カテゴリー別アーカイブ: 非移民ビザ

米国労働省がH-1Bビザに対する執行強化を実施

米国労働省がプロジェクト Firewallを開始し、米国の高度技能労働者を保護

〜連邦機関との連携を図ることでH-1B規制の執行を強化し、米国人の雇用を守る〜

米国労働省からの発表は以下の通り。

ワシントンー米国労働省は、高度技能を持つ米国人労働者の権利・賃金・雇用機会を保護するH-1Bビザ規制の施行強化を目的とした「プロジェクトFirewall」の開始を発表しました。これは、雇用主が資格のある米国市民を優先して雇用し、H-1Bビザの不正利用があった場合に責任を追及するものです。

「トランプ政権は、米国人を置き去りにする慣行を終わらせるという公約を堅持しています。経済的優位性を取り戻すためには、最も貴重な資源である米国労働者を保護しなければなりません。プロジェクトFirewallの開始により、雇用主が米国労働者を犠牲にしてH-1Bビザを悪用する事態を防ぎます」と、米国労働長官ロリ・チャベス・デレマーは述べています。

また、不正や悪用を排除し、高度技能職に対して優先的に米国人の雇用を提供することを確実にするため、労働省と連邦機関は協力して取り組みます。連邦法に基づき、当省はH-1Bプログラムの遵守を最大限に確保するため、プロジェクト Firewallを通じて雇用主に対する調査を実施します。労働長官は、官史上初めて調査開始を認証できる権限を行使します。この歴史的な措置は、H-1B雇用主が法令遵守していない合理的な根拠が存在する場合に、長官に付与されている既存の権限を活用するものです。
長官認証の調査やその他のH-1Bに関連する調査は、雇用主を責任追及し、米国労働者の権利を守るため、当省が プロジェクト Firewallにおいて活用する重要な手段となります。違反行為が判明した場合、影響を受けた労働者に対する未払い賃金の徴収、民事制裁金の課税、および一定期間のH-1Bプログラムの利用禁止措置などが科される可能性があります。

さらに、労働省は、関連する政府機関と情報共有や連携を進め、米国労働者に対する差別を防止し、法の適正な執行を徹底するために全力を挙げます。同省内では、移民政策局、雇用・訓練局、賃金・労働時間局が中心となり、司法省の公民権局、雇用機会均等委員会(EEOC)、米国市民権移民局などの連邦機関と連携してプロジェクトFirewallを推進します。

この結果、H-1Bビザ従業員を雇用する企業は、この分野における法令遵守に関する取り締まりの強化を予想してください。H-1Bビザ規定の遵守を確実にするため、移民弁護士に相談されることをお勧めします。

非移民ビザの面接準備と想定される質問について:ビザカテゴリー別(Eビザを含む)

非移民ビザ申請の審査には、指定された米国大使館または領事館にて対面で行われる面接が必須です。この面接は、領事館がビザ発給に関する法令・規制上の要件(真正な意図、入国的適格性、移民国籍法(INA)および関連規則で定められた適格基準など)を申請者が遵守しているかどうかを評価するための主要な手段となります。

対象となるビザカテゴリーには、B-1/B-2(ビジネス/観光)、F-1(留学生)、J-1(交流訪問者)、L-1(企業内転勤者)、O-1(卓越した能力を持つ個人)、およびEビザ(条約貿易業者・投資家)などが含まれます。各カテゴリーに、申請者は所定の手続き、必要書類の証拠基準、そして資格要件を証明する法令上の基準について理解しておく必要があります。


すべてのビザカテゴリーに共通する準備事項

必要書類の提出:
申請者は、該当する法令・規則の要件を満たすことを証明する書類を面接時に提出し提示しなければなりません。これには通常以下の書類が含まれます。

  • 有効なパスポート(審査時に有効期限が切れていないこと)
  • フォームDS-160確認ページ
  • 面接予約確認書
  • カテゴリー別の補足書類(本国との結びつき、経済力、渡航目的の証明など)

面接準備:
申請者は自身の経歴、訪問目的、滞在期限満了後の米国出国の意志について詳しく説明できるよう準備してください。これは非移民意向(INA § 214(b))の法的要件に沿ったものでなければなりません。

言語能力:
コミュニケーション能力は非常に重要です。在日米国大使館や領事館の審査官やスタッフには日本語と英語を話す者もいますが、面接に臨む際には高い英語力を備えることを推奨します。英語での十分な会話能力は、信用性と総合的な適格性の判断に影響を与える可能性があるためです。


ビザ区分別 想定質問と審査ポイント

B-1/B-2(ビジネス/観光ビザ)

法的基準:
移民法INA § 214(b)の規定に基づき、申請者には母国との経済的・社会的・家族的結びつきを証明し、確実に帰国するという非移民ステータスであることを立証する責任があります。

想定される質問例:

・ご自身のビジネス・旅行の具体的な目的と、それが移民法INA § 214(b)の規定にどのように適合するかを詳細にご説明ください。
・居住地または居住国との実質的な結びつき(経済的、社会的、家族的)を証明できる証拠として、どのようなものを提出できますか?
・現在の雇用状況と職務内容について教えてください。
・本国に所有する不動産や資産はありますか?
・アメリカ滞在の期間はどのくらいですか?
・親族や知人を訪問されますか?詳細を教えてください。
・滞在期間中に就労または雇用活動を行う予定はありますか?(無許可での就労意志と解釈され、不適法となる可能性があります。)
・滞在期間中の費用はどのように賄いますか?

短期出張・商用ビザ(B-1)・短期観光ビザ(B-2)についてはこちら


F-1(留学ビザ)

法的基準:
申請者は、認定された教育機関からの受入証明を得ていること、留学期間中の資金を十分に賄える財政的余裕があること、及び、修了後に帰国する意思を持っていることを証明しなければなりません。

想定される質問例:
・入学を許可した教育機関と、専攻の内容を教えてください。
・この学習活動は、ご自身のキャリアや個人的な成長にどのように役立ちますか。
・授業料や生活費を賄うための資金証明書類(8 CFR § 214.2(f)に準拠)を持っていますか。
・過去に海外または米国の教育機関で学習した経験はありますか?詳細を教えてください。
・修了後のキャリアプランや帰国の意志について教えてください。
・同行する扶養家族はいますか?いる場合、その方のステータスや同行目的についてお聞かせください。

学生・留学ビザ(F-1/M-1)についてはこちら


J-1(交流訪問者プログラム)

法的要件:
申請者は、指定された団体の主催するプログラムに参加していること、必要な資金を確保していること、文化・専門的交流の目的に沿った計画であることを証明しなければなりません。

想定される質問例:
・スポンサー団体やプログラムの範囲を示す証明書類を提出してください。
・交流期間中に具体的にどのような活動を行いますか。
・この交流がご自身の専門・学術的な活動にどのように役立ちますか。
・手当や報酬を受け取る予定はありますか?ある場合、その内容を教えてください。
・プログラム修了後の長期的な計画についてお聞かせください。

J-1 ビザについてはこちら


L-1ビザ (企業内転勤者)

