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米国移民法における「ゴールドカード」提案に関する法的懸念事項】

1. 概要
トランプ大統領が推進する、「ゴールドカード」と称される制度案は、永住権の販売や商品化を目的としたものであり、これに伴う法的問題が浮上している。反対意見は、当該制度案が現行の米国移民法体系と矛盾し、法的に許容され得るか疑問を投げかけている。

2. 議会の承認が不可欠な根拠
米国において、新たなビザカテゴリーの創設や、永住権(グリーンカード)の資格基準の変更を行うには、議会(Congress)の正式承認が必要不可欠である。その法的根拠は以下のとおりである。

(1) 憲法上の立法権限
米国憲法第1条第8節第18項により、議会には「移民に関する法律を制定する独占的権限」が付与されている。米国最高裁判所も、移民政策に関して議会の「完全なる」立法権を認めており、大統領その他の行政機関がこの範囲を一方的に変更することを認めていない。

(2) 包括的な移民法制度(INA
現行の米国移民制度は、1952年制定の移民国籍法(INA)により規定されており、ビザの種類、資格条件、発給枠を詳細に規定している。したがって、ビザ制度や永住権取得条件の根本的な変更は、この法律の改正を通じてのみ実現可能である。

(3) 大統領権限の制約
大統領は行政命令等を通じて移民政策の一部に影響を与え得るが、新たな法律や制度を単独で制定・改廃する権限は持たない。移民法の制定・改正は、議会による法案提出、審議・成立、そして大統領の署名という正式な立法手続を経る必要がある。

3. EB-5プログラムとの比較と示唆
投資を通じて永住権取得を可能とする制度として、1990年施行の「EB-5投資移民プログラム」が存在している。近年では2022年に「EB-5改革・完全性法(RIA)」が成立し、2027年まで延長された。

この制度は、一般的に105万ドル(特定地域では80万ドル)の投資と、最低10名の米国内雇用の創出を要件としており、資金の出所や合法性の検証も厳格に行われている。

しかしながら、トランプ氏はこのEB-5制度を「ナンセンス」「不正多発」「虚構」などと批判し、代替案として「ゴールドカード」の導入を提唱している。ただし、いかなる新制度の創設や既存制度の廃止・修正も、憲法及び法制上の権限に基づき、議会の正式な立法措置を経る必要がある。


【結論】
「ゴールドカード」制度案は、現行の米国移民法体系と整合し得るかどうか、またその合法性については、議会承認を経ない限り、法的に認められるものではなく、制度の根幹とも言える立法過程を欠くことになる。従って、この制度の実現には議会による立法行為と、それに伴う制度設計の厳格な検証が不可欠であると考えられる。

EB-5プログラムの比較分析および示唆事項

EB-5プログラムは、投資を通じて永住権(グリーンカード)への道を提供する制度として、1990年に制定されたものである。最も最近の立法改正は、2022年に成立した「EB-5改革・完全性法(RIA)」であり、本制度は2027年まで延長されている。

この制度は、通常、105万ドル(指定地域では80万ドル)の投資と、最低10名の米国人労働者の新規雇用を要件としている。資金の出所についても厳格な合法性の検証が行われている。

トランプ大統領は、このEB-5制度を「ナンセンス」「詐欺まみれ」「虚構」と非難しており、代替案として「ゴールドカード」制度の導入を提案していると報告されている。しかしながら、新たな法制の制定や既存制度の廃止・修正を行うには、憲法および法律上の権限に従った議会の正式立法措置が必要不可欠である。

トランプ大統領による新たな渡航禁止令の法的解説:移民法の観点から

I. はじめに

2025年6月4日、アメリカ合衆国大統領ドナルド・J・トランプは、「大統領令」(以下「本大統領令」)を発し、19カ国の国民に対し入国に関する広範な制限を課す措置を採択した。これらの規定は、発効日時を2025年6月9日午前0時1分とし、主に移民及び非移民ビザの取得並びに法的入国に対し制限を行うものである。本大統領令は、移民・国籍法(INA)第212(f)条及び第215(a)条に基づき、これらの措置を合法的に実施する枠組みを構築している。


II. 法的根拠

本大統領令は、以下の2つの規定に依拠している。

  • 212(f):国家の利益を鑑みて、全国民の安全を保護するために、大統領に対し、外国人の入国を一時的に停止または制限する権限を付与している。
  • 215(a):国家安全保障や公共の安全を保つ観点から、ビザの発給やその他の入国書類の発行を制限できる権限を規定している。

これらの権限行使は、トランプ政権が過去に実施した類似の渡航禁止措置と同様の法的根拠に基づくものである。


III. 制限の範囲

A. 全面入国・ビザ発給禁止対象国

本大統領令の公布と同時に、以下の12カ国の国民に対して、米国への入国およびビザ発給の全面禁止が適用される。

  1. アフガニスタン 
  2. ミャンマー(ビルマ) 
  3. チャド 
  4. コンゴ(コンゴ共和国) 
  5. 赤道ギニア 
  6. エリトリア 
  7. ハイチ 
  8. イラン 
  9. リビア 
  10. ソマリア 
  11. スーダン 
  12. イエメン

範囲: これらの国のパスポート所持者は、いかなるビザの種類や旅行目的に関わらず、いかなる状況下でも米国への入国が禁止される。これには、合法的な永住権を得るための移民ビザ、短期滞在、就労、留学、家族再会を目的とした非移民ビザすべてが含まれ、入国待機中の渡航者も対象となる。

B. 部分制限対象国

次の7カ国については、一部制限が適用される。

  1. ブルンジ 
  2. キューバ 
  3. ラオス 
  4. シエラレオネ 
  5. トーゴ 
  6. トルクメニスタン 
  7. ベネズエラ

範囲:

  • 移民ビザ:すべての申請者に対して禁止。 
  • 特定非移民ビザ:B-1/B-2(商用・観光)、F・M(学生)、J(交流訪問)ビザに対して限定的に制限。 
  • 免除対象:H-1B(専門職)・L-1(企業内転勤)・K-1(婚約者)など他の非移民ビザ申請者は、明示的に制限の対象外とされている。

備考: 制限の対象とならないカテゴリーの申請は引き続き受理されるが、領事官は法的権限の範囲内で必要に応じてビザの有効期限短縮を行うことができる。

【IV. 適用範囲および制限事項】

  • 将来的適用(Prospective Application)
    本規定は、施行日以降に発行されたビザ及び、施行日以降に米国外にいる個人に対してのみ適用されるものであり、遡及適用を意図していない。
  • 遡及的効力の否定(Non-Retroactivity)
    施行日前に発行されたビザは、ただちに取り消されることはなく、また、本大統領令のみに基づき失効しないものとする。2025年6月9日以前に有効なビザを所持し、同時点で米国内に滞在している者は、そのビザの有効性を引き続き保持する。
  • 米国内にいる者への適用(Inside the United States)
    施行日前に米国内に合法的に在留し、有効なビザを所持する者については、本規定の影響を受けず、そのビザは引き続き有効かつ有効に機能する。

