カテゴリー別アーカイブ: B-1

非移民ビザの面接準備と想定される質問について:ビザカテゴリー別(Eビザを含む)

非移民ビザ申請の審査には、指定された米国大使館または領事館にて対面で行われる面接が必須です。この面接は、領事館がビザ発給に関する法令・規制上の要件(真正な意図、入国的適格性、移民国籍法(INA)および関連規則で定められた適格基準など)を申請者が遵守しているかどうかを評価するための主要な手段となります。

対象となるビザカテゴリーには、B-1/B-2(ビジネス/観光)、F-1(留学生)、J-1(交流訪問者)、L-1(企業内転勤者)、O-1(卓越した能力を持つ個人)、およびEビザ(条約貿易業者・投資家)などが含まれます。各カテゴリーに、申請者は所定の手続き、必要書類の証拠基準、そして資格要件を証明する法令上の基準について理解しておく必要があります。


すべてのビザカテゴリーに共通する準備事項

必要書類の提出:
申請者は、該当する法令・規則の要件を満たすことを証明する書類を面接時に提出し提示しなければなりません。これには通常以下の書類が含まれます。

  • 有効なパスポート(審査時に有効期限が切れていないこと)
  • フォームDS-160確認ページ
  • 面接予約確認書
  • カテゴリー別の補足書類(本国との結びつき、経済力、渡航目的の証明など)

面接準備:
申請者は自身の経歴、訪問目的、滞在期限満了後の米国出国の意志について詳しく説明できるよう準備してください。これは非移民意向(INA § 214(b))の法的要件に沿ったものでなければなりません。

言語能力:
コミュニケーション能力は非常に重要です。在日米国大使館や領事館の審査官やスタッフには日本語と英語を話す者もいますが、面接に臨む際には高い英語力を備えることを推奨します。英語での十分な会話能力は、信用性と総合的な適格性の判断に影響を与える可能性があるためです。


ビザ区分別 想定質問と審査ポイント

B-1/B-2(ビジネス/観光ビザ)

法的基準:
移民法INA § 214(b)の規定に基づき、申請者には母国との経済的・社会的・家族的結びつきを証明し、確実に帰国するという非移民ステータスであることを立証する責任があります。

想定される質問例:

・ご自身のビジネス・旅行の具体的な目的と、それが移民法INA § 214(b)の規定にどのように適合するかを詳細にご説明ください。
・居住地または居住国との実質的な結びつき(経済的、社会的、家族的)を証明できる証拠として、どのようなものを提出できますか?
・現在の雇用状況と職務内容について教えてください。
・本国に所有する不動産や資産はありますか?
・アメリカ滞在の期間はどのくらいですか?
・親族や知人を訪問されますか?詳細を教えてください。
・滞在期間中に就労または雇用活動を行う予定はありますか?(無許可での就労意志と解釈され、不適法となる可能性があります。)
・滞在期間中の費用はどのように賄いますか?

短期出張・商用ビザ(B-1)・短期観光ビザ(B-2)についてはこちら


F-1(留学ビザ)

法的基準:
申請者は、認定された教育機関からの受入証明を得ていること、留学期間中の資金を十分に賄える財政的余裕があること、及び、修了後に帰国する意思を持っていることを証明しなければなりません。

想定される質問例:
・入学を許可した教育機関と、専攻の内容を教えてください。
・この学習活動は、ご自身のキャリアや個人的な成長にどのように役立ちますか。
・授業料や生活費を賄うための資金証明書類(8 CFR § 214.2(f)に準拠)を持っていますか。
・過去に海外または米国の教育機関で学習した経験はありますか?詳細を教えてください。
・修了後のキャリアプランや帰国の意志について教えてください。
・同行する扶養家族はいますか?いる場合、その方のステータスや同行目的についてお聞かせください。

学生・留学ビザ(F-1/M-1)についてはこちら


J-1(交流訪問者プログラム)

法的要件:
申請者は、指定された団体の主催するプログラムに参加していること、必要な資金を確保していること、文化・専門的交流の目的に沿った計画であることを証明しなければなりません。

想定される質問例:
・スポンサー団体やプログラムの範囲を示す証明書類を提出してください。
・交流期間中に具体的にどのような活動を行いますか。
・この交流がご自身の専門・学術的な活動にどのように役立ちますか。
・手当や報酬を受け取る予定はありますか?ある場合、その内容を教えてください。
・プログラム修了後の長期的な計画についてお聞かせください。

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L-1ビザ (企業内転勤者)

法的基準
L-1ビザは、過去3年間のうち少なくとも1年間継続して米国外の関連企業に雇用され、米国において管理職、役員、または専門的知識に基づく業務に従事するために米国内に入国することを目的としたビザです。法的基準は、移民法第101条(a)(15)(L)項に定められています。

サブカテゴリーと条件:

  • L-1A 管理職または役員など上級職に就いている者。 
  • L-1B 企業にとって不可欠な専門知識を有する従業員。

面接でよく聞かれる質問例

  • 米国外の企業と米国企業の関係性について、組織構造や所有関係も含めて説明してください。
  • これまで何年間、その米国外の企業に勤めており、どのような役割を果たしていますか。
  • 現在の職務内容は何ですか? また、その職務は米国での職務とどのように関連していますか。
  • 管理職・役員として勤務する(L-1A)ことを希望していますか?あるいは専門知識を有するスペシャリストとしての従事を志望していますか(L-1B)?
  • 給与明細、雇用証明書、組織図など雇用歴を証明できる書類を提出してください。
  • 米国オフィスでの業務内容と、ご自身の役割について説明してください。
  • 過去の雇用が、移民法 INA§214(c) に基づくこの転勤にどのように適合するか説明してください。
  • 同じ雇用関係において過去に米国ビザを取得したことはありますか?

必要な証明書類

  • 米国外企業での雇用主による職務内容および雇用期間を記載したレター
  • 米国外企業と米国企業の関係性を証明する書類(例:定款、組織図)
  • 雇用期間と役割を証明する書類(給与明細、税務書類など)
  • 管理職または専門知識を有する役割を証明する資料

法的基準および証明責任

申請者は、米国での職務が管理職、役員、または専門的知識を有する役割に該当すること、および、申請前の3年間のうち少なくとも1年間、外国企業での勤務が継続していたことを証明しなければなりません。

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E-1ビザ(条約貿易者)

法的基準:

  • 相当量の貿易:貿易は量・頻度・金額において相当規模であり、重要かつ継続的であることを示す性質でなければならない。
  • 米国と条約国間の主たる貿易: 貿易の大部分は両国間で行われているべきである。

よく聞かれる質問と回答へのアドバイス:

1. 米国との貿易の内容は?

