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米国移民局、出入国許可証(アドバンスパロール)に関するウェブサイトの情報を更新

米国移民局は、アドバンスパロール申請に関わるI-131フォームについて関連するウェブサイトの情報を更新しました。アドバンスパロールに関するI-131フォームは例えば、永住権の米国国内での申請審査中の米国国外への出国及び入国を許可するものです。なお、以前まで、米国移民局は、この更新申請において、申請者が米国国外へ出国する度に、申請者が出入国許可の申請を放棄したとして全ての更新の申請書を却下していました。

しかし現在のウェブページによると、出入国許可の更新申請書類が渡航中の全期間をカバーする場合にのみ、 更新申請が審査中であっても、 米国国外へ出国することが許可されると述べています。しかし、米国国外へ出国中に出入国許可の書類が期限切れになった場合、審査中の申請は却下されるということです。

上記概要までですので、ケースバイケースです。ご自身の状況に合わせた確認やご質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。

アメリカ合衆国、以前にも増してより多くの法的移民者の受け入れを拒否

最近のニューヨークタイムズの記事によると, デビッド・ビア氏が、アメリカ合衆国がこれまで以上に合法移民の受け入れを拒否していることを示すCato研究所によって発表された新しい分析を明らかにしたと伝えています。

米国移民局のデータによれば、現在の政権下において、2016年度以来、移民申請の却下率が37% と大幅に増加していることを示しています。これらの却下には、渡航許可証、就労許可証、グリーンカード等の申請など、全ての種類の移民、非移民申請が該当します。ただ、このデータは、米国市民権の申請、若年期に入国した不法移民の若者に対して強制退去処分を猶予する米国の移民政策 (通称DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals) や 一時的な保護プログラム (Temporary Protective Status programs: 通称TPS) の申請は該当していません。

なお、2015年度と比較すると、全体的な却下率は 7.9% でした。なお、2018年度の現時点では、却下率が既に11.3% あります。これを数字で表すと、2015年度は442,725件の却下が記録されており、2018年度は620,311件の却下数が記録されることが予測されています。
なお、最も劇的な却下率の増加が見られたのは一時渡航許可証(Advance Parole) に関する申請でした。一時渡航許可証は永住権申請者などに発行される渡航許可のことで、永住権申請中に渡米する際の入国許可証になります。 一時渡航許可証の却下率は 2015年度の6.9% から2018年度の 18.1% に増加しました。

さらに、非移民労働者の申請(I-129)の却下率は、2015年度の17.7% から2018年度の 22.6% に増加しました。なお、雇用ベースの米国国内での永住権 (グリーンカード)保持者のステイタス変更申請(I-485 )の却下率が 2015年度の5.5% から2018年度の 7.9% に増加しました。

これらの却下率が増加した理由には、米国への合法移民の受け入れを正当化しないという解釈に基づいた現在の政権の執行命令の影響であるということのようです。

以上のことから、合法移民に対する申請の却下率の増加により、米国移民局に申請書を申請する際はこれまで以上に念入りに申請準備を行う必要があります。このように却下率が増加している状況ですが、実施出来る最適な対策としては、申請書を徹底的に文書化し、明確に説明し、出来るだけ多くの証拠書類を提出することでしょう。又、その他の移民申請オプションを検討する必要もあるかもしれません。

なお、現時点では、2018年度の最終的な却下数を正確には予測することは出来ませんが、歴史上最多のケースを却下していることは既に明らかであり、今後も却下率がどのくらい増加するかが判明するのは時間の問題のようです

米国移民局による移民裁判所への出頭命令 (NTA) に関する新指針実施の継続について

米国移民局は2018年6月28日に発行された移民裁判所への出頭命令 (NTA) に関する新指針の実施を継続しています。ここ数ヶ月の間、徐々に実施されてきたこの新指針によると、現時点で、この指針の対象範囲が拡大され、米国移民局の審査官は強制退去可能なケースで、申請ケースが詐欺や犯罪行為等により却下された場合を始め、米国内に違法滞在している外国人のケースにもNTAを発行するということです。この新指針は何十年も続いた今までの厳格な方針を覆すこととなり、米国移民局は国土安全保障省の別の執行機関として機能する役目を担うことを意味します。

