有効な移民ビザ数に関するプロセス及びビザブルテンの記載要項の変更

2015年9月9日、アメリカ移民局及び国務省は共同で、雇用または家族ベースのアメリカ移民ビザ申請の最終段階を待っている申請者(自国での面接を通しての申請者(カウンシュラープロセス)またはアメリカ国内での永住権保持者へのステータス変更申請者(AOS申請者))に対し、有効な移民ビザ数の決定に関するプロセスの変更及びビザブルテンの記載要項の変更を行うことを発表しました。これは新会計年度の開始月である2015年10月から開始となります。

変更事項

2015年10月分より、国務省から毎月発行されるビザブルテンに、下記二項目が申請カテゴリー及び国別に記載されることになります。

  • Application Final Action Dates (これまでと同じカットオフデートを意味し、自分のプライオリティーデートがこのチャートに記載の日付より前になれば、AOS申請希望者は最終段階のAOS申請に進める)
  • Dates for Filing Applications (自分のプライオリティーデートがこのチャートに記載の日付より前になれば、自国での面接を通しての申請を行う場合、ナショナルビザセンターへ必要書類を提出可能。ただ審査そのものはFinal Action Datesに基づく。)

なお、申請別で説明すると以下の通りになります。

自国での面接申請者(カウンシュラープロセス):

自分のプライオリティーデート(雇用ベースであれば一般にPERMを提出した日付、家族ベースであればI-130申請が移民局に受領された日付)がFiling Dateチャートに記載の日付より前になれば必要書類を取りまとめ、ナショナルビザセンターにそれら書類を提出できます。しかし、審査そのものは自身のプライオリティーデートがFinal Action Dateより前にならない限り開始されません。

アメリカ国内での永住権保持者へのステータス変更申請者(AOS申請者):

これまで通り、AOS申請希望者は移民局への申請が可能となるのは、自身のプライオリティーデートがこのFinal Action Dateよりも前になった時となります。ただ、月によっては移民ビザ有効数が多いと判断されれば、Filing Dateの日付が申請可能日となるべく発表がなされる可能性もありますので、注意して、ビザブルテンの内容を確認すべきでしょう。また、移民局のサイト( http://www.uscis.gov/visabulletininfo )からも確認できます。

なお、2015年10月は家族ベース、雇用ベース共にFiling Dateチャートに記載の日付に基づき、AOS申請が可能となっております。その際、就労許可証や出入国許可証も同時に申請し、取得できることでしょう。

アメリカ移民局は国務省発行のビザブルテン情報のもとになる有効移民ビザ数(発行移民ビザ数は申請カテゴリーにより年間発行数が決まっています)をモニタリングし、必要な情報をビザブルテンに掲載する予定にしていますので、申請者はその情報をもとにいつ自身のAOS申請が可能となるか確認することができるでしょう。

更に追加の有効移民ビザ数を決定するために、アメリカ移民局は年度末までの残り期間に発行される移民ビザ残数と次の事項を比較します。

  • 書類上の資格要件を満たすビザ申請者数(アメリカ国務省より提供)
  • 審査中のAOS申請者数(アメリカ移民局より提供)
  • 過去の数字から想定される無効申請数(例:却下、取り消し、無効申請など)

ビザブルテンとは

ビザブルテンとは、アメリカ国務省が毎月発行するもので、雇用ベース、家族ベースにおけるアメリカ移民ビザ申請に関し、各申請カテゴーリーにおいて、申請者のプライオリティーデート(PD)に対し、AOS申請など申請の最終段階に進むことのできる日付(カットオフデート)を表記したものです。これをもとに、永住権申請者が、いつ、最終段階の申請に進むことができるかを判断することができます。

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