カテゴリー別アーカイブ: E-1/E-2

非移民ビザの面接準備と想定される質問について:ビザカテゴリー別(Eビザを含む)

非移民ビザ申請の審査には、指定された米国大使館または領事館にて対面で行われる面接が必須です。この面接は、領事館がビザ発給に関する法令・規制上の要件(真正な意図、入国的適格性、移民国籍法(INA)および関連規則で定められた適格基準など)を申請者が遵守しているかどうかを評価するための主要な手段となります。

対象となるビザカテゴリーには、B-1/B-2(ビジネス/観光)、F-1(留学生)、J-1(交流訪問者)、L-1(企業内転勤者)、O-1(卓越した能力を持つ個人)、およびEビザ(条約貿易業者・投資家)などが含まれます。各カテゴリーに、申請者は所定の手続き、必要書類の証拠基準、そして資格要件を証明する法令上の基準について理解しておく必要があります。


すべてのビザカテゴリーに共通する準備事項

必要書類の提出:
申請者は、該当する法令・規則の要件を満たすことを証明する書類を面接時に提出し提示しなければなりません。これには通常以下の書類が含まれます。

  • 有効なパスポート(審査時に有効期限が切れていないこと)
  • フォームDS-160確認ページ
  • 面接予約確認書
  • カテゴリー別の補足書類(本国との結びつき、経済力、渡航目的の証明など)

面接準備:
申請者は自身の経歴、訪問目的、滞在期限満了後の米国出国の意志について詳しく説明できるよう準備してください。これは非移民意向(INA § 214(b))の法的要件に沿ったものでなければなりません。

言語能力:
コミュニケーション能力は非常に重要です。在日米国大使館や領事館の審査官やスタッフには日本語と英語を話す者もいますが、面接に臨む際には高い英語力を備えることを推奨します。英語での十分な会話能力は、信用性と総合的な適格性の判断に影響を与える可能性があるためです。


ビザ区分別 想定質問と審査ポイント

B-1/B-2(ビジネス/観光ビザ)

法的基準:
移民法INA § 214(b)の規定に基づき、申請者には母国との経済的・社会的・家族的結びつきを証明し、確実に帰国するという非移民ステータスであることを立証する責任があります。

想定される質問例:

・ご自身のビジネス・旅行の具体的な目的と、それが移民法INA § 214(b)の規定にどのように適合するかを詳細にご説明ください。
・居住地または居住国との実質的な結びつき(経済的、社会的、家族的)を証明できる証拠として、どのようなものを提出できますか?
・現在の雇用状況と職務内容について教えてください。
・本国に所有する不動産や資産はありますか?
・アメリカ滞在の期間はどのくらいですか?
・親族や知人を訪問されますか?詳細を教えてください。
・滞在期間中に就労または雇用活動を行う予定はありますか?(無許可での就労意志と解釈され、不適法となる可能性があります。)
・滞在期間中の費用はどのように賄いますか?

短期出張・商用ビザ(B-1)・短期観光ビザ(B-2)についてはこちら


F-1(留学ビザ)

法的基準:
申請者は、認定された教育機関からの受入証明を得ていること、留学期間中の資金を十分に賄える財政的余裕があること、及び、修了後に帰国する意思を持っていることを証明しなければなりません。

想定される質問例:
・入学を許可した教育機関と、専攻の内容を教えてください。
・この学習活動は、ご自身のキャリアや個人的な成長にどのように役立ちますか。
・授業料や生活費を賄うための資金証明書類(8 CFR § 214.2(f)に準拠)を持っていますか。
・過去に海外または米国の教育機関で学習した経験はありますか?詳細を教えてください。
・修了後のキャリアプランや帰国の意志について教えてください。
・同行する扶養家族はいますか?いる場合、その方のステータスや同行目的についてお聞かせください。

学生・留学ビザ(F-1/M-1)についてはこちら


J-1(交流訪問者プログラム)

法的要件:
申請者は、指定された団体の主催するプログラムに参加していること、必要な資金を確保していること、文化・専門的交流の目的に沿った計画であることを証明しなければなりません。

想定される質問例:
・スポンサー団体やプログラムの範囲を示す証明書類を提出してください。
・交流期間中に具体的にどのような活動を行いますか。
・この交流がご自身の専門・学術的な活動にどのように役立ちますか。
・手当や報酬を受け取る予定はありますか?ある場合、その内容を教えてください。
・プログラム修了後の長期的な計画についてお聞かせください。

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L-1ビザ (企業内転勤者)

法的基準
L-1ビザは、過去3年間のうち少なくとも1年間継続して米国外の関連企業に雇用され、米国において管理職、役員、または専門的知識に基づく業務に従事するために米国内に入国することを目的としたビザです。法的基準は、移民法第101条(a)(15)(L)項に定められています。

サブカテゴリーと条件:

  • L-1A 管理職または役員など上級職に就いている者。 
  • L-1B 企業にとって不可欠な専門知識を有する従業員。

面接でよく聞かれる質問例

  • 米国外の企業と米国企業の関係性について、組織構造や所有関係も含めて説明してください。
  • これまで何年間、その米国外の企業に勤めており、どのような役割を果たしていますか。
  • 現在の職務内容は何ですか? また、その職務は米国での職務とどのように関連していますか。
  • 管理職・役員として勤務する(L-1A)ことを希望していますか?あるいは専門知識を有するスペシャリストとしての従事を志望していますか(L-1B)?
  • 給与明細、雇用証明書、組織図など雇用歴を証明できる書類を提出してください。
  • 米国オフィスでの業務内容と、ご自身の役割について説明してください。
  • 過去の雇用が、移民法 INA§214(c) に基づくこの転勤にどのように適合するか説明してください。
  • 同じ雇用関係において過去に米国ビザを取得したことはありますか?

必要な証明書類

  • 米国外企業での雇用主による職務内容および雇用期間を記載したレター
  • 米国外企業と米国企業の関係性を証明する書類(例:定款、組織図)
  • 雇用期間と役割を証明する書類(給与明細、税務書類など)
  • 管理職または専門知識を有する役割を証明する資料

法的基準および証明責任

申請者は、米国での職務が管理職、役員、または専門的知識を有する役割に該当すること、および、申請前の3年間のうち少なくとも1年間、外国企業での勤務が継続していたことを証明しなければなりません。

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E-1ビザ(条約貿易者)

法的基準:

  • 相当量の貿易:貿易は量・頻度・金額において相当規模であり、重要かつ継続的であることを示す性質でなければならない。
  • 米国と条約国間の主たる貿易: 貿易の大部分は両国間で行われているべきである。

よく聞かれる質問と回答へのアドバイス:

1. 米国との貿易の内容は?

