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$100,000のH-1B手数料に関する最新情報

米国移民局(USCIS)から発表された最新のメモを基に、$100,000のH-1Bビザ関連手数料についての情報をお伝えします。

現状の適用範囲と免除条件

既にH-1Bビザを所持している場合、またはビザの更新や変更手続きを行っている場合には、本手数料の適用対象外です。ただし、新規のH-1B申請(キャップ対象、非対象を問わず)については、すべての申請においてこの高額な手数料が必要となる見込みです。

この措置に追加して、米国政府は以下のような例外規定も設けています。
それは、「閣僚(Secretary)が特定の外国人労働者の米国内滞在が国家の利益に資するとの判断を下し、その役割に適任の米国人労働者がいないと認め、かつ当該外国人労働者が安全や福祉に脅威をもたらさず、さらに申請企業が支払うことが米国の利益を大きく損なうと判断した場合」に限り、手数料が免除される可能性があります。ただし、この条件は非常に高いハードルであり、通常は認められることはほとんどないと考えられます。**

大統領令による入国制限と新規手数料の詳細

2025年9月19日に発表された大統領令(Proclamation)「特定非移民労働者の入国制限」により、2025年9月21日午前0時1分(米東部標準時)以降に申請される一部のH-1B申請について、追加の$100,000支払いが義務付けられます。

対象となる申請者と申請内容:
この規定は、米国外からの新規H-1B申請や、米国内で有効なビザを持たない申請者のための申請に適用されます。また、米国内の申請についても、出入国手続きや、在留資格の変更・延長申請時に該当します。

ただし、2025年9月21日以前に発行された既存の有効なH-1Bビザ、またはそれに基づく申請には適用されません。既存のビザ保持者や、承認後に滞在延長・変更申請を行った場合も、この規定の対象外です。また、申請後に米国外に出国し、新たにビザ申請を行った場合や再入国する場合もこの規定の影響を受けません。

支払い方法と手続き

申請者は、pay.govを通じて$100,000の支払いを行う必要があります。支払い手続きの詳細は以下のリンクからご確認ください。
https://www.pay.gov/public/form/start/1772005176

支払いのタイミング:
申請書の提出前に支払いを完了し、pay.govからの支払い証明または、DHS長官による例外申請の証拠を申請書とともに提出しなければなりません。証拠が提出されていない場合、申請は却下されます。

例外措置申請の条件と手続き

この高額手数料の免除は、非常に稀なケースに限り、DHS長官が判断します。
具体的には、「特定の外国人労働者が米国内での滞在が国家の利益に資すると認められ、米国人労働者の代替が不可能で、安全性に問題がなく、かつ雇用主の負担軽減が米国の利益を大きく損なう場合」に限ります。

免除申請は、[email protected]に必要な証拠とともに送付します。

米国労働省がH-1Bビザに対する執行強化を実施

米国労働省がプロジェクト Firewallを開始し、米国の高度技能労働者を保護

〜連邦機関との連携を図ることでH-1B規制の執行を強化し、米国人の雇用を守る〜

米国労働省からの発表は以下の通り。

ワシントンー米国労働省は、高度技能を持つ米国人労働者の権利・賃金・雇用機会を保護するH-1Bビザ規制の施行強化を目的とした「プロジェクトFirewall」の開始を発表しました。これは、雇用主が資格のある米国市民を優先して雇用し、H-1Bビザの不正利用があった場合に責任を追及するものです。

「トランプ政権は、米国人を置き去りにする慣行を終わらせるという公約を堅持しています。経済的優位性を取り戻すためには、最も貴重な資源である米国労働者を保護しなければなりません。プロジェクトFirewallの開始により、雇用主が米国労働者を犠牲にしてH-1Bビザを悪用する事態を防ぎます」と、米国労働長官ロリ・チャベス・デレマーは述べています。

また、不正や悪用を排除し、高度技能職に対して優先的に米国人の雇用を提供することを確実にするため、労働省と連邦機関は協力して取り組みます。連邦法に基づき、当省はH-1Bプログラムの遵守を最大限に確保するため、プロジェクト Firewallを通じて雇用主に対する調査を実施します。労働長官は、官史上初めて調査開始を認証できる権限を行使します。この歴史的な措置は、H-1B雇用主が法令遵守していない合理的な根拠が存在する場合に、長官に付与されている既存の権限を活用するものです。
長官認証の調査やその他のH-1Bに関連する調査は、雇用主を責任追及し、米国労働者の権利を守るため、当省が プロジェクト Firewallにおいて活用する重要な手段となります。違反行為が判明した場合、影響を受けた労働者に対する未払い賃金の徴収、民事制裁金の課税、および一定期間のH-1Bプログラムの利用禁止措置などが科される可能性があります。

さらに、労働省は、関連する政府機関と情報共有や連携を進め、米国労働者に対する差別を防止し、法の適正な執行を徹底するために全力を挙げます。同省内では、移民政策局、雇用・訓練局、賃金・労働時間局が中心となり、司法省の公民権局、雇用機会均等委員会(EEOC)、米国市民権移民局などの連邦機関と連携してプロジェクトFirewallを推進します。

この結果、H-1Bビザ従業員を雇用する企業は、この分野における法令遵守に関する取り締まりの強化を予想してください。H-1Bビザ規定の遵守を確実にするため、移民弁護士に相談されることをお勧めします。

