カテゴリー別アーカイブ: O-1

非移民ビザの面接準備と想定される質問について:ビザカテゴリー別(Eビザを含む)

非移民ビザ申請の審査には、指定された米国大使館または領事館にて対面で行われる面接が必須です。この面接は、領事館がビザ発給に関する法令・規制上の要件(真正な意図、入国的適格性、移民国籍法(INA)および関連規則で定められた適格基準など)を申請者が遵守しているかどうかを評価するための主要な手段となります。

対象となるビザカテゴリーには、B-1/B-2(ビジネス/観光)、F-1(留学生)、J-1(交流訪問者)、L-1(企業内転勤者)、O-1(卓越した能力を持つ個人)、およびEビザ(条約貿易業者・投資家)などが含まれます。各カテゴリーに、申請者は所定の手続き、必要書類の証拠基準、そして資格要件を証明する法令上の基準について理解しておく必要があります。


すべてのビザカテゴリーに共通する準備事項

必要書類の提出:
申請者は、該当する法令・規則の要件を満たすことを証明する書類を面接時に提出し提示しなければなりません。これには通常以下の書類が含まれます。

  • 有効なパスポート(審査時に有効期限が切れていないこと)
  • フォームDS-160確認ページ
  • 面接予約確認書
  • カテゴリー別の補足書類(本国との結びつき、経済力、渡航目的の証明など)

面接準備:
申請者は自身の経歴、訪問目的、滞在期限満了後の米国出国の意志について詳しく説明できるよう準備してください。これは非移民意向(INA § 214(b))の法的要件に沿ったものでなければなりません。

言語能力:
コミュニケーション能力は非常に重要です。在日米国大使館や領事館の審査官やスタッフには日本語と英語を話す者もいますが、面接に臨む際には高い英語力を備えることを推奨します。英語での十分な会話能力は、信用性と総合的な適格性の判断に影響を与える可能性があるためです。


ビザ区分別 想定質問と審査ポイント

B-1/B-2(ビジネス/観光ビザ)

法的基準:
移民法INA § 214(b)の規定に基づき、申請者には母国との経済的・社会的・家族的結びつきを証明し、確実に帰国するという非移民ステータスであることを立証する責任があります。

想定される質問例:

・ご自身のビジネス・旅行の具体的な目的と、それが移民法INA § 214(b)の規定にどのように適合するかを詳細にご説明ください。
・居住地または居住国との実質的な結びつき(経済的、社会的、家族的)を証明できる証拠として、どのようなものを提出できますか?
・現在の雇用状況と職務内容について教えてください。
・本国に所有する不動産や資産はありますか?
・アメリカ滞在の期間はどのくらいですか?
・親族や知人を訪問されますか?詳細を教えてください。
・滞在期間中に就労または雇用活動を行う予定はありますか?(無許可での就労意志と解釈され、不適法となる可能性があります。)
・滞在期間中の費用はどのように賄いますか?

短期出張・商用ビザ(B-1)・短期観光ビザ(B-2)についてはこちら


F-1(留学ビザ)

法的基準:
申請者は、認定された教育機関からの受入証明を得ていること、留学期間中の資金を十分に賄える財政的余裕があること、及び、修了後に帰国する意思を持っていることを証明しなければなりません。

想定される質問例:
・入学を許可した教育機関と、専攻の内容を教えてください。
・この学習活動は、ご自身のキャリアや個人的な成長にどのように役立ちますか。
・授業料や生活費を賄うための資金証明書類(8 CFR § 214.2(f)に準拠)を持っていますか。
・過去に海外または米国の教育機関で学習した経験はありますか?詳細を教えてください。
・修了後のキャリアプランや帰国の意志について教えてください。
・同行する扶養家族はいますか?いる場合、その方のステータスや同行目的についてお聞かせください。

学生・留学ビザ(F-1/M-1)についてはこちら


J-1(交流訪問者プログラム)

法的要件:
申請者は、指定された団体の主催するプログラムに参加していること、必要な資金を確保していること、文化・専門的交流の目的に沿った計画であることを証明しなければなりません。

想定される質問例:
・スポンサー団体やプログラムの範囲を示す証明書類を提出してください。
・交流期間中に具体的にどのような活動を行いますか。
・この交流がご自身の専門・学術的な活動にどのように役立ちますか。
・手当や報酬を受け取る予定はありますか?ある場合、その内容を教えてください。
・プログラム修了後の長期的な計画についてお聞かせください。

J-1 ビザについてはこちら


L-1ビザ (企業内転勤者)

法的基準
L-1ビザは、過去3年間のうち少なくとも1年間継続して米国外の関連企業に雇用され、米国において管理職、役員、または専門的知識に基づく業務に従事するために米国内に入国することを目的としたビザです。法的基準は、移民法第101条(a)(15)(L)項に定められています。

サブカテゴリーと条件:

  • L-1A 管理職または役員など上級職に就いている者。 
  • L-1B 企業にとって不可欠な専門知識を有する従業員。

面接でよく聞かれる質問例

  • 米国外の企業と米国企業の関係性について、組織構造や所有関係も含めて説明してください。
  • これまで何年間、その米国外の企業に勤めており、どのような役割を果たしていますか。
  • 現在の職務内容は何ですか? また、その職務は米国での職務とどのように関連していますか。
  • 管理職・役員として勤務する(L-1A)ことを希望していますか?あるいは専門知識を有するスペシャリストとしての従事を志望していますか(L-1B)?
  • 給与明細、雇用証明書、組織図など雇用歴を証明できる書類を提出してください。
  • 米国オフィスでの業務内容と、ご自身の役割について説明してください。
  • 過去の雇用が、移民法 INA§214(c) に基づくこの転勤にどのように適合するか説明してください。
  • 同じ雇用関係において過去に米国ビザを取得したことはありますか?

必要な証明書類

  • 米国外企業での雇用主による職務内容および雇用期間を記載したレター
  • 米国外企業と米国企業の関係性を証明する書類(例:定款、組織図)
  • 雇用期間と役割を証明する書類(給与明細、税務書類など)
  • 管理職または専門知識を有する役割を証明する資料

法的基準および証明責任

申請者は、米国での職務が管理職、役員、または専門的知識を有する役割に該当すること、および、申請前の3年間のうち少なくとも1年間、外国企業での勤務が継続していたことを証明しなければなりません。

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E-1ビザ(条約貿易者)

法的基準:

  • 相当量の貿易:貿易は量・頻度・金額において相当規模であり、重要かつ継続的であることを示す性質でなければならない。
  • 米国と条約国間の主たる貿易: 貿易の大部分は両国間で行われているべきである。

よく聞かれる質問と回答へのアドバイス:

1. 米国との貿易の内容は?

申請者は、関与する商品またはサービス、取引の頻度、および貿易活動の範囲を明確に説明する必要があります。

2. 貴社の取引が移民国籍法(INA)規則上の「相当な」要件を満たす根拠は?

申請者は、取引量が法的基準(数量・金額・頻度に基づく解釈可能)を満たすことを説明する必要があります。

3. 取引量と頻度を証明する書類(例:請求書、出荷記録、契約書)を提出してください。

添付書類は取引の継続性と相当性を裏付けるものでなければなりません。

4. 貿易業務において、管理職または監督職として従事していますか?

該当する場合、役割と責任レベルについて説明してください。

5. 貴社またはご自身の貿易活動への関与について説明してください。

自身の役割が実施されている貿易と直接関連している点を強調してください。

6. 米国における貿易活動を管理または監督しますか?

貿易業務を管理または指揮する能力を証明できる準備が必要です。

7. 貴社の貿易は、相当な金銭的価値を有する商品またはサービスを含みますか?

金銭的規模を示す財務書類および貿易記録を提出してください。

8. 貴社の貿易取引のうち、米国と母国間の取引が占める割合はどの程度ですか?

米国との貿易の二国間的性質および重要性を説明してください。

E-1ビザ(条約貿易業者ビザ)についてはこちら

E-2ビザ (条約投資家)

法的基準

E-2ビザの承認は、申請者が以下の法定および規則上の要件を満たしていることを証明できるかどうかにかかっています。主な基準は次の通りです。

1. 資本投資

申請者は、米国内に所在する bona fide(本物の)企業に対し、相当額の資本投資が既に行われている、または進行中であることを証明しなければなりません。この投資は、確定済みであり、事業の失敗に伴う損失リスクを負うものでなければなりません。

2. 投資の「実質性」

投資額は、企業の総コストに比して「実質的」であるか、または企業が合理的に生み出すと見込まれる収益の割合に応じて相当の額である必要があります。規制の指針では、「実質的」の解釈は文脈により異なりますが、一般的には、投資者のコミットメントと企業の運営能力を確保するのに十分な額である必要があります。

3. 実体のある企業

事業は、単なる受動的または投機的な投資ではなく、実際に商品やサービスを提供し、商業実体として実在し活動し、運営されているものでなければなりません。利益を生み出す能力またはその見込みを有している必要があります。

4. 経営・運営における支配権

投資者は、企業の発展および経営を主導するために入国する必要があり、そのためには少なくとも企業の50%以上の所有権を持つか、管理職やその他の企業権限を通じて運営上の支配権を有することを証明する必要があります。