法的基準
L-1ビザは、過去3年間のうち少なくとも1年間継続して米国外の関連企業に雇用され、米国において管理職、役員、または専門的知識に基づく業務に従事するために米国内に入国することを目的としたビザです。法的基準は、移民法第101条(a)(15)(L)項に定められています。

サブカテゴリーと条件:

  • L-1A 管理職または役員など上級職に就いている者。 
  • L-1B 企業にとって不可欠な専門知識を有する従業員。

面接でよく聞かれる質問例

  • 米国外の企業と米国企業の関係性について、組織構造や所有関係も含めて説明してください。
  • これまで何年間、その米国外の企業に勤めており、どのような役割を果たしていますか。
  • 現在の職務内容は何ですか? また、その職務は米国での職務とどのように関連していますか。
  • 管理職・役員として勤務する(L-1A)ことを希望していますか?あるいは専門知識を有するスペシャリストとしての従事を志望していますか(L-1B)?
  • 給与明細、雇用証明書、組織図など雇用歴を証明できる書類を提出してください。
  • 米国オフィスでの業務内容と、ご自身の役割について説明してください。
  • 過去の雇用が、移民法 INA§214(c) に基づくこの転勤にどのように適合するか説明してください。
  • 同じ雇用関係において過去に米国ビザを取得したことはありますか?

必要な証明書類

  • 米国外企業での雇用主による職務内容および雇用期間を記載したレター
  • 米国外企業と米国企業の関係性を証明する書類(例:定款、組織図)
  • 雇用期間と役割を証明する書類(給与明細、税務書類など)
  • 管理職または専門知識を有する役割を証明する資料

法的基準および証明責任

申請者は、米国での職務が管理職、役員、または専門的知識を有する役割に該当すること、および、申請前の3年間のうち少なくとも1年間、外国企業での勤務が継続していたことを証明しなければなりません。

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E-1ビザ(条約貿易者)

法的基準:

  • 相当量の貿易:貿易は量・頻度・金額において相当規模であり、重要かつ継続的であることを示す性質でなければならない。
  • 米国と条約国間の主たる貿易: 貿易の大部分は両国間で行われているべきである。

よく聞かれる質問と回答へのアドバイス:

1. 米国との貿易の内容は?

申請者は、関与する商品またはサービス、取引の頻度、および貿易活動の範囲を明確に説明する必要があります。

2. 貴社の取引が移民国籍法(INA)規則上の「相当な」要件を満たす根拠は?

申請者は、取引量が法的基準(数量・金額・頻度に基づく解釈可能)を満たすことを説明する必要があります。

3. 取引量と頻度を証明する書類(例:請求書、出荷記録、契約書)を提出してください。

添付書類は取引の継続性と相当性を裏付けるものでなければなりません。

4. 貿易業務において、管理職または監督職として従事していますか?

該当する場合、役割と責任レベルについて説明してください。

5. 貴社またはご自身の貿易活動への関与について説明してください。

自身の役割が実施されている貿易と直接関連している点を強調してください。

6. 米国における貿易活動を管理または監督しますか?

貿易業務を管理または指揮する能力を証明できる準備が必要です。

7. 貴社の貿易は、相当な金銭的価値を有する商品またはサービスを含みますか?

金銭的規模を示す財務書類および貿易記録を提出してください。

8. 貴社の貿易取引のうち、米国と母国間の取引が占める割合はどの程度ですか?

米国との貿易の二国間的性質および重要性を説明してください。

E-1ビザ(条約貿易業者ビザ)についてはこちら

E-2ビザ (条約投資家)

法的基準

E-2ビザの承認は、申請者が以下の法定および規則上の要件を満たしていることを証明できるかどうかにかかっています。主な基準は次の通りです。

1. 資本投資

申請者は、米国内に所在する bona fide(本物の)企業に対し、相当額の資本投資が既に行われている、または進行中であることを証明しなければなりません。この投資は、確定済みであり、事業の失敗に伴う損失リスクを負うものでなければなりません。

2. 投資の「実質性」

投資額は、企業の総コストに比して「実質的」であるか、または企業が合理的に生み出すと見込まれる収益の割合に応じて相当の額である必要があります。規制の指針では、「実質的」の解釈は文脈により異なりますが、一般的には、投資者のコミットメントと企業の運営能力を確保するのに十分な額である必要があります。

3. 実体のある企業

事業は、単なる受動的または投機的な投資ではなく、実際に商品やサービスを提供し、商業実体として実在し活動し、運営されているものでなければなりません。利益を生み出す能力またはその見込みを有している必要があります。

4. 経営・運営における支配権

投資者は、企業の発展および経営を主導するために入国する必要があり、そのためには少なくとも企業の50%以上の所有権を持つか、管理職やその他の企業権限を通じて運営上の支配権を有することを証明する必要があります。


法的基準の詳細

  • 投資額:
    固定の金額基準はないが、企業の総コストに見合った金額、または企業が成功し得ること、または実質的な事業であることを証明できる十分な額である必要があります。
  • 投資のリスク:
    投資資金はコミットされ、損失リスクに晒されているべきです。つまり、単なる帳簿上の投資や貸付ではなく、実際に支出されるか、企業に不可逆的にコミットされている状態を指す。
  • 資金の出所:
    申請者は投資に使用された資金の合法的な出所と経路を立証する必要があります。例えば、銀行取引明細書、送金記録、取引履歴などが重要です。
  • 事業の開発と方向性:
    申請者の役割は、事業の開発と指揮に集中している必要があり、受動的な投資は認められません。
  • 実在性と運営状況:
    事業は実在し、真正であり、積極的な事業活動を行い、収益や利益を生み出す能力を有している必要があります。

面接でよく聞かれる質問と証明資料

申請者は面接に向けて詳細かつ信頼性のある回答を準備し、それを裏付ける証拠資料を用意する必要があります。

1. 米国内で行ったまたは進行中の投資内容について具体的に説明してください。

説明すべき内容:

  • 投資の内容と範囲(具体的な金額や投入済みの資金など)を明確に説明してください。 
  • 投資が新規事業か既存の事業かを説明してください。 
  • 現在の投資の状況(例:資金移動済み、資産購入済み、事業設立済み)を説明してください。

証拠資料:

  • 資金移動を示す銀行明細書 
  • エスクロー預託契約書 
  • 購入契約書またはリース契約書 
  • 事業登録証または営業許可証

2. 事業の内容、総コスト、投資段階について説明してください。

説明すべき内容:

  • 内容(小売、製造、サービス、フランチャイズなど)について包括的な説明をしてください。
  • 事業の総見積もりまたは実際の費用、立ち上げ費用、設備、在庫、運営経費を含めて説明してください。
  • これまでに発生した費用額と、残りの必要額を説明して下さい。

証拠資料

  • 事業計画書および実現可能性調査書 
  • コスト見積書および財務計画書 
  • 購入品の請求書および領収書

3. 事業の総コストはどれくらいであり、ご自身の投資額はそのうちどの程度に相当しますか?

