カテゴリー別アーカイブ: E-1/E-2

Edakunni Settlementに基づくH-1B/L-1請願書とのバンドルにおけるH-4/L-2 EADの考慮事項

以下は専門的な記事ですが、基本的には、移民局は扶養家族であるL-2およびH-4申請を、主たる申請者のケース(フォームI-129で申請)と同時に審査することを意味する「バンドル」する必要があるため、知っておくことが重要です。
主な内容は以下の通りです。
1.) 2021年5月17日から2023年5月17日までに申請されたH-4、L-2、Eビザのステータス変更および延長申請については、バイオメトリックス(生体認証)を行わない。
2.) L-2ビザ保持者はEADを取得することなく、自動的に就労することができる。
3.) 「バンドル(Bundling)」は、スタンダード・プロセスとプレミアム・プロセスで行われる。
4.) この記事は、グリーンカードを申請する弁護士にとっての戦略上の懸念についても述べているので、読者のために再掲する。
2023年1月19日、Edakunni, et al. v. Mayorkas, No.21-cv-393-TL (W.D. Wash.)で和解が成立した。 USCISは、非移民ステータスの延長・変更申請書(Form I-539)、H-4およびL-2派生申請書(Form I-765)、および非移民労働者請願書(Form I-129)が適切に提出された場合、通常手続きかプレミアム手続きかに関わらず、これらの申請書を非移民労働者請願書(Petition for a Nonimmigrant Worker)と共に審査することに合意しました。
この訴訟は、H-4、L-2、E-1、E-2、E-3非移民ステータスの変更または延長に伴うバイオメトリクスの要件および料金の一時停止(2021年5月17日~2023年5月17日)をもたらしたものです。
以下は、エダクニ和解後に注意すべき重要な点である:

  • バンドル」とは、USCISが複数のフォームを一括して処理することを指します。USCISはH-4およびL-2派生ビザのためのフォームI-539およびフォームI-765(該当する場合)を、フォームI-129と一緒にパッケージし、同時に同じ場所で提出する場合にのみバンドルします。そのため、すべての書類は、添付書類および手数料とともに、同じ封筒またはパッケージに入れてください。各申請手数料は別々に請求してください。AILA Doc. No.23020103を参照のこと。
  • Shergill v. Mayorkas, 21-cv-1296- RSM (W.D. Wash.)の和解案では、L-2 配偶者は自動的に就労資格を付与されることが認められ、エグゼクティブや管理職の配偶者は米国で就労する前に就労資格を申請する必要がなくなりました。従って、L-2扶養家族はEADを申請する必要はなくなりますが、米国で発行された写真付き身分証明書を所持するためにEADを申請することを選択した場合、I-765申請書をI-539申請書と一緒にI-129非移民労働者請願書と一緒に提出することができます。
  • I-129の基礎となる請願書がスタンダード・プロセスかプレミアム・プロセスかに関係なく、一括提出が可能です。バンドルが可能であれば、H-4およびL-2派生者のI-539およびI-765の処理時間が大幅に改善されます。
  • バンドルするオプションは、可能な限り、本人とデリバティブの有効期限を同じにすることを奨励するものです。例えば、以下のシナリオを考えてみてください:
    o 雇用主を変更するためにH-1Bの申請を行っている。H-1Bの本人とH-4派生者のステータスが2025年6月に切れる。本人のH-1Bステータスは延長されるため、H-4の延長はまだ必要ありませんが、本人と派生者の有効期限は一緒にしておくことをお勧めします。しかし、I-539とI-765のバンドルはI-129と一緒に提出した場合のみ可能であるため、現在では本人と派生者の有効期限を統一することが不可欠です。
  • 本人のステータスが先に失効する場合は、本人の雇用条件に変更がないかどうかを確認し、バンドルが可能なように修正する必要があります。変更は重要である必要はない。この見直しの必要性は、H-4移民がH-4就労資格の申請または更新を必要とする場合に特に関連します。雇用主がI-129フォームの作成費用を負担し、署名しなければならないことを考えると、雇用主はそのような申請を進んで行わなければなりません。以下のシナリオを考えてみましょう:
    o 2023年6月にステータスが切れるH-4誘導体について、I-539フォームとI-765フォームの更新を進めることが許可された。残念ながら、H-1B本人のステータスが切れるのは2024年6月です。2023年6月頃にH-4就労許可が下りなければ、H-4派生者は職を失う危険性があります。H-1B本人は新しい職場で働き始めたばかりであり、雇用主はH-1Bの修正申請を行う意思がある。I-129はプレミアム・プロセスで申請し、I-539とI-765はI-129とまとめて申請することができます。
  • このバンドル手続きと並行して、すべてのE13多国籍エグゼクティブおよびマネージャー請願書とE21 NIW請願書へのプレミアム・プロセッシング・サービスの拡大を検討し、I-140請願書の迅速な承認を可能にすることで、配偶者に迅速な就労許可を与えることができるかどうかを評価する1。
  • バイオメトリクスの要件および手数料の一時停止と同様に、この和解合意も一時的なものであり、現時点では2023年1月19日の発効日から2年後に失効します。
  • この和解は一時的なものであるため、実務者は2年間の期限に留意し、ポリシーマニュアルの更新を含むがこれに限定されない、この和解に関するUSCISからの今後のガイダンスに従うべきである。

