カテゴリー別アーカイブ: 移民ビザ

米国移民法における「ゴールドカード」提案に関する法的懸念事項】

1. 概要
トランプ大統領が推進する、「ゴールドカード」と称される制度案は、永住権の販売や商品化を目的としたものであり、これに伴う法的問題が浮上している。反対意見は、当該制度案が現行の米国移民法体系と矛盾し、法的に許容され得るか疑問を投げかけている。

2. 議会の承認が不可欠な根拠
米国において、新たなビザカテゴリーの創設や、永住権(グリーンカード)の資格基準の変更を行うには、議会(Congress)の正式承認が必要不可欠である。その法的根拠は以下のとおりである。

(1) 憲法上の立法権限
米国憲法第1条第8節第18項により、議会には「移民に関する法律を制定する独占的権限」が付与されている。米国最高裁判所も、移民政策に関して議会の「完全なる」立法権を認めており、大統領その他の行政機関がこの範囲を一方的に変更することを認めていない。

(2) 包括的な移民法制度(INA
現行の米国移民制度は、1952年制定の移民国籍法(INA)により規定されており、ビザの種類、資格条件、発給枠を詳細に規定している。したがって、ビザ制度や永住権取得条件の根本的な変更は、この法律の改正を通じてのみ実現可能である。

(3) 大統領権限の制約
大統領は行政命令等を通じて移民政策の一部に影響を与え得るが、新たな法律や制度を単独で制定・改廃する権限は持たない。移民法の制定・改正は、議会による法案提出、審議・成立、そして大統領の署名という正式な立法手続を経る必要がある。

3. EB-5プログラムとの比較と示唆
投資を通じて永住権取得を可能とする制度として、1990年施行の「EB-5投資移民プログラム」が存在している。近年では2022年に「EB-5改革・完全性法(RIA)」が成立し、2027年まで延長された。

この制度は、一般的に105万ドル(特定地域では80万ドル)の投資と、最低10名の米国内雇用の創出を要件としており、資金の出所や合法性の検証も厳格に行われている。

しかしながら、トランプ氏はこのEB-5制度を「ナンセンス」「不正多発」「虚構」などと批判し、代替案として「ゴールドカード」の導入を提唱している。ただし、いかなる新制度の創設や既存制度の廃止・修正も、憲法及び法制上の権限に基づき、議会の正式な立法措置を経る必要がある。


【結論】
「ゴールドカード」制度案は、現行の米国移民法体系と整合し得るかどうか、またその合法性については、議会承認を経ない限り、法的に認められるものではなく、制度の根幹とも言える立法過程を欠くことになる。従って、この制度の実現には議会による立法行為と、それに伴う制度設計の厳格な検証が不可欠であると考えられる。

EB-5プログラムの比較分析および示唆事項

EB-5プログラムは、投資を通じて永住権(グリーンカード)への道を提供する制度として、1990年に制定されたものである。最も最近の立法改正は、2022年に成立した「EB-5改革・完全性法(RIA)」であり、本制度は2027年まで延長されている。

この制度は、通常、105万ドル(指定地域では80万ドル)の投資と、最低10名の米国人労働者の新規雇用を要件としている。資金の出所についても厳格な合法性の検証が行われている。

トランプ大統領は、このEB-5制度を「ナンセンス」「詐欺まみれ」「虚構」と非難しており、代替案として「ゴールドカード」制度の導入を提案していると報告されている。しかしながら、新たな法制の制定や既存制度の廃止・修正を行うには、憲法および法律上の権限に従った議会の正式立法措置が必要不可欠である。

トランプ大統領による新たな渡航禁止令の法的解説:移民法の観点から

I. はじめに

2025年6月4日、アメリカ合衆国大統領ドナルド・J・トランプは、「大統領令」(以下「本大統領令」)を発し、19カ国の国民に対し入国に関する広範な制限を課す措置を採択した。これらの規定は、発効日時を2025年6月9日午前0時1分とし、主に移民及び非移民ビザの取得並びに法的入国に対し制限を行うものである。本大統領令は、移民・国籍法(INA)第212(f)条及び第215(a)条に基づき、これらの措置を合法的に実施する枠組みを構築している。


II. 法的根拠

本大統領令は、以下の2つの規定に依拠している。

  • 212(f):国家の利益を鑑みて、全国民の安全を保護するために、大統領に対し、外国人の入国を一時的に停止または制限する権限を付与している。
  • 215(a):国家安全保障や公共の安全を保つ観点から、ビザの発給やその他の入国書類の発行を制限できる権限を規定している。

これらの権限行使は、トランプ政権が過去に実施した類似の渡航禁止措置と同様の法的根拠に基づくものである。


III. 制限の範囲

A. 全面入国・ビザ発給禁止対象国

本大統領令の公布と同時に、以下の12カ国の国民に対して、米国への入国およびビザ発給の全面禁止が適用される。

  1. アフガニスタン 
  2. ミャンマー(ビルマ) 
  3. チャド 
  4. コンゴ(コンゴ共和国) 
  5. 赤道ギニア 
  6. エリトリア 
  7. ハイチ 
  8. イラン 
  9. リビア 
  10. ソマリア 
  11. スーダン 
  12. イエメン

範囲: これらの国のパスポート所持者は、いかなるビザの種類や旅行目的に関わらず、いかなる状況下でも米国への入国が禁止される。これには、合法的な永住権を得るための移民ビザ、短期滞在、就労、留学、家族再会を目的とした非移民ビザすべてが含まれ、入国待機中の渡航者も対象となる。

B. 部分制限対象国

次の7カ国については、一部制限が適用される。

  1. ブルンジ 
  2. キューバ 
  3. ラオス 
  4. シエラレオネ 
  5. トーゴ 
  6. トルクメニスタン 
  7. ベネズエラ

範囲:

  • 移民ビザ:すべての申請者に対して禁止。 
  • 特定非移民ビザ:B-1/B-2(商用・観光)、F・M(学生)、J(交流訪問)ビザに対して限定的に制限。 
  • 免除対象:H-1B(専門職)・L-1(企業内転勤)・K-1(婚約者)など他の非移民ビザ申請者は、明示的に制限の対象外とされている。

備考: 制限の対象とならないカテゴリーの申請は引き続き受理されるが、領事官は法的権限の範囲内で必要に応じてビザの有効期限短縮を行うことができる。

【IV. 適用範囲および制限事項】

  • 将来的適用(Prospective Application)
    本規定は、施行日以降に発行されたビザ及び、施行日以降に米国外にいる個人に対してのみ適用されるものであり、遡及適用を意図していない。
  • 遡及的効力の否定(Non-Retroactivity)
    施行日前に発行されたビザは、ただちに取り消されることはなく、また、本大統領令のみに基づき失効しないものとする。2025年6月9日以前に有効なビザを所持し、同時点で米国内に滞在している者は、そのビザの有効性を引き続き保持する。
  • 米国内にいる者への適用(Inside the United States)
    施行日前に米国内に合法的に在留し、有効なビザを所持する者については、本規定の影響を受けず、そのビザは引き続き有効かつ有効に機能する。