緊急速報:H-1Bビザの新規申請に10万ドルの料金を課す入国制限を導入

2025年9月19日、トランプ大統領は、新たに10万ドルの料金を支払わなければH-1Bビザステータスでの入国または再入国を希望する者の入国を制限する大統領令(Proclamation)を発表しました。「特定の非移民労働者の入国制限」(Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers)と題された本宣言の発効日時は2025921日(日曜日)午前01 (米国東部夏時間)で、1年間の有効期間となる予定です。

詳細は明らかになっていない部分もありますが、現時点での主なポイントと考慮事項は以下の通りです。

  • 本声明は2025年9月21日午前0時1分(米国東部夏時間)に発効し、12ヶ月間有効ですが、延長される可能性があります。
  • 対象は、移民法INA 212(f)に基づき、現在米国外にいるH-1B労働者の米国入国です。
  • 米国内での滞在延長(雇用主変更、ステータス変更、修正申請を含む)については、明確な規定がなく、特に指示がない限り免除と考えられます。
  • 次回のH-1B抽選(2026年3月予定)から30日以内に、国務長官、法務長官、労働長官、国土安全保障長官は、米国の利益に資するかについて共同で大統領に勧告を行います。
  • 国務長官は、承認済みH-1B申請の受益者で、開始日が2026年10月1日より前の者によるBビザの不正利用を防ぐためのガイダンスを発行します(おそらく入国後のステータス変更による料金回避を防止するため)。
  • 労働長官は、現行の賃金水準の見直しや、高技能・高所得非移民の受け入れ優先化に向けた規則制定を開始するものとします。

例外:個人、企業、または業界に対して例外が認められる場合があります。ただし、DHS(国土安全保障省)が、それが米国の国益にかなうものであり、かつ米国の安全保障や福祉を脅かさない場と判断した場合に限ります。ただし、この声明文は、この新たな手数料や渡航制限が、米国国外にいる上限枠免除のH-1B労働者 (H-1B CAP Exempt employers) への適用について明確にされていません。

なお、この新たな指令に対して直ちに裁判所での異議申し立てが予想され、また大統領にこの措置を実行する権限が議会の承認なくしてあるのかについても疑問が残っています。

特にまだ多くの未解決の問題があります。例えば、OPT(Optional Practical Training)の対象者で抽選に選ばれた米国内在住者はどうなるのか、渡米してビザスタンプを取得する場合には適用されるのか、あるいはステータス延長申請をし、帰国して新規スタンプ取得を行った場合にはどうなるのかなどです。

トランプ大統領の広報官のカロライン・リーヴィット氏はX(旧Twitter)上で、既存のH-1Bビザ保持者で米国外にいる者は対象外と述べています。H-1Bビザ保持者は、通常通り出国と再入国が可能です。この新法は新規ビザ発給にのみ適用され、既存のビザの更新や現在のビザ保持者には関係しないとされています。また、次の抽選サイクルから適用開始とされています。ただ、これはX上のコメントであるため、段階では確証がなく、詳細はまだ確認できていません。仮にこの措置が適用されれば、免除対象企業を除き、H-1Bビザは事実上廃止される可能性があります。今後の続報にご注意ください。

【追加緊急速報】
2025年9月20日、USCISは以下の通達を発表しました。

2025年9月19日、トランプ大統領はH-1B非移民ビザの体系的な悪用を対処すべく「特定の非移民労働者の入国制限」に関する大統領令を発表しました。移民及び国籍法(INA)の第212(f)及び第215(a)条(8 U.S.C. 1182(f)及び1185(a))に基づき、専門職に従事する資格を持つ非移民として米国に入国することが制限されます。ただし、申請書に10万ドルの支払いが添付あるいは補足されている場合は除外されます。本指針は、2025年9月21日午前0時1分(米国東部時間)以降に提出されるH-1B就労ビザに基づく申請に適用され、これから提出される申請に対してのみ将来的に適用されます。なお、発令は未提出の申請にのみ適用され、布告の発行日より前に提出された請願書の受益者である者、現在承認済みの請願書の受益者である者、または有効なH-1Bビザを保有している者には影響しません。米国移民局の担当官は、本指針に沿った判断を確実に行う必要があります。この布告は、現在ビザを所有している者が米国へ渡航する、または米国から出国することに影響はありません。

従って、2025年9月21日以降に提出される新規のH-1B申請に影響を及ぼす可能性が高いと考えられます。ただし、リーヴィット氏の発言はUSCISの見解と一部食い違っており、USCISは米国内在住者や延長申請者について明確に区分していません。

アメリカ移民弁護士協会(AILA)のジェフ・ジョセフ会長は、「トランプ政権下でもアメリカが重要な労働力不足を埋め、経済を前進させ、新しい雇用を創出するために才能ある外国人専門人材を必要とする点は変わっていません。しかし一夜にして、この行政は高技能H-1Bプログラムを『お金で席を買う制度』に変質させました。H-1B労働者に対し高額な10万ドルの料金を課すことにより、教育者や非営利団体、研究者、地方の医師、宗教指導者など、多くの専門家がこの行政のエリート主義的なH-1Bプログラム改変に耐えられず事実上締め出されたと言えます。議会と協力し、重要な高度技能労働者プログラムを強化・再活性化する努力の代わりに、大統領は自らの権限を逸脱した提案を行いました。これではイノベーションが損なわれ、大手企業も中小企業も必要な人材にアクセスできなくなる恐れがあります。H-1Bプログラムは米国人労働者の置き換えを目的としたものではなく、機会を拡大し、新産業の構築し、米国の国際競争力の維持を目的としたものです。パンデミック後の経済課題に直面する中で、イノベーターや雇用創造者を締め出すのは全く理にかなっていません。」と述べています。

