この度、再入国許可証(通称“Travel Document”)が承認されました。この書類は、米国を長期不在にする間、永住者としてのステータスを維持するために必要不可欠なものです。
2010年にグリーンカードを取得したクライアントは、海外で就労するために2年間米国を離れ、一時的な就労が終了次第、米国の両親との生活を再開する予定です。
この度、再入国許可証(通称“Travel Document”)が承認されました。この書類は、米国を長期不在にする間、永住者としてのステータスを維持するために必要不可欠なものです。
2010年にグリーンカードを取得したクライアントは、海外で就労するために2年間米国を離れ、一時的な就労が終了次第、米国の両親との生活を再開する予定です。
この度、2021年からL-1Aステータスを保持している日本人の方のL-1Aステータス延長を成功させることができました。ビザ受益者は、日本への米、穀物、小麦、大麦の輸出検査サービスを提供する会社のゼネラルマネージャーとして、最高管理職の職務に就いています。この延長により、ビザ受益者はL-1Aステータスの下でさらに2年間米国での雇用を継続することができるようになりました。
この度当事務所は、L-1Bのステータスを持ち、米国外で80日以上滞在していたヨルダン人の代理人としてL-1B Recapture Extensionを申請し、米国移民局(USCIS)により承認されました。L-1B Recapture Extension申請とは米国外で過ごした未使用のL-1期間を取り戻すことを目的とした申請です。このビザ受益者は、今後も電気通信ネットワーク機器会社で勤務する予定です。
このビザ受益者は、コンピューター情報システムの理学士号を取得し、その専門性が直接活かされる職業経験を約16年間積んできたという素晴らしい経歴をお持ちです。ビザ受益者は引き続き製品テスト、統合、トラブルシューティング、問題解決の分野で専門知識とスキルを多いに活用される予定です。この承認により、ビザ受益者本人だけでなく、扶養家族にも延長ビザが与えられ、扶養家族はL-1AおよびL-2のステータスで米国に滞在することができるようになりました。
ビザ発行の現状
最新の情報によると、東京および大阪の米国領事館は通常レベルのビザ発行を再開しており、パンデミック前の状況にほぼ戻ったことを示しています。この改善は、ほとんどのビザカテゴリーにおいて審査にかかる時間や予約の可否に関連しており、ビザ申請プロセス全体におけるポジティブな傾向を反映しています。
Eビザの審査に関する最新情報
ビザの審査は全般においては進展が見られるものの、Eビザのような特定のカテゴリーには依然として課題が残っています。特に、東京および大阪の領事館では通常レベルでのビザ発行が再開されていますが、Eビザ申請の審査においては世界的にばらつきが見受けられます。新規にEビザ登録を希望する企業は、領事館[email protected] まで電子メールにて初回登録手続きを行う必要があります。
以前は、新しいEビザ申請の審査プロセスに要する期間は約6~8週間程度でした。しかし、東京および大阪での申請者によると、過去数ヶ月の間に状況は変わっており、現状審査に伴う時間は約3~4ヶ月に延長されています。したがって、Eビザ申請のタイムラインを考慮する際には、申請者とその弁護士が事前に計画を立てることが賢明な判断だと言えるでしょう。
両領事館の審査方法には大きな違いがあります。大阪領事館は、不足している書類の要求を迅速に電子メールで送信する傾向があります。逆に、東京の大使館は審査の進み具合が遅く、面接を予約する前に書類を要求してくることが多いです。
大使館とのコミュニケーションには課題が伴うことがあります。申請に関する問い合わせは、申請者の大使館のビザアカウントを通じて行う必要があり、大使館のカスタマーサービスの質は必ずしも満足のいくものではないと報告されています。そのため、明確な回答を得るためは何度も問い合わせをする必要があり、多くの場合カスタマーサービスセンターに連絡することが求められます。
大使館のウェブサイトには、「すべての企業は、Eビザ企業としての資格を維持するために定期的な情報更新の対象となります」と明記されています。そのため、東京の米国大使館および大阪の米国領事館は、更新が必要な際には直ちに登録された企業に連絡します。重要な点は、企業は特に要求されない限り、大使館または領事館に財務書類やその他の書類を提出する必要がなくなったということです。
過去の政策においては、Eビザ保持者がいない企業は再登録を義務付けられていましたが、この要件は見直されたようです。現在、大使館は面接プロセスにおいて企業の組織体制および財務状況の更新のみを要求すると述べています。したがって、特に、前回のEビザ申請から1年以上が経過している場合には、弁護士は面接に先立ち、財務諸表や企業の組織体制の最新情報を準備することが推奨されています。