申請者は、関与する商品またはサービス、取引の頻度、および貿易活動の範囲を明確に説明する必要があります。

2. 貴社の取引が移民国籍法(INA)規則上の「相当な」要件を満たす根拠は?

申請者は、取引量が法的基準(数量・金額・頻度に基づく解釈可能)を満たすことを説明する必要があります。

3. 取引量と頻度を証明する書類(例:請求書、出荷記録、契約書)を提出してください。

添付書類は取引の継続性と相当性を裏付けるものでなければなりません。

4. 貿易業務において、管理職または監督職として従事していますか?

該当する場合、役割と責任レベルについて説明してください。

5. 貴社またはご自身の貿易活動への関与について説明してください。

自身の役割が実施されている貿易と直接関連している点を強調してください。

6. 米国における貿易活動を管理または監督しますか?

貿易業務を管理または指揮する能力を証明できる準備が必要です。

7. 貴社の貿易は、相当な金銭的価値を有する商品またはサービスを含みますか?

金銭的規模を示す財務書類および貿易記録を提出してください。

8. 貴社の貿易取引のうち、米国と母国間の取引が占める割合はどの程度ですか?

米国との貿易の二国間的性質および重要性を説明してください。

E-1ビザ(条約貿易業者ビザ)についてはこちら

E-2ビザ (条約投資家)

法的基準

E-2ビザの承認は、申請者が以下の法定および規則上の要件を満たしていることを証明できるかどうかにかかっています。主な基準は次の通りです。

1. 資本投資

申請者は、米国内に所在する bona fide(本物の)企業に対し、相当額の資本投資が既に行われている、または進行中であることを証明しなければなりません。この投資は、確定済みであり、事業の失敗に伴う損失リスクを負うものでなければなりません。

2. 投資の「実質性」

投資額は、企業の総コストに比して「実質的」であるか、または企業が合理的に生み出すと見込まれる収益の割合に応じて相当の額である必要があります。規制の指針では、「実質的」の解釈は文脈により異なりますが、一般的には、投資者のコミットメントと企業の運営能力を確保するのに十分な額である必要があります。

3. 実体のある企業

事業は、単なる受動的または投機的な投資ではなく、実際に商品やサービスを提供し、商業実体として実在し活動し、運営されているものでなければなりません。利益を生み出す能力またはその見込みを有している必要があります。

4. 経営・運営における支配権

投資者は、企業の発展および経営を主導するために入国する必要があり、そのためには少なくとも企業の50%以上の所有権を持つか、管理職やその他の企業権限を通じて運営上の支配権を有することを証明する必要があります。


法的基準の詳細

  • 投資額:
    固定の金額基準はないが、企業の総コストに見合った金額、または企業が成功し得ること、または実質的な事業であることを証明できる十分な額である必要があります。
  • 投資のリスク:
    投資資金はコミットされ、損失リスクに晒されているべきです。つまり、単なる帳簿上の投資や貸付ではなく、実際に支出されるか、企業に不可逆的にコミットされている状態を指す。
  • 資金の出所:
    申請者は投資に使用された資金の合法的な出所と経路を立証する必要があります。例えば、銀行取引明細書、送金記録、取引履歴などが重要です。
  • 事業の開発と方向性:
    申請者の役割は、事業の開発と指揮に集中している必要があり、受動的な投資は認められません。
  • 実在性と運営状況:
    事業は実在し、真正であり、積極的な事業活動を行い、収益や利益を生み出す能力を有している必要があります。

面接でよく聞かれる質問と証明資料

申請者は面接に向けて詳細かつ信頼性のある回答を準備し、それを裏付ける証拠資料を用意する必要があります。

1. 米国内で行ったまたは進行中の投資内容について具体的に説明してください。

説明すべき内容:

  • 投資の内容と範囲(具体的な金額や投入済みの資金など)を明確に説明してください。 
  • 投資が新規事業か既存の事業かを説明してください。 
  • 現在の投資の状況(例:資金移動済み、資産購入済み、事業設立済み)を説明してください。

証拠資料:

  • 資金移動を示す銀行明細書 
  • エスクロー預託契約書 
  • 購入契約書またはリース契約書 
  • 事業登録証または営業許可証

2. 事業の内容、総コスト、投資段階について説明してください。

説明すべき内容:

  • 内容(小売、製造、サービス、フランチャイズなど)について包括的な説明をしてください。
  • 事業の総見積もりまたは実際の費用、立ち上げ費用、設備、在庫、運営経費を含めて説明してください。
  • これまでに発生した費用額と、残りの必要額を説明して下さい。

証拠資料

  • 事業計画書および実現可能性調査書 
  • コスト見積書および財務計画書 
  • 購入品の請求書および領収書

3. 事業の総コストはどれくらいであり、ご自身の投資額はそのうちどの程度に相当しますか?

説明すべき内容:

  • 投資額が企業の全体資本ニーズにどのように貢献するか詳細に説明してください。 
  • 「実質的」の概念を、投資額と総資本金または予想される収益と比較して解釈してください。 
  • ご自身の資金が、総スタートアップコストまたは運営コストの中でどのくらいの割合を占めているか明確にしてください。

証拠資料:

  • 公式の事業予算及び資金調達に関する書類 
  • 詳細な財務諸表 
  • 出資または資金拠出に関する契約書

4. 財務諸表、銀行明細書、エスクロー預託証明書、または購入契約書などの資料を提出してください。

提出資料例:

  • 資金の合法的かつ追跡可能な出所を証明する銀行記録や送金履歴 
  • 不動産や資産を取得した契約書、売買契約書、リース契約書 
  • 企業の運営を証明する事業登録証明書

E-2ビザ (条約投資家ビザ)についてはこちら

米国国務省、非移民査証(NIV)の第三国処理に関する規定変更について

2025年9月6日付けで、米国国務省は非移民査証(NIV)の面接手続に関する大幅な変更を発表し、明確に第三国処理を制限する方針を示しました。これは、バイデン政権下において各国の領事館等が引き続き第三国に居住または国籍を有しない申請者からの査証申請を受理していた従来の方針から、重要な政策転換となります。

