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H-1B修正申請の必要性に関するアメリカ移民局の新たな方針

H-1Bビザ保持者及びH-1B保持者を抱える会社にとって、とても重要なアメリカ移民方方針が発表されました。当発表はH-1B修正申請の必要性についてで、今回、移民局メモの抜粋にコメントを加える形で、今回の発表内容を紹介したいと思います。

概要ですが、例えばH-1B保持者の勤務地またそのスポンサーとなっている会社の所在地そのものが変わる場合、それが元々申請した際の住所に基づいて算出された平均賃金額と異なるエリアへの移動となった場合、その移動前に必ず移民局へ修正申請を行わなければならないというものです。

2015年4月9日、アメリカ移民局のAdministrative Appeal Office (AAO) は今後の先例となるべく重要な判定を下したのですが、そのケースはMatter of Simeio Solutions, LLCと呼ばれ、先述の通り、H-1B保持者の勤務地が新たに労働認定書(LCA)を必要とするような場所への移動となった場合、会社はそのH-1B保持者に対する修正申請を行わなければならないというものです。今回の判定を受け、今後、この該当する勤務地変更は修正申請を必要とすべき重大な変更事項(Material Change)として位置づけられることとなり、その修正申請には移動後の住所に基づいて新たに認証されたLCAの提出も必要となります。

以前は、勤務地以外の重大な変更事項がないことを前提に、仮に平均賃金が変わるエリアへ移動しても労働局を通してLCAのみ認証を得れば良いという解釈もできたでしょうが、今回の移民局方針ではそれだけでは不十分であることを意味します。なお、一旦この修正申請を移民局へ行えば、その移民局からの認可を得る前でも新しい勤務地での就労が可能となります。最終結果が出るまで、勤務地の移動を待つ必要はありません。

一方、修正申請が必要ない場合の例は次の通りです。

H-1B保持者へ支払われるべき平均賃金の変わらないエリア(MSA: metropolitan Statistical Area)内での勤務地移動: 
この場合、修正申請をアメリカ移民局に行う必要はありませんが、 新たな勤務地にて、元々の申請で認証を受けたLCAを法律に則って掲示する義務はあります。これは、会社そのものが転居する、または一人のH-1B従業員が他支店へ移動する等に関わらず行う義務があります。自分のケースがMSAエリア内の移動なのか否かの判断も含め、詳しくは移民法の専門家にその対応について相談されると良いでしょう。

短期間の移動:
この場合、状況次第ですが、最大30日間(場合によっては60日間)であれば、移民局への修正申請は必要ありません。ただし、あくまでも拠点は元々の申請にある住所であることが前提で、この場合も新たにLCAを入手する必要もありません。

“non-worksite”での勤務:
H-1B保持者が“non-worksite”へ移動となる場合、アメリカ移民局への修正申請は必要ありません。ここで言う”non-worksite” とは次のような場合を指します。

– H-1B保持者が自己啓発の一環として経営会議やセミナーに参加する場合
– ある特定(一箇所)の勤務地にわずかな時間勤務する場合
– 拠点はあくまでも申請上の住所であることを前提に、職務上、別の勤務地への出張頻度が多いperipatetic(巡回)従業員については出張毎に連続して5営業日、又は業務の殆どが申請上の住所で行われる一方で時折、他勤務地への出張が発生する従業員については出張毎に連続して10営業日を越えない短期出張である場合

H-1B修正申請に関わる注意点:

– Simeio Solutions, LLC 判定時点に、対象となる住所(勤務地)変更が行われていた場合、ウェブアラート(2015年5月21日)が出されてから90日間内に修正申請を行わなければなりません。つまり、5月21日よりも前に勤務地が変わったにもかかわらず修正申請を行っていない場合は、2015年8月19日までに修正申請の必要があります。
– Simeio Solutions, LLC判定が下される前に対象となる住所(勤務地)が変更となっていた場合、移民局の前方針に従った上での非対応だという誠実性があれば、修正申請を行っていなかった事実について移民局は問題視することはないでしょう。ただし、この場合でも2015年8月19日までに修正申請の必要があります。
– もし上記対象のケースで2015年8月19日までに修正申請されなかった場合、アメリカ移民局はその対象のスポンサー会社を移民局規定違反と見なし、更に、対象のH-1B従業員についても合法的なH-1Bの維持とは見なしません。
– 修正申請が却下となった場合、仮に元々の申請自体がまだ有効で、その申請条件に伴う雇用となる場合は、元の勤務地での再雇用も可能でしょう。
– 修正申請が移民局による審査中の状況でも更なる修正申請は可能で、その場合、その更なる申請後、移民局が正式に申請書を受領すればその更なる変更勤務地での雇用は可能となるでしょう。この場合、それぞれの申請において、それぞれの申請状況が判断されますが、仮に後から提出した修正申請の審査中にH-1B保持者のステータスが有効期限を迎えてしまった上で修正申請が却下となった場合、その後の申請においてリクエストされていた修正内容や滞在延長も認められないこととなります。

以上、移民局の方針に従い、適切な対応が必要で、上記該当ケースについては2015年8月19日までに対応がなければH-1B自体が無効になる、また会社は罰則の対象となります。更に、今後対象となる勤務地の変更がある場合についても必ず修正申請を行うよう、移民局方針に従うことはとても重要です。

L-1ビザの就労(滞在)期限とビザスタンプの期限について

日本から駐在としてアメリカにて就労される方の多くはL-1ビザを取得します。最近、弊社でも問い合わせを受けるのですが、ビザスタンプの期限が就労(滞在)期限であると勘違いしている方が多くいらっしゃいます。

