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E-2 雇用主変更申請が承認され、2年間の有効期間が付与されました

この度、特急審査サービスにより投資駐在員のE-2雇用主変更申請が承認されたことをお知らせします。

当クライアントは、同じ条約に基づく事業カテゴリー内で新しいE-2雇用主に移行しました。弊所は、E-2資格を有する企業の継続性、投資の性質、およびクライアントの継続的な経営者役割を証明するため、変更内容を慎重に文書化しました。

米国移民局は2年間の有効期間を付与して申請を承認しました。これにより、クライアントは中断なく新しい会社での勤務を開始することが可能となりました。

E-2ビザとEB-5ビザのどちらを申請すべきか
〜ご検討されている個人の方々へ〜

アメリカ合衆国での就労、投資、起業に関心をお持ちの方には、E-2条約投資家ビザやEB-5投資家ビザの選択肢があります。これらのビザは一見似ているように思えますが、実際には大きく異なります。本記事では、まずそれぞれのビザの基本的な概要を簡潔に解説し、その後に両者の主な相違点について説明いたします。

E-2「条約投資家」ビザ

E-2ビザ、または「条約投資家」ビザは、一般には米国に相当額の積極的な投資を行う企業の従業員、また個人の投資に対して交付される非移民ビザです。E-2ステータスを取得するためには、国籍や投資内容など、様々な条件を満たす必要があります。

E-2ビザの要件

国籍:E-2条約投資家ビザを含む、あらゆるEステータスの基礎となるのは、ビザ申請者が米国と友好条約を締結している国の国民であることです。加えて、スポンサーとなる米国現地の企業の究極の所有権の50%以上が同じ条約締結国の企業や個人によって所有されている必要があります。米国国務省は、E-2資格が適用される条約国のリストを随時更新しています。

投資:E-2ビザのステータスを得るには、申請者が米国へ渡航し、ビジネスまたは企業の運営・管理を行う意向を持つ必要があります。したがって、受動的な投資だけでは通常、E-2ビザの要件を満たしません。申請者は、ビジネスの管理・運営・発展に積極的に関与し、意思決定に関与していることや、ビジネスに対する重要な支配権を有している必要があります。

さらに、投資自体もいくつかの条件を満たす必要があります。まず、該当の投資はリスクを伴い、具体的な企業に対してコミットされている必要があります。つまり、例えば新会社のケースであれば、少なくとも事業開始間近でなければならず、企業が準備段階や投機段階にないことを示す必要があります。単に銀行口座に資金があるだけでは不十分です。投資は潜在的な利益や損失の可能性を伴っている必要があります。

興味深いことに、E-2ビザのステータスを得るための最低投資額は法的に定められていません。代わりに、「相当額の投資」であることが求められます。すなわち、米国政府は、事業の購入や設立にかかるコストとの関連、等々で投資額を審査し、それが事業の種類と規模にふさわしいかどうかを判断します。そのため、投資額を決定する際には、企業の順調な運営に対して経済的にコミットしていることを示すのに十分な金額を投じることを推奨します。

最後に、ビザ申請者には自身の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入があり、経済的にプラスの影響を与えられることが必要です。これは申請者の投資する企業が最終的に米国の労働者を雇用し、米国の雇用をさらに創出し、その後米国経済に利益をもたらすことを意味します。

出国の意思: E-2ビザは更新が可能ですが、非移民ビザであるため、申請者はE-2ステータスの満了時に米国を出国する意思を持たなければなりません。通常、この意思は書面を通じて伝えられます。

EB-5「移民投資家」ビザ

EB-5移民投資家プログラムは、ビザ申請者が米国でグリーンカード(永住権)を取得するための直接的な道筋を作るプログラムです。このビザプログラムは、米国へ多額の資本を投資する外国人を対象としており、特定の要件も定められています。

EB-5ビザの要件

国籍:EB-5ビザには国籍要件はありません。EB-5移民投資家プログラムは、いかなる国籍の申請者にも利用可能です。

投資:最低投資金額は105万米ドルです。ターゲット雇用地域(TEA)への投資の場合は、最低投資額が少し低くなり、80万米ドルとなります。TEA内の最低投資額は、田舎地域や高失業率地域(国内平均の少なくとも150%)を反映しているため、TEA外の投資額よりも低く設定されています。これらの投資額は米国国土安全保障省(DHS)によって、2024年10月1日からインフレに基づき5年ごとに自動的に調整されます。

