カテゴリー別アーカイブ: L-1

2019年末、今後の政府の方針計画案について

国土安全保障省と国務省は、2019年秋の規制議題を発表しました。 これらの議題は、今後数か月間の各機関の移民政策の優先事項を明らかにし、 もし、これらの規則が正式に施行されるとなれば、多くの移民プログラムとプロセスに大きな影響を与える可能性があるかもしれないということです。

以下は、雇用ベースの移民政策の優先事項のハイライトです。 現時点では、提案されている最終規則の詳細については機密事項であり、公開予定日は変更される場合があるということです。(注)これらは現時点では政策案の状況であり、法制化されたものではございません。

H-1BビザとL-1ビザについて

2020年の9月に公表予定の提案では、L-1Bビザの専門知識のビザのカテゴリーと、L-1ビザの雇用および雇用主と従業員の労使関係を再定義するということです。 尚、この提案により、H-1Bビザプログラムと同様に、L-1ビザ雇用者に新しい最低賃金の支払い義務を課すこと、また、L-1ビザ従業員のオフサイトによる雇用に対する制限が課されることが期待されているということです。

尚、2019年の12月に予定されていることは、H-1Bビザ専門職の雇用および雇用主と従業員の労使関係の定義を改訂する提案であり、H-1Bビザ労働者のオフサイト配置の制限およびH-1Bビザ賃金に関する事項が含まれるということです。

最後に、20203月に予定されている事項は、H-4ビザの雇用許可を取り消す提案であるということです。

F-1ビザOPTについて

2020年の2月に公開される予定の提案は、F-1ビザおよびその他の非移民ビザの許可滞在期限について、現在D / Sという表記から具体的な日付を記載するように変更するということです。ちなみに 現時点では、許可滞在期間のステータスがD / Sとなっている外国人は、許可された活動が続く限り無期限に米国に滞在することが許可されています。

さらに、2020年の8月に公開される予定の提案は、FビザとMビザの外国人留学生のための実践的なトレーニングの規定を改訂する提案だということです。 尚、この提案により、12か月のオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)、STEM OPTの延長、およびカリキュラムプラクティカルトレーニング(CPT)等のプログラムの内容に制限が課される可能性があるかもしれないということです。

米国移民局、特急審査申請費用の増額を発表

2019年12月2日より、米国移民局 (United States Citizenship and Immigration Services: 通称USCIS) は、特定の雇用ベースの申請において、特急審査申請の手数料を増額すると発表しました。尚、米国移民局による最後の申請費用の値上げは2018年でした。

I-129フォーム(非移民労働者申請)とI-140フォーム(永住権申請)の申請に関する特急審査申請において、特急審査申請費用が現在の1,410ドルから1,440ドルへと値上がりするということです。尚、米国移民局によると、今回の特急審査申請費用値上げの理由は、2001年6月から2019年8月の物価のインフレの影響を受けているということです。

特急審査申請は、オプショナルで、I-129フォーム(非移民労働者申請)とI-140フォーム(永住権申請)の申請書において、米国移民局がカレンダー暦で15日間で申請の審査と裁決を行うというサービスです。

国務省、ブランケットLビザ申請の審査基準を明確にする

近日、国務省は、ブランケットLビザ申請の審査に関するガイドラインを更新し、申請者は「明確で説得力のある証拠」の提出によってビザの適格性を証明しなければならないと述べたということです。さらに、領事役員は、新しいガイドラインの規定により、面接中に申請者のブランケットLビザの適格性に関する質問を迅速かつ容易に解決できない場合、ブランケットLビザの申請書を却下するよう指示されたということです。

尚、長年のガイドラインの下では、米国移民局に比べ、米国領事館のブランケットL-1ビザ申請者は、米国領事館の面接で、申請書が「明らかに許可可能」であることをより証明する必要があるということです。尚、新しいガイドラインにより、領事役員がどのブランケットL-1申請を承認するかという基準が変更される訳ではありませんが、全体の申請拒否率がより高くなる可能性はありそうです。そのため、ブランケットL-1ビザ申請者は、申請却下の確率を極力減少するために、面接中に可能な限り明確にブランケットL-1ビザの適格性を説明出来るように充分準備する必要があるでしょう。

