カテゴリー別アーカイブ: 非移民ビザ

フォーム I-9 の最新変更点を理解する:包括的ガイド

米国国土安全保障省(DHS)は最近、従業員の身元及び雇用許可を確認するための必須書類であるフォーム I-9 の最新版を発表しました。2023 年 11 月 1 日以降、雇用主はこの新バージョンを使用する事が義務付けられています。雇用者と被雇用者の双方にとって基本的な法的要件に変更はありませんが、新しいフォームI-9はプロセスの簡素化とリモートワーク環境への対応を目的としたいくつかの重要な機能強化を導入しています。

新フォームI-9の注目すべき強化点 :

  • 第 1 節と第 2 節の統合:

新しいフォーム I-9 は、セクション 1 と セクション2 を1ページに統合し、雇用者と被雇用者の書類作成プロセスを合理化しました。

  • 受領可能な領収書の紹介:

最新版では、受理可能な書類のリストが拡大され、受理可能な領収書も追加されたため、書類提出の柔軟性が増しました。

  • 改訂された補足セクション:

補足 A: このセクションは、従業員がセクション 1 の記入を作成者または翻訳者に頼み、書類作成プロセスを簡略化する場合に指定されます。

補足 B: 雇用主は、以前のセクション3に代わって、このセクションを復帰と再雇用に使用する必要があります。

  • リモート文書調査の代替手続き:

リモートワークの増加を受けて、E-Verify の対象となる雇用主は、従業員の身元と就労許可書類をリモートで審査する DHS 認可の方法である代替手続きを選択することができます。このオプションは 2023 年 8 月 1 日に実施されました。

代替手続きを理解する:

代替手続きを利用するためには、雇用主はE-Verifyに参加し、良好な状態を維持する必要があります。この手順に関する重要なポイントは次のとおりです:

  • 雇用主は、特定のE-Verify採用サイトにおいて、すべての新入社員に一貫して代替手続きを提供しなければなりません。
  • 市民権、移民ステータス、または国籍に基づく差別的行為は禁止されています。ただし、雇用主は遠隔地からの雇用に限って代替手順を使用できます。
  • この手続きには、身分証明書および就労許可証の電子的な提出と審査、または受理可能な領収書の提出が含まれ、その後、書類の真正性を確認するためのライブ・ビデオ対話が行われます。
  • 提出された資料の明確な文書を保持し、新規採用者にはE-Verifyケースを作成しなければなりません。

COVID-19フレキシビリティの終了:

2023年8月30日以降、COVID-19のリモート・フレキシビリティを使用して記入されたフォームI-9は全て、身体検査が必要でした。雇用主は2023年8月1日以降、COVID-19の柔軟性に基づき、これまで遠隔で検査していた書類について、対面検査を実施するか、代替手続きを利用することが義務付けられました。検査を完了していない雇用主は、代替手続きまたは実地検査のいずれかを通じて、速やかに対処しなければなりません。

コンプライアンスの確保:

雇用主は、これらの新規定を確実に遵守しなければなりません。遠隔で代替手続きを利用したくない、または利用できない従業員には、対面での身体検査のための書類の提出を認めなければなりません。

米国国務省の革新的アプローチ: 米国内からのH-1Bビザ更新の効率化

紹介

米国務省(DOS)は画期的な動きとして、H-1B 非移民ビザの更新手続きに革命をもたらすパイロット・プログラムの計画を発表しました。このプログラムは、「特定の有資格非市民に対する米国でのH-1B非移民ビザの更新を再開するパイロットプログラム」と題され、ビザ申請手続きを大幅に変更するものです。2024 年初頭に開始されるこのイニシアチブは、更新手続きを簡素化し、効率を高め、H-1B ビザ申請者が直面する負担の多い要件を軽減することを目的としています。

H-1B ビザ申請者が直面する課題

歴史的に、H-1B ビザ申請者は米国を出国し、海外の米国領事館で面接の予約を取る必要があるなど、多くの課題に直面してきました。この手続きは、領事のバックログにより、しばしば多大な旅費と待ち時間の長期化をもたらしました。これらの問題は、COVID-19の大流行とその余波の間に悪化し、代替の効率化された手続きの必要性がより重要なものとなりました。