【V. 例外規定(Section 4(b))】
本大統領令は、特定の個人カテゴリーを保護するための例外規定を明示しており、以下の者はビザ制限の対象外とされる。

  • 合法的永住者(LPR
  • 難民、庇護申請者、拷問防止条約(CAT)に基づく保護を受けている
  • 外交官及びNATO代表
  • 非指定国の旅券を利用する二重国籍
  • 米国市民の配偶者、未成年子女、21歳以上の親族(証明書類の提出を要す
  • 海外で養子縁組された子ど
  • アフガニスタン特別移民ビザ(SIV)保持者及び米国政府職員のSIV所持
  • イランにおいて迫害を受けている民族・宗教的少数
  • 主要な国際スポーツイベント(例:オリンピック、ワールドカップ等)に参加するアスリート、コーチ、スタッフ及びその直系親
  • 米国務長官または司法長官が国家の利益に照らして入国を認めると判断した

これらの例外規定に適合する者は、ビザ取得及び入国の権利を引き続き有するとみなされるが、追加の審査や安全検査が行われる場合があり得ることに留意する必要がある。

この大統領令は、対象国からの渡航および移民を制限することにより、経済に著しい影響を及ぼすことが予想される。2022年には、対象国からの非市民者が少なくとも298,600人米国に入国したとされている。翌年には、対象国の国民を有する世帯が合計で32億ドルの所得を得、7億1,560万ドルの連邦・州・地方税を納付し、25億ドルの消費支出力を保有していた。対象国のビザ制限によりほぼ全面的に対象となった国からの非市民者は69,700人であり、その多くはハイチ、アフガニスタン、イランからのものであった。一方、部分的な渡航禁止対象国からの非市民者は約22만8,900人であり、その大半はキューバおよびベネズエラからのものである。

さらに、2023年時点で、これら19か国からの在留者は約430万人に上り、そのうち2.4百万人は米国市民に帰化している。多くは海外にいる家族と再会できずにいる一方、国際的な旅行を計画していた者の中には、帰国や再入国の際に障壁や選択肢の制約を経験する者もいると考えられる。これらの措置の長期的な影響は、経済的な影響力を持つこれらの集団に対して甚大である可能性が高い。2023年時点で、これらの集団の半数以上がフロリダ州またはカリフォルニア州に在住していた。

米国からの海外旅行前に外国籍の方が知っておくべきこと

米国を離れて海外に旅行することは、再入国の規定、ビザの有効性、または入国の条件について不明点が多い外国籍の方にとってストレスとなる場合があります。人員削減や米国ビザの事務手続きの遅れにより、米国への帰国が遅れることもあります。学生、派遣社員、永住者、旅行者のいずれであっても、適切な準備が米国への帰国時の問題回避の鍵となります。以下に、旅行前に知っておくべきポイントをまとめました。

非移民ビザ保持者:F-1H-1B、その他

学生(F-1)、専門技術者(H-1B)、交換研修者(J-1)などの非移民ビザ保持者は、旅行前に適切な書類が揃っているかを確認する必要があります。一般的な要件の一つは、有効なビザスタンプであり、これは米国への再入国に必要です。ビザの有効期限が切れている場合、米国に戻る前に海外の米国領事館または大使館で新しいビザの申請を行う必要があります。

F-1ビザの学生にとって重要な書類は、過去12ヶ月以内(オプショナル・プラクティカル・トレーニングの場合は6ヶ月以内)に指定学校職員(Designated School Official “DSO”)から渡航の承認を受けた有効なI-20フォームです。H-1Bビザ保持者は、継続的な米国での雇用を証明するために、I-797承認通知と最近の給与明細のコピーを携帯する必要があります。また、F-2やH-4などの扶養ビザ保持者は、主たるビザ保持者が有効なステータスを保持していることを確認する必要があります。

例えば、米国の大学に在籍しているF-1学生で、海外旅行を計画している場合、米国を出発する前にF-1ビザがまだ有効であることを確認し、I-20に新しい渡航署名を取得する必要があります。ビザの有効期限が切れている場合は、海外の米国領事館または大使館でビザ更新の予約を行う必要があり、人員削減や米国ビザの事務手続きの遅れにより、米国への帰国が遅れる可能性があります。

訪問者(B-1/B-2ビザ)の旅行に関する注意事項

訪問者ビザ(ビジネス用のB-1または観光用のB-2)で米国に滞在する外国籍の方は、海外旅行と再入国の際に特に注意が必要です。これらのビザは米国への入国を保証するものではなく、税関・国境警備局(CBP)の職員が入国資格を判断するためです。

米国を離れる旅行者は、自身のビザが再入国のために有効であること、許可された期間を超えて滞在していないことを確認する必要があります。ビザの超過滞在(オーバーステイ)は、わずかな期間でも将来の米国ビザ申請において問題を引き起こす可能性や再入国を拒否されるリスクがあります。

米国の永住者(グリーンカード保持者)

永住者(LPR)の場合、渡航の自由度は高くなりますが、再入国の条件に注意を払う必要があります。米国への再入国には、有効なグリーンカード(フォームI-551)が不可欠です。グリーンカードが期限切れの場合、LPRは渡航前に更新する必要があります。

米国を長期間不在にすることも問題を引き起こす可能性があります。LPRが国外に1年以上滞在すると、ステータスを放棄したと見なされることがあります。これを避けるために、長期旅行を計画しているLPRは、米国を出国する前に再入国許可証(最大で2年間有効)を申請する必要があります。

米国の永住者として、何らかの理由で6ヶ月以上国外に滞在した場合、問題を避けるために、グリーンカードが有効であることを確認し、納税申告書や公共料金の請求書など、米国との継続的な結びつきを証明する記録を保持する必要があります。これにより、米国への帰国が円滑に進むでしょう。

旅行者全般への最終的なアドバイス

以下はすべての旅行者にあてはまる注意点です:

  1. ビザの有効性を確認する: ビザおよび必要な渡航書類が最新のものであることを確認してください。
  2. 審査時間を理解する: ビザ更新が必要な場合、米国の領事館での手続きにかかる時間が延びる可能性を考慮して計画を立てましょう。
  3. 適切な書類を携帯する: 移民関連の書類、雇用証明書(該当する場合)、および米国との結びつきを証明する書類のコピーを用意してください。
  4. 旅行制限を監視する: 再入国に影響を及ぼす可能性のある国ごとの旅行制限や健康要件を把握しておきましょう。現在の米国政府の方針は頻繁に変更されるため、十分な事前通知がない場合があります。

