- 施行日:2025年5月27日より、アメリカ合衆国国務省はF、M、Jビザの新規面接予約のスケジューリングを一時的に停止し、これにより国際交流および教育分野に影響が及んでいます。
- 指示内容:
- この措置は、マルコ・ルビオ国務長官名義の電報を通じて、全米の大使館・領事館に伝達されました。
- 内容は次の通り:
- “さらなる指導が発出されるまで、学生・交流訪問者(F、M、J)ビザの追加予約枠の設定を控えること。”
- 目的:運用状況の見直しを行うとともに、全ての学生および交換訪問者ビザ申請者のソーシャルメディア審査プロセスの拡充・実施準備。
- 範囲と対象:
- 当初は高等教育に限定されていましたが、現在はすべてのJ-1プログラムカテゴリーに適用。
- 対象:次のようなステークホルダーに広がります。
- 非移民訪問者
- 米国内の高等・中等教育機関
- オーペアプログラムを利用するホストファミリー
- 研究・開発・研修・季節労働を目的としたJビザ利用企業
- 経済的・社会的影響:
- 国際交流推進機構(Alliance for International Exchange)によると、海外留学生がいなくなると米国経済は年間約438億ドルの損失となり、米国内で雇用される約40万人の雇用に影響します。
- 運用上の注意点および実務的課題:
- 電報では「既に予定された面接は継続可」と記されていますが、その後の報告によれば、既登録の面接が中止された例も出ており、停止期間の長短は未確定。
- 予測される遅延理由:
- 新たなソーシャルメディア審査手続きの開発およびスタッフ研修には数週間を要する可能性。
- 既存の領事館員不足により、処理遅延やミスが発生。
- 人員不足により、J・F・Mビザに関する対応に支障をきたす恐れ。
- 法的・手続き上の懸念事項:
- 過去の判例では、外国における活動に関する訴訟について米国内の裁判所が管轄権を持たないと判断される例が多い。
- 既存以外のビザ(例:B-1、B-2)からJ・F・Mビザへのステータス変更にはリスクが伴います:
- 訪問者ビザ取得のための申請が虚偽または虚偽申告とみなされ、ビザの拒否や入国拒否、将来的な移民申請の不承認につながる可能性がある。
- 訪問者ビザの処理遅延は通常J・F・Mビザより長く、処理優先順位も高い。
- 申請者は短期の観光・商用目的であることと、帰国の意思を明確に示す必要があり、入国後のステータス変更を試みることにより疑念を招く恐れ。
- 今後のビザ拒否の根拠予測:
- 再開時には、新たなソーシャルメディア審査に基づきINAセクション214(b)により不許可とされるケースが予想されます。
- 移民意図の推定
申請者は自己の帰国国への強固な結びつきを証明する義務を負い、移民意図を持つと推定される。 - 拒否の可能性
申請者が上記基準を満たさない場合、または合理的に非移民目的を立証できない場合には、ビザ申請は拒否される可能性がある。 - INAセクション214(b)に基づく決定
これらの決定は裁判所による審査の対象外とされ、詳細な理由付けを必要としない。
再考請求は一般的に元の領事官に差し戻されるが、成功の見込みは限定的である。 - 現状と展望
現時点において入手可能な情報は限られており、予測は不確実性を伴う。
今後数週間にわたり、運用への影響が明らかとなり、教育・交流分野の戦略的対応に資する見込みである。 - 重要事項
本措置はJ-1プログラムの全面禁止を意味するものではなく、特定の条件下においてビザは引き続き発給される。
例としては、以下のケースが含まれる。
- 既に予約済みの面接を持つ申請者。
- カナダ国籍者およびカナダ人の申請者。
- 米国内に在留し、J、F、またはMビザへの在留資格変更を申請中の者。
- ビザ申請者への推奨事項
- 自身のソーシャルメディアアカウントを確認し、米国の利益および安全保障の観点に反しない活動を行うこと。
- 1951年(Fビザ)および1961年(Jビザ)から継続してきた、これらビザプログラムの回復力を認識し、忍耐強く対応すること。
- 結論
二党間の政治的支持を背景に、これらのビザ制度は米国の教育の優秀性と経済の活力にとって不可欠な存在であり続けている。
国務省は、現時点の手続き遅延にもかかわらず、引き続き同制度の運営と発展に尽力する意思を有している。