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EB-5投資家が2025年度(会計年度)終了前に知っておくべきこと

EB-5投資家が2025年度(会計年度)終了前に知っておくべきこと

9月が近づくにつれ、米国の移民制度は重大なカウントダウンに直面しています。連邦会計年度の終了日である2025年9月30日は、EB-5投資家にとって重要な分岐点です。毎年、未使用のビザ番号は失効し、ビザ審査の所用時間、締め切り日、国別の配分は、新しい会計年度の開始とともに大きく変化する可能性があります。

2025年8月のビザBulletin(グリーンカード申請の可能性を示した月次のチャート)では、インドや中国など、長期にわたり待機が続いていた国々に対して珍しく動きが見られました。また、地方部のEB-5投資カテゴリーは、引き続き処理時間が速く、予測可能性の向上が図られています。2025会計年度も残り数週間となりましたが、最も重要な問いは、ビザの取得において「誰が期限内にビザを取得できるのか」そして「誰が翌年度以降の遅延に直面することになるのか」という点です。

現行のビザBulletinのハイライト

EB-5ビザの特定カテゴリー (地方部、ハワイ外務省(Foreign Affairs, HUA)、インフラプロジェクトを含む)は、現在全ての国において「現行」扱いとなっており、中国やインドも例外ではありません。これらのビザは迅速に審査されており、手続きもシンプルで待機リストも存在しません。申請を検討されている投資家にとって、今は非常に有利なタイミングです。

遅れが見られる分野と今後の見通し

すべての雇用ベース移民カテゴリーが同じペースで進んでいるわけではありません。実際、多くのカテゴリーでは停滞または後退がみられます。

  • EB-2(全ての国):2023年9月1日に後退し、近日中に利用不可となる可能性があります。
  • EB-3(インド):2013年5月22日にわずかに進展しただけで、加速の兆しは見られません。
  • その他のEB-5カテゴリー:特に割り当て枠のない国おいては、停滞または遅滞傾向にあります。

これらの傾向は、USCISや国務省が残されたFY2025ビザの割当を配分するなかで、システムへの圧力が高まっていることを示しています。

現在の状況に影響を与える要因

以下の重要な要素が、EB-5の現状に影響を与えています:

  • 未使用の家族ベースのビザの流入:これらは一時的に雇用ベース移民の供給を増やしています。
  • EB-5地方部事業への優先審査:都市部よりも最大13倍の速さで地方部事業の審査が行われています。
  • 改革と誠実性法(Reform and Integrity Act, RIA:この立法措置は、より一貫性があり高品質な申請書の提出を促進し、承認率向上に寄与しています。
  • 投資家の需要増加:インド、ベトナム、中国などの申請滞積問題を抱える国において活動が活発化しています。

総合的に見て、EB-5は絶えず進化・変化しており、特定の分野では加速していることが明らかです。

タイミングの重要性:101日のリセットについて

毎年10月1日を迎えると、ビザ割当がリセットされ、2025年度の未使用EB-5ビザは失効します。その後の会計年度では、新たな上限設定や調整が行われる可能性があります。具体的には、以下のような状況が想定されます。

  • 後退(レトログレッション):需要が供給を超える場合
  • 不確実性の増大:特に未予約のカテゴリー (unreserved categories) において顕著
  • 遅延の可能性:各機関が審査優先順位や割当を調整することによる影響

この点において、タイミングは極めて重要です。特に、優先日が現在有効な投資家や、設定済みカテゴリーの資格を有する場合は、930日までに申請を完了させることが、ビザ取得成功の可能性を最大化するために不可欠と言えます。

申請の準備と戦略

  • I-956Fの承認を受けたプロジェクトを選択する:事前承認による申請の迅速化
  • 地方部地域のプロジェクトを優先する:現行ステータスの維持、迅速な審査、そして低いリスクという恩恵を受けている
  • 迅速に行動する:数週間の遅れでも、2025年度のビザプールを逃すリスクが高まる

USCISのデータに基づく洞察

最近の内部データによると、地方部地域のI-526E申請の約27%が2023年初頭から2025年までに審査・処理されたのに対し、都市部の申請は2%未満に留まっています。これは、RIAで義務付けられた優先審査の方針に対するUSCISのコミットメントを示しています。さらに、承認率も向上しており、審査の安定化と投資者の信頼増加を反映しています。

結論

2025年度の終了を迎えるにあたり、EB-5投資家がチャンスを最大限に活かすためには、ビザ制度の動向とタイミングを理解し、迅速に行動することが不可欠です。経験豊富な法律専門家に相談し、適切な戦略を立てることは、期限内に希望するビザを取得する上で決定的な違いをもたらす可能性があります。

EB-5弁護士の役割

EB-5弁護士は、海外の投資家が米国のEB-5投資家移民プログラムの複雑な手続きを進める上で、重要な役割を果たします。弁護士は法的な専門家として、該当する移民法および規則の遵守を確保し、EB-5申請の各段階において戦略的な助言を行います。

. アドバイスとガイダンス

A. EB-5プログラムの説明
弁護士の主な役割は、投資者に対してEB-5ビザ取得の条件、メリット、手続きの流れ、潜在的リスクを説明することです。

B. 適切な投資案件の選定
弁護士は投資者が信頼できるリージョナルセンターや投資案件を選び、彼らの投資目標と移民目的に沿った適切な選択を支援します。ほとんどの法律事務所は、安定した資金回収見込みを有する保守的な投資を推奨します。EB-5投資の期間は通常2年から6年です(平均4年)。