これらの予防策を講じることで、外国籍の方々は海外旅行をし、米国への帰国の準備を万全にすることができます。

レイクン・ライリー法

トランプ政権の強硬な移民政策を強調する法案〜

2025年1月22日に、レイクン・ライリー法(S.5)が下院で可決され、ドナルド・トランプ大統領に署名のために送付されました。この法案には、3つの物議を醸す移民規定が含まれており、大きな注目と関心を集めました。

特定の犯罪で起訴された外国人の強制収容

レイクン・ライリー法の第2条は、以下の外国人の強制収容を義務付けています。

  1. 以下の法律条項のいずれかに該当し、米国への入国が認められない者:
    • INA §212(a)(6)(A): アメリカ合衆国に入国許可または仮釈放を受けずに滞在している外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(6)(C): (i) 詐欺または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した外国人、または (ii) 州または連邦の給付を得るためにアメリカ市民権を虚偽申告した外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(7): 入国申請の時点で必要な入国書類を所持していない外国人を入国拒否とする。
  2. 窃盗、強盗、万引き、法執行官への暴行、または他者を死亡させるまたは重傷を負わせる犯罪を含む犯罪で起訴されたり、逮捕されたり、有罪判決を受けたり、または犯罪を犯したことを認めた外国人。

レイクン・ライリー法が制定されれば、アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)は、指定された犯罪で起訴されたいかなる個人も、関連する移民国籍法(INA)の規定に基づいて入国拒否であると見なされる場合に限り、その個人を強制収容することが義務付けられます。

個人が入国を許可されずにアメリカ合衆国に滞在しているかどうかの判断は比較的簡単ですが、後者の二つの入国拒否事由の適用には複雑さが伴います。**INA §212(a)(6)(C)**は、州または連邦の便益を得るために米国市民権を虚偽申告したことのあるすべての個人を入国拒否とします。これには、運転免許申請の際に投票登録をしたり、自らを米国市民と偽ってI-9フォームを完成させたりした者が含まれます。さらに、この項目は、不正な手段または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した個人にも適用されます。特定の状況下では、アメリカに合法的に滞在している個人がこの理由により入国拒否と見なされることもあれば、同時に承認された免除を保有している場合に、入国許可がない状態で国に留まることが可能な場合もあります。このため、すでにこの理由に基づいて入国拒否とされている個人のみが、関連する犯罪で起訴された際に強制収容の対象となるのか、あるいは国家安全保障省(DHS)が関連する犯罪で逮捕された外国人の潜在的な入国拒否について調査する義務があるのかは不明です。

最後の入国拒否事由である**INA §212(a)(7)**は、入国の際に必要な入国書類(ビザやパスポートなど)を所持していないことを理由に個人を入国拒否とします。この入国拒否事由は、通常、個人がアメリカ合衆国に入国しようとする際に適用され、一般的には入国地点でのみ関連します。特に、**INA §212(a)(7)は、すでにアメリカ合衆国に存在する個人に適用される迅速な退去手続きの状況にのみ関連します。さらに、入国許可または仮釈放されずにアメリカ国内に物理的に存在する個人はすでにINA §212(a)(6)(A)に基づく入国拒否の対象となっているため、レイクン・ライリー法INA §212(a)(7)**が含まれることは、その適用性と関連性に疑問を投げかけるものと言えます。

なお、免除は**INA §212(a)(7)**に基づく入国拒否を克服するためには利用できないことに注意が必要です。この入国拒否事由に対処するためには、個人は再申請を行い、必要な書類を提出することのみが可能です。

基本的に、これらの規定に該当するすべての者は強制収容されなければならない(拘置所または収容センターに入れられる)ということを意味します。この法案が可決される前は、危険でない人々は、公聴会やCBPに出頭するよう指示されるだけで、パスポートは保持され、拘留されることはありませんでした。これは新しい政権下で起こった大きな変化です。

トランプ大統領、移民弁護士に対する攻撃を発表

2025年3月22日、トランプ大統領は移民弁護士に対する攻撃を含む書簡を発表し、虚偽または詐欺的な主張を行う弁護士に対して監視および懲戒処分を求めました。以下はホワイトハウスが発表した書簡です。

件名: 法制度および連邦裁判所の濫用防止

アメリカ合衆国の法律または弁護士の行為を規制する規則に違反する行為に関与する弁護士や法律事務所は、迅速かつ効果的に説明責任を果たさなければならなりません。弁護士や法律事務所による不正行為が国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に脅かす場合、説明責任は特に重要です。

最近では著しく非倫理的な不正行為の例があまりにも多く存在しています。例えば、2016年にElias Law Group LLPの創設者兼会長であるマーク・エリアス氏は、外国人によって作成された虚偽の書類に深く関与していました。これは、大統領選挙の結果を変えるために連邦法執行機関が大統領候補を調査するための不正な根拠を提供することを目的としていました。エリアス氏はまた、自分のクライアントである大統領戦に敗れたヒラリー・クリントン氏がこの書類で果たした役割を意図的に隠蔽しようとしました。

横行する不正行為と実利のない申請が、大統領が合衆国憲法第2条の下で中心的な権限を行使するための、憲法に則った合法的な基盤に取って代わった移民制度もまた、弁護士や法律事務所による不道徳な行動の例が多く存在しています。例えば、移民関連の弁護士や力のある大手法律事務所の無償サービスでは、亡命申請を行う際にクライアントに過去を隠したり、状況について嘘をついたりするようクライアントを頻繁に指導しています。これらは、すべて、国家安全保障を守るために制定された移民政策を回避し、移民当局や裁判所を欺いて不当な救済を認めさせるためです。これらの不正な主張を反論するために必要な情報を収集することは、連邦政府に対して莫大な負担を強いることになります。そして、このような不正は私たちの移民法の完全性と法曹界をより広範に損なうものと言えます。レイケン・ライリーやジョセリン・ヌンガレイ、レイチェル・モリンのような罪のない犠牲者に対する残虐な犯罪や、アメリカ人のための納税者資源が膨大に浪費されているなど、その結果生じる大量の不法移民がもたらす否定できない悲劇的な結果は言うまでもありません。