パイロット・プログラムの意義

DOSのパイロット・プログラムは、雇用者と米国移民制度に携わる個人の双方に大きな影響を与えようとしています。特定の H-1B 主要申請者が米国を離れることなく旅行ビザを取得できるようになることで、このプログラムは申請者の時間と費用を大幅に節約することが期待されています。ビザ更新のために領事館に出向く必要がなくなることは、米国におけるビザ更新のあり方を一変させる可能性があります。

プログラムの主な特徴

2024 年初頭に開始されるのパイロット・プログラムには、その効果を高めるための特別な特徴があります:

  • H-1B 主要申請者に限定: 当初、このプログラムは H-1B の主要申請者に限定され、更新手続きを簡素化します。
  • 資格基準: このプログラムには面接免除プログラムに似た資格要件がありますが、その自発的な性質により、申請者はビザ更新のより便利な選択肢を得ることができます。
  • 限定的な参加: 同プログラムの定員は当初2万人で、スムーズな展開と効率的な手続きを保証します。
  • 特定国の国民: このプログラムは、互恵手数料の対象外の国の国民にも開放され、インドも主要な参加国のひとつであります。

期待される利点

米国内でのビザ更新プログラムの導入は、申請者にとっても米国移民制度全体にとっても、いくつかのメリットをもたらす用意があります:

  • 経済的な節約: 海外渡航が不要になることで、申請者は航空券、宿泊費、関連費用など、これまで旅費に費やしていた金額を大幅に節約できます。
  • 時間の効率性: このプログラムの効率化されたアプローチにより、ビザ更新に必要な時間が大幅に短縮され、申請者は長期の渡航による混乱に悩まされることなく、仕事や個人的な予定に集中することができます。
  • バックログの削減: ビザ更新手続きの一部を米国に振り向けることで、領事の滞留を緩和し、遅延を減らし、最終的にはすべてのビザ申請者の手続き時間を短縮することが期待されています。

結論

DOS の革新的なパイロットプログラムは、より効率的で費用対効果が高く、申請者に優しいビザ更新手続きの実現に向けた重要な一歩となります。このプログラムが 2024 年初頭に開始され、H-1B ビザ申請者が直面する当面の課題に対処するだけでなく、将来的により広範で包括的なビザ更新制度への布石となります。この動きは、申請者の進化するニーズに移民プロセスを適応させるという米国政府のコミットメントを反映したものであり、国の多様で活気ある労働力に貢献する人々がよりスムーズな経験をすることを保証するものであります。

米国市民権・移民局が2024年度上半期のH-2B上限達成を発表

2023年10月13日に発表された公式声明の中で、米国市民権・移民局(USCIS)は、一時的な非農業労働者を対象とするH-2Bビザの上限が2024会計年度上半期に達したことを確認しました。2024年4月1日以前の雇用開始を規定する新規のキャップ対象H-2B労働者請願書の受理最終日は、2023年10月11日でした。この日以降に受理された、2024年4月1日より前の雇用開始日を求めるキャップ対象H-2B請願書は、USCISにより即座に却下されます。

しかし、USCISは引き続き、議会が定めた上限を免除するH-2B請願書を受理することに留意する必要があります。これらの適用除外には、米国にいる既存のH-2B労働者が滞在期間を延長する、雇用主を変更する、または雇用条件を変更する請願書が含まれます。さらに、魚卵加工業者、魚卵技術者、魚卵加工に従事する監督者、および北マリアナ諸島連邦および/またはグアムで労働またはサービスを提供する労働者には適用除外が適用されます。この免除は、特に2009 年 11 月 28 日から 2029 年 12 月 31 日までの間にこの職務に就いていた者に適用されます。

H-2Bプログラムは、米国企業が一時的な非農業職の外国人労働者を雇用するための重要なチャネルとして機能しています。議会が定めた現在の上限は、1会計年度あたり66,000ビザであります。この割り当てのうち、10月1日から3月31日までの上半期に雇用を開始する労働者のために33,000人のビザが確保されています。さらに、年度後半(4月1日から9月30日)に就労を開始する労働者のために、33,000件のビザが用意されています。年度前半の未使用ビザはこの割り当てに含まれます。