C. 法的デューデリジェンス
投資の最終的な意思決定は投資者の責任ですが、EB-5弁護士は投資案件の合法性や開発業者の実績を評価します。必要に応じて、ライセンスを取得したブローカーやデューデリジェンスの専門家と協力する場合もあります。

D. 法的・規制上の複雑な課題への対応
弁護士は、米国移民法に関する戦略的な法的助言を提供します。また、EB-5の手続きにおいて重要なポイントである資金の合法的な出所証明を文書化するためのアドバイスを行います。

. EB-5申請手続き

A. 申請書類の準備・提出
弁護士が、米国移民局(USCIS)へ作成・提出する申請書類には以下が含まれます:

  • I-526E(リージョナルセンター投資用)
  • I-526(個別投資用)
  • I-829(条件解除申請)

B. 資金の源泉に関する書類
米国移民局(USCIS)の基準に従い、投資資金の合法的な出所と流れを追跡、確認、提示するための法的助言を提供します。

C. USCISとの連絡調整
弁護士は米国移民局(USCIS)と連絡を取り合い、追加情報請求(RFE)への対応を行います。案件の進捗状況をチェックし、適切な時期に審査が完了するようスケジュール管理をします。

D. 面接への準備
必要に応じて、投資者を対象とした米国移民局や領事館の面接準備を行い、効果的にプレゼンテーションができるよう支援します。

. 承認後のフォローアップ

A. 投資のモニタリングと雇用創出
弁護士は、投資者がEB-5の規制を遵守しているか、また雇用創出要件を満たしているかを確認します。

B. 追加情報請求RFE)への対応
追加情報請求(RFE)を求められた際には、必要な補足資料や情報を提供し、申請をサポートします。

結論
EB-5弁護士は、投資者の初期の戦略計画から最終的なグリーンカードの承認まで、EB-5申請手続きの全過程を通じて総合的な法務アドバイザーとしての役割を果たします。EB-5弁護士の存在は、規制遵守の確保、リスクの軽減、およびEB-5投資の成功を最大化するために不可欠です。

米国大使館(東京)の最新動向

東京にある米国大使館の最近の動向と展望について、弊所より関係者の皆様にご案内いたします。

特定の状況下において、米国大使館は要請に応じて、Form I-130(米国市民の配偶者等に対する親族請願書)の特急審査を行うことがあります。こうした特定の状況に関しては、米国移民局(USCIS)の政策覚書であるUSCIS Policy Memorandum PM-602-0043.1 の「Process for Responding to Requests by the Department of State (DOS) to Accept a Locally Filed Form I-130(国務省からの、現地提出されたForm-130の受理要請への対応手続き) 」に記載されています。

この 覚書の(c)項には、USCISが米国国務省に対し、I-130請願の受理および手続きを許可する例外的な状況について、以下の説明があります。

  1. 軍事的緊急事態:海外に駐留している米軍兵士が、新たな派遣や転勤の通知を直前で受け取った場合。この例外は、同様の職務に就くほとんどの軍人に通常適用される通知期間よりも大幅に短い場合に限り適用されます。
  2. 医療緊急事態:ビザ申請者またはビザ受益者が、緊急かつ直ちに渡航を要する医療状況に直面している場合。例えば、妊娠中であり、母子にとって渡航の遅れが健康リスクや著しい困難をもたらすケースなどが該当します。
  3. 個人の安全が脅かされる場合:ビザ申請者またはビザ受益者が、差し迫った安全上の危険に直面している場合。
  4. 資格喪失年齢が迫っている場合:ビザ受益者が、ビザの資格喪失まで数カ月となっている場合。
  5. ビザ申請者の最近の帰化:ビザ申請者が最近米国市民権を取得し、家族が元の移民ビザ面接後に新たに別の申請を必要とする場合。
  6. 子供の養子縁組:国内で養子縁組を行い、出国が迫っている場合。この例外は、子供が少なくとも2年間ビザ申請者の法的および身体的監護下にあり、かつ最終的な養子縁組判決が下された場合にのみ適用されます。
  7. 急な部署異動のお知らせ:海外在住の米国市民が、ごく短期間のうちに米国への転勤令や米国での雇用オファーの通知を受けた場合。

申請者の大半は、「急な部署異動のお知らせ」という要件に基づいて申請しています。これらのビザ申請者とそのビザ受益者は、領事区域内に居住している必要があります。これまでは、この条件による申請は比較的寛大に認められてきましたが、最近では却下のケースも増加しております。その理由の明確な説明は少ないものの、米国大使館は最近、雇用の緊急性や、その雇用が永続的なものか一時的なものかをより厳密に審査しているようです。

このような動向を踏まえ、申請を検討されている方は十分注意いただき、ご質問等がございましたら、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

II. L-1ブランケット申請について

また、米国大使館がL-1 ブランケット申請書に記載された会社名にこれまで以上に細心の注意を払っていることに気づきました。最近、あるお客様の会社名が変更となったケースがありましたが、企業自体および関連会社に変更はなく、名称のみが新しくなったものでした。現行の規則においては、社名変更のみを理由として ブランケットの修正を義務付ける規定はございません。しかしながら、コンプライアンスと透明性の観点から、会社名に変更があった場合には、最新の情報に更新することを推奨しております。

実際に最近の事例で、会社名が変更されたにもかかわらず、その内容がI-797のブランケット承認書に反映されていなかったために、米国大使館が個人のビザ申請を却下したケースがありました。該当企業は、最新の会社名を反映させたブランケットの修正を行う必要があったのです。

仮にその後ビザが承認されたとしても、一時的なものであれ一度却下をされた経歴はESTAの申請資格に影響を及ぼす可能性があることを認識しておくことが重要です。具体的には、過去にビザが却下された経歴は、その後のESTA申請時に必ず開示しなければなりません。これを怠ると、ESTAが却下される可能性があり、その場合米国への渡航には通常のビザ申請が必要となります。

ご不明点やご質問等がございましたら、どうぞお気軽に弊所までお問い合わせください。

NEWS FROM THE GROUND
U.S. Embassy Tokyo

We would like to inform our readers of several recent trends and developments observed at the U.S. Embassy in Tokyo.

