同じ雇用主で前回承認された雇用を継続するためのH-1B延長の承認

当事務所は、2020年10月以降、有効なH-1Bステータスを保持し、請願者に雇用されていた受益者(大韓民国国籍)のH-1B請願書が承認されたことを嬉しく思います。同申請は、既に承認されていた同受益者のH-1B資格の滞在延長を求めたものであり、これにより同受益者は、同申請者との雇用期間中、一時的なH-1B資格の継続が保証されました。受益者は、キャリア・マネジメント・スペシャリストとして継続的な一時雇用を提供され、最初の承認以降、ポジションに変更はありませんでした。

関連記事