裁判所への出頭命令(I-862フォーム)は、米国国外退去に該当すると考えられる外国人に発行される書類です。裁判所への出頭命令を受けた外国人は、米国から退去する必要があるか、又は合法的に米国に残ることができる権利があるかどうかの判決を受けるために移民裁判所に出頭する必要があります。

2018年11月19日より、米国移民局は申請が却下され、米国に滞在する権利を失っているにも関わらず米国から退去しない申請者、ビザ受益者、又は自己申請者で以下の対象となるケースにおいてNTAを発行する可能性があります。

  • I-914/I-914Aフォーム (T非移民ステータスの申請) とI-918/I-918Aフォーム(U非移民ステータスの申請)
  • I-360フォーム (アメラジアンと未亡人の申請 )
  • I-929フォーム [家族会員資格のあるU-1非移民や特別移民申請(女性に対する非暴力法の自己申請や特別移民少年申請など  )]
  • I-730フォーム (ビザ受益者が米国に居住している場合の亡命や難民関連の申請)
  • I-485フォーム [アメリカ国内での永住権申請(AOS申請)や その種類のフォームを含む申請)]

なお、米国移民局は引き続き上記に該当する申請書に対して、許可された滞在期間、旅行に関する法令順守の確認や米国からの出国確認について記載された却下通知書を出し続けるということです。なお、現時点で、米国移民局は雇用ベースのビザ申請に関するNTA発行は適用外としています。

米国移民局は強制退去の管理及び手続きにおいて、犯罪歴、詐欺歴、又は国家安全保障上の懸念がある個人のケースを優先的に精査しNTAの発行を実施するということです。

弊社では、引き続き、皆様に最新情報を随時報告できればと考えております。この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

米国移民局による情報サービス近代化プログラムの拡大について

米国移民局は、2018年11月13日より、情報サービス近代化プログラムを全国の重要な現地事務所に拡大すると発表しました。

この情報サービス近代化プログラムの目的はオンラインツールの改善を実施して、申請者が地方の移民局事務所を訪れる必要が無いようにすることです。したがって、今後はinfoPass の予約管理が終了することになります。その代わりとして、米国移民局のオンライン情報リソースや問い合わせセンターを利用して申請者はケースステイタスや一般的な情報を入手することが推奨されています。

なお、この対策は、地方の移民局事務所への直接の訪問を減らすことを目的としていますが、申請者が直接的な援助を必要としていると判断された場合、米国移民局の問い合わせセンターから最寄りの移民局事務所への直接訪問の予約を取ることが可能となる場合があります。

このプログラムはデトロイトとロサンゼルス地区にある5つの事務所から実施が開始される予定です。ニューアーク、グレイトレイク、サンフランシスコ地区は2019年度の第1四半期が実施予定時期となっています。なお、目標は、2019年度末までに残りの全ての地区にある事務所にプログラムを拡張するということです。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社のオフィスにお問い合わせください。

米国移民局、I-693 フォーム(健康診断とワクチン接種記録の診断書)の有効期間に関する改訂版を発表

米国移民局はI-693フォーム (健康診断とワクチン接種記録の診断書:
Report of Medical Examination and Vaccination Record) の有効期間に関する改訂版を発表しました。

一般的に、アメリカ国内での永住権保持者への身分変更申請(AOS申請)をする全ての申請者は、移民局により指定された医師によって診断されたI-693フォームを提出することが申請の必須条件となっています。ちなみに、I-693フォームは申請者が米国永住権保持者となる際、その本人が適切な健康状態であるか否かの判断基準に使用される書類です。