説明すべき内容:

  • 投資額が企業の全体資本ニーズにどのように貢献するか詳細に説明してください。 
  • 「実質的」の概念を、投資額と総資本金または予想される収益と比較して解釈してください。 
  • ご自身の資金が、総スタートアップコストまたは運営コストの中でどのくらいの割合を占めているか明確にしてください。

証拠資料:

  • 公式の事業予算及び資金調達に関する書類 
  • 詳細な財務諸表 
  • 出資または資金拠出に関する契約書

4. 財務諸表、銀行明細書、エスクロー預託証明書、または購入契約書などの資料を提出してください。

提出資料例:

  • 資金の合法的かつ追跡可能な出所を証明する銀行記録や送金履歴 
  • 不動産や資産を取得した契約書、売買契約書、リース契約書 
  • 企業の運営を証明する事業登録証明書

E-2ビザ (条約投資家ビザ)についてはこちら

米国国務省、非移民査証(NIV)の第三国処理に関する規定変更について

2025年9月6日付けで、米国国務省は非移民査証(NIV)の面接手続に関する大幅な変更を発表し、明確に第三国処理を制限する方針を示しました。これは、バイデン政権下において各国の領事館等が引き続き第三国に居住または国籍を有しない申請者からの査証申請を受理していた従来の方針から、重要な政策転換となります。

第三国処理とは何か

第三国処理とは、申請者が申請国の国籍または居住者ではないにもかかわらず、現地の米国領事館・大使館に査証を申請することを指します。例えば、日本国籍者がドイツ滞在中にフランクフルトの米国大使館で米国査証を申請するケースなどが該当します。従来は、世界各地の領事館等がこれらの申請を受理し、ビジネスや観光、その他の目的で渡米や就労のための渡航調整を円滑に行うことが可能でした。

政策の即時発効と公式指針

今回の規定は即日適用され、米国国務省は、全ての非移民査証申請者に対し、自国または法的居住国にある米国大使館または領事館での面接予約を行うことを推奨しています。新たな制限により、従来広範に許容されていた第三国での査証申請は基本的に禁止され、例外的措置を除いて適用されます。

米国国務省外務員制度(FAM)第9章FAM 401.9 Nに基づき、申請者は原則として自国または居住国の在外公館にて査証申請を行う必要があります。ただし、特別な事情がある場合には例外が認められるケースもあります。この方針は、米国の査証審査の安全性強化と一貫性の維持を目的としています。

査証処理の指定地点については、[こちら]にて一覧が公開されています。

申請者向けの重要ポイント

  • 居住証明:居住申告に基づき自国以外の国で申請する場合、申請地国における居住関係を証明する公式書類の提出が必要です(FAM 9 FAM 402.2参照)。 
  • 審査の厳格化:第三国で面接を行う場合、行政審査や追加の書類提出要求、処理時間の長期化が見込まれます。 
  • 予約の遅延と取扱期間:領事館は、ビザ申請の予約待ち時間および処理期間が大幅に延長される可能性を予告しています。 
  • 申請料の不返還:申請料は、一度支払った場所でのみ返金不能であり、他の在外公館への移行や返金は不可です。 
  • 既存予約の取り扱い:既に予約済みの面接については、基本的に継続されるケースが多いものの、やむを得ない場合は取り消しになる可能性もあります。

例外および制限事項

この規制は厳格ですが、緊急人道的理由や医療緊急時、重要な外交政策上の理由においては例外措置が検討されることがあります(FAM 9 FAM 403.7)。また、A、G、C-2、C-3、NATOビザ、外交・公用ビザおよび国連本部協定に基づく渡航者については、対象外です。

計画および事業運営への影響

雇用主およびビザ申請者は、十分な時間を確保して事前に計画を立てることが重要です。特に、適切な在外公館での面接予約を円滑に行うためや、処理遅延に備えるために、早期の準備が求められます。さらに、申請者の出国や帰国に伴うビザスタンプ取得のために、海外滞在期間が延長される可能性も考慮し、必要な準備を進める必要があります。

この政策の転換は、ビザ申請において早期の戦略的計画の重要性を強調しており、企業主導の調整体制を整えることによって、米国の移民手続きの変化に適切に対応していく必要性を示しています。

米国ICEがジョージア州の現代自動車バッテリー工場で一斉摘発を行い、韓国人約500名が拘束される

米国移民・関税執行局(ICE)は、ジョージア州サバンナ西部に位置する、現代自動車が共同所有する建設中の電気自動車(EV)バッテリー工場に対し、大規模な強制捜査を実施しました。この捜査により、主に韓国籍の約475名が米国内での不法就労または不法滞在の疑いで拘束されました。

捜査の範囲と影響

本捜査は、国土安全保障省による米国史上最大規模の単一工場における取り締まりとされています。今回の強制捜査は、米国と韓国の間の継続的な緊張関係を浮き彫りにしています。特に、現代自動車工場が米韓貿易関係の基盤としての戦略的重要性と、米国の製造業政策というより広い文脈の中で、その緊張が顕著に現れています。

拘束された労働者の多くは、EVバッテリー工場の設置・建設・試運転に不可欠な業務に従事していました。国内では容易に入手できない高度な技術的専門知識と経験を要する業務を遂行するため海外から招致された、高度専門技術を持つエンジニアや設置技術者が多数含まれているとみられます。これらの役割は、従来、ビジネス訪問者ビザ(B-1ビザ)により許可されてきたものです。

外交・法的動向

捜査の翌日曜日、韓国政府関係者は、米国当局と協議の結果、拘束された韓国人労働者の即時送還に合意したことを発表しました。韓国のチョ・ヒョン外相は、チャーター便で労働者を迅速に帰国させるため、ワシントンへ外交団を派遣しました。

公式声明と政策の背景

ドナルド・トランプ大統領は、これらの人物が「不法」に米国に入国していたと述べ、バッテリーやコンピューター生産などのハイテク製造分野における国内の労働力育成や米国市民への訓練の強化を提唱する政策姿勢を強調しました。

一方、移民法弁護士のチャールズ・カック氏をはじめとする法律専門家は、多くの拘束者はエンジニアや設備設置技術者であり、彼らが従事していた業務は、B-1ビジネス訪問者ビザの範囲内で許可されたものと説明しています。カック氏は、「ジョージア州の現代工場で拘束された多くの韓国人は、高度な専門技術を持つ工程や設置作業に従事しており、これらはB-1ビザプログラムの下で認められている。彼らは75日を超えない数週間の滞在を計画し、業務を遂行する予定だった」と述べています。さらに、「彼らが行っていた設備設置や技術監督などの活動は、現在のビザカテゴリーの範囲内で明確に許可されており、これらの作業は、こうした複雑な施設の迅速な展開と運用に不可欠」と強調しています。

法的および規制の枠組み

B-1ビザは、非移民ビザであり、「ESTA(電子渡航認証システム)」を利用するビザ免除プログラム国加盟国である韓国など、承認された国の外国人が一定の範囲内の活動に従事することを認めるものです。具体的には、契約に基づき、一定期間内に行われる建設や設置作業の監督を含むビジネス訪問に関連する範囲内の活動に従事する事が許可されています。ただし、実際の建設作業や製造活動は明示的に除外されており、これらの活動には通常、H-1Bビザや就労許可証といった就労ベースのビザが必要となります。