以上、この2件に関するご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

米国税関国境警備局、国境で​​のカナダ市民のための L-1ビザ更新申請に関する制限を拡大

米国税関国境警備局 (通称 CBP:The United States Customs and Border Protection) は、国境でのカナダ市民に対する L-1ビザ更新に関する制限を拡大したと伝えています。この新方針は現在、ほぼ全ての米国とカナダ間の入港地(POE)及びカナダ空港の搭乗検査現場で実施されているということです。

これまでは、国境及びカナダの空港の搭乗検査現場にてカナダ市民に対する L-1ビザ更新が可能でした。しかし、今後は、カナダ市民である L-1ビザ更新申請者は、米国移民局を通したステータス更新のための延長申請をしなければならないと主張しています。

この米国税関国境警備局による新指針に影響を受ける対象のケースは以下となります。

  • 現在、L-1ビザのステータス保持者であるカナダ市民で、個人またはブランケット L-1ビザ申請を通じて、米国税関国境警備局の入港地でビザの更新を希望する者
  • L-2 扶養家族ビザのステータス保持者であるカナダ市民で、上記と同様の更新方法を希望する者

この米国税関国境警備局による新指針に影響を受けない対象のケースは以下となります。

  • 新規の Lビザ申請者
  • 断続的なLビザ申請者:カナダに居住し、L-1ビザのステータスで年間6ヶ月以内、米国に滞在するか、パートタイムのみの L-1ビザ就労目的で米国に入国する個人

この方針が意味することとは、L-1ビザの更新を希望するカナダ市民の申請者は、米国とカナダ間の入港地(POE)及びカナダ空港の搭乗検査現場でビザ更新を行うのではなく、ステータスの延長申請に関しては米国移民局に対する申請が必要であるということです。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

「BAHA – アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」大統領令施行から2周年

今年の4月で2017年にトランプ大統領が「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」をテーマに掲げた大統領令(通称“BAHA”)に署名してから2年が経ちました。それ以来、米国移民局は規定、ポリシーの覚書、および運用上の変更を通じて、大統領令の施行を実施してきました。

この「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」をテーマに掲げた大統領令の主旨は、米国の従業員の賃金と雇用率を高め、米国の移民法を厳格に実施し管理することにより、経済的利益を保護するというものです。

以下が、大統領令に署名されてから米国移民局が実施した規定、ポリシーの覚書、および運用上の変更に関する全ての変更点の要約となっています。

米国人従業員の保護について:

  • 賃金に関連する政策指針について:特定のH-1Bスポンサー企業は最終的に米国の労働者の雇用や訓練に役立てる目的でH-1B労働者を雇用し賃金を支払う必要があります。
  • 申請審査に関連する政策指針について:米国移民局の審査官は特定の雇用ベースのビザ申請において、初期および延長申請の両方に同じレベルの厳格な審査を実施するよう指示がなされました。尚、移民申請における必要な証明の負担はH-1Bスポンサー企業にあることを強調しています。
  • 第三機関での労働に関連する政策指針について:第三機関の企業で働くH-1B労働者の申請に関する政策指針が発行されました。
  • L-1 ビザ申請に関連する政策指針について:L-1ビザを申請している企業において、必要な会社関係やコントロール件を示す際、代理投票が取消不能であることが明確になりました。
  • L-1 ビザ申請資格の計算方法が明確化する政策指針について:L-1ビザの申請者に求められる条件の1つに、少なくとも継続して1年間、米国以外の関連会社で職務経験を保持していることが必要となります。そのためその雇用要件の計算方法に関する規定が明確化された指針が発表されました。
  • 新規H-1B申請の抽選に関連する政策指針について:米国高等教育機関から修士またはそれ以上の学位を取得したマスター申請書類の当選率を高めるために、新規H-1B申請の抽選方法の変更を実施する規定が確定されました。

雇用ベースのビザプログラムにおける詐欺の検出と防止について:

  • 米国にて外国人労働者を雇用する雇用者による詐欺や乱用、又は差別を検出し排除するために、米国移民局と司法省は、相互間の協力を拡大し、より良い業務結果を生み出すため理解の覚書に署名したことを発表しました。
  • H-1BとH-2Bビザに関する詐欺を検出し報告する情報受付窓口が設立され、国務省、労働局、司法省との情報共有を強化することで、移民システムの新規および既存のプロセスを合理化し、改善することを目的としているということです。
  • H-1B や L-1ビザ雇用者およびその雇用者のもとで就労している非移民労働者がそれぞれ、承認されたビザの申請内容に沿った雇用を正当に行っているかを確認するため、対象となる雇用先に出向いての監査査察が強化されました。

