H-2Bの割り当て数が増加します。

移民ニュース速報:H-2Bの数が増加
H-2Bビザは、米国の雇用主が一時的な非農業労働のために外国人労働者を雇用することを許可する非移民ビザです。利用できるのは、単発の仕事、季節的な仕事、断続的な仕事や、一時的なサポートを必要とする仕事などに対してです。これらの仕事に従事する労働者は、熟練・非熟練を問わずH-2Bビザを申請する資格を持ち、ビジネストレーナー、建設労働者、スポーツ選手、パフォーマー、その他多くの職種において利用することができます。候補者はまず、その職に就く意思のある、または就くことのできる米国人労働者が不足している職種に内定していなければなりません。アメリカ議会はH-2Bビザ発給の年間最大数を6万6,000人に設定しており、その内訳は上半期(10月1日~3月31日)に開始する雇用が3万3,000人、下半期(4月1日~9月30日)に開始する雇用が3万3,000人となっています。
この度、国土安全保障省(DHS)と労働省(DOL)は先週、2023年度におけるH-2Bビザの追加発給を発表しました。これは下半期を含む1会計年度内の複数のH-2Bビザ割り当てを可能にし、このような規則がDHSとDOLによって発行されたのは初めてのことです。
・DHSとDOLは臨時的に、10月1日から始まった2023年度において6万4,716人分のH-2Bビザを追加で発行します。この追加発給は、各会計年度のH-2Bビザ発給上限である6万6,000人に加えて行われるものです。
・追加発給のうち、過去3年以内にH-2Bビザを取得した、あるいはH-2Bの地位を与えられ、再申請する労働者に約4万4,700人分、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラスの労働者に2万人分が割り当てられます。
・これらの追加発給は、2023年9月15日以前かつ今年度内の一定の期間において、追加申請を希望する米国の雇用主を対象としたものです。
・2023年度上期に雇用開始日を希望する雇用主は現在申請が可能であり(2022年12月15日時点)、2023年4月1日以前に雇用開始日を設定する必要があります。
・2023年度下期前半の雇用開始日を希望する雇用主は、下期の法定雇用上限に達した日から15日以内に追加申請し、2023年4月1日から2023年5月14日の間に雇用開始日を設定する必要があります。
・2023年度下期後半の雇用開始日を希望する雇用主は、下期の法定雇用上限に達した日から45日以内に追加申請し、2023年5月15日から2023年9月30日までの間に雇用開始日を設定する必要があります。
本追加発給に関する請願書は、カリフォルニアサービスセンターに提出する必要があります。米国移民局は、帰国労働者、またはエルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラスからの労働者で2023年度上期の雇用開始を希望する請願書のプレミアムプロセッシングの申請を、2023年1月3日まで受理しない予定です。
このニュースは様々な分野で雇用される労働者の枠が増えることを意味し、喜ばしい限りです。
BREAKING IMMIGRATION NEWS
H-2B numbers increase.
The H2B Visa is a nonimmigrant visa that allows U.S. employers to hire foreign workers for temporary non-agricultural work. The work can be a one-time job, seasonal job, intermittent, or peak load. Non-agricultural seasonal workers, both skilled and unskilled, are eligible to apply for the H2B visa. Business trainers, construction workers, athletes, performers, and many others are all typical eligible candidates for this visa. The candidate must first have a job offer for a position for which there is a scarcity of U.S. workers willing or able to fill it. Congress set a numerical maximum of 66,000 H2B visas per fiscal year. 33,000 commencing in the first half of the fiscal year (October 1 – March 31) and 33,000 for employment commencing in the second half of the fiscal year (April 1 – September 30).
The Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Labor (DOL) issued a temporary final rule this week making additional H-2B temporary nonagricultural worker visas available for fiscal year 2023. This is the first time DHS and DOL have issued a single rule making H-2B’s available for several allocations throughout the entire fiscal year, including an allocation for the late second half.
- DHS and the DOL are issuing a temporary rule, making an additional 64,716 H-2B temporary nonagricultural worker visas available for the 2023 fiscal year, which began Oct. 1. The additional allotment will come on top of the 66,000 cap-subject H-2B visas that are typically available each fiscal year.