弊所では、この種の案件を数多く取り扱っておりますが、より安全性の高いビザとしてE-2 TDY(一時的任務ビザ)も併せて検討しています。基本的には、B-1ビザの範囲内で行う活動は、その目的と整合性を保つ必要があり、今回の一連の取り締まりを受けて、米国大使館等はこの種のビザ発給に関してより厳格な姿勢を取るものと予想されます。そのため、企業側は代替策の検討が求められます。

設備設置や技術監督に関連する活動は、B-1ビザの許可範囲内に明確に含まれており、国際的な建設プロジェクトに付随する監督業務も認められています。さらに、韓国を含む41カ国の国民に対しては、ESTAによるビザ免除制度が適用され、活動目的が認められる範囲内であれば、合法的な短期滞在がより簡単にできます。ただし、当該工場で実施されていた活動の詳細情報は得られておらず、ビザの不適切な利用があった可能性も指摘されますが、その実態についての詳細は不明です。

まとめ

今回の取締りで、米国における国際的な企業活動におけるビザ遵守状況が継続的に監視されていることが浮き彫りになりました。当局の取り締まり措置は外交的配慮を要する側面もありますが、何よりも法令遵守が最重要であることに変わりはなく、多国籍企業においては、駐在スタッフのビザ管理が米国移民法に準拠していることの徹底が必要不可欠となっています。

トランプ政権、帰化申請者の「Good Moral Character (道徳的人格者)」基準を拡大

米国移民局(USCIS)は今後市民権審査において社会貢献を考慮し、軽微な違反行為を厳しく審査する方針です。

米国移民局は、申請者が帰化の取得に必要な「道徳的人格者」(Good Moral Character, “GMC”)要件を満たすかどうかの評価方法について、新たな指針を発表しました。

8月15日に発表された政策覚書において、USCISは審査官に対し、申請者の行動履歴や経歴について、従来よりも包括的かつ厳格な審査を行うよう指示しています。これまでは、特定の犯罪や重大な違反行為に限定して判断されてきましたが、新方針では、地域社会への積極的な貢献や、合法ではあるが社会通念に反する行為も審査対象に含めるとしています。

同覚書には次のように記されています:
「帰化は単なる手続き的な移民上の利益—最も重要なもの—としてではなく、忠誠と人格の両方を求める国への同化という重要な法的変革として構想されています。」

主な変更点

従来、道徳的人格の基準は帰化手続きの重要な要件の一つとされてきました。一般的には、申請前の3年または5年間に、重大な犯罪(加重重罪、米国市民権の虚偽申告、常習的な酩酊など)を犯していない限り、申請は認められていました。

しかし、新たな方針に基づき、USCISはより広範な視点での評価を行うことを義務付けています。具体的には、以下の2つの側面に重点を置いています。

前向きな特性に対する重点強化

  • 長期にわたる地域社会への貢献 
  • 家族の介護への責任履行 
  • 学業成績
  • 合法かつ安定した就労歴 
  • 税金の支払いを含む財政的責任 
  • 米国内での合法滞在期間

不正行為に対する審査強化

  • 法的には許容されるが社会的には問題視される行為(例:繰り返される交通違反、嫌がらせ、強引な勧誘行為) 
  • 複数回のDUI(飲酒運転)、違法投票、薬物犯罪などの条件付き禁止事項 
  • 地域社会の「社会通念」に反するあらゆる行為

米国移民局からの反応とコメン

USCISの広報担当官マシュー・J・トラゲッサー氏は、Newsweek誌のインタビューで次のように述べています。
「米国市民権は市民権の最高基準です。世界の最優秀者のみに与えられるべきです。本日、USCISは帰化手続きに新たな要素を追加し、新しく米国市民となる移民が我々の文化や歴史、言語に積極的に適応し、かつ道徳的人格を示すことを保証します。本覚書は、USCIS職員に対し、申請者の不正行為の有無だけではなく、地域社会への貢献や実績、財政的責任といった前向きな特性も考慮するよう指示しています。USCISはこの名誉ある市民権という特権において、国家の移民制度の健全性回復に引き続き尽力します。」

さらに、USCISはこの覚書において次のように明確化しています。
「このアプローチにより、法規則上の障害が存在しない場合、審査官は申請者の経歴全体を包括的に審査する権限を与えられ、申請者に対し、自身の行動が現行の倫理基準や地域社会の期待と一致していることを証明するための全ての情報を提示させることが可能となります。」

次のステッ

本覚書は即時発効し、USCIS職員は帰化申請者を審査する際に包括的評価プロセスを採用する義務があります。USCISは次のように述べています。
「審査官は、申請者が米国市民権の権利と責任を引き受けるに値することを立証する責任を果たしているかどうかを積極的に評価しなければならない。」

最終的な見

一部の批評家は、これらの変更は現政権による移民制限や帰化機会の縮小を目的とした広範な取り組みの一環と見なしています。これらの政策変更は、「公正性の向上」のためと解釈される場合もあれば、資格要件の厳格化と言えるケースもあります。いずれにせよ、今後多くの申請者に影響を及ぼすと予想されるため、法務専門家は最新の動向に注意し、適切な助言を行う必要があります。

米国大使館における面接免除の廃止

AILA(米国移民弁護士協会)からの通知についてお知らせします。

2025年7月25日、米国国務省(DOS)は、2025年9月2日より施行される面接免除制度の大幅な見直しを発表しました。この改定により、面接免除の対象が縮小され、ビザ申請者の大多数が面接免除の対象外となります。

【変更点】

  • 多くのビザカテゴリー(E-1、E-2、F-1、H-1B、J-1、L-1、O-1等、以下に記載のないものを含む)において、対面による面接が義務付けられます。再申請や更新においても面接免除措置は廃止されます。 
  • 14歳未満および79歳以上の申請者についても、対面での面接が義務付けられます。

【引き続き面接免除の対象となる者】

  • B-1、B-2、B1/B2ビザまたは国境通過カード (“Border Crossing Card/Foil”) を更新する申請者に対しては、次の条件を満たす場合に面接免除措置が引き続き適用されます:
    • 前回申請したビザの失効日から12か月以内に申請する場合。 
    • 前回申請したビザの発行時に18歳以上であった場合。 
    • 国籍を持つ国または居住地国にて申請する場合。 
    • 過去にビザ申請を拒否されたことがない(ただし、その拒否が覆されたまたは免除された場合を除く)場合。 
    • 明らかなまたは潜在的な不適格要件に該当しない場合。
  • A-1、A-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1からNATO-6、TECRO E-1、ならびに外交・公用ビザ申請者については、引き続き面接免除の対象となります。
  • 領事官は、必要に応じて、個々のケースごとに理由を問わず、対面での面接を要求する場合があります。