Under specific circumstances, the U.S. Embassy may expedite the adjudication of Form I-130, Petition for Alien Relative, when requested. These situations are outlined in USCIS Policy Memorandum PM-602-0043.1, titled “Process for Responding to Requests by the Department of State (DOS) to Accept a Locally Filed Form I-130.”

Section (c) of this memorandum describes exceptional circumstances under which USCIS may authorize the Department of State to accept and process an I-130 petition:

  1. Military emergencies: When a U.S. service member stationed abroad receives notice of a new deployment or transfer with minimal advance notice. This exception applies when the notice given is significantly less than what is typically provided to most service members in similar positions.
  2. Medical emergencies: When a petitioner or beneficiary faces an urgent medical situation requiring immediate travel. This includes cases where pregnancy presents health risks or extreme hardship to the mother or child if travel is delayed.
  3. Threats to personal safety: When the petitioner or beneficiary is facing an imminent threat to their personal safety.
  4. Approaching age-out: When a beneficiary is within a few months of aging out of eligibility.
  5. Recent naturalization of the petitioner: When the petitioner has recently obtained U.S. citizenship, and the family needs a new, separate petition after traveling for the original immigrant visa interview.
  6. Adoption of a child: When the petitioner has legally adopted a child domestically and faces an imminent departure. This exception applies only if the child has been in the petitioner’s legal and physical custody for at least two years and a final adoption decree has been issued.
  7. Short notice of position relocation: When a U.S. citizen living and working abroad receives a job transfer or an offer of employment in the United States with very little notice.

The majority of applicants submit requests under the “short notice of position relocation” criterion. These applicants, along with their beneficiaries, must reside within the consular district. Historically, requests under this criterion have been granted quite liberally. However, recently, we have observed an increase in denials, often without explicit explanations. It appears that the U.S. Embassy is now scrutinizing more closely the immediacy of the job offer and whether the employment in the U.S. is permanent or short-term to determine if the expedite criteria are met.

We advise applicants to be mindful of these developments and to consult with us if they have any questions regarding this area.

II. L-1 Blanket Petitions
We have also noticed that the embassy is paying closer attention to the company names listed on L-1 Blanket petitions. Recently, a client experienced a corporate name change; the company and its relationships remained unchanged, except for the new name. Under current regulations, there is no strict requirement to amend the blanket petition solely due to a name change. Nevertheless, we recommend updating the blanket to reflect the new name as a best practice for compliance and clarity.

Recently, the embassy refused a visa for an individual whose company’s name had changed but was not reflected in the I-797 Blanket approval. The company was required to amend the blanket to show the updated name.

It is important to remember that even if a visa is ultimately approved, a denial—temporary or otherwise—can impact ESTA eligibility. Specifically, any previous visa denial must be disclosed on subsequent ESTA applications. Failure to do so may lead to ESTA denial, necessitating a regular visa application for travel to the United States.

For further guidance or assistance, please do not hesitate to contact us.

米国移民法における「ゴールドカード」提案に関する法的懸念事項

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1. 概要
トランプ大統領が推進する、「ゴールドカード」と称される制度案は、永住権の販売や商品化を目的としたものであり、これに伴う法的問題が浮上しています。この制度案の反対意見は、当該制度案が現行の米国移民法体系と矛盾していると主張し、またその合法性に疑問を投げかけています。

2. 議会の承認を必要不可欠とする法的基盤
米国において、新たなビザカテゴリーの創設や、永住権(グリーンカード)の資格基準の変更を行うには、基本的に議会(Congress)の正式承認が必要不可欠です。その法的根拠は以下のとおりです。

(1) 憲法に基づく立法権限
米国憲法第1条第8節第18項に基づき、連邦議会には「移民に関する法律を制定する独占的権限」が付与されています。米国連邦最高裁判所も、移民政策に関して連邦議会の「完全なる」立法権を認めており、大統領を含むその他の連邦政府機関が法律の範囲を一方的に変更する権限がないことを強調しています。

(2) 包括的な移民法制度(INA
現行の米国移民制度は、1952年制定の移民国籍法(INA)により規定されており、ビザの種類、資格条件、発給枠の上限などについて詳細に規定した包括的法的枠組みを構成しています。したがって、ビザ制度の法的構造や永住権取得条件に関する重要な変更は、連邦議会によるこの法律の改正を通じてのみ実現可能である。

(3) 大統領権限の制約
大統領は大統領令等を通じて移民政策の一部に影響を与えることができますが、新たな法律や制度を単独で制定したり、新しいカテゴリーを設けたり、実質的な法的要件を改正したりする権限はありません。移民法の制定や改正には、議会による法案提出、審議、承認、そして大統領の署名を伴う正式な立法手続きを踏む必要があります。

3. EB-5プログラムとの比較と示唆
投資を通じて永住権取得を可能とする制度として、1990年に「EB-5投資移民プログラム」が制定されました。近年では2022年に「EB-5改革・完全性法(RIA)」が成立し、同プログラムは2027年まで延長されました。

この制度は、通常105万米ドル(特定地域では80万米ドル)の投資と、米国労働者のための少なくとも10件の新規雇用の創出が要求されます。また、資金の出所が正当であることを確認するため、厳格な審査も行われています。

トランプ氏はこのEB-5制度を「ナンセンス」「不正多発」「虚構」などと批判し、代替案として「ゴールドカード」の導入を提唱しています。しかし、新たな法律の制定や既存制度の廃止・修正を行うには、いずれにせよ、憲法及び法制上の権限に従った議会の正式な立法手続きが必要となります。


4. 「ゴールドカード」に対する法的懸念と批判

もし「ゴールドカード」制度が「販売」モデル、つまり金銭的投資と引き換えに永住権を付与するという方式を採用した場合、いくつかの重大な法的・倫理的問題が生じる可能性があります:

(1)EB-5プログラムの目的からの逸脱
EB-5プログラムは、実質的な投資とアメリカでの雇用創出を義務付けた正当な投資制度として設計されています。雇用創出や資金の正当性の確認といった基本的要件を緩和・免除することは、法の目的から大きく逸脱することになり、公平性、透明性、詐欺防止の原則を損なう恐れがあります。

(2)富裕層優遇に対する社会的・倫理的批判
永住権を単に金銭の支払いと引き換えに提供することは、富裕層の投資家を優遇し、移民制度内で大きな格差を生むことになります。このような制度は、家族呼び寄せや就労ベース、難民、抽選永住権 (Diversity Visa Lottery)プログラムといった他のビザカテゴリーを疎外する可能性があり、米国移民政策に根付く多様性と平等の基本原則に反することになります。

5. 国家安全保障上の懸念
申請者の資産だけを根拠に永住権を与え、犯罪歴や国家安全保障上の脅威に対する包括的な審査を行わないことは重大なリスクを伴います。現在の永住権取得の手続きでは、このようなリスクを軽減するために、厳格な健康診断や犯罪歴調査、個人情報の徹底的な確認が取り込まれています。これらの保護措置が省略や緩和されたりすることは、国家安全保障が損なわれる可能性があり、深刻な懸念を抱かせるのものです。

6. 永住権の「販売」という概念に伴う法的問題
永住権は保持者に対して一定の給付へのアクセスや米国法の遵守義務など、米国市民と同等の法的権利と義務を与えています。このような永住権を金銭の支払いによって取得可能な商品として扱うことは、特に移民制度の正当性や一貫性において、根本的な法的・憲法的疑問を投げかけます。このようなステータスの「販売」は、手続的・法的な公正性、そして国家利益を守るために長年築かれてきた法制度の原則を損なう可能性があります。

トランプ大統領による新たな渡航禁止令の法的解説:移民法の観点から

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I. はじめに

2025年6月4日、米国のドナルド・J・トランプ大統領は、19カ国の国民に対し入国に関する広範な制限する「大統領宣言」(以下「本大統領令」)を発令しました。2025年6月9日午前0時1分より、本措置は、移民法及び国籍法(以下「INA」または「本法」という)第212条(f)項及び第215条(a)項に基づき付与された権限に基づき、施行されるものとされます。この宣言は、移民ビザと非移民ビザの両方の分類に適用される、完全な入国禁止措置と一部入国禁止措置の枠組みを定めています。ただし、厳格に定義された例外事項に限り、この枠組みが適用されない場合もあります。


II. 法的根拠

本大統領令は、以下のINAの2つの条項に基づいています。

  • 212(f):米国の国益にかなうと判断された場合、外国人の入国を一時停止または制限する広範な裁量権を大統領に与える。
  • 215(a):国家安全保障や公共の安全を守るために必要な場合、大統領はビザの発給やその他の入国書類の発行を制限する権限が認められます。

トランプ政権によるこれらの権限行使は、同様の法的根拠に基づいて発令された過去の渡航禁止措置と同じものです。


III. 制限の範囲

A. 全面入国・ビザ発給禁止対象国

本大統領令の公布と同時に、以下の12カ国の国民に対して、米国への入国およびビザ発給の全面禁止が適用されます。

  1. アフガニスタン 
  2. ミャンマー(ビルマ) 
  3. チャド 
  4. コンゴ(コンゴ共和国) 
  5. 赤道ギニア 
  6. エリトリア 
  7. ハイチ 
  8. イラン 
  9. リビア 
  10. ソマリア 
  11. スーダン 
  12. イエメン

範囲: これらの国のパスポート所持者は、いかなるビザの種類や旅行目的に関わらず、いかなる状況下でも米国への入国が禁止されます。これには、合法的な永住権を取得する移民ビザを申請する個人を含めほか、短期滞在、就労、留学、または家族の再会を目的とした非移民ビザを申請する個人も含まれます。制限は、入国待機中の渡航者にも適用され、合法的な移住手続きの場合でも対象となります。

B. 部分制限対象国

次の7カ国については、一部制限が適用されます。

  1. ブルンジ 
  2. キューバ 
  3. ラオス 
  4. シエラレオネ 
  5. トーゴ 
  6. トルクメニスタン 
  7. ベネズエラ

範囲:

  • 移民ビザ:すべての申請者に対して禁止。 
  • 非移民ビザ:B-1/B-2(商用・観光)、F・M(学生)、J(交流訪問)ビザに対して限定的に制限。 
  • 免除対象:H-1B(専門職)・L-1(企業内転勤)・K-1(婚約者)など他の非移民ビザ申請者は、明確に制限の対象外とされています。

備考: 制限の対象とならないカテゴリーの申請は引き続き受理されますが、領事官は法的権限の範囲内で必要に応じてビザの有効期限短縮を行うことができます。

IV. 適用範囲および制限事項

  • 将来的適用(Prospective Application
    本規定は、2025年6月9日の施行日以降に発行されたビザ及び米国外にいる個人に対してのみ適用されます。
  • 遡及的効力の否定(Non-Retroactivity
    2025年6月9日の施行日より前に発行されたビザは、この布告を理由に失効することはありません。2025年6月9日より前に有効なビザを所持し、同時点で米国内に滞在している者は、そのビザの有効性を引き続き保持することが出来ます。
  • 米国内にいる者への適用(Inside the United States
    施行日前に米国内に合法的に滞在し、有効なビザを所持する者については、本規定の影響を受けず、そのビザは引き続き有効です。

