この度、日本の 著名なバンドがO-1ビザを取得し、米国で演奏ができるようになりました。
この承認は、国際的なアーティストをサポートするという私たちの強い思いだけでなく、米国移民法の複雑さを乗り切ることができる弊所の専門知識を示すものでもあります。弊社は、才能にあふれたアーティストが国境を越えて創造性を共有しようとするときに直面する様々な課題を理解しており、今回彼らの夢をかなえるお手伝いができたことを光栄に思っております。
この度、日本の 著名なバンドがO-1ビザを取得し、米国で演奏ができるようになりました。
この承認は、国際的なアーティストをサポートするという私たちの強い思いだけでなく、米国移民法の複雑さを乗り切ることができる弊所の専門知識を示すものでもあります。弊社は、才能にあふれたアーティストが国境を越えて創造性を共有しようとするときに直面する様々な課題を理解しており、今回彼らの夢をかなえるお手伝いができたことを光栄に思っております。
この度、ある新会社のLブランケット申請が承認されました。この承認は、従業員の異動手続きの簡略化を目指す多国籍企業にとって大きなメリットとなります。Lブランケットは国境を越えた人材の円滑な異動が保証される可能性が高いため、企業は複数の従業員の異動を効率的に管理することができます。効率性を示す印象的な例として、同社が行った申請は米国移民局(USCIS)からわずか1ヶ月で承認を受け、特に追加情報請求もありませんでした。
1940年の法律に基づき、米国に30日以上滞在するすべての外国人は、登録、指紋を取られること、および登録の証明書を常に携帯する事が義務付けられています。この法律は厳格には実施されていませんでしたが、2025年4月11日以降、ビザなしで米国に入国した外国人を含めすべての移民は連邦政府に登録する必要があります。
新制度の対象者
外国人登録は、合法的なステータスを持つ個人に限定されるものではありません。正式な法的なステータスのない移民も含め、多くの移民は、すでに登録されたと見なされています。米国に入国し、30日以上滞在する予定の移民は、30日間の期限が切れる前に登録する必要があります。こちらには以下が対象者です:
米国に30日以上残る予定の子供については、親または法定保護者が登録する義務があります。
不法移民はどうしたらいいですか?
入国審査なしに米国に入国し、法的なステータスを持たない外国人も非市民として登録する必要があります。登録しても法的なステータスが与えられるわけではありませんが、拘留や退去手続きにつながる可能性があります。登録する前に移民弁護士に相談し、登録手続き、自分の権利、および潜在的な法的リスクを理解することが極めて重要です。
登録書類の管理
登録証明書類は常に携帯してください。
すでに登録済みと見なされる方は誰ですか?
すでに登録された移民には以下が含まれます:
登録要件から免除される方は誰ですか?
登録方法と場所
USCISは新しいフォーム、G-325R(生体情報登録)を設けました。フォームG-325Rは、USCISのウェブサイトで作成されたアカウントを通じてオンラインで提出されます。
登録手順:
フォームG-325Rの要求事項
登録証明書として認識される書類
「外国人登録証明書」の例として、以下のようなものがあります:
登録の締切日
指定の登録日は特にありませんが、米国に30日以上滞在する者は30日以内に登録が必要であり、14歳になる子供は14歳の誕生日から30日以内に登録しなければなりません。
登録を怠った場合
18歳以上の者は、登録証明書を常に携帯する必要があります。 これを怠ると、最大5,000ドルの罰金または30日以下の禁固刑に処せられる軽犯罪に該当する可能性があります。また、登録をしなかった場合、将来のアメリカ市民への帰化、永住権取得、ビザの受給資格に影響する可能性もあります。
住所変更の通知
個人が引っ越しをした場合、強制退去を含む罰金や処罰の可能性を避けるため、新しい住所を10日以内にUSCISに通知しなければなりません。
免責事項:移民法の複雑さを考慮すると、登録義務の影響を受ける個人は、これらの規制を確実に遵守するために、資格のある移民弁護士に相談する必要があります。帰化手続きに関するご質問は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この度、米国移民局(USCIS)より、副社長(管理職、専門職、および米国内業務の監督)のEB-1-3ベースのI-140申請が承認されました。この申請者は、オートバイ用チェーン、自転車用チェーン、工業用チェーンの製造・販売を専門としています。日本国籍を持つビザ受益者は、米国での事業運営に尽力し、事業を成長させてきました。I-140申請の承認というのは、ビザ受益者とその扶養家族が永住権(一般的に「グリーンカード」として知られている)を取得するための最終ステップであるステータス変更申請に進むことが出来ることを意味します。
この度、日本人アーティストのP-3ビザが承認され、米国で文化的にユニークなプログラムに参加することが可能となりました。才能あるアーティストたちは、日本の人気アニメシリーズや映画にインスパイアされたボーカルパフォーマンスを披露し、豊かな日本文化をアピールすることになります。
この承認の一環として、アーティストたちはアニメをテーマにしたカードゲームのイベントやアニメ文化の祭典でパフォーマンスを披露し、観客を魅了するとともに、日本の芸術性と伝統に対する理解を深めてもらいます。今回の承認から、文化交流の重要性と日本アニメの世界的影響力をうかがい知ることができます。
弊所は、移民法に関わるお客様の状況の緊急性と複雑性を理解しています。そのため、この度、移民局の特急審査サービス利用無しで、L-1Aステータス延長申請からわずか3週間で認可を得ることに成功しました。米国での事業拡大をお考えの経営者、管理職、起業家に対して、弊社では効率的かつ確実に手続きを進めるための専門知識があります。お客様に迅速かつ効果的な解決策を提供しておりますので、L-1Aビザやその他の移民問題でお困りの場合は、ぜひ弊所へお気軽にご相談ください。
米国永住権保持者である日本人の再入国許可証が無事に承認されました。この重要な書類は、永住権を維持しながら、最長2年間の長期不在を可能にします。米国永住権保持者が長期の海外渡航を計画している場合、再入国許可証を得ることで円滑な再入国が可能になり、在留資格の複雑化を防ぐことができます。
長期の海外渡航をストレスなく実現したい際にはぜひご相談下さい。
今回は、弊所の特別な成功事例をご紹介させていただきます。弊所のクライアントは日本人で、2020年からE-2非移民ステータスを保持し、2024年度のダイバーシティビザ(DV)プログラムの抽選に応募し、当選しました。
ダイバーシティビザ(DV)プログラムに基づき、彼のステータス変更の承認を得ることに成功しました。これはビザ受益者が必要な要件をすべて満たし、永住権(一般的に 「グリーンカード 」として知られる)を取得するための最終ステップに至る事が出来ました。現在、グリーンカード保持者として、彼と彼の扶養家族は正式に永住者として認められ、グリーンカードは今後10年間有効です。
この度、L-1Aビザの取得に成功し、日本人エグゼクティブの米国オフィスへの転勤が可能となりました。L-1Aビザは、多国籍企業のマネージャーやエグゼクティブのために特別に用意されたビザで、国際的なオフィス間での重要な人材の異動を可能にします。このビザは、リーダーシップ・チームの専門知識を活用して米国での事業を強化しようとする企業にとって理想的です。
この度、米国修士CAPプログラムにより、中国人の方のH-1Bビザを取得することができました。H-1Bビザは、米国で認定された教育機関で上級学位を取得した人材を対象に、20,000人のH-1B ビザの追加枠が認められています。このプログラムを活用することで、優秀な中国人がビザを取得し、優れた専門知識をチームにもたらすことができました。