アメリカ移民弁護士協会(AILA)のエグゼクティブ・ディレクター、ベンジャミン・ジョンソン氏は以下のように述べています。

「これらの発表は、議会によって明確に制定されたH-1Bプログラムや雇用ベースのグリーンカードの目的や規定、料金、そして変更手続きの枠組みを、まるで新たに書き換えるかのようです。このような措置は裁判所で認められることはないでしょう。しかしながら、訴訟には時間を要します。その間に、我々は不要な損害を自らに課してしまいます。これにより、世界のトップクラスの才能ある人材に対して、アメリカが扉を閉ざしているというメッセージを送っていることになります。これらの人々は、科学者、医師、エンジニア、起業家などであり、企業を築き、研究の拡大、コミュニティの強化に貢献しています。多くの調査結果が示すように、H-1B労働者はアメリカ人の雇用を奪うのではなく、むしろ新たな雇用の創出を支援し、米国の労働力を補完しながら経済成長を促進し、イノベーションを拡大し、新たな雇用分野を開拓しています。この才能を締め出すことは、アメリカの競争力を失うことにつながります。結果として、雇用が失われ、イノベーションは鈍化し、ビジネス、医療、テクノロジーといった分野での競争優位性を失うことになるでしょう。」

米国国務省、非移民査証(NIV)の第三国処理に関する規定変更について

2025年9月6日付けで、米国国務省は非移民査証(NIV)の面接手続に関する大幅な変更を発表し、明確に第三国処理を制限する方針を示しました。これは、バイデン政権下において各国の領事館等が引き続き第三国に居住または国籍を有しない申請者からの査証申請を受理していた従来の方針から、重要な政策転換となります。

第三国処理とは何か

第三国処理とは、申請者が申請国の国籍または居住者ではないにもかかわらず、現地の米国領事館・大使館に査証を申請することを指します。例えば、日本国籍者がドイツ滞在中にフランクフルトの米国大使館で米国査証を申請するケースなどが該当します。従来は、世界各地の領事館等がこれらの申請を受理し、ビジネスや観光、その他の目的で渡米や就労のための渡航調整を円滑に行うことが可能でした。

政策の即時発効と公式指針

今回の規定は即日適用され、米国国務省は、全ての非移民査証申請者に対し、自国または法的居住国にある米国大使館または領事館での面接予約を行うことを推奨しています。新たな制限により、従来広範に許容されていた第三国での査証申請は基本的に禁止され、例外的措置を除いて適用されます。

米国国務省外務員制度(FAM)第9章FAM 401.9 Nに基づき、申請者は原則として自国または居住国の在外公館にて査証申請を行う必要があります。ただし、特別な事情がある場合には例外が認められるケースもあります。この方針は、米国の査証審査の安全性強化と一貫性の維持を目的としています。

査証処理の指定地点については、[こちら]にて一覧が公開されています。

申請者向けの重要ポイント

  • 居住証明:居住申告に基づき自国以外の国で申請する場合、申請地国における居住関係を証明する公式書類の提出が必要です(FAM 9 FAM 402.2参照)。 
  • 審査の厳格化:第三国で面接を行う場合、行政審査や追加の書類提出要求、処理時間の長期化が見込まれます。 
  • 予約の遅延と取扱期間:領事館は、ビザ申請の予約待ち時間および処理期間が大幅に延長される可能性を予告しています。 
  • 申請料の不返還:申請料は、一度支払った場所でのみ返金不能であり、他の在外公館への移行や返金は不可です。 
  • 既存予約の取り扱い:既に予約済みの面接については、基本的に継続されるケースが多いものの、やむを得ない場合は取り消しになる可能性もあります。

例外および制限事項

この規制は厳格ですが、緊急人道的理由や医療緊急時、重要な外交政策上の理由においては例外措置が検討されることがあります(FAM 9 FAM 403.7)。また、A、G、C-2、C-3、NATOビザ、外交・公用ビザおよび国連本部協定に基づく渡航者については、対象外です。

計画および事業運営への影響

雇用主およびビザ申請者は、十分な時間を確保して事前に計画を立てることが重要です。特に、適切な在外公館での面接予約を円滑に行うためや、処理遅延に備えるために、早期の準備が求められます。さらに、申請者の出国や帰国に伴うビザスタンプ取得のために、海外滞在期間が延長される可能性も考慮し、必要な準備を進める必要があります。

この政策の転換は、ビザ申請において早期の戦略的計画の重要性を強調しており、企業主導の調整体制を整えることによって、米国の移民手続きの変化に適切に対応していく必要性を示しています。

米国ICEがジョージア州の現代自動車バッテリー工場で一斉摘発を行い、韓国人約500名が拘束される

米国移民・関税執行局(ICE)は、ジョージア州サバンナ西部に位置する、現代自動車が共同所有する建設中の電気自動車(EV)バッテリー工場に対し、大規模な強制捜査を実施しました。この捜査により、主に韓国籍の約475名が米国内での不法就労または不法滞在の疑いで拘束されました。