申請者は、関与する商品またはサービス、取引の頻度、および貿易活動の範囲を明確に説明する必要があります。

2. 貴社の取引が移民国籍法(INA)規則上の「相当な」要件を満たす根拠は?

申請者は、取引量が法的基準(数量・金額・頻度に基づく解釈可能)を満たすことを説明する必要があります。

3. 取引量と頻度を証明する書類(例:請求書、出荷記録、契約書)を提出してください。

添付書類は取引の継続性と相当性を裏付けるものでなければなりません。

4. 貿易業務において、管理職または監督職として従事していますか?

該当する場合、役割と責任レベルについて説明してください。

5. 貴社またはご自身の貿易活動への関与について説明してください。

自身の役割が実施されている貿易と直接関連している点を強調してください。

6. 米国における貿易活動を管理または監督しますか?

貿易業務を管理または指揮する能力を証明できる準備が必要です。

7. 貴社の貿易は、相当な金銭的価値を有する商品またはサービスを含みますか?

金銭的規模を示す財務書類および貿易記録を提出してください。

8. 貴社の貿易取引のうち、米国と母国間の取引が占める割合はどの程度ですか?

米国との貿易の二国間的性質および重要性を説明してください。

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E-2ビザ (条約投資家)

法的基準

E-2ビザの承認は、申請者が以下の法定および規則上の要件を満たしていることを証明できるかどうかにかかっています。主な基準は次の通りです。

1. 資本投資

申請者は、米国内に所在する bona fide(本物の)企業に対し、相当額の資本投資が既に行われている、または進行中であることを証明しなければなりません。この投資は、確定済みであり、事業の失敗に伴う損失リスクを負うものでなければなりません。

2. 投資の「実質性」

投資額は、企業の総コストに比して「実質的」であるか、または企業が合理的に生み出すと見込まれる収益の割合に応じて相当の額である必要があります。規制の指針では、「実質的」の解釈は文脈により異なりますが、一般的には、投資者のコミットメントと企業の運営能力を確保するのに十分な額である必要があります。

3. 実体のある企業

事業は、単なる受動的または投機的な投資ではなく、実際に商品やサービスを提供し、商業実体として実在し活動し、運営されているものでなければなりません。利益を生み出す能力またはその見込みを有している必要があります。

4. 経営・運営における支配権

投資者は、企業の発展および経営を主導するために入国する必要があり、そのためには少なくとも企業の50%以上の所有権を持つか、管理職やその他の企業権限を通じて運営上の支配権を有することを証明する必要があります。


法的基準の詳細

  • 投資額:
    固定の金額基準はないが、企業の総コストに見合った金額、または企業が成功し得ること、または実質的な事業であることを証明できる十分な額である必要があります。
  • 投資のリスク:
    投資資金はコミットされ、損失リスクに晒されているべきです。つまり、単なる帳簿上の投資や貸付ではなく、実際に支出されるか、企業に不可逆的にコミットされている状態を指す。
  • 資金の出所:
    申請者は投資に使用された資金の合法的な出所と経路を立証する必要があります。例えば、銀行取引明細書、送金記録、取引履歴などが重要です。
  • 事業の開発と方向性:
    申請者の役割は、事業の開発と指揮に集中している必要があり、受動的な投資は認められません。
  • 実在性と運営状況:
    事業は実在し、真正であり、積極的な事業活動を行い、収益や利益を生み出す能力を有している必要があります。

面接でよく聞かれる質問と証明資料

申請者は面接に向けて詳細かつ信頼性のある回答を準備し、それを裏付ける証拠資料を用意する必要があります。

1. 米国内で行ったまたは進行中の投資内容について具体的に説明してください。

説明すべき内容:

  • 投資の内容と範囲(具体的な金額や投入済みの資金など)を明確に説明してください。 
  • 投資が新規事業か既存の事業かを説明してください。 
  • 現在の投資の状況(例:資金移動済み、資産購入済み、事業設立済み)を説明してください。

証拠資料:

  • 資金移動を示す銀行明細書 
  • エスクロー預託契約書 
  • 購入契約書またはリース契約書 
  • 事業登録証または営業許可証

2. 事業の内容、総コスト、投資段階について説明してください。

説明すべき内容:

  • 内容(小売、製造、サービス、フランチャイズなど)について包括的な説明をしてください。
  • 事業の総見積もりまたは実際の費用、立ち上げ費用、設備、在庫、運営経費を含めて説明してください。
  • これまでに発生した費用額と、残りの必要額を説明して下さい。

証拠資料

  • 事業計画書および実現可能性調査書 
  • コスト見積書および財務計画書 
  • 購入品の請求書および領収書

3. 事業の総コストはどれくらいであり、ご自身の投資額はそのうちどの程度に相当しますか?

説明すべき内容:

  • 投資額が企業の全体資本ニーズにどのように貢献するか詳細に説明してください。 
  • 「実質的」の概念を、投資額と総資本金または予想される収益と比較して解釈してください。 
  • ご自身の資金が、総スタートアップコストまたは運営コストの中でどのくらいの割合を占めているか明確にしてください。

証拠資料:

  • 公式の事業予算及び資金調達に関する書類 
  • 詳細な財務諸表 
  • 出資または資金拠出に関する契約書

4. 財務諸表、銀行明細書、エスクロー預託証明書、または購入契約書などの資料を提出してください。

提出資料例:

  • 資金の合法的かつ追跡可能な出所を証明する銀行記録や送金履歴 
  • 不動産や資産を取得した契約書、売買契約書、リース契約書 
  • 企業の運営を証明する事業登録証明書

E-2ビザ (条約投資家ビザ)についてはこちら

米国国務省、非移民査証(NIV)の第三国処理に関する規定変更について

2025年9月6日付けで、米国国務省は非移民査証(NIV)の面接手続に関する大幅な変更を発表し、明確に第三国処理を制限する方針を示しました。これは、バイデン政権下において各国の領事館等が引き続き第三国に居住または国籍を有しない申請者からの査証申請を受理していた従来の方針から、重要な政策転換となります。

第三国処理とは何か

第三国処理とは、申請者が申請国の国籍または居住者ではないにもかかわらず、現地の米国領事館・大使館に査証を申請することを指します。例えば、日本国籍者がドイツ滞在中にフランクフルトの米国大使館で米国査証を申請するケースなどが該当します。従来は、世界各地の領事館等がこれらの申請を受理し、ビジネスや観光、その他の目的で渡米や就労のための渡航調整を円滑に行うことが可能でした。