USCIS、申請者全員を対象にフォームI-539のバイオメトリックスサービス料金を免除

米国移民局は2023年9月25日、来たる10月1日よりフォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請要件の一部であるバイオメトリックスサービス料金を免除することを発表しました。当初、 USCISは4月19日、フォームI-539を提出する特定の申請者に対するバイオメトリックスの提出要件の一時停止を9月30日まで延長すると発表していました。なお、本日の発表においてUSCISは全てのI-539申請者に対し、この要件を撤廃する予定であることも発表しました。

注目点:

– 10月1日より、フォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請手続きの一環であった、バイオメトリックスサービス料金$85を免除。

– 10月1日以降の消印(ポストマーク)の付いた申請であれば、申請者はこの$85を支払う必要はありません。ただし、10月1日以前にI-539を提出した特定の申請者については、ASCのアポイントメントが設定されますので、その場合は出向くことが必要。

– ほとんどの場合、申請者はバイオメトリックス・サービスが設定されることはないでしょう。しかし、USCISによりバイオメトリックスが必要と判断された場合、申請者にはバイオメトリックス・サービスの予約に関する情報が記載された通知が送付されます。

– 申請者が誤ってバイオメトリックス・サービス料金を提出する場合で、フォームI-539の料金とは別に支払いが行われた場合、バイオメトリックス・サービス料金については返金をし、フォームI-539による申請は受理します。

 – 一方、申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金を提出する場合で、その費用の支払いが紙媒体によるフォームI-539申請費用と合算されていた場合、誤った申請費用とみなされ、フォームI-539申請は受け付けられず却下されます。

 – 申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金と申請料金を合算したクレジットカードでの支払いを承認した場合、申請書は受理され、申請費用のみが請求されます。

USCIS Exempts the Form I-539 Biometric Services Fee for All Applicants

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) today announced the exemption of the biometric services fee as part of the application requirements for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status, beginning Oct. 1. Background On April 19, USCIS announced that the agency was extending temporary suspension of the biometrics submission requirements for certain applicants filing Form I-539 until Sept. 30. USCIS also announced plans to remove the requirement for all I-539 applicants.

Policy Highlights

• Beginning Oct. 1, we are exempting the $85 biometric services fee as part of the application process for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status.

• Applicants do not need to pay the fee if their application is postmarked Oct. 1 or later. However, certain applicants who file Form I-539 prior to Oct. 1 will still be scheduled for an ASC appointment and should still attend.

• In most cases, applicants will not be scheduled to attend a biometric services appointment. However, if USCIS determines that biometrics are required, the applicant will receive a notice with information about appearing for their biometric services appointment.

• If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is submitted separately from the Form I-539 fee, we will return the biometric services fee and accept the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is combined with a paper-based Form I-539 filing fee, this is considered an incorrect filing and we will reject the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly authorizes a credit card payment that combines the biometric services fee with the application fee, we will accept the application and only charge the application fee.

外国人労働者を解雇する際の注意点

不景気の中、特にハイテク業界では、非移民の解雇・レイオフをよく耳にします。私たちは、読者の皆様に、最新情報をお伝えすることにしました。

従業員の解雇は、常に難しい決断です。そして従業員が外国人労働者である場合、さらなる課題や、解雇の結果起こり得る事態についても考慮する必要があり、また州法と連邦法を順守しているかどうかも確認しなければなりません。雇用主は、行動を起こす前に、移民法に詳しい弁護士と雇用関係に詳しい弁護士の両方に相談する必要があります。

H-1BH-1B1E-3従業員の解雇について

・従業員への書面による通知、

・USCISへの書面による通知、および

・従業員の最終居住国への交通費として妥当な金額の支払い

が必要です。

ただし、雇用主は、従業員の扶養家族の交通費を支払う必要はありません。また、従業員が自ら退職した場合や、米国を離れないことを選択した場合には、交通費の支払いは必要ありません。労働条件申請の取り下げも(必須ではありませんが)推奨されます。雇用主は、正式に解雇するまで、従業員に対して引き続き賃金を支払う義務があります。

O-1従業員の解雇について

・USCISへの書面による通知、および

・最終居住国への交通費として妥当な金額の支払いの申し出

が必要です。

TNおよびL-1従業員の解雇について

通知や交通費の支払いの要件は特にありません。

E-1/E-2従業員の解雇について

必須ではありませんが、Eビザを発行した米国領事館に雇用が終了したことを通知することが推奨されます。とはいえ、多くの領事館や大使館では、解雇を通知するシステムがありません。例えば、東京では通常、解雇を領事館に通知しませんが、その後の申請において、解雇された従業員の名前はDS-156Eから削除されることになるでしょう。