捜査の範囲と影響

本捜査は、国土安全保障省による米国史上最大規模の単一工場における取り締まりとされています。今回の強制捜査は、米国と韓国の間の継続的な緊張関係を浮き彫りにしています。特に、現代自動車工場が米韓貿易関係の基盤としての戦略的重要性と、米国の製造業政策というより広い文脈の中で、その緊張が顕著に現れています。

拘束された労働者の多くは、EVバッテリー工場の設置・建設・試運転に不可欠な業務に従事していました。国内では容易に入手できない高度な技術的専門知識と経験を要する業務を遂行するため海外から招致された、高度専門技術を持つエンジニアや設置技術者が多数含まれているとみられます。これらの役割は、従来、ビジネス訪問者ビザ(B-1ビザ)により許可されてきたものです。

外交・法的動向

捜査の翌日曜日、韓国政府関係者は、米国当局と協議の結果、拘束された韓国人労働者の即時送還に合意したことを発表しました。韓国のチョ・ヒョン外相は、チャーター便で労働者を迅速に帰国させるため、ワシントンへ外交団を派遣しました。

公式声明と政策の背景

ドナルド・トランプ大統領は、これらの人物が「不法」に米国に入国していたと述べ、バッテリーやコンピューター生産などのハイテク製造分野における国内の労働力育成や米国市民への訓練の強化を提唱する政策姿勢を強調しました。

一方、移民法弁護士のチャールズ・カック氏をはじめとする法律専門家は、多くの拘束者はエンジニアや設備設置技術者であり、彼らが従事していた業務は、B-1ビジネス訪問者ビザの範囲内で許可されたものと説明しています。カック氏は、「ジョージア州の現代工場で拘束された多くの韓国人は、高度な専門技術を持つ工程や設置作業に従事しており、これらはB-1ビザプログラムの下で認められている。彼らは75日を超えない数週間の滞在を計画し、業務を遂行する予定だった」と述べています。さらに、「彼らが行っていた設備設置や技術監督などの活動は、現在のビザカテゴリーの範囲内で明確に許可されており、これらの作業は、こうした複雑な施設の迅速な展開と運用に不可欠」と強調しています。

法的および規制の枠組み

B-1ビザは、非移民ビザであり、「ESTA(電子渡航認証システム)」を利用するビザ免除プログラム国加盟国である韓国など、承認された国の外国人が一定の範囲内の活動に従事することを認めるものです。具体的には、契約に基づき、一定期間内に行われる建設や設置作業の監督を含むビジネス訪問に関連する範囲内の活動に従事する事が許可されています。ただし、実際の建設作業や製造活動は明示的に除外されており、これらの活動には通常、H-1Bビザや就労許可証といった就労ベースのビザが必要となります。

弊所では、この種の案件を数多く取り扱っておりますが、より安全性の高いビザとしてE-2 TDY(一時的任務ビザ)も併せて検討しています。基本的には、B-1ビザの範囲内で行う活動は、その目的と整合性を保つ必要があり、今回の一連の取り締まりを受けて、米国大使館等はこの種のビザ発給に関してより厳格な姿勢を取るものと予想されます。そのため、企業側は代替策の検討が求められます。

設備設置や技術監督に関連する活動は、B-1ビザの許可範囲内に明確に含まれており、国際的な建設プロジェクトに付随する監督業務も認められています。さらに、韓国を含む41カ国の国民に対しては、ESTAによるビザ免除制度が適用され、活動目的が認められる範囲内であれば、合法的な短期滞在がより簡単にできます。ただし、当該工場で実施されていた活動の詳細情報は得られておらず、ビザの不適切な利用があった可能性も指摘されますが、その実態についての詳細は不明です。

まとめ

今回の取締りで、米国における国際的な企業活動におけるビザ遵守状況が継続的に監視されていることが浮き彫りになりました。当局の取り締まり措置は外交的配慮を要する側面もありますが、何よりも法令遵守が最重要であることに変わりはなく、多国籍企業においては、駐在スタッフのビザ管理が米国移民法に準拠していることの徹底が必要不可欠となっています。

トランプ政権、帰化申請者の「Good Moral Character (道徳的人格者)」基準を拡大

米国移民局(USCIS)は今後市民権審査において社会貢献を考慮し、軽微な違反行為を厳しく審査する方針です。

米国移民局は、申請者が帰化の取得に必要な「道徳的人格者」(Good Moral Character, “GMC”)要件を満たすかどうかの評価方法について、新たな指針を発表しました。

8月15日に発表された政策覚書において、USCISは審査官に対し、申請者の行動履歴や経歴について、従来よりも包括的かつ厳格な審査を行うよう指示しています。これまでは、特定の犯罪や重大な違反行為に限定して判断されてきましたが、新方針では、地域社会への積極的な貢献や、合法ではあるが社会通念に反する行為も審査対象に含めるとしています。

同覚書には次のように記されています:
「帰化は単なる手続き的な移民上の利益—最も重要なもの—としてではなく、忠誠と人格の両方を求める国への同化という重要な法的変革として構想されています。」

主な変更点

従来、道徳的人格の基準は帰化手続きの重要な要件の一つとされてきました。一般的には、申請前の3年または5年間に、重大な犯罪(加重重罪、米国市民権の虚偽申告、常習的な酩酊など)を犯していない限り、申請は認められていました。