第三国処理とは何か

第三国処理とは、申請者が申請国の国籍または居住者ではないにもかかわらず、現地の米国領事館・大使館に査証を申請することを指します。例えば、日本国籍者がドイツ滞在中にフランクフルトの米国大使館で米国査証を申請するケースなどが該当します。従来は、世界各地の領事館等がこれらの申請を受理し、ビジネスや観光、その他の目的で渡米や就労のための渡航調整を円滑に行うことが可能でした。

政策の即時発効と公式指針

今回の規定は即日適用され、米国国務省は、全ての非移民査証申請者に対し、自国または法的居住国にある米国大使館または領事館での面接予約を行うことを推奨しています。新たな制限により、従来広範に許容されていた第三国での査証申請は基本的に禁止され、例外的措置を除いて適用されます。

米国国務省外務員制度(FAM)第9章FAM 401.9 Nに基づき、申請者は原則として自国または居住国の在外公館にて査証申請を行う必要があります。ただし、特別な事情がある場合には例外が認められるケースもあります。この方針は、米国の査証審査の安全性強化と一貫性の維持を目的としています。

査証処理の指定地点については、[こちら]にて一覧が公開されています。

申請者向けの重要ポイント

  • 居住証明:居住申告に基づき自国以外の国で申請する場合、申請地国における居住関係を証明する公式書類の提出が必要です(FAM 9 FAM 402.2参照)。 
  • 審査の厳格化:第三国で面接を行う場合、行政審査や追加の書類提出要求、処理時間の長期化が見込まれます。 
  • 予約の遅延と取扱期間:領事館は、ビザ申請の予約待ち時間および処理期間が大幅に延長される可能性を予告しています。 
  • 申請料の不返還:申請料は、一度支払った場所でのみ返金不能であり、他の在外公館への移行や返金は不可です。 
  • 既存予約の取り扱い:既に予約済みの面接については、基本的に継続されるケースが多いものの、やむを得ない場合は取り消しになる可能性もあります。

例外および制限事項

この規制は厳格ですが、緊急人道的理由や医療緊急時、重要な外交政策上の理由においては例外措置が検討されることがあります(FAM 9 FAM 403.7)。また、A、G、C-2、C-3、NATOビザ、外交・公用ビザおよび国連本部協定に基づく渡航者については、対象外です。

計画および事業運営への影響

雇用主およびビザ申請者は、十分な時間を確保して事前に計画を立てることが重要です。特に、適切な在外公館での面接予約を円滑に行うためや、処理遅延に備えるために、早期の準備が求められます。さらに、申請者の出国や帰国に伴うビザスタンプ取得のために、海外滞在期間が延長される可能性も考慮し、必要な準備を進める必要があります。

この政策の転換は、ビザ申請において早期の戦略的計画の重要性を強調しており、企業主導の調整体制を整えることによって、米国の移民手続きの変化に適切に対応していく必要性を示しています。

米国ICEがジョージア州の現代自動車バッテリー工場で一斉摘発を行い、韓国人約500名が拘束される

米国移民・関税執行局(ICE)は、ジョージア州サバンナ西部に位置する、現代自動車が共同所有する建設中の電気自動車(EV)バッテリー工場に対し、大規模な強制捜査を実施しました。この捜査により、主に韓国籍の約475名が米国内での不法就労または不法滞在の疑いで拘束されました。

捜査の範囲と影響

本捜査は、国土安全保障省による米国史上最大規模の単一工場における取り締まりとされています。今回の強制捜査は、米国と韓国の間の継続的な緊張関係を浮き彫りにしています。特に、現代自動車工場が米韓貿易関係の基盤としての戦略的重要性と、米国の製造業政策というより広い文脈の中で、その緊張が顕著に現れています。

拘束された労働者の多くは、EVバッテリー工場の設置・建設・試運転に不可欠な業務に従事していました。国内では容易に入手できない高度な技術的専門知識と経験を要する業務を遂行するため海外から招致された、高度専門技術を持つエンジニアや設置技術者が多数含まれているとみられます。これらの役割は、従来、ビジネス訪問者ビザ(B-1ビザ)により許可されてきたものです。

外交・法的動向

捜査の翌日曜日、韓国政府関係者は、米国当局と協議の結果、拘束された韓国人労働者の即時送還に合意したことを発表しました。韓国のチョ・ヒョン外相は、チャーター便で労働者を迅速に帰国させるため、ワシントンへ外交団を派遣しました。

公式声明と政策の背景

ドナルド・トランプ大統領は、これらの人物が「不法」に米国に入国していたと述べ、バッテリーやコンピューター生産などのハイテク製造分野における国内の労働力育成や米国市民への訓練の強化を提唱する政策姿勢を強調しました。

一方、移民法弁護士のチャールズ・カック氏をはじめとする法律専門家は、多くの拘束者はエンジニアや設備設置技術者であり、彼らが従事していた業務は、B-1ビジネス訪問者ビザの範囲内で許可されたものと説明しています。カック氏は、「ジョージア州の現代工場で拘束された多くの韓国人は、高度な専門技術を持つ工程や設置作業に従事しており、これらはB-1ビザプログラムの下で認められている。彼らは75日を超えない数週間の滞在を計画し、業務を遂行する予定だった」と述べています。さらに、「彼らが行っていた設備設置や技術監督などの活動は、現在のビザカテゴリーの範囲内で明確に許可されており、これらの作業は、こうした複雑な施設の迅速な展開と運用に不可欠」と強調しています。

法的および規制の枠組み

B-1ビザは、非移民ビザであり、「ESTA(電子渡航認証システム)」を利用するビザ免除プログラム国加盟国である韓国など、承認された国の外国人が一定の範囲内の活動に従事することを認めるものです。具体的には、契約に基づき、一定期間内に行われる建設や設置作業の監督を含むビジネス訪問に関連する範囲内の活動に従事する事が許可されています。ただし、実際の建設作業や製造活動は明示的に除外されており、これらの活動には通常、H-1Bビザや就労許可証といった就労ベースのビザが必要となります。

弊所では、この種の案件を数多く取り扱っておりますが、より安全性の高いビザとしてE-2 TDY(一時的任務ビザ)も併せて検討しています。基本的には、B-1ビザの範囲内で行う活動は、その目的と整合性を保つ必要があり、今回の一連の取り締まりを受けて、米国大使館等はこの種のビザ発給に関してより厳格な姿勢を取るものと予想されます。そのため、企業側は代替策の検討が求められます。

設備設置や技術監督に関連する活動は、B-1ビザの許可範囲内に明確に含まれており、国際的な建設プロジェクトに付随する監督業務も認められています。さらに、韓国を含む41カ国の国民に対しては、ESTAによるビザ免除制度が適用され、活動目的が認められる範囲内であれば、合法的な短期滞在がより簡単にできます。ただし、当該工場で実施されていた活動の詳細情報は得られておらず、ビザの不適切な利用があった可能性も指摘されますが、その実態についての詳細は不明です。

まとめ

今回の取締りで、米国における国際的な企業活動におけるビザ遵守状況が継続的に監視されていることが浮き彫りになりました。当局の取り締まり措置は外交的配慮を要する側面もありますが、何よりも法令遵守が最重要であることに変わりはなく、多国籍企業においては、駐在スタッフのビザ管理が米国移民法に準拠していることの徹底が必要不可欠となっています。

犯罪歴やその他の入国拒否事由がある場合、どうすればアメリカに入国できますか?