政策の即時発効と公式指針

今回の規定は即日適用され、米国国務省は、全ての非移民査証申請者に対し、自国または法的居住国にある米国大使館または領事館での面接予約を行うことを推奨しています。新たな制限により、従来広範に許容されていた第三国での査証申請は基本的に禁止され、例外的措置を除いて適用されます。

米国国務省外務員制度(FAM)第9章FAM 401.9 Nに基づき、申請者は原則として自国または居住国の在外公館にて査証申請を行う必要があります。ただし、特別な事情がある場合には例外が認められるケースもあります。この方針は、米国の査証審査の安全性強化と一貫性の維持を目的としています。

査証処理の指定地点については、[こちら]にて一覧が公開されています。

申請者向けの重要ポイント

  • 居住証明:居住申告に基づき自国以外の国で申請する場合、申請地国における居住関係を証明する公式書類の提出が必要です(FAM 9 FAM 402.2参照)。 
  • 審査の厳格化:第三国で面接を行う場合、行政審査や追加の書類提出要求、処理時間の長期化が見込まれます。 
  • 予約の遅延と取扱期間:領事館は、ビザ申請の予約待ち時間および処理期間が大幅に延長される可能性を予告しています。 
  • 申請料の不返還:申請料は、一度支払った場所でのみ返金不能であり、他の在外公館への移行や返金は不可です。 
  • 既存予約の取り扱い:既に予約済みの面接については、基本的に継続されるケースが多いものの、やむを得ない場合は取り消しになる可能性もあります。

例外および制限事項

この規制は厳格ですが、緊急人道的理由や医療緊急時、重要な外交政策上の理由においては例外措置が検討されることがあります(FAM 9 FAM 403.7)。また、A、G、C-2、C-3、NATOビザ、外交・公用ビザおよび国連本部協定に基づく渡航者については、対象外です。

計画および事業運営への影響

雇用主およびビザ申請者は、十分な時間を確保して事前に計画を立てることが重要です。特に、適切な在外公館での面接予約を円滑に行うためや、処理遅延に備えるために、早期の準備が求められます。さらに、申請者の出国や帰国に伴うビザスタンプ取得のために、海外滞在期間が延長される可能性も考慮し、必要な準備を進める必要があります。

この政策の転換は、ビザ申請において早期の戦略的計画の重要性を強調しており、企業主導の調整体制を整えることによって、米国の移民手続きの変化に適切に対応していく必要性を示しています。

米国ICEがジョージア州の現代自動車バッテリー工場で一斉摘発を行い、韓国人約500名が拘束される

米国移民・関税執行局(ICE)は、ジョージア州サバンナ西部に位置する、現代自動車が共同所有する建設中の電気自動車(EV)バッテリー工場に対し、大規模な強制捜査を実施しました。この捜査により、主に韓国籍の約475名が米国内での不法就労または不法滞在の疑いで拘束されました。

捜査の範囲と影響

本捜査は、国土安全保障省による米国史上最大規模の単一工場における取り締まりとされています。今回の強制捜査は、米国と韓国の間の継続的な緊張関係を浮き彫りにしています。特に、現代自動車工場が米韓貿易関係の基盤としての戦略的重要性と、米国の製造業政策というより広い文脈の中で、その緊張が顕著に現れています。

拘束された労働者の多くは、EVバッテリー工場の設置・建設・試運転に不可欠な業務に従事していました。国内では容易に入手できない高度な技術的専門知識と経験を要する業務を遂行するため海外から招致された、高度専門技術を持つエンジニアや設置技術者が多数含まれているとみられます。これらの役割は、従来、ビジネス訪問者ビザ(B-1ビザ)により許可されてきたものです。

外交・法的動向

捜査の翌日曜日、韓国政府関係者は、米国当局と協議の結果、拘束された韓国人労働者の即時送還に合意したことを発表しました。韓国のチョ・ヒョン外相は、チャーター便で労働者を迅速に帰国させるため、ワシントンへ外交団を派遣しました。

公式声明と政策の背景

ドナルド・トランプ大統領は、これらの人物が「不法」に米国に入国していたと述べ、バッテリーやコンピューター生産などのハイテク製造分野における国内の労働力育成や米国市民への訓練の強化を提唱する政策姿勢を強調しました。

一方、移民法弁護士のチャールズ・カック氏をはじめとする法律専門家は、多くの拘束者はエンジニアや設備設置技術者であり、彼らが従事していた業務は、B-1ビジネス訪問者ビザの範囲内で許可されたものと説明しています。カック氏は、「ジョージア州の現代工場で拘束された多くの韓国人は、高度な専門技術を持つ工程や設置作業に従事しており、これらはB-1ビザプログラムの下で認められている。彼らは75日を超えない数週間の滞在を計画し、業務を遂行する予定だった」と述べています。さらに、「彼らが行っていた設備設置や技術監督などの活動は、現在のビザカテゴリーの範囲内で明確に許可されており、これらの作業は、こうした複雑な施設の迅速な展開と運用に不可欠」と強調しています。

法的および規制の枠組み

B-1ビザは、非移民ビザであり、「ESTA(電子渡航認証システム)」を利用するビザ免除プログラム国加盟国である韓国など、承認された国の外国人が一定の範囲内の活動に従事することを認めるものです。具体的には、契約に基づき、一定期間内に行われる建設や設置作業の監督を含むビジネス訪問に関連する範囲内の活動に従事する事が許可されています。ただし、実際の建設作業や製造活動は明示的に除外されており、これらの活動には通常、H-1Bビザや就労許可証といった就労ベースのビザが必要となります。

弊所では、この種の案件を数多く取り扱っておりますが、より安全性の高いビザとしてE-2 TDY(一時的任務ビザ)も併せて検討しています。基本的には、B-1ビザの範囲内で行う活動は、その目的と整合性を保つ必要があり、今回の一連の取り締まりを受けて、米国大使館等はこの種のビザ発給に関してより厳格な姿勢を取るものと予想されます。そのため、企業側は代替策の検討が求められます。

設備設置や技術監督に関連する活動は、B-1ビザの許可範囲内に明確に含まれており、国際的な建設プロジェクトに付随する監督業務も認められています。さらに、韓国を含む41カ国の国民に対しては、ESTAによるビザ免除制度が適用され、活動目的が認められる範囲内であれば、合法的な短期滞在がより簡単にできます。ただし、当該工場で実施されていた活動の詳細情報は得られておらず、ビザの不適切な利用があった可能性も指摘されますが、その実態についての詳細は不明です。

まとめ

今回の取締りで、米国における国際的な企業活動におけるビザ遵守状況が継続的に監視されていることが浮き彫りになりました。当局の取り締まり措置は外交的配慮を要する側面もありますが、何よりも法令遵守が最重要であることに変わりはなく、多国籍企業においては、駐在スタッフのビザ管理が米国移民法に準拠していることの徹底が必要不可欠となっています。