連邦民事訴訟規則第11条は、弁護士が連邦裁判所において特定の非倫理的行為に従事することを禁止しています。弁護士は「不適切な目的」で法的文書を提出してはいけません。これには「ハラスメント、不必要な遅延を引き起こすこと、または訴訟費用を不必要に増加させること」が含まれます(FRCP 11(b)(1))。弁護士は法的議論が「現行法によって、あるいは現行法を拡張、修正、あるいは覆すための、または新法を確立するための、根拠のない主張によって正当化される」ことを保証しなければなりません(FRCP 11(b)(2))。また、弁護士は事実に関する供述が証拠による裏付け、またはそのような証拠が実際に存在するという信念に「合理的に基づいていること」を保証しなければなりません(FRCP 11(b)(3)-(b)(4))。これらの命令が違反された場合、相手当事者は制裁の申立てを行うことができます。(FRCP 11(c))。この規則の条文は、弁護士が法の支配を尊重し、我が国の法制度を誠実に守る厳粛な義務を負っていることを踏まえ、弁護士及びその法律事務所、ならびに不誠実な当事者に対する制裁を具体的に取り上げ、規定しています。さらに、弁護士の職務規定モデル規則の第3.1条は、「弁護士は、既存の法律の延長、修正、または覆すことを求める誠実な主張を含む、軽薄でない法律および事実の根拠がない限り、訴訟手続を提起または防御してはならず、またはその中で争点を主張または反論してはならない」と規定しています。

残念ながら、これらの要件を無視して連邦政府に対して訴訟を起こしたり、根拠のない党派的攻撃を行った弁護士や法律事務所があまりにも多く存在しています。これらの懸念を対処するために、私はここに、米国に対して軽薄で不合理かつ煩瑣な訴訟を起こす弁護士や法律事務所に対して制裁を求めるよう司法長官に指示します。

さらに、私は司法長官と国土安全保障長官に対し、弁護士の行動と懲戒に関するそれぞれの規則の執行を優先するよう指示します。例えば、8 C.F.R. 292.1 et seq.; 8 C.F.R. 1003.101 et seq.; 8 C.F.R. 1292.19を参照ください。

さらに、私は司法長官に対し、連邦裁判所または連邦政府のいかなる部門において、職務上の行動規則に違反すると思われる行為を行った弁護士を懲戒処分に付すため、あらゆる適切な措置を取るよう司法長官に指示します。特に国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に関わるようなケースでは、正当な主張と争点に関する規則も含みます。この指令に従うにあたり、司法長官は、適切な場合には若手弁護士の倫理的違法行為をパートナーまたは法律事務所に帰属させることを含め、若手弁護士を監督する際に法律パートナーが負う倫理的義務を考慮しなければなりません。

さらに、連邦政府に対する訴訟において、弁護士または法律事務所による行動が制裁またはその他の懲戒処分を求めるに値すると判断した場合、司法長官は関連する上級執行官と協議の上、国内政策担当大統領補佐官を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価や、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇われた連邦契約の終了を含む、追加の措置を大統領に提案するものとします。

さらに、私は司法長官に対し、関連する上級執行官と協議の上、過去8年間の連邦政府に対する訴訟において弁護士またはその法律事務所の行為を見直すよう指示します。もし司法長官が不当な訴訟の提起や詐欺行為への関与など不正行為を特定した場合、国内政策担当大統領補佐官 (Assistant to the President for Domestic Policy) を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇用された契約の解除、またはその他の適切な措置を含む、追加の措置を講じるよう大統領に勧告を指示します。

法律事務所および個々の弁護士は、法の支配、正義、秩序を守る大きな権力と義務があります。司法長官は、大統領顧問とともに、こうした希望に満ちたビジョンを実現するための事務所の改善について、大統領に定期的に報告するものとします。」

この書簡に対し、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は次のような回答を発表しました。

「ワシントンD.C. – アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、トランプ政権が昨晩発表した書簡において移民弁護士による「横行する詐欺行為と根拠のない主張」という主張を否定します。裁判官に対する最近の行動を考えると、これは移民弁護士、法律事務所、および移民弁護士協会に対するパム・ボンディ司法長官とクリスティ・ノエム国土安全保障長官への冷ややかな指示です。この書簡は要するに、亡命および移民案件における弁護士に対する制裁、審査、監視の強化を命じています。複雑かつ厳格化する移民制度に対して、移民弁護士が個人の代理人として不適切な行為を行っているという主張は、根拠がなく危険です。

アメリカ移民弁護士協会(AILA)のケリ・スタンプ会長は、「何よりもまず、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、法の支配を守り尊重することを目的とした弁護士協会です。AILAの会員は、アメリカ合衆国憲法を遵守し 、誠実かつ礼儀を重んじ、法廷の役員としての職務を忠実に遂行することを厳粛に誓っています。75年以上にわたり、AILAとその会員はこの誓いと移民法業務の誠実性を守ってきました。私たちは、最高基準のプロフェッショナリズムと誠実さを堅持し、すべての移民弁護士がその専門的責任を果たすことをお約束します。この政権の言辞は、誤解を招くだけでなく危険です。それは、移民(その多くは迫害から逃れて新しいコミュニティに貢献している)が、公正な法的代理権を利用できるようにする毅然とした専門家たちの仕事を非合法化しようとしています。これは単に移民弁護士の問題ではなく、私たちの法制度の誠実性や、適正手続きと法の平等な保護の原則に関わる問題なのです。AILAとその会員は決して脅かされることはありません。私たちは弁護士として誓いを立てており、政治的圧力によってこの憲法に対する宣誓義務を放棄することはありません」と述べました。

AILAのベンジャミン・ジョンソン事務局長は、「トランプ政権は、自分たちにあえて反対する判決を下した裁判官を攻撃し、自分たちに反対する人物の人格を貶めるという長い歴史があります。昨晩遅く、同政権は移民弁護士や無償案件を手掛けるや大手法律事務所に怒りを集中させました。これは法律家に対する危険な攻撃です。弁護士の役割は、私たちの民主主義におけるバランスの取れた司法制度に不可欠です。弁護士には、法の範囲内でクライアントのために熱心に擁護する倫理的義務があります。この義務は私たちの法制度の礎であるだけでなく、アメリカの法学そのものに組み込まれています。この義務を果たす移民弁護士を非難する試みは、適正手続きを阻止し、私たちの中で最も弱い立場にある人々を守るために働く者たちを黙らせようとする皮肉な試みです。AILAは、安全で秩序ある人道的な移民制度の構築に向けて働き続け、移民の権利を守り、会員の倫理的義務を守り、この国が築かれた正義の原則を脅かそうとするあらゆる試みに対抗していきます」と付け加えました。

個人的には、ほとんどの弁護士はプロとしての責任を守っていると思います。しかし、これまでの年月の中で、他の弁護士からの乱用や事実と異なる申請書類を見てきました。これは誰の助けにもなりませんし、弁護士が不正な行為に関与するとクライアントに損害を与えることになります。そのため、案件に不利になるような情報はすべて開示し、政府に対して常に真実を述べることが非常に重要です。当事務所では、情報開示において100%真実でないと思われる案件の弁護は決して行いません。


 [AM1]Please make sure to add the link of the memo.