2018年11月1日より、このI-693フォームが改訂されたことにより、今後、AOS申請者は移民局に申請書を提出する前の最長60日以内に指定の医師によって診断されたI-693フォームを提出することが必須となります。その一方で、I-693フォームは医師が健康診断書に署名した次の日から2年間有効となります。

なお、この改訂版は米国移民局による申請審査運用の効率性の向上と、審査官が申請者に対して、有効期限内の最新のI-693フォームを提出するよう要請する回数を減らすことが目的のようです。I-693フォームの有用性については、申請書が提出されたタイミングの健康状態の確認により焦点が置かれることになり、米国移民局による審査中である申請書など、ケースによっては、その間、I-693フォームの有効期限が最長化される可能性もあるということです。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社のオフィスにお問い合わせください。

米国税関国境警備局、カナダでのマリファナの合法化と国境横断に関する声明を発表

2018年9月21日に米国税関国境警備局 (通称 CBP:The United States Customs and Border Protection) は、カナダでのマリファナの合法化と国境横断に関する声明を発表しました。

その声明によれば、カナダでのマリファナの合法化は、米国税関国境警備局による米国の法律に基づいた規制物質の施行には影響しないということです。なお、米国連邦法に基づき、マリファナの販売、所持、生産、運搬、及びそれらの手助けとなるような行為は引き続き違法となります。なお、米国入国を希望する海外からの旅行者の入国に関しては、最終的に米国連邦法に基づいて規制されています。なお、海外から国境横断する外国人やこの法律に違反して米国の港等から入国する外国人は、移民と国籍法に基づき、差し押え、罰金、及び・又は逮捕の対象となる可能性があり、入国も制限される可能性があります。

一般的に、海外からの旅行者で、薬物の乱用また薬物の中毒者とみなされる者、その関連する前科がある者又は前科があることを認める者、又は州、米国、又は外国において規制されている物質に関連する法律や規制に対する本質的違反行為 (又はその行為を試みたり、違反しようと陰謀すること) があるとみなされる場合、米国への入国が許可されません。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、弊社のオフィスにお問い合わせください。

移民裁判所への出頭命令 (NTA) 発行指針における最新情報

2018年9月27日、米国移民局は2018年6月28日に米国移民局より発行された裁判所への出頭命令 (通称NTA: Notices to Appear) 発行に関する新指針についてテレカンファレンスを開きました。

裁判所への出頭命令とは
裁判所への出頭命令(フォーム名:I-862)は、米国国外退去に該当すると考えられる外国人に発行される書類です。裁判所への出頭命令を受けた外国人は、米国から退去する必要があるか、又は合法的に米国に残ることができる権利があるかどうかの判決を受けるために移民裁判所に出頭する必要があります。

裁判所への出頭命令の受領対象者
前回の記事でも述べたように、今回の新指針でも米国移民局の審査官が以下のケースの対象者に裁判所への出頭命令を発行するよう指示を受けています。

  1. 詐欺または虚偽が立証されているケースに加え(もしくは)申請者個人が公共の利益を得るための何らかの任意プログラムを乱用した場合。米国移民局は仮にケースが詐欺行為以外の事由により却下された場合でも、裁判所への出頭命令を発行します。
  2. 犯罪行為については、その行為によって有罪判決を受けたり起訴された場合はもちろん、 該当する犯罪行為が、申請の却下や国外退去の根拠とは見なされないような場合においても、犯罪行為とみなされる行為を犯した場合は対象となります。なお、米国移民局は、重大な犯罪行為を含むようなケースについては、該当するケースが申請審査中で最終結果が出ていないような状態であれば、NTAを発行する前に、米国移民関税執行局(通称 ICE:U.S. Immigration and Customs Enforcement) にケースを照会する可能性があります。
  3. 米国移民局が却下する米国市民権申請のケースで、その却下理由が、申請者の犯罪行為を理由として、市民権取得に求められる道徳心がないと判断された場合。
  4. 申請者が米国に不法滞在しているため申請が却下となるケース。