法的基準の詳細

  • 投資額:
    固定の金額基準はないが、企業の総コストに見合った金額、または企業が成功し得ること、または実質的な事業であることを証明できる十分な額である必要があります。
  • 投資のリスク:
    投資資金はコミットされ、損失リスクに晒されているべきです。つまり、単なる帳簿上の投資や貸付ではなく、実際に支出されるか、企業に不可逆的にコミットされている状態を指す。
  • 資金の出所:
    申請者は投資に使用された資金の合法的な出所と経路を立証する必要があります。例えば、銀行取引明細書、送金記録、取引履歴などが重要です。
  • 事業の開発と方向性:
    申請者の役割は、事業の開発と指揮に集中している必要があり、受動的な投資は認められません。
  • 実在性と運営状況:
    事業は実在し、真正であり、積極的な事業活動を行い、収益や利益を生み出す能力を有している必要があります。

面接でよく聞かれる質問と証明資料

申請者は面接に向けて詳細かつ信頼性のある回答を準備し、それを裏付ける証拠資料を用意する必要があります。

1. 米国内で行ったまたは進行中の投資内容について具体的に説明してください。

説明すべき内容:

  • 投資の内容と範囲(具体的な金額や投入済みの資金など)を明確に説明してください。 
  • 投資が新規事業か既存の事業かを説明してください。 
  • 現在の投資の状況(例:資金移動済み、資産購入済み、事業設立済み)を説明してください。

証拠資料:

  • 資金移動を示す銀行明細書 
  • エスクロー預託契約書 
  • 購入契約書またはリース契約書 
  • 事業登録証または営業許可証

2. 事業の内容、総コスト、投資段階について説明してください。

説明すべき内容:

  • 内容(小売、製造、サービス、フランチャイズなど)について包括的な説明をしてください。
  • 事業の総見積もりまたは実際の費用、立ち上げ費用、設備、在庫、運営経費を含めて説明してください。
  • これまでに発生した費用額と、残りの必要額を説明して下さい。

証拠資料

  • 事業計画書および実現可能性調査書 
  • コスト見積書および財務計画書 
  • 購入品の請求書および領収書

3. 事業の総コストはどれくらいであり、ご自身の投資額はそのうちどの程度に相当しますか?

説明すべき内容:

  • 投資額が企業の全体資本ニーズにどのように貢献するか詳細に説明してください。 
  • 「実質的」の概念を、投資額と総資本金または予想される収益と比較して解釈してください。 
  • ご自身の資金が、総スタートアップコストまたは運営コストの中でどのくらいの割合を占めているか明確にしてください。

証拠資料:

  • 公式の事業予算及び資金調達に関する書類 
  • 詳細な財務諸表 
  • 出資または資金拠出に関する契約書

4. 財務諸表、銀行明細書、エスクロー預託証明書、または購入契約書などの資料を提出してください。

提出資料例:

  • 資金の合法的かつ追跡可能な出所を証明する銀行記録や送金履歴 
  • 不動産や資産を取得した契約書、売買契約書、リース契約書 
  • 企業の運営を証明する事業登録証明書

E-2ビザ (条約投資家ビザ)についてはこちら

米国国務省、非移民査証(NIV)の第三国処理に関する規定変更について

2025年9月6日付けで、米国国務省は非移民査証(NIV)の面接手続に関する大幅な変更を発表し、明確に第三国処理を制限する方針を示しました。これは、バイデン政権下において各国の領事館等が引き続き第三国に居住または国籍を有しない申請者からの査証申請を受理していた従来の方針から、重要な政策転換となります。

第三国処理とは何か

第三国処理とは、申請者が申請国の国籍または居住者ではないにもかかわらず、現地の米国領事館・大使館に査証を申請することを指します。例えば、日本国籍者がドイツ滞在中にフランクフルトの米国大使館で米国査証を申請するケースなどが該当します。従来は、世界各地の領事館等がこれらの申請を受理し、ビジネスや観光、その他の目的で渡米や就労のための渡航調整を円滑に行うことが可能でした。

政策の即時発効と公式指針

今回の規定は即日適用され、米国国務省は、全ての非移民査証申請者に対し、自国または法的居住国にある米国大使館または領事館での面接予約を行うことを推奨しています。新たな制限により、従来広範に許容されていた第三国での査証申請は基本的に禁止され、例外的措置を除いて適用されます。

米国国務省外務員制度(FAM)第9章FAM 401.9 Nに基づき、申請者は原則として自国または居住国の在外公館にて査証申請を行う必要があります。ただし、特別な事情がある場合には例外が認められるケースもあります。この方針は、米国の査証審査の安全性強化と一貫性の維持を目的としています。

査証処理の指定地点については、[こちら]にて一覧が公開されています。

申請者向けの重要ポイント

  • 居住証明:居住申告に基づき自国以外の国で申請する場合、申請地国における居住関係を証明する公式書類の提出が必要です(FAM 9 FAM 402.2参照)。 
  • 審査の厳格化:第三国で面接を行う場合、行政審査や追加の書類提出要求、処理時間の長期化が見込まれます。 
  • 予約の遅延と取扱期間:領事館は、ビザ申請の予約待ち時間および処理期間が大幅に延長される可能性を予告しています。 
  • 申請料の不返還:申請料は、一度支払った場所でのみ返金不能であり、他の在外公館への移行や返金は不可です。 
  • 既存予約の取り扱い:既に予約済みの面接については、基本的に継続されるケースが多いものの、やむを得ない場合は取り消しになる可能性もあります。