米国大使館における面接免除の廃止

AILA(米国移民弁護士協会)からの通知についてお知らせします。

2025年7月25日、米国国務省(DOS)は、2025年9月2日より施行される面接免除制度の大幅な見直しを発表しました。この改定により、面接免除の対象が縮小され、ビザ申請者の大多数が面接免除の対象外となります。

【変更点】

  • 多くのビザカテゴリー(E-1、E-2、F-1、H-1B、J-1、L-1、O-1等、以下に記載のないものを含む)において、対面による面接が義務付けられます。再申請や更新においても面接免除措置は廃止されます。 
  • 14歳未満および79歳以上の申請者についても、対面での面接が義務付けられます。

【引き続き面接免除の対象となる者】

  • B-1、B-2、B1/B2ビザまたは国境通過カード (“Border Crossing Card/Foil”) を更新する申請者に対しては、次の条件を満たす場合に面接免除措置が引き続き適用されます:
    • 前回申請したビザの失効日から12か月以内に申請する場合。 
    • 前回申請したビザの発行時に18歳以上であった場合。 
    • 国籍を持つ国または居住地国にて申請する場合。 
    • 過去にビザ申請を拒否されたことがない(ただし、その拒否が覆されたまたは免除された場合を除く)場合。 
    • 明らかなまたは潜在的な不適格要件に該当しない場合。
  • A-1、A-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1からNATO-6、TECRO E-1、ならびに外交・公用ビザ申請者については、引き続き面接免除の対象となります。
  • 領事官は、必要に応じて、個々のケースごとに理由を問わず、対面での面接を要求する場合があります。

【施行日】

  • 2025年9月2日より新制度が適用されます。

【運用への影響】

  • 大使館や領事館のとりわけ需要の高い拠点においては、ビザ面接予約の待ち時間や審査が長引くことが予想されます。
  • 過去の申請履歴に問題がない更新申請者であっても、対面での面接が必要となることを、申請者が知っておく必要があります。 
  • B-1/B-2ビザの申請資格を持っている方が面接免除の対象となるためには、既存の条件に加え、申請者は国籍を持つ国または居住国の大使館・領事館で申請を行う必要があります。 
  • 申請者は、各大使館・領事館のウェブサイトで、最新の申請条件や手続きについて確認することを強くお勧めします。

E-2ビザとEB-5ビザのどちらを申請すべきか
〜ご検討されている個人の方々へ〜

アメリカ合衆国での就労、投資、起業に関心をお持ちの方には、E-2条約投資家ビザやEB-5投資家ビザの選択肢があります。これらのビザは一見似ているように思えますが、実際には大きく異なります。本記事では、まずそれぞれのビザの基本的な概要を簡潔に解説し、その後に両者の主な相違点について説明いたします。

E-2「条約投資家」ビザ

E-2ビザ、または「条約投資家」ビザは、一般には米国に相当額の積極的な投資を行う企業の従業員、また個人の投資に対して交付される非移民ビザです。E-2ステータスを取得するためには、国籍や投資内容など、様々な条件を満たす必要があります。

E-2ビザの要件

国籍:E-2条約投資家ビザを含む、あらゆるEステータスの基礎となるのは、ビザ申請者が米国と友好条約を締結している国の国民であることです。加えて、スポンサーとなる米国現地の企業の究極の所有権の50%以上が同じ条約締結国の企業や個人によって所有されている必要があります。米国国務省は、E-2資格が適用される条約国のリストを随時更新しています。

投資:E-2ビザのステータスを得るには、申請者が米国へ渡航し、ビジネスまたは企業の運営・管理を行う意向を持つ必要があります。したがって、受動的な投資だけでは通常、E-2ビザの要件を満たしません。申請者は、ビジネスの管理・運営・発展に積極的に関与し、意思決定に関与していることや、ビジネスに対する重要な支配権を有している必要があります。

さらに、投資自体もいくつかの条件を満たす必要があります。まず、該当の投資はリスクを伴い、具体的な企業に対してコミットされている必要があります。つまり、例えば新会社のケースであれば、少なくとも事業開始間近でなければならず、企業が準備段階や投機段階にないことを示す必要があります。単に銀行口座に資金があるだけでは不十分です。投資は潜在的な利益や損失の可能性を伴っている必要があります。

興味深いことに、E-2ビザのステータスを得るための最低投資額は法的に定められていません。代わりに、「相当額の投資」であることが求められます。すなわち、米国政府は、事業の購入や設立にかかるコストとの関連、等々で投資額を審査し、それが事業の種類と規模にふさわしいかどうかを判断します。そのため、投資額を決定する際には、企業の順調な運営に対して経済的にコミットしていることを示すのに十分な金額を投じることを推奨します。

最後に、ビザ申請者には自身の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入があり、経済的にプラスの影響を与えられることが必要です。これは申請者の投資する企業が最終的に米国の労働者を雇用し、米国の雇用をさらに創出し、その後米国経済に利益をもたらすことを意味します。

出国の意思: E-2ビザは更新が可能ですが、非移民ビザであるため、申請者はE-2ステータスの満了時に米国を出国する意思を持たなければなりません。通常、この意思は書面を通じて伝えられます。

EB-5「移民投資家」ビザ

EB-5移民投資家プログラムは、ビザ申請者が米国でグリーンカード(永住権)を取得するための直接的な道筋を作るプログラムです。このビザプログラムは、米国へ多額の資本を投資する外国人を対象としており、特定の要件も定められています。

EB-5ビザの要件

国籍:EB-5ビザには国籍要件はありません。EB-5移民投資家プログラムは、いかなる国籍の申請者にも利用可能です。

投資:最低投資金額は105万米ドルです。ターゲット雇用地域(TEA)への投資の場合は、最低投資額が少し低くなり、80万米ドルとなります。TEA内の最低投資額は、田舎地域や高失業率地域(国内平均の少なくとも150%)を反映しているため、TEA外の投資額よりも低く設定されています。これらの投資額は米国国土安全保障省(DHS)によって、2024年10月1日からインフレに基づき5年ごとに自動的に調整されます。

最低投資額に加え、EB-5プログラムには雇用創出の要件もあります。EB-5ビザを取得したい申請者は、米国内に入国した後2年以内に、適格な米国労働者のために少なくとも10人のフルタイム雇用を創出することを証明しなければなりません。