【V. 例外規定(Section 4(b))】
本大統領令は、特定の個人カテゴリーを保護するための例外規定を明示しており、以下の者はビザ制限の対象外とされる。

  • 合法的永住者(LPR
  • 難民、庇護申請者、拷問防止条約(CAT)に基づく保護を受けている
  • 外交官及びNATO代表
  • 非指定国の旅券を利用する二重国籍
  • 米国市民の配偶者、未成年子女、21歳以上の親族(証明書類の提出を要す
  • 海外で養子縁組された子ど
  • アフガニスタン特別移民ビザ(SIV)保持者及び米国政府職員のSIV所持
  • イランにおいて迫害を受けている民族・宗教的少数
  • 主要な国際スポーツイベント(例:オリンピック、ワールドカップ等)に参加するアスリート、コーチ、スタッフ及びその直系親
  • 米国務長官または司法長官が国家の利益に照らして入国を認めると判断した

これらの例外規定に適合する者は、ビザ取得及び入国の権利を引き続き有するとみなされるが、追加の審査や安全検査が行われる場合があり得ることに留意する必要がある。

この大統領令は、対象国からの渡航および移民を制限することにより、経済に著しい影響を及ぼすことが予想される。2022年には、対象国からの非市民者が少なくとも298,600人米国に入国したとされている。翌年には、対象国の国民を有する世帯が合計で32億ドルの所得を得、7億1,560万ドルの連邦・州・地方税を納付し、25億ドルの消費支出力を保有していた。対象国のビザ制限によりほぼ全面的に対象となった国からの非市民者は69,700人であり、その多くはハイチ、アフガニスタン、イランからのものであった。一方、部分的な渡航禁止対象国からの非市民者は約22만8,900人であり、その大半はキューバおよびベネズエラからのものである。

さらに、2023年時点で、これら19か国からの在留者は約430万人に上り、そのうち2.4百万人は米国市民に帰化している。多くは海外にいる家族と再会できずにいる一方、国際的な旅行を計画していた者の中には、帰国や再入国の際に障壁や選択肢の制約を経験する者もいると考えられる。これらの措置の長期的な影響は、経済的な影響力を持つこれらの集団に対して甚大である可能性が高い。2023年時点で、これらの集団の半数以上がフロリダ州またはカリフォルニア州に在住していた。

アメリカ国務省によるJ・F・Mビザ申請面接一時停止に関するお知らせ

  • 施行日:2025年5月27日より、アメリカ合衆国国務省はF、M、Jビザの新規面接予約のスケジューリングを一時的に停止し、これにより国際交流および教育分野に影響が及んでいます。
  • 指示内容
    • この措置は、マルコ・ルビオ国務長官名義の電報を通じて、全米の大使館・領事館に伝達されました。
    • 内容は次の通り:
      • “さらなる指導が発出されるまで、学生・交流訪問者(F、M、J)ビザの追加予約枠の設定を控えること。”
      • 目的:運用状況の見直しを行うとともに、全ての学生および交換訪問者ビザ申請者のソーシャルメディア審査プロセスの拡充・実施準備。
  • 範囲と対象
    • 当初は高等教育に限定されていましたが、現在はすべてのJ-1プログラムカテゴリーに適用。
    • 対象:次のようなステークホルダーに広がります。
      • 非移民訪問者
      • 米国内の高等・中等教育機関
      • オーペアプログラムを利用するホストファミリー
      • 研究・開発・研修・季節労働を目的としたJビザ利用企業
  • 経済的・社会的影響
    • 国際交流推進機構(Alliance for International Exchange)によると、海外留学生がいなくなると米国経済は年間約438億ドルの損失となり、米国内で雇用される約40万人の雇用に影響します。
  • 運用上の注意点および実務的課題
    • 電報では「既に予定された面接は継続可」と記されていますが、その後の報告によれば、既登録の面接が中止された例も出ており、停止期間の長短は未確定。
    • 予測される遅延理由:
      • 新たなソーシャルメディア審査手続きの開発およびスタッフ研修には数週間を要する可能性。
      • 既存の領事館員不足により、処理遅延やミスが発生。
      • 人員不足により、J・F・Mビザに関する対応に支障をきたす恐れ。
  • 法的・手続き上の懸念事項
    • 過去の判例では、外国における活動に関する訴訟について米国内の裁判所が管轄権を持たないと判断される例が多い。
    • 既存以外のビザ(例:B-1、B-2)からJ・F・Mビザへのステータス変更にはリスクが伴います:
      • 訪問者ビザ取得のための申請が虚偽または虚偽申告とみなされ、ビザの拒否や入国拒否、将来的な移民申請の不承認につながる可能性がある。
      • 訪問者ビザの処理遅延は通常J・F・Mビザより長く、処理優先順位も高い。
      • 申請者は短期の観光・商用目的であることと、帰国の意思を明確に示す必要があり、入国後のステータス変更を試みることにより疑念を招く恐れ。
  • 今後のビザ拒否の根拠予測
    • 再開時には、新たなソーシャルメディア審査に基づきINAセクション214(b)により不許可とされるケースが予想されます。
  • 移民意図の推定
    申請者は自己の帰国国への強固な結びつきを証明する義務を負い、移民意図を持つと推定される。
  • 拒否の可能性
    申請者が上記基準を満たさない場合、または合理的に非移民目的を立証できない場合には、ビザ申請は拒否される可能性がある。
  • INAセクション214(b)に基づく決定
    これらの決定は裁判所による審査の対象外とされ、詳細な理由付けを必要としない。
    再考請求は一般的に元の領事官に差し戻されるが、成功の見込みは限定的である。
  • 現状と展望
    現時点において入手可能な情報は限られており、予測は不確実性を伴う。
    今後数週間にわたり、運用への影響が明らかとなり、教育・交流分野の戦略的対応に資する見込みである。
  • 重要事項
    本措置はJ-1プログラムの全面禁止を意味するものではなく、特定の条件下においてビザは引き続き発給される。
    例としては、以下のケースが含まれる。
  • 既に予約済みの面接を持つ申請者。 
  • カナダ国籍者およびカナダ人の申請者。 
  • 米国内に在留し、J、F、またはMビザへの在留資格変更を申請中の者。
  • ビザ申請者への推奨事項
  • 自身のソーシャルメディアアカウントを確認し、米国の利益および安全保障の観点に反しない活動を行うこと。 
  • 1951年(Fビザ)および1961年(Jビザ)から継続してきた、これらビザプログラムの回復力を認識し、忍耐強く対応すること。
  • 結論
    二党間の政治的支持を背景に、これらのビザ制度は米国の教育の優秀性と経済の活力にとって不可欠な存在であり続けている。
    国務省は、現時点の手続き遅延にもかかわらず、引き続き同制度の運営と発展に尽力する意思を有している。

EB-5投資における資金調達戦略とは何か?