以下がテレカンファレンスを受けてのNTAに関する最新の追加情報です。

  1. NTA発行の対象範囲の拡張が発表されましたが、現時点では、雇用ベースのビザ申請と人道上の申請書に関しては適用外となっております。
  2. 米国移民局 の審査官は、アメリカ国内での永住権申請(AOS申請)や アメリカ国内での非移民ビザの滞在延長申請( I-539申請)において上記に述べたNTA発行の対象であるケースにおいて2018年10月1日からNTAを発行し始めています。
  3. 申請書がいつ提出されたかに関わらず、米国移民局 は、上記の基準のいずれかの証拠がありNTA発行の対象である場合はNTAを発行します。
  4. 米国移民局は、場合により、NTAの発行無しに米国税関国境警備局(CBP)にケースを照会するかもしれません。
  5. 米国移民局は、米国市民権申請者が国外退去可能な場合においてNTAを発行します。
  6. 一旦申請されたケースで、申請後に申請の取り消しが行われた場合でも米国移民局 は対象者にNTAを発行します。
  7. 米国移民局はビザ申請に対して却下通知を発行した場合、その後に通常設けられている不服申し立て可能期間の33日を待ってNTAを発行します。ただ、特定のケースについては、通常より短い不服申し立て可能期間しか与えない場合もあります。
  8. 米国移民局は仮に申請ケースが詐欺以外の事由により却下された場合でも、NTAを発行します。
  9. 犯罪行為に関し、国外退去を可能とする行為。下記参照

a. INA section 212(a)(2)
b. INA section 237(a)(2)

米国移民局は今後もこの指針について新情報を提供していくと考えられます。今後さらに適用範囲が広がる可能性もありますが、弊社では、引き続き、皆様に最新情報を随時報告できればと考えております。この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

米国移民局による指針:質問状と却下予定通知書に関する最新情報と最重要点について

2018年9月6日、CISオンブズマン事務所は2018年の7月13日に米国移民局によって発行された質問状 (通称 RFE: Request for Evidence) と却下予定通知書 (通称 NOID: Notice of Intent to Deny) の最新情報に関する会議を開きました。

弊社では以前、この新指針に関する情報の記事を掲載しました。以下がこの新指針に関する最新の追加情報となっています。

  1. この新指針により米国移民局は、未完全な申請書や法的根拠のない審査対象に値しない申請書に対し、移民局審査官は、最初の申請後、これまで行ってきたような追加情報や追加資料を要求する質問状や却下予定通知書を発行することなく申請書を却下出来る権限を持つようになります。目的は、最初の申請後に追加情報や追加資料が必要となる未完全、又は審査中の一時的なステイタス維持や就労許可等を目当てとする、また締め切りに間に合わせることを目的とするような申請の数を減量するため、とのことです。

    この新指針の目的は申請者の潔白な間違いを罰したり、申請資格を満たすために必要な提出証拠書類を誤解し提出しそびれたことを罰することは目的とはしておりません。むしろ、適切な申請書の提出を奨励し、未完全の申請書や軽薄で審査の対象に値しないケースの数を減量することを重要目的としております。

  2. この新指針は2018年9月11日に施行され、2018年9月12日付け、又はその日付以降に米国移民局に届いた申請書に対し、適用が開始されました。

    2018年9月12日よりも前に米国移民局により受領された申請書はこの新指針の対象外です。これらの申請書は、2013年に施行された方針に基づいて審査されることになります。つまり、仮に米国移民局が9月12日よりも前に受領したケースの審査に1年以上かかる場合でも、2013年施行の方針に従って審査されることを意味します。

  3. DACA (通称:Deferred Action for Childhood Arrivals:若年期に入国した不法移民の若者に対して強制退去処分を猶予する米国の移民政策) 又は、DACA関連、亡命や難民関連の申請はこの新指針の対象外です。