- The H-2B allocation includes about 44,700 visas for returning workers who received an H-2B visa or were granted H-2B status in the last three fiscal years and an allocation of 20,000 visas to workers from El Salvador, Guatemala, Haiti and Honduras.
- These supplemental H-2B visas are for U.S. employers seeking to petition for additional workers at certain periods of the fiscal year before Sept. 15, 2023.
- Employers requesting an employment start date in the first half of fiscal year 2023 may file petitions as of Dec. 15, 2022, and must request employment start dates before April 1, 2023.
- Employers requesting an employment start date for the early second half of fiscal year 2023 must file petitions within 15 days after the second half statutory cap is reached and must request employment start dates between April 1, 2023, and May 14, 2023.
- Employers requesting an employment start date for the late second half of fiscal year 2023 must file petitions within 45 days after the second half statutory cap is reached and must request employment start dates between May 15, 2023, and Sept. 30, 2023.
- Petitions requesting supplemental allocations under this rule must be filed at the California Service Center. U.S. Citizenship and Immigration Services will not accept any requests for premium processing until Jan. 3, 2023, for petitions requesting returning workers, or workers from El Salvador, Guatemala, Haiti or Honduras with a start date in the first half of the fiscal year.
This is exciting news for the H-2B category as it is opening up additional slots for workers to be employed in various areas.
Welcome Xiomara to our Tokyo Team

Welcome Xiomara Alina Mendez to our Tokyo team. Alina studied in the US and graduated with a Bachelor’s Degree in Political Science from The University of California, Berkeley. She grew up in Hiroshima and is trilingual.. English, Japanese, and Spanish. She worked for a year in an immigration firm in the Bay Area prior to joining us.

PERM申請の審査に時間がかかっています。
今週のPERMニュース:米国労働省は今週、永住権取得を検討または申請中の方について、審査期間の変更を発表しました。
PERM申請について
11月30日現在、労働省は3月以前に行われた申請に対する審査、1月以前に行われた申請に対する監査、及び5月以前に行われた申請に対する再審査を行っています。
平均的なPERMの処理期間:
・審査:249日
・監査が入る場合:368日
つまり、PERMの申請から承認までは8ヶ月以上、監査対象となった場合には約1年かかっていることになります。
一般的にPERM申請の最初のステップは、PWD(Prevailing Wage Determination-
申請ポジションに対する賃金額の査定)を労働局より受けることです。
11月30日現在、National Prevailing Wage Centerでは、2022年1月以前に提出されたH-1B OESとPERM OESのケースのPrevailing Wageリクエストの処理が行われています(これはPWDの審査に、労働局による賃金調査の結果(OES wage survey)が使用されていることを意味します)。
最近は以前より、PERMが承認されるまで時間がかかる傾向にあるようです…。承認までは18~20ヶ月近くかかると思われます。今後の状況についてはwww.swlgpc.com/engをご確認いただくか、[email protected] までご連絡ください。
外国人労働者証明書審査委員会(BALCA)は先日、2つのケースについて、雇用主が履歴書のみに基づき応募者を不採用としたことを理由としてPERM認定を取り消す決定を下しました。その後BALCAは両ケースについて、外国語を流暢に話せることは該当のポジションの職務を遂行する上で不可欠であり、その募集要件が明記されていたことに同意し、これを受けて1つのケースでは取り消しが撤回されましたが、もう1つのケースでは取り消されたままでした。この対応の違いは、応募者が募集要件をどの程度満たしていたかによるものであり、どのような場合であれば履歴書が提出された時点で不採用にすることが認められるのか、という問題を提起するものです。
