第4部: 領事館での手続きと面接免除の廃止
海外渡航者およびビザを更新する労働者に対して、国務省はパンデミック中に導入された幅広く柔軟なビザ面接免除(「ドロップボックス」)の規則を大幅に縮小しました。現在、領事館での手続きは厳格な時代に突入しています。
面接免除の新たなルール
就労ビザおよび学生ビザは対象外: H-1B、H-4、L-1、L-2、F-1、J-1、または O-1 ビザを更新・申請する申請者は、面接免除の対象外となりました。対面面接を予約し、出席しなければなりません。
年齢による免除の撤廃: 制限対象カテゴリーにおいて、14歳未満の子どもおよび79歳超の成人に対する自動的な面接免除は廃止されました。
更新期間の短縮: 依然として免除が認められる限定的なビザカテゴリー(B-1/B-2 観光・商用ビザの更新など)について、面接なしで失効したビザを更新できる期間は、失効後48か月以内から「12か月以内」へと短縮されました。
運用上の影響
世界中で何百万人もの申請者が対面面接のシステムに再び流れ込んでいるため、申請数の多い大使館でビザの待機時間が大幅に増加しています。雇用者または従業員に海外渡航の予定がある場合、DS-160 を提出し、ビザ料金を支払い、数か月前に予約枠を確保することが極めて重要です。
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2026年度の激変するアメリカビザ事情について、4部に分けて掲載してきましたが、法人および個人の成功のための最終チェックリストをまとめると:
- EB-5 の分割払いについて: 資金源の経路が初日から資本金額の全体をカバーし、7年分のクリーンな確定申告書によって裏付けをとること。
- 法人の勤務地監査について: 公開アクセスファイル(PAF)が LCA 申請から24時間以内に整備され、リモートワークの郵便番号を正確に反映していることを確認すること。
- 専門職について: 職務内容を見直し、「データを分析する」といったような一般的な表現を避け、技術的なツールや手法が細部まで詳細に記載されているか確認すること。
- 海外渡航について: 郵送による「ドロップボックス」更新が原則として利用できなくなっていることを念頭に置き、現物のビザスタンプの有効期限をすぐに確認すること。