国籍要件の影響
Eビザの取得資格に関する重要な側面の一つとして、外務省マニュアル (FAM) における国籍証明が挙げられます。証券取引所に上場されている企業は、取引されている管轄区域の国籍に属すると推定されます。この推定は、企業が所有権および運営構造に基づいてEビザ申請資格を決定する上で、重要な役割を果たします。
しかし、この推定は絶対的なものではないことを強調することが重要です。領事官(CO)はこの推定を超える裁量権を保持し、特に外国人が保有する発行済み株式が全式総数の50%未満である場合には、企業の国籍を証明する書類を要求することがあります。
最近の経験から、企業の国籍を評価するために用いられる独特な手法が明らかになりました。例えば、最近の221(g)通知では、非上場の日本企業が米国企業の51%を保有しているという型破りな計算が示されました。直接の親会社は100%日本企業である一方、最終的な親会社は日本企業の所有権が75%しかないことが判明したため、状況はさらに複雑になりました。その結果、領事は米国企業の国籍保有率を調整し、最初の51%から25%を引いた、38.5%のみを日本所有と判断しました。これは、法人の最終的な所有者まで国籍を証明する書類を提出することが、ビザ申請手続きを円滑に進める上で不可欠であることを、改めて認識させるものです。
第3国の国民 (サードカントリーナショナル)
東京の大使館では、領事地区内に居住しているか否かにかかわらず、第三国人もビザの申請が可能です。大使館のウェブサイトには、こうした申請に適用される基準が明確に示されており、ビザ手続きの包括性を促進しています。
E TDYビザ
E TDYビザカテゴリーは、ビジネス関連の目的で米国への一時的な入国を必要とする外国人を対象としています。具体的には、会議への出席、研修への参加、または雇用主の業務運営に不可欠なプロジェクト作業の実施が含まれます。E TDYビザで認められる滞在期間は、一般的に、特定の業務やプロジェクトの期間によって決まるため、ビザ申請者は申請の過程において、滞在予定期間を明確にする必要があります。
このビザ分類は、米国内における新規プロジェクト、研修、または特定の業務に関与する状況で特に有用です。一般的に、E TDYビザは1年から2年の期間で発給されますが、通常のEビザと同様に、5年の期間で承認されることも頻繁にあります。このため、E TDYビザは東京および大阪の管轄内において、欠かせないツールとなっています。
L-1 ビザ
L-1ビザカテゴリー、特にL-1ブランケットビザは、日本で事業を展開している企業にとって、依然として有力な選択肢です。東京および大阪の両領事館では、L-1ブランケットビザを日常的に発行しており、国際的な組織に対し、効率的な手続きを可能にしています。申請者は、他のビザカテゴリーの手続きと同様に、大使館のウェブサイトを通じて予約を行うことができます。
しかし最近、L-1ブランケットの申請を拒否されたビザ受益者に対して、米国領事官が米国移民局(USCIS)を通じて通常のL-1ビザの申請を勧めているという報告が寄せられています。米国領事官は、I-797の通知を提示した場合、こうしたケースは承認される可能性が高いことを示しました。この事例に関して、他の大使館では前例を耳にすることはありますが 、東京領事館にとっては新しいアプローチであると言えます。
B-1 ビザ
B-1ビザに関しては、他の大使館と同様に、面接枠に対して長い順番待ちが存在しているため、処理の遅延が生じています。このことが申請者に影響を与えるかもしれませんが、電子渡航認証システム(ESTA)はほとんどの日本国籍者にとって引き続き利用可能であるため、大半のビジネス訪問者への影響は軽減されていることに留意することが重要です。
さらに、日本ではH-1Bの代替としてのB-1ビザが依然として有効です。また、B-1FAMの例外として、外国人が修理やその他の専門的な作業などの業務契約に合法的に従事できるようにすることも、日本ではまだ領事実務の一部となっています。このような柔軟性は、ビジネス関連の移民という広範な枠組みにおけるB-1ビザの重要性を強調しています。
エンジニアリングサービスのためのB-1ビザの承認
B-1ビザは、日本企業に代わって製品を設置したり修理を行ったりすることのみを目的として米国に入国する外国人、特にエンジニアに対して一般的に発給されるビザです。このようなビザの承認は、申請者が米国国務省によって定められたすべての必要条件を満たしていることを条件に、非移民ビザの分類で概説されている規定に従います。
例外的な状況下における I-130 申請の提出