スポーツ選手向けビザの種類

一部のアマチュアスポーツ選手は観光ビザで、また、場合によってはビザなしでも入国することができます。しかし、多くのスポーツ選手はその対象には含まれません。報酬や賞金を伴う活動のために、長期的にアメリカを訪れるスポーツ選手は、P-1AビザまたはO-1特別技能保持者ビザの取得を検討する必要があります。

P-1Aビザは、O-1ビザよりも一般的に手続きが簡単です。ただし、スポーツ選手がO-1ビザの資格を満たす場合は、O-1ビザを取得することをお勧めしています。O-1ビザはより柔軟性が高く、アスリート活動以外のさまざまな活動を許可します。O-1ビザを取得した後のステップとしては、永住権の申請が考えられますが、このプロセスには長い時間がかかるため、外国籍の方はまずO-1ビザを取得し、アメリカに居住しながら、その後の活動や高水準の成果をもとにグリーンカードの申請を行うのが一般的に望ましいとされています。

1.  ESTAまたはB-1/B-2

アマチュアスポーツ選手は、競技目的でBビザまたはESTA(ビザ免除プログラム)を使用してアメリカに入国できる場合があります。

  • アマチュアスポーツ選手 報酬を受け取らない場合は、B-2ビザまたはESTAを使用することができます。また、報酬の受け取りは認められていませんが、経費の払い戻しは認められています。
  • プロスポーツ選手 B-1ビザを使用して米国に入国ができるのは、アメリカからの給与や支払いを受け取らない特定のビジネス関連活動の場合のみです。このビザは、賞金を除き、アメリカの団体から一切報酬を受け取らないイベントや競技に参加するアスリートに適しています。

プロスポーツ選手は、スポーツイベントや競技会に参加するためにアメリカに来る場合、B-1ビザを取得する資格があります。主な条件は、アメリカからの給与や支払いを受け取らないことです。ただし、イベントの賞金を受け取ることは許可されています。

B-1ビザを使用してスポーツ選手が行うことができる活動は以下の通りです:

  • トーナメントやイベントへの出場
  • 競技に関連するプロモーション活動への参加
  • 競技に関する会議や集会への出席

制限事項: B-1ビザを持つスポーツ選手は以下のことができません:

  • アメリカの組織で雇用されること。
  • アメリカからの給与や定期的な支払いを受け取ること。
  • 労働ビザが必要な活動に従事すること。

上記のオプションが実行可能であれば、Bビザはスポーツ選手がアメリカに入国するための最も簡単な方法と言えます。Bビザの申請は、米国大使館(国務省)によって処理されます。一方、PビザとOビザは、雇用主の請願に基づく米国移民局(USCIS)によるより長い初期審査が必要です。

2. 国際的に認知されたスポーツ選手及びチームのためのP-1Aビザ

P-1Aビザは、国際的に認められたスポーツ選手が特定の競技会に参加するために、一時的にアメリカに入国する際に利用できるビザです。このビザは、個々のアスリートにも、スポーツチームのメンバーにも適用されます。

資格条件:

  • 個々のスポーツ選手: 複数の国における高い成果と知名度を示すことで、そのスポーツにおいて国際的に認知されていることを証明する必要があります。
  • スポーツチーム: チームは、その分野において国際的に認められたレベルの高い存在である必要があります。各チームメンバーは、チームの国際的な評判に基づいてP-1の分類が与えられます。

証明要件: 申請者は、米国の主要スポーツリーグやチーム、または国際的に認知されている個人スポーツ競技との入札契約の提供が求められます。加えて、以下のうち少なくとも2点の証拠書類を提出する必要があります:

  • 米国メジャーリーグの前シーズンに多く出場していたこと
  • 国代表チームとして国際大会に出場したこと
  • 米国の大学またはカレッジのインカレの前シーズンに多く出場していたこと
  • その外国籍選手またはチームの国際的な知名度について詳しく説明した、米国の主要なスポーツリーグ、または競技団体役員からの書面での声明
  • 国際的に認められていることに関するスポーツメディア、または著名な専門家による書面での声明
  • 国際的なランキングを証明するもの
  • その競技における重要な栄誉や賞を証明するもの

規制上の注意事項: P-1Aビザは、国際的に認められたレベルで活躍するアスリートのために特別に設計されており、提供される雇用はそのような認識を必要とします。” 継続的な国内または国際的な評価“を必要とするO-1と異なり、P-1Aはより広い範囲であるコーチやトレーナーなどスポーツ選手以外の役割も含まれます。

P-1AビザとO-1ビザの比較

P-1Aビザは、”継続的な国内または国際的な評価”を求めるO-1ビザとは異なり、コーチやトレーナーなどスポーツ選手以外の役割を含む、より幅広い職種に適用されます。

3. O-1特別技能保持者ビザについて

O-1ビザは、スポーツを含むさまざまな分野で並外れた能力を持つ個人のために設けられたビザです。P-1Aビザと比較して、O-1ビザはより柔軟性があり、その条件下で許可されている多様な活動に従事することができます。

スポーツの分野において、O-1申請者は国内または国際的な知名度を獲得していなければなりません。これは国際的に認められた主要な賞(例:世界選手権)を受賞しているか、以下の条件のうち少なくとも3つを満たすことで証明できます:

  • 国際的に認められた賞: その分野において著名な国内または国際的な表彰を受けていること。
  • 著名な組織への所属: その分野の国内または国際的な専門家によって決定された、会員資格として優れた業績を必要とする団体のメンバーであること。
  • 出版物: 申請者のスポーツに関する記事やコラムが主要なメディアや業界誌に掲載されていること。
  • 審査経験: パネルでの参加、または個人的に審査委員を務めたことがあること。
  • 評価的役割:パネリストまたは審査員として、同じ分野または関連する分野の他者の作品を評価した経験があること。
  • 重要な役割:著名な組織や施設において重要または不可欠な役割を担っていること。
  • 報酬申請者の並外れた能力が証明できるような高給またはその他の形態の報酬を受け取っていること。