【施行日】

  • 2025年9月2日より新制度が適用されます。

【運用への影響】

  • 大使館や領事館のとりわけ需要の高い拠点においては、ビザ面接予約の待ち時間や審査が長引くことが予想されます。
  • 過去の申請履歴に問題がない更新申請者であっても、対面での面接が必要となることを、申請者が知っておく必要があります。 
  • B-1/B-2ビザの申請資格を持っている方が面接免除の対象となるためには、既存の条件に加え、申請者は国籍を持つ国または居住国の大使館・領事館で申請を行う必要があります。 
  • 申請者は、各大使館・領事館のウェブサイトで、最新の申請条件や手続きについて確認することを強くお勧めします。

E-2ビザとEB-5ビザのどちらを申請すべきか
〜ご検討されている個人の方々へ〜

アメリカ合衆国での就労、投資、起業に関心をお持ちの方には、E-2条約投資家ビザやEB-5投資家ビザの選択肢があります。これらのビザは一見似ているように思えますが、実際には大きく異なります。本記事では、まずそれぞれのビザの基本的な概要を簡潔に解説し、その後に両者の主な相違点について説明いたします。

E-2「条約投資家」ビザ

E-2ビザ、または「条約投資家」ビザは、一般には米国に相当額の積極的な投資を行う企業の従業員、また個人の投資に対して交付される非移民ビザです。E-2ステータスを取得するためには、国籍や投資内容など、様々な条件を満たす必要があります。

E-2ビザの要件

国籍:E-2条約投資家ビザを含む、あらゆるEステータスの基礎となるのは、ビザ申請者が米国と友好条約を締結している国の国民であることです。加えて、スポンサーとなる米国現地の企業の究極の所有権の50%以上が同じ条約締結国の企業や個人によって所有されている必要があります。米国国務省は、E-2資格が適用される条約国のリストを随時更新しています。

投資:E-2ビザのステータスを得るには、申請者が米国へ渡航し、ビジネスまたは企業の運営・管理を行う意向を持つ必要があります。したがって、受動的な投資だけでは通常、E-2ビザの要件を満たしません。申請者は、ビジネスの管理・運営・発展に積極的に関与し、意思決定に関与していることや、ビジネスに対する重要な支配権を有している必要があります。

さらに、投資自体もいくつかの条件を満たす必要があります。まず、該当の投資はリスクを伴い、具体的な企業に対してコミットされている必要があります。つまり、例えば新会社のケースであれば、少なくとも事業開始間近でなければならず、企業が準備段階や投機段階にないことを示す必要があります。単に銀行口座に資金があるだけでは不十分です。投資は潜在的な利益や損失の可能性を伴っている必要があります。

興味深いことに、E-2ビザのステータスを得るための最低投資額は法的に定められていません。代わりに、「相当額の投資」であることが求められます。すなわち、米国政府は、事業の購入や設立にかかるコストとの関連、等々で投資額を審査し、それが事業の種類と規模にふさわしいかどうかを判断します。そのため、投資額を決定する際には、企業の順調な運営に対して経済的にコミットしていることを示すのに十分な金額を投じることを推奨します。

最後に、ビザ申請者には自身の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入があり、経済的にプラスの影響を与えられることが必要です。これは申請者の投資する企業が最終的に米国の労働者を雇用し、米国の雇用をさらに創出し、その後米国経済に利益をもたらすことを意味します。

出国の意思: E-2ビザは更新が可能ですが、非移民ビザであるため、申請者はE-2ステータスの満了時に米国を出国する意思を持たなければなりません。通常、この意思は書面を通じて伝えられます。

EB-5「移民投資家」ビザ

EB-5移民投資家プログラムは、ビザ申請者が米国でグリーンカード(永住権)を取得するための直接的な道筋を作るプログラムです。このビザプログラムは、米国へ多額の資本を投資する外国人を対象としており、特定の要件も定められています。

EB-5ビザの要件

国籍:EB-5ビザには国籍要件はありません。EB-5移民投資家プログラムは、いかなる国籍の申請者にも利用可能です。

投資:最低投資金額は105万米ドルです。ターゲット雇用地域(TEA)への投資の場合は、最低投資額が少し低くなり、80万米ドルとなります。TEA内の最低投資額は、田舎地域や高失業率地域(国内平均の少なくとも150%)を反映しているため、TEA外の投資額よりも低く設定されています。これらの投資額は米国国土安全保障省(DHS)によって、2024年10月1日からインフレに基づき5年ごとに自動的に調整されます。

最低投資額に加え、EB-5プログラムには雇用創出の要件もあります。EB-5ビザを取得したい申請者は、米国内に入国した後2年以内に、適格な米国労働者のために少なくとも10人のフルタイム雇用を創出することを証明しなければなりません。

EB-5投資プログラムの興味深い点は、地域センター投資によるさまざまなメリットです。議会は、投資手続きを簡素化し、より多くの投資家を誘致することで経済成長を促進するために、EB-5地域センタープロジェクトを創設しました。このプログラムの下では、複数のEB-5投資家が資金をプールし、USCISの承認を受けた1つの地域センターが運営する投資に共同で出資することが可能です。EB-5地域センター事業は、米国議会によって再認可されており、2027年までにEB-5事業に投資する新規投資家は引き続き利用できます。

TEAには主に2種類あります:田舎の地域と失業率の高い地域です。EB5ANは、両方のタイプの投資プロジェクトを提供しています。

田舎の地域のEB-5プロジェクトへの投資には、以下のような複数のメリットがあります。

  • 最低投資額の引き下げ:前述のとおり、田舎のTEAのプロジェクトでは、投資額が800,000米ドルに設定されています。
  • I-526Eフォームの優先処理により、グリーンカードの取得が迅速化される。
  • ビザ割当枠の20%を事前確保しているため、ビザ審査の遅れに巻き込まれにくく、特にインドや中国出身者にとって利点と言えます。

E-2ビザとEB-5ビザの主な相違点

E-2ビザEB-5ビザ
ビザの種類非移民/一時的移民
投資額明確な最低額はなく、法律的には「相当額」としての定めとなっているTEAなら$800,000、それ以外は$1,050,000
雇用創出明示的な要件はないが、米国経済への寄与が期待される投資後2年以内に少なくとも10人のフルタイム雇用を創出。地域センターが管理
国籍要件適用対象条約国の国籍者に限定国籍不問。全ての国の投資家に開放
処理時間数週間〜数ヶ月数ヶ月〜数年以上、ビザ待ち時間や国による差異あり(TEA投資は最長10ヶ月承認例あり)
永住権取得取得不可。期限切れ後に米国を離れる意向が必要永住権(グリーンカード)取得への直接の道筋
事業への関与積極的な関与が必要。投資した事業に深く関わる必要がある柔軟性が高い

国籍要件

  • E-2ビザは、米国と有効条約を締結している国の国民のみが対象です。ビザスポンサーとなる投資米国企業も、同国の国籍者(または企業)が究極的に50%以上所有している必要があります。
  • EB-5ビザは、全ての国の投資家に開放されていますが、出身国により処理時間や条件が異なる場合があります。