GRACE PERIODS(滞在猶予期間)について

規則では、E-1、E-2、E-3、H-1B、H-1B1、L-1、O-1、TNステータスの労働者に、雇用終了後60日以内、または現在許可されている滞在期間の終了までのうち、いずれか短い方の猶予期間を与えています。例えば、外国人労働者が2022年1月1日に解雇され、I-94の有効期限が2022年1月15日に切れる場合、猶予期間は2022年1月15日(許可されている滞在期間の終了日)までとなります。また外国人労働者が2022年1月1日に解雇され、I-94の有効期限が2022年12月15日に切れる場合、猶予期間は2022年3月2日(2022年1月1日から60日後)までとなります。

猶予期間中、労働者は就労せずに米国に留まることができ、滞在資格の喪失とはみなされません。労働者はこの期間を利用して、出国の準備をしたり、猶予期間内に請願書を提出してくれる別の雇用主を探したり、他のステータスに変更したりすることができます。

注:この猶予期間は、H-1Bポータビリティの対象者にとっては特に有効で、H-1Bポータビリティ請願書が提出され次第、就労を開始することができるようになります。

 申請中の移民請願書について

外国人労働者の雇用が終了した後、雇用主が承認済みのI-140請願書を取り下げなければならない義務はありません。外国人労働者に不利な結果をもたらす可能性があるため、取り下げを希望する場合はそのタイミングを慎重に検討してください。承認から180日経過する前に取り下げを申請すると、I-140は自動的に取り消されます。その場合、外国人労働者は、その後のI-140申請の優先日は維持されますが、通常の6年を超えるH-1Bの延長をI-140に基づいて申請することができなくなります。承認から180日経過後に撤回申請を提出して場合は、I-140の自動的な失効には至らず、労働者は、I-140に基づくH-1Bの7年目の延長を申請することができるようになります。

スポンサーとなる雇用主として、180日が経過するまでI-140を撤回しないようにすることは、離職者に提示したいメリットとなり得ます。

Considerations when terminating a foreign worker.

In a down economy, we often say termination and layoffs of nonimmigrants especially in the tech industry. We decided to give our readers some updates with regards to considerations.

Terminating an employee is always a difficult decision. Terminating a foreign worker has additional challenges and consequences that must be considered, and employers must ensure they comply with state and federal law. An employer should consult with both their immigration lawyer and employment lawyer before taking action.

Termination of H-1B, H-1B1, and E-3 employees requires:

  • Written notice to the employee;
  • Written notice to USCIS; and
  • Payment of the cost of reasonable return transportation to the employee’s country of last residence.

The employer is not required to pay transportation for dependents. This offer is not required if the employee resigns or chooses not to leave the United States. Withdrawal of the labor condition application (while not required) is also recommended as a best practice. The employer continues to be liable for back wages until there is a bona fide termination.

Termination of O-1 employees requires:

  • Written notice to USCIS; and
  • Offer to pay the cost of reasonable transportation to the country of last residence.

Termination of TN and L-1 employees:

  • There is no specific immigration notification requirement or return transportation requirement.

Termination of E-1/E-2 employee:

  • While not mandatory, it is recommended that the U.S. consulate that issued the E visa be notified that employment was terminated. That being said, many consulates and embassies don’t have a system in place to notify them of termination, for instance, in Tokyo, we don’t usually notify the consulate of a termination but on subsequent applications, the name is of the terminated employee would be removed from the DS-156E,

GRACE PERIODS

Regulations give workers in E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1, and TN status a grace period of up to 60 days after the employment is terminated or until the end of the currently authorized stay, whichever is shorter. In other words, if the foreign worker is terminated on 1/1/22 and their I-94 expires on 1/15/22, then their grace period expires 1/15/22 (end of the currently authorized stay). If the foreign worker is terminated on 1/1/22 and their I-94 expires on 12/15/22, then their grace period expires 3/2/22 (60 days from 1/1/22).

If terminated with grace period availability, the worker may remain in the United States without working and will not be considered out of status. The worker can use this time to prepare to depart, find another employer that will file a petition within the grace period, or change to another status.

Note: The grace period is especially helpful for individuals who are eligible for H-1B portability, which allows the worker to begin working as soon as an H-1B portability petition is filed.

FOR PENDING IMMIGRANT PETITIONS

There is no requirement that an employer withdraw an approved I-140 petition after a foreign worker’s employment is terminated. If withdrawal is desired, consider the timing of that request carefully, as it may have adverse consequences for the foreign worker. A withdrawal request made before 180 days have passed from approval will automatically revoke the petition. The worker will keep the priority date for future I-140 petitions but will be unable to rely on the I-140 approval to qualify for H-1B extensions beyond the standard six-year limit. Submission of a withdrawal request after 180 days have passed from approval will not result in automatic revocation of the I-140, and the terminated worker will be entitled to I-140 approval benefits, including continued eligibility for H-1B extensions beyond the six-year limit.