EB-5投資プログラムの興味深い点は、地域センター投資によるさまざまなメリットです。議会は、投資手続きを簡素化し、より多くの投資家を誘致することで経済成長を促進するために、EB-5地域センタープロジェクトを創設しました。このプログラムの下では、複数のEB-5投資家が資金をプールし、USCISの承認を受けた1つの地域センターが運営する投資に共同で出資することが可能です。EB-5地域センター事業は、米国議会によって再認可されており、2027年までにEB-5事業に投資する新規投資家は引き続き利用できます。

TEAには主に2種類あります:田舎の地域と失業率の高い地域です。EB5ANは、両方のタイプの投資プロジェクトを提供しています。

田舎の地域のEB-5プロジェクトへの投資には、以下のような複数のメリットがあります。

  • 最低投資額の引き下げ:前述のとおり、田舎のTEAのプロジェクトでは、投資額が800,000米ドルに設定されています。
  • I-526Eフォームの優先処理により、グリーンカードの取得が迅速化される。
  • ビザ割当枠の20%を事前確保しているため、ビザ審査の遅れに巻き込まれにくく、特にインドや中国出身者にとって利点と言えます。

E-2ビザとEB-5ビザの主な相違点

E-2ビザEB-5ビザ
ビザの種類非移民/一時的移民
投資額明確な最低額はなく、法律的には「相当額」としての定めとなっているTEAなら$800,000、それ以外は$1,050,000
雇用創出明示的な要件はないが、米国経済への寄与が期待される投資後2年以内に少なくとも10人のフルタイム雇用を創出。地域センターが管理
国籍要件適用対象条約国の国籍者に限定国籍不問。全ての国の投資家に開放
処理時間数週間〜数ヶ月数ヶ月〜数年以上、ビザ待ち時間や国による差異あり(TEA投資は最長10ヶ月承認例あり)
永住権取得取得不可。期限切れ後に米国を離れる意向が必要永住権(グリーンカード)取得への直接の道筋
事業への関与積極的な関与が必要。投資した事業に深く関わる必要がある柔軟性が高い

国籍要件

  • E-2ビザは、米国と有効条約を締結している国の国民のみが対象です。ビザスポンサーとなる投資米国企業も、同国の国籍者(または企業)が究極的に50%以上所有している必要があります。
  • EB-5ビザは、全ての国の投資家に開放されていますが、出身国により処理時間や条件が異なる場合があります。

永住権取得の道筋

  • E-2ビザは非移民ビザであり、一時的な滞在を認めるもので、直接的なアメリカ市民権取得の道はありません。一般的に3~5年間の期限付きで発行され、事業の継続が認められる限り無期限に更新可能です。
  • EB-5ビザは移民ビザに分類されており、投資者に永住権(グリーンカード)を直接付与します。

最低投資額

  • E-2ビザには最低投資額の設定はありませんが、一般的には30万〜50万ドル程度の投資例が多いです。ただ業界等にもよります。投資金は、事業の成功運営を示すのに十分な額である必要があります。
  • EB-5ビザは、TEA外の場合は105万ドル、TEA内の場合は80万ドルの最低投資額が必要です。

事業への積極的関与

  • E-2ビザ保有者は、投資した米国内のビジネスの管理・運営に積極的に関与する必要があります。これは、実際のアメリカの住まいもビジネスに近い場所に限定される場合が多いようです。
  • EB-5投資者は必ずしも積極的に事業に関与する義務はなく、米国内の住む場所、働く場所も自由です。

E-2ビザとEB-5ビザに関する基本的なQ&A

:私にはE-2ビザとEB-5ビザの両方の申請資格がありますか?

A: 状況により異なります。E-2ビザは、米国と友好条約を持つ国の国民である必要があります。一方、EB-5ビザには国籍の制限がなく、どの国の国民でも申請可能です。ただし、中国やインドの市民などのように、EB-5には資格があるものの、E-2には該当しないケースもあります。

:それぞれのビザにはどのような業種が該当しますか?

A: E-2ビザは、実態のある営利目的の事業に投資することが必要です。新規設立、フランチャイズ、既存の企業は対象ですが、非営利団体や協会は対象外です。これに対して、EB-5は、投資により一定の雇用創出要件を満たすことが求められます。

自分自身で事業を開始しなければなりませんか、それとも既存の事業に投資可能ですか?

A:両方のビザとも、起業または既存の事業への投資のどちらも可能です。特にE-2ビザの場合、多くの投資家はフランチャイズや既存企業の子会社設立を選択しています。

4. 事業に積極的に関与する必要がありますか?

A: E-2ビザでは、事業の運営に積極的に関与することが求められます。一方、EB-5では、積極的な関与は必須ではなく、より受身的な関与も許容されます。

5. 米国内での居住や勤務場所について制限はありますか?

A: E-2ビザの場合、一般には自身の事業所の近くに居住し、事業運営に必要な積極的関与を維持することが望ましいです。一方、EB-5ビザには地理的な制限はなく、米国内のどこに住んでも構いません。

6. グリーンカード取得への最短ルートはどちらですか?

A: EB-5ビザは、直接的なグリーンカード(永住権)取得への道筋となります。一方、E-2ビザは非移民ビザであり、直接的な永住権取得の道ではありませんが、EB-5や他の種類の移民ビザへのステップとして利用可能です。

7. 各ビザの承認までの期間はどのくらいですか?

A: E-2ビザの取得は一般的に迅速で、数ヶ月以内に決定されることもあります。これは非移民ビザであるためです。一方、EB-5ビザの処理には数ヶ月から数年かかる場合があり、平均的には3〜5年です。さらに、EB-5はビザ待ち行列に影響されやすいですが、E-2はそれに影響されません。

8. まずE-2で申請し、その後にEB-5に切り替えることは可能ですか?

A:はい、可能です。最初はE-2ビザで渡米し、必要な要件を満たした段階でEB-5ビザを目指すことができます。

9. 過去に非移民ビザの拒否を受けたことがありますが、申請可能ですか?

A:はい、以前に非移民ビザが却下された場合でも、E-2およびEB-5の申請資格は維持されます。ただし、過去の却下理由に対処し、再度申請時に適格性を示すことが重要です。

10. 家族を同行させたいのですが可能ですか?

A:はい。どちらのビザも、配偶者および未婚の子ども(21歳未満)を同行させることができます。

11. 配偶者は米国で働くことが可能でしょうか。

A: E-2ビザの場合、配偶者はE-2Sステータスで入国し、あらかじめ就労許可が自動的に付与されます。一方、EB-5ビザの場合、配偶者はEB-5グリーンカード申請(アメリカ国内でのAOSステイタス変更申請)審査中、就労許可を申請・取得することができ、最終的にグリーンカードが発行されれば、制限なく米国で働くことが可能となります。

FAQ 質問

E-2 または他の労働ビザを持っている場合、任務開始前に ESTA で入国することは可能ですか?