移民国籍法(INA)第212(d)(3)節に基づき、国土安全保障省(DHS)は、過去に追放されたか、または他の理由で入国が認められないとされる個人に対して、多くの入国不可事由を免除する権限を有しています。ただし、その場合、永住権へのステータス変更を申請していないことが条件です。したがって、犯罪行為によりアメリカから追放された個人でも、212(d)(3)免除を伴った国境通行証 (Border Crossing Card)の申請する資格があります。さらに、犯罪歴がないが、国外退去や自主的な出国など、複数の移民法違反歴ある場合も、212(d)(3)免除を利用して非移民ビザ(B-1、B-2ビザ、または就労ビザなど)を申請することができます。

212(d)(3)免除で免除されない入国拒否事由

重要な点として、INA第212(d)(3)免除は、テロリズムや安全に関する入国不可事由には適用されません。幸いなことに、このようなケースは、過去に国外退去処分を受けた者を含め、ほとんどの申請者にとって稀なケースです。より重大な懸念は、212(d)(3)の免除が、アメリカに移民する意思があることを理由として、第214(b)条に基づいて却下されたケースを払拭するためには利用できないということです。このシナリオは、個人が観光ビザまたは国境通行証を申請し、申請者が米国入国後に母国に帰らないことを領事が懸念して却下された場合に発生します。その結果、212(d)(3)の免除は、母国との結びつきを十分に証明出来ないために申請が却下された個人には効果が無いと言えます。

212(d)(3)免除の申請プロセス

過去に国外退去処分を受けたことある人や犯罪歴のある人の多くは、アメリカの領事館で非移民ビザの申請と併せて212(d)(3)免除の申請をします。国務省は212(d)(3)免除の申請者に対して追加の書類や手数料を要求しませんが、領事に提出する前に免除申請書を徹底的かつ専門的に準備することが重要です。免除申請を成功させるには、免除申請を裏付ける法的及び事実的根拠を明確かつ説得力のある形で明示したカバーレターを添付する必要があります。また、カバーレターには、明確に相互参照が出来るよう、きちんと整理された補足書類を添付する必要があります。

212(d)(3)免除の審査と決定

212(d)(3)免除の申請が領事館に提出されると、領事による最初の審査が行われます。この審査には、申請者との面接および免除申請書類一式の評価が含まれます。領事官が免除の許可を推奨する場合、その案件は Customs and Border Protection Admissibility Review Office(ARO)に転送されます。一方、領事官が免除を推奨しない場合、申請者は免除申請を国務省に提出し、助言的意見を求めるよう要求することで限定的な不服申立を行うことが可能です。

INA第212(d)(3)に基づく入国拒否の免除申請は、数週間で処理される場合もありますが、申請者はプロセスが1ヶ月以上、または6ヶ月に及ぶ可能性があることを覚悟しておく必要があります。免除が承認された場合、その非移民は一度だけの米国訪問を許可される場合もあれば、複数回の入国が認められる可能性もあります。

プロセスは以下の通りです:

  1. 対象となる免除が存在するか確認する。
  2. 免除に関する基準が満たされる可能性があるかを判断する。
  3. 免除申請書類一式を作成する。
  4. 該当するビザ(例:B-1/B-2ビザ)の面接を大使館で受け、同時に免除申請書類一式を提出する。
  5. 領事官は、CBPに申請書を送り、承認または否認を推奨します。通常、CBPは6ヶ月以内に決定を下します。承認された場合、領事官は免除が承認された旨の注釈を付けた米国入国ビザを発行します。

注意事項:本記事は一般的な情報を提供するものであり、法的助言とみなされるべきではありません。移民法は変更される可能性があるため、現在の規定を確認し、法律の専門家に相談する事が大事です。

スポーツ選手向けビザの種類

一部のアマチュアスポーツ選手は観光ビザで、また、場合によってはビザなしでも入国することができます。しかし、多くのスポーツ選手はその対象には含まれません。報酬や賞金を伴う活動のために、長期的にアメリカを訪れるスポーツ選手は、P-1AビザまたはO-1特別技能保持者ビザの取得を検討する必要があります。

P-1Aビザは、O-1ビザよりも一般的に手続きが簡単です。ただし、スポーツ選手がO-1ビザの資格を満たす場合は、O-1ビザを取得することをお勧めしています。O-1ビザはより柔軟性が高く、アスリート活動以外のさまざまな活動を許可します。O-1ビザを取得した後のステップとしては、永住権の申請が考えられますが、このプロセスには長い時間がかかるため、外国籍の方はまずO-1ビザを取得し、アメリカに居住しながら、その後の活動や高水準の成果をもとにグリーンカードの申請を行うのが一般的に望ましいとされています。

1.  ESTAまたはB-1/B-2

アマチュアスポーツ選手は、競技目的でBビザまたはESTA(ビザ免除プログラム)を使用してアメリカに入国できる場合があります。

  • アマチュアスポーツ選手 報酬を受け取らない場合は、B-2ビザまたはESTAを使用することができます。また、報酬の受け取りは認められていませんが、経費の払い戻しは認められています。
  • プロスポーツ選手 B-1ビザを使用して米国に入国ができるのは、アメリカからの給与や支払いを受け取らない特定のビジネス関連活動の場合のみです。このビザは、賞金を除き、アメリカの団体から一切報酬を受け取らないイベントや競技に参加するアスリートに適しています。

プロスポーツ選手は、スポーツイベントや競技会に参加するためにアメリカに来る場合、B-1ビザを取得する資格があります。主な条件は、アメリカからの給与や支払いを受け取らないことです。ただし、イベントの賞金を受け取ることは許可されています。

