アイコン:メール弁護士へ法律相談

アイコン:メール弁護士へ法律相談

日本国籍の方のI-140がEB-1-3 多国籍企業の重役・管理職カテゴリーにおいて承認されました

この度、シニアリーダー職を務める日本国籍の方が、ゼネラルマネージャー(総支配人・事業部長)という管理職のポジションにおいて、雇用に基づく第1カテゴリー(EB-1-3)における永住権を申請されました。同氏の役割は、会社運営の統括、主要部門の指揮、そして高度なレベルでの戦略的成長の指針を示すという重要なものでした。

弊所では、包括的なフォームI-140請願書を作成・提出し、会社側とビザ受益者側の双方がEB-1-3 カテゴリーの要件を満たしていることを明確に証明しました。同氏の役員・管理職としての権限、組織構造、人員配置の階層、および以前の海外での適格な雇用実績を文書化しました。リーダーとしての責任と企業の運営体制に関する詳細な証拠を提示することで、EB-1-3の区分における完全な適格性を確立しました。

その結果、I-140請願は承認され、永住権取得に向けた大きな一歩となりました。

よく見られている投稿

Contact

アメリカビザ申請・永住権取得は
シンデル外国法事務弁護士事務所へ
ご相談ください

有料オンライン法律相談を実施中

弁護士への法律相談
を申し込む

お問い合わせ内容を確認後、担当者より日時調整のご連絡をいたします。
日本語・英語での対応可。

アイコン:メール弁護士へ法律相談