トランプ大統領による新たな渡航禁止令の法的解説:移民法の観点から

I. はじめに

2025年6月4日、アメリカ合衆国大統領ドナルド・J・トランプは、「大統領令」(以下「本大統領令」)を発し、19カ国の国民に対し入国に関する広範な制限を課す措置を採択した。これらの規定は、発効日時を2025年6月9日午前0時1分とし、主に移民及び非移民ビザの取得並びに法的入国に対し制限を行うものである。本大統領令は、移民・国籍法(INA)第212(f)条及び第215(a)条に基づき、これらの措置を合法的に実施する枠組みを構築している。


II. 法的根拠

本大統領令は、以下の2つの規定に依拠している。

  • 212(f):国家の利益を鑑みて、全国民の安全を保護するために、大統領に対し、外国人の入国を一時的に停止または制限する権限を付与している。
  • 215(a):国家安全保障や公共の安全を保つ観点から、ビザの発給やその他の入国書類の発行を制限できる権限を規定している。

これらの権限行使は、トランプ政権が過去に実施した類似の渡航禁止措置と同様の法的根拠に基づくものである。


III. 制限の範囲

A. 全面入国・ビザ発給禁止対象国

本大統領令の公布と同時に、以下の12カ国の国民に対して、米国への入国およびビザ発給の全面禁止が適用される。

  1. アフガニスタン 
  2. ミャンマー(ビルマ) 
  3. チャド 
  4. コンゴ(コンゴ共和国) 
  5. 赤道ギニア 
  6. エリトリア 
  7. ハイチ 
  8. イラン 
  9. リビア 
  10. ソマリア 
  11. スーダン 
  12. イエメン

範囲: これらの国のパスポート所持者は、いかなるビザの種類や旅行目的に関わらず、いかなる状況下でも米国への入国が禁止される。これには、合法的な永住権を得るための移民ビザ、短期滞在、就労、留学、家族再会を目的とした非移民ビザすべてが含まれ、入国待機中の渡航者も対象となる。

B. 部分制限対象国

次の7カ国については、一部制限が適用される。

  1. ブルンジ 
  2. キューバ 
  3. ラオス 
  4. シエラレオネ 
  5. トーゴ 
  6. トルクメニスタン 
  7. ベネズエラ

範囲:

  • 移民ビザ:すべての申請者に対して禁止。 
  • 特定非移民ビザ:B-1/B-2(商用・観光)、F・M(学生)、J(交流訪問)ビザに対して限定的に制限。 
  • 免除対象:H-1B(専門職)・L-1(企業内転勤)・K-1(婚約者)など他の非移民ビザ申請者は、明示的に制限の対象外とされている。

備考: 制限の対象とならないカテゴリーの申請は引き続き受理されるが、領事官は法的権限の範囲内で必要に応じてビザの有効期限短縮を行うことができる。

【IV. 適用範囲および制限事項】

  • 将来的適用(Prospective Application)
    本規定は、施行日以降に発行されたビザ及び、施行日以降に米国外にいる個人に対してのみ適用されるものであり、遡及適用を意図していない。
  • 遡及的効力の否定(Non-Retroactivity)
    施行日前に発行されたビザは、ただちに取り消されることはなく、また、本大統領令のみに基づき失効しないものとする。2025年6月9日以前に有効なビザを所持し、同時点で米国内に滞在している者は、そのビザの有効性を引き続き保持する。
  • 米国内にいる者への適用(Inside the United States)
    施行日前に米国内に合法的に在留し、有効なビザを所持する者については、本規定の影響を受けず、そのビザは引き続き有効かつ有効に機能する。

【V. 例外規定(Section 4(b))】
本大統領令は、特定の個人カテゴリーを保護するための例外規定を明示しており、以下の者はビザ制限の対象外とされる。

  • 合法的永住者(LPR
  • 難民、庇護申請者、拷問防止条約(CAT)に基づく保護を受けている
  • 外交官及びNATO代表
  • 非指定国の旅券を利用する二重国籍
  • 米国市民の配偶者、未成年子女、21歳以上の親族(証明書類の提出を要す
  • 海外で養子縁組された子ど
  • アフガニスタン特別移民ビザ(SIV)保持者及び米国政府職員のSIV所持
  • イランにおいて迫害を受けている民族・宗教的少数
  • 主要な国際スポーツイベント(例:オリンピック、ワールドカップ等)に参加するアスリート、コーチ、スタッフ及びその直系親
  • 米国務長官または司法長官が国家の利益に照らして入国を認めると判断した

これらの例外規定に適合する者は、ビザ取得及び入国の権利を引き続き有するとみなされるが、追加の審査や安全検査が行われる場合があり得ることに留意する必要がある。

この大統領令は、対象国からの渡航および移民を制限することにより、経済に著しい影響を及ぼすことが予想される。2022年には、対象国からの非市民者が少なくとも298,600人米国に入国したとされている。翌年には、対象国の国民を有する世帯が合計で32億ドルの所得を得、7億1,560万ドルの連邦・州・地方税を納付し、25億ドルの消費支出力を保有していた。対象国のビザ制限によりほぼ全面的に対象となった国からの非市民者は69,700人であり、その多くはハイチ、アフガニスタン、イランからのものであった。一方、部分的な渡航禁止対象国からの非市民者は約22만8,900人であり、その大半はキューバおよびベネズエラからのものである。

さらに、2023年時点で、これら19か国からの在留者は約430万人に上り、そのうち2.4百万人は米国市民に帰化している。多くは海外にいる家族と再会できずにいる一方、国際的な旅行を計画していた者の中には、帰国や再入国の際に障壁や選択肢の制約を経験する者もいると考えられる。これらの措置の長期的な影響は、経済的な影響力を持つこれらの集団に対して甚大である可能性が高い。2023年時点で、これらの集団の半数以上がフロリダ州またはカリフォルニア州に在住していた。

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