As a sponsoring employer, allowing an I-140 to reach the 180-day mark before withdrawal could be a benefit you want (or do not want) to offer the departing employee.

米国大使館でのビザ面接の免除が延長されました

当社のお客様の中には、世界各地のアメリカ大使館、領事館で面接を受ける方が多くいらっしゃいます。各大使館・領事館には、それぞれ独自の規定があります。以下のニュースは米国国務省からのものですが、お客様がお持ちのビザが実際に免除の対象となるかどうかについては、各大使館のウェブサイトで確認する必要があることをご承知おきください。

国務省は、学生ビザおよび一時的就労ビザ保持者の米国への渡航が米国経済にプラスの影響を与えることを認識し、非移民の渡航を促進し、ビザの待ち時間をさらに短縮することに尽力しています。この度、国務長官は、特定の非移民ビザについて、アメリカ大使館、領事館での面接の免除を認める対応を2023年12月31日まで延長する決定を下したことをお知らせします。

免除の対象となるビザは、以下のカテゴリーです。

  • F-1、H-1B、H-2、H-3、L-1、O、P、Q、および関連ビザのうち該当するもの

アメリカ大使館、領事館は、2023年12月31日まで、特定のビザの初回申請および更新について、ケースバイケースで面接を免除する権限を有します。これは、一時的な農業および非農業労働者(H-2ビザ)、学生(FおよびMビザ)、学術交流訪問者(学術Jビザ)、および以下のカテゴリーにおける非移民一時的就労ビザの個人による申請において適用されます(専門技術者(H-1Bビザ)、研修生または特別教育訪問者(H-3ビザ)、企業内転勤者(Lビザ)、卓越した能力または業績を持つ個人(Oビザ)、スポーツ選手・芸術家・芸能人(Pビザ)、国際文化交流プログラムの参加者(Qビザ)、およびその他該当する者)。これらの免除は、国土安全保障省の同意のもと、国務長官の決定により許可されます。

また、ビザが失効してから48ヶ月以内に同じカテゴリーのビザを更新する申請において面接が免除される措置は、今のところ、そのまま継続されます。

これらの面接免除措置により、多くの大使館・領事館では、面接の予約枠が空くことで、面接を必要とする他の申請者の待ち時間が短縮されています。2022年度には、約700万件発給された非移民ビザの半数近くが、面接なしで審査されました。私たちは、パンデミック時の閉鎖に続き、世界中でビザの待ち時間を減らすことに成功しており、初めての観光ビザ申請を含むビザ申請において、待ち時間をさらに短縮するためのあらゆる努力を行っています。

大使館・領事館では、現地の状況に応じて、引き続き面接が必要とされる場合があります。申請者の皆様には、それぞれの大使館・領事館のウェブサイトにて、この件に関するより詳細な情報、および現在の運営状況やサービスについてご確認いただくことをお勧めします。詳しくは、Bureau of Consular affairs travel siteをご覧ください。

Waiver of Interviews Extended at US Embassies

Many of our clients have interviews at consulates throughout the world. Each embassy/consulate has it’s own regulations. The following news is from the Department of State.  However, the client still needs to check the embassy’s local website to determine if the type of visa is eligible for a waiver. The visas eligible for a waiver include the following categories

F-1, H-1B, H-2, H-3, L-1, O, P, Q and qualifying derivative visas.

The Department of State recognizes the positive impact of travel to the United States by foreign student and temporary work visa holders on the U.S. economy and is committed to facilitating nonimmigrant travel and further reducing visa wait times. We are pleased to announce that the Secretary of State has made a determination extending the authority of consular officers to waive in-person interviews for certain nonimmigrant visa categories through December 31, 2023.

Consular officers are authorized, through December 31, 2023, to continue to waive in-person interviews on a case-by-case basis for certain first-time and/or renewing applicants. These categories of visas are for Temporary Agricultural and Non-Agricultural Workers (H-2 visas), Students (F and M visas), and Academic Exchange Visitors (academic J visas), and certain beneficiaries of approved individual petitions for nonimmigrant temporary worker visas in the following categories: Persons in Specialty Occupations (H-1B visas), Trainee or Special Education Visitors (H-3 visas), Intracompany Transferees (L visas), Individuals with Extraordinary Ability or Achievement (O visas), Athletes, Artists, and Entertainers (P visas), and Participants in International Cultural Exchange Programs (Q visas); and qualifying derivatives. These waivers are authorized by a determination of the Secretary of State with the concurrence of the Department of Homeland Security.

The authorization to waive the in-person interview for applicants renewing a visa in the same classification within 48 months of the prior visa’s expiration was previously authorized to remain in place until further notice.