最低投資額に加え、EB-5プログラムには雇用創出の要件もあります。EB-5ビザを取得したい申請者は、米国内に入国した後2年以内に、適格な米国労働者のために少なくとも10人のフルタイム雇用を創出することを証明しなければなりません。

EB-5投資プログラムの興味深い点は、地域センター投資によるさまざまなメリットです。議会は、投資手続きを簡素化し、より多くの投資家を誘致することで経済成長を促進するために、EB-5地域センタープロジェクトを創設しました。このプログラムの下では、複数のEB-5投資家が資金をプールし、USCISの承認を受けた1つの地域センターが運営する投資に共同で出資することが可能です。EB-5地域センター事業は、米国議会によって再認可されており、2027年までにEB-5事業に投資する新規投資家は引き続き利用できます。

TEAには主に2種類あります:田舎の地域と失業率の高い地域です。EB5ANは、両方のタイプの投資プロジェクトを提供しています。

田舎の地域のEB-5プロジェクトへの投資には、以下のような複数のメリットがあります。

  • 最低投資額の引き下げ:前述のとおり、田舎のTEAのプロジェクトでは、投資額が800,000米ドルに設定されています。
  • I-526Eフォームの優先処理により、グリーンカードの取得が迅速化される。
  • ビザ割当枠の20%を事前確保しているため、ビザ審査の遅れに巻き込まれにくく、特にインドや中国出身者にとって利点と言えます。

E-2ビザとEB-5ビザの主な相違点

E-2ビザEB-5ビザ
ビザの種類非移民/一時的移民
投資額明確な最低額はなく、法律的には「相当額」としての定めとなっているTEAなら$800,000、それ以外は$1,050,000
雇用創出明示的な要件はないが、米国経済への寄与が期待される投資後2年以内に少なくとも10人のフルタイム雇用を創出。地域センターが管理
国籍要件適用対象条約国の国籍者に限定国籍不問。全ての国の投資家に開放
処理時間数週間〜数ヶ月数ヶ月〜数年以上、ビザ待ち時間や国による差異あり(TEA投資は最長10ヶ月承認例あり)
永住権取得取得不可。期限切れ後に米国を離れる意向が必要永住権(グリーンカード)取得への直接の道筋
事業への関与積極的な関与が必要。投資した事業に深く関わる必要がある柔軟性が高い

国籍要件

  • E-2ビザは、米国と有効条約を締結している国の国民のみが対象です。ビザスポンサーとなる投資米国企業も、同国の国籍者(または企業)が究極的に50%以上所有している必要があります。
  • EB-5ビザは、全ての国の投資家に開放されていますが、出身国により処理時間や条件が異なる場合があります。

永住権取得の道筋

  • E-2ビザは非移民ビザであり、一時的な滞在を認めるもので、直接的なアメリカ市民権取得の道はありません。一般的に3~5年間の期限付きで発行され、事業の継続が認められる限り無期限に更新可能です。
  • EB-5ビザは移民ビザに分類されており、投資者に永住権(グリーンカード)を直接付与します。

最低投資額

  • E-2ビザには最低投資額の設定はありませんが、一般的には30万〜50万ドル程度の投資例が多いです。ただ業界等にもよります。投資金は、事業の成功運営を示すのに十分な額である必要があります。
  • EB-5ビザは、TEA外の場合は105万ドル、TEA内の場合は80万ドルの最低投資額が必要です。

事業への積極的関与

  • E-2ビザ保有者は、投資した米国内のビジネスの管理・運営に積極的に関与する必要があります。これは、実際のアメリカの住まいもビジネスに近い場所に限定される場合が多いようです。
  • EB-5投資者は必ずしも積極的に事業に関与する義務はなく、米国内の住む場所、働く場所も自由です。

E-2ビザとEB-5ビザに関する基本的なQ&A

:私にはE-2ビザとEB-5ビザの両方の申請資格がありますか?

A: 状況により異なります。E-2ビザは、米国と友好条約を持つ国の国民である必要があります。一方、EB-5ビザには国籍の制限がなく、どの国の国民でも申請可能です。ただし、中国やインドの市民などのように、EB-5には資格があるものの、E-2には該当しないケースもあります。

:それぞれのビザにはどのような業種が該当しますか?