雇用ベースのビザプログラムの透明性について:

  • 様々な種類の雇用ベースの移民プログラムに関する追加データや法定資格により分類された外国人に提供される雇用許可書類に関する統計を提供する「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」という大統領令に専念するウェブページが作成されました。
  • H-1B雇用者のためのH-1Bビザ申請に関する情報提供を目的として、H-1B雇用者データハブが創設されました。

この件についてのご質問がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

米国国務省、中国における H 及び L ビザの面接場所の数を削減

米国国務省は、2019年3月1日から、中国の3か所(北京の米国大使館、広州の米国領事館、上海の米国領事館)のみでHとLビザの面接を実施すると発表しました。そのため、成都又は瀋陽にある米国領事館ではHとLビザの面接は今後実施されないということです。

尚、このHとLビザに関する面接場所の数の削減の背景には、多数のHとLビザのケースが割り当てられた場所に対し、特化した情報と専門技術を統合することで業務効率を高める事が目的のようです。尚、成都と瀋陽の米国領事館で実施が予定されていたHとLビザの面接があった場合、代わって、北京の米国大使館が対応するということです。そのため、ビザの面接を予定している申請者は、これらの3か所においてビザ面接を受ける待ち時間が長くなる可能性があるため、そのことを考慮してビザの準備を早めに進めることをお勧めします。

この件に関して質問がある場合はお気軽に弊社までお知らせ下さい。

L-1ビザの1年間の米国以外での雇用要件に関する規定の明確化に関して

2018年11月15日、米国移民局は、非移民ビザの1つであるL-1ビザに関して、その申請者に求められる条件の1つである、継続した1年間の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用要件の規定を明確化する指針を発表しました。

L-1ビザは国際企業間の転勤者のためのビザであり、米国に支店・子会社・親会社等がある米国外の企業の社員が、米国において働く場合に適用されます。対象者は、エグゼクティブ又はマネージャーとして米国で勤務する者(L-1Aビザ)、又は、Specialized knowledge(会社特有の専門能力)を必要とされて米国で勤務する者(L-1Bビザ)となります。その申請者に求められる資格として、L-1ビザの申請時点からさかのぼって過去3年のうち1年間継続して米国のスポンサー会社の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社にてエグゼクティブ、マネージャー、または専門能力保持者として勤務している事が条件です。

この新指針により、米国移民局による L-1 申請の審査が一貫していることを保証するため、1年間の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用要件と過去3年の期間の計算方法について明確化されております。その指針の内容は以下の通りです。

  • L-1ビザ受益者は、その申請資格である1年間継続して米国以外の関連会社にて雇用している期間は物理的に米国外に滞在している必要があります。 (ただ、特定の条件下、米国への短期間内の渡航はその継続性を妨げるものではありません。)
  • 米国のスポンサー会社とビザ受益者は、初回のL-1ビザの申請時点で、1年間継続した米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用を含むその他全ての申請要件を満たしている必要があります。
  • 仮にビザ受益者が米国国内にある関連企業にて合法的に就労していた場合、その期間を調整することで過去3年内の継続的1年の雇用期間の算出が可能となっています。(例えば、他の非移民ビザを米国で就労していた場合等)。
  • 扶養家族として、又は学生の立場として該当する米国企業で働いた場合は、その期間を考慮した継続的1年の雇用における調整算出は不可となります。
  • 米国で働いていない、又は、関連性の無い米国企業で就労していた期間がある場合も同様にその期間を考慮した継続的1年の雇用における調整算出は不可となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

米国移民局、特急審査申請の申請費用の値上げを発表

2018年8月31日、米国移民局はI-129フォームとI-140フォームの提出とともに要請する特急審査申請について、その特急審査申請費用の変更を発表しました。2018年10月1日より、特急審査申請費用が現在の1,225ドルから1,410ドルへと14.92%値上がりします。

この審査費用の値上がりに影響されるI-129フォームとI-140フォームによる申請は主にH-1B、L-1 やEB-3のカテゴリー等を含む様々な非移民ビザや移民ビザの申請に使用されます。

なお、最後に特急審査申請費用に変更があったのは2010年のことで、その際は、全ての都市部消費者に向け、消費者物価指数を基に費用が調整されました。今回の特急審査申請費用値上げの理由は物価のインフレの影響を受けています。なお、米国移民局は、この値上げによって得る追加資金を元に移民局職員の増員と情報技術システムの向上を見込んでいるようです。