スポーツ選手のためのグリーンカード

アメリカで長期的に居住を希望するスポーツ選手は、以下の方法で永住権を取得できます。

  1. EB-1A特別技能保持者グリーンカード:O-1ビザと同様に、申請者は並外れた能力を証明する必要がありますが、承認のハードルがより高くなります。
  2. EB-2国益免除グリーンカード:申請者の仕事やパフォーマンスがアメリカの国益に貢献するものであることを示さなければなりません。この定義は広く解釈することができ、競技レベルに関係なく、アメリカのスポーツの発展に深く関わっているアスリートにとっては、有益となる可能性があります。
  3. EB-3技能労働者グリーンカード:この選択肢は、EB-1AまたはEB-2の基準を満たさないアスリートのための代替手段となります。これはアメリカの雇用主によるスポンサーシップを必要とし、そのポジションに適したアメリカ人労働者がいないことを確認するための厳格な雇用プロセスが義務付けられています。

【関連ページ】
スポーツ選手・芸能ビザ・文化交流ビザ(P-1/P-2/P-3)


Visa Options for Athletes

Some amateur athletes can enter the United States on a tourist visa or, in some cases, without a visa; however, many cannot. Athletes traveling to the U.S. for activities that involve compensation, including prize money, over an extended period may consider obtaining a P-1A athlete visa or an O-1 visa for individuals with extraordinary ability.

The P-1A visa is generally less complex than the O-1 visa. However, if an athlete qualifies for an O-1, we typically recommend pursuing that visa, as it offers greater flexibility and permits a variety of activities beyond just athletic pursuits. A subsequent step after obtaining an O-1 visa might be applying for permanent residency, but this process takes time. It is often advisable for the foreign national to first secure an O-1 visa and then apply for a Green Card after they have established residency in the U.S. and bolstered their application with further activities and evidence of their high-level accomplishments.

ESTA or B-1/B-2 Visa

Amateur athletes may be allowed to enter the U.S. on a B visa or ESTA (Visa Waiver Program) for competitive purposes:

  • Amateur Athletes: They can use a B-2 visa or ESTA if they do not receive any compensation, although reimbursement for expenses is permitted.
  • Professional Athletes: They may enter the United States using a B-1 visa for certain business-related activities that do not involve receiving a salary or payment from a U.S. source. This visa is suitable for athletes participating in events or competitions where they will not be compensated by a U.S. entity, except for prize money.

Professional athletes qualify for a B-1 visa if they are coming to the U.S. to participate in a sporting event or competition. The key condition is that they must not receive a salary or payment from a U.S. source, although receiving prize money from the event is allowed.

The B-1 visa permits athletes to engage in activities such as:

  • Competing in tournaments or events.
  • Participating in promotional activities related to their sport.
  • Attending meetings or conferences pertinent to their sport.

Restrictions: Athletes on a B-1 visa cannot:

  • Be employed by a U.S. organization.
  • Receive a salary or regular payment from a U.S. source.
  • Engage in activities that would require a work visa.

If the above options are feasible, they represent the simplest way for athletes to enter the U.S. Applications for B visas are processed by the U.S. Embassy (Department of State). In contrast, P and O visas require a lengthier initial review by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) based on the employer’s petition before the State Department issues the visa.

P-1A Visa for Internationally Recognized Athletes and Teams

The P-1A visa is available for athletes who are internationally recognized and wish to enter the United States temporarily to participate in specific athletic competitions. This visa applies to both individual athletes and members of athletic teams.

Eligibility Criteria:

  • Individual Athletes: Must demonstrate international recognition in their sport through a high level of achievement and recognition in multiple countries.
  • Athletic Teams: The team must be internationally recognized as outstanding in its discipline. Each member of the team is granted P-1 classification based on the team’s international reputation.

Evidentiary Requirements: Applicants must provide a tendered contract with a major U.S. sports league or team or with an individual sport that is commensurate with international recognition. Additionally, they must provide documentation supporting at least two of the following:

  • Significant participation in a prior U.S. major league season.
  • Participation in international competition with a national team.
  • Significant participation in a prior U.S. college or university season in intercollegiate competition.
  • A written statement from a major U.S. sports league or official of the sport’s governing body detailing the foreign national’s or team’s international recognition.
  • A written statement from the sports media or a recognized expert concerning international recognition.
  • Evidence of international ranking.
  • Proof of significant honors or awards in the sport.

Regulatory Considerations: The P-1A visa is specifically designed for athletes performing at an internationally recognized level, and the employment offered must require such recognition. The P-1A classification differs from the O-1 visa, which necessitates “sustained national or international acclaim” and is broader in scope, including non-athlete roles such as coaches and trainers.

P-1A vs. O-1 Visa for Athletes

The P-1A classification is distinct from the O-1 visa, which requires “sustained national or international acclaim” and encompasses a broader range of roles, including non-athlete positions such as coaches and trainers.

O-1 Visa for Individuals of Extraordinary Ability

The O-1 visa is designated for individuals with extraordinary abilities across various fields, including sports. Compared to the P-1A visa, the O-1 visa is more flexible, allowing holders to engage in various activities permitted under its terms.

In the sports arena, O-1 applicants must have attained national or international recognition, which can be proven by winning a major international award (e.g., world championships) or by meeting at least three of the following criteria:

  • Recognition Awards: Having received national or international recognition awards that are prestigious within the field.
  • Membership in Esteemed Organizations: Being a member of an organization that requires outstanding achievements for membership, as determined by national or international experts in the field.
  • Publications: Having published articles or columns about the applicant’s sport in major media or industry publications.
  • Judging Experience: Having participated in panels or served individually as a judge in the field.
  • Evaluative Roles: Having experience as a panelist or judge evaluating the work of others in the same or related fields.
  • Significant Roles: Holding an important or essential role in an organization or establishment that has received notable recognition.
  • Compensation: Receiving high salaries or other forms of compensation that demonstrate the applicant’s extraordinary ability.

Green Card Options for Athletes

Athletes wishing to reside in the United States on a long-term basis can pursue permanent residency through the following methods:

  1. EB-1A Extraordinary Ability Green Card: Similar to the O-1 visa, applicants must demonstrate extraordinary ability, though the standards for approval are generally higher.
  2. EB-2 National Interest Waiver Green Card: Applicants must show that their work or performance serves the national interest of the U.S. This definition can be broadly interpreted and may be beneficial for athletes significantly involved in the development of sports in the U.S., irrespective of their competitive level.
  3. EB-3 Skilled Worker Green Card: This option serves as an alternative for athletes who do not meet the criteria for EB-1A or EB-2. It requires sponsorship by a U.S. employer and mandates a rigorous employment process to confirm that there are no qualified U.S. workers available for the position.