B-1ビザを使用してスポーツ選手が行うことができる活動は以下の通りです:

  • トーナメントやイベントへの出場
  • 競技に関連するプロモーション活動への参加
  • 競技に関する会議や集会への出席

制限事項: B-1ビザを持つスポーツ選手は以下のことができません:

  • アメリカの組織で雇用されること。
  • アメリカからの給与や定期的な支払いを受け取ること。
  • 労働ビザが必要な活動に従事すること。

上記のオプションが実行可能であれば、Bビザはスポーツ選手がアメリカに入国するための最も簡単な方法と言えます。Bビザの申請は、米国大使館(国務省)によって処理されます。一方、PビザとOビザは、雇用主の請願に基づく米国移民局(USCIS)によるより長い初期審査が必要です。

2. 国際的に認知されたスポーツ選手及びチームのためのP-1Aビザ

P-1Aビザは、国際的に認められたスポーツ選手が特定の競技会に参加するために、一時的にアメリカに入国する際に利用できるビザです。このビザは、個々のアスリートにも、スポーツチームのメンバーにも適用されます。

資格条件:

  • 個々のスポーツ選手: 複数の国における高い成果と知名度を示すことで、そのスポーツにおいて国際的に認知されていることを証明する必要があります。
  • スポーツチーム: チームは、その分野において国際的に認められたレベルの高い存在である必要があります。各チームメンバーは、チームの国際的な評判に基づいてP-1の分類が与えられます。

証明要件: 申請者は、米国の主要スポーツリーグやチーム、または国際的に認知されている個人スポーツ競技との入札契約の提供が求められます。加えて、以下のうち少なくとも2点の証拠書類を提出する必要があります:

  • 米国メジャーリーグの前シーズンに多く出場していたこと
  • 国代表チームとして国際大会に出場したこと
  • 米国の大学またはカレッジのインカレの前シーズンに多く出場していたこと
  • その外国籍選手またはチームの国際的な知名度について詳しく説明した、米国の主要なスポーツリーグ、または競技団体役員からの書面での声明
  • 国際的に認められていることに関するスポーツメディア、または著名な専門家による書面での声明
  • 国際的なランキングを証明するもの
  • その競技における重要な栄誉や賞を証明するもの

規制上の注意事項: P-1Aビザは、国際的に認められたレベルで活躍するアスリートのために特別に設計されており、提供される雇用はそのような認識を必要とします。” 継続的な国内または国際的な評価“を必要とするO-1と異なり、P-1Aはより広い範囲であるコーチやトレーナーなどスポーツ選手以外の役割も含まれます。

P-1AビザとO-1ビザの比較

P-1Aビザは、”継続的な国内または国際的な評価”を求めるO-1ビザとは異なり、コーチやトレーナーなどスポーツ選手以外の役割を含む、より幅広い職種に適用されます。

3. O-1特別技能保持者ビザについて

O-1ビザは、スポーツを含むさまざまな分野で並外れた能力を持つ個人のために設けられたビザです。P-1Aビザと比較して、O-1ビザはより柔軟性があり、その条件下で許可されている多様な活動に従事することができます。

スポーツの分野において、O-1申請者は国内または国際的な知名度を獲得していなければなりません。これは国際的に認められた主要な賞(例:世界選手権)を受賞しているか、以下の条件のうち少なくとも3つを満たすことで証明できます:

  • 国際的に認められた賞: その分野において著名な国内または国際的な表彰を受けていること。
  • 著名な組織への所属: その分野の国内または国際的な専門家によって決定された、会員資格として優れた業績を必要とする団体のメンバーであること。
  • 出版物: 申請者のスポーツに関する記事やコラムが主要なメディアや業界誌に掲載されていること。
  • 審査経験: パネルでの参加、または個人的に審査委員を務めたことがあること。
  • 評価的役割:パネリストまたは審査員として、同じ分野または関連する分野の他者の作品を評価した経験があること。
  • 重要な役割:著名な組織や施設において重要または不可欠な役割を担っていること。
  • 報酬申請者の並外れた能力が証明できるような高給またはその他の形態の報酬を受け取っていること。

スポーツ選手のためのグリーンカード

アメリカで長期的に居住を希望するスポーツ選手は、以下の方法で永住権を取得できます。

  1. EB-1A特別技能保持者グリーンカード:O-1ビザと同様に、申請者は並外れた能力を証明する必要がありますが、承認のハードルがより高くなります。
  2. EB-2国益免除グリーンカード:申請者の仕事やパフォーマンスがアメリカの国益に貢献するものであることを示さなければなりません。この定義は広く解釈することができ、競技レベルに関係なく、アメリカのスポーツの発展に深く関わっているアスリートにとっては、有益となる可能性があります。
  3. EB-3技能労働者グリーンカード:この選択肢は、EB-1AまたはEB-2の基準を満たさないアスリートのための代替手段となります。これはアメリカの雇用主によるスポンサーシップを必要とし、そのポジションに適したアメリカ人労働者がいないことを確認するための厳格な雇用プロセスが義務付けられています。

【関連ページ】
スポーツ選手・芸能ビザ・文化交流ビザ(P-1/P-2/P-3)


Visa Options for Athletes

Some amateur athletes can enter the United States on a tourist visa or, in some cases, without a visa; however, many cannot. Athletes traveling to the U.S. for activities that involve compensation, including prize money, over an extended period may consider obtaining a P-1A athlete visa or an O-1 visa for individuals with extraordinary ability.

The P-1A visa is generally less complex than the O-1 visa. However, if an athlete qualifies for an O-1, we typically recommend pursuing that visa, as it offers greater flexibility and permits a variety of activities beyond just athletic pursuits. A subsequent step after obtaining an O-1 visa might be applying for permanent residency, but this process takes time. It is often advisable for the foreign national to first secure an O-1 visa and then apply for a Green Card after they have established residency in the U.S. and bolstered their application with further activities and evidence of their high-level accomplishments.

ESTA or B-1/B-2 Visa

Amateur athletes may be allowed to enter the U.S. on a B visa or ESTA (Visa Waiver Program) for competitive purposes:

  • Amateur Athletes: They can use a B-2 visa or ESTA if they do not receive any compensation, although reimbursement for expenses is permitted.
  • Professional Athletes: They may enter the United States using a B-1 visa for certain business-related activities that do not involve receiving a salary or payment from a U.S. source. This visa is suitable for athletes participating in events or competitions where they will not be compensated by a U.S. entity, except for prize money.

