DOS(米国国務省)による日本への新しい交流訪問者プログラムのお知らせ

米国国務省(DOS)は、スペシャリストカテゴリーに適用される規制(22 CFR §62.26)を含む、既存の交流訪問者プログラム規制(22 CFR Part 62)に従って、新しい日本スペシャリストプログラム導入しました。 プログラム期間中、日本からの交換訪問者は、米国における日本語と教育に関する専門知識を共有します。 DOS は、専門家向け交換訪問者プログラムへの参加を 1 年間に制限する 22 CFR §62.26(i) を免除し、参加者が最長 36 カ月間プログラムを実施できるようにしました (89 FR 28839、4/19/24)。 この新たな規制により、日本からの交流訪問者は最長36か月の滞在が可能となりました


プログラム中、日本からの交換訪問者は、コミュニティベースの非営利団体、米国政府機関、中等学校、日本語教育を提供する中等教育機関および同様の種類の高等教育機関で、米国における日本語と教育に関する専門知識を共有し、 米国の地域社会における日本やその文化、言語に対する理解を高めます。 選抜された日本の文化・言語の専門家は、米国の文化と社会をより深く理解し、日本の文化、言語、教育制度に関する米国の知識を高めることで相互の理解を促進します。


念のためですが、
スペシャリストとは、専門的な知識または技術の分野の専門家として定義されます。


ほとんどの J-1 ビザ カテゴリには、白黒はっきりした申請資格要件があり、通常はビザ受益者の学歴や職歴に関連します。 ただし、J-1スペシャリストの資格要件はやや主観的なものです。 J-1スペシャリストビザの資格を得るには、ビザ受益者が「専門的な知識または技術の分野の専門家」とみなされる必要があります。 J-1 スペシャリストには特定の学歴や職歴の要件はありませんが、ビザ受益者の履歴書には、その分野の「専門家」であることを証明する必要があります。

当事務所では、米国にて日本の文化及び言語への理解を深めるために、渡米を希望する専門家・スペシャリストの支援をしています。ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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