  4. 米国移民局は、自身のウェブサイトに、申請者を支援するための操作ツールとして、ビザ等の申請時に最初から必要とされる提出書類について、新しいリストを掲載し公に発表しました。

    なお、この掲載は、あくまでも申請上の支援を目的としたものであり、この新リストは法律の変更や置き換え等を意味するものではありません。全ての申請書はこれまで通り、移民法に基づいて審査されます。なお、一つ例をあげますが、米国移民局は永住権申請に必要な健康診断書について、I-485の申請時に最初から提出すべき書類の対象とはしないことを承認しました。

  5. この新指針はケース却下後のアピール(不服申し立て)の権利に対する影響また変更はありません。

    移民局は、申請上、最初の申請段階から必要とされる証拠資料が提出されているケースにおいて、審査員がその証拠を審査し、もし追加資料や情報を必要とする場合、これまで通り、質問状を発行する可能性は十分あります。なお、移民局によるエラーに伴ってケースが却下された場合、ケースアピールをすることは可能であり、アピール自体、その手続き上のプロセスはこれまでと変更ありません。

弊社では、引き続き、皆様に最新情報を随時報告できればと考えております。この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

米国移民局によるPERM認証結果に関わる質問状(I-140移民申請)の発行

最近、米国移民局は、雇用を基にした永住権申請のカテゴリーの一つである第三カテゴリー(EB-3: 技術職、専門職またその他の労働者)のI-140移民申請に関して、PERM申請の審査基準の変更を暗示するような質問状を発行してきました。

このI-140移民申請の際、その前の申請ステップである労働局申請において、労働局より認証されたETA9089フォーム(労働認定書)提出の必要があるのですが、労働局はその認定書を発行することによって、米国移民局に以下の事項を立証することになります。

  1. スポンサー会社がオファーする永住権ポジションに対し、特定の地域においてその永住権ポジションの条件に合う米国市民や永住権保持者がいないということ
  2. スポンサー会社がオファーする永住権ポジションに外国人を雇用しても、類似するポジションや条件下で働く米国人労働者の労働状況や賃金に不利に影響しないということ

スポンサー会社が労働認定書を取得するまでに、日曜日版の新聞における求人広告をはじめとする求人活動、監査(Audit)等に対する求人活動に関わる資料の提出など、労働局の規定に沿った必要プロセスをステップごとに踏んでいかなければなりません。ここで、最も重要なことは、労働認定書を取得することを目的としたPERM申請は労働局の管理下にあるということです。そのため、通常、米国移民局は労働局によって認証された労働認定書の内容に異議を唱えることはありませんでした。

しかしながら、2018年8月17日に発行された質問状によると、米国移民局は、労働局が認証した認定書の見直しを求め、労働局に既に提出した証拠書類についてもこの移民申請のステップにおいて提出を求めてきています。これが今後の移民局の標準となるか現時点では分かりかねますが、今後の移民局の動きには特に注目です。

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米国移民局の新指針である「移民裁判所への出頭命令(NTA) の施行」の延期

先日、弊社記事にて紹介した2018年6月28日に米国移民局より発表された裁判所への出頭命令(通称NTA: Notices to Appear)について、その後、その施行の延期が発表されました。この指針は、米国移民局がNTAを発行する対象範囲を広げるというもので、国外退去可能なケースで、詐欺や犯罪行為、又は、ビザ申請などが却下されたにも関わらず米国に違法滞在している証拠がある場合の外国人もNTA発行の対象になる、との内容です。この新指針の施行に向けて米国移民局は30日以内にNTA発行や米国移民関税執行局への委託(通称 RTI:Referral to Immigration and Customs Enforcement) に関する業務について、方針の見直しと政策を行うよう指示を受けていました。

以上、2018年7月30日、NTA発行に関わる新指針に対する対応の遅れにより、米国移民局は前述のNTA発行の施行を延期すると発表しました。