マルコ・イッセバー氏の執筆記事を転載させていただきたいと存じます。
詳細については、下記リンクをご参照ください。
https://www.eb5investors.com/blog/what-are-the-funding-strategies-for-eb-5-investments/

EB-5投資における資金調達戦略とは何か?

EB-5投資家には、米国永住権取得を目指す際に検討すべきさまざまな資金調達の選択肢と戦略があります。


従来、彼らは自己資金、資産の売却、融資、贈与、相続、事業収益、株式市場や投資口座からの資金、またはこれらの組み合わせを通じてEB-5投資資金を調達してきました。近年では、EB-5リージョナルセンター (Regional Center) やプロジェクト開発者、第三者も一部資金の提供を開始しています。

EB-5投資家にはいくつかの選択肢があり、本人の状況に最も適した方法を選ぶ必要があります。

自己資金
投資家は自己の貯蓄や流動資産を用いてEB-5投資を行うことが最も簡単な方法です。資金の合法的な取得を証明する必要があり、資金の出所に関する詳細な書類の提出が求められます。

資産売却
不動産、株式、その他の事業持ち分を売却して資金を調達することも可能です。いずれの場合も、売却に関する適切な書類や所有権を証明する資料の提出が必要です。

融資
担保付ローン
投資家は不動産などの資産を担保にローンを借り入れることができ、返済については個人保証を負う必要があります。

無担保ローン
無担保ローンは、あまり一般的ではなく,審査も厳しいですが、適切な書類が揃えば認められる場合があります。長らく、ローンには担保が必要でしたが、Chang対USCIS判決により、USCISはEB-5移民投資家プログラムにおいて無担保の融資をEB-5の投資として認めるようになりました。

Chang対USCIS判決は、EB-5プログラムにおいて投資資金の資格要件を明確にする上で画期的なものでした。従来、投資資金は投資家の自己資金でなければならないとされており、資産を担保とした借入金は認められていませんでした。この判決はEB-5規則における「資本」の解釈を明確化し、投資資金の源泉に関するより柔軟なガイドラインを確立しました。この判決は、特に投資の一部としてローンが含まれるケースにおいて、EB-5法における重要な参考判例として位置付けられています。

贈与
投資家は、家族や親族、またはその他の関係者からの贈与資金を受け取ることも可能です。ただし、贈与証明書(Gift Affidavit)や贈与者が合法的に贈与を取得した証明など、適切な書類が提出されている場合に限ります。また、EB-5投資家側は贈与を返済する義務はなく、資金源の分析対象から外れますが、贈与者の居住国の税法により、贈与税が課される場合があります。

この選択肢を進める前に、贈与者は会計士、監査法人、または税務アドバイザーに相談することをお勧めします。

相続
相続によって資金を受け取った投資者は、その相続およびその正当性を証明できる場合に限り、これをEB-5投資に利用することができます。近年、USCISはこのカテゴリーにおいてより厳格な審査を行うようになっています。数年前までは、被相続人が必要な書類を提出できなかったため、相続資金の出所について問われることはありませんでした。相続財産に関する資金源の審査は、上記で述べた他の方法ほど厳格ではありませんが、現在では、USCISは相続人に対し、被相続人が遺贈した財産の内容を合法的な手段で蓄積できたことを証明する証拠を提出するよう求めています。証明責任は、相続財産をEB-5投資に充てる投資家側にあります。

事業収益
投資家は、事業の利益をEB-5の資金源として使用することが可能です。ただし、その正当性を証明するために、詳細な財務記録や確定申告書等を提出する必要があります。事業収益によるEB-5資金調達はさまざまな方法で行えます。例としては、事業者が個人に対して配当金の支払いを申告する方法があります。多くの場合、事業主は、法人レベルと個人レベルでの二重課税を避けるために事業から配当を受け取らないことを選択します。そのため、必要な資金を調達するために、事業から借入れを行うか、所有する事業株式を金融機関に抵当として差し出して資金調達を行うケースもあります。

株式市場及び投資口座
投資家は、株式や債券、投資信託などのポートフォリオを売却して必要な資金を調達できます。これには、所有権の証明や売却取引の記録、資産取得当初の証明の書類提出が必要です。多くの場合、これらの資金調達方法を組み合わせて、必要な投資額に達します。このアプローチには、各資金源を詳しく記録した証拠書類の提出が求められます。

第三者資金調達
投資家たちは、他の資金源が利用可能になった時点でその資金を借入金の返済に充当する見込みがある場合、投資プロセスを開始するために一時的な融資やつなぎ融資を利用することも可能です。

部分的投資
2022年のEB-5改革・完全法(RIA)によりセットアサイドビザカテゴリが再導入されて以降、EB-5申請に対し部分的資金投入を認めるリージョナルセンターが増えています。これは、インドやベトナムなどの国籍の投資者のレトログレッション懸念を緩和し、より早期の申請を可能にしています。米国内で非移民ビザを持つ多くの投資者がEB-5に関心を持っていますが、全資金を用意できない場合もあります。地域センターは、申請時に部分資金による資金調達を認めることで、より迅速な申請を促進しています。ただし、移民弁護士は資金源の証明を適切に行わなければ、RFE(追加情報請求)やNOID(却下通知)を受ける可能性があります。したがって、部分的投資の選択肢は、必要な資本と投資を賄うために担保付きローンや売却を通じて資金化可能な資産を保有しているが、その資産が拘束されており安易にアクセス出来ない投資家に対して有効です。彼らが投資プロセスの加速するために部分投資ルートを利用し、文書で資金源の証明が可能であれば、問題ないはずです。

EB-5リージョナルセンターやプロジェクト開発者からの資金調達
投資家は、銀行からではなく、リージョナルセンターから無担保ローンを借り入れる事で、EB-5投資の一部を資金調達することが可能です。リージョナルセンターの中には、初期費用を低く抑えることが出来る融資オプションを提供していますが、これは一般的ではなく、慎重な検討が必要です。過去のプロジェクトに余剰資金を持つリージョナルセンターは、新規投資者に対して高金利で融資を行う可能性があります。彼らはこれらの資金の出所を管理しており、投資者にとって重要な情報です。

ただし、投資者の中には、部分的な資金調達を通じて行なった投資を補填するために使用する資金の資金源を提出する必要がないと誤解をしている方が多くいます。投資者が最初の部分投資ルートを採用する場合や、リージョナルセンターから数年間借入を行うかに関わらず、投資家はI-526E申請においてUSCISに対し、資金の完全な出所分析を提出する義務があります。上記で述べたように、この提出を怠ると、申請却下など重大な結果を招く可能性があります。

また、投資家が投資利益としてコンドミニアムを受け取れるといった誤解もありますが、これは違法です。投資資金はリスクにさらされる必要があり、コンドミニアムを通じて保証された利益を主張することは誤解を招く行為です。EB-5は雇用創出に焦点を置いているため、投資家はEB-5投資の決定と不動産購入は切り離して考える必要があります。適切な意思決定を行うために、認定された投資アドバイザーに相談することをおすすめします。


