さらに、「彼らが行っていた設備設置や技術監督などの活動は、現在のビザカテゴリーの範囲内で明確に許可されており、これらの作業は、こうした複雑な施設の迅速な展開と運用に不可欠」と強調しています。

法的および規制の枠組み

B-1ビザは、非移民ビザであり、「ESTA(電子渡航認証システム)」を利用するビザ免除プログラム国加盟国である韓国など、承認された国の外国人が一定の範囲内の活動に従事することを認めるものです。具体的には、契約に基づき、一定期間内に行われる建設や設置作業の監督を含むビジネス訪問に関連する範囲内の活動に従事する事が許可されています。ただし、実際の建設作業や製造活動は明示的に除外されており、これらの活動には通常、H-1Bビザや就労許可証といった就労ベースのビザが必要となります。

弊所では、この種の案件を数多く取り扱っておりますが、より安全性の高いビザとしてE-2 TDY(一時的任務ビザ)も併せて検討しています。基本的には、B-1ビザの範囲内で行う活動は、その目的と整合性を保つ必要があり、今回の一連の取り締まりを受けて、米国大使館等はこの種のビザ発給に関してより厳格な姿勢を取るものと予想されます。そのため、企業側は代替策の検討が求められます。

設備設置や技術監督に関連する活動は、B-1ビザの許可範囲内に明確に含まれており、国際的な建設プロジェクトに付随する監督業務も認められています。さらに、韓国を含む41カ国の国民に対しては、ESTAによるビザ免除制度が適用され、活動目的が認められる範囲内であれば、合法的な短期滞在がより簡単にできます。ただし、当該工場で実施されていた活動の詳細情報は得られておらず、ビザの不適切な利用があった可能性も指摘されますが、その実態についての詳細は不明です。

まとめ

今回の取締りで、米国における国際的な企業活動におけるビザ遵守状況が継続的に監視されていることが浮き彫りになりました。当局の取り締まり措置は外交的配慮を要する側面もありますが、何よりも法令遵守が最重要であることに変わりはなく、多国籍企業においては、駐在スタッフのビザ管理が米国移民法に準拠していることの徹底が必要不可欠となっています。

国山ハセン様(元TBSアナウンサー/現映像プロデューサー)よりお客様の声をいただきました

弊所のクライアントである国山ハセン様より、お客様の声をおよせいただきました。

国山様はO-1ビザを無事取得され、シンデル外国法事務弁護士事務所は「心強いパートナー」とのお言葉を頂戴しました。ありがとうございます。以下が全文となります。

“この度はO-1ビザを取得するためにシンデル法律事務所に御願いを致しました。
まず漠然とアメリカにチャレンジしたいという相談から、具体的にどのようなビザの選択肢があり、またどのようなステップを踏めば取得できるかを丁寧に教えてもらえました。
知識も手順も分からず不安もあったのですが、常に親身に相談に乗って頂き、無事にビザが取得できた時は本当にシンデル法律事務所に頼んで良かったなと心から思いました。右も左も分からないところから、法人登記や銀行口座開設、家族のビザ取得、大使館面接などなど様々な側面でサポートして頂き、一つ一つのプロセスを一緒に乗り越え伴走して頂きました。
今後アメリカで活動する上でも心強いパートナーができたことを嬉しく思っています。
目的によってビザの種類は異なりますし、時間やお金も一定必要になりますがアメリカへの扉を開きたい、挑戦したい想いがある方は是非シンデル法律事務所を頼ってみてください。きっと大きな力になってくれるはずです! 国山ハセン ”
 

アーティストビザ(O-1)について詳しくはこちら

アナウンサーのO-1B ビザが承認されました

この度、アナウンサー・ディレクター・放送者として活躍し、メディア分野において卓越した能力を持つクライアントのO-1Bビザ申請が承認されました。

当クライアントは、複数のメディアで卓越したキャリアを築き、優れたアナウンス力、放送での存在感、革新的なメディア制作で評価を受けてきました。また、国際放送の経験、賞のノミネーション、視聴者からの称賛を含むポートフォリオを通じて、O-1Bビザの要件を満たすことを証明することができました。

この承認により、当クライアントは独自で創造的な専門知識を米国のメディア視聴者に提供できるようになります。このケースは、“卓越した才能を持つ個人を歓迎し支援することで、米国の文化や専門性を豊かにする“というO-1ビザの目的を真に体現しています。

特急審査で迅速な承認: L-1ブランケットの延長申請が追加情報請求なしで承認されました

この度、L-1ブランケットの延長申請が承認されました。この会社は、多様な産業分野で活用される電気機械部品および精密機械部品の開発と製造に特化した企業です。

クライアントは、米国事業において重要な役割を果たす管理職に就いているため、L-1ブランケット延長申請が、適切なタイミングで承認されることが極めて重要でした。当社は特急審査を利用して提出したところ、追加情報請求なしで2週間以内に承認されました。

日本語教師のH-1Bキャップの承認

この度、日本人国籍の方のH-1Bキャップの申請が承認されました。この申請者は、英語と日本語の教師として専門職に従事することになります。

当クライアントは、日本の中学校と小学校で8年以上の経験を有する学習支援員として働いてきました。その経歴は、専門分野の深い知識だけでなく、カリキュラム支援、言語指導、才能教育支援における強い基盤を固めてきました。私たちは、彼の独自の資格と専門性の高い役割をアピールし、それがH-1B専門職の要件を満たしていることを強調しました。

徹底した準備と明確な書類の提出により、申請は問題なく承認されました。これにより、有能な教育者がバイリンガル教育の才能を米国の教室で開花させることができます。

H-1Bプログラムを通じて国際人材の採用を検討されている個人または組織は、今すぐお問い合わせください。H-1Bキャップ(年間枠)は競争が激化しています。