例外および制限事項

この規制は厳格ですが、緊急人道的理由や医療緊急時、重要な外交政策上の理由においては例外措置が検討されることがあります(FAM 9 FAM 403.7)。また、A、G、C-2、C-3、NATOビザ、外交・公用ビザおよび国連本部協定に基づく渡航者については、対象外です。

計画および事業運営への影響

雇用主およびビザ申請者は、十分な時間を確保して事前に計画を立てることが重要です。特に、適切な在外公館での面接予約を円滑に行うためや、処理遅延に備えるために、早期の準備が求められます。さらに、申請者の出国や帰国に伴うビザスタンプ取得のために、海外滞在期間が延長される可能性も考慮し、必要な準備を進める必要があります。

この政策の転換は、ビザ申請において早期の戦略的計画の重要性を強調しており、企業主導の調整体制を整えることによって、米国の移民手続きの変化に適切に対応していく必要性を示しています。

アナウンサーのO-1B ビザが承認されました

この度、アナウンサー・ディレクター・放送者として活躍し、メディア分野において卓越した能力を持つクライアントのO-1Bビザ申請が承認されました。

当クライアントは、複数のメディアで卓越したキャリアを築き、優れたアナウンス力、放送での存在感、革新的なメディア制作で評価を受けてきました。また、国際放送の経験、賞のノミネーション、視聴者からの称賛を含むポートフォリオを通じて、O-1Bビザの要件を満たすことを証明することができました。

この承認により、当クライアントは独自で創造的な専門知識を米国のメディア視聴者に提供できるようになります。このケースは、“卓越した才能を持つ個人を歓迎し支援することで、米国の文化や専門性を豊かにする“というO-1ビザの目的を真に体現しています。

スポーツ選手向けビザの種類

一部のアマチュアスポーツ選手は観光ビザで、また、場合によってはビザなしでも入国することができます。しかし、多くのスポーツ選手はその対象には含まれません。報酬や賞金を伴う活動のために、長期的にアメリカを訪れるスポーツ選手は、P-1AビザまたはO-1特別技能保持者ビザの取得を検討する必要があります。

P-1Aビザは、O-1ビザよりも一般的に手続きが簡単です。ただし、スポーツ選手がO-1ビザの資格を満たす場合は、O-1ビザを取得することをお勧めしています。O-1ビザはより柔軟性が高く、アスリート活動以外のさまざまな活動を許可します。O-1ビザを取得した後のステップとしては、永住権の申請が考えられますが、このプロセスには長い時間がかかるため、外国籍の方はまずO-1ビザを取得し、アメリカに居住しながら、その後の活動や高水準の成果をもとにグリーンカードの申請を行うのが一般的に望ましいとされています。

1.  ESTAまたはB-1/B-2

アマチュアスポーツ選手は、競技目的でBビザまたはESTA(ビザ免除プログラム)を使用してアメリカに入国できる場合があります。

  • アマチュアスポーツ選手 報酬を受け取らない場合は、B-2ビザまたはESTAを使用することができます。また、報酬の受け取りは認められていませんが、経費の払い戻しは認められています。
  • プロスポーツ選手 B-1ビザを使用して米国に入国ができるのは、アメリカからの給与や支払いを受け取らない特定のビジネス関連活動の場合のみです。このビザは、賞金を除き、アメリカの団体から一切報酬を受け取らないイベントや競技に参加するアスリートに適しています。

プロスポーツ選手は、スポーツイベントや競技会に参加するためにアメリカに来る場合、B-1ビザを取得する資格があります。主な条件は、アメリカからの給与や支払いを受け取らないことです。ただし、イベントの賞金を受け取ることは許可されています。

B-1ビザを使用してスポーツ選手が行うことができる活動は以下の通りです:

  • トーナメントやイベントへの出場
  • 競技に関連するプロモーション活動への参加
  • 競技に関する会議や集会への出席

制限事項: B-1ビザを持つスポーツ選手は以下のことができません:

  • アメリカの組織で雇用されること。
  • アメリカからの給与や定期的な支払いを受け取ること。
  • 労働ビザが必要な活動に従事すること。

上記のオプションが実行可能であれば、Bビザはスポーツ選手がアメリカに入国するための最も簡単な方法と言えます。Bビザの申請は、米国大使館(国務省)によって処理されます。一方、PビザとOビザは、雇用主の請願に基づく米国移民局(USCIS)によるより長い初期審査が必要です。