しかし、新たな方針に基づき、USCISはより広範な視点での評価を行うことを義務付けています。具体的には、以下の2つの側面に重点を置いています。

前向きな特性に対する重点強化

  • 長期にわたる地域社会への貢献 
  • 家族の介護への責任履行 
  • 学業成績
  • 合法かつ安定した就労歴 
  • 税金の支払いを含む財政的責任 
  • 米国内での合法滞在期間

不正行為に対する審査強化

  • 法的には許容されるが社会的には問題視される行為(例:繰り返される交通違反、嫌がらせ、強引な勧誘行為) 
  • 複数回のDUI(飲酒運転)、違法投票、薬物犯罪などの条件付き禁止事項 
  • 地域社会の「社会通念」に反するあらゆる行為

米国移民局からの反応とコメン

USCISの広報担当官マシュー・J・トラゲッサー氏は、Newsweek誌のインタビューで次のように述べています。
「米国市民権は市民権の最高基準です。世界の最優秀者のみに与えられるべきです。本日、USCISは帰化手続きに新たな要素を追加し、新しく米国市民となる移民が我々の文化や歴史、言語に積極的に適応し、かつ道徳的人格を示すことを保証します。本覚書は、USCIS職員に対し、申請者の不正行為の有無だけではなく、地域社会への貢献や実績、財政的責任といった前向きな特性も考慮するよう指示しています。USCISはこの名誉ある市民権という特権において、国家の移民制度の健全性回復に引き続き尽力します。」

さらに、USCISはこの覚書において次のように明確化しています。
「このアプローチにより、法規則上の障害が存在しない場合、審査官は申請者の経歴全体を包括的に審査する権限を与えられ、申請者に対し、自身の行動が現行の倫理基準や地域社会の期待と一致していることを証明するための全ての情報を提示させることが可能となります。」

次のステッ

本覚書は即時発効し、USCIS職員は帰化申請者を審査する際に包括的評価プロセスを採用する義務があります。USCISは次のように述べています。
「審査官は、申請者が米国市民権の権利と責任を引き受けるに値することを立証する責任を果たしているかどうかを積極的に評価しなければならない。」

最終的な見

一部の批評家は、これらの変更は現政権による移民制限や帰化機会の縮小を目的とした広範な取り組みの一環と見なしています。これらの政策変更は、「公正性の向上」のためと解釈される場合もあれば、資格要件の厳格化と言えるケースもあります。いずれにせよ、今後多くの申請者に影響を及ぼすと予想されるため、法務専門家は最新の動向に注意し、適切な助言を行う必要があります。

米国大使館における面接免除の廃止

AILA(米国移民弁護士協会)からの通知についてお知らせします。

2025年7月25日、米国国務省(DOS)は、2025年9月2日より施行される面接免除制度の大幅な見直しを発表しました。この改定により、面接免除の対象が縮小され、ビザ申請者の大多数が面接免除の対象外となります。

【変更点】

  • 多くのビザカテゴリー(E-1、E-2、F-1、H-1B、J-1、L-1、O-1等、以下に記載のないものを含む)において、対面による面接が義務付けられます。再申請や更新においても面接免除措置は廃止されます。 
  • 14歳未満および79歳以上の申請者についても、対面での面接が義務付けられます。

【引き続き面接免除の対象となる者】

  • B-1、B-2、B1/B2ビザまたは国境通過カード (“Border Crossing Card/Foil”) を更新する申請者に対しては、次の条件を満たす場合に面接免除措置が引き続き適用されます:
    • 前回申請したビザの失効日から12か月以内に申請する場合。 
    • 前回申請したビザの発行時に18歳以上であった場合。 
    • 国籍を持つ国または居住地国にて申請する場合。 
    • 過去にビザ申請を拒否されたことがない(ただし、その拒否が覆されたまたは免除された場合を除く)場合。 
    • 明らかなまたは潜在的な不適格要件に該当しない場合。
  • A-1、A-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1からNATO-6、TECRO E-1、ならびに外交・公用ビザ申請者については、引き続き面接免除の対象となります。
  • 領事官は、必要に応じて、個々のケースごとに理由を問わず、対面での面接を要求する場合があります。

【施行日】

  • 2025年9月2日より新制度が適用されます。

【運用への影響】

  • 大使館や領事館のとりわけ需要の高い拠点においては、ビザ面接予約の待ち時間や審査が長引くことが予想されます。
  • 過去の申請履歴に問題がない更新申請者であっても、対面での面接が必要となることを、申請者が知っておく必要があります。 
  • B-1/B-2ビザの申請資格を持っている方が面接免除の対象となるためには、既存の条件に加え、申請者は国籍を持つ国または居住国の大使館・領事館で申請を行う必要があります。 
  • 申請者は、各大使館・領事館のウェブサイトで、最新の申請条件や手続きについて確認することを強くお勧めします。

米国大使館(東京)の最新動向

東京にある米国大使館の最近の動向と展望について、弊所より関係者の皆様にご案内いたします。

特定の状況下において、米国大使館は要請に応じて、Form I-130(米国市民の配偶者等に対する親族請願書)の特急審査を行うことがあります。こうした特定の状況に関しては、米国移民局(USCIS)の政策覚書であるUSCIS Policy Memorandum PM-602-0043.1 の「Process for Responding to Requests by the Department of State (DOS) to Accept a Locally Filed Form I-130(国務省からの、現地提出されたForm-130の受理要請への対応手続き) 」に記載されています。