例えば、アメリカ移民局を通して新規に3年有効なL-1の認可を受けたとします。その認可を受けて、ビザスタンプ取得のため、在外アメリカ大使館、領事館で面接を受ける訳ですが、現在、アメリカ大使館では、移民局の認可期間が3年であるにもかかわらず、5年有効なビザスタンプを発行します。その場合、ビザスタンプをよく確認すると右下にPEDという日付があり、この日付が移民局認可の期限日と一致するはずです。つまり、この日付が、アメリカでの就労及び滞在期限となる訳です。加えて言えば、このケースを例にとると、それ以降のアメリカでの就労、雇用については、有効なビザスタンプがある一方で、PEDまでに新たに移民局へ延長申請を行うなど必要があるという訳です。それにもかかわらず、5年有効なビザスタンプがあれば、PED以降も更なる延長申請の認可なくL-1保持者としてのアメリカ入国が可能と思い込んでしまう恐れがありますので、注意が必要です。あくまでもLビザスタンプはアメリカに入国する際に有効であるべき通行手形のようなもので、状況によっては確実に滞在を許可するものではなく、PEDが有効である、また有効なアメリカ移民局からの認可証をセットで示すなどの心得が必要となります。

PEDの日付は一見すると見逃しがちですが、非常に重要な日付です。また、入国の度毎にI-94の情報をオンラインからも入手し、ご自身のアメリカ滞在期限を確認する事も重要です。これら違いを気づかずにアメリカに入国し、そのまま不法滞在となってしまうという事もありますので、Lビザを保持されている方は、一度ご自身のビザスタンプそしてI-94の滞在期限を確認されてください。こちらはご家族のL-2ビザにも同様に適用されます。

2016年度抽選アメリカ永住権プログラムの当選者発表

国務省 (DOS) が2016年度の抽選アメリカ永住権プログラムの当選者を発表しました。この抽選に応募した方は下記リンクから結果を確認することが出来ます。
https://www.dvlottery.state.gov/ESC/(S(thxjqozvqdiihb1wiacm2x2g))/default.aspx

当選した場合、上記のウェブサイト (Entrant Status Check website)より今後のプロセス及び永住権の申請方法について確認できます。なお、当選者はアメリカ国内での永住権保持者へのステータス変更申請もしくは在外アメリカ大使館での申請のどちらかの申請が可能となります。今回の当選は2016年度ですので、申請が可能となるのは、早くても2015年10月1日以降となります。ただ、注意点として、仮に今回の抽選に当選したとしても確実に永住権の申請を進め、永住権を取得できるという保証がない事です。自分自身の当選番号が有効にならない限り申請を前に進める事はできません。なお、自分自身の当選番号が申請できる順番となったかどうかを確認するには、アメリカ国務省が毎月発行しているビザブルテンから確認可能です。

アメリカ国務省は抽選永住権プログラムを通して年間およそ5万の永住権を発行しています。応募は限られた期間のみで2016年度は2014年10月1日から2014年11月3日でした。

なお、 抽選プログラムに対する詐欺も多数しています。不正なウェブサイトが政府の公式なウェブサイトを真似し、応募者や当選者に対して多額な申請料を請求している例も多くあるようです。また、当選することを保証し応募者から様々な個人情報を得ようとする詐欺例も少なくありません。

詐欺に遭わないよう十分気を付けてください。弁護士や専門家などからの法的サービスが必要となることもあるでしょう。不当に抽選に当選したなどと言ってくる業者もあるようですので、特に注意が必要です。サービスに対するお支払いや個人情報を提供する際は常に確認等を怠らないようにしてください。抽選詐欺について詳しくは下記のリンクをご覧ください。

http://www.consumer.ftc.gov/articles/0080-diversity-visa-lottery-scams
http://travel.state.gov/content/visas/english/general/fraud.html.

SEVP

2015年5月29日から有効となる新しいSEVP規則により、F-1やM-1の家族ビザ(F-2やM-2) で滞在する外国人が大学や専門学校へ通学することが許可されることになりました。これまで、学生(F-1/M-1)ビザの同行家族は、学位を取得できないコースでないと、履修することが許されていませんでした。(小・中・高等学校へ通うF-2・M-2ビザの子供達は、フルタイムで通学することが可能です。)

ただし、次のような制約があります。

• SEVP(国務省)認可を受けている大学・専門学校であること
• フルタイム学生でないこと(取得するクレジットが一学期12クレジットを超えないこと)

L-1B 審査方針について

移民局による新たな L-1B審査方針が2015年8月31日に取り入れられます。この新たな方針はビザスポンサー会社が L-1Bビザ受益者の専門知識をどのように証明できるか、またオフサイトでのL-1B雇用に対して求められる法令遵守に関する情報をどのように提供できるかについて審査方針がより明確になっています。

現在のL-1B審査方針は、これまでに多く発行された覚書きの内容が基準となっていますが、今方針は、L−1Bに求められる専門知識の有無の判定基準がより首尾一貫して上で、明確になっています。L-1Bビザ取得の資格があることを示すためには、ビザ受益者の専門知識を説明しなければなりません(その専門知識はビザスポンサー会社の海外の関連会社等にて過去3年のうち最低1年以上、条件を満たすマネージャー、専門職、幹部クラス等の雇用経験を通して得たものであること)が、会社特有の商品やサービス等に関する専門知識、または手順や工程に関する高レベルの専門知識についての証明が主です。ビザ受益者はどちらか、もしくは両方の専門知識があることが望まれています。移民局が専門知識を判断する上で、例えば、専門知識は安易に他者に受け渡すことが出来ない、など設けられた基準に沿うこととなり、今後は首尾一貫した審査の実施が行われることが期待されます。