These interview waiver authorities have reduced visa appointment wait times at many embassies and consulates by freeing up in-person interview appointments for other applicants who require an interview. Nearly half of the almost seven million nonimmigrant visas the Department issued in Fiscal Year 2022 were adjudicated without an in-person interview. We are successfully lowering visa wait times worldwide, following closures during the pandemic, and making every effort to further reduce those wait times as quickly as possible, including for first-time tourist visa applicants.

Embassies and consulates may still require an in-person interview on a case-by-case basis and dependent upon local conditions. We encourage applicants to check embassy and consulate websites for more detailed information about this development, as well as current operating status and services. For more information, visit the Bureau of Consular affairs travel site.

米国大使館のEビザ申請の現状

Eビザは、日系企業の多くが米国に駐在員等を派遣する際に使いますが、最近、在外米国大使館・領事館(以下“大使館”)に対する申請方法の変更また審査状況等に変化が感じられます。

日系企業であれば日米間で相当額の貿易を行っている、また米国事業に相当額の活動的投資をしている(または予定)場合、Eビザの適用が考えられます。Eビザ取得者は経営者・管理職または会社運営に不可欠な高度の専門知識を有する特殊技術者とされており、会社として新規にEビザを申請する場合、まずは大使館に対し申請者となる会社をEカンパニーとして企業登録する必要があります。

まず企業登録について、その申請には指定された通常の申請フォームに加え会社がEビザ条件を満たすかどうかを証明するための膨大な会社関連の補足資料の提出、また一人目のビザ取得予定者に関するフォームや関連資料の提出が求められ、提出後は月単位に及ぶ審査期間がかかっています。一人目の面接が無事完了したら会社が正式に登録され、二人目のビザ申請以降は個人面接のみでビザ取得が可能となります。なお、大使館は登録企業に対し、Eビザ企業としての資格を引き続き保有しているか定期的に審査を行っています。

これまでのEビザ登録申請は紙媒体での郵送申請でしたが、今年7月より、指定されたフォーマットにて書類を電子上で取りまとめ、Eメールで送る必要があります。提出書類も全体で70ページまたは50MB以内に収める必要があり、日本の最上位の親会社が非上場企業または個人事業主の場合、また日本株式市場で上場している企業の場合で求められる書類が異なり、更には提出フォームの記載についての明確かつ詳細なガイドラインも設けられました。とりわけ、昨今のコロナ渦において登録審査も長期化していた経緯もあり、審査期間の短縮化に対する意図も感じられます。

またEビザ申請にはグリーンプログラムというものがあり、大使館主導のプログラムで、Eビザ面接時の提出書類の量を減らすことを目的としています。Eビザ登録企業が米国人また永住権保持者の従業員が500人以上いる、10億ドル($1 billion)の貿易取引額(E-1)または, 10億ドル ($1 billion) 以上の売上高 (E-2) がある、資産合計額が1億ドル以上ある、等の企業はこれに該当します。こちら手続きの必要はなく、該当企業には、新規企業登録またはビザ申請時に大使館より連絡が入ることになっています。これまでは条件を満たしていても特に連絡を受けることはありませんでしたが、弊社でも該当企業は積極的に連絡を受けるように感じています。

また、既にEビザを保持している申請者のビザ更新申請でもその審査状況に変化が感じられます。これまでは提出フォーム上、会社状況に変更がなければ、申請者個人に関する事項が主たる審査対象と考えられましたが、例えば日系企業において、日本の最上位の親会社が非上場企業である場合等は会社の半数以上のオーナーが引き続き日本企業または日本人個人であるか、またE-1貿易会社であれば引き続き貿易条件を満たしているか、財務状況がどうか、等々を確認すべく、ビザ更新申請(面接等)に、新規企業登録申請に求められる同等レベルの情報資料の提出を求めてくる場合があります。そちら証明できなければ、ビザ更新できないことになりますので、久しくビザ更新していないような会社は注意が必要でしょう。

これら変化は現状良い面と不都合な面の両面が存在するとも言えますが、長い目で見れば、審査期間の短縮化や申請方法及び審査の簡略化につながるものと大きく期待しています。

最近のアメリカ移民法事情

バイデン政権誕生から数ヶ月が経ち、またCOVID-19による影響がまだ残る中、アメリカ移民法も少しずつ変化が出てきています。

まずはトランプ大統領による大統領令により制限されていた在外アメリカ大使館でのH-1BやLビザ査証面接や永住権申請が4月1日より解禁となり、現在では、在日アメリカ大使館・領事館では、通常ケースでのビザ面接が可能となっています。ただ一部B-1/B-2ビザ は人道的理由などで緊急で渡航する場合を除き、申請は受け付けていない状況は続いています。