この 覚書の(c)項には、USCISが米国国務省に対し、I-130請願の受理および手続きを許可する例外的な状況について、以下の説明があります。

  1. 軍事的緊急事態:海外に駐留している米軍兵士が、新たな派遣や転勤の通知を直前で受け取った場合。この例外は、同様の職務に就くほとんどの軍人に通常適用される通知期間よりも大幅に短い場合に限り適用されます。
  2. 医療緊急事態:ビザ申請者またはビザ受益者が、緊急かつ直ちに渡航を要する医療状況に直面している場合。例えば、妊娠中であり、母子にとって渡航の遅れが健康リスクや著しい困難をもたらすケースなどが該当します。
  3. 個人の安全が脅かされる場合:ビザ申請者またはビザ受益者が、差し迫った安全上の危険に直面している場合。
  4. 資格喪失年齢が迫っている場合:ビザ受益者が、ビザの資格喪失まで数カ月となっている場合。
  5. ビザ申請者の最近の帰化:ビザ申請者が最近米国市民権を取得し、家族が元の移民ビザ面接後に新たに別の申請を必要とする場合。
  6. 子供の養子縁組:国内で養子縁組を行い、出国が迫っている場合。この例外は、子供が少なくとも2年間ビザ申請者の法的および身体的監護下にあり、かつ最終的な養子縁組判決が下された場合にのみ適用されます。
  7. 急な部署異動のお知らせ:海外在住の米国市民が、ごく短期間のうちに米国への転勤令や米国での雇用オファーの通知を受けた場合。

申請者の大半は、「急な部署異動のお知らせ」という要件に基づいて申請しています。これらのビザ申請者とそのビザ受益者は、領事区域内に居住している必要があります。これまでは、この条件による申請は比較的寛大に認められてきましたが、最近では却下のケースも増加しております。その理由の明確な説明は少ないものの、米国大使館は最近、雇用の緊急性や、その雇用が永続的なものか一時的なものかをより厳密に審査しているようです。

このような動向を踏まえ、申請を検討されている方は十分注意いただき、ご質問等がございましたら、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

II. L-1ブランケット申請について

また、米国大使館がL-1 ブランケット申請書に記載された会社名にこれまで以上に細心の注意を払っていることに気づきました。最近、あるお客様の会社名が変更となったケースがありましたが、企業自体および関連会社に変更はなく、名称のみが新しくなったものでした。現行の規則においては、社名変更のみを理由として ブランケットの修正を義務付ける規定はございません。しかしながら、コンプライアンスと透明性の観点から、会社名に変更があった場合には、最新の情報に更新することを推奨しております。

実際に最近の事例で、会社名が変更されたにもかかわらず、その内容がI-797のブランケット承認書に反映されていなかったために、米国大使館が個人のビザ申請を却下したケースがありました。該当企業は、最新の会社名を反映させたブランケットの修正を行う必要があったのです。

仮にその後ビザが承認されたとしても、一時的なものであれ一度却下をされた経歴はESTAの申請資格に影響を及ぼす可能性があることを認識しておくことが重要です。具体的には、過去にビザが却下された経歴は、その後のESTA申請時に必ず開示しなければなりません。これを怠ると、ESTAが却下される可能性があり、その場合米国への渡航には通常のビザ申請が必要となります。

ご不明点やご質問等がございましたら、どうぞお気軽に弊所までお問い合わせください。

NEWS FROM THE GROUND
U.S. Embassy Tokyo

We would like to inform our readers of several recent trends and developments observed at the U.S. Embassy in Tokyo.

Under specific circumstances, the U.S. Embassy may expedite the adjudication of Form I-130, Petition for Alien Relative, when requested. These situations are outlined in USCIS Policy Memorandum PM-602-0043.1, titled “Process for Responding to Requests by the Department of State (DOS) to Accept a Locally Filed Form I-130.”

Section (c) of this memorandum describes exceptional circumstances under which USCIS may authorize the Department of State to accept and process an I-130 petition:

  1. Military emergencies: When a U.S. service member stationed abroad receives notice of a new deployment or transfer with minimal advance notice. This exception applies when the notice given is significantly less than what is typically provided to most service members in similar positions.
  2. Medical emergencies: When a petitioner or beneficiary faces an urgent medical situation requiring immediate travel. This includes cases where pregnancy presents health risks or extreme hardship to the mother or child if travel is delayed.
  3. Threats to personal safety: When the petitioner or beneficiary is facing an imminent threat to their personal safety.
  4. Approaching age-out: When a beneficiary is within a few months of aging out of eligibility.
  5. Recent naturalization of the petitioner: When the petitioner has recently obtained U.S. citizenship, and the family needs a new, separate petition after traveling for the original immigrant visa interview.
  6. Adoption of a child: When the petitioner has legally adopted a child domestically and faces an imminent departure. This exception applies only if the child has been in the petitioner’s legal and physical custody for at least two years and a final adoption decree has been issued.
  7. Short notice of position relocation: When a U.S. citizen living and working abroad receives a job transfer or an offer of employment in the United States with very little notice.