東京の米国大使館および那覇の米国総領事館の関連ポリシーに基づき、I-130(外国人親族移民申請書)の提出が例外的な状況下で許可される場合があります。具体的には、米国移民局(USCIS)への郵送による標準手続きからの例外を正当化する説得力のある理由を提示できる申請者は、前述の大使館および領事館に直接申請書を提出することができます。
提出条件
定められたプロトコルに従い、日本の米国大使館または領事館でI-130申請が受け入れられるためには、以下の条件を満たす必要があります:
迅速化の可能性
領事館を通したI-130申請の提出を問題なく進めることができれば、USCISに関連する通常の審査時間を大幅に短縮する可能性があります。具体的には、この迅速な審査ルートは、合法的永住権(LPR)取得のための通常の待機期間である2年またはそれ以上をわずか6ヶ月以下に短縮する可能性があります。
2025年2月25日、トランプ大統領は、外国投資家がアメリカの企業に投資し、一人当たり10人以上の雇用を創出することで永住権を取得できるEB-5移民投資プログラムを終了する意向を表明しました。このプログラムは現在、105万ドルの投資を義務付けており、失業率の高い地域や農村地域、または政府のインフラプロジェクトへの投資の場合、80万ドルに減額することができます。投資家およびその扶養家族は、永住権を取得した後、5年後にアメリカ市民権を取得することができます。
トランプ大統領の新提案: “ゴールドカード”プログラムの導入
この発表の中で、トランプ大統領はEB-5ビザに代わる新しい「ゴールドカード」プログラムを提案しました。このプログラムは、500万ドルというかなり高額に引き上げられた投資が求められ、EB-5プログラムと同様の市民権を含むより充実した特典が提供されるとされています。しかしながら、新プログラムに関する詳細は限られており、大統領は二週間以内に詳しい計画を発表する意向を示しています。このプログラムの第一の目的は、富裕層をアメリカに惹きつけ、ビジネス創出を活性化させ、国家赤字の削減に貢献することです。
大統領権限に関する法的制限
注意すべき点は、トランプ大統領は移民政策を管理する移民国籍法を含む議会法を一方的に廃止する法的権限を持っていないということです。この権限は、憲法第1条第8節第18項によって定められている通り、議会にあり、議員に移民法を制定する権限を与えています。最高裁判所は、移民に関する議会の「完全な」権限を認めており、この分野における立法権はほぼ独占的であることを示しています。
2022年、米国議会はEB-5 Reform and Integrity Act (EB-5改革・完全性法)により、EB-5プログラムを2027年9月30日まで延長しました。したがって、大統領は新しい移民法を提案することはできても、制定することができないため、プログラムの修正や終了には議会での措置が必要になります。さらに、移民国籍法の改正には議会の承認が必要です。大統領は、米国市民権・移民局や米国税関・国境警備局など、さまざまな機関を通じて移民法を施行する任務を負っています。EB-5プログラムの廃止が試みられた場合、そのような行為に異議を唱えるため、即座に司法介入が行われる可能性があります。
Summary of President Trump’s Announcement on EB-5 Program
On February 25, 2025, President Trump declared his intention to terminate the U.S. EB-5 Immigrant Investor Program, a pathway that allows foreign investors to gain permanent residency by investing in U.S. businesses that generate at least 10 jobs per investor. The program currently mandates an investment of $1,050,000, which can be reduced to $800,000 under specific conditions such as investments in high unemployment areas, rural locations, or government infrastructure projects. Investors, along with their dependents, can obtain U.S. citizenship after a five-year period of permanent residency.