2. 国際的に認知されたスポーツ選手及びチームのためのP-1Aビザ

P-1Aビザは、国際的に認められたスポーツ選手が特定の競技会に参加するために、一時的にアメリカに入国する際に利用できるビザです。このビザは、個々のアスリートにも、スポーツチームのメンバーにも適用されます。

資格条件:

  • 個々のスポーツ選手: 複数の国における高い成果と知名度を示すことで、そのスポーツにおいて国際的に認知されていることを証明する必要があります。
  • スポーツチーム: チームは、その分野において国際的に認められたレベルの高い存在である必要があります。各チームメンバーは、チームの国際的な評判に基づいてP-1の分類が与えられます。

証明要件: 申請者は、米国の主要スポーツリーグやチーム、または国際的に認知されている個人スポーツ競技との入札契約の提供が求められます。加えて、以下のうち少なくとも2点の証拠書類を提出する必要があります:

  • 米国メジャーリーグの前シーズンに多く出場していたこと
  • 国代表チームとして国際大会に出場したこと
  • 米国の大学またはカレッジのインカレの前シーズンに多く出場していたこと
  • その外国籍選手またはチームの国際的な知名度について詳しく説明した、米国の主要なスポーツリーグ、または競技団体役員からの書面での声明
  • 国際的に認められていることに関するスポーツメディア、または著名な専門家による書面での声明
  • 国際的なランキングを証明するもの
  • その競技における重要な栄誉や賞を証明するもの

規制上の注意事項: P-1Aビザは、国際的に認められたレベルで活躍するアスリートのために特別に設計されており、提供される雇用はそのような認識を必要とします。” 継続的な国内または国際的な評価“を必要とするO-1と異なり、P-1Aはより広い範囲であるコーチやトレーナーなどスポーツ選手以外の役割も含まれます。

P-1AビザとO-1ビザの比較

P-1Aビザは、”継続的な国内または国際的な評価”を求めるO-1ビザとは異なり、コーチやトレーナーなどスポーツ選手以外の役割を含む、より幅広い職種に適用されます。

3. O-1特別技能保持者ビザについて

O-1ビザは、スポーツを含むさまざまな分野で並外れた能力を持つ個人のために設けられたビザです。P-1Aビザと比較して、O-1ビザはより柔軟性があり、その条件下で許可されている多様な活動に従事することができます。

スポーツの分野において、O-1申請者は国内または国際的な知名度を獲得していなければなりません。これは国際的に認められた主要な賞(例:世界選手権)を受賞しているか、以下の条件のうち少なくとも3つを満たすことで証明できます:

  • 国際的に認められた賞: その分野において著名な国内または国際的な表彰を受けていること。
  • 著名な組織への所属: その分野の国内または国際的な専門家によって決定された、会員資格として優れた業績を必要とする団体のメンバーであること。
  • 出版物: 申請者のスポーツに関する記事やコラムが主要なメディアや業界誌に掲載されていること。
  • 審査経験: パネルでの参加、または個人的に審査委員を務めたことがあること。
  • 評価的役割:パネリストまたは審査員として、同じ分野または関連する分野の他者の作品を評価した経験があること。
  • 重要な役割:著名な組織や施設において重要または不可欠な役割を担っていること。
  • 報酬申請者の並外れた能力が証明できるような高給またはその他の形態の報酬を受け取っていること。

スポーツ選手のためのグリーンカード

アメリカで長期的に居住を希望するスポーツ選手は、以下の方法で永住権を取得できます。

  1. EB-1A特別技能保持者グリーンカード:O-1ビザと同様に、申請者は並外れた能力を証明する必要がありますが、承認のハードルがより高くなります。
  2. EB-2国益免除グリーンカード:申請者の仕事やパフォーマンスがアメリカの国益に貢献するものであることを示さなければなりません。この定義は広く解釈することができ、競技レベルに関係なく、アメリカのスポーツの発展に深く関わっているアスリートにとっては、有益となる可能性があります。
  3. EB-3技能労働者グリーンカード:この選択肢は、EB-1AまたはEB-2の基準を満たさないアスリートのための代替手段となります。これはアメリカの雇用主によるスポンサーシップを必要とし、そのポジションに適したアメリカ人労働者がいないことを確認するための厳格な雇用プロセスが義務付けられています。

【関連ページ】
スポーツ選手・芸能ビザ・文化交流ビザ(P-1/P-2/P-3)


Visa Options for Athletes

Some amateur athletes can enter the United States on a tourist visa or, in some cases, without a visa; however, many cannot. Athletes traveling to the U.S. for activities that involve compensation, including prize money, over an extended period may consider obtaining a P-1A athlete visa or an O-1 visa for individuals with extraordinary ability.

The P-1A visa is generally less complex than the O-1 visa. However, if an athlete qualifies for an O-1, we typically recommend pursuing that visa, as it offers greater flexibility and permits a variety of activities beyond just athletic pursuits. A subsequent step after obtaining an O-1 visa might be applying for permanent residency, but this process takes time. It is often advisable for the foreign national to first secure an O-1 visa and then apply for a Green Card after they have established residency in the U.S. and bolstered their application with further activities and evidence of their high-level accomplishments.