The Law Offices of Simone Bertollini, LLC, 2019-PER-00034 (May 31, 2022)において、BALCAは、イタリア語に堪能であることを要する職種のPERMを取り消したのは、履歴書上「(申請者が)最低限の資格を持ち、職務を遂行できた可能性を示し、したがって雇用主は面接をする義務がある 」とされる応募者を不採用にしたからだとしています。このケースでは、応募者は履歴書に「イタリア語の知識あり」と記載していました。「履歴書に、言語要件に関する情報が記載されていないわけではなかった」ため、応募者のイタリア語の「知識」がその職種の言語要件を満たす合理的な可能性があった、と判断されたのです。
2022年8月、BALCAは同様に、外国語要件を業務上定める必要がある場合、雇用主は 「米国人応募者がPERMフォーム9089に記載された職務要件を満たしていないことが履歴書上明らかであれば、応募者を不採用にすることができる 」と判示しました(T UP Trading, Inc., 2019-PER-00086 (Aug. 25, 2022))。T Up Tradingでは、雇用主はPERMフォーム9089のセクションH.14に「日本のスーパーマーケットのオーナーたちと電話、ファックス、電子メールでコミュニケーションを取るために、日本語を堪能に話し、かつ書くことができること 」が求められると記載していました。この要件の業務上の必要性は妥当であるとされたため、BALCAは、不採用者の「履歴書に、その求人の重要な募集要件に関する記載がなかったため、認定の取り消しは…支持できない」と判断しました。 この判決により、雇用主が適切な「教育、訓練、経験」の有無に基づいて応募者を採用することがフォームETA9089に示されていない場合で、重要な応募要件についての記載が履歴書にない応募者について、採用を検討する必要はないことが示されました。
外国語を必要とするポジションに対する労働許可申請については、20 CFR §656.17(h)(2) に基づき、監査の対象となりやすいことは、十分に立証されています。PERM労働者証明書を作成する際に、この要件の「業務上の必要性」を明確に文章化する方法については様々な記述があり、フォームETA 9089のセクションH.14を使用するDOLリエゾン委員会の実践資料にある監査の可能性を減らすためにすべきことに関する記述もその一つです。上記の事例では、申請書と監査対応を通じて言語要件の必要性が十分に立証されたことを認証官(CO)とBALCAが認めています。認定の取り消しは、雇用主が履歴書の記載内容に基づいて応募者を不採用にしたためです。うち1件は、履歴書に外国語の知識があることの記載があったため、応募者が最低限の資格を満たしていた可能性があり、少なくともそのポジションの面接がされるべきであった、とCOとBALCAは判断したのです。
上記ケースを踏まえ、PERM申請準備の際に外国語要件が重要な応募要件の一つになる場合における2つの大切な注意事項は以下です。
- 特定の外国語能力の必要性を応募要件に加えることは労働局による監査につながりやすいため、雇用主はその証拠資料を準備をし、またフォームETA 9089のH.11とH.14にて明確に説明すること。
- そのポジションに応募する米国人応募者が、応募書類や履歴書において、求められる言語能力を保有している可能性を示した場合、雇用主は応募者に連絡を取り、そのポジションの要件を満たしているかどうかを判断するための面接を実施すること。
PERM NEWS THIS WEEK
The US Department of Labor has updated processing times this week for our clients considering or applying for permanent residence.
PERM Processing: As of Nov. 30, the department was adjudicating applications filed in March and earlier, conducting audit reviews on applications filed in January and earlier, and reviewing appeals for reconsideration filed in May and earlier.
Average PERM processing times:
- Adjudication – 249 days.
- Audit review – 368 days.
SO, it’s taking in excess of 8 months to adjudicate a PERM from filing and if your case is audited, about a year.
The first step in a PERM is generally receiving a prevailing wage determination (PWD)
As of Nov. 30, the National Prevailing Wage Center was processing PWD requests filed in January 2022 and earlier for H-1B OES and PERM OES cases (this means that the PWD used a DOL wage source (OES wage survey)
In general, PERM seems to be taking longer these days.. The turnaround time is probably close to 18-20 months until certification. Look for more updates at www.swlgpc.com/eng or write us at [email protected]
Practice Pointer: Recent BALCA Activity on Rejecting an Application Based on Foreign Language Requirements
外国人労働者証明書審査委員会(BALCA)は先日、2つのケースについて、雇用主が履歴書のみに基づき応募者を不採用としたことを理由としてPERM認定を取り消す決定を下しました。その後BALCAは両ケースについて、外国語を流暢に話せることは該当のポジションの職務を遂行する上で不可欠であり、その募集要件が明記されていたことに同意し、これを受けて1つのケースでは取り消しが撤回されましたが、もう1つのケースでは取り消されたままでした。この対応の違いは、応募者が募集要件をどの程度満たしていたかによるものであり、どのような場合であれば履歴書が提出された時点で不採用にすることが認められるのか、という問題を提起するものです。