永住権取得の道筋

  • E-2ビザは非移民ビザであり、一時的な滞在を認めるもので、直接的なアメリカ市民権取得の道はありません。一般的に3~5年間の期限付きで発行され、事業の継続が認められる限り無期限に更新可能です。
  • EB-5ビザは移民ビザに分類されており、投資者に永住権(グリーンカード)を直接付与します。

最低投資額

  • E-2ビザには最低投資額の設定はありませんが、一般的には30万〜50万ドル程度の投資例が多いです。ただ業界等にもよります。投資金は、事業の成功運営を示すのに十分な額である必要があります。
  • EB-5ビザは、TEA外の場合は105万ドル、TEA内の場合は80万ドルの最低投資額が必要です。

事業への積極的関与

  • E-2ビザ保有者は、投資した米国内のビジネスの管理・運営に積極的に関与する必要があります。これは、実際のアメリカの住まいもビジネスに近い場所に限定される場合が多いようです。
  • EB-5投資者は必ずしも積極的に事業に関与する義務はなく、米国内の住む場所、働く場所も自由です。

E-2ビザとEB-5ビザに関する基本的なQ&A

:私にはE-2ビザとEB-5ビザの両方の申請資格がありますか?

A: 状況により異なります。E-2ビザは、米国と友好条約を持つ国の国民である必要があります。一方、EB-5ビザには国籍の制限がなく、どの国の国民でも申請可能です。ただし、中国やインドの市民などのように、EB-5には資格があるものの、E-2には該当しないケースもあります。

:それぞれのビザにはどのような業種が該当しますか?

A: E-2ビザは、実態のある営利目的の事業に投資することが必要です。新規設立、フランチャイズ、既存の企業は対象ですが、非営利団体や協会は対象外です。これに対して、EB-5は、投資により一定の雇用創出要件を満たすことが求められます。

自分自身で事業を開始しなければなりませんか、それとも既存の事業に投資可能ですか?

A:両方のビザとも、起業または既存の事業への投資のどちらも可能です。特にE-2ビザの場合、多くの投資家はフランチャイズや既存企業の子会社設立を選択しています。

4. 事業に積極的に関与する必要がありますか?

A: E-2ビザでは、事業の運営に積極的に関与することが求められます。一方、EB-5では、積極的な関与は必須ではなく、より受身的な関与も許容されます。

5. 米国内での居住や勤務場所について制限はありますか?

A: E-2ビザの場合、一般には自身の事業所の近くに居住し、事業運営に必要な積極的関与を維持することが望ましいです。一方、EB-5ビザには地理的な制限はなく、米国内のどこに住んでも構いません。

6. グリーンカード取得への最短ルートはどちらですか?

A: EB-5ビザは、直接的なグリーンカード(永住権)取得への道筋となります。一方、E-2ビザは非移民ビザであり、直接的な永住権取得の道ではありませんが、EB-5や他の種類の移民ビザへのステップとして利用可能です。

7. 各ビザの承認までの期間はどのくらいですか?

A: E-2ビザの取得は一般的に迅速で、数ヶ月以内に決定されることもあります。これは非移民ビザであるためです。一方、EB-5ビザの処理には数ヶ月から数年かかる場合があり、平均的には3〜5年です。さらに、EB-5はビザ待ち行列に影響されやすいですが、E-2はそれに影響されません。

8. まずE-2で申請し、その後にEB-5に切り替えることは可能ですか?

A:はい、可能です。最初はE-2ビザで渡米し、必要な要件を満たした段階でEB-5ビザを目指すことができます。

9. 過去に非移民ビザの拒否を受けたことがありますが、申請可能ですか?

A:はい、以前に非移民ビザが却下された場合でも、E-2およびEB-5の申請資格は維持されます。ただし、過去の却下理由に対処し、再度申請時に適格性を示すことが重要です。

10. 家族を同行させたいのですが可能ですか?

A:はい。どちらのビザも、配偶者および未婚の子ども(21歳未満)を同行させることができます。

11. 配偶者は米国で働くことが可能でしょうか。

A: E-2ビザの場合、配偶者はE-2Sステータスで入国し、あらかじめ就労許可が自動的に付与されます。一方、EB-5ビザの場合、配偶者はEB-5グリーンカード申請(アメリカ国内でのAOSステイタス変更申請)審査中、就労許可を申請・取得することができ、最終的にグリーンカードが発行されれば、制限なく米国で働くことが可能となります。

米国大使館(東京)の最新動向

東京にある米国大使館の最近の動向と展望について、弊所より関係者の皆様にご案内いたします。

特定の状況下において、米国大使館は要請に応じて、Form I-130(米国市民の配偶者等に対する親族請願書)の特急審査を行うことがあります。こうした特定の状況に関しては、米国移民局(USCIS)の政策覚書であるUSCIS Policy Memorandum PM-602-0043.1 の「Process for Responding to Requests by the Department of State (DOS) to Accept a Locally Filed Form I-130(国務省からの、現地提出されたForm-130の受理要請への対応手続き) 」に記載されています。

この 覚書の(c)項には、USCISが米国国務省に対し、I-130請願の受理および手続きを許可する例外的な状況について、以下の説明があります。

  1. 軍事的緊急事態:海外に駐留している米軍兵士が、新たな派遣や転勤の通知を直前で受け取った場合。この例外は、同様の職務に就くほとんどの軍人に通常適用される通知期間よりも大幅に短い場合に限り適用されます。
  2. 医療緊急事態:ビザ申請者またはビザ受益者が、緊急かつ直ちに渡航を要する医療状況に直面している場合。例えば、妊娠中であり、母子にとって渡航の遅れが健康リスクや著しい困難をもたらすケースなどが該当します。
  3. 個人の安全が脅かされる場合:ビザ申請者またはビザ受益者が、差し迫った安全上の危険に直面している場合。
  4. 資格喪失年齢が迫っている場合:ビザ受益者が、ビザの資格喪失まで数カ月となっている場合。
  5. ビザ申請者の最近の帰化:ビザ申請者が最近米国市民権を取得し、家族が元の移民ビザ面接後に新たに別の申請を必要とする場合。
  6. 子供の養子縁組:国内で養子縁組を行い、出国が迫っている場合。この例外は、子供が少なくとも2年間ビザ申請者の法的および身体的監護下にあり、かつ最終的な養子縁組判決が下された場合にのみ適用されます。
  7. 急な部署異動のお知らせ:海外在住の米国市民が、ごく短期間のうちに米国への転勤令や米国での雇用オファーの通知を受けた場合。

申請者の大半は、「急な部署異動のお知らせ」という要件に基づいて申請しています。これらのビザ申請者とそのビザ受益者は、領事区域内に居住している必要があります。これまでは、この条件による申請は比較的寛大に認められてきましたが、最近では却下のケースも増加しております。その理由の明確な説明は少ないものの、米国大使館は最近、雇用の緊急性や、その雇用が永続的なものか一時的なものかをより厳密に審査しているようです。

このような動向を踏まえ、申請を検討されている方は十分注意いただき、ご質問等がございましたら、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