V. 例外規定(Section 4(b))
本大統領令は、特定の個人カテゴリーを保護するための例外規定を明示しており、以下の者はビザ制限の対象外とされる。

  • 永住者(LPR
  • 難民、庇護申請者、拷問防止条約(CAT)に基づき、国外退去の差し止めまたは保護を受けている者
  • 外交官及びNATO代表者
  • 入国禁止措置の対象国以外の国籍を有する二重国籍者
  • 米国市民の配偶者、未成年子女、21歳以上の親族(証明書類の提出を要す)
  • 海外で養子縁組された子ども
  • アフガニスタン特別移民ビザ(SIV)保有者及び米国政府職員のSIV所持者
  • イランにおいて迫害を受けている民族・宗教的少数派
  • 主要な国際スポーツイベント(例:オリンピック、ワールドカップ等)に参加するアスリート、コーチ、スタッフ及びその直系親族
  • 米国務長官により、その入国が国家の利益に合致すると判断された者

米国国務省がJ・F・Mビザ申請面接を一時停止に

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施行日:2025年5月27日より、米国国務省はF、M、Jビザの新規面接予約の受付を一時的に停止する措置を発令し、これにより国際交流および教育分野に影響が及んでいます。

指示内容

  • この一時停止措置は、マルコ・ルビオ国務長官名義の公電を通じて、全米の大使館・領事館に通達されました。
  • 内容は次の通りです:
    • “さらなる指針が発表されるまで、学生・交流訪問者(F、M、J)ビザの新規面接予約枠を追加しないこと。”
    • 目的:運用状況の見直しを行うとともに、全ての学生・交流訪問者ビザ申請者に対するソーシャルメディア審査の拡充・導入準備を実施するため。

措置の適用範囲と対象者

  • 当初は高等教育に限定されていましたが、現在はすべてのJ-1プログラムカテゴリーに適用されています。
  • 対象:次のような幅広い関係者に影響が及びます。
    • 非移民の訪問者
    • 米国内の中等・高等教育機関
    • オペアプログラムを利用するホストファミリー
    • 研究・開発・研修・季節労働を目的としたJビザ利用企業

経済的・社会的影響

  • 非営利擁護団体であるAlliance for International Exchangeによると、海外からの留学生がいなくなると米国経済は年間約438億ドルの損失をもたらすことになります。また、米国内では年間約40万件近くの雇用が留学生に依存しているとのことです。

運用上の注意点および実務的課題

  • 公電では「既に予定された面接は継続可」と記されていますが、公電が発行された後の報告によれば、すでに確定していた面接がキャンセルされた例も出ています。
  • 一時停止の期間は未定で、同省は「数週間から数カ月ではない」一時的な停止を見込んでいますが、以下の理由により遅れる可能性があることを認めています:
  • 予測される遅延理由:
    • 新たなソーシャルメディア審査手続きの開発およびスタッフの研修のため。
    • 既存の領事館員不足による、手続の遅延やミスが発生する可能性があるため。
    • 人員不足による連邦職員への負担増加がJ・F・Mビザに関する対応に支障をきたす恐れがあるため。

法的・手続き上の懸念事項

  • 歴史的に、裁判所は米国外で起こった外国の活動に関する訴訟については、その訴えに関する訴訟を審理する法的権限を一般的に有してきませんでした。
  • 別のビザ(例:B-1、B-2)で米国に入国し、入国後にJ、F、またはMビザにステータスを変更することは、以下のようなリスクを伴います:
    • 訪問者ビザ取得のための申請が虚偽または虚偽申告とみなされ、ビザの発給拒否や入国拒否、将来的な移民申請の不承認につながる可能性がある。
    • 訪問者ビザの手続遅延は、優先順位の高いJ・F・Mビザより長引く可能性がある。
    • 訪問ビザ申請者は短期の観光・商用目的であることに加え、帰国の意思を明確に示す必要がある。入国後のステータス変更を試みることにより領事が疑念を抱く恐れがある。

今後のビザ拒否の根拠予測

  • 今後ビザ申請の面接予約が再開されたとしても、新たなソーシャルメディア審査が移民国籍法(INA)第214条(b)項に基づくビザ却下の根拠となる可能性が予測されます。
  • 同項では以下の点が定められています:
    • 移民意図の推定
      • 申請者には「移住意思がある」とみなされる推定があり、それを覆すためにも自国への強固な結びつきを証明する必要がある。
      • 申請者が非移民の意思を十分に証明できない場合や、審査基準を満たさない場合は、ビザが却下される可能性がある。
    • INA第214条(b)項による決定は再審査不可とされ、詳細な理由付けを必要としません。また、再審査請求は一般的に元の領事官に差し戻されますが、成功の見込みは非常に限られています。

現状と展望

・現時点において入手可能な情報は限られており、予測は不確実性を伴っています。

・今後数週間のうちに、運用面への影響が明らかとなり、教育・交流分野の戦略的対応の方向性が見えてくると予想されます。

重要事項
本措置はJ-1プログラムの全面禁止を意味するものではなく、特定の条件下においてビザは引き続き発給されます。
例としては、以下のケースが含まれます:

  • 既に面接予約をしている申請者。 
  • カナダ市民およびカナダ国籍の申請者。 
  • 現在米国に滞在しており、J、F、またはMビザへのステータス変更を申請中の者。

ビザ申請者への推奨事項

  • 自身のソーシャルメディアアカウントを確認し、その投稿内容が米国の利益および安全保障の優先事項と一致していることを確認すること。 
  • J、F、M 各種ビザプログラムは、Fビザが1951年、Jビザが1961年に導入されて以来、長年にわたってさまざまな困難を乗り越えてきた実績があります。そのため、今回のような状況も忍耐強く対応するべきです。

結論

  • これらのプログラムは超党派の政治的支持を受けており、米国の教育の質の向上と経済の活力にとって、引き続き重要な役割をはたしています。
  • 米国国務省は、現時点で手続き上の遅延があるものの、引き続き同制度の運営と発展に尽力する意思を有しています。

新しい外国人登録制度について

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1940年の法律に基づき、米国に30日以上滞在するすべての外国人は、登録、指紋を取られること、および登録の証明書を常に携帯する事が義務付けられています。この法律は厳格には実施されていませんでしたが、2025年4月11日以降、ビザなしで米国に入国した外国人を含めすべての移民は連邦政府に登録する必要があります。

新制度の対象者

外国人登録は、合法的なステータスを持つ個人に限定されるものではありません。正式な法的なステータスのない移民も含め、多くの移民は、すでに登録されたと見なされています。米国に入国し、30日以上滞在する予定の移民は、30日間の期限が切れる前に登録する必要があります。こちらには以下が対象者です:

  • フォームI-94なしで陸路国境から入国するカナダ人
  • 入国審査なしに入国し、まだ外国人登録をしていない個人
  • 米国滞在中に14歳の誕生日を迎える方は、14歳の誕生日から30日以内に登録をする必要があります。

米国に30日以上残る予定の子供については、親または法定保護者が登録する義務があります。

不法移民はどうしたらいいですか? 