その他の重要な考慮事項
EB-5投資家は、投資を行う前に計画的な税金対策を実施し、出身国と米国の両国における税負担を最小限に抑える必要があります。そのため、一部の投資家は、書類作成を簡素化し、EB-5の要件を満たすために、資産の再配置や再編を事前に行っています。

EB-5資金および関連費用に使用される資金は、合法的なものでなければなりません。すべての資金源について、銀行取引明細書、確定申告書、融資契約書、その他の財務記録を含む詳細な証拠書類の提出が求められ、USCISの承認を得る必要があります。

投資家は、自身が検討しているEB-5プロジェクトやリージョナルセンターについて、適切な調査を実施することが極めて重要です。これにはリスクや潜在的なリターンの理解が含まれます。なお、各投資家の状況はそれぞれ異なります。そのため、EB-5投資プロセスの複雑さを適切に進めるために、経験豊富な移民弁護士、金融アドバイザー、税務専門家との相談を強く推奨します。

新しい外国人登録制度について

1940年の法律に基づき、米国に30日以上滞在するすべての外国人は、登録、指紋を取られること、および登録の証明書を常に携帯する事が義務付けられています。この法律は厳格には実施されていませんでしたが、2025年4月11日以降、ビザなしで米国に入国した外国人を含めすべての移民は連邦政府に登録する必要があります。

新制度の対象者

外国人登録は、合法的なステータスを持つ個人に限定されるものではありません。正式な法的なステータスのない移民も含め、多くの移民は、すでに登録されたと見なされています。米国に入国し、30日以上滞在する予定の移民は、30日間の期限が切れる前に登録する必要があります。こちらには以下が対象者です:

  • フォームI-94なしで陸路国境から入国するカナダ人
  • 入国審査なしに入国し、まだ外国人登録をしていない個人
  • 米国滞在中に14歳の誕生日を迎える方は、14歳の誕生日から30日以内に登録をする必要があります。

米国に30日以上残る予定の子供については、親または法定保護者が登録する義務があります。

不法移民はどうしたらいいですか? 

入国審査なしに米国に入国し、法的なステータスを持たない外国人も非市民として登録する必要があります。登録しても法的なステータスが与えられるわけではありませんが、拘留や退去手続きにつながる可能性があります。登録する前に移民弁護士に相談し、登録手続き、自分の権利、および潜在的な法的リスクを理解することが極めて重要です。

登録書類の管理 

登録証明書類は常に携帯してください。

すでに登録済みと見なされる方は誰ですか?

すでに登録された移民には以下が含まれます:

  • 米国永住権(グリーンカード)保持者(LPR);
  • INA 212(d)(5)の下で米国に仮釈放された人々
  • フォームI-94もしくはI-94W(紙または電子)を発行された非移民(たとえ滞在期限が切れていても);
  • 最終入国日以前に移民または非移民ビザを発行された米国にいるすべての人々;
  • DHSによって退去手続きとなった方;
  • 就労許可証を持っている方;

登録要件から免除される方は誰ですか?

  • すでにビザ申請を通じて登録をしているビザ保持者;
  • 米国での滞在が30日未満の方
  • カナダで生まれ、アメリカインディアンである方。

登録方法と場所 

USCISは新しいフォーム、G-325R(生体情報登録)を設けました。フォームG-325Rは、USCISのウェブサイトで作成されたアカウントを通じてオンラインで提出されます。

登録手順:

  1. my.uscis.govでオンラインのUSCISアカウントを作成します。
  2. フォームG-325Rを完成させて提出します。
  3. USCIS申請サポートセンターで生体認証のアポイントメントに出席し、誓約書に署名します。
  4. バックグラウンドチェックが完了した後、外国人登録証明書を受け取ります。

フォームG-325Rの要求事項

  1. 現在の法律上の名前
  2. 連絡先情報
  3. 現居住住所と過去5年間の住所履歴
  4. 移民履歴
  5. 経歴情報
  6. 警察/犯罪記録
  7. 家族情報

登録証明書として認識される書類 

「外国人登録証明書」の例として、以下のようなものがあります:

  • I-94(入国・出国記録)
  • I-95(乗員上陸許可証 )
  • I-551(グリーンカード)
  • I-766(雇用許可証)

登録の締切日 

指定の登録日は特にありませんが、米国に30日以上滞在する者は30日以内に登録が必要であり、14歳になる子供は14歳の誕生日から30日以内に登録しなければなりません。

登録を怠った場合

18歳以上の者は、登録証明書を常に携帯する必要があります。 これを怠ると、最大5,000ドルの罰金または30日以下の禁固刑に処せられる軽犯罪に該当する可能性があります。また、登録をしなかった場合、将来のアメリカ市民への帰化、永住権取得、ビザの受給資格に影響する可能性もあります。

住所変更の通知

 個人が引っ越しをした場合、強制退去を含む罰金や処罰の可能性を避けるため、新しい住所を10日以内にUSCISに通知しなければなりません。

免責事項:移民法の複雑さを考慮すると、登録義務の影響を受ける個人は、これらの規制を確実に遵守するために、資格のある移民弁護士に相談する必要があります。帰化手続きに関するご質問は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

米国からの海外旅行前に外国籍の方が知っておくべきこと

米国を離れて海外に旅行することは、再入国の規定、ビザの有効性、または入国の条件について不明点が多い外国籍の方にとってストレスとなる場合があります。人員削減や米国ビザの事務手続きの遅れにより、米国への帰国が遅れることもあります。学生、派遣社員、永住者、旅行者のいずれであっても、適切な準備が米国への帰国時の問題回避の鍵となります。以下に、旅行前に知っておくべきポイントをまとめました。

非移民ビザ保持者:F-1H-1B、その他

学生(F-1)、専門技術者(H-1B)、交換研修者(J-1)などの非移民ビザ保持者は、旅行前に適切な書類が揃っているかを確認する必要があります。一般的な要件の一つは、有効なビザスタンプであり、これは米国への再入国に必要です。ビザの有効期限が切れている場合、米国に戻る前に海外の米国領事館または大使館で新しいビザの申請を行う必要があります。

F-1ビザの学生にとって重要な書類は、過去12ヶ月以内(オプショナル・プラクティカル・トレーニングの場合は6ヶ月以内)に指定学校職員(Designated School Official “DSO”)から渡航の承認を受けた有効なI-20フォームです。H-1Bビザ保持者は、継続的な米国での雇用を証明するために、I-797承認通知と最近の給与明細のコピーを携帯する必要があります。また、F-2やH-4などの扶養ビザ保持者は、主たるビザ保持者が有効なステータスを保持していることを確認する必要があります。

例えば、米国の大学に在籍しているF-1学生で、海外旅行を計画している場合、米国を出発する前にF-1ビザがまだ有効であることを確認し、I-20に新しい渡航署名を取得する必要があります。ビザの有効期限が切れている場合は、海外の米国領事館または大使館でビザ更新の予約を行う必要があり、人員削減や米国ビザの事務手続きの遅れにより、米国への帰国が遅れる可能性があります。