The Law Offices of Simone Bertollini, LLC, 2019-PER-00034 (May 31, 2022)において、BALCAは、イタリア語に堪能であることを要する職種のPERMを取り消したのは、履歴書上「(申請者が)最低限の資格を持ち、職務を遂行できた可能性を示し、したがって雇用主は面接をする義務がある 」とされる応募者を不採用にしたからだとしています。このケースでは、応募者は履歴書に「イタリア語の知識あり」と記載していました。「履歴書に、言語要件に関する情報が記載されていないわけではなかった」ため、応募者のイタリア語の「知識」がその職種の言語要件を満たす合理的な可能性があった、と判断されたのです。
2022年8月、BALCAは同様に、外国語要件を業務上定める必要がある場合、雇用主は 「米国人応募者がフォーム9089に記載された職務要件を満たしていないことが履歴書上明らかであれば、応募者を不採用にすることができる 」と判示しました(T UP Trading, Inc., 2019-PER-00086 (Aug. 25, 2022))。T Up Tradingでは、雇用主はセクションH.14で、「日本のスーパーマーケットのオーナーたちと電話、ファックス、電子メールでコミュニケーションを取るために、日本語を堪能に話し、かつ書くことができること 」が求められると記載していました。この要件の業務上の必要性は妥当であるとされたため、BALCAは、不採用者の「履歴書に、その求人の重要な募集要件に関する記載がなかったため、認定の取り消しは…支持できない」と判断しました。 この判決により、雇用主が適切な「教育、訓練、経験」の有無に基づいて応募者を採用することがフォームETA9089に示されていない時、重要な応募要件についての記載が履歴書にない応募者について、採用を検討する必要はないことが示されました。
労働許可申請における外国語要件が20 CFR §656.17(h)(2) に基づく監査につながりやすいことは、十分に立証されています。PERM労働者証明書を作成する際に、この要件の「業務上の必要性」を明確に文章化する方法については様々な記述があり、フォームETA 9089のセクションH.14を使用するDOLリエゾン委員会の実践資料にある監査の可能性を減らすためにすべきことに関する記述もその一つです。上記の事例では、申請書と監査対応を通じて言語要件の必要性が十分に立証されたことを認証官(CO)とBALCAが認めています。認定の取り消しは、雇用主が履歴書の記載内容に基づいて応募者を不採用にしたためです。うち1件は、履歴書に外国語の知識があることの記載があったため、応募者が最低限の資格を満たしていた可能性があり、少なくともそのポジションの面接がされるべきであった、とCOとBALCAは判断したのです。
上記ケースを踏まえ、PERM申請準備の際に外国語要件が重要な応募要件の一つになる場合における2つの大切な注意事項は以下です。
外国語要件は監査につながりやすいため、雇用主はその要件の業務上の必要性を文書化する準備をしなければならず、それはフォームETA 9089のH.11とH.14を用いて明確に説明されなければならないこと。
そして、そのポジションに応募する米国人応募者が、応募書類や履歴書において、求められる言語能力を保有している可能性を示した場合、雇用主は応募者に連絡を取り、そのポジションの要件を満たしているかどうかを判断するための面接をしなければならない、ということです。
The Board of Alien Labor Certification Appeals (BALCA) recently issued decisions in which the underlying PERM filing was denied because the employer rejected applicants based solely on a review of the resume. In both cases, BALCA agreed that the respective employers established that foreign language fluency was a business necessity for the position and that the requirement was clearly stated; however, in one case, the denial was vacated, and in the other, it was upheld. The difference hinges on the disqualification of applicants and raises the question of when it is acceptable to reject an applicant on the face of their resume.
In The Law Offices of Simone Bertollini, LLC, 2019-PER-00034 (May 31, 2022), BALCA affirmed the denial of a PERM certification for a position requiring fluency in Italian because the employer rejected an applicant whose resume “indicated the possibility that [the applicant] was minimally qualified and could have performed the job duties, and that the Employer therefore had an obligation to interview.” In this case, the applicant did list “knowledgeable in Italian” on the resume. Because the “resume was not silent on the language requirement,” the Board found that the applicant’s “knowledge” of Italian raised the reasonable possibility that the applicant met the language requirement.
