前回承認された雇用の変更を伴うH-1Bの滞在延長および扶養家族のH-4滞在延長の承認について

この度、2021年5月よりH-1Bの有効なステータスを保持し、またその時からH-1Bのステータスとして雇用されている韓国(大韓民国)国籍の受益者が、H-1Bの延長許可を取得しました。申請者は、受益者の既存のH-1B分類に対する滞在延長を求め、受益者が申請者との雇用期間を通じて一時的にH-1Bステータスの継続的資格を確保することを求めました。注目すべきは、申請者は以前、受益者のために2020年にH-1B非移民請願書を提出し、米国移民局(USCIS)によって正式に承認されていたことです。受益者は、前回のH-1B請願書に規定されていたソフトウェア・エンジニアからプラットフォーム・インテグレーション担当シニア・ディレクターに職種が変更されたとはいえ、一時雇用の延長を提示されました。重要なことは、この職種の変更は、受益者の責任や職務に大きな変更を伴うものではなかったということです。この請願書は、現在のH-4ステータスの扶養家族の滞在延長申請2件と共に提出されました。

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