訪問者(B-1/B-2ビザ)の旅行に関する注意事項

訪問者ビザ(ビジネス用のB-1または観光用のB-2)で米国に滞在する外国籍の方は、海外旅行と再入国の際に特に注意が必要です。これらのビザは米国への入国を保証するものではなく、税関・国境警備局(CBP)の職員が入国資格を判断するためです。

米国を離れる旅行者は、自身のビザが再入国のために有効であること、許可された期間を超えて滞在していないことを確認する必要があります。ビザの超過滞在(オーバーステイ)は、わずかな期間でも将来の米国ビザ申請において問題を引き起こす可能性や再入国を拒否されるリスクがあります。

米国の永住者(グリーンカード保持者)

永住者(LPR)の場合、渡航の自由度は高くなりますが、再入国の条件に注意を払う必要があります。米国への再入国には、有効なグリーンカード(フォームI-551)が不可欠です。グリーンカードが期限切れの場合、LPRは渡航前に更新する必要があります。

米国を長期間不在にすることも問題を引き起こす可能性があります。LPRが国外に1年以上滞在すると、ステータスを放棄したと見なされることがあります。これを避けるために、長期旅行を計画しているLPRは、米国を出国する前に再入国許可証(最大で2年間有効)を申請する必要があります。

米国の永住者として、何らかの理由で6ヶ月以上国外に滞在した場合、問題を避けるために、グリーンカードが有効であることを確認し、納税申告書や公共料金の請求書など、米国との継続的な結びつきを証明する記録を保持する必要があります。これにより、米国への帰国が円滑に進むでしょう。

旅行者全般への最終的なアドバイス

以下はすべての旅行者にあてはまる注意点です:

  1. ビザの有効性を確認する: ビザおよび必要な渡航書類が最新のものであることを確認してください。
  2. 審査時間を理解する: ビザ更新が必要な場合、米国の領事館での手続きにかかる時間が延びる可能性を考慮して計画を立てましょう。
  3. 適切な書類を携帯する: 移民関連の書類、雇用証明書(該当する場合)、および米国との結びつきを証明する書類のコピーを用意してください。
  4. 旅行制限を監視する: 再入国に影響を及ぼす可能性のある国ごとの旅行制限や健康要件を把握しておきましょう。現在の米国政府の方針は頻繁に変更されるため、十分な事前通知がない場合があります。

これらの予防策を講じることで、外国籍の方々は海外旅行をし、米国への帰国の準備を万全にすることができます。

レイクン・ライリー法

トランプ政権の強硬な移民政策を強調する法案〜

2025年1月22日に、レイクン・ライリー法(S.5)が下院で可決され、ドナルド・トランプ大統領に署名のために送付されました。この法案には、3つの物議を醸す移民規定が含まれており、大きな注目と関心を集めました。

特定の犯罪で起訴された外国人の強制収容

レイクン・ライリー法の第2条は、以下の外国人の強制収容を義務付けています。

  1. 以下の法律条項のいずれかに該当し、米国への入国が認められない者:
    • INA §212(a)(6)(A): アメリカ合衆国に入国許可または仮釈放を受けずに滞在している外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(6)(C): (i) 詐欺または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した外国人、または (ii) 州または連邦の給付を得るためにアメリカ市民権を虚偽申告した外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(7): 入国申請の時点で必要な入国書類を所持していない外国人を入国拒否とする。
  2. 窃盗、強盗、万引き、法執行官への暴行、または他者を死亡させるまたは重傷を負わせる犯罪を含む犯罪で起訴されたり、逮捕されたり、有罪判決を受けたり、または犯罪を犯したことを認めた外国人。

レイクン・ライリー法が制定されれば、アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)は、指定された犯罪で起訴されたいかなる個人も、関連する移民国籍法(INA)の規定に基づいて入国拒否であると見なされる場合に限り、その個人を強制収容することが義務付けられます。

個人が入国を許可されずにアメリカ合衆国に滞在しているかどうかの判断は比較的簡単ですが、後者の二つの入国拒否事由の適用には複雑さが伴います。**INA §212(a)(6)(C)**は、州または連邦の便益を得るために米国市民権を虚偽申告したことのあるすべての個人を入国拒否とします。これには、運転免許申請の際に投票登録をしたり、自らを米国市民と偽ってI-9フォームを完成させたりした者が含まれます。さらに、この項目は、不正な手段または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した個人にも適用されます。特定の状況下では、アメリカに合法的に滞在している個人がこの理由により入国拒否と見なされることもあれば、同時に承認された免除を保有している場合に、入国許可がない状態で国に留まることが可能な場合もあります。このため、すでにこの理由に基づいて入国拒否とされている個人のみが、関連する犯罪で起訴された際に強制収容の対象となるのか、あるいは国家安全保障省(DHS)が関連する犯罪で逮捕された外国人の潜在的な入国拒否について調査する義務があるのかは不明です。

最後の入国拒否事由である**INA §212(a)(7)**は、入国の際に必要な入国書類(ビザやパスポートなど)を所持していないことを理由に個人を入国拒否とします。この入国拒否事由は、通常、個人がアメリカ合衆国に入国しようとする際に適用され、一般的には入国地点でのみ関連します。特に、**INA §212(a)(7)は、すでにアメリカ合衆国に存在する個人に適用される迅速な退去手続きの状況にのみ関連します。さらに、入国許可または仮釈放されずにアメリカ国内に物理的に存在する個人はすでにINA §212(a)(6)(A)に基づく入国拒否の対象となっているため、レイクン・ライリー法INA §212(a)(7)**が含まれることは、その適用性と関連性に疑問を投げかけるものと言えます。

なお、免除は**INA §212(a)(7)**に基づく入国拒否を克服するためには利用できないことに注意が必要です。この入国拒否事由に対処するためには、個人は再申請を行い、必要な書類を提出することのみが可能です。

基本的に、これらの規定に該当するすべての者は強制収容されなければならない(拘置所または収容センターに入れられる)ということを意味します。この法案が可決される前は、危険でない人々は、公聴会やCBPに出頭するよう指示されるだけで、パスポートは保持され、拘留されることはありませんでした。これは新しい政権下で起こった大きな変化です。

EB-5 投資家ビザのメリット

弊所では、個人のクライアント様から以下のようなご相談をいただくことがしばしばあります。

「私には十分な経済力があり、仕事に就くことを希望しておりません。ハワイまたはカリフォルニアに住みたいのですが、どのような選択肢がありますか?」

この目的を達成する最も簡単な方法は、EB-5投資を行うことです。現在、地方プログラムの規定に基づき、投資家は最短10か月でグリーンカードを取得することが可能です。様々な投資機会が存在しますが、私は慎重な投資、すなわち控えめではあるが投資期間終了後のリターンがほぼ確実に見込まれる投資を推奨いたします。これらの投資の大部分は通常、4年から6年の期間にわたり、米国移民局(USCIS)から正当なEB-5投資として承認されています。