ESTA or B-1/B-2 Visa

Amateur athletes may be allowed to enter the U.S. on a B visa or ESTA (Visa Waiver Program) for competitive purposes:

  • Amateur Athletes: They can use a B-2 visa or ESTA if they do not receive any compensation, although reimbursement for expenses is permitted.
  • Professional Athletes: They may enter the United States using a B-1 visa for certain business-related activities that do not involve receiving a salary or payment from a U.S. source. This visa is suitable for athletes participating in events or competitions where they will not be compensated by a U.S. entity, except for prize money.

Professional athletes qualify for a B-1 visa if they are coming to the U.S. to participate in a sporting event or competition. The key condition is that they must not receive a salary or payment from a U.S. source, although receiving prize money from the event is allowed.

The B-1 visa permits athletes to engage in activities such as:

  • Competing in tournaments or events.
  • Participating in promotional activities related to their sport.
  • Attending meetings or conferences pertinent to their sport.

Restrictions: Athletes on a B-1 visa cannot:

  • Be employed by a U.S. organization.
  • Receive a salary or regular payment from a U.S. source.
  • Engage in activities that would require a work visa.

If the above options are feasible, they represent the simplest way for athletes to enter the U.S. Applications for B visas are processed by the U.S. Embassy (Department of State). In contrast, P and O visas require a lengthier initial review by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) based on the employer’s petition before the State Department issues the visa.

P-1A Visa for Internationally Recognized Athletes and Teams

The P-1A visa is available for athletes who are internationally recognized and wish to enter the United States temporarily to participate in specific athletic competitions. This visa applies to both individual athletes and members of athletic teams.

Eligibility Criteria:

  • Individual Athletes: Must demonstrate international recognition in their sport through a high level of achievement and recognition in multiple countries.
  • Athletic Teams: The team must be internationally recognized as outstanding in its discipline. Each member of the team is granted P-1 classification based on the team’s international reputation.

Evidentiary Requirements: Applicants must provide a tendered contract with a major U.S. sports league or team or with an individual sport that is commensurate with international recognition. Additionally, they must provide documentation supporting at least two of the following:

  • Significant participation in a prior U.S. major league season.
  • Participation in international competition with a national team.
  • Significant participation in a prior U.S. college or university season in intercollegiate competition.
  • A written statement from a major U.S. sports league or official of the sport’s governing body detailing the foreign national’s or team’s international recognition.
  • A written statement from the sports media or a recognized expert concerning international recognition.
  • Evidence of international ranking.
  • Proof of significant honors or awards in the sport.

Regulatory Considerations: The P-1A visa is specifically designed for athletes performing at an internationally recognized level, and the employment offered must require such recognition. The P-1A classification differs from the O-1 visa, which necessitates “sustained national or international acclaim” and is broader in scope, including non-athlete roles such as coaches and trainers.

P-1A vs. O-1 Visa for Athletes

The P-1A classification is distinct from the O-1 visa, which requires “sustained national or international acclaim” and encompasses a broader range of roles, including non-athlete positions such as coaches and trainers.

O-1 Visa for Individuals of Extraordinary Ability

The O-1 visa is designated for individuals with extraordinary abilities across various fields, including sports. Compared to the P-1A visa, the O-1 visa is more flexible, allowing holders to engage in various activities permitted under its terms.

In the sports arena, O-1 applicants must have attained national or international recognition, which can be proven by winning a major international award (e.g., world championships) or by meeting at least three of the following criteria:

  • Recognition Awards: Having received national or international recognition awards that are prestigious within the field.
  • Membership in Esteemed Organizations: Being a member of an organization that requires outstanding achievements for membership, as determined by national or international experts in the field.
  • Publications: Having published articles or columns about the applicant’s sport in major media or industry publications.
  • Judging Experience: Having participated in panels or served individually as a judge in the field.
  • Evaluative Roles: Having experience as a panelist or judge evaluating the work of others in the same or related fields.
  • Significant Roles: Holding an important or essential role in an organization or establishment that has received notable recognition.
  • Compensation: Receiving high salaries or other forms of compensation that demonstrate the applicant’s extraordinary ability.

Green Card Options for Athletes

Athletes wishing to reside in the United States on a long-term basis can pursue permanent residency through the following methods:

  1. EB-1A Extraordinary Ability Green Card: Similar to the O-1 visa, applicants must demonstrate extraordinary ability, though the standards for approval are generally higher.
  2. EB-2 National Interest Waiver Green Card: Applicants must show that their work or performance serves the national interest of the U.S. This definition can be broadly interpreted and may be beneficial for athletes significantly involved in the development of sports in the U.S., irrespective of their competitive level.
  3. EB-3 Skilled Worker Green Card: This option serves as an alternative for athletes who do not meet the criteria for EB-1A or EB-2. It requires sponsorship by a U.S. employer and mandates a rigorous employment process to confirm that there are no qualified U.S. workers available for the position.