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最近の移民法改正が及ぼす統計的影響について

アメリカの政策に関する国家基金(通称 NFAP: National Foundation for American Policy) はトランプ政権下によって生み出された最近の移民法改正が与える統計的影響について調査し、その統計結果を公表いたしました。以下が、米国移民局(通称 USCIS: U.S. Citizenship and Immigration Services) とアメリカの政策に関する国家基金(NFAP) が算出した2018年度7月の統計結果です。

2017年度のH-1B申請に関する統計結果

H-1B申請の第3四半期と第4四半期の質問状の発行
(通称 RFE: Request for Further Evidence) の割合 (2017年度)
第3四半期:質問状発行割合 第4四半期:質問状発行割合
インド 24.2% 72.4%
インド以外の全ての国 18.0% 61.2%
合算合計 22.5% 68.9%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

H-1B申請の第3四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第3四半期:却下の割合 第4四半期:却下の割合
インド 16.6% 23.6%
インド以外の全ての国 14.0% 19.6%
合算合計 15.9% 22.4%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

L-1B申請における却下の統計結果

L-1B申請の第1四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第1四半期:却下状の割合 第4四半期:却下状の割合
インド 36.0% 47.8%
インド以外の全ての国 14.1% 16.7%
合算合計 21.7% 28.7%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

L-1B申請の2015年度〜2018年度の却下の割合
年度 却下の割合
2015年度 24.9%
2016年度 24.2%
2017年度 27.1%
2018年度 第1四半期 30.5%
2018年度 第2四半期 29.2%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

L-1A申請における却下の統計結果

L-1A申請の第1四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第1四半期:却下状の割合 第4四半期:却下状の割合
インド 9.5% 16.4%
インド以外の全ての国 14.3% 23.8%
合算合計 12.8% 21.4%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

O-1申請における却下の統計

O-1申請における第1四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第1四半期:却下状の割合 第4四半期:却下状の割合
インド 14.7% 79.7%
インド以外の全ての国 20.5% 27.9%
合算合計 20.2% 33.9%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

この統計結果から分かること

  • 2017年度のH-1B申請における第3四半期と第4四半期の質問状の発行数が28,711件から63,184件へと2倍以上の発行数となっております。なお、この第4四半期に発行された質問状の数はオバマ政権下の末期である同年度の第1四半期に比べると驚くべきことに、17%から69%に増加しました。
  • インド人申請者は他の国の申請者に比べ比較的多くの質問状を受けています。全てのH-1B申請において、インド以外の全ての国は61%の割合で質問状が発行されていることに対し、インド人申請者への質問状の割合は72%です。これはL-1B申請に関しても同様のことが挙げられます。
  • 特殊技能が必要とされるL-1B申請の却下率は、2017年度の第1四半期と第4四半期の間では合計で7%増量しました。なお、この割合は2018年も同様に継続して増加しています。
  • 役員、管理職向けの L-1A申請の却下率は、2017年度の第1四半期と第4四半期の間では12.8%から21.4%と飛躍的に増加しました。
  • 最後に、卓越した能力を有することが申請条件である O-1申請に関しては、2017年度の第4四半期の時点で約80%ものインド人申請者が質問状を受けることとなりました。

どの移民法改正が最も移民法に影響を与えたのかについて

2017年4月18日に制定された、トランプ政権下による大統領命令 “アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う(通称:Buy American and Hire American)” により、質問状と却下状の発行の割合は格段に上昇し続けています。特に、2017年度の第4四半期の統計結果は、同年の第3四半期の統計結果と比べ驚くべき違いが数字として現れています。

なお、米国移民局の審査官が質問状 を発行せずに申請書を却下することが出来る新たな新指針が施行されることにより、雇用者に質問状に応答する機会が与えられないため、今後更に大きな影響を及ぼすこととなるでしょう。なお、Notices to Appear (NTA:移民裁判所への出頭命令) の発行に関する新指針においても、米国移民局が、申請が却下された申請者を、適切な場合において、即座に国外退去させる権限を保持するため移民法に更に大きな影響が出てくることが予測されます。