A: E-2ビザは、実態のある営利目的の事業に投資することが必要です。新規設立、フランチャイズ、既存の企業は対象ですが、非営利団体や協会は対象外です。これに対して、EB-5は、投資により一定の雇用創出要件を満たすことが求められます。

自分自身で事業を開始しなければなりませんか、それとも既存の事業に投資可能ですか?

A:両方のビザとも、起業または既存の事業への投資のどちらも可能です。特にE-2ビザの場合、多くの投資家はフランチャイズや既存企業の子会社設立を選択しています。

4. 事業に積極的に関与する必要がありますか?

A: E-2ビザでは、事業の運営に積極的に関与することが求められます。一方、EB-5では、積極的な関与は必須ではなく、より受身的な関与も許容されます。

5. 米国内での居住や勤務場所について制限はありますか?

A: E-2ビザの場合、一般には自身の事業所の近くに居住し、事業運営に必要な積極的関与を維持することが望ましいです。一方、EB-5ビザには地理的な制限はなく、米国内のどこに住んでも構いません。

6. グリーンカード取得への最短ルートはどちらですか?

A: EB-5ビザは、直接的なグリーンカード(永住権)取得への道筋となります。一方、E-2ビザは非移民ビザであり、直接的な永住権取得の道ではありませんが、EB-5や他の種類の移民ビザへのステップとして利用可能です。

7. 各ビザの承認までの期間はどのくらいですか?

A: E-2ビザの取得は一般的に迅速で、数ヶ月以内に決定されることもあります。これは非移民ビザであるためです。一方、EB-5ビザの処理には数ヶ月から数年かかる場合があり、平均的には3〜5年です。さらに、EB-5はビザ待ち行列に影響されやすいですが、E-2はそれに影響されません。

8. まずE-2で申請し、その後にEB-5に切り替えることは可能ですか?

A:はい、可能です。最初はE-2ビザで渡米し、必要な要件を満たした段階でEB-5ビザを目指すことができます。

9. 過去に非移民ビザの拒否を受けたことがありますが、申請可能ですか?

A:はい、以前に非移民ビザが却下された場合でも、E-2およびEB-5の申請資格は維持されます。ただし、過去の却下理由に対処し、再度申請時に適格性を示すことが重要です。

10. 家族を同行させたいのですが可能ですか?

A:はい。どちらのビザも、配偶者および未婚の子ども(21歳未満)を同行させることができます。

11. 配偶者は米国で働くことが可能でしょうか。

A: E-2ビザの場合、配偶者はE-2Sステータスで入国し、あらかじめ就労許可が自動的に付与されます。一方、EB-5ビザの場合、配偶者はEB-5グリーンカード申請(アメリカ国内でのAOSステイタス変更申請)審査中、就労許可を申請・取得することができ、最終的にグリーンカードが発行されれば、制限なく米国で働くことが可能となります。

在米日本人役員のE-2ビザが承認されました

この度、大手製造・流通企業で役員として勤務する日本人のE-2ビザが承認されました。

このビザ受益者は高学歴な上、英語と日本語が堪能であり、会社の海外グループで6年間のリーダー職を含む30年以上のグローバルな経験がありました。それらの経験を活かし、2019年に米国での活動を開始しました。

テネシー州で第2製造工場の設立において指揮を取り、顧客の需要に応え、拡大目標を推進するなど、同社の成長に重要な役割を果たしました。実績のあるリーダーシップと 成果主義のアプローチができる彼は、今回の役員に理想的な人物でした。

E ビザの審査と 214(b) 拒否に関する最新情報と課題: 最近の動向からの洞察

E ビザの審査と 214(b) 拒否に関する最新情報と課題: 最近の動向からの洞察

E ビザの審査に関する国務省 (DOS) とアメリカ移民弁護士協会 (AILA) の最近のやり取りは、INA§214(b) の適用に関する重要なポイントを示しています。

主なポイントは何ですか?