The majority of applicants submit requests under the “short notice of position relocation” criterion. These applicants, along with their beneficiaries, must reside within the consular district. Historically, requests under this criterion have been granted quite liberally. However, recently, we have observed an increase in denials, often without explicit explanations. It appears that the U.S. Embassy is now scrutinizing more closely the immediacy of the job offer and whether the employment in the U.S. is permanent or short-term to determine if the expedite criteria are met.

We advise applicants to be mindful of these developments and to consult with us if they have any questions regarding this area.

II. L-1 Blanket Petitions
We have also noticed that the embassy is paying closer attention to the company names listed on L-1 Blanket petitions. Recently, a client experienced a corporate name change; the company and its relationships remained unchanged, except for the new name. Under current regulations, there is no strict requirement to amend the blanket petition solely due to a name change. Nevertheless, we recommend updating the blanket to reflect the new name as a best practice for compliance and clarity.

Recently, the embassy refused a visa for an individual whose company’s name had changed but was not reflected in the I-797 Blanket approval. The company was required to amend the blanket to show the updated name.

It is important to remember that even if a visa is ultimately approved, a denial—temporary or otherwise—can impact ESTA eligibility. Specifically, any previous visa denial must be disclosed on subsequent ESTA applications. Failure to do so may lead to ESTA denial, necessitating a regular visa application for travel to the United States.

For further guidance or assistance, please do not hesitate to contact us.

米国移民法における「ゴールドカード」提案に関する法的懸念事項

English page is here

1. 概要
トランプ大統領が推進する、「ゴールドカード」と称される制度案は、永住権の販売や商品化を目的としたものであり、これに伴う法的問題が浮上しています。この制度案の反対意見は、当該制度案が現行の米国移民法体系と矛盾していると主張し、またその合法性に疑問を投げかけています。

2. 議会の承認を必要不可欠とする法的基盤
米国において、新たなビザカテゴリーの創設や、永住権(グリーンカード)の資格基準の変更を行うには、基本的に議会(Congress)の正式承認が必要不可欠です。その法的根拠は以下のとおりです。

(1) 憲法に基づく立法権限
米国憲法第1条第8節第18項に基づき、連邦議会には「移民に関する法律を制定する独占的権限」が付与されています。米国連邦最高裁判所も、移民政策に関して連邦議会の「完全なる」立法権を認めており、大統領を含むその他の連邦政府機関が法律の範囲を一方的に変更する権限がないことを強調しています。

(2) 包括的な移民法制度(INA
現行の米国移民制度は、1952年制定の移民国籍法(INA)により規定されており、ビザの種類、資格条件、発給枠の上限などについて詳細に規定した包括的法的枠組みを構成しています。したがって、ビザ制度の法的構造や永住権取得条件に関する重要な変更は、連邦議会によるこの法律の改正を通じてのみ実現可能である。

(3) 大統領権限の制約
大統領は大統領令等を通じて移民政策の一部に影響を与えることができますが、新たな法律や制度を単独で制定したり、新しいカテゴリーを設けたり、実質的な法的要件を改正したりする権限はありません。移民法の制定や改正には、議会による法案提出、審議、承認、そして大統領の署名を伴う正式な立法手続きを踏む必要があります。

3. EB-5プログラムとの比較と示唆
投資を通じて永住権取得を可能とする制度として、1990年に「EB-5投資移民プログラム」が制定されました。近年では2022年に「EB-5改革・完全性法(RIA)」が成立し、同プログラムは2027年まで延長されました。

この制度は、通常105万米ドル(特定地域では80万米ドル)の投資と、米国労働者のための少なくとも10件の新規雇用の創出が要求されます。また、資金の出所が正当であることを確認するため、厳格な審査も行われています。

トランプ氏はこのEB-5制度を「ナンセンス」「不正多発」「虚構」などと批判し、代替案として「ゴールドカード」の導入を提唱しています。しかし、新たな法律の制定や既存制度の廃止・修正を行うには、いずれにせよ、憲法及び法制上の権限に従った議会の正式な立法手続きが必要となります。


4. 「ゴールドカード」に対する法的懸念と批判

もし「ゴールドカード」制度が「販売」モデル、つまり金銭的投資と引き換えに永住権を付与するという方式を採用した場合、いくつかの重大な法的・倫理的問題が生じる可能性があります:

(1)EB-5プログラムの目的からの逸脱
EB-5プログラムは、実質的な投資とアメリカでの雇用創出を義務付けた正当な投資制度として設計されています。雇用創出や資金の正当性の確認といった基本的要件を緩和・免除することは、法の目的から大きく逸脱することになり、公平性、透明性、詐欺防止の原則を損なう恐れがあります。

(2)富裕層優遇に対する社会的・倫理的批判
永住権を単に金銭の支払いと引き換えに提供することは、富裕層の投資家を優遇し、移民制度内で大きな格差を生むことになります。このような制度は、家族呼び寄せや就労ベース、難民、抽選永住権 (Diversity Visa Lottery)プログラムといった他のビザカテゴリーを疎外する可能性があり、米国移民政策に根付く多様性と平等の基本原則に反することになります。

5. 国家安全保障上の懸念
申請者の資産だけを根拠に永住権を与え、犯罪歴や国家安全保障上の脅威に対する包括的な審査を行わないことは重大なリスクを伴います。現在の永住権取得の手続きでは、このようなリスクを軽減するために、厳格な健康診断や犯罪歴調査、個人情報の徹底的な確認が取り込まれています。これらの保護措置が省略や緩和されたりすることは、国家安全保障が損なわれる可能性があり、深刻な懸念を抱かせるのものです。