詳細と包括的な見解については、USCIS の公式 ウェブサイトの「H-2B 非移民のためのキャップカウント」ページをご覧ください。USCISは引き続き、関係者に正確かつタイムリーな情報を提供し、移民プロセスの透明性と効率性を確保することに尽力します。

TN ビザのナビゲート:企業スポンサーシップ以外の資格基準を理解する

TN ビザは、米国での就職を希望するカナダ人とメキシコ人にとって魅力的な選択肢です。他の多くのビザとは異なり、TN ビザは企業のスポンサーシップを必要としません。その代わりに、TNビザの申請資格は、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に概説されている職業の一つであることと、米国を拠点とする企業から内定を得るという2つの基本的な要件にかかっている。

よくある質問は、学歴に関するものです。特に、学士号は持っていないけれどもかなりの実務経験がある人は、その専門知識だけでTNビザを申請できるのだろうかと疑問に思われます。一般的な誤解に反して、実務経験は 学士号に直接相当するものではなく、TN ビザの申請資格を自動的に認定するものでもありません。このような誤解は、より柔軟な基準に関連するH-1B ビザに起因することが多く、一定の条件下では、実務経験が学位の代わりになることもあります。

ただし、この同等性ルールは H-1B ビザだけのもので、TN ビザには適用されません。TN ビザを取得するには、申請者は申請する特定の TN ポジションに規定された特定の学歴要件を満たさなければなりません。USMCA第16章附属書16.A.2の附属書2に、許容される資格を含む各TN職のガイドラインが詳細に記載されています。

TNの職業に学士号または免許が必要であると明記されている場合、学位基準を満たさない限り、実務経験や中等教育修了後の学歴と経験の組み合わせは、資格基準を満たさないことに注意することが重要であります。

まとめると、TN ビザは企業のスポンサーシップ要件がないため魅力的な選択肢でありますが、申請者は特定の職業に必要な学歴要件を真摯に守らなければいけません。TNビザの申請を成功させるためには、これらの要件を理解し、それに沿うことが極めて重要です。

新しいランドスケープのナビゲート:フォーム I-129 の提出場所の重要な変更

最近の規制変更では、非移民労働者への請願であるフォーム I-129 の申請プロトコルにいくつかの重要な更新が行われました。2023 年 10 月 1 日の時点で、米国市民権移民局(USCIS)は、さまざまなビザ カテゴリーの申請場所に大幅な変更を実施しました。カリフォルニア サービス センター(CSC)とバーモント サービス センター(VSC)は、これらのカテゴリーの提出の受け入れを中止し、テキサス サービス センター(TSC)のみにリダイレクトしました。

効果的な移行と猶予期間:

この移転イニシアチブは 2023 年 10 月 1 日に発効しました。スムーズな移行を促進するために、USCIS は 60 日間にわたる猶予期間を認め、2023 年 12 月 1 日に終了しました。この期間中、CSC と VSC に消印された提出物が表彰されます。ただし、この日以降に提出された場合は、適切な処理を確実にするために TSC に送信する必要があります。

影響を受けるビザカテゴリ:

申請場所の変更は、いくつかのビザカテゴリー、すなわち: に影響を与えます:

  • E-1 条約トレーダー、E-2 条約投資家、および E-3 オーストラリアからの自由貿易協定の専門家: これらのカテゴリーは現在、TSC で独占的に処理されます。
  • 研修生と特殊教育交換訪問者のための H-3: TSC は現在、このカテゴリーの指定されたファイリングセンターです。
  • 宗教職業における R-1 臨時労働者: 宗教的職業の大臣または労働者は TSC に独占的に提出されるようになりました。
  • Q-1 国際文化交流プログラム 参加者: このカテゴリーは、すべての出願要件について TSC に移行しました。
  • P-1、P-2、P-3、エッセンシャル サポート スタッフ(P-1S、P-2S、P-3S): 国際的に認められたアスリート、エンターテイナー、エンターテイナー, そして、彼らの本質的なサポート担当者は TSC に提出する必要があります。
  • O-1 および O-2 臨時労働者: さまざまな分野で並外れた能力を持つ個人と、芸術的または運動的なパフォーマンスを支援する付随職員が、現在 TSC で独占的に処理されています。

コンプライアンスとコンプライアンスの期限:

2023 年 12 月 1 日以降に消印が付けられ、CSC または VSC に提出された、前述のビザ カテゴリーに対するフォーム I-129 請願書に注意する必要があります, 不適切に提出され、結果的に拒否されたとみなされます。入国手続きの遅れや混乱を避けるために、関連するすべての利害関係者は、これらの更新されたガイドラインを遵守し、規定の期間内にテキサスサービスセンターに提出物をリダイレクトすることを強くお勧めします。

EB-1 移民ビザ分類の明確化

最近の進展として、米国移民局(USCIS)は、EB-1カテゴリの特別な能力(E11)および卓越した教授または研究者(E12)移民ビザクラスの評価基準を包括的に明確にするため、最新のポリシーガイダンスを発表しました。

今回の更新では、要求される基準を満たす、あるいは同等の証拠とみなされる証拠の具体例など、詳細なガイドラインが盛り込まれています。注目すべきは、このガイダンスが科学、技術、工学、数学(STEM)の分野に大きな重点を置いていることで、これらの分野が今日の世界情勢において極めて重要な役割を果たしていることを認識しています。

このアップデートの本質は、証拠評価の複雑な側面を解明する能力にあります。USCISは、提出された証拠の審査において考慮される特定の考慮事項を概説しています。そうすることで、透明性を高め、申請者にも請願者にも体系的なアプローチを提供することを意図しています。

このイニシアチブは、移民プロセスに関わる全ての関係者に比類のない明確性と透明性を提供することを目的としています。USCISは、証拠基準を詳細に定義することにより、複雑なビザ申請プロセスを簡素化することを目的としています。最終的な目標は、請願者が適切な証拠をまとめ、またこれらを提出するのを支援することであり、それによって意図する受益者の適格性を立証することであります。

すべての関係者は、これらのガイドラインに関する包括的な情報が掲載されている、最新のポリシーマニュアルを熟知することが勧めらます。この資料は、申請者がビザ申請の成功に必要な知識を十分に身につけられるよう、貴重な参考資料として役立ちます。

今回の更新は、効率的であるだけでなく、公正で透明性のある強固な移民制度を育成するというUSCISのコミットメントを示すものであります。この更新は、USCISがこれらの原則に献身的に取り組み、優れたサービスを提供するために努力を続けていることを証明するものです。

詳細については、こちらのポリシーマニュアルを参照してください

USCIS は雇用認可文書の有効性を延長:あなたが知る必要があるもの

はじめに:

最近の重要なアップデートで、米国は。市民権・移民局(USCIS)は最近、特定の雇用許可文書(EADs)の有効期間の変更を発表しました。2023 年 9 月 27 日に実施されたこれらの変更は、米国での雇用許可を求める非国民に大きな影響を与えます。

注意すべきポイント:

  • 有効期間の延長: USCIS は、特定の EAD の最大有効期間を 5 年に延長しました。この拡張は、国外追放または国外追放の停止を申請する非国民に対するこれまでの最大有効期間である 1 年、およびその他のさまざまなカテゴリーに対する 2 年からの逸脱を示しています, 非市民雇用認定インシデントに発行された初期および更新 EAD をステータスに含めます。
  • 対象カテゴリー: 新しい 5 年間の有効期間は、強制送還の取り消しまたは停止を求める過程にある非国民に発行される EAD に適用されます。また、INA 245 に基づいてステータスの調整が保留されている人、亡命申請者、または解雇の保留を含む、雇用許可を申請する非国民に発行される初期および更新 EAD も対象としています, 難民として受入国または仮釈放された者、および亡命を認められた者。
  • 発効日: これらの変更は、2023 年 9 月 27 日以降に提出された申請に適用されます。この日付より前に提出された申請は、以前の有効性の規制の対象となります。

影響と影響:

USCIS は、EAD の最大有効期間を 5 年に延長することで、プロセスを合理化し、バックログを軽減することを目指しています。この戦略的な動きは、今後数年間で EAD 更新のために提出されたフォーム I-765、雇用承認申請の量を大幅に削減することが期待されています。その結果、USCIS は、アプリケーションの処理効率の向上と処理時間の短縮を予想し、それによって申請者の全体的な経験が向上します。

結論:

