AILA(米国移民弁護士協会)からの通知についてお知らせします。
2025年7月25日、米国国務省(DOS)は、2025年9月2日より施行される面接免除制度の大幅な見直しを発表しました。この改定により、面接免除の対象が縮小され、ビザ申請者の大多数が面接免除の対象外となります。
【変更点】
- 多くのビザカテゴリー(E-1、E-2、F-1、H-1B、J-1、L-1、O-1等、以下に記載のないものを含む)において、対面による面接が義務付けられます。再申請や更新においても面接免除措置は廃止されます。
- 14歳未満および79歳以上の申請者についても、対面での面接が義務付けられます。
【引き続き面接免除の対象となる者】
- B-1、B-2、B1/B2ビザまたは国境通過カード (“Border Crossing Card/Foil”) を更新する申請者に対しては、次の条件を満たす場合に面接免除措置が引き続き適用されます:
- 前回申請したビザの失効日から12か月以内に申請する場合。
- 前回申請したビザの発行時に18歳以上であった場合。
- 国籍を持つ国または居住地国にて申請する場合。
- 過去にビザ申請を拒否されたことがない(ただし、その拒否が覆されたまたは免除された場合を除く)場合。
- 明らかなまたは潜在的な不適格要件に該当しない場合。
- A-1、A-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1からNATO-6、TECRO E-1、ならびに外交・公用ビザ申請者については、引き続き面接免除の対象となります。
- 領事官は、必要に応じて、個々のケースごとに理由を問わず、対面での面接を要求する場合があります。
【施行日】
- 2025年9月2日より新制度が適用されます。
【運用への影響】
- 大使館や領事館のとりわけ需要の高い拠点においては、ビザ面接予約の待ち時間や審査が長引くことが予想されます。
- 過去の申請履歴に問題がない更新申請者であっても、対面での面接が必要となることを、申請者が知っておく必要があります。
- B-1/B-2ビザの申請資格を持っている方が面接免除の対象となるためには、既存の条件に加え、申請者は国籍を持つ国または居住国の大使館・領事館で申請を行う必要があります。
- 申請者は、各大使館・領事館のウェブサイトで、最新の申請条件や手続きについて確認することを強くお勧めします。