II. L-1ブランケット申請について

また、米国大使館がL-1 ブランケット申請書に記載された会社名にこれまで以上に細心の注意を払っていることに気づきました。最近、あるお客様の会社名が変更となったケースがありましたが、企業自体および関連会社に変更はなく、名称のみが新しくなったものでした。現行の規則においては、社名変更のみを理由として ブランケットの修正を義務付ける規定はございません。しかしながら、コンプライアンスと透明性の観点から、会社名に変更があった場合には、最新の情報に更新することを推奨しております。

実際に最近の事例で、会社名が変更されたにもかかわらず、その内容がI-797のブランケット承認書に反映されていなかったために、米国大使館が個人のビザ申請を却下したケースがありました。該当企業は、最新の会社名を反映させたブランケットの修正を行う必要があったのです。

仮にその後ビザが承認されたとしても、一時的なものであれ一度却下をされた経歴はESTAの申請資格に影響を及ぼす可能性があることを認識しておくことが重要です。具体的には、過去にビザが却下された経歴は、その後のESTA申請時に必ず開示しなければなりません。これを怠ると、ESTAが却下される可能性があり、その場合米国への渡航には通常のビザ申請が必要となります。

ご不明点やご質問等がございましたら、どうぞお気軽に弊所までお問い合わせください。

NEWS FROM THE GROUND
U.S. Embassy Tokyo

We would like to inform our readers of several recent trends and developments observed at the U.S. Embassy in Tokyo.

Under specific circumstances, the U.S. Embassy may expedite the adjudication of Form I-130, Petition for Alien Relative, when requested. These situations are outlined in USCIS Policy Memorandum PM-602-0043.1, titled “Process for Responding to Requests by the Department of State (DOS) to Accept a Locally Filed Form I-130.”

Section (c) of this memorandum describes exceptional circumstances under which USCIS may authorize the Department of State to accept and process an I-130 petition:

  1. Military emergencies: When a U.S. service member stationed abroad receives notice of a new deployment or transfer with minimal advance notice. This exception applies when the notice given is significantly less than what is typically provided to most service members in similar positions.
  2. Medical emergencies: When a petitioner or beneficiary faces an urgent medical situation requiring immediate travel. This includes cases where pregnancy presents health risks or extreme hardship to the mother or child if travel is delayed.
  3. Threats to personal safety: When the petitioner or beneficiary is facing an imminent threat to their personal safety.
  4. Approaching age-out: When a beneficiary is within a few months of aging out of eligibility.
  5. Recent naturalization of the petitioner: When the petitioner has recently obtained U.S. citizenship, and the family needs a new, separate petition after traveling for the original immigrant visa interview.
  6. Adoption of a child: When the petitioner has legally adopted a child domestically and faces an imminent departure. This exception applies only if the child has been in the petitioner’s legal and physical custody for at least two years and a final adoption decree has been issued.
  7. Short notice of position relocation: When a U.S. citizen living and working abroad receives a job transfer or an offer of employment in the United States with very little notice.

The majority of applicants submit requests under the “short notice of position relocation” criterion. These applicants, along with their beneficiaries, must reside within the consular district. Historically, requests under this criterion have been granted quite liberally. However, recently, we have observed an increase in denials, often without explicit explanations. It appears that the U.S. Embassy is now scrutinizing more closely the immediacy of the job offer and whether the employment in the U.S. is permanent or short-term to determine if the expedite criteria are met.

We advise applicants to be mindful of these developments and to consult with us if they have any questions regarding this area.

II. L-1 Blanket Petitions
We have also noticed that the embassy is paying closer attention to the company names listed on L-1 Blanket petitions. Recently, a client experienced a corporate name change; the company and its relationships remained unchanged, except for the new name. Under current regulations, there is no strict requirement to amend the blanket petition solely due to a name change. Nevertheless, we recommend updating the blanket to reflect the new name as a best practice for compliance and clarity.

Recently, the embassy refused a visa for an individual whose company’s name had changed but was not reflected in the I-797 Blanket approval. The company was required to amend the blanket to show the updated name.

It is important to remember that even if a visa is ultimately approved, a denial—temporary or otherwise—can impact ESTA eligibility. Specifically, any previous visa denial must be disclosed on subsequent ESTA applications. Failure to do so may lead to ESTA denial, necessitating a regular visa application for travel to the United States.

For further guidance or assistance, please do not hesitate to contact us.

トランプ大統領による新たな渡航禁止令の法的解説:移民法の観点から

English page is here

I. はじめに

2025年6月4日、米国のドナルド・J・トランプ大統領は、19カ国の国民に対し入国に関する広範な制限する「大統領宣言」(以下「本大統領令」)を発令しました。2025年6月9日午前0時1分より、本措置は、移民法及び国籍法(以下「INA」または「本法」という)第212条(f)項及び第215条(a)項に基づき付与された権限に基づき、施行されるものとされます。この宣言は、移民ビザと非移民ビザの両方の分類に適用される、完全な入国禁止措置と一部入国禁止措置の枠組みを定めています。ただし、厳格に定義された例外事項に限り、この枠組みが適用されない場合もあります。


II. 法的根拠

本大統領令は、以下のINAの2つの条項に基づいています。

  • 212(f):米国の国益にかなうと判断された場合、外国人の入国を一時停止または制限する広範な裁量権を大統領に与える。
  • 215(a):国家安全保障や公共の安全を守るために必要な場合、大統領はビザの発給やその他の入国書類の発行を制限する権限が認められます。

トランプ政権によるこれらの権限行使は、同様の法的根拠に基づいて発令された過去の渡航禁止措置と同じものです。


III. 制限の範囲

A. 全面入国・ビザ発給禁止対象国

本大統領令の公布と同時に、以下の12カ国の国民に対して、米国への入国およびビザ発給の全面禁止が適用されます。

  1. アフガニスタン 
  2. ミャンマー(ビルマ) 
  3. チャド 
  4. コンゴ(コンゴ共和国) 
  5. 赤道ギニア 
  6. エリトリア 
  7. ハイチ 
  8. イラン 
  9. リビア 
  10. ソマリア 
  11. スーダン 
  12. イエメン

範囲: これらの国のパスポート所持者は、いかなるビザの種類や旅行目的に関わらず、いかなる状況下でも米国への入国が禁止されます。これには、合法的な永住権を取得する移民ビザを申請する個人を含めほか、短期滞在、就労、留学、または家族の再会を目的とした非移民ビザを申請する個人も含まれます。制限は、入国待機中の渡航者にも適用され、合法的な移住手続きの場合でも対象となります。

B. 部分制限対象国

次の7カ国については、一部制限が適用されます。

  1. ブルンジ 
  2. キューバ 
  3. ラオス 
  4. シエラレオネ 
  5. トーゴ 
  6. トルクメニスタン 
  7. ベネズエラ

範囲:

  • 移民ビザ:すべての申請者に対して禁止。 
  • 非移民ビザ:B-1/B-2(商用・観光)、F・M(学生)、J(交流訪問)ビザに対して限定的に制限。 
  • 免除対象:H-1B(専門職)・L-1(企業内転勤)・K-1(婚約者)など他の非移民ビザ申請者は、明確に制限の対象外とされています。