入国審査なしに米国に入国し、法的なステータスを持たない外国人も非市民として登録する必要があります。登録しても法的なステータスが与えられるわけではありませんが、拘留や退去手続きにつながる可能性があります。登録する前に移民弁護士に相談し、登録手続き、自分の権利、および潜在的な法的リスクを理解することが極めて重要です。

登録書類の管理 

登録証明書類は常に携帯してください。

すでに登録済みと見なされる方は誰ですか?

すでに登録された移民には以下が含まれます:

  • 米国永住権(グリーンカード)保持者(LPR);
  • INA 212(d)(5)の下で米国に仮釈放された人々
  • フォームI-94もしくはI-94W(紙または電子)を発行された非移民(たとえ滞在期限が切れていても);
  • 最終入国日以前に移民または非移民ビザを発行された米国にいるすべての人々;
  • DHSによって退去手続きとなった方;
  • 就労許可証を持っている方;

登録要件から免除される方は誰ですか?

  • すでにビザ申請を通じて登録をしているビザ保持者;
  • 米国での滞在が30日未満の方
  • カナダで生まれ、アメリカインディアンである方。

登録方法と場所 

USCISは新しいフォーム、G-325R(生体情報登録)を設けました。フォームG-325Rは、USCISのウェブサイトで作成されたアカウントを通じてオンラインで提出されます。

登録手順:

  1. my.uscis.govでオンラインのUSCISアカウントを作成します。
  2. フォームG-325Rを完成させて提出します。
  3. USCIS申請サポートセンターで生体認証のアポイントメントに出席し、誓約書に署名します。
  4. バックグラウンドチェックが完了した後、外国人登録証明書を受け取ります。

フォームG-325Rの要求事項

  1. 現在の法律上の名前
  2. 連絡先情報
  3. 現居住住所と過去5年間の住所履歴
  4. 移民履歴
  5. 経歴情報
  6. 警察/犯罪記録
  7. 家族情報

登録証明書として認識される書類 

「外国人登録証明書」の例として、以下のようなものがあります:

  • I-94(入国・出国記録)
  • I-95(乗員上陸許可証 )
  • I-551(グリーンカード)
  • I-766(雇用許可証)

登録の締切日 

指定の登録日は特にありませんが、米国に30日以上滞在する者は30日以内に登録が必要であり、14歳になる子供は14歳の誕生日から30日以内に登録しなければなりません。

登録を怠った場合

18歳以上の者は、登録証明書を常に携帯する必要があります。 これを怠ると、最大5,000ドルの罰金または30日以下の禁固刑に処せられる軽犯罪に該当する可能性があります。また、登録をしなかった場合、将来のアメリカ市民への帰化、永住権取得、ビザの受給資格に影響する可能性もあります。

住所変更の通知

 個人が引っ越しをした場合、強制退去を含む罰金や処罰の可能性を避けるため、新しい住所を10日以内にUSCISに通知しなければなりません。

免責事項:移民法の複雑さを考慮すると、登録義務の影響を受ける個人は、これらの規制を確実に遵守するために、資格のある移民弁護士に相談する必要があります。帰化手続きに関するご質問は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

トランプ大統領、移民弁護士に対する攻撃を発表

2025年3月22日、トランプ大統領は移民弁護士に対する攻撃を含む書簡を発表し、虚偽または詐欺的な主張を行う弁護士に対して監視および懲戒処分を求めました。以下はホワイトハウスが発表した書簡です。

件名: 法制度および連邦裁判所の濫用防止

アメリカ合衆国の法律または弁護士の行為を規制する規則に違反する行為に関与する弁護士や法律事務所は、迅速かつ効果的に説明責任を果たさなければならなりません。弁護士や法律事務所による不正行為が国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に脅かす場合、説明責任は特に重要です。

最近では著しく非倫理的な不正行為の例があまりにも多く存在しています。例えば、2016年にElias Law Group LLPの創設者兼会長であるマーク・エリアス氏は、外国人によって作成された虚偽の書類に深く関与していました。これは、大統領選挙の結果を変えるために連邦法執行機関が大統領候補を調査するための不正な根拠を提供することを目的としていました。エリアス氏はまた、自分のクライアントである大統領戦に敗れたヒラリー・クリントン氏がこの書類で果たした役割を意図的に隠蔽しようとしました。

横行する不正行為と実利のない申請が、大統領が合衆国憲法第2条の下で中心的な権限を行使するための、憲法に則った合法的な基盤に取って代わった移民制度もまた、弁護士や法律事務所による不道徳な行動の例が多く存在しています。例えば、移民関連の弁護士や力のある大手法律事務所の無償サービスでは、亡命申請を行う際にクライアントに過去を隠したり、状況について嘘をついたりするようクライアントを頻繁に指導しています。これらは、すべて、国家安全保障を守るために制定された移民政策を回避し、移民当局や裁判所を欺いて不当な救済を認めさせるためです。これらの不正な主張を反論するために必要な情報を収集することは、連邦政府に対して莫大な負担を強いることになります。そして、このような不正は私たちの移民法の完全性と法曹界をより広範に損なうものと言えます。レイケン・ライリーやジョセリン・ヌンガレイ、レイチェル・モリンのような罪のない犠牲者に対する残虐な犯罪や、アメリカ人のための納税者資源が膨大に浪費されているなど、その結果生じる大量の不法移民がもたらす否定できない悲劇的な結果は言うまでもありません。