In August 2022, BALCA similarly held that when a business necessity for a foreign language requirement is established, the employer may reject an applicant “if it is clear on the face of a resume that a U.S. applicant does not meet the job requirements listed on the Form 9089.” T UP Trading, Inc., 2019-PER-00086 (Aug. 25, 2022). In T Up Trading, the employer stated in Section H.14 that the job required fluency “in Japanese for both speaking and writing to communicate with owners of Japanese supermarkets via phone, fax and email.” Id. at 2. The business necessity was not disputed, and therefore, BALCA found that because the rejected applicants’ “resumes were silent on a principal requirement for the job opportunity, the denial…cannot be sustained.” Id. at 4. This decision also highlighted that because the Form ETA 9089 did not indicate that the employer would accept an applicant based on a suitable “combination of education, training and experience,” the employer was not required to consider applicants who did not list a major requirement on their resumes.
It has been well established that a foreign language requirement in a labor certification application is an audit trigger under 20 CFR §656.17(h)(2). Much has been written about how to clearly document the “business necessity” for this requirement when preparing a PERM labor certification case, including a DOL Liaison Committee practice resource on using Section H.14 of the Form ETA 9089 to reduce the potential for an audit. In these recent cases, the certifying officer (CO) and BALCA affirm that this necessity was sufficiently established on the face of the application and through audit responses. The denials were issued because the employer in each case rejected applicants on the face of the resumes. One denial was upheld because the resume stated some knowledge of the foreign language, and the CO and BALCA agreed that the applicant may have met the minimum qualifications and should have at least been contacted to interview for the position.
When it comes to preparing PERM applications for filing, if a foreign language requirement is key to the position, members are advised of two important reminders highlighted in these recent decisions:
- A foreign language requirement is an audit trigger, so the employer must be prepared to document the business necessity for the requirement, and this should be clearly outlined using H.11 and H.14 of the Form ETA 9089; and,
- If any U.S. applicants for the position indicate in their application materials and/or resume that there is the possibility that they possess the required foreign language, the employer must contact the applicants for an interview to determine if they qualify for the position.