答えは「はい」、可能ですが、推奨はいたしません。個人は、たとえ活動が E-2 職に直接関連していなくとも、米国での任務に向けた準備として、E-2 ビザを利用して入国することを検討すべきです。理由は次の通りです:

  • E-2 ビザは、米国に入国するための有効なビザスタンプであり、E-2 ビザを使用することで、個人は一貫した移民ステータスを維持し、訪問目的に関する米国税関国境警備局(CBP)との潜在的な問題を回避できます。
  • E-2 職に無関係な活動で ESTA の下で米国に入国することは、個人の意図や移民規則への準拠について疑問を招く可能性があります。特に、個人がビジネス旅行の後にすぐに E-2 ビザを使って就業する予定であるためです。
  • E-2 ビザを使用して入国することは、米国における E-2 職の開始という個人の今後の計画と整合しており、目的の雇用活動へのスムーズな移行を提供します。

E-2 ビザを保持する者は、米国入国の理由を CBP 担当官に明確に説明すべきです。入国理由を説明する際に考慮すべき重要なポイントは以下の通りです:

  • 訪問目的:会議、カンファレンスへの参加、または E-2 ビザの下で許可される潜在的なビジネス機会の探索など、ビジネス旅行の具体的な目的をはっきり述べること。
  • 滞在期間:ビジネス旅行の期間を予測し、一時的であることを確認すること。
  • 今後の計画:ビジネス旅行後に E-2 雇用を開始する予定であることを説明し、E-2 ビザの目的に合致していることを伝えること。
  • 書類:招待状、日程表、会議の詳細など、ビジネス旅行の目的を裏付ける関連書類を提示する準備をすること。

明確かつ誠実な説明を提供し、支持書類を添えることで、E-2 ビザ保持者は CBP とのスムーズな入国プロセスを確保する助けとなるでしょう。

E-2 ビザ保持者が ESTA の下で許可される活動であっても、海外の自社に関連する活動の理由を説明することは依然として適切です。入国理由を説明する際に考慮すべき重要なポイントは以下の通りです:

  • 訪問目的:ビジネス活動が外国の企業に関連しており、E-2 ビザの下で許可されていることを明確に述べること。これには会議への参加、契約交渉、ビジネス機会の探求が含まれる可能性があります。
  • E-2 ビザとの一貫性:E-2 ビザが、企業の運営を発展させ、指導するためのビジネス活動を許可することを強調すること。これには外国の企業に関連する活動が含まれる可能性があります。
  • 一時的な性質:米国での滞在が一時的であることを確認し、訪問の予想期間の詳細を提供すること。
  • 今後の計画:ビジネス活動を終了した後、E-2 ビザに沿ったE-2 雇用を米国で開始する計画があることを説明すること。
  • 書類:訪問の目的を裏付ける関連書類(招待状、日程表、会議の詳細など)を提示する準備をすること。
  • E-2 ビザとの一貫性について:E-2 ビザが、企業の運営を発展させ、指導するビジネス活動を許可しており、これには外国の企業に関連する活動が含まれることを強調してください。外国人が E-2 ビザのスタンプを受け取った際、米国における外国の企業の活動に関する情報は申請に含まれていませんでした。これでも問題ないでしょうか?
  • はい、それでも問題ありません。E-2 ビザは、保持者が米国において企業の運営を発展させ、指導する活動に従事することを許可します。初回の申請が外国の企業に関連する活動を具体的に詳述していなかった場合でも、E-2 ビザは当該企業の運営を支えるビジネス活動を本質的に許可します。これは、ビザの目的と要件に合致する限りにおいて行われます。ビザ保持者は、米国で行うすべての活動が E-2 ビザの条件に一致し、その主要な目的から逸脱しないことを確認することが重要です。

E ビザの審査と 214(b) 拒否に関する最新情報と課題: 最近の動向からの洞察

E ビザの審査と 214(b) 拒否に関する最新情報と課題: 最近の動向からの洞察

E ビザの審査に関する国務省 (DOS) とアメリカ移民弁護士協会 (AILA) の最近のやり取りは、INA§214(b) の適用に関する重要なポイントを示しています。

主なポイントは何ですか?

1. E ビザ申請の審査の強化:

プロセスの改善: DOS は、E ビザの審査を改善するプロセスの開発に積極的に取り組んでいます。AILA は、領事官が利用できる一元化された知識ベースを開発するためのアクションまたは計画の最新情報、および過重なストレスのある拠点 (アンカラなど) での救済策としてリモート処理が検討されているかどうかについて問い合わせています。

運用上の優先事項: 一元化された知識ベース: DOS は、領事官を支援する (および実務者に予測可能性を提供する) ことを目的とした、実質的に組織的な知識ベースに相当するものを作成中です。ただし、AILA は、これがどのように行われるかについての詳細を希望しています。

2. E ビザの企業登録が分散化:

企業情報の中央リポジトリがない: 米国大使館と領事館はそれぞれ独自の E ビザ企業登録システムを維持しています。これにより、企業が 1 つのポストに登録されていて、役員または従業員が別の領事ポストに申請することにした場合、新しいポストはこれらの企業を独自に評価する必要があります。

柔軟性を求める申請者の課題: DOS は E ビザ申請者が受け入れ可能なポストであればどこでも申請できるようにしていますが、グローバル リポジトリがないため、この能力が不明瞭です。異なるポストが新しい申請者に対して同じ企業の資格を再評価するため、多少のばらつきや潜在的な不一致が生じる可能性があります。

3. INA§214(b) および移民意図の推定:

一貫性のない適用: AILA は、国務省による INA§214(b) の一般的な適用に懸念を表明しました。同条項では、非移民ビザ申請者は、領事官を説得しない限り「移民意図」があると規定されています。FAM の文言では、申請者は非移民ビザの資格がないと「推定」されると述べられており、AILA は、これが脳と意図の工場から生まれた不当な余分な負担につながると推測しています。

AILA による FAM の改訂要求: さらに、AILA は、この追加の資格なしの推定を生み出さず、INA§214(b) の法定文言にもっと忠実に従うように、外務マニュアルを改訂するよう再度要請しました。国務省は、パフォーマンス指標は関連する FAM ガイダンスと併せて見直される、と回答しました。

4. 214(b) 拒否通知の使用に一貫性がない:

拒否の説明は領事館によって異なる: AILA は、214(b) 拒否の拒否通知の発行に関して領事館間で一貫性がないことに気付きました。FAM は、他の種類の拒否を除外してこれらの理由による拒否を個別のカテゴリに分類していますが、必ずしもそのように強制されるわけではありません。