これらの変更は、USCIS 政策における極めて重要な変化を表しており、雇用許可を求める米国の非国民に安定性と確実性の向上をもたらしています。特定の EAD の有効期間を延長することで、USCIS は運用の最適化とサービス提供の改善に向けて積極的な一歩を踏み出しました。申請者や利害関係者は、米国の移民慣行における前向きな方向性を示すものであるため、これらの動向について常に情報を入手することが奨励されています。

USCIS、申請者全員を対象にフォームI-539のバイオメトリックスサービス料金を免除

米国移民局は2023年9月25日、来たる10月1日よりフォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請要件の一部であるバイオメトリックスサービス料金を免除することを発表しました。当初、 USCISは4月19日、フォームI-539を提出する特定の申請者に対するバイオメトリックスの提出要件の一時停止を9月30日まで延長すると発表していました。なお、本日の発表においてUSCISは全てのI-539申請者に対し、この要件を撤廃する予定であることも発表しました。

注目点:

– 10月1日より、フォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請手続きの一環であった、バイオメトリックスサービス料金$85を免除。

– 10月1日以降の消印(ポストマーク)の付いた申請であれば、申請者はこの$85を支払う必要はありません。ただし、10月1日以前にI-539を提出した特定の申請者については、ASCのアポイントメントが設定されますので、その場合は出向くことが必要。

– ほとんどの場合、申請者はバイオメトリックス・サービスが設定されることはないでしょう。しかし、USCISによりバイオメトリックスが必要と判断された場合、申請者にはバイオメトリックス・サービスの予約に関する情報が記載された通知が送付されます。

– 申請者が誤ってバイオメトリックス・サービス料金を提出する場合で、フォームI-539の料金とは別に支払いが行われた場合、バイオメトリックス・サービス料金については返金をし、フォームI-539による申請は受理します。

 – 一方、申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金を提出する場合で、その費用の支払いが紙媒体によるフォームI-539申請費用と合算されていた場合、誤った申請費用とみなされ、フォームI-539申請は受け付けられず却下されます。

 – 申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金と申請料金を合算したクレジットカードでの支払いを承認した場合、申請書は受理され、申請費用のみが請求されます。

USCIS Exempts the Form I-539 Biometric Services Fee for All Applicants

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) today announced the exemption of the biometric services fee as part of the application requirements for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status, beginning Oct. 1. Background On April 19, USCIS announced that the agency was extending temporary suspension of the biometrics submission requirements for certain applicants filing Form I-539 until Sept. 30. USCIS also announced plans to remove the requirement for all I-539 applicants.

Policy Highlights

• Beginning Oct. 1, we are exempting the $85 biometric services fee as part of the application process for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status.

• Applicants do not need to pay the fee if their application is postmarked Oct. 1 or later. However, certain applicants who file Form I-539 prior to Oct. 1 will still be scheduled for an ASC appointment and should still attend.

• In most cases, applicants will not be scheduled to attend a biometric services appointment. However, if USCIS determines that biometrics are required, the applicant will receive a notice with information about appearing for their biometric services appointment.

• If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is submitted separately from the Form I-539 fee, we will return the biometric services fee and accept the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is combined with a paper-based Form I-539 filing fee, this is considered an incorrect filing and we will reject the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly authorizes a credit card payment that combines the biometric services fee with the application fee, we will accept the application and only charge the application fee.

非移民ビザの配偶者(NIV配偶者)が米国でソーシャルセキュリティーナンバーを申請する場合

非移民ビザは、就労、就学、観光、家族訪問などの特定の目的で米国に入国することを許可する一時的なビザである。非移民ビザの中には、ビザ保持者の配偶者が米国で就労できるものもあれば、そうでないものもあります。配偶者の非移民ビザ・カテゴリーが就労を許可している場合、配偶者は米国移民局(USCIS)に雇用許可文書(EAD)を申請することができます。
EADによって有効な就労許可が得られれば、NIVの配偶者が米国で就労する意思があり、就労と課税の目的でSSNが必要な場合、ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN)を申請することができます。

NIV配偶者のビザ・カテゴリーが就労を許可していない場合は、EADを申請する資格も就労に基づくSSNを取得する資格もないかもしれません。しかし、州や地域の規制によっては、銀行口座の開設や運転免許証の取得など、その他の目的でSSNを取得できる場合があります。

以下は一般的な非移民ビザのカテゴリーで、扶養家族がSSNを取得できる可能性のあるカテゴリーです:

