1. 概要
トランプ大統領が推進する、「ゴールドカード」と称される制度案は、永住権の販売や商品化を目的としたものであり、これに伴う法的問題が浮上している。反対意見は、当該制度案が現行の米国移民法体系と矛盾し、法的に許容され得るか疑問を投げかけている。
2. 議会の承認が不可欠な根拠
米国において、新たなビザカテゴリーの創設や、永住権(グリーンカード)の資格基準の変更を行うには、議会(Congress)の正式承認が必要不可欠である。その法的根拠は以下のとおりである。
(1) 憲法上の立法権限
米国憲法第1条第8節第18項により、議会には「移民に関する法律を制定する独占的権限」が付与されている。米国最高裁判所も、移民政策に関して議会の「完全なる」立法権を認めており、大統領その他の行政機関がこの範囲を一方的に変更することを認めていない。
(2) 包括的な移民法制度(INA)
現行の米国移民制度は、1952年制定の移民国籍法(INA)により規定されており、ビザの種類、資格条件、発給枠を詳細に規定している。したがって、ビザ制度や永住権取得条件の根本的な変更は、この法律の改正を通じてのみ実現可能である。
(3) 大統領権限の制約
大統領は行政命令等を通じて移民政策の一部に影響を与え得るが、新たな法律や制度を単独で制定・改廃する権限は持たない。移民法の制定・改正は、議会による法案提出、審議・成立、そして大統領の署名という正式な立法手続を経る必要がある。
3. EB-5プログラムとの比較と示唆
投資を通じて永住権取得を可能とする制度として、1990年施行の「EB-5投資移民プログラム」が存在している。近年では2022年に「EB-5改革・完全性法(RIA)」が成立し、2027年まで延長された。
この制度は、一般的に105万ドル(特定地域では80万ドル)の投資と、最低10名の米国内雇用の創出を要件としており、資金の出所や合法性の検証も厳格に行われている。
しかしながら、トランプ氏はこのEB-5制度を「ナンセンス」「不正多発」「虚構」などと批判し、代替案として「ゴールドカード」の導入を提唱している。ただし、いかなる新制度の創設や既存制度の廃止・修正も、憲法及び法制上の権限に基づき、議会の正式な立法措置を経る必要がある。
【結論】
「ゴールドカード」制度案は、現行の米国移民法体系と整合し得るかどうか、またその合法性については、議会承認を経ない限り、法的に認められるものではなく、制度の根幹とも言える立法過程を欠くことになる。従って、この制度の実現には議会による立法行為と、それに伴う制度設計の厳格な検証が不可欠であると考えられる。
EB-5プログラムの比較分析および示唆事項
EB-5プログラムは、投資を通じて永住権(グリーンカード)への道を提供する制度として、1990年に制定されたものである。最も最近の立法改正は、2022年に成立した「EB-5改革・完全性法(RIA)」であり、本制度は2027年まで延長されている。
この制度は、通常、105万ドル(指定地域では80万ドル)の投資と、最低10名の米国人労働者の新規雇用を要件としている。資金の出所についても厳格な合法性の検証が行われている。
トランプ大統領は、このEB-5制度を「ナンセンス」「詐欺まみれ」「虚構」と非難しており、代替案として「ゴールドカード」制度の導入を提案していると報告されている。しかしながら、新たな法制の制定や既存制度の廃止・修正を行うには、憲法および法律上の権限に従った議会の正式立法措置が必要不可欠である。