Professional athletes qualify for a B-1 visa if they are coming to the U.S. to participate in a sporting event or competition. The key condition is that they must not receive a salary or payment from a U.S. source, although receiving prize money from the event is allowed.

The B-1 visa permits athletes to engage in activities such as:

  • Competing in tournaments or events.
  • Participating in promotional activities related to their sport.
  • Attending meetings or conferences pertinent to their sport.

Restrictions: Athletes on a B-1 visa cannot:

  • Be employed by a U.S. organization.
  • Receive a salary or regular payment from a U.S. source.
  • Engage in activities that would require a work visa.

If the above options are feasible, they represent the simplest way for athletes to enter the U.S. Applications for B visas are processed by the U.S. Embassy (Department of State). In contrast, P and O visas require a lengthier initial review by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) based on the employer’s petition before the State Department issues the visa.

P-1A Visa for Internationally Recognized Athletes and Teams

The P-1A visa is available for athletes who are internationally recognized and wish to enter the United States temporarily to participate in specific athletic competitions. This visa applies to both individual athletes and members of athletic teams.

Eligibility Criteria:

  • Individual Athletes: Must demonstrate international recognition in their sport through a high level of achievement and recognition in multiple countries.
  • Athletic Teams: The team must be internationally recognized as outstanding in its discipline. Each member of the team is granted P-1 classification based on the team’s international reputation.

Evidentiary Requirements: Applicants must provide a tendered contract with a major U.S. sports league or team or with an individual sport that is commensurate with international recognition. Additionally, they must provide documentation supporting at least two of the following:

  • Significant participation in a prior U.S. major league season.
  • Participation in international competition with a national team.
  • Significant participation in a prior U.S. college or university season in intercollegiate competition.
  • A written statement from a major U.S. sports league or official of the sport’s governing body detailing the foreign national’s or team’s international recognition.
  • A written statement from the sports media or a recognized expert concerning international recognition.
  • Evidence of international ranking.
  • Proof of significant honors or awards in the sport.

Regulatory Considerations: The P-1A visa is specifically designed for athletes performing at an internationally recognized level, and the employment offered must require such recognition. The P-1A classification differs from the O-1 visa, which necessitates “sustained national or international acclaim” and is broader in scope, including non-athlete roles such as coaches and trainers.

P-1A vs. O-1 Visa for Athletes

The P-1A classification is distinct from the O-1 visa, which requires “sustained national or international acclaim” and encompasses a broader range of roles, including non-athlete positions such as coaches and trainers.

O-1 Visa for Individuals of Extraordinary Ability

The O-1 visa is designated for individuals with extraordinary abilities across various fields, including sports. Compared to the P-1A visa, the O-1 visa is more flexible, allowing holders to engage in various activities permitted under its terms.

In the sports arena, O-1 applicants must have attained national or international recognition, which can be proven by winning a major international award (e.g., world championships) or by meeting at least three of the following criteria:

  • Recognition Awards: Having received national or international recognition awards that are prestigious within the field.
  • Membership in Esteemed Organizations: Being a member of an organization that requires outstanding achievements for membership, as determined by national or international experts in the field.
  • Publications: Having published articles or columns about the applicant’s sport in major media or industry publications.
  • Judging Experience: Having participated in panels or served individually as a judge in the field.
  • Evaluative Roles: Having experience as a panelist or judge evaluating the work of others in the same or related fields.
  • Significant Roles: Holding an important or essential role in an organization or establishment that has received notable recognition.
  • Compensation: Receiving high salaries or other forms of compensation that demonstrate the applicant’s extraordinary ability.

Green Card Options for Athletes

Athletes wishing to reside in the United States on a long-term basis can pursue permanent residency through the following methods:

  1. EB-1A Extraordinary Ability Green Card: Similar to the O-1 visa, applicants must demonstrate extraordinary ability, though the standards for approval are generally higher.
  2. EB-2 National Interest Waiver Green Card: Applicants must show that their work or performance serves the national interest of the U.S. This definition can be broadly interpreted and may be beneficial for athletes significantly involved in the development of sports in the U.S., irrespective of their competitive level.
  3. EB-3 Skilled Worker Green Card: This option serves as an alternative for athletes who do not meet the criteria for EB-1A or EB-2. It requires sponsorship by a U.S. employer and mandates a rigorous employment process to confirm that there are no qualified U.S. workers available for the position.

B-2 ビザ:非移民ステータスの家族と共にアメリカに同行する親のための選択肢

国境を越えて活躍する人がますます増えており、重要なライフイベントの際に家族が同行を希望することがよくあります。特に、F-1学生ビザでアメリカにいる娘をサポートしたい母親にとって、B-2観光ビザに関する知識を持つことは、家族の絆を守り、学業を支援するために非常に重要です。

扶養家族のためのB-2ビザ:非移民ビザ保持者の扶養者は、アメリカに住む家族を訪問する目的でB-2ビザを取得することができます。この規定は、以下の家族に適用されます:

  1. F、H、L、およびOビザを持つ者の親、配偶者、および子供。
  2. B-2ビザは、これらの家族が観光、イベントへの参加、またはアメリカ滞在中にその家族を支援することを目的として、主たるビザ保持者を訪問することを可能にします。

B-2ビザとESTAの違い

この記事をお読みの多くの方にとって、ESTAは有効なオプションです。同じ法律がESTA訪問にも適用されます。とはいえ、CBP(入国管理局)は、ESTAで入国する者に対して、特にその訪問が長期にわたる場合や、家族が頻繁にアメリカを訪問する場合には、この目的について質問することがあります。ESTAに基づく入国拒否はCBP職員の裁量に委ねられます。もちろん、CBP職員がB-2ビザを拒否することもありますが、通常、ビザ面接を通過し、大使館よりB-2ビザが発給されると、ESTA加盟国民の入国はよりスムーズになります。このため、この種の訪問の際にはB-2を推奨します。

B-2ビザとは?