  • H-4ビザの扶養家族: H-4ビザの扶養家族:H-4ビザは、H-1Bビザ保持者(一時的技能労働者)の配偶者および21歳未満の未婚の子供に発給されます。
  • L-2ビザの扶養家族: L-2ビザは、L-1ビザ保持者(企業内転勤者)の配偶者および21歳未満の未婚の子供に発給されます。新しい規定では、L-2扶養家族(L-2Sカテゴリー)はEADを取得しなくても就労し、ソーシャルセキュリティー番号を取得することができますが、L-2SはEADを取得することは可能ですが、必須ではありませんのでご注意ください。
  • E-1/E-2ビザの扶養家族: E-2ビザは条約投資家とその扶養家族のためのビザです。E-1/E-2ビザ保持者の扶養家族で就労許可証(EAD)を持っている人はSSNを申請することができます。E-1SとE-2SはEADを取得することはできますが、必須ではありませんのでご注意ください。
  • J-2ビザの扶養家族 J-2ビザは、交流訪問者(J-1ビザ保持者)の配偶者および扶養家族のためのビザです。J-2ビザ保持者は、J-1ビザ保持者が特定の交換プログラムの参加者である場合など、特定の状況下で就労許可を得ることができます。J-2ビザの扶養家族がEADを持っている場合、SSNを申請することができます。
  • F-2ビザの扶養家族: F-2ビザはF-1ビザ保持者(留学生)の配偶者および未成年の子供のためのビザです。F-2ビザの扶養家族は一般的に就労許可を受ける資格がなく、就労目的のSSN取得に制限がある場合があります。しかし、州によっては、F-2扶養家族が銀行口座の開設や運転免許証の取得など、他の目的でSSNを取得することを許可している場合があります。

NIVの配偶者が必要な就労許可を取得したら、最寄りの社会保障庁(SSA)事務所に直接出向く必要があります。必要書類をすべて持参することが重要です。

具体的に必要な書類は様々ですが、一般的には以下のものが必要です:

  • NIV配偶者の非移民ビザおよびI-94出入国記録のある有効なパスポート。
  • USCIS発行のNIV配偶者の雇用許可書(EAD)。
  • ソーシャル・セキュリティー・カード申請書(Form SS-5)(これは通常SSAのオフィスで入手するか、ウェブサイトからダウンロードできます)。
  • 出生証明書やその他の公的書類など、年齢と身元を証明するもの。

記入済みのフォームSS-5と必要書類をSSA事務所に提出する。窓口の職員が申請書と書類を確認し、書類の原本または認証されたコピーの提出を求められることがあります。SSAによる処理時間は様々ですが(通常2~6週間以内)、申請が承認されるとソーシャル・セキュリティー・カードが郵送されます。

非移民ビザ保持者のSSN取得資格は、特定のビザカテゴリー、雇用許可規則、米国移民政策の変更によって異なることにご注意ください。また、非移民ビザの扶養家族としてSSNを取得するための資格基準を理解し、必要な申請書の作成と提出をサポートし、発生する可能性のある法的課題にも対処します。

Nonimmigrant visas are temporary visas that allow individuals to come to the U.S. for specific purposes, such as work, study, tourism, or family visits. Some nonimmigrant visa categories allow spouses of visa holders to work in the U.S., while others do not. If the nonimmigrant visa category of the spouse allows for employment, the spouse may apply for an Employment Authorization Document (EAD) from U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).
With valid employment authorization through the EAD, the NIV spouse can then apply for a Social Security Number (SSN) if they intend to work in the U.S. and need an SSN for employment and taxation purposes.

If the NIV spouse’s visa category does not allow for employment, they may not be eligible to apply for an EAD or obtain an SSN based on employment. However, they might still be able to get an SSN for other purposes, such as opening a bank account or obtaining a driver’s license, depending on state and local regulations.

Here are some common nonimmigrant visa categories whose dependents may be eligible for an SSN:

• H-4 Visa Dependents: H-4 visas are issued to the spouses and unmarried children under 21 years of age of H-1B visa holders (temporary skilled workers).

• L-2 Visa Dependents: L-2 visas are for the spouses and unmarried children under 21 years of age of L-1 visa holders (intracompany transferees). Please note that new regulations allow L-2 dependents (L-2S category) to work and obtain a social security number without the need for obtaining an EAD, although the L-2S may obtain an EAD, it’s not required.