スタートアップ企業を設立する創業者でもO-1ビザを取得することができます。

O-1ビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で並外れた能力を持つ人が取得できる非移民ビザの一つです。このビザは、各分野のトップに上り詰め、国内または国際的な評価を持続的に証明できる人を対象としています。このビザは、才能ある人が米国で働くための門戸を開き、ダイナミックで競争の激しい市場で専門知識を活用することを可能にします。

スタートアップ企業の創設者にとって、O-1ビザは、他のビザ・カテゴリーに比べ、柔軟性と自由度が増し、米国で働く興味深い方法です。基本的に、O-1が単独で会社を設立することは自営業にあたるため、他のメンバーと共に会社を設立することができます。

O-1ビザは、米国で事業を設立し、成長させる並外れた能力を持つスタートアップ企業の創業者に、柔軟で実行可能な道を提供します。慎重に請願書を準備し、その業績を証明する確実な証拠を提出することで、創業者はO-1ビザの手続きを成功させ、革新的なベンチャー企業を通じて米国経済に貢献することができます。

スタートアップ企業設立者のための戦略について

株式所有: H-1Bビザとは異なり、O-1ビザの場合、申請者が申請会社の株式を所有する懸念はあまりありません。このため、O-1ビザは、多くの場合、会社の所有権を大きく握っているスタートアップ企業の創設者に特に適しています。USCISは他のビザカ・テゴリーのようにO-1スタートアップ企業の所有権を精査しないので、これは大きな違いです。

並外れた能力の証明: スタートアップの創業者たちは、自分たちの並外れた能力を証明するためにあらゆる証拠を集める必要があります。これには、取締役会メンバー、ベンチャーキャピタル、以前の雇用主からの手紙、メディア報道、他の会社で重要な役割を担ったことを証明する書類などが含まれます。

学術論文と出版物: 専門誌や主要メディアで学術論文を執筆したことのある創業者は、発行部数のデータや出版物のインパクト・ファクターなど、これらの出版物の意義と重要性を示す証拠を提出する必要があります。

高額の給与と報酬: スタートアップの初期段階であるため、創業者の現在の給与が高くない場合は、高額報酬の可能性を文書化し、信頼できる政府データを用いて業界標準と比較する必要があります。

「並外れた能力」基準はO-1ビザ申請の要です。この基準は、申請者がその分野のトップに上り詰めた数パーセントの人物の一人であることを要求します。これは、以下のような様々な証拠の組み合わせによって証明することができます:

– 受賞歴と表彰:業界特有の栄誉や世界的な認知度など、権威ある賞を受賞していることは有力な証拠となり得ます。

– メンバーシップ: 協会の会員になるには、卓越した実績が必要です。

– 出版物: 主要なメディアや業界誌に、申請者の仕事に関する記事や研究が掲載されていること。

– 他人の仕事を審査すること: 同分野または関連分野における他者の仕事の審査員を務めること。

– 独創的な貢献: この分野に対する独創的で重要な貢献の証拠を提出すること。

– 著述活動: 専門誌や主要メディアに学術論文を発表すること。

– 重要な職務に就いていること: 著名な組織で重要な役割を担っていること。

申請者は、少なくとも3つの基準を満たすか、1回きりの大きな業績(ピューリッツァー賞、オスカー賞など)の証拠を提出しなければならない。

創業者は特に以下の情報を含めることができます。

– ベンチャーキャピタルからの資金調達、コンペティションでの優勝、急成長の達成など、大きな牽引力を得て成功した新興企業の創業者は、これらの業績を卓越した能力の証拠として利用することができる。

– 業界賞: 「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー」や技術革新賞などの受賞歴は、申請を後押しします。

– 指導的役割: 成功したベンチャー企業で重役や指導的地位にあることも、卓越した能力の強力な指標となります。

– 独創的な貢献の証拠としては、特許や技術革新、業界を震撼させるような新製品による新たな業界標準の創出などが考えられます。

– 創業者の貢献の重要性を強調する他の業界リーダーからの証言。 証言は、特にO-1ビザの基準に合致する創業者の具体的な業績を強調する必要があります。

– 業界への影響: 推薦者は、創業者の業績が業界に与えた広範な影響について述べ、独創性と重要性を強調する必要があります。

– 評価と称賛:推薦状は、創業者がその貢献によって受けた国内的または国際的な評価についても言及する必要があります。

– これらの書簡は、並外れた能力の主張を立証し、創業者の業績を第三者が証明するのに役立ちます。

O-1ビザを申請するベンチャー企業の創業者は、そのベンチャーにリスクがあるという認識や、新しい分野や新興分野における卓越した能力の証明に関連する課題に直面することがよくあります。スタートアップ企業の安定性と潜在的な成功に関する懸念に対処するために、創業者は事業に関連するリスクを効果的に軽減しなければなりません。

