L-1ビザの就労(滞在)期限とビザスタンプの期限について

日本から駐在としてアメリカにて就労される方の多くはL-1ビザを取得します。最近、弊社でも問い合わせを受けるのですが、ビザスタンプの期限が就労(滞在)期限であると勘違いしている方が多くいらっしゃいます。

例えば、アメリカ移民局を通して新規に3年有効なL-1の認可を受けたとします。その認可を受けて、ビザスタンプ取得のため、在外アメリカ大使館、領事館で面接を受ける訳ですが、現在、アメリカ大使館では、移民局の認可期間が3年であるにもかかわらず、5年有効なビザスタンプを発行します。その場合、ビザスタンプをよく確認すると右下にPEDという日付があり、この日付が移民局認可の期限日と一致するはずです。つまり、この日付が、アメリカでの就労及び滞在期限となる訳です。加えて言えば、このケースを例にとると、それ以降のアメリカでの就労、雇用については、有効なビザスタンプがある一方で、PEDまでに新たに移民局へ延長申請を行うなど必要があるという訳です。それにもかかわらず、5年有効なビザスタンプがあれば、PED以降も更なる延長申請の認可なくL-1保持者としてのアメリカ入国が可能と思い込んでしまう恐れがありますので、注意が必要です。あくまでもLビザスタンプはアメリカに入国する際に有効であるべき通行手形のようなもので、状況によっては確実に滞在を許可するものではなく、PEDが有効である、また有効なアメリカ移民局からの認可証をセットで示すなどの心得が必要となります。

PEDの日付は一見すると見逃しがちですが、非常に重要な日付です。また、入国の度毎にI-94の情報をオンラインからも入手し、ご自身のアメリカ滞在期限を確認する事も重要です。これら違いを気づかずにアメリカに入国し、そのまま不法滞在となってしまうという事もありますので、Lビザを保持されている方は、一度ご自身のビザスタンプそしてI-94の滞在期限を確認されてください。こちらはご家族のL-2ビザにも同様に適用されます。

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