在日アメリカ大使館・領事館の面接の空き状況ですが、東京アメリカ大使館は比較的数カ月先までの予約を受け付けている一方で、大阪神戸アメリカ領事館は数週間先や特定の曜日など面接が希望通り取れないような状況が続いています。またアメリカに既にビザを持って滞在している人が日本に帰国してビザを更新する場合は特に不便で、日本では入国後の14日間の隔離が必要なことから、その隔離後の面接及び面接後のビザ発行までの期間を考慮すると長期間アメリカを離れなければならない状況ともなっています。一方で、政府の定める条件に該当する方は、面接なしでの郵送でのビザ更新申請が可能となっていますので、検討されても良いでしょう。尚、郵送での更新申請でも日本への帰国は必須ですので注意ください。

一方、移民局申請に目を向けて見ると、全体的には、好ましい好ましくない両側面において、引き続きCOVID-19による影響が残っています。好ましくない面と言えばやはり引き続きの審査期間の長期化です。急ぎの場合など、時間のコントロールが必要な場合は、特急審査申請の利用も考慮が必要な状況となっています。ただ申請書への署名はオリジナルではなくコピーでも受け付けてくれる状況は続いており、また審査過程において指紋採取が必要なアメリカ国内での雇用ベースの永住権申請や再入国許可証の申請などは、以前に取得した指紋データを政府が使うことで、改めての指紋採取なしに最終結果が出ている状況でもあります。

更に最近では、アメリカ国内における滞在延長申請(I-539申請)のうち、主たる申請者の扶養家族の滞在延長申請に対して求められていた指紋採取が2021年5月17日より先2年間一時停止となりました。対象はH-4、L-2、E-1/E-2/E-3の扶養家族ビザに対してで、現在審査中の方でも2021年5月17日までに指紋採取の通知書を受け取っていない、または新規の申請でも2021年5月17日から2022年5月23日までに移民局が申請書を受け取ったケースが対象となります。以前は指紋採取自体がなかったのですが、指紋採取が義務化されて以降、例えば、移民局へ特急審査申請を使って主たる申請者と同時に家族の滞在延長を申請したとしても、主たる申請者は早々に認可される一方で家族は長期間、結果が出ない、という状況が現実として存在していました。日本への帰国に懸念がある方は、朗報かと思います。

また移民局は、去る4月27日、バイデン大統領による大統領令に則り、H-1B、L-1A、L-1B、Eビザなど、非移民ビザ延長申請においては、最初の申請の審査内容及び判定内容等に従った上での延長審査を行うことを発表しました。これは非常に大きなニュースで、これまでは、延長申請において、スポンサー会社も職務内容も雇用条件も全く変わらない単なる延長申請でも、最初の申請の審査内容や認可という結果そのものを踏襲することなく、全て見直した上での延長審査がなされていました。そのことにより多くのケースで質問状が発行されるなど、追加の労力と時間を要していました。今後は、それらも改善されていくのでは無いかと考えております。

今後は、ワクチン摂取も進んでくれば、国際間での人流も活発化することも予想され、移民大国アメリカもまた活気を取り戻すのではないかとも期待しています。上記、皆様に直接関係がありそうな事例を取り上げましたが、その他不法滞在者や不法入国者への扱い、永住権申請の審査要項(パブリックチャージに関する事項など)の緩和化など、事実、トランプ大統領による厳しい移民政策からの緩和化も感じられます。

弊社では引き続き、皆様に最新情報をお届けできればと考えておりますが、それがいずれも明るい話題であることを願うばかりです。

米国移民局、2020年10月2日施行予定の新申請費用を発表

米国土安全保障省 (Department of Homeland Security:通称DHS) は、2020年7月31日に永住権、及び米国市民権等のビザ発行に伴う申請費用の変更を正式に決定したことを発表しました。尚、施行日は2020年10月2日からとされており、同日、又はその日付以降に提出される申請書においては下記の通り変更された申請費用を支払う対象になります。尚、主に弊社で取り扱っているビザの申請費用の変更は以下の通りです:

I-129フォームによる非移民ビザ申請費用:

これまで均一料金であったI-129フォームによる非移民ビザ申請費用($460)は次のように変更されます:

  • L-1ビザ: $805
  • H-1Bビザ: $555
  • E-1/E-2/TNビザ: $695
  • Oビザ: $705

I-539フォームによる申請費用:

$400

I-131フォームによる申請費用:

$590

I-765フォームによる申請費用 (DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals 対象者を除く):

$550

I-140フォームによる移民ビザ申請費用:

$555

DACA対象者以外の指紋採取費用:

$30

I-485フォームによる申請費用:

$1,130

米国移民局移民申請費用:

$190

N-400フォームによる米国市民権申請費用:

$1,170

尚、全ての変更された申請費用を含むリストはこちらをご参照下さい。

コロナウイルス(COVID-19)による移民に関する変化

世界的に流行しているコロナウイルス(COVID-19)により、米国の移民政策に影響を与える変更が下記の通り生じました。

  1. 特急審査申請の一時停止。米国移民局は、2020年3月20日に、全てのI-129(H,L-1, E, O-1など)およびI-140申請に対する特急審査申請が、今後、新たな通知が発表されるまで、直ちに停止されることを発表しました。
  2. 米国移民局の閉鎖。少なくとも2020年の4月1日まで公共サービスを実施する全ての米国移民局のオフィスが閉鎖されるということです。尚、これには、米国移民局の各フィールドオフィス、asylumオフィス、申請サポートセンター(Application Support Centers)や、米国市民権申請に伴う宣誓式などが含まれます。
  3. 署名入り書類の提出に関する柔軟な対応について。米国移民局は、2020年の3月21日付又はそれ以降に提出されたI-129フォーム(非移民ビザ申請書)を含む全ての申請フォームにおいて、原本の署名が複製された書類も受け付けることを発表しました。尚、 直筆の署名入りの原本が必要なフォームにおいては、米国移民局は電子的に複製されたオリジナルの署名を受け付けるということです。尚、電子的に複製されたオリジナルの署名入りの書類を提出する個人または団体は、直筆署名を含む原本の書類のコピーも保持する必要があるということです。
  4. 領事館の停職。多くの領事館が非緊急ビザのサービスを一時停止しています。
  5. 渡航制限。過去14日以内にオーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、又はアイルランドに渡航した者は、 米国に渡航することが制限されています。この渡航制限は、中国本土とイランからの既存の渡航禁止規則に加えられています。
  1. 以下に該当する場合は渡航禁止規則の対象外となります。
    1. 米国市民および永住権保持者
    2. 米国市民および永住権保持者の配偶者
    3. 米国市民および永住権保持者の親または法的保護者 (その米国市民および永住権保持者である子供が未婚で21歳未満である場合 )
    4. 米国市民および合法永住権保持者の兄弟姉妹(その米国市民および永住権保持者である兄弟姉妹が未婚で21歳未満である場合)
    5. 米国市民および合法永住権保持者の法的保護下にある子供
    6. その他の特定の外国政府および保健当局者

  2. 2020年4月11日に、当局はコロナウイルスの渡航禁止令に関して再評価する予定であるということです。
  3. 有効なESTA保持者ではあるが、渡航禁止規則の対象者であり、その禁止令に反して米国への渡航を試みる渡航者は 、ESTAが失効されるとい
    うことですのでご注意ください。

国土安全保障省、オバマ政権による国際起業家に関する規則の取りやめを提案

国土安全保障は、米国への人道的また公的な利益を踏まえ、米国入国を最終的に許可できる裁量権を持っています。2016年のオバマ政権の最終月、国土安全保障省は卓越した企業家を導入する目的で臨時入国許可又は、一時入国に関する規則を改正しました。その企業家達によって経済成長と革新を促進する公的な利益を生み出すことがこの規則改正の狙いで、International Entrepreneurship Rule(国際起業家に関する規則)という名で知られるようになりました。外国国籍者がこの規則で米国に入国する際に必要となる条件は以下の通りです。

  • 企業の少なくとも10%の所有株式を保持していることが最低条件で、加えて
    • 資格を満たす”投資家から少なくとも$250,000 の資金を有する、又は
    • 資格を満たす”政府からの少なくとも$100,000の賞金や助成金を有する(州および連邦の賞金や助成金も受け入れられています)

2017年7月、トランプ政権下、国土安全保障省は国際起業家に関する規則の実施を2018年の3月に遅らせるという規則を掲げました。一方で、2017年12月には、連邦裁判所がこの遅延を無効とした上、米国移民局は国際起業家の入国を許可する申請の受付を開始いたしました。

そのような中、2018年5月25日、国土安全保障省は国際起業家に関する規則を終了すると提案しました。規則の内容自体が広範囲にわたり、米国人労働者や米国人投資家による支援の妨げとなる上、そもそも国際起業家を招き入れる手段には不適切であるということが理由として挙げられています。

なお、国土安全保障省は2018年6月28日付又はそれ以前に受信した、国際起業家に関する規則を終了するという提案に対する諭評を受け入れてはいるようです。

このような状況もあり、多くの外国人米国入国希望者は、米国入国の手段として変動的で不安定な国際起業家に関する規則を利用するより、投資家ビザのE-2ビザや投資家永住権のEB-5ビザ(米国移民局が指定する地域内のプロジェクトに投資をすることで永住権を最短約2年程度で取得できる可能のある申請。その他、様々な条件あり)による申請により期待を寄せています。E-2投資家ビザは米国でのビジネスにおいて相当額の米国外からの資本の投入が必要となり、定期的なビザの更新が必要です。EB-5ビザの永住権保持者は米国での事業において少なくとも10名の米国人労働者を雇い、候補者には少なくとも$1,000,000(場合によっては$500,000)の投資をすること等が必要条件となっています。

Eビザという選択肢

ある特定の国から、アメリカで、働く、投資する、ビジネスを興すといった目的でアメリカに来る人にとって、一つの選択肢として考えられるのが”E”ビザです。本記事では、E-1、E-2ビザについて簡単に説明するとともに、各カテゴリーの鍵となる問題や要件について、またアメリカでの就労許可を得るのにそれらがどのよう役に立つのかについても触れたいと思います。

Eビザとは何か?