EB-5プログラムは1990年に制定された恒久的な米国連邦政府主導のプログラムであり、外国人投資家がアメリカの労働者のために雇用を創出するプロジェクトに投資することで、アメリカの永住権が与えられます。1992年、米国議会は投資過程を簡素化し、より多くの投資家を誘致して経済成長を促進するために地域センター (Regional Center) プログラムを説立しました。EB-5地域センタープログラムでは、複数のEB-5投資家が資金を共同で出資し、USCISに承認されたEB-5地域センターが管理する単一のベンチャー企業に投資することができます。このプログラムはアメリカ合衆国議会によって再承認されており、2027年以前にEB-5プロジェクトに従事する新規投資家に対して引き続き利用可能となります。

EB-5プログラムの要件を満たすためには、投資家は80万ドルまたは105万ドルの投資を行い、アメリカの労働者に対して最低10名の新たなフルタイム職を創出する必要があります。最低投資額はプロジェクトの立地によって異なります:雇用対象地域(TEAs)に位置するプロジェクトには80万ドルの減額措置が適用されますが、その他の地域のプロジェクトには105万ドルの最低投資額が必要となります。TEAには主に二つのカテゴリーがあります:失業率の高い地方と都市。

地方のEB-5プロジェクトに投資することにはいくつかの利点があります:

  • 最低投資額の減額-地方TEAに位置するプロジェクトは、最低投資額が105万ドルではなく80万ドルとなります。
  • フォームI-526Eの審査において優先され、グリーンカードの承認が迅速化されます。
  • 20%のビザ発給枠の設定により、審査待ちの状況に直面する可能性が減少します。これは特にインドや中国出身者にとって利点と言えます。

現在の地方プロジェクトには、インドや中国出身の投資家であっても長い審査待ちはありません。さらに、アメリカに居住している方は、同時にステータス変更申請ができ、3〜4か月以内に労働許可を取得する事が出来ます。その後、大抵の場合は1年以内にグリーンカードを得ることができます。

フォームI-526Eの承認を受けたEB-5投資家は、アメリカ国外に居住している場合、領事館での面接を経て最初のグリーンカードを取得できます。一方、非移民ビザでアメリカに滞在しているEB-5投資家は、ステータス変更のためのI-485申請が承認されることでグリーンカードを取得できます。

EB-5投資家の初期のグリーンカードは条件付きですが(将来のフォームI-829の承認を待つ必要があります)、これらの投資家は以下の権利を所有しています:

• アメリカ全土のどこにでも居住することが可能。
• あらゆる雇用主の下で働く、パートタイム雇用に従事する、事業を立ち上げるなど、無制限の雇用の選択が可能。
• 雇用に制限を受けることなく学位の取得が可能。
• 子どもを公立学校に入学させることができ、アメリカの大学や短期大学に対してより高い入学率の享受が可能。
• 最小限の制限で海外旅行が出来る自由。
• アメリカの政治的および経済的安定性によって支えられた、より質の高い生活を体験する機会。

トランプ大統領、移民弁護士に対する攻撃を発表

2025年3月22日、トランプ大統領は移民弁護士に対する攻撃を含む書簡を発表し、虚偽または詐欺的な主張を行う弁護士に対して監視および懲戒処分を求めました。以下はホワイトハウスが発表した書簡です。

件名: 法制度および連邦裁判所の濫用防止

アメリカ合衆国の法律または弁護士の行為を規制する規則に違反する行為に関与する弁護士や法律事務所は、迅速かつ効果的に説明責任を果たさなければならなりません。弁護士や法律事務所による不正行為が国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に脅かす場合、説明責任は特に重要です。

最近では著しく非倫理的な不正行為の例があまりにも多く存在しています。例えば、2016年にElias Law Group LLPの創設者兼会長であるマーク・エリアス氏は、外国人によって作成された虚偽の書類に深く関与していました。これは、大統領選挙の結果を変えるために連邦法執行機関が大統領候補を調査するための不正な根拠を提供することを目的としていました。エリアス氏はまた、自分のクライアントである大統領戦に敗れたヒラリー・クリントン氏がこの書類で果たした役割を意図的に隠蔽しようとしました。

横行する不正行為と実利のない申請が、大統領が合衆国憲法第2条の下で中心的な権限を行使するための、憲法に則った合法的な基盤に取って代わった移民制度もまた、弁護士や法律事務所による不道徳な行動の例が多く存在しています。例えば、移民関連の弁護士や力のある大手法律事務所の無償サービスでは、亡命申請を行う際にクライアントに過去を隠したり、状況について嘘をついたりするようクライアントを頻繁に指導しています。これらは、すべて、国家安全保障を守るために制定された移民政策を回避し、移民当局や裁判所を欺いて不当な救済を認めさせるためです。これらの不正な主張を反論するために必要な情報を収集することは、連邦政府に対して莫大な負担を強いることになります。そして、このような不正は私たちの移民法の完全性と法曹界をより広範に損なうものと言えます。レイケン・ライリーやジョセリン・ヌンガレイ、レイチェル・モリンのような罪のない犠牲者に対する残虐な犯罪や、アメリカ人のための納税者資源が膨大に浪費されているなど、その結果生じる大量の不法移民がもたらす否定できない悲劇的な結果は言うまでもありません。

連邦民事訴訟規則第11条は、弁護士が連邦裁判所において特定の非倫理的行為に従事することを禁止しています。弁護士は「不適切な目的」で法的文書を提出してはいけません。これには「ハラスメント、不必要な遅延を引き起こすこと、または訴訟費用を不必要に増加させること」が含まれます(FRCP 11(b)(1))。弁護士は法的議論が「現行法によって、あるいは現行法を拡張、修正、あるいは覆すための、または新法を確立するための、根拠のない主張によって正当化される」ことを保証しなければなりません(FRCP 11(b)(2))。また、弁護士は事実に関する供述が証拠による裏付け、またはそのような証拠が実際に存在するという信念に「合理的に基づいていること」を保証しなければなりません(FRCP 11(b)(3)-(b)(4))。これらの命令が違反された場合、相手当事者は制裁の申立てを行うことができます。(FRCP 11(c))。この規則の条文は、弁護士が法の支配を尊重し、我が国の法制度を誠実に守る厳粛な義務を負っていることを踏まえ、弁護士及びその法律事務所、ならびに不誠実な当事者に対する制裁を具体的に取り上げ、規定しています。さらに、弁護士の職務規定モデル規則の第3.1条は、「弁護士は、既存の法律の延長、修正、または覆すことを求める誠実な主張を含む、軽薄でない法律および事実の根拠がない限り、訴訟手続を提起または防御してはならず、またはその中で争点を主張または反論してはならない」と規定しています。

残念ながら、これらの要件を無視して連邦政府に対して訴訟を起こしたり、根拠のない党派的攻撃を行った弁護士や法律事務所があまりにも多く存在しています。これらの懸念を対処するために、私はここに、米国に対して軽薄で不合理かつ煩瑣な訴訟を起こす弁護士や法律事務所に対して制裁を求めるよう司法長官に指示します。