そのためには、黒字四半期、キャッシュフローの黒字化、力強い成長予測など、スタートアップ企業の財務の健全性を示すことで達成できます。さらに、既存企業や投資家との戦略的パートナーシップを強調することで、スタートアップ企業の信頼性を高め、業界の主要プレーヤーから支持されていることを示すことができます。

重要事項

市場分析、競合状況、長期的な成長戦略を概説した綿密なビジネスプランを提出することも、移民局に新興企業の実行可能性を納得させる上で極めて重要です。さらに、創業者が過去のベンチャー企業で成功した実績や業界に関する深い専門知識を強調することで、創業者が現在のスタートアップを成功に導くだけの経験と知識があることを示すことができ、懸念をさらに和らげることができます。

また、査読付き論文の出版や著名な業界誌への寄稿も、創業者の専門知識と影響力を示す強力な証拠となります。自身のソート・リーダーシップを示すことも有効的な手段です。創業者は、業界の議論に常に参加し、洞察力に満ちたコンテンツを発表し、フォーラムやウェビナーに参加することで、その分野の権威としての評判を築くことができます。 O-1ビザを申請する際、法的・専門的なサポートを求めることは申請プロセスの一部です。移民弁護士に相談することは、スタートアップ企業の創業者にとって最も重要なステップの一つです。法律の専門家は、O-1ビザの複雑な要件を理解する上で重要な役割を果たし、申請のあらゆる面が米国移民当局の定める高い基準を満たすようにします。

バイデン政権の新移民指導でO-1Aビザや国益免除が増加

トランプ政権が移民全般を公然と蔑視していたことは多くの人が認めるところだが、外国生まれの労働者が米国の雇用市場にとってどれほど重要かは知らないかもしれない。トランプ前大統領が米国の雇用市場に害をもたらしたと主張する外国生まれの労働者や移民は、実際には米国のSTEM産業の発展に不可欠な存在であり、2021年にはSTEM労働者全体の19%、米国で博士号を取得した科学者やエンジニア全体の40%以上が外国生まれの移民である。

トランプ氏は、私たちが国家として誇りに思っている1969年の月面着陸が、第二次世界大戦後にアメリカに移民したドイツ人科学者と彼らのロケット技術の知識によってのみ可能だったことを知らないに違いない。バイデン政権は、トランプ大統領がわが国のSTEM産業に与えた打撃を元に戻そうと、外国生まれの才能を惹きつけるための新しい移民指導を発表している。

バイデン政権は、O-1Aビザのカテゴリーが十分に活用されておらず、現在申請している人よりも多くの人が資格を得る可能性があるとUSCISが考えていることを、雇用主や高いスキルを持つ潜在的な従業員に伝えたいと考えています。O-1Aビザは、一般的なH-1Bビザとは異なり、年間制限がないため、雇用主にとっても移民にとっても特に価値のあるビザである。科学、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で並外れた才能を持つ個人は、特にバイデン政権がO-1A移民について好意的なガイダンスを発表した後、O-1Aビザを念頭に置く必要がある。新しいガイダンスでは、現代のインターネット時代において法定基準を満たすことができる証拠の種類についても最新の例が示されました。これは非常に重要なことで、以前の基準や必要な証拠の例は、現在のデジタル時代より前のものでした。

バイデン政権はまた、雇用ベースのグリーンカード・カテゴリーにおける国益免除に関する新しいガイダンスを発表した。国益免除は、費用がかかり、手続きに1年以上かかることもある永住労働証明プログラムをスキップする方法として使用される。米国は、世界中の優秀な人材を雇用したいと考えています。そのために、卓越した才能を持ち、その入国が米国にとって最善の利益となる人材に対して、グリーンカード取得プロセスを合理化する方法として、国益免除を提供しています。バイデン政権の新しいガイダンスのおかげで、国益免除の申請は2022年から2023年にかけてほぼ倍増し、同時に80%の受理率を誇っています。USCISはMatter of Dhanasar判決に基づき、国益免除を許可するかどうかを決定する際、3つの要素を考慮します:

– 提案されている試みは、実質的なメリットと国家的重要性の両方を持っている。

– 免除を受けようとする人は、提案された試みを推進するのに十分な立場にある。

– 永住権取得手続きを免除することは、米国にとって有益である。

まとめると、O-1Aビザで米国に移民する高技能労働者の数は、今後着実に増加し、国益免除もそれに続くと予測される。しかし、将来は誰の目にも明らかであり、トランプ前大統領の孤立主義的で移民排斥的な政策に戻るのか、それともカマラ・ハリス大統領候補がバイデン政権の移民推進政策の継続をもたらすのかは、時間が経ってみなければわからない。