備考: 制限の対象とならないカテゴリーの申請は引き続き受理されますが、領事官は法的権限の範囲内で必要に応じてビザの有効期限短縮を行うことができます。

IV. 適用範囲および制限事項

  • 将来的適用(Prospective Application
    本規定は、2025年6月9日の施行日以降に発行されたビザ及び米国外にいる個人に対してのみ適用されます。
  • 遡及的効力の否定(Non-Retroactivity
    2025年6月9日の施行日より前に発行されたビザは、この布告を理由に失効することはありません。2025年6月9日より前に有効なビザを所持し、同時点で米国内に滞在している者は、そのビザの有効性を引き続き保持することが出来ます。
  • 米国内にいる者への適用(Inside the United States
    施行日前に米国内に合法的に滞在し、有効なビザを所持する者については、本規定の影響を受けず、そのビザは引き続き有効です。

V. 例外規定(Section 4(b))
本大統領令は、特定の個人カテゴリーを保護するための例外規定を明示しており、以下の者はビザ制限の対象外とされる。

  • 永住者(LPR
  • 難民、庇護申請者、拷問防止条約(CAT)に基づき、国外退去の差し止めまたは保護を受けている者
  • 外交官及びNATO代表者
  • 入国禁止措置の対象国以外の国籍を有する二重国籍者
  • 米国市民の配偶者、未成年子女、21歳以上の親族(証明書類の提出を要す)
  • 海外で養子縁組された子ども
  • アフガニスタン特別移民ビザ(SIV)保有者及び米国政府職員のSIV所持者
  • イランにおいて迫害を受けている民族・宗教的少数派
  • 主要な国際スポーツイベント(例:オリンピック、ワールドカップ等)に参加するアスリート、コーチ、スタッフ及びその直系親族
  • 米国務長官により、その入国が国家の利益に合致すると判断された者

米国国務省がJ・F・Mビザ申請面接を一時停止に

English page is here

施行日:2025年5月27日より、米国国務省はF、M、Jビザの新規面接予約の受付を一時的に停止する措置を発令し、これにより国際交流および教育分野に影響が及んでいます。

指示内容

  • この一時停止措置は、マルコ・ルビオ国務長官名義の公電を通じて、全米の大使館・領事館に通達されました。
  • 内容は次の通りです:
    • “さらなる指針が発表されるまで、学生・交流訪問者(F、M、J)ビザの新規面接予約枠を追加しないこと。”
    • 目的:運用状況の見直しを行うとともに、全ての学生・交流訪問者ビザ申請者に対するソーシャルメディア審査の拡充・導入準備を実施するため。

措置の適用範囲と対象者

  • 当初は高等教育に限定されていましたが、現在はすべてのJ-1プログラムカテゴリーに適用されています。
  • 対象:次のような幅広い関係者に影響が及びます。
    • 非移民の訪問者
    • 米国内の中等・高等教育機関
    • オペアプログラムを利用するホストファミリー
    • 研究・開発・研修・季節労働を目的としたJビザ利用企業

経済的・社会的影響

  • 非営利擁護団体であるAlliance for International Exchangeによると、海外からの留学生がいなくなると米国経済は年間約438億ドルの損失をもたらすことになります。また、米国内では年間約40万件近くの雇用が留学生に依存しているとのことです。

運用上の注意点および実務的課題

  • 公電では「既に予定された面接は継続可」と記されていますが、公電が発行された後の報告によれば、すでに確定していた面接がキャンセルされた例も出ています。
  • 一時停止の期間は未定で、同省は「数週間から数カ月ではない」一時的な停止を見込んでいますが、以下の理由により遅れる可能性があることを認めています:
  • 予測される遅延理由:
    • 新たなソーシャルメディア審査手続きの開発およびスタッフの研修のため。
    • 既存の領事館員不足による、手続の遅延やミスが発生する可能性があるため。
    • 人員不足による連邦職員への負担増加がJ・F・Mビザに関する対応に支障をきたす恐れがあるため。

法的・手続き上の懸念事項

  • 歴史的に、裁判所は米国外で起こった外国の活動に関する訴訟については、その訴えに関する訴訟を審理する法的権限を一般的に有してきませんでした。
  • 別のビザ(例:B-1、B-2)で米国に入国し、入国後にJ、F、またはMビザにステータスを変更することは、以下のようなリスクを伴います:
    • 訪問者ビザ取得のための申請が虚偽または虚偽申告とみなされ、ビザの発給拒否や入国拒否、将来的な移民申請の不承認につながる可能性がある。
    • 訪問者ビザの手続遅延は、優先順位の高いJ・F・Mビザより長引く可能性がある。
    • 訪問ビザ申請者は短期の観光・商用目的であることに加え、帰国の意思を明確に示す必要がある。入国後のステータス変更を試みることにより領事が疑念を抱く恐れがある。

今後のビザ拒否の根拠予測

  • 今後ビザ申請の面接予約が再開されたとしても、新たなソーシャルメディア審査が移民国籍法(INA)第214条(b)項に基づくビザ却下の根拠となる可能性が予測されます。
  • 同項では以下の点が定められています:
    • 移民意図の推定
      • 申請者には「移住意思がある」とみなされる推定があり、それを覆すためにも自国への強固な結びつきを証明する必要がある。
      • 申請者が非移民の意思を十分に証明できない場合や、審査基準を満たさない場合は、ビザが却下される可能性がある。
    • INA第214条(b)項による決定は再審査不可とされ、詳細な理由付けを必要としません。また、再審査請求は一般的に元の領事官に差し戻されますが、成功の見込みは非常に限られています。

現状と展望

・現時点において入手可能な情報は限られており、予測は不確実性を伴っています。

・今後数週間のうちに、運用面への影響が明らかとなり、教育・交流分野の戦略的対応の方向性が見えてくると予想されます。

重要事項
本措置はJ-1プログラムの全面禁止を意味するものではなく、特定の条件下においてビザは引き続き発給されます。
例としては、以下のケースが含まれます:

  • 既に面接予約をしている申請者。 
  • カナダ市民およびカナダ国籍の申請者。 
  • 現在米国に滞在しており、J、F、またはMビザへのステータス変更を申請中の者。

ビザ申請者への推奨事項

  • 自身のソーシャルメディアアカウントを確認し、その投稿内容が米国の利益および安全保障の優先事項と一致していることを確認すること。 
  • J、F、M 各種ビザプログラムは、Fビザが1951年、Jビザが1961年に導入されて以来、長年にわたってさまざまな困難を乗り越えてきた実績があります。そのため、今回のような状況も忍耐強く対応するべきです。

結論

  • これらのプログラムは超党派の政治的支持を受けており、米国の教育の質の向上と経済の活力にとって、引き続き重要な役割をはたしています。
  • 米国国務省は、現時点で手続き上の遅延があるものの、引き続き同制度の運営と発展に尽力する意思を有しています。