さらに、私は司法長官と国土安全保障長官に対し、弁護士の行動と懲戒に関するそれぞれの規則の執行を優先するよう指示します。例えば、8 C.F.R. 292.1 et seq.; 8 C.F.R. 1003.101 et seq.; 8 C.F.R. 1292.19を参照ください。

さらに、私は司法長官に対し、連邦裁判所または連邦政府のいかなる部門において、職務上の行動規則に違反すると思われる行為を行った弁護士を懲戒処分に付すため、あらゆる適切な措置を取るよう司法長官に指示します。特に国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に関わるようなケースでは、正当な主張と争点に関する規則も含みます。この指令に従うにあたり、司法長官は、適切な場合には若手弁護士の倫理的違法行為をパートナーまたは法律事務所に帰属させることを含め、若手弁護士を監督する際に法律パートナーが負う倫理的義務を考慮しなければなりません。

さらに、連邦政府に対する訴訟において、弁護士または法律事務所による行動が制裁またはその他の懲戒処分を求めるに値すると判断した場合、司法長官は関連する上級執行官と協議の上、国内政策担当大統領補佐官を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価や、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇われた連邦契約の終了を含む、追加の措置を大統領に提案するものとします。

さらに、私は司法長官に対し、関連する上級執行官と協議の上、過去8年間の連邦政府に対する訴訟において弁護士またはその法律事務所の行為を見直すよう指示します。もし司法長官が不当な訴訟の提起や詐欺行為への関与など不正行為を特定した場合、国内政策担当大統領補佐官 (Assistant to the President for Domestic Policy) を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇用された契約の解除、またはその他の適切な措置を含む、追加の措置を講じるよう大統領に勧告を指示します。

法律事務所および個々の弁護士は、法の支配、正義、秩序を守る大きな権力と義務があります。司法長官は、大統領顧問とともに、こうした希望に満ちたビジョンを実現するための事務所の改善について、大統領に定期的に報告するものとします。」

この書簡に対し、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は次のような回答を発表しました。

「ワシントンD.C. – アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、トランプ政権が昨晩発表した書簡において移民弁護士による「横行する詐欺行為と根拠のない主張」という主張を否定します。裁判官に対する最近の行動を考えると、これは移民弁護士、法律事務所、および移民弁護士協会に対するパム・ボンディ司法長官とクリスティ・ノエム国土安全保障長官への冷ややかな指示です。この書簡は要するに、亡命および移民案件における弁護士に対する制裁、審査、監視の強化を命じています。複雑かつ厳格化する移民制度に対して、移民弁護士が個人の代理人として不適切な行為を行っているという主張は、根拠がなく危険です。

アメリカ移民弁護士協会(AILA)のケリ・スタンプ会長は、「何よりもまず、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、法の支配を守り尊重することを目的とした弁護士協会です。AILAの会員は、アメリカ合衆国憲法を遵守し 、誠実かつ礼儀を重んじ、法廷の役員としての職務を忠実に遂行することを厳粛に誓っています。75年以上にわたり、AILAとその会員はこの誓いと移民法業務の誠実性を守ってきました。私たちは、最高基準のプロフェッショナリズムと誠実さを堅持し、すべての移民弁護士がその専門的責任を果たすことをお約束します。この政権の言辞は、誤解を招くだけでなく危険です。それは、移民(その多くは迫害から逃れて新しいコミュニティに貢献している)が、公正な法的代理権を利用できるようにする毅然とした専門家たちの仕事を非合法化しようとしています。これは単に移民弁護士の問題ではなく、私たちの法制度の誠実性や、適正手続きと法の平等な保護の原則に関わる問題なのです。AILAとその会員は決して脅かされることはありません。私たちは弁護士として誓いを立てており、政治的圧力によってこの憲法に対する宣誓義務を放棄することはありません」と述べました。

AILAのベンジャミン・ジョンソン事務局長は、「トランプ政権は、自分たちにあえて反対する判決を下した裁判官を攻撃し、自分たちに反対する人物の人格を貶めるという長い歴史があります。昨晩遅く、同政権は移民弁護士や無償案件を手掛けるや大手法律事務所に怒りを集中させました。これは法律家に対する危険な攻撃です。弁護士の役割は、私たちの民主主義におけるバランスの取れた司法制度に不可欠です。弁護士には、法の範囲内でクライアントのために熱心に擁護する倫理的義務があります。この義務は私たちの法制度の礎であるだけでなく、アメリカの法学そのものに組み込まれています。この義務を果たす移民弁護士を非難する試みは、適正手続きを阻止し、私たちの中で最も弱い立場にある人々を守るために働く者たちを黙らせようとする皮肉な試みです。AILAは、安全で秩序ある人道的な移民制度の構築に向けて働き続け、移民の権利を守り、会員の倫理的義務を守り、この国が築かれた正義の原則を脅かそうとするあらゆる試みに対抗していきます」と付け加えました。

個人的には、ほとんどの弁護士はプロとしての責任を守っていると思います。しかし、これまでの年月の中で、他の弁護士からの乱用や事実と異なる申請書類を見てきました。これは誰の助けにもなりませんし、弁護士が不正な行為に関与するとクライアントに損害を与えることになります。そのため、案件に不利になるような情報はすべて開示し、政府に対して常に真実を述べることが非常に重要です。当事務所では、情報開示において100%真実でないと思われる案件の弁護は決して行いません。


 [AM1]Please make sure to add the link of the memo.

米国大使館の最新情報:東京・大阪におけるビザ手続きの状況

ビザ発行の現状 

最新の情報によると、東京および大阪の米国領事館は通常レベルのビザ発行を再開しており、パンデミック前の状況にほぼ戻ったことを示しています。この改善は、ほとんどのビザカテゴリーにおいて審査にかかる時間や予約の可否に関連しており、ビザ申請プロセス全体におけるポジティブな傾向を反映しています。

Eビザの審査に関する最新情報

ビザの審査は全般においては進展が見られるものの、Eビザのような特定のカテゴリーには依然として課題が残っています。特に、東京および大阪の領事館では通常レベルでのビザ発行が再開されていますが、Eビザ申請の審査においては世界的にばらつきが見受けられます。新規にEビザ登録を希望する企業は、領事館[email protected] まで電子メールにて初回登録手続きを行う必要があります。

以前は、新しいEビザ申請の審査プロセスに要する期間は約6~8週間程度でした。しかし、東京および大阪での申請者によると、過去数ヶ月の間に状況は変わっており、現状審査に伴う時間は約3~4ヶ月に延長されています。したがって、Eビザ申請のタイムラインを考慮する際には、申請者とその弁護士が事前に計画を立てることが賢明な判断だと言えるでしょう。

両領事館の審査方法には大きな違いがあります。大阪領事館は、不足している書類の要求を迅速に電子メールで送信する傾向があります。逆に、東京の大使館は審査の進み具合が遅く、面接を予約する前に書類を要求してくることが多いです。