トランプ政権における期待されること

トランプ政権における期待されること

現在アメリカにいるクライアントには、新政権の政策が明確になるまでそのまま留まるようアドバイスしています。また、新政権が就任する前に決定を得るために、未処理の申請を可能な限り優先処理に切り替えることをお勧めします。

PERMプロセスを検討している方には、当初の計画よりも早めに開始することを推奨します。新しい政策の下で処理時間が延びる可能性があるためです。この積極的な戦略は、現在のタイムラインがすでに延長されていることを考慮すると、潜在的な遅延を軽減することを目的としています。

LCAおよびPAFコンプライアンス

雇用主には、特にFDNSの現地訪問の増加や労働省及びHSIによるI-9監査の強化が予測される中、コンプライアンスを優先するよう促します。これらのコンプライアンス分野に取り組むことで、クライアントがリスクを軽減するのに大いに役立ちます。

クライアントには、労働条件申請(LCA)および公共アクセスファイルが完全に遵守されていることを確認するようアドバイスしています。また、従業員が申請書に記載された役割を果たし、指定された勤務地で働いていることを確認するための内部監査を行うことが、FDNS訪問に備えるために重要です。ほとんどの企業が規制を遵守していますが、不一致が検査時に発覚した場合、深刻な結果を引き起こす可能性があります。

I-9記録の維持は、特に合併、買収、またはその他のデューデリジェンスに関連するイベントを経験している企業にとって重要です。I-9記録の正確性を確保することで、クライアントはHSI監査や取引における精査から保護されます。M&A活動の増加が予想される中で、コンプライアンスチェックの準備は、規制上の後退を避けるために重要です。

明確かつ現実的な期待設定

多くのクライアント、特にスムーズな移動や処理に慣れている方々は、新たな不確実性に直面しています。

クライアントには、グリーンカードを取得するまでアメリカに留まることを奨励し、これが特に新政権下での法律や政策の変更に伴う複雑さを回避する助けになることをお勧めします。

これは、アメリカ国外にいる個人に対する大統領の権限に関連する複雑さを考慮する上で特に重要です。パロールを受けた場合でも、移民法ではパロールを受けた者をアメリカ国外にいると見なす可能性があります。この解釈は不確実性を加え、以前の移民違反、特にオーバーステイがあるクライアントにとってリスクとなる可能性があります。

将来の移民政策

将来の移民政策に関する不確実性は非常に懸念されます。特に、ビジネス移民に直接影響を与える可能性のある政権内のイデオロギーの対立を考慮すると、状況は一層深刻です。移民を制限しようとする声と、政府内のより穏健な意見との間の緊張関係は、STEM OPTやワークビザなどのプログラムに対して本当のリスクをもたらし、規制の強化や既存の道筋の後退を引き起こす可能性があります。

変化がすぐに訪れるわけではありませんが、イデオローグが影響を与える場合、移民法において重要な変化が起こる可能性があります。OPTプログラム、特に国際学生のための実践的なトレーニング機会を排除しようとする動きは、重大な懸念を引き起こします。この動きはSTEM OPTの制限にとどまらず、アメリカ国内での卒業後の外国人の就業機会を減少させることを目的としている幅広い試みを示しています。

手続き上のリスク、例えば手抜きや訴訟を解決することなどは、迅速な政策変更を引き起こす可能性があり、それに異議を申し立てることが難しい場合があります。このような法的操作は、移民システムの柔軟性や企業を支援する能力に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に熟練した外国人労働者に依存する企業にとっては、その影響は顕著です。

現在ビザプロセスを進めているクライアントにとっては、特に国際旅行やステータス変更に関して慎重で保守的なアプローチを採ることが賢明です。政策の状況が予測できない中、潜在的な変更に備えることが不可欠です。これらの動向を積極的に監視し、クライアントへのアドバイスにおいて柔軟性を維持することが、政治的環境の変化に伴って重要となるでしょう。

対外処理に関する懸念

将来のトランプ政権下での対外処理に関して多くの懸念があります。移民国籍法のセクション214Bに基づく査証拒否権は、移民を制限するための効果的な手段であり、新しい政策を実施することなく、その権限を行使することができます。このため、EビザやOビザのように、従来あまり厳しく scrutinizeされてこなかったビザカテゴリにも影響を及ぼす可能性があります。米国労働者がその役割を果たせるかどうかを判断する際、より厳格な基準が適用されることによって、Visaの承認が増えない可能性も考えられます。

また、特にL-1ビザやTNビザに関するケースで、アメリカの国境における監視が高まることに対する懸念が高まっています。厳格な国境政策を求める声が高まる中で、ビジネスビザの申請においても裁量が増加する可能性があります。これにより、迅速な追放(ER)や、技術的な理由による拒否が増加することが考えられ、国際的な業務を管理しているビジネス移民の専門家に新たな課題をもたらすことになります。

アメリカ移民政策の未来:第2次トランプ政権下における移民ビジネスに関する重大な考慮事項

ドナルド・トランプ氏の第47代アメリカ合衆国大統領としての就任は、アメリカの歴史の中でも最も注目すべき政権復活の一つとして位置づけられています。彼の再任によって、国内の政治環境および国際的なダイナミクスの両方が再構築されることが予想されています。トランプ氏は、「アメリカの忘れられた男女」を重視したメッセージを訴えかけました。このメッセージは政治体制やグローバリゼーションの影響により疎外感を抱く労働者階級の有権者たちに深く響いています。

移民問題は、2024年の共和党プラットフォームにおいて最も議論を呼んでおり、同時に決定的な課題のひとつであり続けています。トランプ氏の指導の下、共和党(通称GOP=グランド・オールド・パーティ)は、厳格な国境警備や南部国境の壁の完成、そして不法移民に対する厳しい取り締まりを強調する強硬なアプローチを追求する可能性が高いです。特に犯罪歴のある不法移民の追放は、引き続き優先事項となることが予想されています。加えて、共和党は家族ベースの移民よりも高度なスキルを持つ労働者を優先する能力ベースの移民制度への移行を支持する姿勢を見せており、新たな移民の流入をコントロールしつつ、国家の労働力を強化することを目指しています。この戦略は、移民問題に対する共和党内でのよりナショナリスト的、ポピュリスト的な立場への広範なイデオロギーの変化を反映しており、トランプ氏の影響力は依然として大きく、彼のレガシーを決定づけ続けている問題です。

第二次トランプ政権下では、アメリカの移民政策はさらなる規制強化が予想され、合法的な移民経路の削減、執行措置の強化、アメリカ人労働者の雇用の優先に焦点が当てられるでしょう。これらの政策は、移民改革の新たな時代の始まりを示しています。移民問題を国家の最大課題のひとつと考える有権者に直接訴える、より孤立主義的で国家主義的なアメリカというトランプのビジョンに沿った政策と言えます。