この一貫性のなさにより、候補者は混乱を招き、申請が拒否された理由や、その後の申請で欠陥を修正する方法を理解するのに苦労しています。国務省は AILA に対し、拒否通知には拒否の恐れがある申請者への通知が含まれているため、担当者は適切な拒否通知を使用する必要があることを確認したと伝えました。

5. 領事による国外追放の透明性

返送された請願書に対する通知システムがない。請願書に基づく非移民ビザが 214(b) に基づいて拒否された場合、USCIS に送り返される可能性がありますが、職員が請願者または代理人に通知して処理する確立されたプロセスはありませんでした。Web リンク。

請願ステータスの追跡: これにより、申請者とその代理人は、そのような請願書の現在地を追跡できなくなる可能性があり、USCIS とのやり取りが増えることになります。これを緩和するために、AILA は領事による返送プロセスに関するさらなる説明を求めています。

問題の概要:

全体的な問題は、E ビザの審査プロセスと 214(b) 拒否における一貫性、透明性、効率性の向上の必要性を中心に展開しています。DOS はプロセスの改善に取り組んでいますが、AILA のフィードバックは、ビザ申請者の負担を軽減し、公正な評価を保証するために、さらなる明確化、合理化された手順、法定要件との整合が必要な領域を強調しています。

非移民ケースにおける212(d)(3)の免除 そのプロセスと適用可能性。

特定の犯罪、詐欺、その他の犯罪により、米国への入国が禁止される場合があります。しかし、移民国籍法(INA)第212条(d)(3)(A)に基づき、領事には、申請者が資格基準を満たしており、その存在が米国の利益にとって有益であるか、少なくとも有害でないと判断された場合、非移民ビザ(NIV)の免除を勧告する裁量権があります。
ハイライト

  • 免除の権限: IN212条(a)に基づく非移民ビザの不適格性の大部分は、212条(d)(3)に基づき、多くの犯罪や詐欺が免除される可能性がある。領事が申請者に移民の意思があると判断した場合(214(b))、またはさらなる行政手続きが必要と判断した場合(221(g))は、免除を受けることはできません。領事が免除を推奨する場合もありますが、最終決定は税関・国境警備局(CBP/ARO)の入国審査部が行います。
  • 領事の役割 CBPは領事官から免除の推薦を受けますが、領事官はNIV申請者が米国の利益に害を及ぼすかどうかを判断する際に、5項目の基準を用いて裁量権を行使する権利があります。この推薦プロセスでは、入国審査情報システム(ARIS)を通してCBP/AROと連絡を取る。
  • 審議要因: 担当官は、212(d)(3)の免除を推薦する際、以下の5つの基準を考慮するようフォーリン・アフェアーズ・マニュアル(FAM)により指示されています:
  1. 1.不適格の原因の新しさおよび重大さ。
  2. 米国への渡航目的
  3. 米国の公共の利益に対する影響(もしあれば)。
  4. 単一の事件か、それとも不正行為のパターンか。
  5. 申請者の更生または改心の証拠。
    免除実務のひねり:212条(a)(9)(A)および(9)(C)に基づく不適格性
    212条(a)(9)(A)および(9)(C)にある不適格のひとつは、「外国人が米国から退去させられた、または1年以上無許可で滞在した後、もしくは退去を命じられた後、不法に再入国しようとした」場合に関するものです。これらの不適格性は212条(d)(3)により免除される可能性がありますが、外国人が再入国を申請するには、「再申請の同意」(CTR)として知られる司法長官の追加承認が必要です。領事担当官は、特定の状況下では、入国審査情報システム(ARIS)を使用して入国審査局(ARO)にこれらの不適格に対する免除を推薦する際に、CTRを要求する権限を持っています。

212(a)(9)(A)の免除-退去強制された外国人
212(a)(9)(A)(i)項では、簡易退去または到着時に退去を命じられた外国人は、退去日から5年間は入国資格がありません(退去が2回目の場合、または重罪で有罪判決を受けた場合は20年間)。さらに、212条(a)(9)(A)(ii)に基づき、正式な退去強制審問の後に退去を命じられた者、または未解決の退去強制令書の下に退去した者は、10年間の不許可期間(2回目の退去強制または加重重罪の有罪判決の場合は20年間)に直面します。

212(a)(9)(C)(i)(I)の免除-不法滞在後の入国または無許可での入国未遂
212(a)(9)(C)(i)(II)項では、1年以上不法滞在した後、入国許可を求めずに米国に入国または入国しようとした外国人は、米国への入国が永久に禁止されます。領事は、CBPに免除申請書を提出することにより、この規定に不適格なNIV申請者に第212条(d)(3)に基づく免除を勧告することができます。
したがって、免除に関する規則は複雑であり、領事およびCBPレベルでは多くの時間を要する。領事館への適切な免除申請には、免除の根拠を説明する包括的な準備書面と、領事が有利な判断を下すための補足証拠、およびCBPが有利な判断を下すための補足証拠を含める必要があります。従って、免除申請をする請願者は、その手続きを指導してくれる有能な弁護士を探す義務があります。

E TDYビザ

Eビザは長年にわたり、様々な形で進化してきました。Eビザの一種にE TDY(「一時的任務」)ビザがあります。これはEビザのカテゴリーに含まれるビザです。日本では、必要不可欠なスキルを持つEビザ労働者を短期間(通常1~2年)米国に派遣するためによく使われます。

私たちは、必ずしも長期駐在になるとは限らないが、新しいプロジェクトで一時的に働く必要がある若い労働者や特定の機械やプロセスについて米国人労働者を訓練する必要がある場合に、TDYが非常に有効であることを発見しました。

TDYの条件は、もちろん企業がE-1またはE-2ビザの資格を有していることが前提です。

米国国務省発行の外務省マニュアル(FAM at 9 FAM 402.9-7(C) C.(2))には、以下の基準が引用されています。

「場合によっては、『通常の熟練労働者』が『必要不可欠な従業員』として認定されることがあり、これはほとんどの場合、立ち上げや研修の目的で必要とされる労働者が含まれます。新規事業や米国で新分野に進出する既存事業が、短期間、通常の熟練労働者である従業員を必要とする場合があります。このような従業員は、その技能の性質よりもむしろ、海外での業務に精通していることから、その必要性が導き出されます。技能の専門性は、ビザ受益者が持っている暗記技能ではなく、申請者の企業運営の特殊性に関する知識にあります。」

TDYが承認される場合、領事館の職員はEビザにTDYのステータスを示す注釈を付けることが多いですが、必ずしもそうとは限りません。TDYビザは、1年程度の期間有効な場合もあれば、日本国籍の場合は、通常のEビザと同じ5年間有効のビザが発行されることもあります。