大使館とのコミュニケーションには課題が伴うことがあります。申請に関する問い合わせは、申請者の大使館のビザアカウントを通じて行う必要があり、大使館のカスタマーサービスの質は必ずしも満足のいくものではないと報告されています。そのため、明確な回答を得るためは何度も問い合わせをする必要があり、多くの場合カスタマーサービスセンターに連絡することが求められます。

大使館のウェブサイトには、「すべての企業は、Eビザ企業としての資格を維持するために定期的な情報更新の対象となります」と明記されています。そのため、東京の米国大使館および大阪の米国領事館は、更新が必要な際には直ちに登録された企業に連絡します。重要な点は、企業は特に要求されない限り、大使館または領事館に財務書類やその他の書類を提出する必要がなくなったということです。

過去の政策においては、Eビザ保持者がいない企業は再登録を義務付けられていましたが、この要件は見直されたようです。現在、大使館は面接プロセスにおいて企業の組織体制および財務状況の更新のみを要求すると述べています。したがって、特に、前回のEビザ申請から1年以上が経過している場合には、弁護士は面接に先立ち、財務諸表や企業の組織体制の最新情報を準備することが推奨されています。

国籍要件の影響

Eビザの取得資格に関する重要な側面の一つとして、外務省マニュアル (FAM) における国籍証明が挙げられます。証券取引所に上場されている企業は、取引されている管轄区域の国籍に属すると推定されます。この推定は、企業が所有権および運営構造に基づいてEビザ申請資格を決定する上で、重要な役割を果たします。

しかし、この推定は絶対的なものではないことを強調することが重要です。領事官(CO)はこの推定を超える裁量権を保持し、特に外国人が保有する発行済み株式が全式総数の50%未満である場合には、企業の国籍を証明する書類を要求することがあります。

最近の経験から、企業の国籍を評価するために用いられる独特な手法が明らかになりました。例えば、最近の221(g)通知では、非上場の日本企業が米国企業の51%を保有しているという型破りな計算が示されました。直接の親会社は100%日本企業である一方、最終的な親会社は日本企業の所有権が75%しかないことが判明したため、状況はさらに複雑になりました。その結果、領事は米国企業の国籍保有率を調整し、最初の51%から25%を引いた、38.5%のみを日本所有と判断しました。これは、法人の最終的な所有者まで国籍を証明する書類を提出することが、ビザ申請手続きを円滑に進める上で不可欠であることを、改めて認識させるものです。

第3国の国民 (サードカントリーナショナル)

東京の大使館では、領事地区内に居住しているか否かにかかわらず、第三国人もビザの申請が可能です。大使館のウェブサイトには、こうした申請に適用される基準が明確に示されており、ビザ手続きの包括性を促進しています。

E TDYビザ

E TDYビザカテゴリーは、ビジネス関連の目的で米国への一時的な入国を必要とする外国人を対象としています。具体的には、会議への出席、研修への参加、または雇用主の業務運営に不可欠なプロジェクト作業の実施が含まれます。E TDYビザで認められる滞在期間は、一般的に、特定の業務やプロジェクトの期間によって決まるため、ビザ申請者は申請の過程において、滞在予定期間を明確にする必要があります。

このビザ分類は、米国内における新規プロジェクト、研修、または特定の業務に関与する状況で特に有用です。一般的に、E TDYビザは1年から2年の期間で発給されますが、通常のEビザと同様に、5年の期間で承認されることも頻繁にあります。このため、E TDYビザは東京および大阪の管轄内において、欠かせないツールとなっています。

L-1 ビザ

L-1ビザカテゴリー、特にL-1ブランケットビザは、日本で事業を展開している企業にとって、依然として有力な選択肢です。東京および大阪の両領事館では、L-1ブランケットビザを日常的に発行しており、国際的な組織に対し、効率的な手続きを可能にしています。申請者は、他のビザカテゴリーの手続きと同様に、大使館のウェブサイトを通じて予約を行うことができます。

しかし最近、L-1ブランケットの申請を拒否されたビザ受益者に対して、米国領事官が米国移民局(USCIS)を通じて通常のL-1ビザの申請を勧めているという報告が寄せられています。米国領事官は、I-797の通知を提示した場合、こうしたケースは承認される可能性が高いことを示しました。この事例に関して、他の大使館では前例を耳にすることはありますが 、東京領事館にとっては新しいアプローチであると言えます。

B-1 ビザ

B-1ビザに関しては、他の大使館と同様に、面接枠に対して長い順番待ちが存在しているため、処理の遅延が生じています。このことが申請者に影響を与えるかもしれませんが、電子渡航認証システム(ESTA)はほとんどの日本国籍者にとって引き続き利用可能であるため、大半のビジネス訪問者への影響は軽減されていることに留意することが重要です。

さらに、日本ではH-1Bの代替としてのB-1ビザが依然として有効です。また、B-1FAMの例外として、外国人が修理やその他の専門的な作業などの業務契約に合法的に従事できるようにすることも、日本ではまだ領事実務の一部となっています。このような柔軟性は、ビジネス関連の移民という広範な枠組みにおけるB-1ビザの重要性を強調しています。

エンジニアリングサービスのためのB-1ビザの承認

B-1ビザは、日本企業に代わって製品を設置したり修理を行ったりすることのみを目的として米国に入国する外国人、特にエンジニアに対して一般的に発給されるビザです。このようなビザの承認は、申請者が米国国務省によって定められたすべての必要条件を満たしていることを条件に、非移民ビザの分類で概説されている規定に従います。

例外的な状況下における I-130 申請の提出

東京の米国大使館および那覇の米国総領事館の関連ポリシーに基づき、I-130(外国人親族移民申請書)の提出が例外的な状況下で許可される場合があります。具体的には、米国移民局(USCIS)への郵送による標準手続きからの例外を正当化する説得力のある理由を提示できる申請者は、前述の大使館および領事館に直接申請書を提出することができます。

提出条件

定められたプロトコルに従い、日本の米国大使館または領事館でI-130申請が受け入れられるためには、以下の条件を満たす必要があります:

  1. 物理的滞在:ビザ申請者とビザ受益者の両方が、申請書を提出する際に領事地区内に物理的に滞在していなければなりません。「物理的に滞在する」とは、申請者が領事館の管轄内に居住しており、居住証明を提出できることを意味します。
  2. 受益者の居住:ビザ受益者は、ビザ申請が審査されている期間中に管轄内に滞在する必要があり、審査時間が予定通り行かない場合があることも認識しなければなりません。
  3. 必要性の文書化:迅速な審査を必要とする例外的な状況を示す根拠を書類に記載し、申請者の申請書に添付されなければなりません。

迅速化の可能性

領事館を通したI-130申請の提出を問題なく進めることができれば、USCISに関連する通常の審査時間を大幅に短縮する可能性があります。具体的には、この迅速な審査ルートは、合法的永住権(LPR)取得のための通常の待機期間である2年またはそれ以上をわずか6ヶ月以下に短縮する可能性があります。