6. 永住権の「販売」という概念に伴う法的問題
永住権は保持者に対して一定の給付へのアクセスや米国法の遵守義務など、米国市民と同等の法的権利と義務を与えています。このような永住権を金銭の支払いによって取得可能な商品として扱うことは、特に移民制度の正当性や一貫性において、根本的な法的・憲法的疑問を投げかけます。このようなステータスの「販売」は、手続的・法的な公正性、そして国家利益を守るために長年築かれてきた法制度の原則を損なう可能性があります。

トランプ大統領による新たな渡航禁止令の法的解説:移民法の観点から

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I. はじめに

2025年6月4日、米国のドナルド・J・トランプ大統領は、19カ国の国民に対し入国に関する広範な制限する「大統領宣言」(以下「本大統領令」)を発令しました。2025年6月9日午前0時1分より、本措置は、移民法及び国籍法(以下「INA」または「本法」という)第212条(f)項及び第215条(a)項に基づき付与された権限に基づき、施行されるものとされます。この宣言は、移民ビザと非移民ビザの両方の分類に適用される、完全な入国禁止措置と一部入国禁止措置の枠組みを定めています。ただし、厳格に定義された例外事項に限り、この枠組みが適用されない場合もあります。


II. 法的根拠

本大統領令は、以下のINAの2つの条項に基づいています。

  • 212(f):米国の国益にかなうと判断された場合、外国人の入国を一時停止または制限する広範な裁量権を大統領に与える。
  • 215(a):国家安全保障や公共の安全を守るために必要な場合、大統領はビザの発給やその他の入国書類の発行を制限する権限が認められます。

トランプ政権によるこれらの権限行使は、同様の法的根拠に基づいて発令された過去の渡航禁止措置と同じものです。


III. 制限の範囲

A. 全面入国・ビザ発給禁止対象国

本大統領令の公布と同時に、以下の12カ国の国民に対して、米国への入国およびビザ発給の全面禁止が適用されます。

  1. アフガニスタン 
  2. ミャンマー(ビルマ) 
  3. チャド 
  4. コンゴ(コンゴ共和国) 
  5. 赤道ギニア 
  6. エリトリア 
  7. ハイチ 
  8. イラン 
  9. リビア 
  10. ソマリア 
  11. スーダン 
  12. イエメン

範囲: これらの国のパスポート所持者は、いかなるビザの種類や旅行目的に関わらず、いかなる状況下でも米国への入国が禁止されます。これには、合法的な永住権を取得する移民ビザを申請する個人を含めほか、短期滞在、就労、留学、または家族の再会を目的とした非移民ビザを申請する個人も含まれます。制限は、入国待機中の渡航者にも適用され、合法的な移住手続きの場合でも対象となります。

B. 部分制限対象国

次の7カ国については、一部制限が適用されます。

  1. ブルンジ 
  2. キューバ 
  3. ラオス 
  4. シエラレオネ 
  5. トーゴ 
  6. トルクメニスタン 
  7. ベネズエラ

範囲:

  • 移民ビザ:すべての申請者に対して禁止。 
  • 非移民ビザ:B-1/B-2(商用・観光)、F・M(学生)、J(交流訪問)ビザに対して限定的に制限。 
  • 免除対象:H-1B(専門職)・L-1(企業内転勤)・K-1(婚約者)など他の非移民ビザ申請者は、明確に制限の対象外とされています。

備考: 制限の対象とならないカテゴリーの申請は引き続き受理されますが、領事官は法的権限の範囲内で必要に応じてビザの有効期限短縮を行うことができます。

IV. 適用範囲および制限事項

  • 将来的適用(Prospective Application
    本規定は、2025年6月9日の施行日以降に発行されたビザ及び米国外にいる個人に対してのみ適用されます。
  • 遡及的効力の否定(Non-Retroactivity
    2025年6月9日の施行日より前に発行されたビザは、この布告を理由に失効することはありません。2025年6月9日より前に有効なビザを所持し、同時点で米国内に滞在している者は、そのビザの有効性を引き続き保持することが出来ます。
  • 米国内にいる者への適用(Inside the United States
    施行日前に米国内に合法的に滞在し、有効なビザを所持する者については、本規定の影響を受けず、そのビザは引き続き有効です。

V. 例外規定(Section 4(b))
本大統領令は、特定の個人カテゴリーを保護するための例外規定を明示しており、以下の者はビザ制限の対象外とされる。

  • 永住者(LPR
  • 難民、庇護申請者、拷問防止条約(CAT)に基づき、国外退去の差し止めまたは保護を受けている者
  • 外交官及びNATO代表者
  • 入国禁止措置の対象国以外の国籍を有する二重国籍者
  • 米国市民の配偶者、未成年子女、21歳以上の親族(証明書類の提出を要す)
  • 海外で養子縁組された子ども
  • アフガニスタン特別移民ビザ(SIV)保有者及び米国政府職員のSIV所持者
  • イランにおいて迫害を受けている民族・宗教的少数派
  • 主要な国際スポーツイベント(例:オリンピック、ワールドカップ等)に参加するアスリート、コーチ、スタッフ及びその直系親族
  • 米国務長官により、その入国が国家の利益に合致すると判断された者