• E-1/E-2 Visa Dependents: E-2 visas are for treaty investors and their dependents. Dependents of E-1/E-2 Visa holders who have employment authorization (EAD) can apply for an SSN. Please note that new regulations allow E-1/2 dependents (E-1S or E-2S category) to work and obtain a social security number without the need for obtaining an EAD, although the E-1S and E-2S may obtain an EAD, it’s not required.

• J-2 Visa Dependents: J-2 visas are for the spouses and dependents of exchange visitors (J-1 visa holders). J-2 visa holders may be eligible for employment authorization under certain circumstances, such as when the J-1 visa holder is a participant in a specific type of exchange program. If a J-2 dependent has an EAD, they can apply for an SSN.

• F-2 Visa Dependents: F-2 visas are for the spouses and minor children of F-1 visa holders (international students). F-2 dependents are generally not eligible for employment authorization and may have restrictions on obtaining an SSN for employment purposes. However, some states may allow F-2 dependents to obtain an SSN for other purposes, such as opening bank accounts or obtaining a driver’s license.

Once the NIV spouse has obtained the necessary employment authorization, they should visit a local Social Security Administration (SSA) office in person. It’s important to bring all required documents with them.

The specific documents required may vary, but generally, you will need to provide the following:

• A valid passport with the NIV spouse’s nonimmigrant visa and I-94 Arrival/Departure Record.
• The NIV spouse’s Employment Authorization Document (EAD) issued by USCIS.
• Form SS-5, Application for a Social Security Card (this can usually be obtained at the SSA office or downloaded from their website).
• Proof of age and identity, such as a birth certificate or other official documentation.

After submitting the completed Form SS-5 and the required documents at the SSA office. The staff at the office will review your application and documents, and you may be required to provide original documents or certified copies. The processing time by the SSA can vary (usually processed within two to six weeks), but you should receive your Social Security card in the mail once the application is approved.

It’s important to note that eligibility for an SSN for nonimmigrant visa dependents depends on the specific visa category, the employment authorization rules, and any changes in U.S. immigration policies that may have occurred, at SWLG we can provide you guidance on visa options, employment authorization, and related issues. We also help you understand the eligibility criteria for obtaining an SSN as a dependent on a nonimmigrant visa, assist with preparing and submitting necessary applications, and address any legal challenges that may arise.

L-1 I-129S エンドースメントの手続きがUSCISで変更されます

過去にL-1ブランケットで承認され、L-1の修正または延長を申請するL-1申請者に対するUSCISの新しいポリシーについて、読者の皆様およびクライアントの皆様にお知らせいたします。以前は、申請者はスタンプと署名がされたI-129Sフォームを受け取っていました(現在、米国大使館で申請する場合と同様です)。その代わりに、USCISはI-129Sの承認通知書を発行し、その承認通知書はI-129Sの裏書となりますので、L-1保持者はUSCISに申請する際に裏書されたI-129Sは必要なくなります。

米国移民局(USCIS)は本日、以前承認されたブランケットL請願書に基づくL-1非移民企業内転勤者(エグゼクティブ、管理職、専門知識専門職)に対する領収書の発行方法を変更することを発表しました。

フォームI-129S(ブランケットL請願書に基づく非移民請願書)をフォームI-129(非移民労働者請願書)とともに提出する場合、請願者は受領通知と承認通知(承認された場合)の2つの通知を受け取ることになります。請願者はフォームI-129の承認と共に、スタンプを押され署名されたフォームI-129Sを受け取ることはありません。その代わりに、請願者は裏書となるI-129Sフォームの承認通知を別途受け取ることになります。

この承認通知は、USCIS職員が承認されたブランケットL請願書に基づいて受益者にL-1ステータスの資格があると判断したことを証明するものであり、8 CFR 214.2(l)(5)(ii)(E)が要求するI-129Sフォームの裏書となります。この通知のコピーは、ビザおよび/または入学許可証に添付するために受益者にも提供されます。

この変更により、USCISは用紙の印刷、捺印、署名、注釈をする必要がなくなり、請願者はI-129Sフォームをより早く、より整理され、より安全に処理することができます。