前回のH-1B大統領令に関する情報に続き、米国市民権移民局(USCIS)は2025年10月20日、重要な点を確認し、10万ドルの支払いおよび免除に関する追加ガイダンスとして補足説明を発表しました。
- 申請時、米国内に物理的に所在しているビザ受益者に対するH-1Bの延長申請、ステータス変更申請、雇用主変更申請、または修正申請については、たとえビザ受益者が後に米国を離れてビザを申請する場合や、承認済みのH-1Bビザで再入国する場合であっても、10万ドルの支払いは不要です。
- 申請時、米国内に物理的に所在している受益者が、在留資格の変更、修正、または延長の資格を満たしていないと米国移民局(USCIS)が判断した場合(例:有効な非移民ビザの資格を維持できなかった場合、または審査前に出国した場合)、当該申請を米国移民局が領事通知として承認するためには10万ドルの支払いが必要となります。
- 申請時、米国外にいるビザ受益者については、2025年9月21日以降に提出される全てのH-1B申請(同一雇用主による延長申請を含む)が10万ドルの支払いの対象となります。
| 申請時の受益者の所在地 | 申請内容 | 手数料の有無 |
| 米国内 | 2025年9月21日までに提出された保留中/承認済みの申請 同じ雇用主での延長申請 新規申請(ステータスの変更/雇用主の変更/修正) | なし なし なし |
| 米国外 (領事通知) | 2025年9月21日までに提出された保留中/承認済みの申請 同じ雇用主での延長申請 新規申請(CAP/CAP免除/雇用主の変更/修正) | なし あり あり |
手数料の対象となる申請者は、pay.gov経由で10万米ドルの支払いをすること。支払証明、または該当する場合は、国土安全保障長官による例外承認の証拠を申請書に添付すること。例外申請は、以下の条件を満たす場合に限り、[email protected]宛てに補足書類を添えて提出され、個別に審査されます:
1. 受益者の米国滞在が国益にかなう場合
2. 当該職務に就ける米国人労働者が存在しない場合
3. 当該労働者が米国の安全保障または福祉に脅威を与えない場合
4. 支払いを要求することが米国の利益を著しく損なう場合