連邦民事訴訟規則第11条は、弁護士が連邦裁判所において特定の非倫理的行為に従事することを禁止しています。弁護士は「不適切な目的」で法的文書を提出してはいけません。これには「ハラスメント、不必要な遅延を引き起こすこと、または訴訟費用を不必要に増加させること」が含まれます(FRCP 11(b)(1))。弁護士は法的議論が「現行法によって、あるいは現行法を拡張、修正、あるいは覆すための、または新法を確立するための、根拠のない主張によって正当化される」ことを保証しなければなりません(FRCP 11(b)(2))。また、弁護士は事実に関する供述が証拠による裏付け、またはそのような証拠が実際に存在するという信念に「合理的に基づいていること」を保証しなければなりません(FRCP 11(b)(3)-(b)(4))。これらの命令が違反された場合、相手当事者は制裁の申立てを行うことができます。(FRCP 11(c))。この規則の条文は、弁護士が法の支配を尊重し、我が国の法制度を誠実に守る厳粛な義務を負っていることを踏まえ、弁護士及びその法律事務所、ならびに不誠実な当事者に対する制裁を具体的に取り上げ、規定しています。さらに、弁護士の職務規定モデル規則の第3.1条は、「弁護士は、既存の法律の延長、修正、または覆すことを求める誠実な主張を含む、軽薄でない法律および事実の根拠がない限り、訴訟手続を提起または防御してはならず、またはその中で争点を主張または反論してはならない」と規定しています。

残念ながら、これらの要件を無視して連邦政府に対して訴訟を起こしたり、根拠のない党派的攻撃を行った弁護士や法律事務所があまりにも多く存在しています。これらの懸念を対処するために、私はここに、米国に対して軽薄で不合理かつ煩瑣な訴訟を起こす弁護士や法律事務所に対して制裁を求めるよう司法長官に指示します。

さらに、私は司法長官と国土安全保障長官に対し、弁護士の行動と懲戒に関するそれぞれの規則の執行を優先するよう指示します。例えば、8 C.F.R. 292.1 et seq.; 8 C.F.R. 1003.101 et seq.; 8 C.F.R. 1292.19を参照ください。

さらに、私は司法長官に対し、連邦裁判所または連邦政府のいかなる部門において、職務上の行動規則に違反すると思われる行為を行った弁護士を懲戒処分に付すため、あらゆる適切な措置を取るよう司法長官に指示します。特に国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に関わるようなケースでは、正当な主張と争点に関する規則も含みます。この指令に従うにあたり、司法長官は、適切な場合には若手弁護士の倫理的違法行為をパートナーまたは法律事務所に帰属させることを含め、若手弁護士を監督する際に法律パートナーが負う倫理的義務を考慮しなければなりません。

さらに、連邦政府に対する訴訟において、弁護士または法律事務所による行動が制裁またはその他の懲戒処分を求めるに値すると判断した場合、司法長官は関連する上級執行官と協議の上、国内政策担当大統領補佐官を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価や、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇われた連邦契約の終了を含む、追加の措置を大統領に提案するものとします。

さらに、私は司法長官に対し、関連する上級執行官と協議の上、過去8年間の連邦政府に対する訴訟において弁護士またはその法律事務所の行為を見直すよう指示します。もし司法長官が不当な訴訟の提起や詐欺行為への関与など不正行為を特定した場合、国内政策担当大統領補佐官 (Assistant to the President for Domestic Policy) を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇用された契約の解除、またはその他の適切な措置を含む、追加の措置を講じるよう大統領に勧告を指示します。

法律事務所および個々の弁護士は、法の支配、正義、秩序を守る大きな権力と義務があります。司法長官は、大統領顧問とともに、こうした希望に満ちたビジョンを実現するための事務所の改善について、大統領に定期的に報告するものとします。」

この書簡に対し、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は次のような回答を発表しました。

「ワシントンD.C. – アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、トランプ政権が昨晩発表した書簡において移民弁護士による「横行する詐欺行為と根拠のない主張」という主張を否定します。裁判官に対する最近の行動を考えると、これは移民弁護士、法律事務所、および移民弁護士協会に対するパム・ボンディ司法長官とクリスティ・ノエム国土安全保障長官への冷ややかな指示です。この書簡は要するに、亡命および移民案件における弁護士に対する制裁、審査、監視の強化を命じています。複雑かつ厳格化する移民制度に対して、移民弁護士が個人の代理人として不適切な行為を行っているという主張は、根拠がなく危険です。

アメリカ移民弁護士協会(AILA)のケリ・スタンプ会長は、「何よりもまず、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、法の支配を守り尊重することを目的とした弁護士協会です。AILAの会員は、アメリカ合衆国憲法を遵守し 、誠実かつ礼儀を重んじ、法廷の役員としての職務を忠実に遂行することを厳粛に誓っています。75年以上にわたり、AILAとその会員はこの誓いと移民法業務の誠実性を守ってきました。私たちは、最高基準のプロフェッショナリズムと誠実さを堅持し、すべての移民弁護士がその専門的責任を果たすことをお約束します。この政権の言辞は、誤解を招くだけでなく危険です。それは、移民(その多くは迫害から逃れて新しいコミュニティに貢献している)が、公正な法的代理権を利用できるようにする毅然とした専門家たちの仕事を非合法化しようとしています。これは単に移民弁護士の問題ではなく、私たちの法制度の誠実性や、適正手続きと法の平等な保護の原則に関わる問題なのです。AILAとその会員は決して脅かされることはありません。私たちは弁護士として誓いを立てており、政治的圧力によってこの憲法に対する宣誓義務を放棄することはありません」と述べました。