Proposed Changes: Introduction of “Gold Card” Program
In the announcement, Trump proposed a new “Gold Card” program in place of the EB-5 visa, which would require a substantially higher investment of $5 million. This program would purportedly offer enhanced benefits, including a citizenship pathway, similar to what the EB-5 program provides. However, details on the new program are limited, with a commitment from the president to share a more comprehensive plan within two weeks. The primary goal, as stated, is to attract affluent individuals to the U.S. to stimulate business creation and contribute to diminishing the national deficit.
Legal Limitations of Presidential Authority
It’s important to note that President Trump does not possess the legal authority to unilaterally abolish an act of Congress, including the Immigration and Nationality Act, which governs immigration policy. This authority rests with Congress, as mandated by Article 1, Section 8, Clause 18 of the Constitution, granting lawmakers the power to establish immigration laws. The Supreme Court has recognized Congress’s “plenary” power over immigration, indicating that legislative authority in this field is largely exclusive.
In 2022, Congress extended the EB-5 program through September 30, 2027, via the EB-5 Reform and Integrity Act. Thus, any modification or termination of the program would require Congressional action, as the president can only propose new immigration laws, not enact them. Furthermore, amendments to the Immigration and Nationality Act would necessitate Congressional approval. The president is tasked with enforcing immigration laws through various agencies, including U.S. Citizenship and Immigration Services and U.S. Customs and Border Protection. If a move is made to dissolve the EB-5 program, it could prompt immediate judicial intervention to contest such an action.
この度、マーケティングおよび営業のスペシャリストのH-1B雇用主変更申請が承認されました。ビザ受益者は日本国籍の方で、観光学の学士号をベースに、マーケティングの米国理学士号と同等の学位をお持ちです。2022年から有効なH-1Bステータスを維持してきた彼女は、今回の雇用主の変更により、さらに3年間米国に滞在し続けることが保証されました。
この度、米国移民局(USCIS)は、現在ポートフォリオ・アナリストとして活躍している専門家のI-140 EB-3申請を承認しました。台湾籍を持つこの専門家の卓越した貢献が認められ、追加情報請求なしで承認されました。この快挙は米国永住権取得にもつながります。
この度、ブランケット修正請願書が無事承認され、この会社は既存のブランケットリストに新しい適格事業を追加しました。この承認により、L-1ビザで米国内の子会社や関連会社に従業員を転勤させることが可能になります。この申請は特に追加情報請求の要求を受けることもなく、米国移民局(USCIS)からわずか1ヶ月内で承認を得ることができました。
この度、二週間足らずという短い期間で、オートバイ及び自転車用チェーンの製造・販売会社の管理職として3年間有効なL-1Aビザを取得することができました。ビザ受益者は、会社の営業戦略を担う部署を統括するという重大な役割を果たしました。また、長い間会社で管理職として効率的に働き、企業知識を培ってきました。このような管理能力やリーダーシップは申請する上でとても重要であり、それらの資質を存分にアピールすることができたことが今回の許可につながりました。
この度、日本国籍を持つビザ受益者が雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得ることができました。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。