新しい外国人登録制度について

1940年の法律に基づき、米国に30日以上滞在するすべての外国人は、登録、指紋を取られること、および登録の証明書を常に携帯する事が義務付けられています。この法律は厳格には実施されていませんでしたが、2025年4月11日以降、ビザなしで米国に入国した外国人を含めすべての移民は連邦政府に登録する必要があります。

新制度の対象者

外国人登録は、合法的なステータスを持つ個人に限定されるものではありません。正式な法的なステータスのない移民も含め、多くの移民は、すでに登録されたと見なされています。米国に入国し、30日以上滞在する予定の移民は、30日間の期限が切れる前に登録する必要があります。こちらには以下が対象者です:

  • フォームI-94なしで陸路国境から入国するカナダ人
  • 入国審査なしに入国し、まだ外国人登録をしていない個人
  • 米国滞在中に14歳の誕生日を迎える方は、14歳の誕生日から30日以内に登録をする必要があります。

米国に30日以上残る予定の子供については、親または法定保護者が登録する義務があります。

不法移民はどうしたらいいですか? 

入国審査なしに米国に入国し、法的なステータスを持たない外国人も非市民として登録する必要があります。登録しても法的なステータスが与えられるわけではありませんが、拘留や退去手続きにつながる可能性があります。登録する前に移民弁護士に相談し、登録手続き、自分の権利、および潜在的な法的リスクを理解することが極めて重要です。

登録書類の管理 

登録証明書類は常に携帯してください。

すでに登録済みと見なされる方は誰ですか?

すでに登録された移民には以下が含まれます:

  • 米国永住権(グリーンカード)保持者(LPR);
  • INA 212(d)(5)の下で米国に仮釈放された人々
  • フォームI-94もしくはI-94W(紙または電子)を発行された非移民(たとえ滞在期限が切れていても);
  • 最終入国日以前に移民または非移民ビザを発行された米国にいるすべての人々;
  • DHSによって退去手続きとなった方;
  • 就労許可証を持っている方;

登録要件から免除される方は誰ですか?

  • すでにビザ申請を通じて登録をしているビザ保持者;
  • 米国での滞在が30日未満の方
  • カナダで生まれ、アメリカインディアンである方。

登録方法と場所 

USCISは新しいフォーム、G-325R(生体情報登録)を設けました。フォームG-325Rは、USCISのウェブサイトで作成されたアカウントを通じてオンラインで提出されます。

登録手順:

  1. my.uscis.govでオンラインのUSCISアカウントを作成します。
  2. フォームG-325Rを完成させて提出します。
  3. USCIS申請サポートセンターで生体認証のアポイントメントに出席し、誓約書に署名します。
  4. バックグラウンドチェックが完了した後、外国人登録証明書を受け取ります。

フォームG-325Rの要求事項

  1. 現在の法律上の名前
  2. 連絡先情報
  3. 現居住住所と過去5年間の住所履歴
  4. 移民履歴
  5. 経歴情報
  6. 警察/犯罪記録
  7. 家族情報

登録証明書として認識される書類 

「外国人登録証明書」の例として、以下のようなものがあります:

  • I-94(入国・出国記録)
  • I-95(乗員上陸許可証 )
  • I-551(グリーンカード)
  • I-766(雇用許可証)

登録の締切日 

指定の登録日は特にありませんが、米国に30日以上滞在する者は30日以内に登録が必要であり、14歳になる子供は14歳の誕生日から30日以内に登録しなければなりません。

登録を怠った場合

18歳以上の者は、登録証明書を常に携帯する必要があります。 これを怠ると、最大5,000ドルの罰金または30日以下の禁固刑に処せられる軽犯罪に該当する可能性があります。また、登録をしなかった場合、将来のアメリカ市民への帰化、永住権取得、ビザの受給資格に影響する可能性もあります。

住所変更の通知

 個人が引っ越しをした場合、強制退去を含む罰金や処罰の可能性を避けるため、新しい住所を10日以内にUSCISに通知しなければなりません。

免責事項:移民法の複雑さを考慮すると、登録義務の影響を受ける個人は、これらの規制を確実に遵守するために、資格のある移民弁護士に相談する必要があります。帰化手続きに関するご質問は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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