Lブランケット申請において承認されたI-129Sフォームの発行枚数について

先月、米国移民弁護士協会(通称AILA: the American Immigration Lawyers Association)は、承認したI-129Sフォームを少なくとも3枚は発行しなければならないというブランケットLビザ申請に関する指針[9 FAM 402.12‐8 (F) (b)]があるにも関わらず、いくつかの在外米国大使館、領事館において、3枚未満のI-129Sフォームしか発行されていない状況があることを公表しました。 I-129Sフォームとは、Lブランケットプログラムに基づいたL-1ビザ査証申請において、アメリカ大使館、領事館での面接に必要な提出書類の1つです。面接が無事に終了し、ビザ査証が発行される際、このI-129Sフォームにビザの有効期間が手書きで記載され、ビザ査証とともに返却されます。

I-129Sフォームを適切な枚数所持していないとどのような影響があるのか

ブランケットLビザ保持者がアメリカに入国する際、税関国境警備局(通称CBP: Customs and Border Patrol: 空港などアメリカへの入国審査機関)が、ブランケットLビザ保持者に対してI-129Sフォームの原本の提出を要求し、ブランケットLビザ保持者に返却せずそのまま保管してしまった場合、このI-129Sフォームを失うことになります。従って、その後のアメリカ入国の際、原本を所持していないことになり、アメリカ入国への影響も考えられます。

解決策はあるのか?

国務省(DOS: the Department of State)が米国移民弁護士協会に伝え他ところによると、在外アメリカ大使館、領事館は、認証されたI-129Sフォームの必要数を発行する予定であるということです。国務省はブランケットLの指針が記載されているFAMの記載が変更になる前に連邦規則集(通称CFR: Code of Federal Regulations)の8章が変更されるのを待っているとのことです。なお、国務省はもし在外アメリカ大使館、領事館がI-129Sフォームを一枚しか承認しなかった場合は、I-129Sフォームは直筆のサインを必要としないため、コピーを取っておくべきでしょう、と勧めています。

最後に、米国移民弁護士協会は、ブランケットLビザ申請者は、ビザ申請(面接)の際、9 FAM 402.12‐8 (F) (b) の写し(面接官のマニュアルで、公表されて条文の一つです)を持参しておき、無事に面接をパスした場合は、必要に応じて面接審査官にその写しを提示することで、少なくとも2枚以上の承認されたI-129Sフォームを提供するよう促すことが懸命でしょう、とも助言しています。

詳細は米国移民弁護士協会の記事をご覧ください。
https://aila.org/infonet/practice-number-endorsed-forms-i129s

米国移民局によるNotices to Appear (NTA)に関する新指針

2018年6月28日、米国移民局(USCIS)はNotices to Appear (NTA:移民裁判所への出頭命令)の発行に関する新しい指針を発表しました。この新指針によって、今後米国移民局がNTAを発行する対象の範囲が以前より広がります。そのため、国外退去可能なケースで、詐欺行為、犯罪行為、又は、ビザ申請など却下されたにも関わらず米国に違法滞在している証拠がある場合の外国人もNTA発行の対象となります。

以前の方針では、米国移民関税執行局(通称ICE:U.S. Immigration and Customs Enforcement)がその役割を担い、米国移民局はビザ申請審査がその役割の中心でした。それが今回の方針転換を受け、米国移民局にもその機能及び権限が持たされた形となります。

米国に合法的に就労又は居住している外国人でも、彼らの滞在延長申請や転職申請が米国移民局による指針の変更によって思いがけず却下されてしまった場合もNTAの発行を受けての国外退去手続きをしなければならないようになります。なお、NTAの発行を受けた外国人は、その内容が、個人の意思に反しているとしても米国を出国することが出来なくなり、移民裁判所に行くことを余儀なくされてしまいます。同様に、最近のUSCIS の規定変更により、滞在を許可するステータスが無効になってしまった留学生もNTA発行の対象となります。なお、2018年5月31日の時点で既に70万以上ものケースが移民裁判機関にて滞りが出ている状況ですので、この新指針は移民法業界また外国人にとって更に大きな影響を与えることになります。

この新指針によって最も気になる点の一つは非移民ビザ(H-1B , L-1 ビザなど)の延長申請等、元のビザの期限を過ぎたにも関わらず申請は引き続き審査中の状態で、アメリカにて合法的に待機しながらも結果的にビザ申請が却下になってしまうケースで、今回のケースでは、その状況もNTA発行の対象となるようです。従って、非移民ビザ等延長申請の必要な方は、元のビザの期限を迎える前に延長申請の最終結果が出ている状況が望ましいと考えられます。