B-2ビザは、観光、訪問、または治療を目的としたアメリカ滞在が許可される非移民ビザです。このビザは通常短期滞在のために発行され、観光、家族や友人の訪問、または医療を受ける活動が可能です。特に、F-1学生ビザを持つ娘を訪問する母親にとって、卒業式への参加、新しい環境でのサポート、あるいは家族の時間の共有などが可能になるB-2ビザが適しています。

B-2ビザの資格要件

B-2ビザを取得するためには、申請者は以下のことを証明する必要があります:

  1. 帰国の意志:申請者は、アメリカ国外に永住権があることを証明し、訪問後に帰国する意志があることを証明しなければなりません。これは、雇用、所有する不動産、家族の責任など、母国との結びつきによって証明できます。
  2. 訪問の目的:申請者はアメリカへの渡航の明確かつ正当な理由を示さなければなりません。母親の訪問の目的を説明する娘からの手紙は、特に一緒に計画されている活動が詳細に記載されていれば非常に有効です。
  3. 経済的手段:母親は、アメリカ滞在中の旅行費用(宿泊費、食費、交通費など)を賄えるだけの十分な経済力があることを示さなければなりません。銀行の残高証明書や収入証明書を提示することで証明ができます。
  4. 往路の旅行計画: 必須ではありませんが、旅程表や帰国便の航空券を提示することで、訪問後に帰国する意思があることをさらに証明することができます。

申請プロセス

  1. フォームDS-160の記入:最初のステップとして、オンライン非移民ビザ申請書(フォームDS-160)を記入します。このフォームは、申請者の経歴、旅行計画、訪問の目的に関する情報を収集します。
  • 申請料金の支払い:申請者は、返金不可のビザ申請料金を支払う必要があります。
    • 面接予約:B-2ビザの申請者のうち、14歳から79歳のほとんどは、アメリカの大使館または領事館で面接を受ける必要があります。待ち時間が大きく変動することがあるため、面接の予約はできるだけ早めに行うことをお勧めします。
    • 必要書類の準備:申請者は、以下の必要書類を集めてください:

-有効なパスポート

-最近撮影したパスポートサイズの写真

-フォームDS-160の確認ページ

-ビザ申請料金の支払い領収書

-娘からの招待状(該当する場合)

-経済的に余裕があることの証明

-母国との結びつきの証明

5. ビザ面接への出席:面接では、領事官は旅行計画、経済状況、母国との結びつきに関する質問を通じて申請者のB-2ビザの適性を評価します。正直に答え、要求された書類を提供することが重要です。

滞在期間

B-2ビザは通常、1回の入国につき最長6ヶ月間、複数回のアメリカ入国が可能です。ただし、滞在期間の最終決定は、入国港の税関・国境警備局(CBP)職員が行います。状況の変化に応じて滞在期間の延長を申請することもできますが、そのためには申請者は特定のガイドラインに従わなければなりません。

結論

B-2観光ビザは、家族訪問を円滑にするための有効な選択肢です。資格の条件や申請プロセスを理解することで、親はB-2ビザの申請を成功させ、アメリカ滞在中に家族と貴重な時間を楽しむことができます。どのビザ申請においても言えることですが、複雑な事態を避けるためにも、十分な準備をし、明確で真実の情報を提供することをお勧めします。

招待状とB-1/B-2 ビザ申請に関するアドバイス

招待状とB-1/B-2 ビザ申請に関するアドバイス

B-2 ビザを申請する際、米国滞在中にあなたをホストする友人または親戚からの招待状を添付するオプションがあります。この招待状は必須ではありませんが、申請を強化することができます。

招待状には以下の情報を記載すること:

  • ホストの名前と連絡先情報
  • ホストの移民ステータス(例:「アメリカ市民」)
  • ホストとビザ申請者の関係
  • ビザ申請者のフルネームと住所
  • 旅行の目的
  • 旅行の日付
  • ホストの署名

招待状に加えて、B-1/B-2 ビザの申請を強化するために、以下の書類を準備することをお勧めします:

  1. 詳細な旅行日程を作成する
    B-1/B-2 ビザの申請を成功させるためには、きちんとした旅行日程が不可欠です。領事官があなたの旅行計画について質問するかもしれないため、日付、目的地、宿泊施設などの詳細を含めて、あなたのケースを裏付けてください。
  2. 財務情報を収集する
    飛行機のチケット、宿泊費、その他の費用を含む旅行全体の費用をカバーするのに十分な資金があることを示すことは、申請の重要な側面です。銀行の明細書や安定した収入を示す給与明細、資産の証明など、詳細な財務資料を提供することで、ビザ承認の可能性を大幅に向上させることができます。
  3. 母国への強い結びつきを証明する
    B-1/B-2 ビザを申請する際には、非移民の意図を証明することが不可欠です。あなたのアメリカ訪問が一時的なものであり、帰国する意図があることを示さなければなりません。家族の責任、仕事、または教育の義務など、母国への強い結びつきは、申請をサポートするのに役立ちます。
  4. ビザ面接の準備をする
    大使館または領事館での 3~5 分の面接は、申請プロセスの重要なステップです。申請書の内容をよく理解し、領事官からの質問にしっかりと回答できるように準備してください。緊張を和らげるために、事前に回答を練習することをお勧めします。

これらのガイドラインに従うことで、B-1/B-2 ビザの申請を強化し、成功する可能性を高めることができます。

非移民ケースにおける212(d)(3)の免除 そのプロセスと適用可能性。

特定の犯罪、詐欺、その他の犯罪により、米国への入国が禁止される場合があります。しかし、移民国籍法(INA)第212条(d)(3)(A)に基づき、領事には、申請者が資格基準を満たしており、その存在が米国の利益にとって有益であるか、少なくとも有害でないと判断された場合、非移民ビザ(NIV)の免除を勧告する裁量権があります。
ハイライト

  • 免除の権限: IN212条(a)に基づく非移民ビザの不適格性の大部分は、212条(d)(3)に基づき、多くの犯罪や詐欺が免除される可能性がある。領事が申請者に移民の意思があると判断した場合(214(b))、またはさらなる行政手続きが必要と判断した場合(221(g))は、免除を受けることはできません。領事が免除を推奨する場合もありますが、最終決定は税関・国境警備局(CBP/ARO)の入国審査部が行います。
  • 領事の役割 CBPは領事官から免除の推薦を受けますが、領事官はNIV申請者が米国の利益に害を及ぼすかどうかを判断する際に、5項目の基準を用いて裁量権を行使する権利があります。この推薦プロセスでは、入国審査情報システム(ARIS)を通してCBP/AROと連絡を取る。
  • 審議要因: 担当官は、212(d)(3)の免除を推薦する際、以下の5つの基準を考慮するようフォーリン・アフェアーズ・マニュアル(FAM)により指示されています:
  1. 1.不適格の原因の新しさおよび重大さ。
  2. 米国への渡航目的
  3. 米国の公共の利益に対する影響(もしあれば)。
  4. 単一の事件か、それとも不正行為のパターンか。
  5. 申請者の更生または改心の証拠。
    免除実務のひねり:212条(a)(9)(A)および(9)(C)に基づく不適格性
    212条(a)(9)(A)および(9)(C)にある不適格のひとつは、「外国人が米国から退去させられた、または1年以上無許可で滞在した後、もしくは退去を命じられた後、不法に再入国しようとした」場合に関するものです。これらの不適格性は212条(d)(3)により免除される可能性がありますが、外国人が再入国を申請するには、「再申請の同意」(CTR)として知られる司法長官の追加承認が必要です。領事担当官は、特定の状況下では、入国審査情報システム(ARIS)を使用して入国審査局(ARO)にこれらの不適格に対する免除を推薦する際に、CTRを要求する権限を持っています。