1. E ビザ申請の審査の強化:

プロセスの改善: DOS は、E ビザの審査を改善するプロセスの開発に積極的に取り組んでいます。AILA は、領事官が利用できる一元化された知識ベースを開発するためのアクションまたは計画の最新情報、および過重なストレスのある拠点 (アンカラなど) での救済策としてリモート処理が検討されているかどうかについて問い合わせています。

運用上の優先事項: 一元化された知識ベース: DOS は、領事官を支援する (および実務者に予測可能性を提供する) ことを目的とした、実質的に組織的な知識ベースに相当するものを作成中です。ただし、AILA は、これがどのように行われるかについての詳細を希望しています。

2. E ビザの企業登録が分散化:

企業情報の中央リポジトリがない: 米国大使館と領事館はそれぞれ独自の E ビザ企業登録システムを維持しています。これにより、企業が 1 つのポストに登録されていて、役員または従業員が別の領事ポストに申請することにした場合、新しいポストはこれらの企業を独自に評価する必要があります。

柔軟性を求める申請者の課題: DOS は E ビザ申請者が受け入れ可能なポストであればどこでも申請できるようにしていますが、グローバル リポジトリがないため、この能力が不明瞭です。異なるポストが新しい申請者に対して同じ企業の資格を再評価するため、多少のばらつきや潜在的な不一致が生じる可能性があります。

3. INA§214(b) および移民意図の推定:

一貫性のない適用: AILA は、国務省による INA§214(b) の一般的な適用に懸念を表明しました。同条項では、非移民ビザ申請者は、領事官を説得しない限り「移民意図」があると規定されています。FAM の文言では、申請者は非移民ビザの資格がないと「推定」されると述べられており、AILA は、これが脳と意図の工場から生まれた不当な余分な負担につながると推測しています。

AILA による FAM の改訂要求: さらに、AILA は、この追加の資格なしの推定を生み出さず、INA§214(b) の法定文言にもっと忠実に従うように、外務マニュアルを改訂するよう再度要請しました。国務省は、パフォーマンス指標は関連する FAM ガイダンスと併せて見直される、と回答しました。

4. 214(b) 拒否通知の使用に一貫性がない:

拒否の説明は領事館によって異なる: AILA は、214(b) 拒否の拒否通知の発行に関して領事館間で一貫性がないことに気付きました。FAM は、他の種類の拒否を除外してこれらの理由による拒否を個別のカテゴリに分類していますが、必ずしもそのように強制されるわけではありません。

この一貫性のなさにより、候補者は混乱を招き、申請が拒否された理由や、その後の申請で欠陥を修正する方法を理解するのに苦労しています。国務省は AILA に対し、拒否通知には拒否の恐れがある申請者への通知が含まれているため、担当者は適切な拒否通知を使用する必要があることを確認したと伝えました。

5. 領事による国外追放の透明性

返送された請願書に対する通知システムがない。請願書に基づく非移民ビザが 214(b) に基づいて拒否された場合、USCIS に送り返される可能性がありますが、職員が請願者または代理人に通知して処理する確立されたプロセスはありませんでした。Web リンク。

請願ステータスの追跡: これにより、申請者とその代理人は、そのような請願書の現在地を追跡できなくなる可能性があり、USCIS とのやり取りが増えることになります。これを緩和するために、AILA は領事による返送プロセスに関するさらなる説明を求めています。

問題の概要:

全体的な問題は、E ビザの審査プロセスと 214(b) 拒否における一貫性、透明性、効率性の向上の必要性を中心に展開しています。DOS はプロセスの改善に取り組んでいますが、AILA のフィードバックは、ビザ申請者の負担を軽減し、公正な評価を保証するために、さらなる明確化、合理化された手順、法定要件との整合が必要な領域を強調しています。

USCISによる必要不可欠な専門知識を有する職種に就く日本人のE-2ビザの承認

この度、USCISより2年間のE-2投資家ビザの認可を得ました。ビザ受益者は、学歴、英語と日本語の流暢さ、F-1ステータスの下でのリクルーターとして働いた豊富な経験を活かし、2019年に米国での活動を開始しました。この経験により、彼女は会社独自の社内データ分析システムや採用方法について深い知識と理解を得ることができました。その結果、彼女は人事管理・職業紹介サービス会社で必要不可欠な専門知識を有する職種のポジションを務めるのに非常に適しています。このビザ受益者は、米国において2年間の必要不可欠な専門知識を有する職種に就く事が可能な認可を受けています。