言うまでも無いですが、E TDYビザを申請するためには、企業がEビザ企業として登録されている事が前提です(日本の場合)。日本の企業が現在Eビザ保持者を雇用しているのであれば、東京・大阪の米国大使館、領事館に正式に登録されていると考えて問題ないでしょう。 短期プロジェクトに従事するために従業員を短期間米国に派遣する場合、E TDYは非常に有効な選択肢となります

E-TDYビザの主な特徴は、米国での短期滞在に特化していることです。E-TDYビザは、ESTAやBビザではカバーされない特定のプロジェクトや事業に参加を目的としているため、企業が米国で労働者を実際に雇用することができます。E TDYの用途としては、新規事業の立ち上げ、新規プロジェクトの立ち上げ、既存事業の拡大、特定の機械や技能に関する米国労働者の訓練などが挙げられます。企業が、その業務に必要不可欠な技能を必要とし、労働者がその技能を持っていること、そしてその技能が一時的に必要であることを示すことができる限り、E TDYは有効なビザの選択肢となります。

他のビザ同様、Eビザ保持者はその企業と同じ国籍でなければなりませんので、日本人が所有する会社で働く韓国国籍の方はEビザやE TDYの資格はありません

E TDYの申請をご検討中の方は、お気軽に当事務所までご相談ください

Edakunni Settlementに基づくH-1B/L-1請願書とのバンドルにおけるH-4/L-2 EADの考慮事項

以下は専門的な記事ですが、基本的には、移民局は扶養家族であるL-2およびH-4申請を、主たる申請者のケース(フォームI-129で申請)と同時に審査することを意味する「バンドル」する必要があるため、知っておくことが重要です。
主な内容は以下の通りです。
1.) 2021年5月17日から2023年5月17日までに申請されたH-4、L-2、Eビザのステータス変更および延長申請については、バイオメトリックス(生体認証)を行わない。
2.) L-2ビザ保持者はEADを取得することなく、自動的に就労することができる。
3.) 「バンドル(Bundling)」は、スタンダード・プロセスとプレミアム・プロセスで行われる。
4.) この記事は、グリーンカードを申請する弁護士にとっての戦略上の懸念についても述べているので、読者のために再掲する。
2023年1月19日、Edakunni, et al. v. Mayorkas, No.21-cv-393-TL (W.D. Wash.)で和解が成立した。 USCISは、非移民ステータスの延長・変更申請書(Form I-539)、H-4およびL-2派生申請書(Form I-765)、および非移民労働者請願書(Form I-129)が適切に提出された場合、通常手続きかプレミアム手続きかに関わらず、これらの申請書を非移民労働者請願書(Petition for a Nonimmigrant Worker)と共に審査することに合意しました。
この訴訟は、H-4、L-2、E-1、E-2、E-3非移民ステータスの変更または延長に伴うバイオメトリクスの要件および料金の一時停止(2021年5月17日~2023年5月17日)をもたらしたものです。
以下は、エダクニ和解後に注意すべき重要な点である:

  • バンドル」とは、USCISが複数のフォームを一括して処理することを指します。USCISはH-4およびL-2派生ビザのためのフォームI-539およびフォームI-765(該当する場合)を、フォームI-129と一緒にパッケージし、同時に同じ場所で提出する場合にのみバンドルします。そのため、すべての書類は、添付書類および手数料とともに、同じ封筒またはパッケージに入れてください。各申請手数料は別々に請求してください。AILA Doc. No.23020103を参照のこと。
  • Shergill v. Mayorkas, 21-cv-1296- RSM (W.D. Wash.)の和解案では、L-2 配偶者は自動的に就労資格を付与されることが認められ、エグゼクティブや管理職の配偶者は米国で就労する前に就労資格を申請する必要がなくなりました。従って、L-2扶養家族はEADを申請する必要はなくなりますが、米国で発行された写真付き身分証明書を所持するためにEADを申請することを選択した場合、I-765申請書をI-539申請書と一緒にI-129非移民労働者請願書と一緒に提出することができます。
  • I-129の基礎となる請願書がスタンダード・プロセスかプレミアム・プロセスかに関係なく、一括提出が可能です。バンドルが可能であれば、H-4およびL-2派生者のI-539およびI-765の処理時間が大幅に改善されます。
  • バンドルするオプションは、可能な限り、本人とデリバティブの有効期限を同じにすることを奨励するものです。例えば、以下のシナリオを考えてみてください:
    o 雇用主を変更するためにH-1Bの申請を行っている。H-1Bの本人とH-4派生者のステータスが2025年6月に切れる。本人のH-1Bステータスは延長されるため、H-4の延長はまだ必要ありませんが、本人と派生者の有効期限は一緒にしておくことをお勧めします。しかし、I-539とI-765のバンドルはI-129と一緒に提出した場合のみ可能であるため、現在では本人と派生者の有効期限を統一することが不可欠です。
  • 本人のステータスが先に失効する場合は、本人の雇用条件に変更がないかどうかを確認し、バンドルが可能なように修正する必要があります。変更は重要である必要はない。この見直しの必要性は、H-4移民がH-4就労資格の申請または更新を必要とする場合に特に関連します。雇用主がI-129フォームの作成費用を負担し、署名しなければならないことを考えると、雇用主はそのような申請を進んで行わなければなりません。以下のシナリオを考えてみましょう:
    o 2023年6月にステータスが切れるH-4誘導体について、I-539フォームとI-765フォームの更新を進めることが許可された。残念ながら、H-1B本人のステータスが切れるのは2024年6月です。2023年6月頃にH-4就労許可が下りなければ、H-4派生者は職を失う危険性があります。H-1B本人は新しい職場で働き始めたばかりであり、雇用主はH-1Bの修正申請を行う意思がある。I-129はプレミアム・プロセスで申請し、I-539とI-765はI-129とまとめて申請することができます。
  • このバンドル手続きと並行して、すべてのE13多国籍エグゼクティブおよびマネージャー請願書とE21 NIW請願書へのプレミアム・プロセッシング・サービスの拡大を検討し、I-140請願書の迅速な承認を可能にすることで、配偶者に迅速な就労許可を与えることができるかどうかを評価する1。
  • バイオメトリクスの要件および手数料の一時停止と同様に、この和解合意も一時的なものであり、現時点では2023年1月19日の発効日から2年後に失効します。
  • この和解は一時的なものであるため、実務者は2年間の期限に留意し、ポリシーマニュアルの更新を含むがこれに限定されない、この和解に関するUSCISからの今後のガイダンスに従うべきである。