Eビザカテゴリーは当初、アメリカと外国間の通商航海条約(FCN)に基づいて設けられ、両国の貿易と投資を統治していました。このビザの目的は、米国と友好関係にある国の国民に、両国間における貿易や投資に基づいて、アメリカで働く機会を与えるというものでした。なお一部の国ではE-1条約のみ認められています。現在の参加条約国のリストは以下リンクから確認できます。
https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/treaty.html

E-1、E-2ビザのための基本的な要件として、その本人が前述の参加条約国の国民であること、また申請者となるアメリカの会社の少なくとも50%をその国の国民(または会社。アメリカ永住権保持者は不可)によって所有されていることが挙げられます。アメリカ外の会社の国籍は、会社が設立された場所や会社のビジネスが行われている場所ではなく、その所有者によって決定されます。国際的な上場企業であれば、その国籍は、その企業の株式が物理的に表記されている取引所、またその株式がその取引所で独占的に販売されているのであれば、その 取引所によって決定されるとしています。その企業が均等に所有され二つの異なる条約国の国民によって運営されている場合、どちらかの国籍の従業員のみが Eビザを取得することができるでしょう。

E-1条約貿易業者ビザ

E-1条約貿易業者ビザはアメリカで事業を展開する、または指揮する外国人のためのものです。また、その貿易は相当量でかつ国際的なもので、アメリカと条約国間の貿易が全貿易の半数を超えているなど、その貿易が盛んに行われている必要があります。

法律上求められる貿易とは何でしょうか?E-1ビザでいえば、”貿易”とは、アメリカと条約国間での国際的な商品やサービスなどが例としてあげられます。また先述の通り国際貿易の全体量の50%より多くの貿易量が、アメリカと条約国間での取引でなければならないことに注意しなければなりません。

更に考慮すべき重要な要素の一つが、「国際貿易の連続性」があるかどうかです。言い換えれば、貿易は一度きりの取引では成立しないということです。ただし、商品取引の即座交換を確立するような契約の統合に基づくものであれば可能です。

E-2条約投資家ビザ

申請者となるアメリカの会社の事業展開や運営、指揮をとるために、条約国からアメリカへの積極的な投資がある場合は、E-2ビザ条約投資家は一つの選択肢となり得るでしょう。それでは投資の条件とはどのようなものなのでしょうか?

投資は投資家がリスクを負わねばならず、つまり海外の企業資産に基づく融資、例えば不動産抵当付きローンや商業ローンを元にした融資は条件を満たしません。ただし投資家は個人資産の使用、または投資のために個人ローンを組むことは可能です。また投資は積極的に使われていなければならず、ビジネスへの使用が明確でない資金を単にアメリカの銀行口座に持っているだけでは、E-2ビザの条件として十分とはなり得ません。 土地自体の開発への投資とは対照的に、土地購入目的のみの投資は積極的な運用とは見なされない可能性があることからE-2ビザには不十分です。

また、投資は事業の規模に比例した相当額でなければなりません。仮に投資額をビジネスの価値やコストと比較した場合、投資の一部は投資家がビジネスを運営、開発、指揮する上で十分な額でなければなりません。ビジネスは多種多様な為、その相当額を示すのに必要な最低額というのはありませんが、政府はビジネスコストに関連する投資の割合を評価すると言われています。通常、ビジネスコストが下げれば下がるほど、より高い割合の投資が必要とされると言われていますが、決められた数字というのはありません。仮に新規のサービス事業で、それが軌道に乗るまでに10万ドルのコストがかかったとすると、それがそのビジネスの価値に対して高い割合をカバーするような投資であったとすれば、比例テストの条件を満たすかもしれません。ではどうやってそれを示すのか?投資の性質や範囲、例えば購入機器、在庫、リース契約などを示したり、もしくはビジネス自体の価値を示したりといった方法が挙げられます。

もう一つ重要な要素は、投資は営利目的でなければならず、非営利機関や団体であってはなりません。

まとめ

E-1やE-2ビザの条約国からの、役員や管理職クラスの主要な人員は、アメリカ企業の効率的な運営に不可欠なサービスを提供することが求められます。E-2条約投資家にとっては、外国籍者はビジネス活動を発展もしくは指揮、またはアメリカ企業の運営成果をあげるのに、必要不可欠なスキルを持っている必要があるのです。

各条約は、条約国の要件に基づき特定の条項を含んでいる可能性があります。例えば、イギリス国民は条約の利益を得るためにはイギリスに居住する必要があります。これらの要件に留意しておかなければ、せっかく練った計画に遅れや、将来的に大惨事を招きかねません。
今回のこの簡単な概要が、E-1やE-2ビザのプロセスに含まれる複雑さや、アメリカでの就労許可の選択肢を模索する際に生じる幾つかの問題に対して、少しでも役に立てれば幸いです。