2023年度H-1B発給枠申請について
2023年度の新規H-1B申請は年間上限以上の応募があったことで、今年も抽選が実施されたことは多くの皆様がご存知かと思いますが、米国移民局(USCIS)は、2022年4月14日、その具体的内容について発表致しました。
米国移民局(USCIS)によれば、今年度も、昨年に続き、65,000件の通常枠と20,000件の米国の大学院卒以上枠の合わせて85,000件を総上限枠として設定していたのですが、それに対し、総数483,927件の応募あったとのことです。その中から無作為による抽選が実施されたのですが、最初の抽選で127,600件を当選としたようです。なお、当選者には、米国移民局(USCIS)より、既にビザスポンサーとなる雇用主および移民法弁護士に選考結果が通知されています。抽選結果は、雇用主登録アカウント(MyUSCIS account)にて確認することができます。雇用主登録アカウントをまだ確認していない方は、なるべく早めに確認していただくことをお勧めします。
当選者の移民局へのH-1Bビザ申請の提出締め切り期限は、2022年4月1日から90日以内となる2022年6月30日と設定されており、特急審査サービス(Premium Processing Service)の適用も可能となっております。
OPT及び STEM OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)を持っているF-1ビザステータス保持者をH-1B受益者とする申請において、「キャップギャップ」と呼ばれる救済措置が必要な場合、仮にH-1Bが認可されることを前提として、10月1日までの継続的な雇用を希望される場合は、少なくともOPTの雇用許可証の期限が切れる前にH-1Bビザ申請を提出する必要があります。
尚、当選しなかった応募者のステイタスについては、現在雇用主登録アカウントにて記載されている通り、”Submitted” のままとなっています。尚、ビザスポンサーとなる雇用主は、米国移民局USCISから別途通知がない限り、2023年度のH-1B発給枠に対する新規H1B申請を行うことはできませんので、ご注意ください。ただ、移民局による申請受付期間内に年間発給上限を超えない申請に留まった場合、更なる抽選が実施されることも想定されます。従い、今回、抽選に漏れた方も、今後、定期的にステイタスを確認されることをお勧めします。
※本記事は4月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
米国移民局(USCIS)による特急審査(Premium Processing Service)サービスの拡大
米国移民局(USCIS)は、特急審査サービス(Premium Processing Service)の適用が可能となる申請の種類を拡大する最終規則を行政管理予算局(Office of Management and Budget)に提出したことで、当規則の実施に近づいたことを発表いたしました。また、当規則は、I-765 EAD(労働許可申請)及び非移民ビザ申請者の扶養家族によるビザ及び滞在延長申請延長(I-539)を含むケースを対象としています。
なお、特急審査サービスとは、移民局(USCIS)の審査制度で、特定の移民ビザ、及び非移民就労ビザ申請の審査を迅速化するためのものであり、通常正式な受領から二週間以内に米国移民局(USCIS)から申請結果を受けることが可能となるサービスです。また、当サービスを使うことにより、雇用主は通常審査の場合にかかる長時間の待機を回避することができます。なお、通常審査期間は、米国移民局(USCIS)及びケース(就労ビザのタイプ)により異なります。
現在、特急審査サービスは、H-1B, L-1、E、O、PなどI-129請願書に基づく特定の非移民ビザ申請とI-140請願書に基づく特定の移民ビザ請願申請のみが対象となっております。Form I-129請願書は、雇用主(Petitioner)が用いる請願書の一種となっており、非移民の就労ビザの大部分に用いられます。また、I-140請願書は永住権(グリーンカード)申請のための重要なステップであり同様によく使われています。現在、特急審査サービス申請一通につき、$2,500 (USD)の追加申請料金が必要となります。
また、特急審査の対象となるケース(ビザ)の種類、申請料金、実施日などといった詳細等は、現時点ではまだ不明ではありますが、弊社では、引き続き、皆様にこのトピックに関する最新情報を、随時報告できればと考えております。
※本記事は3月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
新規H-1Bビザ申請抽選発表
米国移民局(USCIS)は1月28日、2023年度(2022年10月1日~2023年9月30日)の新規H-1B就労ビザの申請登録の受け付けを東部時間3月1日正午から開始し、3月18日正午に締め切ると発表しました。なお、こちら特定の新規H-1Bに対してで、H-1Bビザ保持者が現H-1Bビザのもと転職する場合や同じ会社から延長申請する場合は登録申請の必要はありません。
新規H-1Bビザ申請における雇用主(または代理人)はmyUSCISアカウントを通して登録に関する情報を記入した上で、登録費用にかかる$10 を支払い、オンライン提出することで新規H-1B登録が完了致します。尚、雇用主は同時に複数の新規H-1Bビザ申請者(受益者)を登録することができます。登録が完了すれば、確認番号が発行され、それぞれの雇用主に送付されてきます。なお、登録者がH-1Bの年間発給数以上になれば、無作為の抽選が実施され、それぞれの雇用主に当選発表がmyUSCISアカウントに送られます。
当選者は、2022年4月1日から新規H-1Bビザ申請を米国移民局へ提出することができます。雇用主による新規H-1Bビザ申請は、H-1Bビザ抽選で当選された申請者のみに対して行うことが可能です。昨年までを例にすると、移民局への申請締め切りもありますので、実際に申請する場合は、早めの申請書類準備が求められます。