212(a)(9)(A)の免除-退去強制された外国人
212(a)(9)(A)(i)項では、簡易退去または到着時に退去を命じられた外国人は、退去日から5年間は入国資格がありません(退去が2回目の場合、または重罪で有罪判決を受けた場合は20年間)。さらに、212条(a)(9)(A)(ii)に基づき、正式な退去強制審問の後に退去を命じられた者、または未解決の退去強制令書の下に退去した者は、10年間の不許可期間(2回目の退去強制または加重重罪の有罪判決の場合は20年間)に直面します。

212(a)(9)(C)(i)(I)の免除-不法滞在後の入国または無許可での入国未遂
212(a)(9)(C)(i)(II)項では、1年以上不法滞在した後、入国許可を求めずに米国に入国または入国しようとした外国人は、米国への入国が永久に禁止されます。領事は、CBPに免除申請書を提出することにより、この規定に不適格なNIV申請者に第212条(d)(3)に基づく免除を勧告することができます。
したがって、免除に関する規則は複雑であり、領事およびCBPレベルでは多くの時間を要する。領事館への適切な免除申請には、免除の根拠を説明する包括的な準備書面と、領事が有利な判断を下すための補足証拠、およびCBPが有利な判断を下すための補足証拠を含める必要があります。従って、免除申請をする請願者は、その手続きを指導してくれる有能な弁護士を探す義務があります。

エンジニアとアフターセールス労働者のためのB-1ビザ

近年、エンジニアとして渡米する人々にとって、米国国境での問題や混乱が多発しています。

米国でのコスト上昇に伴い、日本やその他の国から外国人労働者を米国での補佐業務として受け入れることが益々に便利になってきています。もちろん、就労ビザの取得が最良の選択肢かもしれませんが、常に可能というわけではありません。B-1ビザはこの商用訪問目的のために限られた状況で使用されることがあります。とりわけ、「就労」と「商用訪問」の境界線はしばしば不明確であるため、外国人訪問者は、ESTAで渡米する際、しばしば問題や遅延、時には米国国境での入国拒否に直面しているようです。 

なお、ビジネス・ビジターが適切なB-1ビザを取得すれば、このような問題のほとんどは回避できます。 

そこで、まず外務省マニュアル(Foreign Affairs Manual、以下「FAM」)について知る必要があります。これは、米国大使館が法律に基づいてビザ申請者が特定のビザ取得する資格があるかを判断するために使用している基準マニュアルです。 

そこで、一つの例として、アメリカにおいて、設備を設置する目的でB-1ビザを取得するためには、以下の基準を満たす必要があります: 

  • 商業用または工業用設備米国外の企業から購入した商用または産業用機器または機械の設置、サービス、修理のために渡米するエンジニアであること 
  • 契約上の義務: 売買契約において、売り手がそのようなサービスやトレーニングを提供することが明確に義務付けられていること 
  • 専門知識: エンジニアは、サービスまたはトレーニングを実施する売主に関する契約上の義務に不可欠な専門知識を有していなければならない 
  • 報酬の源泉: エンジニアは、米国を源泉として報酬を受け取ってはならない。報酬は海外からであること 

B-1ビザを取得したエンジニアは以下の業務に従事することができます: 

  • 設置: 商業用または工業用設備や機械の設置 
  • サービスおよび修理: 設備機器のメンテナンスまたは修理作業 
  • トレーニング: 機器の設置、サービス、修理を行うための米国人労働者に対するトレーニング 

制限事項: 

  • 建設作業: B-1ビザの技術者は実際の建設作業を行うことは許可されていない。ただし、建設作業を行う他の労働者を監督またはトレーニングすることは可能 
  • 米国企業による雇用: 訪問目的は、米国企業または個人による雇用に関わるものであってはならない。また、技術者は米国源泉による給与を受け取ってはならない 

必要書類: 

B-1ビザを申請する際には、主に以下の書類を用意してください: 

  • 米国企業からの詳細な紹介状:サービスを必要とする米国企業からの詳細な手紙で、渡米目的具体的な活動内容滞在期間等に関する概要を記したもの 
  • 売買契約書: サービスまたはトレーニングの提供を必要としていることを示す契約書のコピー 
  • 専門知識の証明: 契約上の義務に不可欠なエンジニアの専門知識を証明するもの 
  • 報酬源の証明: 技術者に支払われる報酬が、米国を源泉とするものではなく、海外から支払われることを証明するもの 
  • 一時滞在の証明: 訪問が一時的なものであり、技術者が外国に住居を有し、放棄する意思がないことを証明するもの 

入国港(POE)での考慮事項: 

米国入国港に到着したら、エンジニアは税関国境保 護局(CBP)職員による入国審査に備える必要があります。

とりわけ、以下の点に注意することが必要でしょう: 

  • 資格証明: エンジニアは、B-1 要件の中核となる資格の再証明ができるように準備しておくこと 
  • 書類の提示: 業務訪問に関する全ての関連書類を提示すること 
  • I-94フォーム: 入国時に、ビザ種と入国期間が記載された電子フォームI-94(出入国記録)が発行される 

結論

企業にとって、出張先で行う業務と雇用に該当する業務の線引きは難しいものです。 

B-1ビザは、特定の資格基準を満たし、制限を守ることができれば、米国を訪れて設備を設置するエンジニアにとって、実に有効な選択肢となるでしょう。スムーズな米国入国と米国移民法の遵守を確実にするためには、適切な書類作成と準備が極めて重要です。ケースは全てが異なるものです。単純に他のケースを例に取って、誤った解釈を行うことで好ましくない結果をもたらす可能性があります。そういう意味でもB-1にてエンジニアを派遣する予定のある企業は、移民法に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。