AILAのベンジャミン・ジョンソン事務局長は、「トランプ政権は、自分たちにあえて反対する判決を下した裁判官を攻撃し、自分たちに反対する人物の人格を貶めるという長い歴史があります。昨晩遅く、同政権は移民弁護士や無償案件を手掛けるや大手法律事務所に怒りを集中させました。これは法律家に対する危険な攻撃です。弁護士の役割は、私たちの民主主義におけるバランスの取れた司法制度に不可欠です。弁護士には、法の範囲内でクライアントのために熱心に擁護する倫理的義務があります。この義務は私たちの法制度の礎であるだけでなく、アメリカの法学そのものに組み込まれています。この義務を果たす移民弁護士を非難する試みは、適正手続きを阻止し、私たちの中で最も弱い立場にある人々を守るために働く者たちを黙らせようとする皮肉な試みです。AILAは、安全で秩序ある人道的な移民制度の構築に向けて働き続け、移民の権利を守り、会員の倫理的義務を守り、この国が築かれた正義の原則を脅かそうとするあらゆる試みに対抗していきます」と付け加えました。

個人的には、ほとんどの弁護士はプロとしての責任を守っていると思います。しかし、これまでの年月の中で、他の弁護士からの乱用や事実と異なる申請書類を見てきました。これは誰の助けにもなりませんし、弁護士が不正な行為に関与するとクライアントに損害を与えることになります。そのため、案件に不利になるような情報はすべて開示し、政府に対して常に真実を述べることが非常に重要です。当事務所では、情報開示において100%真実でないと思われる案件の弁護は決して行いません。


 [AM1]Please make sure to add the link of the memo.

トランプ大統領のEB-5プログラムに関する発表の概要

2025年2月25日、トランプ大統領は、外国投資家がアメリカの企業に投資し、一人当たり10人以上の雇用を創出することで永住権を取得できるEB-5移民投資プログラムを終了する意向を表明しました。このプログラムは現在、105万ドルの投資を義務付けており、失業率の高い地域や農村地域、または政府のインフラプロジェクトへの投資の場合、80万ドルに減額することができます。投資家およびその扶養家族は、永住権を取得した後、5年後にアメリカ市民権を取得することができます。

トランプ大統領の新提案: “ゴールドカードプログラムの導入

この発表の中で、トランプ大統領はEB-5ビザに代わる新しい「ゴールドカード」プログラムを提案しました。このプログラムは、500万ドルというかなり高額に引き上げられた投資が求められ、EB-5プログラムと同様の市民権を含むより充実した特典が提供されるとされています。しかしながら、新プログラムに関する詳細は限られており、大統領は二週間以内に詳しい計画を発表する意向を示しています。このプログラムの第一の目的は、富裕層をアメリカに惹きつけ、ビジネス創出を活性化させ、国家赤字の削減に貢献することです。

大統領権限に関する法的制限

注意すべき点は、トランプ大統領は移民政策を管理する移民国籍法を含む議会法を一方的に廃止する法的権限を持っていないということです。この権限は、憲法第1条第8節第18項によって定められている通り、議会にあり、議員に移民法を制定する権限を与えています。最高裁判所は、移民に関する議会の「完全な」権限を認めており、この分野における立法権はほぼ独占的であることを示しています。

2022年、米国議会はEB-5 Reform and Integrity Act (EB-5改革・完全性法)により、EB-5プログラムを2027年9月30日まで延長しました。したがって、大統領は新しい移民法を提案することはできても、制定することができないため、プログラムの修正や終了には議会での措置が必要になります。さらに、移民国籍法の改正には議会の承認が必要です。大統領は、米国市民権・移民局や米国税関・国境警備局など、さまざまな機関を通じて移民法を施行する任務を負っています。EB-5プログラムの廃止が試みられた場合、そのような行為に異議を唱えるため、即座に司法介入が行われる可能性があります。

Summary of President Trump’s Announcement on EB-5 Program

On February 25, 2025, President Trump declared his intention to terminate the U.S. EB-5 Immigrant Investor Program, a pathway that allows foreign investors to gain permanent residency by investing in U.S. businesses that generate at least 10 jobs per investor. The program currently mandates an investment of $1,050,000, which can be reduced to $800,000 under specific conditions such as investments in high unemployment areas, rural locations, or government infrastructure projects. Investors, along with their dependents, can obtain U.S. citizenship after a five-year period of permanent residency.

Proposed Changes: Introduction of “Gold Card” Program

In the announcement, Trump proposed a new “Gold Card” program in place of the EB-5 visa, which would require a substantially higher investment of $5 million. This program would purportedly offer enhanced benefits, including a citizenship pathway, similar to what the EB-5 program provides. However, details on the new program are limited, with a commitment from the president to share a more comprehensive plan within two weeks. The primary goal, as stated, is to attract affluent individuals to the U.S. to stimulate business creation and contribute to diminishing the national deficit.

Legal Limitations of Presidential Authority

It’s important to note that President Trump does not possess the legal authority to unilaterally abolish an act of Congress, including the Immigration and Nationality Act, which governs immigration policy. This authority rests with Congress, as mandated by Article 1, Section 8, Clause 18 of the Constitution, granting lawmakers the power to establish immigration laws. The Supreme Court has recognized Congress’s “plenary” power over immigration, indicating that legislative authority in this field is largely exclusive.

In 2022, Congress extended the EB-5 program through September 30, 2027, via the EB-5 Reform and Integrity Act. Thus, any modification or termination of the program would require Congressional action, as the president can only propose new immigration laws, not enact them. Furthermore, amendments to the Immigration and Nationality Act would necessitate Congressional approval. The president is tasked with enforcing immigration laws through various agencies, including U.S. Citizenship and Immigration Services and U.S. Customs and Border Protection. If a move is made to dissolve the EB-5 program, it could prompt immediate judicial intervention to contest such an action.