尚、新規H-1Bビザ申請の一部となる労働条件通知(通称:Labor Condition Application)は、特定の場所における特定のポジションに対し、米国労働省による職業雇用統計にて一般賃金が定められており、その一般賃金額に対して、スポンサーとなるアメリカの会社(雇用主)が、その指定金額同一もしくはそれ以上を支払うことを誓約するものです。従って、新規H-1Bビザ申請の準備を進めていく上で、勤務先と給与予定額を確実に把握する必要はあります。
最後に、新規H-1Bビザ申請費用について基本的なものを簡単に下記ご案内いたします。
特急審査費用(新規H-1Bビザ申請の審査を早めるオプション Premium Processing fee):$2,500。
(移民局が、当オプションの一時停止を発表しない限りご利用できます。)
申請費用(Filing fee):$460
米国労働者トレーニング料(American Competitiveness and Workforce Improvement Act of 1998 fee):$750(雇用主における従業員が25名以上の場合には$1,500)
詐欺防止調査料(Fraud Prevention and Detection Fee):$500
その他、会社の従業員構成等によっては別途費用がかかるものもあります。
昨年度の登録に対してはこれまで合わせて3回の抽選が実施されました。今年はどれほどの登録数に及ぶか予想は難しいですが、弊社では、引き続き、皆様にこのトピックに関する最新情報を、随時報告できればと考えております。
※本記事は2月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
H-1B、E、 Lビザ配偶者の就労許可について
H-1B, E, Lビザ配偶者の就労許可について
E、Lの配偶者ビザ、及び特定の条件下にあるH-1B配偶者ビザの保持者は、就労許可証(EAD)を取得することができますが、このほど移民局では、この種のEADの延長は、元のEADが切れる前にI-765申請書を提出していれば、就労許可が自動延長され就労を継続することができるという新しい方針を発表しました。I-9プロセス(就労資格審査)も、有効なI-94と延長申請の受理書(I-797C)と元のEADという3種類の書類が揃えば受付けられることになります。
移民局はさらに、EとLの配偶者ビザ保持者は、そのステータス自体が就労許可を持つという見解を固める方針も明らかにしました。これはつまり、EとLの配偶者ビザ保持者は今後わざわざEADを取得することなく就労が可能となるということです。
上記の新しい規則の要点をまとめると、次のようになります。
- E、Lの配偶者ビザ、及び特定の条件下にあるH-1B配偶者ビザの保持者で、すでにEADを取得している者は、その期限前に延長申請を提出していて、なおかつ有効なI -94があれば、元のEADが延長申請ペンディング中に切れても就労許可が自動延長されているとみなされ、就労を継続できる。
- 自動延長は(1)I -94の期限 (2)延長申請の却下日 (3)延長申請の認可日 (4)延長申請後180日目 のうちいずれか一番早い日までとされる。
- I -9プロセスで就労許可が継続されているという証拠として有効なのは、次の書類が揃っている場合。(1)有効なI -94 (2)元のEAD期限前に受理されている(a)(17), (a)(18), もしくは (c)(26)という種別でのEAD延長申請受理書I-797C (3)有効期限が切れた元のEADコピー(同じ(a)(17), (a)(18), もしくは (c)(26)という種別で発行されたもの)
- EとLの配偶者ビザ保持者はそのステータス自体が就労許可を持つことになるため、EADの申請は今後必要ないが、希望すれば引き続きI-765申請書を提出することにより、EADを取得することもできる。(ただし、今のところI -94上はEとLビザの配偶者と子供のステータスの区別がつかないため、移民局がこれを区別できるような新しいシステムに変更しない限り、I-9プロセスのためには引き続きEADの取得が必要となる可能性があることは注意したい。)
米国、国境再開へ
米国政府は、空路で米国へ入国する外国人(米国籍者・米国永住者以外の米国入国者)に対し、新型コロナウィルスのワクチン接種完了証明を義務づける新たな方針を最近発表しました(2021年11月8日実施予定)。これは、海外からの全入国者に対して今まで求めていたコロナウィルス検査義務に加えて必要とされるものです。
これと同時に、ブラジル、中国、インド、イラン、アイルランド、シェンゲン圏、南アフリカ、英国のいずれかの地域に最近滞在していた人を対象とする、地域ごとの入国制限は廃止される予定です。
なお、ワクチン未接種で飛行機に搭乗することを認められた渡航者に対しては、米国籍者も含め、渡航前及び渡航後により厳しい要件のコロナウィルス検査が求められることとなります。
この新方針により、多くの人にとっては米国への渡航が容易になるものの、在外アメリカ大使館・領事館でのビザ申請件数が増えることが予想され、渡航に米国ビザを必要とする人にとっては米国渡航に支障が出る可能性があります。
この新たな動きは、特定地域からの渡航者に対して入国制限を課す方針から、空路で入国する渡航者に対し個別に制限を課すというバイデン政権の方針転換を表しています。
ワクチン接種証明は、既存のコロナウィルス検査義務に追加して必要とされるものです。もともと米国外からの空路による渡航者は、渡航前72時間以内に受けたコロナウィルス陰性証明、もしくは直近のコロナウィルス治癒証明のいずれかを提出しなければなりませんでした。
新方針では、ワクチン接種完了者は、渡航前72時間以内にコロナウィルス陰性証明書を取得していれば、接触者追跡情報を提供する限り、米国に渡航することができます。ワクチン未接種の外国人はほとんどの場合入国が禁止されるのに対し、ワクチン未接種の米国籍者はコロナウィルス陰性証明があれば入国できるとされています。
※本記事は10月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。