これらの変化を考慮すると、移民ビジネス、雇用主、外国人材に依存する企業は、移民戦略を評価し調整するための積極的な措置を講じる必要がございます。雇用主は、外国人労働力を慎重に見直し、コンプライアンス対策を強化し、進化する移民政策から生じる可能性のある混乱に備えて計画を立てる必要があります。

雇用主および移民関連ビジネス関係者が取るべきステップ:

  • 入国管理業務の監査: I-9フォームやビザの遵守手順、文書作成などの内部プロセスを見直し、強化することで、規制への完全な遵守を確保する。
  • 最新情報を確認する: ビザプログラム、人道的政策、執行慣行、特に大統領令や規制の更新によって制定されたものなどの変更を監視する。積極的な情報収集を入手し続けることは、潜在的な政策変化をを乗り切るために極めて重要です。
  • 専門家との連携: 移民弁護士やコンプライアンスの専門家と密接に連携し、ビジネス運営や労働力計画における混乱に備えます。専門家は、複雑な変化をナビゲートし、潜在的な政策転換に伴うリスクを軽減するのに役立ちます[4]

今、このようなステップを踏むことで、企業は予想される米国移民政策の変更に備えることができるでしょう。積極的な調整を行うことで、労働力計画や人材獲得に関連する課題を効果的に管理することが可能になり、移り変わる移民政策の中で継続的な成功を確保する事が出来ます。

カマラ・ハリスの出馬パートナー、ティム・ウォルツの移民問題に対する考え方

            カマラ・ハリスはティム・ウォルツを伴走者に選んだが、移民問題に対する彼の見解は?下院議員歴10年のベテランで、現ミネソタ州知事でもある彼は、最も超党派的な議員の一人として広く評価されているが?これまでのところ、選挙は驚きと波乱に満ちており、次の展開を予想することはできない。そこで、ウォルツの経歴を調べ、移民とその規制に関する彼の見解を紐解いてみることにする。

            まず、ミネソタ州についての一般的な情報から始めよう。同州の人口は570万人で、そのうち約50万人が外国生まれの住民である。ウォルツ氏は以前から移民受け入れを自らの綱領の不可欠な部分としており、知事再選キャンペーンを展開する際にサハン・ジャーナル紙にこう語っている。「ワージントン、ウィルマ、マンケート、セントポールの通りを歩けば、移民が我々の生活の基盤となっていることがわかるだろう」。アメリカ移民評議会によると、ミネソタ州の移民は年間54億ドルの税金を使い、STEM労働者の12.5%を占め、移民が設立した事業から約10億ドルの事業収入を得ている。州、労働力、経済にとっての移民の重要性は否定できない。

2023年、ウォルツは移民の有無にかかわらず、ミネソタ州の全住民に運転免許の特権を拡大した。同法案は、州内に住む推定8万1,000人の非正規移民に運転免許を与えるもので、より多くのドライバーを確保し、適切に免許を取得させることで、道路全般の安全性を高めることを目的としている。共和党の対立候補の多くは、これを利用してウォルツを危険でアメリカ嫌いの急進派として売り出そうとしてきたし、今もそうしているが、18の州とワシントンD.C.には同様の法律がある。

            ウォルツ氏がミネソタ州知事に当選して以来、彼は「ミネソタをカリフォルニアに変えようとしている」と多くの人が主張している。ミネソタ州は、さまざまなコミュニティ、文化、社会経済的背景が混在する 「人種のるつぼ 」として有名だ。こうした主張には、ウォルツ氏がミネソタ州を「聖域州」にしようとしているという、ほとんど全くのデマが含まれている。ミネソタ州には、暴力犯罪や凶悪犯罪を犯した非正規移民を強制送還から守る法律はないが、軽微な交通違反を犯した非正規移民を強制送還から守る法律はある。

            一方、トランプ前大統領が副大統領に指名したJ.D.バンスは、このような政府プログラムがどれほどの弊害をもたらすかをまったく考慮せず、トランプ大統領の集団強制送還政策を熱心に支持している。その一方でウォルツは、トランプ前大統領の非人道的な親子引き離し政策に反発し、議会在職中に子どもたちを親元に残す法案に賛成した。

            確かに副大統領の権限は歴史的に小さいが、このような移民とその家族を支持する人物を選んだことは、ハリスにとって間違いではない。ウォルツの選択は、ドナルド・トランプの反移民的な猛攻撃に対して、彼女が移民とともに立ち向かうという明確なシグナルを全米の移民家族に送るものだ。ハリスは長い間、移民家族の擁護者としての誇りを持ってきた。彼女自身が、間もなく彼女が率いることになるかもしれない国に移民した家族の出身であることを考えれば。

パーマネント・オンライン・システムの廃止日が外国人労働者認証局より発表されました。

パーマネント・オンライン(PO)システムは、労働省(DOL)が発行する労働証明申請書類の提出を効率化する方法として、2005年3月28日に導入されました。このPOシステムにより、雇用主はオンラインで永続的な労働許可証の申請書を提出できるようになりました。しかし、永続的と思われるものにもいずれは終わりが来るものであり、2023年5月16日の外国人労働者申請ゲートウェイ(FLAG)システムの導入は、POシステムの終了を告げるものであった。

            外国人労働者認証局(OFLC)は最近、POシステムが2024年12月1日に完全に廃止され、FLAGシステムに完全に取って代わると発表した。この発表は、DOLの技術近代化イニシアチブの一環として行われたもので、顧客サービスの向上と外国人労働者証明プログラムの管理の近代化を目的としている。

            2024年12月1日より、POシステムは、口座保有者および一般の人々を新しいFLAGシステムにリダイレクトし始めます。POシステムからの書類が必要な関係者は、廃止予定日までに書類をダウンロードすることを強くお勧めします。POアカウント保有者が申請書類をアップロードする必要がある場合、または特定のアクションを要求する必要がある場合は、遅くとも2024年11月30日午後7時(米国東部標準時)までにアップロードしてください。

            2024年11月30日以降もPOシステムに残っている保留中の申請書は、引き続きOFLCが処理します。2024年12月1日以降に何か特別な要求や申請書の追加が必要な利害関係者は、PLCヘルプデスクの連絡先([email protected])にEメールでのみ行うことができます。この方法で提出する書類はすべてPDFファイルとして提出し、申請書に添付するファイルのケース番号とタイトルを指定してください。

            繰り返しになりますが、2024年11月30日以降、関係者はPOシステムで係属中の申請書に直接書類をアップロードすることができなくなります。雇用主およびその弁護士は、パーマネント・オンライン・システムで係属中の申請に関する通知や連絡を受けるため、定期的にEメールをチェックする必要があります。